2015年 12月の記事一覧
事務所としては本日で年内の最終日とさせて頂いておりますので、このブログも年内最終更新になります。
今年も1年間、ご相談者様、お取引先様からのご依頼に支えられて、最後まで走りきることが出来ました。
ご相談頂いた方、いつもご依頼を下さるお取引先の皆様、本当にありがとうございました。
司法書士やその周辺業界は変革期にあるように思いますが、時代の波に取り残されないよう、常に新しいことを模索しつつ、従来業務もしっかりとご期待に応えていけるよう、来年もまた1年頑張っていきたいと思っております。
それでは、皆様、良いお年を!
エール立川司法書士事務所の萩原です。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
サッカーの澤選手が現役最後の試合、皇后杯決勝で決勝ゴールを決める、という、千両役者っぷりを発揮してくれましたね。
ワールドカップの時もそうでしたが、本当に勝負強い、という言葉がピッタリです。
この勝負強さはやはり日頃の練習の積み重ねから生まれるものなのでしょうか。
現役を振り返って、というような本でも出して頂けないかな、と思うところです。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に入籍すると、相手の財産に悪影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「財産への悪影響はありません。」
です。
実務をしていると思うことのひとつに、結婚という人生の節目を迎える前に、お借入に関することを整理しておこう、という方が男性でも女性でも比較的多い、ということがあります。
やはり、結婚すると自分1人ではない、という思いも強くなるのでしょうか。
そこで多くの方が心配されるのが、ご自身が自己破産等をすることにより、相手の生活や財産に悪影響を及ぼさないか、ということですね。
例えば、自分が自己破産をする際には、結婚相手の預金等の財産も処分の対象にならないか、などですね。
実際のところは、自己破産をする際に処分の対処になるのは、自己破産の申立をされる方ご自身の財産ですので、入籍して夫婦になったからといっても、相手の財産にまで手が及ぶことはないというのが原則、というご理解で差し支えないと思います。
生活の節目、人生の節目、で、長らくそのままにしていた問題を良い方向へ進めよう、というのは良いことですので、そういったモチベーションが湧いたときには、しっかりと実行に移せると良いですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
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電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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クリスマスも過ぎて、年内は年越しを残すのみになりましたね。
学生さんは冬休みに入ったり、お勤めの方も冬期休暇に入ったり、という方も少なくないのではないでしょうか。
当事務所は年内は30日まで、年始は4日からの営業になっておりますので、年末年始の時間の取れる時期に相談に行ってみよう、と思っておられる方もお気軽にご相談下さい。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の際に通帳のコピーを提出するのはなぜですか?」
というものがあります。
お返事は、
「見落としている資産や返済を見つけるためであり、免責の可否を判断する資料のひとつとなるからです。」
です。
裁判所により運用がやや異なるものの、自己破産の申立の際には、概ね自己破産の申立前2年分くらいの通帳をコピーして提出することになります。
ここで大事なのは、今現在使っている通帳だけではなく、ここ2年間くらいの間で動きのあった通帳はコピーして提出するということですね。
通帳には、ご本人が思っている以上の情報が詰まっていることが多く、通帳をきっかけに隠れていた債権者が見つかったり、忘れていた資産が見つかったり、ということがあります。
自己破産とは、負債と資産を両方とも一カ所に集めて清算し、清算しきれない負債については免責を求めるというものですので、負債も資産も見落としがあると良くないですからね。
ですから、お手数ではございますが、ここ2年くらいで使った記憶のある通帳は2年分ご用意下さいますようお願い申し上げます。
もちろん、大量になることもありますので、通帳をお持ち頂ければ当事務所でコピーは取らせて頂きますから、その点はご安心下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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サッカー元日本代表の川口能活選手がJ3相模原に入団する見込みとのことですね。
相模原はやはり元日本代表の望月さんが代表ですし、同世代の元代表選手への声掛けはピカイチということでしょうか。
歴代の日本代表のキーパーの中でも川口選手は飛び抜けて華がありますから、川口選手が来るのであれば、相模原は遠くないですし、ホームゲームを見に行きたいな、と心動くところです。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自営業者が個人再生をする際の注意点はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「帳簿をしっかりつけておくことと税金の支払を頭に入れておくことでしょうか。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
もちろん、自営業の方でも安定収入があれば個人再生手続を利用することが出来るのですが、一般的には会社員の方の場合よりも、安定収入があることの疎明資料を多く出すことになっていますね。
具体的には、会社員であれば給与明細と源泉徴収票などで足りるところ、自営業者の場合は過去の一定期間の資金繰り表と今後一定期間の資金繰り予定表を出すことになっています。
ですから、これを作成するために少なくとも帳簿はしっかり付けておく必要がありますよね。
また、会社員は基本的には公租公課が給与天引になっているのですが、自営業者は確定申告をしたうえで、一括納税をすることになっていますので、納税のための突発的な出費も頭に入れておく必要があります。
この辺りも含めて、安定的に支払いがしていけるかどうかを判断して頂くことになりますので、まずはご相談頂き、少なくとも今後の資金繰りについては一緒に整理をしていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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プロ野球、巨人の新加入選手の背番号が発表され、新外国人のクルーズ選手が11をつけることになりましたね。
巨人の11といえば、大エース斎藤雅樹に代表されるピッチャー番号だと思っていたので、やや意外でしたね。
しかし、監督が現役時代の番号をそのまま使ったり、他チームではピッチャーが一桁番号というのも少なくないので、少しずつプロ野球選手の背番号のイメージも変わってきているのかもしれません。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の手続が管財手続になるかどうかは何を基準に決まるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入等の事情やお持ちの資産の金額などです。」
です。
自己破産の手続の進め方は、同時廃止手続と個人管財手続の2通りがありますね。
この2つで大きく異なるのは、個人管財手続になると、裁判所が破産管財人を選任し、自己破産の申立をされた方の財産調査や免責不許可事由の有無の調査をしっかりと行うことになる点です。
破産管財人が選任されると、各裁判所が定める管財人費用数十万円の予納が必要になったり、破産管財人の調査に誠実に対応することが求められるなど、コストと作業が増える、ということになるので、どちらかというと管財手続は避けたい、という方も少なくないことと思います。
そこで、どのような場合に管財手続に振り分けられるか、というと、まずは財産がある場合ですね。
自己破産の申立の時点で20万円以上の財産をお持ちの場合は、管財手続に振り分けられるのが原則ですので、20万円以上の価値のものを保有している場合は、原則管財と思っておくと良いと思います。
また、お借入の事情等に免責不許可事由がある場合も管財手続になることがありますね。
浪費やギャンブルなどで使った借入金が多いような場合は、管財手続になることも想定しながら準備していくと良いのではないでしょうか。
どういったものが財産として扱われるか、免責不許可事由の有無の考え方など、管財手続になるかどうかの目安を判断するために必要な情報は当方でも蓄積されていますので、自己破産手続への漠然とした不安をお持ちの方もまずはご相談頂ければと思います。
自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
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本日の報道によると、日本マクドナルドの売却が検討されているとのことですね。
数年前に絶好調だったことを考えると、安泰ということはなかなかないのだな、と考えさせられます。
売却先はファンドなどが検討されているとのことですし、推移を見守りたいですね。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後に債権者に訴えられると、個人再生に悪影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「これまで見てきたところでは、判決が出る前に個人再生の申立が出来ればそれほど問題はないように思います。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生は裁判所に申立をして行う手続ですので、まずは申立に必要な書類を集める必要があります。
毎日の仕事をしながら、このような準備をするほどの余力がなかなかない、ということで、なかなか準備が出来ない、というご依頼者様もいらっしゃるのですが、ご依頼からあまりにも長期間が経過してしまうと、債権者から貸金等の返還を求めて訴えられてしまうこともあります。
そのように訴えられてしまった場合は、個人再生の手続にも悪影響があるのか、というと、例えば小規模個人再生の場合、訴えてきた債権者が個人再生にも一律で不同意意見を出すということではないので、訴えられた=不同意とまでは考えなくてよいのではないか、という印象です。
しかしながら、訴えられても申立の準備が整わず、判決が出てしまうと給与差押などが出来る権利を債権者に与えてしまうことになるので、実際に差押がかかってしまうと、個人再生というよりも実生活に悪い影響がありますから、そうならないためにも、なるべく生活の中での優先順位を上げてご準備頂ければ幸いです。
個人再生について、
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日本で行われたサッカークラブワールドカップは、バルセロナの優勝で幕を閉じましたね。
決勝のバルセロナは、ネイマール、スアレス、メッシを揃えて完勝。
怪我や病気で出場が危ぶまれたネイマールとメッシも出場出来ましたし、観戦に行かれた方もプレーが見られて楽しかったのではないでしょうか。
ワールドクラスのイベントが自国で行われるのはいいものですね。
東京オリンピックは自分も何かしらの競技を観戦に行きたいな、と思っています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「交際相手との交際費で借金が増えた場合は、自己破産は難しいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「程度問題ではあるので、一般的に難しい、というわけではありません。」
です。
昨今、消費者金融などの広告は日々の生活に溢れていますので、若年世代のうちにマネーリテラシーを意識した教育を受けていない場合などは、いわゆる安易な気持ちで借入を増やしてしまった、という声も少なからずお聞きします。
そうした借入理由のひとつが、交際相手との交際のための資金を借入で賄った、というものですね。
男性でも女性でもありうることではあるのですが、やはり、ものの性質上、ご自身の支払能力を超えた借入をしてしまう、ということはありますよね。
そうした場合は一切自己破産が認められないのか、というと一概にはそうではないので、自己破産を選択肢から外す、というところまでは考えなくても良いのではないか、と思います。
お借入の全てが交際費だ、という場合は、金額や借入期間によっては浪費と見なされてしまい、免責不許可事由に該当するとの判断をされてしまうこともありますが、使途が交際費である部分は全体からするとごく一部だ、というような場合もありますからね。
まずはご相談頂き、お借入事情についてもお聞かせ頂いたうえで、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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本日の報道によると、サッカー、プレミアリーグのチェルシーはモウリーニョ監督との契約を解除したとのこと。
さすがのモウリーニョもリーグ戦16位と低迷してしまうと、なかなか難しいですよね。
しかし、あれだけ実積のある監督でも、低迷してしまうことがある、というのは勝負の世界は怖いものです。
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理の対象から外したクレジットカードを使うことには問題がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「推奨は致しませんが、定期的な支払いを1回払いで使う分にはさほどの問題はないのではないでしょうか。」
です。
賛否両論はあるものの、債務整理のうちでも任意整理は債権者の一部のみを対象にするということも出来ますね。
そのような場合、任意整理の対象から外した債権者のクレジットカードは、任意整理後も一定期間使えることがあります。
例えば、外したクレジットカードで支払をするとポイントがつくなどの理由で、任意整理後もクレジットカード払いをすることについての是非もこれまた賛否両論ですが、公共料金や携帯電話料金などの毎月必ずかかるお金などを1回払いで決済するのであれば、さほど問題はないのではないか、と思います。
地道にポイントを貯めていくと、ポイントで何かを買えたりしますしね。
一方、注意しなければならないのは、やはりリボ払いにしてしまうことで、リボ払いにすると、少しずつお借入が増えていってしまいますから、クレジットカードが1枚残っていたことが原因で任意整理の支払計画が頓挫してしまうというような可能性も考えられます。
ですから、クレジットカードを任意整理の対象から外す場合は、現在の残高等、外しても無理がない支払になるか、決済機能として以外は使わないと決めることが出来るか、などを考慮して決めると良いのではないでしょうか。
任意整理について、
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今シーズン限りでサッカーの澤選手が現役を引退される、との発表がされましたね。
来年のリオオリンピックにも出場を目指しておられた、ということでしたし、オリンピックの舞台で澤選手の活躍を見たかったファンとしては、やはり残念。
しかし、ご本人の決めたことですからね。。
今後も何かしらの形でサッカー界に携わって下さることも期待しながら、ラスト3試合を応援しましょう。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産出来るのは一生に1回だけですか?」
というものがあります。
お返事は、
「回数の制限は特にありませんが、自己破産後、一定期間の再度の自己破産には一定の制約があります。」
です。
一生のうちに自己破産を何度もしよう、と予定しておられる方はもちろんいらっしゃらないことと思いますが、自己破産が人生1度限りしか出来ない、というものですと、それはそれで自己破産に踏み切るタイミングに悩んでしまうものですよね。
実際のところは、自己破産のお手続に、一生に一度しかできない、というような制限はありませんので、お手続としては、二度目の自己破産、ということは可能です。
一方、一度目に自己破産をしてから7年間の間に再度自己破産をしようとすると、免責不許可事由に該当する、ということになっていますから、7年間は自己破産がしにくい、という一定の制約がありますね。
もちろん、お手続に携わるものとしては、自己破産が認められた後は、出来うる限りお借入とは無縁の生活をお送り頂きたいと願っておりますが、やむにやまれぬ事情の場合に再びお借入が増えたとしても、7年経過すれば再度の自己破産もお手続上は出来る、ということは頭のどこかに置いておいて頂いても良いのではないか、と思います。
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プロ野球セリーグ首位打者のヤクルト川端選手が、球団と来季からの4年契約を結びましたね。
28歳ということで、ここから32歳までの選手としての全盛期をヤクルトで過ごすことになりますが、来季からは選手会長にもなるということで、一層の活躍を期待したいです。
やはり今季はリーグ優勝、ということで、ヤクルトも年俸アップのニュースが多いですが、あとは恒例のつば九郎の契約更改を待つばかり。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分名義のカードで他人にキャッシングをさせていた場合は自己破産に際して問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「場合によっては、他人にキャッシングをさせていた事情を詳しく説明する必要が生じることもあります。」
です。
自己破産の申立の際には、お借入の事情を裁判所に説明することになるのですが、借入金をご自身で使った場合は、その借入の事情をよく思い出して裁判所に説明することになりますね。
一方、消費者金融等のカードを自分以外の人に使わせていた、というご事情の方も少なからずいらっしゃることと思います。
例えば、実家への仕送り代わりに自分名義のクレジットカードを親御さんに渡していた、というような場合や、交際相手の方に渡していたような場合ですね。
このような場合は、借入金の実際の使途はなかなか分からないことも多いので、どちらかというと、カードを自分以外の人に渡していて、使うことを許していた事情などを説明することになることが多い印象です。
ご実家や交際相手の方の経済状態等の説明も必要になろうかと思いますので、その辺りをよく思い出して頂けると、良い申立書が出来上がるのではないかと思います。
大切なことは、まずは事実をお知らせ頂くということですから、事実を共有したうえで一緒により良い今後のためのより良い方法を考えていきましょう。
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クラブワールドカップに参加中のサンフレッチェ広島がベスト4に入りましたね。
16日の準決勝では、南米代表のリバープレートと対戦するとのことで、名の通った強豪との対戦は楽しみです。
前の試合で3人負傷して出場メンバーが変わったのにも関わらず強さが変わらない、というのは素晴らしいチームの証ですし、強豪相手でも勝利を掴んで欲しいですね。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借主が自己破産をすると、貸主には何かしらの保証が下りるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「下りないことの方が多いと思いますが、まずはご自身の経済的再生を考えると良いのではないでしょうか。」
です。
借主が自己破産を始めとする債務整理をすると、貸主としては、元本や今後の利息の回収が出来なくなる、ということになるのですが、そうした場合に備えて、貸し手としては貸付に保証会社を付けていたり、会計上の貸倒処理の制度があったりしますね。
ですから、貸付債権が回収不能になった場合にも、その貸付債権自体に対する保証は出ないこともありますが、お借入の返済が困難になってしまっている場合は、やはりまずはご自身の経済的再生を考えたいところではないでしょうか。
もちろん、貸してくれた相手方会社のことを慮ることは素晴らしいことですが、まずは客観的にご自身の収入と支出のバランスをよく検討して、より良いご自身の今後のためにより良い方法を考えると良いと思います。
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本日の報道によると、メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手は、現役引退までマーリンズでプレーする契約になっているとのこと。
やはりいつの日かは、日本のプロ野球に戻ってきて欲しい、と思ってはいますが、現役の間には難しそうですね・・・
せめて引退後の指導者で!と思っております。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「簡易裁判所から訴状が届いたら自分で出廷した方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「必ずしもご自身で出廷する、ということにこだわらなくとも大丈夫です。」
です。
お借入の返済を長期間滞納してしまうと、どこかのタイミングで消費者金融等に訴えられてしまうことがありますね。
訴えられてしまうと、裁判所から訴状がご自宅に届き、裁判が開かれる期日の指定がされます。
裁判に慣れておられる、という一般の方は多くはないと思いますので自分で行っても大丈夫なのかというご心配がある一方、弁護士の先生や司法書士に依頼すると費用もかかる、という点をご心配しておられる方も多いのではないかと思います。
実際のところは、分割なら支払えそう、ということであれば、事前に原告と交渉をするなどしておけば、いきなり判決が出るということはないですから、ご自身で話し合いが出来る、ということであれば、まずは先方と話をしてみることも検討に値しますね。
そういった交渉は不得手だという場合や、消費者金融の担当者と話すのはやや怖い、という場合は、我々のような事務所を間に入れてお話し合いをされることが良いのではないかとお勧め致します。
もちろん、今回訴えられた消費者金融以外にも借入があるような場合は、それらの借入についても検討して、全体としてより良い今後のためのより良い方法を考えてきましょう。
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