2016年 11月の記事一覧
本日の報道によると、プロ野球ヤクルトの新垣渚投手が引退を決意したとのことですね。
また1人松坂世代の好投手が引退、ということで寂しい気持ちですが、これもプロの厳しさ、というところでしょうか。
今年、世代で最も活躍したのはソフトバンクの和田投手ですが、世代のアイコンである松坂投手も来シーズンこそは復帰して欲しいですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ギャンブル依存症の場合は自己破産できませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理と並行でも構わないので、ギャンブル依存症も何とかしましょう。」
です。
自己破産のお手続には、免責不許可事由というものが定められていますね。
免責不許可事由に該当する事情があると、自己破産をしても借金が免責されないということになるので、自己破産の手続をする際には注目したいもののひとつなのですが、ギャンブルで出来た借金というのはこの免責不許可事由に該当するとされています。
ですから、お借入の全てや大半がギャンブルに使ったお金だ、という場合は、自己破産の手続ではなく、免責不許可事由のない個人再生や任意整理も検討したいところですね。
また、自己破産をするにしても、個人再生をするにしても、任意整理をするにしても、ギャンブルにお金を使い続ける生活が続くようですと、債務整理のそもそもの目的である生活の再建、というところには繋がっていかないように思いますので、借金も何とかしながらギャンブルに向かう気持ちも何とかしたいところではないでしょうか。
必要に応じてカウンセリングを受けるなどして、ギャンブルにも気持ちが向かわないように、少しずつ何とかしていって頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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本日の報道によると、プロ野球巨人の阿部選手が、小林選手とマンツーマンの自主トレをするとのことですね。
阿部選手は来シーズンはファースト専念とのことですから、自主トレのうちに小林選手にキャッチャーのさらなるレベルアップを求めておくということでしょう。
こう見ていると、プロのキャッチャーとして一人前になるのは本当に大変な作業ということに感じますね。。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「国の教育ローンも自己破産の対象になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産のお手続は、お借入先の全てを対象にし、お借入先の全ての負債の免責を求めるお手続ですので、必然的に全ての債権者を自己破産の手続に乗せる必要がありますね。
この債権者には、一般の消費者金融や銀行だけではなく国や市といった公的な相手方であっても、それが借入であれば、含まれるということになります。
もっとも、国が直接貸し出しをしていることは少なく、実際のところは日本政策金融公庫などが貸出をしているということが多いので、債権者は国ではなく日本政策金融公庫ですよね。
お子さんの成長に伴い、教育ローンの負担が大きくなるということもあろうかと思いますので、返済が苦しくなってきた場合は、自己破産や個人再生の制度を利用して生活の再建をすることもご検討頂ければと思います。
自己破産について、
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昨日は東京でもやや積もるくらいの雪が降りましたね。
朝から外出続きの日だったので、交通機関の乱れを心配していましたが、それほど大きく乱れることはなかったように思います。
やはり夜の間に降らなかったのが大きいのでしょうか。
これから冬本番ですので、天気予報もチェックしながら日々の予定を立てたいものですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の支払が始まった後でも転職はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「出来ますが、給与の間隔についてはご注意下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は、そもそも借金の一部を減額すれば間違いなく支払える、ということを裁判所が認定するものですので、安定した収入がある方が利用できるという手続になっています。
もちろん、個人再生の申立をした際の収入でそれは判断されるわけなので、少なくとも個人再生後の支払中は、同じ職場で仕事をしていることが望ましいのですが、転職のニーズが生じてしまうことはありますよね。
そういった場合は転職をすることが妨げられるわけではないのですが、転職等を理由に支払を待ってもらえるわけではないので、転職時の給与の間隔だけは注意したいところです。
転職のタイミングで、一ヶ月以上、前の職場からも新しい職場からも給与が入らない時期が出来てしまうと生活も支払も困ってしまうことになりますので、そういった点を注意しながら転職をご検討頂く場合はご検討頂ければと思います。
個人再生について、
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今朝は福島県沖を震源とする比較的大きな地震がありましたね。
津波警報は注意報に切り替わったようですが、避難情報は出ていますし、そういった地域の方はまだ注意してお過ごし頂きたいと切に願います。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「新幹線チケットの換金を繰り返していると、自己破産できませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「あまりにも頻繁だと免責不許可事由ありとされてしまうことは考えられます。」
です。
債務整理の方針を自己破産にするかどうかを検討するうえで、大事なことの1つに免責不許可事由の有無の検討がありますね。
免責不許可事由とは、その事情があると自己破産をしても負債の免責が受けられないという事情のことで、浪費、ギャンブル、換金行為などが挙げられていますね。
そこで、新幹線のチケットをクレジットカードのショッピングで購入し、チケットショップに売却するということの評価はどうなのか、といいますと、これは換金行為と扱われますので注意が必要です。
クレジットカードの利用履歴などを確認し、チケットの購入を繰り返していることが明らかであり、その頻度も看過出来ないようなものである場合は、免責不許可となる可能性も出てきますので、そういった場合は個人再生の方法で債務整理をすることもご検討頂くなどして、より良い今後のためのより良い方法を考えたいところではないでしょうか。
自己破産について、
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好調が続くNHK大河ドラマの真田丸ですが、最終回まであと4回に迫ってきましたね。
大阪冬の陣も次回あたりで終了し、いよいよクライマックスの夏の陣に向かっていきます。
最期が討ち死の主人公は久しぶりのような気もしますので、幸村の最期がどのように描かれるのかも興味深いですよね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしても免責不許可になったら借金はどうなるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「残ってしまいますので、別の方法での処理も考えましょう。」
です。
自己破産をすれば、全ての場合において免責が認められ、お借入の返済が免責されるというわけではなく、自己破産には免責不許可という制度がありますね。
免責をするかしないかの判断に際して、基準となるのが免責不許可事由ですが、これは破産法に規定されていますので、免責不許可事由があれば、そもそも自己破産をやめておくということも検討する必要もあろうかと思います。
それでも、自己破産の申立をして、実際に免責不許可になってしまったらどうなるのか、というと、お借入は免責されていませんので、法的には残ってしまいます。
ですから、任意整理や個人再生などの方法で処理をすることも検討しなければならないのですが、上記のとおり、短期間でのお借入ですべてギャンブルに使った場合など、そもそも免責不許可事由の程度が著しい場合には、最初から自己破産ではなく個人再生なども検討して、より良い今後のためのより良い解決策を一緒に考えましょう。
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20日に台湾で行われる、巨人OB選抜VS台湾OB選抜のチャリティーマッチのスタメンが発表されましたね。
巨人は先発が桑田、キャッチャー村田真一に始まり、往年の名選手が各ポジションを守ることが発表され、打線も、3番由伸、4番原、5番中畑、というかなり嬉しい布陣ですね。
日本でも開催されないかな、と思ってしまうくらいですから、来年以降も継続して開催されることを願っています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「勤務先から借入があると個人再生の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「勤務先も債権者に入れなければなりません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。
ですから、勤務先であっても借入があれば債権者に入れて、お手続に乗せ、一部免除を求めることになってしまいます。
ということまで考えると、一般的にはありがたい話である勤務先からの借入は万が一の時には非常に大きなネックになってしまうことになるので、勤務先からの借入はよく考えてお願いするかどうかを決めたいところではないでしょうか。
個人再生について、
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本日の報道によると、プロ野球オリックスからFA宣言していた糸井選手が阪神入りで大筋合意したとのことですね。
背番号7を用意しているという話もありますし、打順は2番という金本監督の構想もあるようです。
このまますんなりまとまる方向なのか、注目していたいですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理後の支払を滞ると、勤務先に差押通知がきますか?」
というものがあります。
お返事は、
「多くの場合、いきなりはきません。」
です。
債務整理後、支払をしていく中で、万が一、遅れが出てしまったことのことも頭に入れておく必要がありますね。
多くの債権者との和解では、2回分遅れたら残金一括請求で遅延損害金も付くという条項になっていますので、基本的には2回分は遅れないように気をつけたいところです。
それでも2回分遅れてしまうと、まずは遅延損害金付きの一括請求がきますし、それでも支払が出来ないと、貸金の返還を求めた裁判を起こされてしまうこともあります。
もともと債務整理の時に判決を取られていない限りは、いきなりは給与差押の連絡が職場に来ることはないのですが、それでも、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、給与差押が来ることはありますね。
ですから、任意整理後のお支払いが難しくなってしまった場合には、早めに自己破産等へ切り替えるなどの対処を考えて、給与差押などの生活への重大な影響が出ないようにご注意頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、プロ野球、西武ライオンズの岸投手がFAで東北楽天に移籍することを決断したとのことですね。
西武は本当に毎年のように主力が流出する球団ですが、岸もか、、と思うとなんだか複雑な気分です。
楽天は背番号11も用意して、大型契約で待っているようですし、岸投手にとっては故郷でもありますから、選手生活の後半は仙台で、ということもあるのでしょうね。
正式発表を待ちましょう!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の支払が終わると何か連絡がきますか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則としてきません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生ですが、個人再生手続の中で再生計画案を作り、それが認可されれば、再生計画に沿って支払をしていくことになります。
この再生計画案は債権者にも送付されますので、各債権者とも再生計画案を見ているわけですが、実際に支払が始まり、完済した時に、完済証明書を自動的に送ってくれる債権者はどちらかというと少数派です。
個人再生手続で一部減額になったとはいえ、契約上の債務は全て返済していないことが理由なのかもしれませんね。
この場合も、個人再生手続上、減額になった分は完済したことを債権者に確認してもらい、何かしらの証明書を出してもらえることは多いので、完済したことの確認を書面でお願いしたい、という場合は、ご相談頂ければと思います。
個人再生について、
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サッカー日本代表は、昨日のサウジアラビア戦に見事勝利して、ワールドカップ出場圏内のグループ2位に浮上しましたね。
裏の試合でオーストラリアがタイと引き分けたこともあっての浮上ということで他力の部分もありますが、そういったものも含めて最終予選、ということでしょうか。
ここの勝利は本当に大きいですから、また来年、予選の後半戦も是非頑張って頂いて、ワールドカップ出場を決めて欲しいですね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の申立後に転居をしたらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には、裁判所に転居の旨を届け出れば大丈夫です。」
です。
自己破産の申立後に都営住宅が当たった、転勤が決まった、などの理由で、転居をすることはありますよね。
そういった場合はどうすれば良いのか、というと、自己破産の進行具合にもよりますが、基本的には新住所の住民票を提出して裁判所に届け出れば問題ありません。
破産手続の開始決定後であれば、転居によって裁判所の管轄が変わるということもありませんので、転居によってまたイチから申立書を作り直して再申立ということも心配ありませんね。
一方、申立後、破産開始決定前に転居する場合は、理屈のうえでは裁判所の管轄が変わるように思いますので、申立直後に転居が予定されているような場合は、予め仰って頂き、転居を待って、新住所の管轄裁判所に申立をすることも検討した方が良いと思いますから、そのような予定がある場合は、仰って頂ければ幸いです。
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サッカー日本代表は今晩、ワールドカップ予選のサウジアラビア戦ですね。
本田、香川のスタメン落ちが報道されるという、ハリルホジッチ監督にとっても大きな決断の一戦になりそうですね。
といっても、代表ですから、調子も良くてキャリアもある選手をどんどん起用すること自体は良いことですよね。
負ければワールドカップが遠のくことになる一戦、応援しましょう!
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理後に結婚したら、配偶者のクレジットカードも使えなくなるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「配偶者の方が保証人等でない限りは大丈夫です。」
です。
債務整理をすることによるご家族への影響を心配される方は少なくありませんね。
自分だけにかかる影響であれば許容できるものの、配偶者の方やお子さんに影響が及ぶとなると二の足を踏んでしまうということは少なくないのではないでしょうか。
しかしながら、ご自身が債務整理をしたとしても、基本的にはご自身以外に何か悪い影響が及ぶということはありませんので、この点についてはご安心頂ければと思います。
例外としては、ご自身のお借入について、保証人や連帯債務者の方がいる場合は、その方に対して債権者から請求がいきます。
この請求に対し、保証人や連帯債務者の方にも債務整理の必要が生じることがありますので、そういった場合は、保証人や連帯債務者の方もクレジットカードが使えなくなるなどの事態が生じることがありますね。
ですから、ご心配の解消のためには、まずはご自身のお借入について、保証人や連帯債務者がいなかったかを確認してみると良いのではないでしょうか。
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野球日本代表は、昨日の強化試合最終戦も勝利で終えましたね。
しかし、大谷選手は東京ドームの天井に吸い込まれる打球を打ち上げるなど、バッティングも非凡であるところを見せつけてくれました。
メジャーリーグの関係者も試合を見ていたことと思いますから、印象に残ったことでしょう。
来年のWBC本番でさらに活躍すると、メジャーが近づいてきますよね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後、なかなか書類が集まらないとどうなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者から訴えられてしまうことがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
しかしながら、個人再生のご依頼を頂いても、申立に必要な書類がなかなか揃わないなどの場合は、ご依頼から申立まで時間がかかってしまうことがあります。
その間は、債権者への返済を停止しているわけですが、停止をしている間ももちろん債権者への返済義務がなくなるわけではないので、裁判所への申立がなかなか出来ないと、債権者から貸金請求訴訟を起こされてしまうことがあります。
貸金請求訴訟を起こされた後に個人再生の申立をしたことを債権者に通知して、債権者が訴えを取り下げてくれれば良いのですが、これも取り下げの義務は債権者にはないので、基本的にはお願いベースの話になります。
ですから、個人再生をすると決めたら、どんどん書類を集めて、素早く手続を進めていくことが肝要ですね。
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サッカー日本代表の親善試合オマーン戦は4対0の快勝でしたね。
やはり目立ったのは、久しぶりの復帰でしっかり結果を残した大迫選手でしょうか。
半端ないって大迫、健在ですね!
本番は次のサウジアラビア戦ですので、どういうメンバーになるのかも含めて期待して応援しています。
さて、
自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「連帯保証人は本人とは別に自己破産出来るのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
連帯保証人は少し前に、あまり良くない制度ではないか、という評価がされたこともありましたが、事業の借入や自動車ローンではまだまだおみかけしますね。
こういった借入の連帯保証人になったものの、その後、借主本人とは音信不通になるなどしている場合、連帯保証人の方のみで自己破産をしたい、ということもあろうかと思います。
そういった場合は、借主をさておき、連帯保証人のみで自己破産の手続がとれるのか、というと、これは出来ますね。
もちろん、連帯保証債務以外にもお借入がある場合には、連帯保証債務とご自身のお借入の両方の免責を求めて自己破産手続をすることは出来ますので、ご相談の際には、ご自身のお借入、どなたかの保証人になっているならばその保証債務の両方を教えて頂ければ幸いです。
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WBCを目指す野球日本代表ですが、昨日の強化試合メキシコ戦に7対3で数字上は完敗ということになりましたね。
強化試合なので、結果は二の次ということで良いとも思いますが、途中までノーヒットだった、ということですし、ちょっと心配ですよね。
今日の試合ではまたメンバーも変わりそうですし、良いゲームを期待しましょう!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンの借り換えをした後に、住宅資金特別条項付の個人再生をする場合の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「借り換え時のお金の流れを細かく聞かれることがあります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
この住宅資金特別条項には色々と要件があるのですが、その中でも、住宅ローン債権者が貸しているのが住宅ローンだけだ、ということが大事ですね。
例えば、当初借りた住宅ローンの借り換えをするタイミングでカードローンがあった場合に、そのカードローン分も含めた金額で借り換えをしている場合などは、この要件を満たさないとされてしまうことがあります。
肌感覚によりますと、この点を詳細に検討する場合とスルーされる場合があるのですが、住宅資金特別条項が使えるかどうかの重要なポイントですので、申立をする側としては詳細な説明を求められた場合に備えておくことも肝要ですね。
具体的には、借り換え前の金融機関の返済計画表などが残っていると説明に役立ちますので、このようなものがないか、家の中を探しておいて頂けると助かります。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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本日の報道によると、来年行われるWBCにメジャーリーガーの招集が検討されているとのことですね。
最強チームで臨むのであれば、やはり可能な限りのベストメンバーを揃えたいところでしょうし、可能性があるのであれば招集に向けて頑張って欲しいですよね。
WBCだけは他の参加国の代表メンバーもベストメンバーで来るようなイメージですので、日本も何とか頑張って欲しいです。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の依頼後、進展があるのは依頼からどれくらい後ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ケースバイケースですが、任意整理であれば、多くの場合ご依頼から3ヶ月後くらいです。」
です。
債務整理のご依頼を頂く際には、ご相談にお越し頂いた際に今後の進行の見込みなどをご説明させて頂いておりますが、任意整理の場合は、概ね債権調査等に3ヶ月ほどお時間を頂くことが多いので、各債権者から債権届出を受領し、整理して分割払い案を作成したうえで、ご依頼者様と分割払い案の検討をするというのは、ご依頼から3ヶ月後ほどが目安となっています。
ですから、ご相談にお越し頂いてから3ヶ月程度は大きな進展はありませんが、しばらくお時間を頂ければ幸いです。
もちろん、その間は返済は止まっていますし、督促も停止されますので、進展がないからといって督促が止まらないということはありませんから、その点はご安心頂ければと思いますし、ご連絡を頂ければ進捗もご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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今年のプロ野球のFAの目玉、糸井選手の獲得を目指すと言われている阪神ですが、同じ背番号7を背負う西岡選手から、背番号の譲渡やむなしのコメントが出ましたね。
西岡選手の入団の際もそうだったように、背番号にこだわりのある選手の入団には背番号の用意がある程度必要と考える必要がある、ということでしょうか。
ファンとしても背番号には注目していますし、まあそうなのかなとも思うわけですが、それだけでもない気もしますし、移籍というのは難しいものですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローン特別条項付の個人再生をする場合、住宅ローンの支払も一旦止めるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「住宅ローンの支払だけは止めません。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ということで、住宅資金特別条項付の個人再生の場合は、個人再生の申立を裁判所にした後も住宅ローンだけは払っていくことが前提なので、他の支払を止めた後も住宅ローンだけは支払を継続することになります。
例えば、ご相談にお越し頂いた時点で、カードローン3社と住宅ローン1社の返済があった場合、ご依頼を頂いた後は、カードローン3社の支払を停止し、住宅ローン1社の返済を続けていくということになります。
マイホームを守って、返済も現実的な数字に落ち着くことの多い住宅資金特別条項付の個人再生ですから、うまく活用して、より良い今後のためのより良い一手にして頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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