2016年 4月の記事一覧
本日の報道によると、プロ野球日本ハムの大谷投手が、投手として先発する試合にもバッターとして打席に立つプランがあるとのこと。
けが人が多いチーム事情もあるとは思うのですが、あまり無理して欲しくないよね、というのが多くのファンの気持ちではないでしょうか。
負担のかかる試合を入れて、完全休養日を増やすか、少ない負担でコンスタントに出場するか。なかなか悩ましいところです。
次の登板は17日が有力視されているとのことですが、注目しておきたいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「株取引で借金が増えた場合も自己破産できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「株をやっていた期間や使った金額によっては難しいこともあるので、個人再生等もご検討下さい。」
です。
ここ数年、株価は基本的に上がっていたので、株取引を始めた、という方も少なくないのではないでしょうか。
株取引を始めるときの元手や追加購入する際の元手が自己資金であり、自己資金の範囲内で株取引をしているのであればリスクはないのですが、信用取引を始めてしまうと、自分のイメージとは逆に値が動いてしまった場合には、ダメージも大きいですよね。
そこで、株取引で出来てしまった借金も自己破産で解決出来るか、というと、一応、株取引等で負債が増えた、という事情は免責不許可事由に該当する、ということになっていますので、間違いなく大丈夫、というわけではありません。
ですから、まずはご事情をお伺いして、株取引に使用した金額や株取引をしていた期間、他にも借入の事情となったようなことはないか、などを考慮して、債務整理の方針を一緒に決めていきたいと考えております。
お伺いした結果、あまりにも免責不許可の恐れが大きいような場合には、個人再生などの免責不許可事由がないお手続の方がより確実な解決手段になることもありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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競泳の北島康介選手の引退会見が昨日行われましたね。
やはり、とても穏やかで丁寧な受け答えをされているのが印象的な会見でした。
レース前後のインタビューがクローズアップされるので、勘違いも多いと思うのですが、本当に穏やかで誠実な方ですよね、北島選手。
それは周りの方からのコメントを見ていても分かりますので、競技からは離れても、何かしらの形で今後も私たちの前に姿を見せて下さると嬉しいです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「子どもの学費のために借りた借金でも債務整理出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
昨今、学費のためのお借入が原因で借金が増えてしまった、というお話もよく伺います。
私立大学や専門学校の学費を親御さんが負担されるとなると、なかなか蓄えがなく、取り急ぎ借り入れをして捻出する、ということが増えてきているのでしょう。
高校、大学、専門学校と義務教育を超えた学業にかかる学費はやはり高額になることもしばしばで、数百万円単位の負債が残ってしまうこともあろうかと思います。
お借入が増えてしまって、返済が困難になってしまった場合の対処として債務整理をすることは、その借入理由がお子さんの学費であっても、基本的には、特段の問題は生じないので、この点はご安心してお手続頂ければ幸いです。
例えば、学費のためのローンを債務整理したからといって、学校に通えなくなるとか、単位が取消になる、ということは基本的にはありませんね。
一方、債務整理をすると、今後しばらくの間は新たな借入が出来ない、ということになりますので、その点だけはよくご検討頂き、より良いタイミングで債務整理をすることが出来れば良いのではないか、とお勧め致します。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
今朝は仕事で茨城県へ行くために早朝に事務所を出発しました。
必要があればパチッと起きられるのは、私のなかなかの能力なのですが、それでも5時台に家を出るのは久しぶりです。
雨上がりの朝の空気は気持ち良い、ということを久しぶりに実感出来たので、良い朝になりました。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の依頼をした後も使えるカードは使っても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、手続上の支障になりかねないので、止めておくことをお勧め致します。」
です。
債務整理のご依頼時点で、お借入残高がないクレジットカード等をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
そういった場合は、残高がないので、ご相談の際にはそのクレジットカードのことは特にお話に出ないかと思いますし、クレジットカードによっては、債務整理のご依頼後もしばらく使えるということもあろうかと思います。
そこで、これまでの生活の習慣でついクレジットカードで決済をしたり買い物をしたりしてしまう方もいらっしゃることとは思いますが、債務整理の方針によっては注意が必要ですね。
債務整理の方針が任意整理の場合は、問題はすぐには表面化しませんので、実際のところは無理なく返済出来る金額での利用であれば大きな問題にはならないかと思いますが、債務整理の方針が自己破産や個人再生の場合は、裁判所の手続の支障になってしまうことも考えられますので、債務整理のご依頼後のカードのご利用はお控えになることをお勧め致します。
ですが、そういった情報を持たずに使ってしまった場合もお早めにお知らせ頂ければ、裁判所への上申書を作って報告するなどの善後策を打つことも出来ますので、隠してしまわずに教えて頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日は全国的に春の嵐、ということで、豪雨と強風が懸念されていますね。
東京はその中では比較的被害は少なそうな予報が出ていますが、注意すべき予報が出ている地域の皆様はマメに予報をチェックしておきたいところではないでしょうか。
雨、風に両方登場されると、桜も散ってしまいますね・・・
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続を依頼した後に転職しても良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「安定した収入がある仕事であれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
この安定した収入、というのは、まずは個人再生申立時のものを見られるので、働き始めたばかりの会社に勤めている方と、長い間同じ会社に勤めている方であれば、やはり後者の方が安定した収入がある、と考えて頂けることが多いのではないか、と思います。
しかしながら、まだ働き始めたばかりだから、という理由だけで安定した収入なし、ということにはなりませんので、まずは再生委員の先生へのテスト送金をきちんと遂行していくことで、安定した収入があることの証明をしていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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本日のニュースによると、住宅ローンの借り換えが活発で、申し込み件数は前年同月比3.6倍になっているのだとか。
マイナス金利政策の影響で、住宅ローンの金利も下がっているということが原因とのことですので、住宅ローンの返済が高額になってしまっている方は、毎月の支出の見直しの一環として、借り換えを検討してみるのも良いのではないでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする際に、車検証の名義がディーラーのままだと不都合がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自動車ローンの残債務があると思われてしまうので、名義変更はしておきましょう。」
です。
自己破産の申立の際に、自動車を持っている場合は、車検証のコピーを裁判所に提出する必要がありますね。
その車検証には、自動車の所有者が書いてあるのですが、自動車ローンを組んで自動車を購入した場合、この車検証の所有車欄はディーラーや信販会社になっていることが多くあります。
ですから、例え自動車ローンは完済していて、名義を変えていないだけ、という状態にあっても、車検証の所有者がディーラーのままになっている場合は、まだ自動車ローンが残っているのではないか、と見られてしまうこともあります。
ですから、遅くとも裁判所に自己破産の申立をするまでの間に、ディーラーから名義変更に必要な書類を取り寄せ、車検証の名義も変更しておくと良いと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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メジャーリーグ、ヤンキースの開幕投手を任された田中投手の試合が雨で中止になったとのことですね。
本来であれば今日の早朝開始だったと思うので、楽しみに待っていた方も多いのではないでしょうか。
まあ、こればっかりは運ですからね。。
スライド登板になるのかも含め注目ですが、今年も良いピッチングを期待したいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「信用保証協会利用で銀行融資を受けている場合も自己破産できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
事業のための融資を金融機関から借りる場合、都道府県の信用保証協会の保証付で借りる、ということも多くありますね。
そうすることで、借り手としては保証人を準備する必要がなくなる、というのが原則ですし、金融機関側としては、最悪焦げ付いても保証を受けた部分の元本は回収出来る、という双方に一定のメリットがある制度になっています。
そのような恩恵のある制度を利用していると自己破産ができないのか、とご心配される方もいらっしゃいますが、これは問題なく大丈夫ですので、この点はご安心頂ければと思います。
信用保証協会の制度はある程度公的な制度、ということもあって、このようなご心配をもたれてしまう方もいらっしゃることと思いますが、貸付・保証という仕組みは民間のものと変わりはありませんから、自己破産手続上も特別扱いされることはない、というご理解で大丈夫です。
自己破産について、
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プロ野球楽天のオコエ選手が昨日の試合でプロ初スタメンに抜擢されたものの、結果は三打数ノーヒット、ということでした。
まあ、公式戦ですし、いきなり結果は出ないですよね。。
それでも、ホームゲームで仙台のファンにオコエ選手をお披露目する、という梨田監督の計らいには嬉しいものを感じます。
今後も1軍に帯同しつつ、2軍の試合にも出場予定、とのことですので、たくさん打席に立って欲しいと応援しております。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二世帯住宅を所有している場合の個人再生の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が半分以上であることが必要です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
住宅資金特別条項付個人再生の利用にはいくつか要件があるのですが、二世帯住宅の場合は、個人再生の申立をされる方が実際に占有している面積が建物全体の2分の1以上であることも要件のひとつになっていますね。
ですから、この要件を満たすことを裁判所等に説明する必要があります。
実際のところは、二世帯の場合は、1階、2階で分かれていることが多いと思いますので、そういった場合は、登記簿上の床面積の多寡で説明することも多いのですが、共用部分があるような場合などは、上申書等で説明することを要することもありますね。
というように、二世帯住宅の場合は注意するところが増えますので、二世帯住宅にお住まいの場合は、最初のご相談にお越し頂いた際に、二世帯住宅である旨を教えて頂ければ助かります。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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プロ野球は巨人が昨日の試合も勝って6勝1敗と良いスタートを切っていますね。
開幕前は先発投手陣の頭数不足が懸念されていましたが、なんだかんだで試合を作り、打線とリリーフ陣もしっかり仕事、という印象です。
現時点でセリーグの貯金があるのは巨人だけということですが、まだまだ始まったばかりですから、他のチームの巻き返しにも期待したいですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に転勤で引っ越した場合は、裁判所も変更になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「破産手続が始まった後であれば、裁判所は変更されません。」
です。
自己破産の手続をどこの裁判所で行うか、ということは、自分で選ぶことは出来ず、基本的には定められた管轄に従うことになりますね。
自己破産のお手続を行う裁判所は、原則として、住んでいるところを管轄する裁判所、ということになっていますので、例えば東京都立川市に住んでいれば、管轄裁判所は東京地方裁判所立川支部、ということになります。
なお、これは自己破産手続を始める時に住んでいるところ、ということで決まりますので、自己破産手続が始まった後に転勤等で引っ越した場合も、転居を理由に裁判所が変わることはありませんね。
一方、自己破産の申立を裁判所に出す前に転居された場合は、転居後の住所地の裁判所が管轄になりますので、自己破産のご相談後、転居が決まった場合はお早めにお知らせ頂けると助かります。
自己破産について、
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4月1日、ということで世間は新年度ですね。
会社では異動があったり新入社員が入ってきたり、学生さんは進級したり、と何かと変化が生じる時期です。
変化があると何かと疲れる、という方は無理をせずに、マイペースを心掛けたいところですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「クレジット払いで買った楽器がある場合、自己破産をすると楽器は引き上げられますか?」
というものがあります。
お返事は、
「クレジット会社の判断にもよりますが、残ローンがあるときは引き上げられることも多いです。」
です。
クレジット払いで商品を購入する、ということは、手元にその代金分の現金がなくても、欲しいもの・必要なものがすぐ手に入るという点では消費者にとってはありがたい制度ですね。
一方、便利だからといってそれを繰り返してしまうと、借金が増えていく原因になりますから、毎月の返済額がいくらなのか、ということはよく確認して、返済可能な範囲で利用したいものです。
また、クレジット払い等の返済が増えてしまい、自己破産による解決を模索する場合は、原則としてクレジット払いで購入した商品はクレジット会社に返却することになりますので、注意が必要ですね。
クレジット会社いわく、中古市場が比較的しっかりしている分野の商品であれば、回収をして、オークション等で売却をし、少しでも残債権に充当したい、とのことですから、楽器は引き上げになることが多い印象です。
なお、どうしても楽器は必要だ、という場合は、自己破産ではなく任意整理で支払をしていくことも検討に値すると思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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