2016年 12月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日の報道によると、サッカー、シャルケの内田選手が昨日の試合で1年9ヶ月ぶりの出場を果たしたとのことですね。
終了間際の短い時間だったようですが、これを復帰の一歩として、日本代表にも戻ってきて欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、クレジットカードのリボ払いで買った物は返さなければならないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「返却を求められることもあります。」
です。
クレジットカードのリボ払いは、毎月の返済額を抑えようとする時に便利なものである一方、リボ払い手数料が付くために、返済してもなかなか元金が減っていかず、借金が増えてしまうことのひとつの原因になっていますね。
そうしてリボ払いが膨らんでいったが故に、最終的に自己破産の手続をして清算するということになった場合、リボ払いで買った商品はどうなるのか、ということも気になる方が多いことと思います。
理屈のうえでは、リボ払いで購入して、残金がまだ残っているものについては所有権がクレジットカード会社にあることになっていることが多いので、リボ払いで買った商品はクレジットカードに返却する、ということが原則です。
再販可能性が低いなどの理由で、クレジットカード会社によってはこの返却を求めてこないことも多いのですが、債権回収会社などはこのあたりをきっちりやることも少なくないので、求められた場合に備えておくことは必要ですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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本日の報道によると、プロ野球巨人の岡本選手に外野手挑戦ブランがあるとのこと。
内野手が外野手に挑戦することには、成功例はありますが、失敗例もあるような気がするので、やや心配ではありますが、コンバートするならポジションは内野か外野の一方に固定してあげて欲しいですよね。
若手野手希望の星ですから、大切に育てて欲しいと願っています。
さて、自己破産について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、
「公的な借入も自己破産の際には債権者に入れなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
自己破産の申立をする際には、消費者金融や銀行からの借入だけではなく、その他の借入などの支払義務があるものも基本的には全て債権者として届け出る必要がありますね。
その中には、社会福祉協議会などの生活資金融資も含まれますので、そういった公的な借入であっても債権者として届け出る必要があります。
我々も最初にご相談にお越し頂いた際に確認作業はしますし、その後の準備でも通帳の記載などから債権者漏れは確認を続けますが、ご自身でもお借入先に漏れがないか、再度ご確認頂ければと思います。
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プロ野球、日本ハムの大谷選手が来季年俸2億7000万円で契約更改したとのことですね。
そして、来シーズンのオフ以降、ポスティングによるメジャー移籍も球団が容認したとのこと。
そうすると、日本のプロ野球で大谷選手が見れるのは来シーズンのみ、という可能性もあるということですが、メジャーの舞台で早く見てみたいという気持ちは、ファンも球団も同じということなのでしょうね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際には、しばらく使っていない口座でも通帳のコピーが必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ここ2年くらいの間で動きがあれば必要です。」
です。
自己破産の際にはご自身名義の口座の通帳については、コピーをとって裁判所に提出することになるのですが、どれくらい遡ってコピーすれば良いのか、ということは裁判所ごとに運用が異なっていますね。
実際のところは、多くの裁判所で、裁判所への申立から概ね2年程度遡った時点までの通帳のコピーが必要ですので、ご用意下さいますようお願い申し上げます。
通帳そのものは破棄してしまっている場合は、その金融機関へ行って、2年分の通帳履歴を再発行して頂く必要がありますし、ここしばらく使っていない口座であっても、2年前くらいは使っていた、というのであればやはり必要です。
地方銀行や信用金庫など、今住んでいるところの近くに支店がない場合などはこれらの手配も大変ですが、郵送で出来るものは郵送で手続するなどして、ご手配頂ければ幸いです。
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プロ野球巨人は、元楽天のマギー選手の獲得を発表しましたね。
今年のオフの巨人は久しぶりの大型補強に乗り出していまして、これぞ巨人という感じですよね。
しかし、サード、ファーストにはチームの主軸になる村田、阿部がいる状態でさらにそこを補強するというのはなかなか興味深いです。
来シーズンのスタメンがどうなっているのか、今から楽しみですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続で破産審問が行われると管財人が付く可能性があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「そういうわけでもありません。」
です。
破産手続の申立をすると、裁判所が破産手続開始決定を出すかどうかを判断するわけですが、その判断をする前提として、裁判官が破産の申立をした方と面接をする、ということがありますね。
この面接は、俗に審問と呼ばれていまして、破産手続の進行の第一関門といったところです。
この審問を行うかどうかは、各裁判所ごとに概ねの運用が決まっていまして、審問をすることすなわち管財人が付く可能性が高いというような関係性にはありません。
例えば、東京地方裁判所立川支部の場合は、原則として審問をしていますが、他の裁判所ではあまり審問はせずに、免責審尋のみ行うというところも多く存在します。
そのあたりの運用は最初にご相談にお越し頂いた際にご説明させて頂いていますので、まずはご相談頂き、手続の流れの概要について把握して頂ければ幸いです。
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本日の報道によると、プロ野球横浜からFAで巨人入りを決めた山口投手が新背番号に42を選んだとのこと。
42といえば、メジャーリーガーには人気の番号ですが、日本人選手でしかもFA加入の選手が選んで付けるのは珍しいですよね。
しかし、ピッチャーの背番号が42というと結構写りは良いと思うので、たくさん画面に登場するように頑張って欲しいと応援しております。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債権回収会社から法的手続予告がきたらもうどうにもなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「どうにもならないということはありません。」
です。
昨今では、消費者金融や信販会社も回収を自社で行うのではなく、一定の段階を経て、債権回収会社に回すということも増えていますね。
債権回収会社はその名の通り、債権回収を専門に扱う会社ですので、お借主側からすると少し構えてしまうことと思うのですが、実際のところは消費者金融の子会社であることも多いですね。
そんな債権回収会社に管理が回ってしまうともうどうにもならないのか、ということをご心配される方も少なくないことと思いますが、実際のところは債権回収会社に回っていてもまだ分割払いの交渉の余地はありますので、この点はご心配なくご相談下さい。
また、最後の返済から長期間経過しているお借入について債権回収会社から督促が来ている場合には、消滅時効の援用をすることにより、返済義務を免れることが出来る場合もありますので、そういった場合はご自身で債権回収会社に連絡してしまうのではなく、まずはご相談頂き、消滅時効の可能性を失くしてしまわないようにお気をつけ頂ければと思います。
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本日の報道によると、44歳のマニー・ラミレス選手が日本の独立リーグ所属の高知と入団交渉を行っているとのことですね。
メジャーリーグ、レッドソックスで活躍したイメージの強いラミレス選手ですが、日本でも見れるとなると、高知まで見に行こうという方も多いのではないでしょうか。
このように独立リーグが、大物ベテラン選手と若手選手が共存する場になると、なかなか面白いのではないか、と思いますので、こんな流れも進んで欲しいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二度目の自己破産をする際に特有の必要書類はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「一度目の自己破産の際の免責許可決定です。」
です。
自己破産は人生に一度きりしかできないというわけではなく、物理的には二度目の自己破産をすることも出来ますね。
しかしながら、二度目の自己破産についても免責をもらうためには、原則として一度目の自己破産の免責から7年が経過していることが要件になっています。
一度目の免責から7年が経過する前に二度目の自己破産をすると、免責不許可事由に該当する、という仕組みになっていますね。
ですから、一度目の免責から7年が経過しているということを示すために、二度目の自己破産では、一度目の自己破産の免責の際に発行された免責許可決定を添付することになっています。
一度目の免責許可決定を破棄してしまっていたり、紛失してしまっていたりする場合は、取り寄せが必要なのですが、一度目の自己破産に関与した弁護士の先生や司法書士の事務所に控えがあればその控えをもらったり、なければ一度目の自己破産をした裁判所で再発行をしてもらったり、という方法でご手配頂ければ幸いです。
特に裁判所で再発行を求める場合は、自己破産当時の住所から現住所までの繋がりがわかる住民票などを求められることがありますので、出来れば事前に裁判所に連絡をして、必要な書類を確認してみると良いのではないでしょうか。
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あっというまに今年も12月ということで、残り1ヶ月ですね。
毎年のことながら12月はバタバタしがちですので、こういう時期ほど1つ1つの行動を大切にしていきたいところです。
と言っても、世間では忘年会のシーズンでもありますから、皆さん付き合いもありますし、仕事とのバランスをうまくとりながら、というところでしょうか。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「亡くなった父名義のままの家があると個人再生の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「法定相続分相当額は、個人再生手続上の資産として扱われます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
さらに、遺産分割が済んでいない相続財産も資産に含まれますので、この点には注意が必要です。
例えば、資産価値1000万円相当のお父様名義の家があったとして、お父様の相続人がお母様と自分の2人である場合、自分の法定相続分は2分の1ですから、1000万の2分の1で500万円の財産を持っていることになります。
ですから、個人再生をしても500万円は支払わなければならないという結論になりますので、ご注意下さい。
また、こういったことを出来るだけ予防するためには、相続、遺産分割の手続はなるべく早めに済ませてしまう、ということですよね。
個人再生について、
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