2016年 1月の記事一覧
春の選抜高校野球の出場校が発表されましたね。
私の地元、千葉からは木更津総合高校が出場する、ということになりました。
春の選抜は各県から1校ずつ、というわけではないので、関東大会で良い成績を残してくれた、ということですね。
春はまだ甲子園は寒いと思うので、怪我をしないように頑張って欲しいと応援しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際の破産管財人の役割を教えて下さい。」
というものがあります。
お返事は、
「主に財産の回収、換価と免責についての調査です。」
です。
自己破産のお手続が少額管財手続になる場合は、主に、
・自己破産の申立時に20万円以上の財産がある
・浪費等の免責不許可事由が目立つ
という場合ですね。
そして、少額管財手続での自己破産には、破産管財人の先生が裁判所から選任されることになります。
この破産管財人の先生の役割は、主に財産の回収、換価と免責調査ですね。
特に免責不許可事由があるような場合は、破産管財人の先生の調査に誠実に対応することが免責許可への最低条件ですので、破産管財人の質問や書面提出依頼にはきちんと対応することが肝要です。
依頼された以上のことをする必要はありませんが、依頼に対応することが免責へ繋がっていくのだ、と思って一緒に対応していきましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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ニュースによると、東京も今日から明日にかけて雪が降るとの予報ですね。
確かに立川も空はどんより、ということで不安な空模様です。
外出もあるので、なんとか夕方まで交通機関に影響が出ない程度で乗り切ってくれることを祈りつつ、今日も頑張っていきましょう。
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過払い金の返金手続にはなぜ期限があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「過払い金請求にも消滅時効があるからです。」
です。
過払い金請求を促す広告の中で、
過払い金の返金手続には期限があります。
といったものがありますね。
過払い金の返還請求は自分の権利なのですが、多くの権利には、一定期間行使しないことによりその権利行使ができなくなってしまう、という消滅時効の適用があり、過払い金返還請求もその例外ではありません。
具体的には、遅くとも最後に消費者金融等と取引をしたときから10年が経過すると過払い金返還請求権も消滅時効にかかってしまいます。
ですから、最後の返済等から10年経過する前に過払い金請求をしましょう、ということが促されていると考えられています。
なお、既にご完済されているのであれば、完済したものについて過払い金請求をしても信用情報に何か不利益な情報が付くということもありませんから、その点はご安心して頂き、その他、実際に過払い金請求をするについて何か阻害要因があるか否かをご検討して頂ければ幸いです。
過払い金請求について、
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サッカーリオオリンピック予選決勝を土曜日に控えたU23日本代表から南野選手が離脱することが発表されました。
残念な気持ちも強いのかな、と思いますが、南野選手の取材記事はホッコリするものですね。
チームに戻っても、日本の取材をどんどん呼び寄せるような活躍を期待しております。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「換金行為をしたことがある、というのは自己破産の際にはばれてしまうのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「クレジットカードの利用履歴や通帳の記載から知れてしまうことはあります。」
です。
最近はそれほど熱心な広告活動はおみかけしないものの、換金行為をビジネスとしている人や会社はまだまだあるようですね。
換金行為があると、自己破産の際には免責不許可事由にも該当しますから、私たちとしても、換金行為があったのかなかったのか、というところには注意をして書類を作っています。
そこで何を見ているか、というと、クレジットカードの利用履歴によく分からない利用履歴がないか、ということと、通帳によく分からないところから入金がないか、ということですね。
クレジットカードの利用履歴には、数字の羅列などが利用店で金額が高額であるものがあると気になりますし、通帳の記載だと、苗字だけの入金元から数万円の振込があると気になります。
同じことは裁判所も気にすることと思いますから、自己破産の際に提出するこれらの資料から換金行為があったことは概ね明らかになります。ですから、換金行為をした記憶がある場合は、お早めに仰って頂き、裁判所への説明をどのようにするかを一緒に考えていきましょう。
自己破産について、
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今朝は仕事で千葉に来ております。
千葉は地元なのでゆっくりしたいところではあるのですが、なぜか毎回千葉に来るときはトンボ帰りになってしまう、というジンクスが。
まあ、地元ですから特段観光をする必要もないので良いのですが、時間があるときがあればゆっくり地元を眺めてみるのも良いかも知れませんね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際に持っている預金の通帳は全て提出する必要があるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰る通りです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
ということで、申立時点で預金がいくらなのか、ということを示すためにも、また、過去2年間を目処にどのような預金取引があったのかを裁判所に示すために、申立時点で持っている預金の通帳は提出する必要がありますね。
なお、通帳がペーパーレスの口座などは、インターネットでダウンロード出来る取引履歴でも大丈夫ですので、2年分の取引が分かるものをご用意頂ければ幸いです。
個人再生について、
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このブログをご覧になった方から、よくご相談をお受けしております。いつもありがとうございます。
お電話を頂ける場合は私が在席しているときであれば、いつでもお答え出来るのですが、メールでご質問頂いた方の中には、ご返信をしても携帯電話の設定等でメールがブロックされてしまったり、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったりするそうです。
頂いたご質問には必ずご返信をするようにしておりますので、メールが届かないな、と思ったら迷惑メールフォルダを探して頂いたり、お電話を頂ければ助かります。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産は人生で1回しかできないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「1回目の自己破産から一定期間はできませんが、その後は2回目の自己破産も可能です。」
です。
人生で1度きり、と思うと、なかなか相談への一歩を踏み出せずにいる、という方も少なくないのではないかと思いますが、理論上は自己破産のお手続は人生に1度しかできないわけではありませんね。
具体的には、1回目の自己破産が終わった後7年間は再度の自己破産の申立をしても免責不許可事由ありとされてしまい、免責が難しいこともありますが、7年間が経過していればそういったこともなくなりますので、再度の自己破産の申立も可能ですね。
実際に当事務所でも2回目の自己破産のお手伝いをしたことは比較的多くあります。
もちろん、経済的更生をするために自己破産の申立をするわけですから、最初から2回目もありうるというスタンスで自己破産のお手続に臨むのはよろしくないのですが、一生に1度きりのお手続を今やってしまってよいのか、というお気持ちで迷われてしまっているのであれば、1度きりではないお手続だ、ということも知識として得ておいて頂ければ幸いです。
むしろ、そういうお気持ちを持っている方ほど、2度目はないようにも思えますし、まずはご相談頂いて
よりよい今後のためのよりよい方法を一緒に考えましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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週末のスポーツニュースは大相撲、琴奨菊関の優勝一色でしたね。
新婚の妻のために、というエピソードや10年ぶりの日本出身力士の優勝、ということでメディアの注目を集めていました。
来場所は綱取りをかけた場所になりますし、日本出身横綱の誕生に期待したいですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人事業主は個人再生がしにくいのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債権者の構成には注意して方針を決めましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分(頭数の半分かつ債権額の半分)以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
個人事業主の方が個人再生をする場合は、小規模個人再生のみが選択できるということになっていますから、方針立ての段階で債権者の構成には十分注意したいところです。
特に事業資金の債権者は金額が大きいこともありますし、保証協会などは反対することが多いと言われていますから、銀行や信用金庫からの借入額には注目しながら、よりよい今後のためのよりよい方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日の報道によると、両投げ両打ちの高校球児が東京六大学リーグの立教大学に進学するとのことですね。
右も左も概ね合格点の球速ですし、これはなかなか注目の選手になりそうですね!
両投げの練習をしていると、体の多くの場所に力がかかると思うので、怪我をしないように気をつけて頂き、是非、両投げ用のグローブを持ってプロのマウンドにも立って欲しいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理のつもりで始めた債務整理を自己破産に切り替えることはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫ですので、ご返済が難しそうであれば早めに仰って下さい。」
です。
債務整理のうちでも、比較的取り組みやすいのが任意整理ですね。
裁判所へ行ったりすることはありませんし、色々なところで書類を取ってくる必要もないので、時間もメンタルもあまり消費することなくお手続をすることができます。
一方、分割払いになり、今後の利息はカットになるとはいえ、現時点でのお借入の元本は全て返済するというお手続ですから、自己破産や個人再生よりも経済的な負担は大きいことと思います。
ですから、まずは任意整理の方針で始めた債務整理であっても、途中で当初の予定どおりに返済ができそうにない、ということに気付いたら、自己破産や個人再生に方針を変更することもご検討頂ければありがたく思います。
当事務所では、ご依頼をお受けしてから債権者と交渉を始めるまでに、概ね2〜3ヶ月は期間を空けていますので、一旦返済が止まったこの2〜3ヶ月間でご自身の収支を見直して頂き、当初の予定通りに返済可能か、検討してみて頂ければ幸いです。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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乗馬の74歳、法華津選手がリオオリンピックへの挑戦を表明しましたね。
挑戦を表明するだけでニュースになるのもスゴイと思うのですが、映像で見ても、74歳とは思えないくらいの若々しさ。
やはりスポーツをしているということは心も体も若さを保つ秘訣なのかも知れませんね。
ぜひ、オリンピックの出場を勝ち取って欲しいと応援しております。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「遊興費で増えた借金は債務整理出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産は難しい場合もありますが、個人再生や任意整理であれば大丈夫です。」
です。
日頃、ご依頼者様のお借入事情を伺っていると、お借入が増えていく過程で遊興費的なものが全くない、という方は珍しく、程度の差はあれ、遊興費はお借入事情に含まれているが多い、という印象です。
もちろん、借入の全体に占める割合が大きくなければ自己破産をするにしても大きな問題になることは少ないのですが、借入のほとんどが遊興費、ということになると、自己破産の免責に影響する可能性もゼロではありません。
では、そうした際に債務整理ができないのかというとそうではなく、個人再生や任意整理など、過去のお借入事情が大きな問題にはならないお手続であればもちろん債務整理をすることができます。
ですから、遊興費でできた借金はどうにもならないと諦めてしまうことなく、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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リオオリンピックを目指すサッカーオリンピック日本代表はアジア予選のグループステージを3戦全勝で通過しましたね。
昨日の2ゴールはいずれも素晴らしいものでしたし、決勝トーナメントも期待しております。
主力に少し怪我の情報があるものの、昨日の試合でも、誰が出ても勝てる、ということを見せてくれましたし、期待出来ますね!
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「他人の保証人になって借金ができた場合は自己破産出来ないのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
昨今、テレビなどでも著名人の方が保証人になったことをきっかけに莫大な借金を背負った、というエピソードを語られていますが、保証人になったことによりできた借金については自己破産出来ないのか、というとそうではなく、保証債務についても自己破産手続で免責許可決定を受けることができれば免責される、というのが原則ですね。
昨今では、保証制度も見直しがされてきており、事業資金について第三者が保証人になる、というケースは減ってきていることと思いますが、アパートローンや住宅ローンでは、まだまだ保証人の制度が続けられていますし、保証債務があることにより、経済的に行き詰まってしまう、ということも考えられますね。
概ね、そのような借入は金額も大きいことがありますし、任意整理や個人再生をしても、毎月支払えるだけの金額まで下がらないことが考えられます。
そういった際は、保証債務も含めて自己破産をすることにより、免責許可決定を受けることも選択肢として考えて頂ければと思います。
ですから、保証だから自己破産できない、ということはありませんので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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昨日の雪の影響が残っているかと思い、今朝は少し早めに出てみたものの、今日は比較的スムーズに電車が動いているようですね。
しかし、雪が降った日の朝の電車の運行については、またひとつ課題が出た日になりましたよね。
やはり、在宅ワークの推進や職場の近くに住む、といった対策も必要だと思った1日になりました。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生はどのような場合にメリットを感じられるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「著しい免責不許可事由がある場合や20万円以上の財産がある場合などです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
個人再生のメリットとしては、破産のように免責不許可事由がないので、お借入の事情に浪費やギャンブルが目立ち、自己破産をすると免責が得られるか否かが不安、という場合には、免責不許可事由がない個人再生の方が比較的安心ですね。
また、自己破産のお手続では、20万円以上の財産を持っているとお手続上処分の対象になるのですが、個人再生では財産の処分がされないので、例えば、解約は出来ないけれども解約返戻金が20万円以上の学資保険に加入している、などの場合にも個人再生のメリットを感じて頂けるのではないかと思います。
個人再生はなかなかイメージしにくいお手続ではありますので、個人再生のメリットに興味を持って頂けましたら、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクの工藤監督が今シーズンの開幕投手について、
武田、松坂、摂津
の3投手の名前を挙げた、とのことですね。
実積のある投手が3人も挙がるとは、さすがに巨大戦力のチームですね。
去年の実積からすると、武田投手が最有力な気もしますが、キャンプ・オープン戦で良い結果を出せば他の投手が託される可能性もありますし、楽しみです!
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「月によって収入に変動があると、個人再生の際に問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「概ね、年間平均で安定した収入の概念を考えて頂けるようです。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、 安定した収入があること が要件とされていますので、 個人再生手続を利用できるのは、 会社員などの継続収入がある方 というのが原則です。
それでも、特殊なお仕事をされているなどの理由で、月によって収入が大幅に変動する、という方も会社員の方の中にもいらっしゃると思います。
例えば、1月の収入は50万円だけれども、2月の収入は20万円である、などですね。
このような場合は安定収入と言えないのか、というとそうではなく、変動がある理由と過去の実積、今後の見込みを説明することにより、安定した収入と考えて頂けることもありますので、まずはこれらの情報を整理しておきたいところです。
変動がある理由等がクリアになっていて、収入が多い月も支出は削って、収入が少ない月に備える、というような体制がきちんと整っているのであれば、年間平均で安定した収入ありと考えて頂けることもありますので、個人再生はできないと諦めなくても大丈夫です。
もちろん、言葉だけでなく、家計簿や通帳にも現れるように収入の多い月のプール金を発生させていくことが何よりの証拠になりますから、個人再生のお手続を進めるとともに、家計の見直しも急ピッチで進めていくと良いのではないかと思います。
個人再生について、
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金曜の朝の中央線は人身事故のため、通勤時間帯ですが運転見合わせでしたね。
八王子まで来ていて迂回して進めるのであれば進みたいところだと思いますが、八高線も止まっているようなので、ここはやはり京王八王子まで歩いて京王線で都心へ行くのが最短ルートでしょうか。
そう思うと、立川駅は中央線が止まっていても比較的選択肢が多いので、ありがたい話ですね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると、生命保険は解約になってしまいますか?」
というものがあります。
お返事は、
「現時点で解約返戻金が20万円に満たなければ解約になりません。」
です。
家族が出来ると、万が一に備えて生命保険に加入したり、既存の生命保険の特約を増やしたり、と生命保険を厚くする方も少なくないのではないでしょうか。
生命保険が万が一の際の保障、という意味合いだけのものであれば、自己破産をする際には問題にならないのですが、積立型の生命保険は金融資産としての意味合いも一応ありますよね。
つまり、生命保険に長く加入していると、解約した際に戻ってくるお金がどんどん積み上がっていく、という機能がありますね。
例えば、毎月18,000円の保険料を払い続ける積立型の保険に10年加入している場合、その時点で解約した場合の解約返戻金の金額を調べたら80万円くらいだった、ということは結構多くあります。
自己破産のお手続をされる際には、基本的には20万円以上の財産は自己破産手続内での処分の対処になりますので、解約返戻金が20万円以上ある生命保険に加入したまま自己破産をすると、保険は自己破産の手続内での換価処分の対象になりますね。
つまり、破産管財人によって保険が解約されてしまう、ということです。
一方、掛け捨ての保険や、解約返戻金が20万円未満の保険については、自己破産の手続でも換価処分の対象とはされていないので、自己破産をしても解約にはなりませんね。
保険だけは何とか守りたい、という場合は、債務整理の方針を個人再生や任意整理にする、という選択肢もありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方針を一緒に考えましょう。
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サッカーU-23代表がリオオリンピック予選初戦の北朝鮮戦に勝利しましたね。
短期決戦ですし、初戦に勝利出来たというのはいい流れに乗っていけるきっかけになるのではないでしょうか。
しかし中2日で試合をしていくのもなかなか大変ですので、メンバーを上手く入れ替えながら怪我等のないように勝ち進んで欲しいと応援しております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融から法的手続予告が届いたらもうどうにもなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入先にもよりますが、交渉の余地があることも多いです。」
です。
消費者金融やクレジットカード会社から借入をしていて、数ヶ月返済が滞ると、法的手続予告なる通知が届くこともありますね。
お借入先によっては、このような通知が届いてもすぐには訴えられないことも多いのですが、この通知を送ると即訴訟を起こしてくる、というところもありますので、注意が必要ですね。
そして、このような通知が届いた後に、分割払いの交渉をしようとご本人から消費者金融等にご連絡をしてみても、なかなか現実的な金額まで支払額を下げて分割払いをするという交渉に応じてもらえないこともしばしばあると聞き及びます。
では、もうどうしようもないのか、というと、相手方にもよりますが、我々のようなものが間に入って交渉をしてみるとスムーズに分割払いの交渉がまとまることも多くありますので、まずはご相談頂ければと思います。
一方、相手方によっては強行姿勢を崩さないこともありますので、そのような場合は、自己破産や個人再生も含めて検討し、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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