2016年 2月の記事一覧

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16年02月06日 11時04分23秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松坂投手がキャッチャーを座らせて39球の投球練習をした、とのことですね。

まだ第1クールですから、あまり飛ばし過ぎないで欲しい、と思う一方、この時期にプルペン入りしているのは元気の証拠ですから、頑張って欲しいと応援しています。

層の厚いソフトバンクの右投手陣に割って入ってローテーション入りするのはなかなか大変ですが、やはり松坂投手には期待してしまいますね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をするべきかまだ悩んでいますが、相談に行っても良いのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

私がこれまでたくさんの方のご相談をお受けしてきた中でも、かなりの回数聞いた言葉に、「借りたものだから返したい」というものがあります。

この言葉には、もちろん、借りたときのお約束のとおりに返したい、という趣旨が含まれると思いますので、約束の通りに返すことを止めることになる債務整理をすることには抵抗がある、という方も少なくないのではないでしょうか。

ですから、債務整理をするかどうか悩んでいる状態でご相談にお越し頂いてももちろん大丈夫ですし、お電話でご相談頂ければ、私が在席している限りはお話をお伺いすることにしています。

人と話すことによって、ご相談者様の頭の中が整理されていき、客観的に考えてこのまま返していけるのか、それとも返したい気持ちはあるけれど実際は返済していくことが難しいステージにあるのか、ということのジャッジが出来る状態になれば何より、と思っていますので、まずはお気軽にご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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スマートフォンでも見やすい債務整理ページを作りました。
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16年02月05日 08時44分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、自民党は元SPEEDの今井絵里子さんを参議院議員選挙の候補者として擁立する方向とのことですね。

そうか、もう32歳か、と思うと時代の流れを感じますが、参議院なだけに政治経験がない方の出馬もあり得ますから、実現するかもしれませんね。

今までよりも投票しやすい実務になるようですし、じっくり候補者のお話を聞いて、投票に行く選挙にしたいと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の依頼をしても自己破産の申立まで債権者の督促は止まらないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「事務所から債権者に受任通知を送れば、概ね督促が止まります。」

です。

債務整理のご相談にお越し頂く方の大きな悩みのひとつに、債権者からの連日の督促がありますね。

携帯電話や職場にも電話がかかってくることもあるそうで、平穏な毎日に支障が出てしまうこともしばしばあるそうです。
これを止めるためにも、まずはご相談頂くと良いと思います。

事務所から債権者に債務整理の受任通知を送ることで、督促を止める義務がある貸金業者等はもちろん、そのような義務のない債権者からの督促も概ね停止しますので、平穏な毎日の中で債務整理のお手続を進めて頂ければ幸いです。

なお、債権者の多くは大きな会社ですので、督促担当部署と債務整理の担当部署が分かれていて、債務整理担当部署で受けた受任通知が処理されて、督促担当部署に連絡が行くまでに時間がかかることがあります。

ですから、債務整理のご依頼から少しの間(2〜3日)は督促が止まらないこともあろうかと思いますが、その場合は、かかってきた電話番号を当事務所にお知らせ頂ければ、その番号にこちらから電話をして督促を停止しますので、お手数ではございますが、お知らせ頂ければと思います。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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16年02月04日 09時43分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、ソフトバンクからFAになっていたイデホ選手がメジャーリーグのマリナーズとマイナー契約を結んだ、と発表されましたね。

ソフトバンクとしては、打の中心のひとりが抜けることになったので、痛いような気もしますが、豊富な外野人を活かすために内川選手をファーストにコンバートしてカバー、という案が有力ですね。

選手層、厚いですよね。。

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「車のローンだけ外して任意整理をすることにデメリットはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「車検費用や事故のリスクも考えて、車を残すかを決めていきましょう。」

です。

移動手段が車に限られる地域にお住まいの方やご家族の移動手段を確保するためなどの理由で、車を残したいとご希望され、車のローンは今まで通り払い、その他のローンを任意整理して、将来利息なしの長期分割払いにする、とされる方も少なくないですね。

一見、車が残り、今までと生活が変わらないので良いのでは、と思うところではありますが、車があることにより任意整理の計画が崩れてしまうこともありますので、入口のところでその辺りはよく検討しておきたいところではないでしょうか。

具体的には、車を持っていれば、2年に1回くらいのペースで車検をしなければなりませんね。

大きな車に乗っておられる場合や、故障が多い車に乗っておられる場合はやはり10万円以上の金額がかかることもありますので、この車検費用は任意整理のお金とは別に少しずつ積み立てをしていく必要がありますね。

また、車に乗っているということは、常に事故に遭い、事故を起こすリスクを抱えているということでもありますから、事故による修理費や保険料の増額などによる出費のリスクも考えておく必要があります。

ということまで考えると、ある程度余裕を持った金額で任意整理をすることが出来るのであれば、車のローンを外した任意整理も良いと思うのですが、毎月の余剰金ギリギリの金額での任意整理になってしまうのであれば、自己破産や個人再生をして、いったんお借入を整理しておく、というのも検討の余地がありそうですよね。

まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。






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16年02月03日 09時47分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

朝から、清原和博、覚醒剤取締法違反により逮捕、という残念なニュースがありましたね。

これまで芸能人の方が同じような容疑で逮捕されたときも、そこまで関心はなかったのですが、子どもの頃からプロ野球の世界で活躍していたあの清原が、、と思うと、残念でなりません。

ニュースを見ていても、関係者の方の声も一般市民の声も、残念、驚き、というものが多いですね。。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「マンションを任意売却すれば自己破産は回避出来るのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「売却後に残る住宅ローンの金額にもよります。」

です。

昨今、にわかに注目を浴びていた任意売却ですが、実際の作業としては、中古住宅を中古市場で売る、というものに他なりませんね。

ですから、まずは売主側で値付けをして、その値段で購入してくれる買主さんを探す、ということになります。

任意売却のメリットのひとつとして宣伝されているのは、家を売却して、売却代金で住宅ローンを払うことで自己破産を回避することができる、というものですが、正確には、回避することができる「こともある。」と考えるのが妥当ではないか、と思っております。

要するに、現在残っている住宅ローンの残高以上の金額で家が売れれば住宅ローンが完済になる一方、住宅ローンの残高以下でしか家が売れない、ということになると、住宅ローン債権者がそれでも応諾してくれたとしても住宅ローンが残る、ということになります。

住宅ローンが残った場合は、それをどうするか、ということは考える必要があって、やはり自己破産により処理をする必要があることも多くあります。

ということで、任意売却を検討する場合も、まずは家の査定を取ってみて、住宅ローンの残高と見比べることから今後の方針を決めていきたいところですね。

もちろん、当事務所にご依頼頂ければお付き合いのある不動産業者さんをご紹介することも出来ますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。

債務整理について、
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16年02月02日 10時02分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は12球団が一斉にキャンプインしましたね!

冬が終わり、野球の季節がやってくるのは毎年嬉しいものです。
今年は話題のルーキーも多いですし、ユニフォーム姿のルーキーを見るのは何だか嬉しいものですね。

怪我なく1年間戦える体を作って欲しい、と応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に提出する家計簿には食費も1円単位で記入する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「1円単位が望ましいですが、少しアバウトな書き方でも通ることは通ることが多いです。」

です。

裁判所によっては運用が異なる場合もありますが、自己破産の際には、裁判所に自己破産の申立をする日の直近2ヶ月の家計簿を書いて提出することになります。

この家計簿は、裁判所用の雛型があるのですが、どれくらいの精度で書けば良いのか、というご質問もよく頂きます。

もちろん、裁判所が想定しているのは、毎月の支出を1円単位で把握して、毎月の余剰金を1円単位で確定させ、その確定した余剰金をもってしても返済が出来ないのか、ということを確認することなので、基本的には全ての支出を1円単位で記入することが望ましいと考えられます。

一方、日々の支出の中には領収書が出ないものや領収書のもらい忘れ、破棄などもあろうかと思いますので、そのような場合にも1円単位の記載を求めると家計簿が書けなくなってしまう、という実情もありますので、食費や雑費は1円単位でなく1000円単位くらいの記載でも特段の補正を求められることはないことが多い、というのが実務の印象です。

自己破産の目的には、借金の免責を受けて経済的な更生をする、ということが含まれていますので、家計簿をきちんとつけて生活を見直す、ということはその第一歩、ということを考えると、しっかり付けておきたいところですね。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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