2016年 11月の記事一覧

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16年11月08日 09時44分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球楽天のドラフト1位、横浜高校の藤平投手が入団合意をしましたね。

おそらく、今年のドラフト指名選手の中で1番に背番号が発表され、野村監督の退任後、空き番になっていた19番になりました。

楽天は去年も今年もルーキーに良い番号を出す球団ですから、来年以降のルーキーに負けないように、藤平投手にも頑張って欲しいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「事務所費用の積み立てが終わらないと自己破産の申立は出来ないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産の申立のご依頼については、事務所でご費用を頂くことになっていますが、多くの事務所ではその費用を分割払いでお受けしていることと思います。

例えば14万円費用がかかるけれども、毎月1万円ずつの14回の分割でお受けするということですね。

業務の性質上、これを一括でなければ受けないという事務所は少数派なのではないかと考えます。

一方、分割払いの中身というか、実際のところの運用は結構各事務所で異なることと思います。

例えば、事務所費用の分割払いが完了するまでは一切自己破産の申立書を作らないという事務所、書類は作るけれども、事務所費用の分割払いが完了するまでは裁判所への申立をしないという事務所、などがありますね。

確かに事務所の運営としてはその方がリスクヘッジにはなると思うのですが、申立をしない間も債権者としては債権を持っていることに変わりはないので、裁判を起こされたり、差押を受けたり、という可能性は、事務所で受任をして、返済を止めてから時間が経てば経つほど大きくなるわけで、ご依頼者様にとってはそうしたリスクがどんどん増えていくことになります。

ですから、当事務所では、ご依頼から毎月定期的に事務所費用をご入金頂いている方については、事務所費用の分割払いが終わる前であっても裁判所への破産申立を進めることはさせて頂いております。

それでなくとも、昨今では、受任から一定期間の経過で訴えてくる債権者も多いですから、リスクを抑えて、より良い今後のためのより良い一歩を踏み出して頂ければと思っております。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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16年11月07日 09時46分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今週は来年のWBCに向けた強化試合が行われますが、ヤクルトの山田選手のサード起用案が浮上しているとのことですね。

国際試合でのコンバートはあまり良い印象がないので、やや不安ですが、攻撃力を高めるためのオプションくらいの扱いなのであれば可能性はあるのではないかと思います。

セカンドとサードは景色も打球の質も違いそうですもんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の申立の際には、いつまで家計簿を付ければ良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として、自己破産の申立に行くまでです。」

です。

自己破産の申立をする際には、返済不能の状態にあることを示すために、申立直前の家計簿を付けて提出することになります。

この家計簿を見て、余剰金(次月繰越金)があまりなく、負債の全てを返しきるのは困難だと認められることにより、自己破産の要件を満たすと判断してもらえることになるので、家計簿はしっかりと付けたいところです。

なかなか習慣がないと付けるのも大変な家計簿ですが、いつまで付ければ良いのか、というと、原則として自己破産の申立をするまでの間ということになります。

ですから、ご依頼をお受けした後、申立に行くまでの間、毎月家計簿の用紙をお渡ししますので、ご記入をお願い出来れば幸いです。

なお、自己破産の手続に破産管財人が就いた場合は、継続的に家計簿の提出を求められることもありますので、そういった場合は破産管財人の先生のご指示に沿って提出をしていきましょう。

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16年11月05日 11時44分30秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

秋季東京都大会を制した早稲田実業は、明治神宮大会への出場も決めましたので、今秋の清宮フィーバーはもう少し続きそうですね。

早実の初戦は12日の8時30分から、ということで、神宮球場はまた長蛇の列が出来そうですよね。

私は、その日は相談当番が入っていて行けないのですが、雨天順延とかしないものか、、と思っています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産前に家を任意売却する際の注意点は何ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「少なくとも2社の不動産業者さんに査定をしてもらいましょう。」

です。

自己破産をする際に不動産を持っていると、基本的には裁判所が破産管財人を選任して、不動産を適正価格で売却するということになりますね。

ですから、家を持ったまま自己破産をするのであれば、基本的にはそれだけで破産管財人を選任されるために、破産管財人費用として、数十万円の予納金が必要、ということになります。

一方、いずれにしても適正価格で売れるのであれば、破産管財人に預けなくとも、破産申立前に家を売却することも理屈のうえでは可能ですし、そうすることが出来れば、破産手続に破産管財人が付くことを回避することができることもありますので、選択肢には入れておきたいところですよね。

しかしながら、この破産申立前の不動産の売却は、「適正価格である」ということが肝要ですので、後に裁判所に色々と指摘を受けないようにするためにも、その売却価格が投げ売りの価格でないことを証拠として残しておきたいところです。

具体的には、売却前に複数の不動産業者さんに「実際売るとしたらこれくらい」という査定価格を見積もってもらい、その査定書を保管しておくと良いですね。

不動産業者さんとしても、自社で専任媒介を取るために、査定額は高めに出しがちなので、「実際のところ」で出してもらう、ということが注意点でしょうか。

多くの場合は、不動産の査定額は住宅ローンの残高を下回るので、大きな問題になることは少ないという印象ですが、それでも後々問題になることのないような準備はしておきたいところですよね。

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16年11月04日 10時12分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

早稲田実業が秋季東京都大会を制して、春の選抜甲子園への出場権を確実にしましたね。

注目の清宮選手がなんと5打席5三振に抑えられる中、9回に勝ち越しをされながらも、その裏に4番野村選手の逆転サヨナラホームランで勝つという勝負強さを見せてくれました。

これは甲子園でも期待出来るチームに仕上がってきたのではないか、と期待出来る試合でしたね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分名義で子どものお金を貯金している場合でも、自己破産をすると処分の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「預金が20万円以上になっているとそのような可能性があります。」

です。

自己破産の手続は、お借入の免責を受けて、返済をしなくても良くする、ということとともに、処分すべき財産がある場合は、財産も処分して換価し、清算をするという手続になっています。

財産のうち、預金については、預金残高が20万円以上ある場合は、自己破産の手続の中で換価処分することとされている裁判所が多いので、預金は20万円を超えないように気をつけたいところですね。

また、自己破産手続上、処分の対象になるかどうかは、基本的には、その財産の名義が自己破産をする方名義なのかどうかで決まりますので、実際のところはお子さんのお年玉やお小遣いを貯めている口座であっても、名義が自己破産の申立をする方なのであれば、基本的には処分の対象になると考えておきたいところです。

ですから、自己破産をする可能性があるのであれば、自分名義の預金に自分以外の人のためのお金を預金しておくということは止めて、お子さんのお金はお子さん名義の口座を作って、その口座に入れておく、という扱いにしておくことが肝要ですね。

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16年11月02日 09時48分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球巨人がドラフト7位で指名した、リャオ・レンレイ投手に背番号97を検討しているとのこと。

台湾出身で巨人の97といえば、呂明賜選手ですよね。懐かしい。

巨人で活躍した選手の背番号を用意するとは、球団の期待が感じられますよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先から訴訟移行通知書が届いたらもう自己破産しかありませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「まだ交渉の余地がある場合もあります。」

です。

借入に対する返済が滞ってしまっていると、借入先から督促の電話や郵便がくるものですが、それにも反応しない場合は、最終的には裁判を起こされてしまうこともありますね。

債権者としても、裁判を起こすと、印紙代もかかりますし、裁判所に出廷する人件費もかかるので、正直あまり積極的にはやりたくない、という会社もありますから、訴訟移行通知のようなお知らせが届いたところで反応しておくというのは、交渉の余地を残すためにも良い判断であろうと思います。

こういった通知が届いてしまうと、もうどうしようもないのか、というご相談もよく頂くのですが、相手方にもよるものの、概ねまだ交渉の余地はありますので、自己破産だけでなく、任意整理での解決も視野に入れながら、より良い今後のためのよりよい方法を一緒に考えましょう。

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16年11月01日 09時48分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から11月ですが、雨ということもあり、一気に肌寒くなりました。

体感的には、秋がほとんどなく、夏から冬に直行してしまった感じです。

日本といえば四季、と思っていたのですが、だんだん2シーズンになっていってしまいそうですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家電を分割払いで購入した場合は、家電の分割残も自己破産の対象になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「なります。」

です。

自己破産の申立をして、免責を受けることが出来れば、借入は返済をしなくても良くなる、というのが自己破産の制度なのですが、お借入先を選んで、こことここは自己破産の対象にして、ここは外しておく、ということは出来ないことになっています。

ですから、自己破産の申立をする際には、お借入先は全て裁判所に報告し、免責の対象とすることが必要ですね。

昨今では、テレビショッピングや家電量販店で家電を購入する場合、信販会社の割賦払いを利用して購入することも多いと思います。

10万円くらいする家電も多いですから、毎月の支払額を抑えて家電を購入しようとすると便利なものではあります。

しかしながら、この分割払いが残ったまま自己破産をしようとすると、これも自己破産の対象にしなければならない、ということになり、場合によっては家電を引き上げる、ということになりかねません。

ですから、そうなった場合に備えておくためにも、何か分割払いで購入しているものはないか、ご相談前に通帳を確認するなどして、債権者漏れがないようにだけ気をつけて頂ければ幸いです。

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