2016年 1月の記事一覧

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16年01月13日 09時58分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、なんと、SMAPが解散の方向にある、とのことですね。。
これは驚きです。

木村拓哉さん以外の4人が事務所から独立する、と記事は伝えていますが、まだまだ報道レベルの話なので、公式発表を待ちたいところですね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「海外FXをしていると、債務整理の際に問題になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産や個人再生の際には、海外FXの資料の提出が求められます。」

です。

FXもすっかり定着してきた昨今ですが、レバレッジを使った取引をしていると、予想と逆方向へいってしまった場合の損失が出てしまい、補填をしなければならなくなることもありますので、注意が必要ですよね。

そうして、損失が出てしまった場合、損失を取り戻そうと、大きなレバレッジで取引が出来る海外のFX取引をされる方も少なくないことと思います。

そうした海外FXでもうまくいかずに、債務整理をするとなった場合には何か問題が生じるのか、というと、まずは書類に関することとしては、自己破産や個人再生の場合は、海外FXの取引明細も裁判所に提出することになりますので、ログインパスワードなどは忘れずにメモ等をしておきたいところですね。

また、自己破産の場合は、海外FXを含めたFX・株式取引の取引の経過やつぎ込んだ金額などによっては、免責不許可事由の判断が厳しくなることも予想されますので、債権者の顔ぶれ等にもよりますが、FXの取引が短期間であったり、FXにつぎ込んだお借入の金額が高額・短期間での借入などの場合は、債務整理の方針を免責不許可事由のない個人再生にする、ということも検討すると良いのではないでしょうか。

とはいえ、なかなかご自身では最終的な決定ができない、という方も多いことと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






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16年01月12日 09時59分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、J2ジェフユナイテッド千葉がシーズン終了後に23人も退団しているとのこと。

入団する選手も19人いるということですから、チーム編成には問題ないのでしょうが、ここ最近J1で見ていないので、千葉出身者としては、Jリーグ創設時チームであるジェフに頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際にはクレジットカードの利用履歴まで調べられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債権者からの提出があれば調べられます。」

です。

裁判所により運用が異なるものの、多くの裁判所では、自己破産の申立の際に債権者一覧の付属書類として債権届出書を添付することになっていますね。

この債権届出書も消費者金融等各社により雛型が異なるのですが、クレジットカード会社の多くは、現在債権額だけでなく、キャッシング、ショッピングの利用履歴も提出してきます。

ですから、そういったクレジットカード会社でのお借入がある場合は、必然的にショッピングの利用履歴も裁判所に提出することになりますので、ショッピングの利用履歴も裁判所での審査の対象になりますね。

つまり、お借入は生活費のためというものの、ショッピングの利用履歴によると、高額の飲食代やお買い物代が目立つ、という場合は、言い分と食い違うという判断がされてしまうことになりかねませんので、私たち、申立をお手伝いする者もショッピングの利用履歴はチェックさせて頂いています。

浪費があると、自己破産のお手続の免責調査を厳格にすることになろうかと思いますが、浪費の程度に応じて、破産管財人の先生のご判断で免責を頂けそうであれば自己破産を、なかなか難しそうな場合は個人再生や任意整理を、ということで、とるべき債務整理の手段についても、早い段階で検討すると良いのではないかと思いますので、まずはご相談頂き、お借入のご事情についてお聞かせ頂ければ幸いです。

自己破産について、
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16年01月09日 09時17分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、千葉興業銀行が取り扱っていた、宝くじ付き定期預金の対象だった年末ジャンボ宝くじで、2等1000万円が当たった方がいたとのこと。
 
定期預金を預けておいたら、利息に加えて宝くじが付いてきて、しかもそれが1000万円になってしまった、というミラクルが起きましたね。。
 
私は基本的に宝くじはあまり買わないのですが、こういう報道を見ると、買いたくもなりますよね。
 
 
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「個人再生の依頼後に保険の解約返戻金が予想以上に高額なことが分かりました。どうしたら良いですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「数十万円であればさほど影響はないと思いますが、100万円を超えてくる場合は少し検討しましょう。」
 
です。
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
 
保険は、「仮に今、保険を解約したら戻ってくる解約返戻金」の金額で資産価値を算定するのですが、長期間保険に加入している場合などは、ご本人が思っている以上に解約返戻金の金額が高くなっていることがありますね。
 
ご依頼後に解約返戻金の金額をお調べになって、思ったより高かった、という場合は、個人再生をした場合に返済する金額にも影響がありますから、まずは解約返戻金の金額のご連絡を頂き、方針について再検討をしましょう。
 
具体的には、解約返戻金の金額が100万円を超える場合、他の資産と合わせると100万円を超える場合などには、検討が必要なことがありますので、一応、100万円を目安にして頂ければ幸いです。
 
 
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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16年01月08日 09時39分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、広島カープからポスティングでメジャー入りを目指していた前田健太投手のドジャース入りが決まりましたね。

背番号は広島時代と同じ18で、なんと8年契約とのこと。

27歳の前田投手へ8年契約が提示されるとは、評価の高さが伺えますよね。

過去に日本人投手が多く活躍したドジャースですし、活躍を期待して応援しております。

さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理をして支払を開始した後に支払を延滞してしまうとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「多くの場合、2回分遅れてしまうと残金全額を一括請求されることになる、という条項が入っています。」

です。

任意整理をすると、基本的には、将来利息なしで毎月決まった金額を返済していけば、決まった回数払うことで完済になりますね。

長くても5年間の分割払いになるので、長く見積もると5年間、同じ金額を払っていけば完済、ということになります。

一方、その分割払いをしている途中で延滞が発生した場合はどうなるか、というと、多くの場合、2回分遅れたら残金一括請求、という条項が任意整理の和解の中に盛り込まれているので、2回分遅れてしまうと残金一括請求を受けてしまうことになり、分割払いの計画が頓挫してしまうことになります。

とはいえ、そこで放り出してしまっても解決になりませんので、自己破産や個人再生も視野に入れつつ、最終的にお借入の問題を解決する方向へ持って行きたいところですね。

任意整理後の返済中に、冷静に判断して2回分遅れてしまいそうだ、という場合も、まずはご相談頂き、方針変更も含めて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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16年01月07日 09時56分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、グンゼが着るだけで消費カロリーが計測出来る肌着を開発したとのこと。

こういったニュースをみても、IoTが生活の中に普及していくのはもう間もなくではないか、と思えますよね。

個人的には、コンビニでの買い物に自動決済機能が整備される日が待ち遠しいところです。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦で債務整理をする場合、夫婦とも同じ事務所に依頼した方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「方針が個人再生や自己破産の場合は、同じ事務所にご依頼された方がメリットであることもあります。」

です。

ご夫婦ともご収入があるときに、ご夫婦ともお借入をして、その後、どちらかがお仕事を辞められたなどの事情で、夫婦ともお借入が増えてしまっていることがありますよね。

そういった場合、抜本的にお借入のことを解決しようとすると、ご夫婦とも何かしらの債務整理をすることも検討したいところです。

検討の結果、二人とも債務整理をしよう、ということになった場合、夫婦とも同じ事務所に依頼した方が良いのか、というご質問もよく頂くのですが、基本的には同じ事務所にご依頼をされた方が手間が省けるというメリットがありますね。

特に自己破産や個人再生といった裁判所の手続を使う場合は、各事務所により若干のやり方の相違や雛型の相違があることも多いですから、ご夫婦で別の事務所にご依頼されるとそのような相違からくるストレスが発生しないとも限りません。

また、同じ事務所にご依頼されれば、申立に行く日などもご夫婦で同じ日にすることができ、お手続が終わる日も同じに出来ますからね。

一方、債務整理の方針が任意整理の場合は、特段このような検討を要することはないと思いますので、同じ事務所にするか、別々にするかは、相性であったりコストであったり、というものを判断基準にご検討頂くと良いのではないでしょうか。

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16年01月06日 08時45分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、家計簿アプリが世間に浸透しつつあるそうですね。

私たちも自己破産や個人再生の際にはご本人に家計簿の作成をお願いする立場ですので、このようなサービスには注目しています。

今まで書く習慣のなかったものを書き始めるのはなかなか辛いものがありますから、なるべくストレスなく、かつ、裁判所への提出にをするに適うものを作るために、このようなサービスを利用するというのも一手ですよね。ちょっと研究してみようかと思います。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「病気で仕事が出来ずに借金が増えた場合、自己破産をするには診断書等を求められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「必須ではありませんが、診断書等はあった方が良いものと思います。」

です。

お借入が増えてしまうご事情は人それぞれですが、ご病気等でドクターストップがかかってしまった、という方もいらっしゃいますよね。

そうした場合に、貯蓄や頼れる親族もいない、というときは、生活保護の申請も検討して頂きたいところではありますが、やはり「今を乗り越えれば何とかなる」ということで生活保護の申請ではなくお借入で生活費を賄う、という方も少なくないのではないでしょうか。

そうしてお借入が増えてしまった後に自己破産をしようとすると、お借入の事情にどうしてもご病気の話が出てきますので、その裏付け証拠として診断書等を出さなければならないのか、というところに行き当たりますね。

実際のところは、裁判所ごとに運用は異なることかと思いますが、お借入事情にご病気がある場合に診断書の提出が必須という扱いになっているわけではないという印象ですので、現在は治癒しているなどの理由で今から診断書を取得することが困難だ、というような場合には、診断書なしで申立することも多々あります。

一方、診断書等の書面があれば、書面が申立人側の言い分をある程度疎明してくれることになりますので、ある程度の納得感を裁判所が持って下さることは少し期待出来ますから、出来れば診断書は取り寄せたいところですね。

ご病気などになってしまわれると、就業を減らしたり、治療費でお金がかかったり、とお借入が増えてしまうのもやむを得ないこともありますので、返済できる金額を超えてきてしまった場合は、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
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16年01月05日 09時06分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、今年、年男の松坂世代の中心、ソフトバンクの松坂投手が調整の進捗状況を語ったとのことですね。

手術の影響もあり、まだ遠投をしている段階だそうですが、1月中にはブルペンに入れる見込みとのこと。

層の厚いソフトバンク投手陣に割って入るのはなかなか厳しいですが、同世代としては活躍する姿を見たいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ボーナスが出た直後に自己破産の申立をすることにはデメリットがありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ボーナスの金額によっては、破産手続上、処分されるべき財産と扱われることがあります。」

です。

一般的にはありがたい存在であるボーナスですが、こと自己破産の手続に絡めて考えるとやや注意すべき存在でもあります。

というのも、裁判所により若干運用が異なるものの、自己破産手続では20万円以上の財産を持って自己破産の申立をすると、原則としてその財産は処分の対象になるからですね。

ですから、ボーナスが出た直後だから、という理由で預金が20万円以上あると、それも処分の対象になる、というのが原則論になってしまいますから、ボーナスで車検費用やお子さんの学費を払おうとしている場合にはあまり良いタイミングとは言えません。

もちろんご事情をお伺いして、どうしても破産管財人の先生が就くような事案であれば、ボーナスを使って破産管財人費用を捻出することが、お手続の進展に資する場合もありますので、ボーナスがあるが故のタイミングの問題についてお悩みの方も、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良いタイミングを一緒に考えましょう。

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16年01月04日 07時58分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日から萩原は本格始動となりまして、ご相談等も本日より承っております。

今年もご相談して頂きやすい事務所を目指して、高い質と低い敷居を心掛けて業務を頑張っていきたいと考えていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に浪費があるかどうかはどのように調査されるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「カードの利用履歴・通帳の履歴やご本人の陳述書等により検討されます。」

です。

自己破産の際に浪費があると、免責不許可事由に該当することになるので、自己破産のお手続がやや厳格なものになったり、場合によっては自己破産をしても免責されずに負債が残るということにもなりますね。

ですから、債務整理のお手続を検討する際には、免責不許可事由の有無はまず検討したいところです。

一方、裁判所は、自己破産の申立をされた方に免責不許可事由があるのか否かをどのように判断しているか、というと、基本的には申立書に添付された書類をもとに判断しているものと思われます。

裁判所により運用は多少異なりますが、カードの利用履歴を添付する場合は、クレジットカードでどのようなものを買っているのか等が履歴から判明しますから、利用履歴により浪費が疑われることもありますし、通帳に競馬の利用履歴があるとやはり浪費ありとされてしまうこともありますね。

また、自己破産に至る事情を記載した陳述書等により、浪費ありとされることもありますので、陳述書は単に生活費の補填等と簡潔に述べてしまうのではなく、ある程度裁判所にも経過が分かるように借入事情を詳しく書いておくと、後の自分を助けることになろうかと思います。

というように、浪費か否かはいくつかのチェックポイントがありますので、そのようなチェックポイントを申立前に確認しつつ、一緒に良い申立書を作っていきましょう。

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