2016年 8月の記事一覧

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16年08月30日 09時18分29秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

台風10号が東北地方に太平洋側から上陸するという本日、東京も雨の朝です。

月末の忙しい時期なので、仕事をしながら台風に備えるというのはなかなかの難儀ですね。。

大変ではありますが、なんとかあと2日、今月も乗り切っていきましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中で、債権者から免責に対する異議が出たらどうすれば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは反論を準備しましょう。」

です。

自己破産の手続では免責不許可事由が定められており、浪費等の一定の事情があると免責をしないということがあるとされています。

この免責不許可事由は第一義的には、裁判所や破産管財人が判断するものではありますが、債権者から免責に対する意見が出てくることがあります。

要するに、「債務者にはこれこれの免責不許可事由があるから、免責不許可にするべきだ。」というような主張が出てくるということですね。

こうした免責不許可の意見が債権者から出てくれば、当然裁判所や破産管財人の吟味の対象になりますので、自己破産の申立をした側としても、反論を書いて、同じテーブルで吟味して頂く必要があります。

ですから、債権者から意見が出てきた場合は、まずは反論を書いて裁量免責を求める方向で準備をしましょう。

実際のところは、消費者金融等の債権者から免責不許可の意見が出てくることはあまりないのですが、個人債権者からは結構な割合で出てくるので、個人債権者を債権者に載せて自己破産をする場合は、免責不許可の意見も予想しながら破産手続を進めていくと良いですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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16年08月29日 10時14分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

アジア最終予選に臨むサッカー日本代表ですが、長友選手の負傷欠場が決まりましたね。

これはなかなかの痛手ではありますが、リーグ戦も始まったばかりですし、長友選手も無理は出来ませんから仕方がないですよね。

今回は久しぶりに太田選手も招集されていますし、代わりに出場する選手に期待しましょう!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続が終了すると裁判所から通知があるものですか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生手続の認可決定は自動的に届きます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この個人再生手続は裁判所の手続なので、全ての手順で決定がなされていきます。
再生手続の開始から終了まで、ポイントポイントで決定がなされていき、その都度、決定書が裁判所から交付されますね。

もちろん、再生手続の終了の際の再生計画案の認可決定も交付されまして、この決定がなされたということが再生手続が認められた、ということの証明になりますので、この点はご安心下さい。

なお、再生計画案の認可決定に異議が出されずに確定した、ということの証明である確定証明書は申請により交付されることになっていますので、最終的な確定の証明は申請により交付ということになりますが、当事務所では基本的に全件について確定証明書の交付申請をして、確定証明書もご依頼者様にお渡ししていますので、この点もご安心頂ければと思います。

個人再生について、
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16年08月27日 09時30分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

過去最強クラスの台風が近づいている、と報道されていますね。

予報では、来週の初めに関東を直撃する可能性があるとのこと。

月末で忙しい方も多いことと思いますが、天気の様子を見ながら安全に行動したいところですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に、通帳に親族から多額の入金があると問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「援助なのか借入なのか、何に使ったのか、などの説明は求められると思います。」

です。

自己破産の際には、多くの裁判所の運用で、過去2年間の通帳の取引履歴を裁判所に提出することになっていますね。

これは、過去一定期間の通帳の動きを確認することで、債権者漏れはないか、見落としている財産はないか、などの確認をする、ということが目的ですので、ぱっと見てよく分からない通帳の出入金については説明を求められることになっています。

特に多額の入金については借入の存在が、多額の出金については現金としての保持が疑われるところですので、それぞれ、借入なのかどうか、出金した現金は何に使ったのか、などの説明を求められることになります。

さすがに、入金元のご親族に「貸付ではなく援助です」というような一筆を頂いたり、現金がないかを抜き打ちで自宅に捜索に来るということまではないと思いますが、少なくとも説明を求められた場合には、明確に回答出来るように準備をして申立に臨みましょう。

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16年08月26日 09時55分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、リオオリンピックの女子レスリングで女子選手初の4連覇を果たした伊調馨選手に国民栄誉賞が授与される方向とのことですね。

スポーツ選手に対する国民栄誉賞の授与は、受け取る方の意向もありますし、政府の方針だけでと言うわけではないと思いますが、やはりオリンピックでの4連覇というのはもの凄い偉業ですし、今回の決勝戦では、最後まで諦めない、ということを多くの人の心に刻んだと思いますし、多くの方に支持される受賞になるのではないか、と個人的には思っています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると借入のない銀行の預金口座も凍結されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産をすることによる生活への影響をご心配されている方は多いですし、ご心配の種類も多いですね。

まずはご心配な点についてネットで検索をして、情報収集をして頂くことも良いことと思いますが、具体的にご自身の場合はどうか、ということについては、ご相談頂き、明確にされることが肝要と思います。

そういったご質問の中でも多くの方がご心配されている銀行口座の凍結については、基準としては、銀行から借入があり、その借入を債務整理の対象とする場合は、借入のある銀行の銀行口座は凍結されるというご理解で差し支えありません。

例えば、A銀行から借入があり、A銀行の借入を債務整理の対象にする場合は、A銀行の銀行口座は凍結されますが、借入のないB銀行の銀行口座は凍結されることはない、ということですね。

というように、自己破産をしたからといって、全ての金融機関の口座が使えなくなってしまう、ということはないので、この点はご安心してお手続頂ければ幸いです。

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16年08月25日 10時07分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグでは、広島が優勝マジック20を点灯させましたね。

2位との差も大きく空けていますし、これは25年ぶりの優勝に近づいているという実感が得られているのではないでしょうか。

エース前田投手が抜けて心配されていましたが、今年は投打がかみ合って本当に強いですよね。

このまま優勝へ突き進むのか、注目して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産すると給料も管財人に管理されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産をする場合、お借入事由に浪費があったり、換価するべき財産があったりする場合、自己破産の手続に破産管財人が付くことがありますね。

破産管財人は、破産の申立をされた方の財産を処分する権限を有するのですが、それでも、毎月の給与を管理して、一定額を徴収するというようなことはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

破産管財人が管理する財産は、基本的には、破産手続開始決定時の財産、ということになっていますので、破産手続開始後に生じた財産については、そもそも破産管財人の処分の対象からは外れますし、毎月のお給料は生活再建の土台となるものですから、自己破産をしてもご自身で管理出来なくなるわけではありません。

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16年08月24日 09時46分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は、ベビーシッターや認可外保育園にかかる費用を一部税額控除とすることで、子育て世帯の支援をすることを検討しているとのことですね。

控除が良いのか給付が良いのか、ということは永遠のテーマなような気がしますが、トライアンドチェックで、国民がより生きやすい世の中をデザインして欲しい、と政府には期待しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「家賃の滞納があると自己破産の手続に影響しますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大家さんが債権者になってしまうので、家賃の滞納は避けておきましょう。」

です。

自己破産の手続は、債権者全てを対象にする、ということになっていますので、自己破産の手続をする時点で支払うべきものが残っているものについては全てを債権者に載せなければならないということになっています。

ですから、家賃の滞納があると、家賃も支払うべきもの、ということになりますので、大家さんが債権者になることになりますので、「家賃は別枠」とイメージづけないようにだけご注意頂ければと思います。

もちろん、家賃滞納分について大家さんを債権者として自己破産の手続自体をすることはできるのですが、賃借人が守られているとはいえ、大家さん側から信頼関係の破壊を理由に賃貸借契約を解除する、という請求がくることはあり得ますので、最終的には退去を求められてしまうことにも繋がりかねません。

自己破産をするにしても、生活再建の本拠となる自宅の確保は必要ですから、その本拠が危うくならないように、家賃滞納にはご注意頂ければ幸いです。

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16年08月23日 09時55分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の台風の影響で土砂崩れが起きた西武多摩湖線は、今日も一部運転見合わせが続いています。

昨日は一番雨風が激しい時間には事務所の中にいたので実感はないのですが、このような影響があると、やはりかなり大きい台風だったのだな、と改めて思います。

多摩湖線が毎日の交通手段という方も少なくないと思いますから、1日も早い復旧をお願いしたいと応援しております。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「住所を転々としている場合は、知らない間に債権者に訴えられていることがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お引っ越しの際に住民票の移動や郵便の転送をしていないと、そういうこともあります。」

です。

消費者金融や信販会社ごとに対応は異なるものの、概ねどこの債権者も最後の返済から一定期間が経過すると、貸金の返済を求めて裁判所に訴訟を出してきます。いわゆる、訴えられた、という状態ですね。

そうして訴えられると、訴えられた側にも訴状が届くのですが、この訴状が届くのは、まずは契約時の住所、そこから住民票を移していれば、住民票上の住所、ということになります。

また、引っ越したものの、住民票は移動していない、という場合も、郵便の転送をしていれば訴状は引っ越し先に届くようになりますね。

つまり、引っ越したけれども、住民票は移動していない、郵便の転送もしていない、という場合は、訴状が届かないので、知らない間に訴えられていることがあります。

そのような場合でも、裁判は進行するというシステムになっていますので、ご事情にもよりますが、引っ越したら住民票の移動や郵便の転送はしておくと、このように知らない間に訴えられていたということが予防できるのではないかと思います。

もちろん、そのような状態でも、債務整理をする際に、事務所から債権者に問い合わせをすれば、訴えられていたかどうかは概ね明らかになりますので、まずはご相談頂き、訴えられているかどうかを明らかにするところから始めていきましょう。

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16年08月22日 09時45分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

関東はこれから台風が迫ってくるわけですが、朝の時点で既に結構な雨、風になっております。

湿気もかなり厳しいですし、今日は不要不急の外出は控えておきたいところですよね。

交通機関の乱れも気になりますので、早め早めの行動で一日乗り切りたいところではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「かなり前に完済した借金のことは、今回の自己破産には関係ないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「完済後、10年以内であれば、過払い金の回収を要することがあります。」

です。

自己破産のご相談にお越しになる際には、完済した借金のことよりも、今残っている借金の方をなんとかしなければ、というお気持ちが皆さん強いと思いますので、なかなか完済した借金がどうだったか、というところまで思い出せないこともあろうかと思います。

しかしながら、完済したお借入先に対して過払い金が請求出来るのであれば、それは自己破産手続上で明らかにして、回収するべき財産ですので、自己破産には関係ない、というわけではありません。

ですから、完済したお借入先がある場合は、できれば最初のご相談の際に、遅くとも自己破産の申立の準備中にお知らせ頂いて、少なくとも過払い金の金額を明らかにしたうえで自己破産の申立をしたいところですね。

自己破産は、負債の免責だけでなく、財産の清算の手続でもありますから、回収するべき財産は回収する、ということも意識しておくと、自己破産の申立後にバタバタしなくて良いのではないか、とお勧め致します。

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16年08月21日 10時24分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

夏の甲子園はついに本日決勝戦。

初の決勝、南北海道の北海と、54年ぶり、栃木の作新学院という対決になりました。

どちらのチームもエースピッチャーがクローズアップされていますし、やはり野球はまずはピッチャー、ということなのかもしれませんね。

しかし、昨日準決勝で今日決勝、というこの過密日程だけはなんとかならないのか、と、選手の疲労を心配しています。

高校野球が始まった頃に比べると日本の気候もだいぶ変わっていると思いますし、選手が練習の成果を十分に出せるような日程にならないものか、と思いますよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると家財や家電も処分されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則として大丈夫です。」

です。

自己破産をする際には、家の中にある家財や家電まで全て処分の対象になってしまい、自己破産をすると何も残らないのではないか、と心配されている方も少なくないですね。

実際のところはどうか、と言いますと、家の中にある家財や家電は自己破産をしても基本的にはそのまま手元に置いておいて、使い続けることができる、というのが原則です。

ですから、自己破産をしても家の中のものが全て処分されるということはないということですね。

一方、例外として、家の中の家財や家電が自己破産をきっかけに処分や引き揚げの対象になる場合としては、

家財や家電の現在価値が20万円以上の場合

家財や家電をローンで買っていて、ローンがまだ残っている場合

などが考えられます。

このような事情が心配な場合は、事前にネットで中古価値を調べてみたり、残ローンの有無を確認したり、という作業をして頂いて、不安要素を潰しておいて頂けると良いのではないか、とお勧め致します。

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16年08月19日 09時53分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックは陸上競技も始まっていまして、男子400mリレーは全体2位のタイムで決勝に進出しましたね。

今回のチームは個々も100mの代表に名を連ねるほどの良いメンバーですし、メダル圏内の順位ですし、これは期待出来ますね!

昔々にこの種目の選手をしていたことがある私としては、今回の魅力的なメンバーでオリンピックのメダルを取って頂き、陸上界を盛り上げて欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生後に返済が滞るとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者から再生手続取消の申立が出ることもあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

このように、返済額が大きく減ることのある個人再生手続ですが、個人再生手続が認められた後に返済を滞ってしまうとどうなるか、というと、最初のうちは遅れ遅れでも債権者も返済を受け付けてくれる傾向にあります。

しかしながら、数ヶ月単位で返済が滞ってしまい、滞納額もまとまった金額になってくると債権者としても、これ以上は待てないというラインがありますので、そこを超えてしまうと債権者から再生手続取消の申立がなされることもありますね。

再生手続が取り消されてしまうと、再生手続による大幅減額の効果も失効してしまうので、この再生手続取消の申立には注意を払いたいところです。

そうならないためにも、再生手続を始める時の返済可能額は余力を持って検討したいところだと思いますし、再生手続の開始後に返済が苦しくなるような事情が生じた場合は、自己破産への切り替えも含めて検討したいところではないでしょうか。

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16年08月18日 11時23分21秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、車を中心にシェアリングサービスの利用が増えているそうですね。

自己破産や個人再生の際に車のローンが残っていると原則として車を引き上げられてしまいますし、そういった場合に便利に使えるように、カーシェアリングは利用可能地域や決済手段の拡大がされていくと良いな、と個人的に応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人事業主だと個人再生が通りにくいのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「安定した収入の有無は会社員の方よりもしっかりとチェックされます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

個人事業主の場合は、理屈のうえでは、会社員のように毎月安定的に給料が入ってくるわけではないので、それでも安定して支払いができる、ということを説明していく必要がありますね。

例えば、固定の取引先がいくつかある、などの事情があれば有利ですし、飲食店などの場合は、過去数ヶ月間の実積などで証明していくことになります。

もちろん、実際のところ、安定的に返済に充てられるだけの余剰金は必要になりますので、帳簿を厳しい目で見て、安定的に払えるか、ということを検討していくことも必要ですね。

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16年08月17日 09時17分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、消費者金融の株式会社栄光が東京地裁に自己破産の申立をしたとのことですね。

昔はよく聞いた債権者名でしたが、そういえばここのところほとんど聞かなくなっていた、という印象の栄光ですが、過払い金債権者は3万6800人いらっしゃるとのことですね。

また1社、長い手続が始まると思うので、お問い合わせも増えそうです。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消費者金融が倒産すると過払い金の回収は出来なくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「数%の金額しか回収出来ないことがほとんどです。」

です。

昔、高い金利でお金を借りていたことがあるものの、それは既に完済した、という場合、借入の期間や金利によっては過払い金が戻ってくることがある、ということは、大手事務所の広告等で皆さんなんとなくご存知のことと思います。

ところが、栄光のように相手方である消費者金融が倒産してしまった場合はどうなるのか、というと、過払い金請求権はあるものの、それは任意に行使出来るものではなくなり、破産手続の中でしか行使出来ないものになります。

ですから、計算上、100万円の過払い金があっても、破産手続の中でしか行使出来ないので、現実として今すぐに100万円が手元に戻ってくるわけではない、ということになってしまいます。

また、破産手続では、破産会社の財産の限度で、債権者に平等に配当する形になるので、一律で数%の金額しか配当されないことがほとんどですね。

これまでの消費者金融の倒産手続を見ていると、5%や3%という配当が多く、とても残念な気分になってしまわれると思います。

やや持ち直しているとはいえ、消費者金融業界も決して景気が良いわけではないと思うので、完済している借入がある場合は、消費者金融が倒産してしまう前に過払い金請求をしておくと、満足のいく金額が返ってくる確率を高めるのではないか、と思います。

過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


お気軽にご相談下さい。

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16年08月16日 09時13分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

メジャーリーグのマーリンズは主砲、スタントン選手が故障で今季絶望ということになり、イチロー選手がスタメンに入る機会が増えそうですね。

とはいっても、夏場ですし、疲れがたまらないように気をつけて欲しいと応援しております。
今季はここまでかなり慎重な起用が続いているから大丈夫ですよね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生に反対してくる債権者は増えているのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最近、事案によって反対するようになった債権者はいます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

ですから、ご自身の債権者が小規模個人再生に反対の立場なのか、ということはある程度の情報を仕入れておきたいところではないかと思います。

実際のところは、各債権者の小規模個人再生に対する対応は結構まちまちで、

全く反対しない会社

自社のみで半分以上の債権を持っている場合は反対する会社

申立人の収入等によって反対する会社

弁済率を増やすのであれば同意する会社

全ての事案について反対の会社

などなどです。

最近、某大手消費者金融が事案によっては反対意見を出してくるということで、業界に衝撃が走りましたので、少し前のように「小規模個人再生でも概ね反対多数になることはない」というわけでもなくなってしまいましたから、まずはご相談頂き、債権者ごとの対応についての情報を仕入れて頂いて、方針を西遊決定すると良いのではないかとお勧め致します。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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16年08月15日 09時06分36秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックでは、錦織圭選手がテニスでは96年ぶりとなる銅メダルを獲得しました。

3位決定戦では、格上、世界ランク5位のナダル選手に勝ってのメダル獲得。過去の対戦成績は大きく負け越している相手に、ココ一番で勝てるのは本当に羨ましいほどの勝負強さですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ギャンブルで出来た借金について個人再生する場合、少額でも宝くじなどを買うのは止めた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「仰る通りです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

しかしながら、とはいえ、個人再生をすれば今後きちんと支払っていけるのかの審査の中で、お借入の原因になったことを今でも続けているということになれば、再生委員としてはマイナスの要素になりますので、例え少額であってもギャンブルめいたこと、例えば宝くじ、トト、競馬などは止めておくことが、スムーズな個人再生手続のためには必要かと思います。

収入の範囲内でやりくりしていく、という習慣を付け直していくということも必要と思いますので、最初のうちは大変だとは思いますが、少しずつ頑張っていきましょう。

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16年08月13日 09時08分14秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

東京オリンピックに向けたサッカーオリンピック代表の監督に磐田の名波浩監督が急浮上しているとのこと。

開催国なのだから、ということで、日韓ワールドカップのときのトルシエ監督のようにA代表の監督との兼任を推す声もありますが、どのようになるのか注目ですよね。

しかし、現役時代に選手として見ていた方が代表監督候補に挙がるとは、時代の流れは早いものです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をした後、忙しくて事務所への連絡をしないとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あまりに長く続くと、委任契約の解除に繋がることもあります。」

です。

自己破産のお手続は、ご本人にも集めて頂く資料がありますので、お手続の依頼をして一安心、というわけでもありません。

当事務所では、自己破産のご依頼をお受けする際に、自己破産の申立に必要な書類をご案内し、その後は月に1回程度のペースで事務所にお越し頂き、集めて頂いた書類をお預かりしながらお打ち合わせをしていく、という流れで自己破産のお手続を進めていきます。

このお打ち合わせは、3〜4回、つまり、ご依頼をお受けしてから3〜4ヶ月で自己破産の申立まで進めるということを標準としています。

もちろん、日常生活がお忙しいということはあろうかと思いますが、なかなか書類が集まらない、という理由で、お打ち合わせを延期し続けたり、連絡が全く取れなくなってしまう、というようなことが長く続きますと、委任契約の解除に繋がってしまうこともありますので、何とか生活の中の優先順位を上げてご対応頂ければと思います。

長らく自己破産の申立に進めないと、債権者から訴えられて給与差押等を受ける可能性も出てきますので、自己破産の手続をすると決めたら、なるべく早く準備をして、なるべく早く裁判所への申立をする、ということが、より良い今後のためには大切なことではないでしょうか。

自己破産について、
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おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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