2016年 5月の記事一覧

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16年05月12日 09時40分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックに向けた強化試合に臨んだU23サッカー日本代表は、3対0で快勝しましたね。

最終予選で主力だった選手の怪我などの事情もありましたが、最終予選に出ていなかった選手も活躍を見せて、良い準備が出来たのではないでしょうか。

最終予選のように、誰が出ても良い試合が出来るチームに仕上がっていくと良いですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「この金額以上なら自己破産できる、という金額はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一般的なラインはありません。」

です。

自己破産は最後の手段、というイメージをお持ちの方は、まだまだ自分くらいの負債の金額では自己破産は認められないのではないか、と思っておられることもあるのではないでしょうか。

そこで、一般的に誰にでも当てはまる、「この金額以上であれば自己破産が認められる」というようなボーダーラインがあるのか、ということを検討してみますと、これは、絶対的なものはない、というご理解で差し支えないと思います。

というのも、自己破産が認められる基準は、「支払不能の状態にある」ということでして、どれくらいの負債であれば支払不能なのか、ということは、ご収入がいくらなのか、ということにもよるからですね。

ですから、まずはご相談頂き、簡単な家計簿のようなものでチェックしながら、ご自身の場合はどうなのか、ということを確認して、債務整理の方針を一緒に決めて行きましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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16年05月11日 09時39分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝も暑い!ということで、今日からネクタイを外してみました。

ネクタイを外すと首回りがかなり楽になりますし、多少涼しくなりますよね。

まだまだ初夏ですし、少しずつ体を暑さに慣れさせていって、体調を崩さないように気をつけたいものではないでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産が免責不許可になったら借金はどうなるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産前のまま残りますので、他の方法での解決を考えましょう。」

です。

自己破産をしても負債が免責されない場合として、裁判所が見過ごせない程度の免責不許可事由がある場合に、免責不許可になる、ということがありますね。

免責不許可事由は、著しい浪費や資産隠しなどが代表例と言われていますが、自己破産手続を始めた後の事情(資産隠しや管財人の調査への不協力など)で免責不許可になってしまうのは、かなりもったいない部分も大きいですから、自己破産手続後は王道に乗ってお手続を進めていくことが肝要ですね。

一方、自己破産手続を始める前の事情(著しい浪費など)は、今からではどうしようもない部分なので、そういった事情があっても、自己破産手続を進めるということであれば、浪費をしてしまった当時の事情や今後の経済的更生の見込みがあることを裁判所や管財人の先生にわかってもらうように、まずは説明義務を尽くすことが大事です。

しかしながら、免責不許可事由の程度によっては、それでもやはり免責不許可になってしまうことがありますので、そうなってしまった場合は、個人再生や任意整理など、他の方法で債務整理をし、解決をしていくということになりますね。

もちろん、免責不許可になってしまったあとに個人再生や任意整理をすると、二度手間になってしまう、ということもありますから、まずはご相談頂き、より確実な債務整理の方法を最初から選択出来るように、一緒に考えていきましょう。

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16年05月10日 10時12分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、休眠口座に残る資金を給付型奨学金に活用すべし、という提案がなされているとのこと。
記事によれば、年間で800億円以上の休眠口座資金が生まれているらしいですね。

今のところは、休眠口座になった預金に残るお金は銀行の収益になっているとのことですが、一歩進めた活用法としては、良い提言なのでは、と思いました。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入理由が生活費という場合は、自己破産は認められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「生活費で費消した、ということについてはある程度合理的な説明を要します。」

です。

自己破産や個人再生のご相談をお受けした後は、裁判所への申立の準備をするのですが、その中で、お借入理由の確認、というのは欠かせない準備になります。

というのも、自己破産や個人再生の申立書には、借入理由を書く欄があり、特に自己破産の場合は、この借入理由の記載により、免責不許可事由の有無の判断がなされることも多くあります。

ですから、出来るだけ詳細な借入理由に仕上げ、裁判所が読んだときに不明瞭な点がない、というものを目指してまとめていくことになります。

そこで、ご依頼者様の多くが挙げる借入理由に「生活費不足で借りた」というものがあるのですが、私は、いわゆる生活費というのは意外と説明が難しい借入理由である、と思っています。

生活費の定義が個々に異なりますので、自分が生活費と振り返りたいものであっても、裁判所から見れば浪費と扱わざるを得ないもののありますから、借入理由を生活費とすることにはある程度の注意が必要です。

具体的には、給与が下がったり、一人暮らしを始めたり家族が増えたりして支出が増えた、というタイミングで借入が増えた、というものは基本的には生活費として考えて、その中でもあまりにも過大な支出は浪費として考える、というようなイメージで考えていますので、まずは一般的に考えてそれまでと生活が変わったから生活費が増えた、と合理的に説明がつくようなご事情があれば思い出して頂ければと思います。

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16年05月09日 10時01分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー、川崎フロンターレの大久保選手が、リオオリンピックのオーバーエージ枠の有力候補に挙がっている、という報道がされていますね。

Jリーグでも3年連続の得点王、と結果を出していますから、期待が持てる人選ですが、川崎からは23歳以下のメンバーだけでも3人候補がいますから、チームとの交渉が大変そうですね。

果たして、メンバーはどうなるのか、期待しながら見守りましょう。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活費を極限まで削らなければ、自己破産は認められませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「見直すべき点は見直す必要がありますが、健康な生活に支障が出るところまで、という趣旨ではありません。」

です。

自己破産というと、本当に最後の手段、というイメージをお持ちの方も少なくないようで、食費をはじめとする生活費を極限まで切り詰めて、それでも払えないという場合に限り認められるものと思われている方もいらっしゃいますね。

これは程度問題なので、全く切り詰める必要がないわけでもなく、極限まで切り詰める必要があるわけでもない、ということで、健康な生活に支障が出るところまで生活費を切り詰める必要はありません。

ですから、全て外食にしていた食事を少しずつ自炊に切り替えて生活費を節約する、携帯電話のプランを見直す、あまり使っていないインターネットサービスを解約する、などの見直すべき点は見直して頂くと良いと思いますが、1日の食費を今までよりも格段に下げたり、体調が悪いのに病院に行かない、などの無理をして頂く必要はないと思います。

あくまでも生活の再建をするための1つのツールが自己破産というお手続ですので、自己破産をするがために体を壊してしまったら本末転倒ですし、健康な生活で生活を再建していけるように、ご心配な方は、家計簿の支出についても、程度をご相談頂きながら一緒にお手続を進めていきましょう。

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16年05月07日 09時56分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、今年も立川の昭和記念公園で「まんパク」が開催されるとのことですね。

今年も初出店8店を含む53店が出店して下さるとのこと。

並んででも食べたい、と思う店が毎年たくさん出店しているようですし、立川に来られた際には寄ってみてはいかがでしょうか。

今年は5月12日から5月30日の開催とのことです!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の相談に行くときは、今残高がある借金のことだけ伝えれば大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「念のため、ご完済されているところがあれば、その会社名も教えて下さい。」

です。

自己破産というと、今、返済が困難になっている借金を何とかしようとするお手続、というイメージをお持ちの方も多いことと思いますし、主要な効果としては、そのイメージのとおりで差し支えありませんね。

その一方、自己破産には、「換価すべき財産の清算」という側面もありますので、申立をするにあたっては、この点にも注意を払う必要があります。

そこで、財産というところに目を向けた時、我々も裁判所も少なからずの注目をすることに、過払い金の有無がありますね。

過払い金は、長期間キャッシングの取引をしていたり、昔キャッシングをしていたけれども完済をした、という場合に、その借入利率が法定のものよりも高ければ発生しているもので、基本的には消費者金融等に対して、返還を請求することができるお金です。

ですから、過払い金がある、ということは、金額によっては自己破産手続上で換価すべき財産がある、ということになりますので、自己破産の申立の際にはきちんと調査をすることが肝要ですね。

過払い金の有無やその金額は、当方でお調べ致しますので、以前ご完済された会社があれば、ご相談の際に仰って頂いて、早めの段階で調査を始めることにより、スムーズな自己破産の手続をして頂ければ幸いです。

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16年05月06日 09時48分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、小田急電鉄は2018年3月にダイヤ改正をして、ラッシュのピーク時の運行本数を3割増やすとのこと。
3割とはかなり思い切った増便です。

朝の通勤ラッシュは、疲れた状態で出勤することに繋がりますし、夜の通勤ラッシュは一日の疲れに追い打ちをかける、ということで、このような増便でラッシュが緩和されると良いですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続の依頼後に家にあるものをヤフオクで売っても問題ないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「少額で少数であればさほど問題にはなりません。」

です。

自己破産の手続をすることを決めた後は、お手続としては、必要な書類を集め、お借入事情の説明書を作り、裁判所に書類を出しにいく、と粛々と進んでいくわけですが、平行して生活の見直しをする必要が出てきますね。

その一環として、家にある不要物を売却してキャッシュに変えておこう、とお考えになることもあろうかと思います。

現代では、インターネットやスマホの普及で、一般の方でも、リサイクルショップに持ち込む以外に、ネットで売るという方法で不要物をキャッシュに出来ますからね。

一方、自己破産の手続を始めた後にこのような不要物の売却をすると、その度に通帳に入金があることになりますので、裁判所の目にも留まるようになってしまいます。

その入金の額が多額であったり、入金の数が多数であったりすると、見方によっては、これは多額の資産を持っていて、本来は自己破産の手続内で適正価格で処分すべきものではないのか、ということにもなりかねませんので、少なくともお手続中は、目立つような売却行動はしないように心掛けると良いのではないかとお勧め致します。

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16年05月05日 10時47分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

連休も一応最終日、ということで、主要交通機関ではUターンラッシュが始まっているとのことですね。

特に車で移動の予定の方は、事故も多発しているとのことですから、適度な休憩をはさみながら事故の予防をしたいところですよね。

もらい事故もありますし、大型連休の事故のニュースは、車は便利ではあるものの、怖い乗り物だということも再認識させてくれます。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の依頼後に債権者から裁判を起こされたらどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは裁判所から届いた書類を事務所にお持ち下さい。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生の申立には、色々と書類を集めたり、ご本人から借入事情を伺って、それを陳述書にまとめたり、という作業が必要ですので、ご相談にお越し頂いてからすぐに裁判所に個人再生の申立をするわけではありません。

この書類収集などに時間がかかってしまい、一定期間が過ぎると借入先から「貸したお金の返還を求める」という裁判を起こされてしまうこともありますね。

どれくらい時間がかかると訴えられてしまうのか、ということは借入先ごとに異なるので、一概には言えないのですが、一番早いところですと、返済停止から4ヶ月程で訴えるという内規らしきものがある消費者金融はあります。

ですから、個人再生の準備は概ね4ヶ月程度で済ませて、4ヶ月後には裁判所に個人再生の申立が出来る、というのが良いペースと言えるでしょう。

なお、訴えられたからといって、そのまま放置するしかないわけではなく、ある程度の対応をすることは出来ますので、裁判所から訴状が届いてしまったら、まずは裁判所から届いたものを事務所にお持ち頂ければ幸いです。

個人再生について、
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16年05月04日 09時53分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、早稲田実業高校の清宮選手が秋田県で行われた招待試合に出場したとのこと。

春の大会はセンターで出場していましたが、この試合ではファーストに戻って、打順も3番に戻っていましたね。

球場にはなんと6000人もの観客が訪れた、とのことで、本当に注目を集める選手ですが、怪我なく順調にステップアップして欲しいな、と応援しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「投資の失敗で出来た借金は自己破産できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「程度にもよるので、まずはご相談下さい。」

です。

昨今、インターネットの普及などで株式投資やFXが比較的手軽に始められるようになった関係もあり、これらを始められる方も増えていますね。

しかしながら、始めてみると、やはり信用取引などをして大きな取引をした方がリターンも大きい、ということに魅力を感じて、信用取引をされる方も多いことと思います。

もちろん、リターンに転じれば万々歳ですが、マイナスに転じてしまうと、その穴埋めのためにキャッシュが必要になり、お借入ををして穴埋めをする、という方も少なくない印象です。

このように投資で出来た負債というのは基本的には免責不許可事由に該当しますので、自己破産へのハードルは、生活費等で借入が増えてしまった方よりも高いことになります。

しかしながら、一切免責が認められないか、というと、そういうことではなく、投資に使った金額や投資をしていた期間の程度によって、裁量免責されるかどうかが決まってきますから、まずはご相談頂き、これらの程度を教えて頂ければと思います。

なかなか裁量免責が難しい、という場合は、免責不許可事由のない個人再生で負債を支払可能な金額まで圧縮して支払うという方法もありますので、投資で出来た借金だからと諦めずに、ご相談頂ければ幸いです。

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16年05月03日 10時00分08秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

5月に入りまして、ビジネス界ではクールビズが始まりましたね。

個人事務所をしているとお達しもないので、スタート時期についてもあまり気にならないのですが、お取引先に行って、皆様軽装だと、

お、今年もクールビズか、

と気付くわけです。

私はもう少し減量してからジャケットを脱ぎたいところなので、節制をして運動をして、体重を落としていきたいと思っています。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「元夫名義の住宅ローン保証債務の支払督促が来ました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「家の任意売却の見込みが薄く、支払額も高額なのであれば、自己破産等の債務整理もご検討下さい。」

です。

最近ではあまり見ないような気もしますが、一昔前は、ご主人が住宅ローンの借主で奥様がその保証人であったり、半分がご主人の借入で半分が奥様の借入という住宅ローンも珍しくありませんでした。

そのような住宅ローンを組んだ後に離婚をされた場合、例えば奥様の住宅ローンの保証債務が消滅するかというと、残念ながらそのようなことはなく、離婚された後も奥様は住宅ローンの保証人であり続けるというのが原則になっています。

その後、ご主人が住宅ローンの支払を滞るようになると、保証人である奥様のところにも督促が来るようになるので、そうなってしまうと奥様側でも債務整理等を検討する必要が生じますね。

家がまだ売却されていないのであれば、まずは任意売却をして住宅ローンの残高を減らしたいところで、任意売却により住宅ローンを完済出来たり、ほぼ残らない程度まで返済が出来れば良いのですが、任意売却がなかなか出来なかったり、多額の住宅ローンが残ってしまったりすると、やはり自己破産や個人再生も検討したいところではないでしょうか。

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16年05月02日 09時53分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

ゴールデンウィークではありますが、ポツンとある平日である本日。

電車に乗ってみると、仕事に行きそうな雰囲気の方も結構いらっしゃいましたね。

もちろんお休みの方も多いと思うので、その分、電車は混んでいたような・・

当事務所は例年通り、ゴールデンウィーク中もご相談を承っておりますので、お急ぎのご相談もお気軽に仰って頂ければと思っています。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金と税金、どちらを優先して払えば良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「両方とも払えなくなってしまったのであれば、借金を整理して税金の支払をすることをご検討下さい。」

です。

お勤めの方でも、公租公課が給与天引きされていない方や固定資産をお持ちの方は、ご自身で納税をすることになりますし、自営業の方は所得税と消費税は確定申告したうえで支払うことになりますね。

この納税に充てるお金が不足すると、滞納税金が増えていってしまいます。

すると、いずれは市役所等から通知が来て、滞納税金を払ってくれ、ということになりますね。
そこで分納の相談をしようとしても、市役所等から異常に厳しい条件を突きつけられて困ってしまう、という方も少なくないと思います。

もちろん、その市役所から厳しい条件を突きつけられて困った、というタイミングで債務整理をし、借金の返済の方を何とかする、ということをしても間に合うのですが、可能であれば、借金の返済と税金の支払、両方は出来ないな、という経済状態になった時に債務整理のご相談にお越し頂くと良いと思います。

というのも、税金の分納相談は、市や税務署によってはかなり厳しい条件を譲ってくれない、ということで難航してしまうことも少なくないので、そういったことに頭を悩ませてしまうよりは、滞納がもの凄い金額になってしまう前に手を打っておく、ということも検討に値するのではないかとお勧めするからですね。

借金は債務整理をすれば、減ったりなくなったりしますけれども、税金は基本的にはなくならないので、どちらかというと税金の方が恐ろしいもの、というところは認識しておきたいところではないでしょうか。

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