2016年 3月の記事一覧

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16年03月11日 09時46分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手が、16日の西武とのオープン戦で登板するとのことですね。

古巣西武との試合、ということで、試合が西武プリンスドームで行われるとのこと。

西武プリンスは事務所からも比較的近いですし、シーズンに入ってからもたくさん西武プリンスで投げて欲しいですから、ここでしっかり結果を出して欲しいですね!

さて、自己破産について、ご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中は結婚できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのような決まりはありませんが、生活が変わることによる収支の変化にはご注意下さい。」

です。

自己破産手続を弁護士の先生や司法書士にご依頼頂いた後も、裁判所に破産の申立をした後も、特に結婚が制限されるわけではないですね。

「結婚前に借金の整理をきちんとしておきたい。」という言葉は、比較的多くお聞きしますが、自己破産の依頼をして進めている段階や、破産の申立が受け付けられた段階などであっても、一区切りとして入籍することは物理的には可能、ということです。

一方、例えばそれまで一人暮らしだった方がご結婚されると少なからず収支状況が変わる、ということにはご注意頂ければと思います。

特に、夫婦二人で働いているという共働きの家庭になる場合、二人の収入を合わせると毎月かなりの金額が余る、ということになれば、自己破産が認められないということにもなりかねません。

ですから、その辺りもよく検討して頂き、ご結婚や同棲のタイミングを調整して頂くと良いのではないでしょうか。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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16年03月10日 10時33分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー女子日本代表の佐々木監督が昨日の試合の後、退任の意向を表明されましたね。

最後まで選手を守ろうとする言葉を口にされる監督の姿を見ていると、本当に選手思いの監督なんだろうな、という印象を受けます。

であるからこそ、125戦80勝、という素晴らしい成績を残せたのではないか、と思います。

新体制になっても、なでしこジャパンを応援しましょう!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の相談に行くことを決めたら、その旨を借入先に連絡した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「頻繁に督促が来ている場合は、連絡しておくと一定の効果があることがあります。」

です。

返済が滞ってきてしまうと、どうしても債権者からの督促が来てしまいますね。

電話や郵便での通知が毎日のように来てしまい、落ち着かない日々を過ごすことになってしまわれる方も少なくありません。

そういった督促を止めるためには、債務整理の相談にお越し頂き、債務整理のお手続をされるのが有力な手段なのですが、お仕事の事情などで、相談に行くことを決めてから実際に相談にお越し頂くまでにある程度の日数がかかってしまう、ということはありますね。

ですから、そういった場合は、一旦債権者には連絡をして、

「○日に債務整理の相談に行くことにした。実際に依頼をすることになったら事務所から連絡してもらう。」

旨を伝えておくと、相手方によっては少なくともその相談日までは待ってくれるという効果があることがあるようです。

もちろん、どこの債権者も同じ対応ではないのですが、一定の効果がある可能性があるのであれば、落ち着いた生活のためにも、トライしてみる価値はありますよね。

当事務所では、平日夜間や土日もご相談を受け付けさせて頂いており、なるべく早くご相談にお越し頂けるように体制を整えております。

そもそも、債務整理の決断からご依頼までの日数が短ければ、落ち着いた生活も早くやってきますから、まずはご相談頂き、落ち着いて日々の生活を送って頂ければ幸いです。

債務整理について、
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16年03月09日 12時35分24秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

開幕直前のプロ野球にまた野球賭博発覚という残念なニュースが入ってきましたね。

巨人の高木京介投手からの聴取内容は実に生々しいものですので、読んでいて辛いものではありますが、こういうやりとりは、本当にごく一部の選手の間のものなのだ、と信じたいところです。

巨人は、渡辺さんを含む幹部3人が辞任されるということですし、これが最後になって欲しいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続を依頼した後も少額であれば競馬をやっても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産手続に悪影響を及ぼすこともあるので、避けた方が良いとお勧め致します。」

です。

お借入の主な原因が競馬であるか否か、ということも関係あるのですが、自己破産のお手続を始められた後に競馬でお金を使っている、ということは、外から見るとやはり良いものではない、というのが多くの意見ですね。

裁判所の考え方としても、お借入の原因が競馬だ、という場合に、自己破産手続を始めた以降も競馬をやっている、ということは、例えそれが少額であったとしても、免責をするかどうかの判断材料には含めざるを得ないのではないか、と思います。

ですから、自己破産のお手続を始めた後は、金額の多寡であったり、同僚の付き合いであったりしたとしても、競馬等の射幸行為には手を出さない、ということが、中長期的に見て自己破産手続を無事に終わらせるためには必要である、ということはご注意頂ければ幸いです。

昨今は、インターネットで馬券を購入すると、通帳にその記録も残りますから、そういう記録が残っていると、自己破産手続上は良いことはない、ということですので、何とか競馬は避けて頂き、賭け事にお金を使わない習慣をつけて頂ければなおありがたく思います。

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16年03月08日 09時42分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー女子日本代表がリオオリンピックの出場権を逃した、ということで、佐々木監督が退任を示唆されたとのことですね。

サッカー界では8年間代表監督をする、というとかなり長期だと思うのですが、結果もしっかりと出してきた監督さんですから、最後がこのような形というのも少し残念です。

しかし、世代交代もテーマとして言われつつありますし、負けたタイミングが改革がしやすいのかもしれませんね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産するときに妻が保証人だと離婚しなければなりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「離婚の必要はありませんが、奥様も債務整理等を検討する必要は生じると思います。」

です。

大きな金額の借入である住宅ローンや車のローンなどの借入をする際には、保証人をとる、という消費者金融も少なくないですね。

そうして保証人がいらっしゃる場合、お借主ご本人が自己破産をすると、保証人に請求がいってしまいますから、ご事情が許すのであれば、お借主ご本人と保証人さんと両方とも債務整理をする方向でご検討頂き、全体として解決へ向かっていきたいところではないでしょうか。

一方、夫が借主で妻が保証人という場合に、ご主人が自己破産をしても離婚をしなければならない、というわけではありませんから、この点はご安心頂ければと思います。

逆に言えば、離婚をしたからといって、奥様の保証人としての義務が免除されるわけではないので、抜本的な解決に向かうためにも、この点の知識は持っておいて頂ければ幸いです。

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16年03月07日 07時41分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

台湾との強化試合に臨んだ野球日本代表が強化試合を連勝で終えましたね。
結果を見ると、プレミア12で課題となった継投も上手くいったのではないか、と思えます。

シーズン前の大事な時期に招集に応じた選手の皆さんには頭の下がる思いですが、若手選手にとってはアピールの場にもなったようで、何よりですね。

所属チームに戻って、まずはシーズンで良い結果を残せるように、オープン戦も頑張って欲しいと応援しております。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「不動産担保のおまとめローンを借りている場合は家を残した個人再生はできませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「おまとめローンの残高が残っているうちはできません。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、この住宅資金特別条項を使うためには、不動産に住宅ローン以外の担保がついていないこと、ということが条件になっています。

残念ながら、おまとめローンの抵当権は、この「住宅ローン以外の担保」に該当するので、おまとめローンの抵当権が設定されているうちは、家を残した個人再生ができない、ということになっています。

ですから、不動産担保のおまとめローンがある場合に、家を残して債務整理をするには、任意整理が選択肢になってきます。

任意整理の場合は、債務整理をした場合に、どれくらいの負債をどれくらいの期間で返していくのか、ということをまずは把握して、それが実現可能かどうか、というところを検討していくことが肝要ですので、まずはご相談頂き、そのあたりを一緒によく検討しましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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16年03月05日 09時36分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨シーズンで引退したプロ野球中日ドラゴンズの山本昌投手が、球団と1日契約を結び、引退試合を行うそうですね。

メジャーリーグではよくある引退試合の形ということですが、クライマックスシリーズ争いもあるシーズン終盤に行うよりもオープン戦で行った方がしっくりくるような気もしますね。

昨年は多くの名選手が引退しましたが、引退試合、企画してくれないものかと密かに期待してしまいます。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自宅が競売にかかった後に残った負債について自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

住宅ローンを組んだ当初よりもご収入が下がってしまったり、金利が上がったり、ということで、住宅ローンの支払が困難になってしまうというケースも珍しくないですね。

そういった場合は、ご事情が許す限り、家を手放して住宅ローンの返済をなくす、ということが第一選択肢になってくることと思いますが、手放す方法としては、任意売却と競売がありますね。

任意売却でうまく住宅ローンの残高以上で売却出来れば、特に自己破産等は検討しなくてももちろん良いのですが、競売にかかった場合や任意売却でも住宅ローンの金額以下でしか売れなかった場合は、残った負債についてどうするか、ということは考える必要があり、多くの場合は自己破産の申立をして免責を受けるというのが第一選択肢になろうかと思います。

住宅ローンの残額であるからといって、自己破産の対象にはならないというわけではもちろんありませんから、この点はご安心してご相談にお越し下さい。

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16年03月04日 10時05分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、2月の住宅ローン借り換えの申込件数が急増しているとのことですね。

家計の中でも大きな割合を占める住居費ですから、少しでも削減出来る方法があれば検討したいですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債権回収会社から督促の電話がかなりかかってきます。どうしたらよいですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずはご相談にお越し下さい。」

です。

消費者金融などからの借入の返済を滞納して長期間経過すると、消費者金融等は債権回収会社に債権を譲渡するなどの対応をすることがあります。

そうすると、それ以降は債権回収会社から督促が来るようになるのですが、債権回収会社は、やはり債権回収専門の会社なので、債権譲渡直後は督促の頻度が高い傾向にあるようです。

こうした場合に督促の連絡を一旦止めて、平穏な生活を送るためには、やはりまずはご相談にお越し頂き、債務整理のご依頼を頂くことが有力な選択肢ではないでしょうか。

弁護士の先生や司法書士から受任通知が届くと、債権回収会社もご本人宛の督促を止めることがほとんどであると思います。

そうして、まずは督促を止めて、一緒にじっくり今後のことを考えてみましょう。

最後の取引から長期間経過していて、その間に裁判も起こされていない、などの条件が揃えば、消滅時効の援用をして、返済自体を免れることができることもありますので、裁判所からの通知を受け取ったかどうかなども思い出して頂くと、今後の方針もたてやすいですね。

債務整理について、
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16年03月03日 10時12分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの大谷投手がこの時期に162キロのストレートを投げた、とのこと。

いやはや、本当に凄いですね。。

160キロのストレートと140キロ台のフォーク、チェンジアップを投げられると、さすがにプロのバッターもなかなか打てない、ということで、巨人打線も無得点でした。

今年は20勝いってほしいですね!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自分が無職でも家族に収入があれば個人再生できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「個人再生はご自身に安定収入があることが必要です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

ですから、ご家族に安定収入があっても、ご自身がお仕事をされていない、というような場合は、残念ながら個人再生の申立をしても認めて頂けないことと思います。

ですから、ご事情が許せば、債務整理の方針を自己破産にしてお手続を進めたり、アルバイト等でご自身で安定収入を得て頂いた上で個人再生をするということもご検討頂ければ幸いです。

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16年03月02日 09時54分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、奨学金返還の負担が結婚に影響している、と回答した34歳以下の男女が回答者の3割ほどいるとのことですね。

やはり借金を返してから人生の一大決断を、と思う方も少なくないということでしょうか。

特に奨学金はご家族を保証人としていることも多いですから、自己破産をしても抜本的な解決にならないことも多い、ということも影響していそうですね。

そういった意味では、返還不要の奨学金を拡充するとともに、保証人ではなく機関保証の利用も拡大して欲しいと思うところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「同時廃止のつもりで自己破産の申立をしても破産管財人が付くことはあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能性はあります。」

です。

自己破産のお手続の進め方として、同時廃止手続と個人管財手続があるのですが、同じ破産でもかかる期間や費用が大きく異なりますね。

具体的には、同時廃止の方が費用も安く済みますし、期間も早く終わりますので、そういった手続的なことを考えると、できれば同時廃止で自己破産を進めたいというご希望がおありの方も多いことと思います。

しかしながら、申立人から申立があった自己破産の申立を吟味して、同時廃止で進めるのか管財人を付けて個人管財にするのか、というのは、裁判所の判断ですので、申立人側の意向と違う結論になるということは可能性としてはありますね。

個人管財になる場合は、借入理由に免責不許可事由がある場合や20万円以上の財産がある場合等ですので、このあたりの有無を判断基準として、同時廃止にするか個人管財にするか、を決めているものと思われます。

個人管財になると、比較的高額の予納金を積まなければならないということもありますので、当事務所でもご相談にお越し頂き、ご依頼を頂いた後の打ち合わせの際にも書類等を確認する中で、管財の可能性があれば早めにお伝えするようにしていますから、早め早めの対応をしていくように一緒に頑張りましょう。

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16年03月01日 10時04分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から3月ということで、春へ向かって寒さも緩んできそう、と期待出来る時期になりましたね。
とはいえ、いきなりは暖かくはならず、今日も真冬の寒さですが、寒暖の差を衣服で調整するなどして、体調管理に努めたいですね。

ご依頼者様を始め、私の周りでもインフルエンザが流行っているようですので、お互いにきをつけたいものです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「持家に住宅ローンの抵当権が付いていない場合は、個人再生をしても家を残せないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「残念ながら、そのようなことが多くあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

一方、住宅資金特別条項の利用には要件がいくつかありまして、その要件のひとつが、住宅ローンを担保する抵当権が家に設定されていること、ですね。

つまり、住宅ローンは完済しているので、家には抵当権はついていないが、カードローンが多くなってしまった、というような場合は、住宅資金特別条項を使った個人再生は出来ない、ということになります。

もちろん、このような状態でも個人再生は出来るのですが、家という巨大な財産がありますから、個人再生をしても今後の返済額が高額になりがちということがネックになり、個人再生ではなく任意整理等で債務整理をするということも多くあります。

住宅資金特別条項付個人再生はとてもありがたい制度なのですが、利用に当たってはよく要件を検討して、使える場合に限り使う、ということで、まずはご相談頂ければと思います。

個人再生について、
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