2015年 10月の記事一覧

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15年10月31日 10時24分02秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はハロウィーンですね。

さらには大学の学園祭シーズンとあって、昨日の夜の立川は人が多かったように思います。

渋谷では警察の誘導が予定されているとのことですし、今日はさらに多そうな感じですが、事件や事故が起きないことを祈りたいですね。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金の督促電話がかかってきたときに、債務整理を検討していると答えるのは有効ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ケースバイケースですので、特にそう答えた後の相手の反応には気をつけましょう。」

です。

お借入の返済が滞ってしまうと、消費者金融等から督促の連絡が来てしまうのですが、まずは携帯電話などへの連絡から始まり、それに出ないと勤務先等への電話もかかってきてしまいますね。

ですから、基本的には自分のテリトリー内(自宅、携帯)に連絡が来ているうちに対応した方が良いと思うのですが、現状払えないので、出ても先方に話が出来ない、ということもあろうかと思います。

そういった際に、電話に出て、「債務整理を検討している」と伝えることは有効なのか、ということもよく聞かれるのですが、これはケースバイケースですね。

まず、消費者金融等との取引を利息制限法で引き直し計算をしても過払い金が発生しない場合に、上記のように伝えても、「では少し待ちます。」というくらいの反応が引き出せれば御の字で、基本的にはあまり効果がありませんので、これはお早めに債務整理の相談にお越し頂くこともご検討頂きたいところです。

一方、消費者金融等との取引を利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生する場合には、上記のように伝えると、「では、費用もかかるので、○○で和解しましょう。」と一見良い条件が出てくることがあるようですね。

返済がかなり楽になる条件を提示されることもあるようですので、一応その条件を受け入れるという選択肢もあるのだと思いますが、利息制限法で引き直し計算をすると、その時点で返済はなくなっており、過払い金が戻ってくる状況にあった、ということもありますので、良い条件が出てきた場合は一旦立ち止まって考えてみることも必要ではないかと思います。

検討材料としては、これまでの貸し借りの記録を利息制限法で引き直し計算をしてみたもの、ということになるので、可能であれば、消費者金融等からこれまでの貸し借りの記録を取り寄せてみると、より良い検討が出来るのではないか、とお勧め致します。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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15年10月30日 09時42分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本シリーズも終わり、プロ野球のメインシーズンが終了してしまいましたが、ここから先は選手の移籍話も本格化するので、そちらも注目ですよね。

ソフトバンク、ヤクルトは主力にFA権保持者もいますし、今年は他チームも主力選手でFA持っている人多いですしね。

個人的には、同い年ということで、和田投手がメジャーから帰ってくるのか、藤川投手がNPBに復帰するのか、が気になるところです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「都営住宅に住んでいて賃貸借契約書がないですが、自己破産できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

各地の裁判所で運用が異なることとは思いますが、自己破産の申立の際に賃貸住宅にお住まいであれば、家の賃貸借契約書のコピーが添付書類となる運用の裁判所も多いですね。

民間の賃貸住宅にお住まいであれば、家に残っている賃貸借契約書をコピーして提出するのですが、都営住宅に住んでいるとやや異なりますね。

というのも、都営住宅は、賃貸借契約書というものがなく、都知事の名前で発行されている使用許可書というものしかない、という事情があるからなのですが、自己破産の際にはこの使用許可書を添付できれば大丈夫です。

裁判所としては、自己破産の申立をされた方の所在を確認したい、というのが賃貸借契約書を添付させる主たる目的であると思いますので、賃貸借契約書という形式を取っていなくても所在が確認できれば大丈夫ですね。

なお、使用許可書は入居当初1回しか発行されずに、あとは賃料の改訂通知が来るくらいであるとのことですから、長期間、都営住宅にお住まいの方は古い書類を探して頂くことになろうかと思いますが、まずは捜索をお願い出来れば幸いです。

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15年10月29日 10時06分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、昨夜、山手線で異臭騒ぎが相次ぎ、運転見合わせとなってしまったとのこと。

ハロウィーンの仮装による塗料が原因との見方もありますね。

ハロウィーンはここ数年ですっかり季節の代名詞のイベントになりましたが、やはりみんなが家から仮装して電車に乗ってイベント会場へ行くとなると、このようなことが起こるかもしれませんね。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「若いうちに自己破産をすることにはリスクがあるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「リスクの考え方にもよりますので、メリットデメリットをよく整理してお手続の検討をすると良いと思います。」

です。

債務整理の実務をしていると、今も昔も20代前半という若い方からご相談を頂くこともあります。

そういった若い世代のご相談者様からは、若いうちに自己破産をすることによるリスクについてもよく聞かれるのですが、若いから特別に生じるリスクというのは特になく、自己破産を始めとする債務整理をすることによる効果は若くてもご年配でも同じですね。

大切なことは、債務整理をすることによる効果をきちんと把握して、ご自身の生活に当てはめて考えることではないか、と思います。

例えば、債務整理をすることによるデメリットの代表例としては、一定期間借入が出来なくなるということが挙げられますが、これも未来永劫ではなく、あくまでも一定期間というように考えると、むしろ若いうちに債務整理をして、お借入の話をきちんとしておくことが、人生で一番お金が必要な時期に住宅ローンを組んだり、奨学金借入の保証人になったり、ということが出来るための準備である、とも言えますね。

もちろん、ご相談にお越し頂ければ、自己破産をすることにより生ずる効果などについてご案内ささせて頂いておりますので、ご自身の考え方の整理のためにも、一度ご相談にお越し頂ければ幸いです。

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15年10月28日 10時05分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本シリーズは、神宮に舞台を移した昨日の試合でヤクルトが1勝。

山田選手の3連発は凄かったです・・・

3本のホームランは全てレフト方向ということで、中畑さんのアドバイスが効いたのでしょうかね。

これで、また日本シリーズが楽しくなりそうです。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の費用に法テラスを使うと、法テラスへはどのように支払っていくのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「ゆうちょ銀行からの引き落としで支払っていきます。」

です。

世帯年収が一定額以下、という収入要件があるものの、自己破産等の債務整理をする際に、少しでもお手続して頂きやすくなるために、という手段で、法テラスの法律扶助制度の利用がありますね。

これは、私たちがご依頼者様から頂戴するご費用を法テラスが一旦立替払いをしてくれて、その後、ご依頼者様が法テラスに立て替え分を支払っていく、というものでして、毎月の支払額が5000円などの低額に抑えられているのがその特徴のひとつです。

また、支払方法も、毎月の振込ではなく、ゆうちょ銀行からの引き落としになりますので、なかなか振込に行く時間が取れないという方もゆうちょ銀行の口座にお金を入れておけば自動的に支払手続が出来て便利なのではないか、と思います。

法テラスの法律扶助制度は、各地にある法テラスの事務局でも申し込みできますし、当事務所のように法テラスの登録事務所であれば、個人事務所からも申し込みが出来ますので、ご利用を検討されている方はご相談の際に仰って頂ければ幸いです。

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15年10月27日 10時18分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

高橋新監督が決まったプロ野球巨人ですが、続々と首脳陣が固まりつつあるとの報道。

今年の首脳陣が結構スライドして役割変更のうえ、引き続きチームを支える形になっているようで、継続性があるということになりそうですね。
新設される3軍には川相ヘッドが監督としてスライドするとのことですから、若手の育成にも期待出来ますよね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産すると選挙権がなくなるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産をすると色々な社会的不利益があるというイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実際のところはどうか、というと、イメージとしては、いわゆる分割払いでの買い物等やお借入が出来なくなる、ということが不利益のメインであることが多いですね。
もちろん、お仕事によっては、自己破産のお手続が終わるまでの間、資格が使えないという不利益も生ずる方もいらっしゃいますので、自己破産手続中の資格制限にはご注意頂きたいのですが、資格制限のかかる仕事はごく一部ではありますね。
よくある不安で、自己破産をすると選挙権がなくなる、というものがあるのですが、これは心配なく、自己破産手続中でも選挙権は行使できますので、この点はご安心頂ければと思います。
選挙権の話に限らず、自己破産については若干の誤解もあることが多いので、ご心配な点がおありになる方はまずはご相談頂き、自己破産にまつわる不利益についても正確な知識を得て頂ければ幸いです。
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15年10月26日 09時48分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球は日本シリーズ真っ只中ですが、ソフトバンクが2連勝で舞台を神宮に移すことになりましたね。

この2試合はソフトバンクの強さを見せつけられる試合だったように思いますので、東京は寒さと雨が気になりますが、本拠地に戻ってヤクルトも良い試合を見せて欲しいと期待しています。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「浪費で借金を重ねてしまった場合、自己破産は必ず管財手続になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「浪費の程度にもよりますが、お借入の大半が浪費の場合は、管財手続を視野に入れておきましょう。」

です。

自己破産のお手続の進み方には、同時廃止手続と管財手続がありますね。

手続に要するコストや時間は同時廃止の方が申立人にとってはありがたいのですが、自己破産をする目標のひとつである免責が認められない事情である免責不許可事由があるような場合には、コストや時間をかけても管財手続で進めて頂くことにはメリットがあることもあります。

それは、管財人の先生がご本人から事情を詳しく聞いて下さり、債権者の意見も聞きながら、裁量免責の可否をしっかりと調査して下さる、ということで、同時廃止の場合に比べると、免責不許可事由がある場合でも裁量免責の余地が広がる、ということですね。

もちろん、少なからずの費用がかかりますし、管財人の先生も申立人側というわけではなく中立な立場で審査をされるのですが、負債の原因に浪費が含まれると言う免責不許可事由がある場合でも、反省の度合いや今後の経済的更生の見込みなどを総合考慮して頂ける、というのはありがたいことですので、管財手続が見込まれる場合も後ろ向きにならずに一緒にお手続に取り組んでいきましょう。

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15年10月24日 09時41分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人は、高橋由伸選手の監督就任が正式発表され、井端選手も引退してコーチに就任するとの報道が出ていますね。

そうか・・・というのが正直な感想。

二人とも相手チームからすると来季も選手の方がイヤだと思うので、とても残念ですね。

由伸の美しいバッティングフォームが見られなくなるのは悲しいですが、良い選手を育ててくれることを期待しましょう!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「年式の古い外車に乗っていると自己破産の際に問題になることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「年式が古くてもきちんと査定を取ることを求められ、高めの査定が出ることもあります。」

です。

裁判所により運用は異なるものの、初年度登録から一定期間が経過した自動車は、査定を取らずとも換価価値を0として評価してよい、という運用をしている裁判所も多くありますね。

しかし、そのような運用をしている裁判所でも、一般的に市場価格で高めの値段が付くことが多い高級車に関してはきちんと査定を取るように、という指導があることが多いのではないかという印象です。

つまり、国産の普通車の場合は、年式が古ければ査定を取らなくても0と扱ってくれるのに対し、外国産の自動車はきちんと査定を取り、その査定額が一定額を超えると自己破産手続での処分の対象としなければならないこともありますので、外車に乗っておられる方は注意が必要ですね。

昨今は査定だけをしてくれる中古業者さんもなかなかいないので、査定を取るのも一苦労ということを考えると大変ですが、まずは中古業者さんにお願いしてみるところから始めてみて頂ければと思います。

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15年10月23日 09時45分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ドラフト会議が行われ、今年も良い笑顔がたくさん見られましたね。

今のところ、入団に後ろ向きな姿を見せる選手はいないので、皆さん入団の方向なのでしょうから、次に注目なのは背番号というところでしょうか。

特に上位指名の選手には入団時から良い背番号が割り振られると思いますしね。

しかし、ドラフトの結果、オリックスは吉田4人となったそうで、また下の名前の登録名も増えるかも知れませんね。。

さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理時に1つだけクレジットカードを対象外にして残すことにメリットはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「そのカードの残額等にもよりますが、長い目で見るとあまりメリットがないことも多くあります。」

です。

自己破産や個人再生とは異なり、任意整理の場合は、その対象とする相手方を選んで行うことができる、というのが一応の通例ですね。

ですから、4社から借入がある場合に、3社のみを任意整理して、1社残す、ということも出来るということです。

1社残したい、と思われるご事情はそれぞれお持ちなので、ある程度のメリットがあるのであれば、それもまた選択肢の1つではあると思いますから、残すことのメリットをよく吟味して決めて頂ければと思います。

一方、信用情報の関係で、長い目で見ると残したクレジットカードもいずれは利用停止になる可能性がありますから、1つ残してカード決済に使用したい、という場合も、いずれは使えなくなる可能性はあるということはご認識頂くことも大切ですね。

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15年10月22日 09時54分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はプロ野球のドラフト会議ですね。

プロ志望届を出しておられる選手の皆様は大緊張の一日だと思うのですが、ファンとしても、あの選手はどこが交渉権を引くのか、ということがとても気になる一日ですよね。

特に今年は高校、大学とも注目選手が多いので、1位指名が終わっても、2位、3位もずっと注目していたい年なのではないでしょうか。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「副業をしていても個人再生の申立をすることは出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「出来ますが、あまり無理な生活にならないように気をつけましょう。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

そこで、会社員として働きつつ、副業でアルバイトをしている場合などもこの安定した収入があるとされるのか、というと、副業をしているご事情や支出の内容にもよるので少し注意が必要ですね。

例えば、週の大半、本業後にバイトをしなければ暮らしが厳しい、という理由で副業をしている場合は、その生活が3年間(分割払いをする期間)続けられるのか、という視点も必要ですから、まずは支出の内容を見直し、現在の返済を含めた支出のうち、削減等が出来るものがないかを検討することも大切ですから、ご相談にお越し頂き、支出の見直しも含めてご相談頂ければと思います。

個人再生について、
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15年10月21日 09時52分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はバックトウザフューチャーの日ですね。
ああ、子どもの頃に映画で見ていた未来の日が来てしまった、と思うと感慨深いものがあります。

SF映画の中の世界だった日が来た今、改めて見てみて、ああ、これはまだ発明されていないな、というものを発見することも良いかも知れません。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求の際に信用情報に載らない方法はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「確実に、ということであればショッピングも含めて残債務を完済してからにすると良いと思います。」

です。

過払い金請求をする際に、ひとつ気になることとして、過払い金請求をすると信用情報の事故情報に載るのか、ということがありますよね。

信用情報の事故情報に載ると、その後一定期間クレジットカードが使えなかったり、お借入が出来なかったり、ということで生活に不都合が生じることもあります。

こういった不都合を確実に回避して過払い金請求をしよう、という場合は、やはり過払い金請求をする相手方に対する負債を完済した後に過払い金請求をする、というのがよろしいかと思います。

消費者金融や信販会社との取引にはいくつかのパターンがあり、

1、キャッシングだけ(完済)

2、キャッシング(完済)とショッピング(完済)

3、キャッシングだけ(残あり・利息制限法超過利率で長期間取引)

4、キャッシング(残あり・利息制限法超過利率で長期間取引)とショッピング(残あり)

などなどあるのですが、確実に信用情報の事故情報に載らないのは1と2で、あとは若干疑義のあるところですから、お手続前に一般論として(この場合は信用情報に載るのか、等を)相手方に確認してからお手続を始めるなど、段取りを付けてから過払い金請求をする方も増えておられますね。

平日の昼間にお越し頂く必要があるなど、多少のお願いごとはありますが、ご相談頂ければ、確認も含めて承っておりますので、ご希望がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。

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15年10月20日 09時57分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は自家用車タクシーを特区で解禁する方向で検討を始めたとのことですね。

海外ではuberとして一般的にもなりつつあるサービスが日本でも解禁されるということになると、なかなかタクシーが捕まらなくて困ることが減るような期待もありますね。

先日、甲府へ行ったときに、地元の方に、

甲府駅に帰るタクシーは呼ばないと来ないよ

と教えてもらって焦ったことがありました。。

これが普及すると、そんなこともなくなりそうですね。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の交渉は個人ですることも出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、和解の条件にはご注意下さい。」

です。

少なからずの期間、消費者金融等への返済を滞ってしまうと、残金の一括請求を受けてしまうことがありますね。

そのような場合には、消費者金融等の担当者から電話がかかってきて、とにかく一括で払って欲しいということを言われ、困ってしまうこともあろうかと思います。

そういった場合に、まずはご本人で交渉をしてみる、という方も少なくないと思いますが、延滞期間が長い場合などは、先方も頭金を主張したり、短期の分割払いを主張したり、となかなか和解に応じないことも少なくないと聞き及びます。

もちろん、このような場合に、ご本人で交渉を進めていくことも理屈のうえでは可能なのですが、和解が成立しても無理な条件で和解をして、お支払いができない、ということですと、あまり有効な解決とは言えませんから、ご本人で交渉をするにしても、実現可能な条件であるかどうかのチェックは大事ですね。

なお、まずはご自身で交渉をしてみて、実現可能な条件になってこない場合は、ご相談頂いて、代理人を立てて交渉をしてみたり、個人再生や自己破産といった裁判所を使う手続での解決もご検討頂ければ幸いです。

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15年10月19日 09時47分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日本シリーズ進出を逃したプロ野球巨人の原監督が退任の方向とのことですね。
通算12年という長い間、巨人の監督といえば原監督だったので、お辞めになるということはやはりサミシイものです。

後任監督には色々な方のお名前が挙がっていますが、やはり強い巨人を再び見せてくれるリーダーの誕生に期待したいですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の手続で裁判所へ行く日は変更出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則できません。」

です。

裁判所の運用や事案によって、進み方が異なる場合もあるのですが、同時廃止の自己破産のお手続で裁判所へ行くのは、

1、申立

2、裁判官面接1

3、裁判官面接2

という3回であることが多いですね。

1の申立は、お手続のスタートですし、申立をされる方の都合の合うところで行く、ということですから、ご自身の予定に合わせて変更することが出来ますね。

一方、2と3は裁判官も予定を空けて予め裁判所が指定する日に行うというものですから、変更出来ないというのが原則ですね。

よく注意を促されるのは、急な仕事、というだけでは期日の変更はできません、という点ですので、もちろん仕事も大切なのですが、この期日だけは何とか空けてもらうようにご調整をお願い出来ればと思います。

一方、ご自身が怪我や病気で入院した、などの場合は、例外的に予め上申をすることで期日の変更が認められることもありますので、そのようなご事情が生じたらなるべく早めにご連絡下さい。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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15年10月17日 10時19分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

注目を集めるプロ野球阪神の来季監督人事ですが、今日、金本さんが結論を出すとのことですね。

引退後は指導者経験なしのまま監督就任、というのがやや心配ですが、ソフトバンクの工藤監督はそれでもリーグ優勝でクライマックスシリーズも勝ち上がりましたからね。

さて、結論はどうなるのか、正式発表を待ちたいです。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生時に遺産分割が済んでいない財産があるとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「その財産の法定相続分相当額が個人再生手続上、財産を扱われ、支払額が増えることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

この「持っている財産」には日頃意識していないものも含まれるので注意が必要で、その代表例が遺産分割未了の遺産ですね。

相続財産は、遺産分割協議が済むまでは、法定相続分に応じて相続人が共有している状態ですので、遺産に対する法定相続分相当額の財産を持っている、と個人再生手続上は扱われることになります。

ですから、上記の例で、お父さんの遺産が1000万円で、相続人がお母さんと自分と弟、という場合は、250万円の遺産という財産を持っていることになりますから、財産は、

150万円+250万円=400万円

ということになり、個人再生をした場合の支払額は400万円ということになりますね。

ということで、遺産分割は早めに済ませた方が良いと思いますし、個人再生の際には、遺産分割未了の相続財産も忘れずに検討材料に入れるようにご注意頂ければ幸いです。

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15年10月16日 09時46分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球パリーグのクライマックスシリーズは、ソフトバンクが連勝で、日本シリーズに王手ですね。

しかし、昔は夜7時くらいからはプロ野球中継が普通だったところ、最近ではほとんど地上波では中継されていないとのこと。

ポストシーズンは結構みんな見ると思うので、地上波でも中継してくれれば視聴率も上がるのではないかな、と個人的には思うのですが、そんなことはないのでしょうか。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産で管財手続になり、予納金が払えないとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「破産申立を取り下げることにもなりかねませんので、管財になる可能性がある場合は、ある程度の準備をしていきましょう。」

です。

破産申立の際に、一定額(東京の場合は20万円以上)の財産をお持ちの方や、お借入の理由に免責不許可事由が目立つという方は、自己破産の申立をすると、破産管財人が選任され、破産管財人の調査を経たうえで免責を認めるか否かの審理をする、という管財手続になることがありますね。

管財手続になると、破産管財人の先生の調査を受けるわけで、作業は増えるのですが、裁量免責の可否を吟味して下さったり、債権者からの免責についての意見についての反論を聞いて下さったり、と全体的にはありがたい部分も多いのですが、申立人側としては、管財人費用の負担をしなければならない、ということになるので、コスト的にはややつらいものがあります。

管財人費用は予納金の形で裁判所に預けなければならないという運用の裁判所が多いので、なかなか分納も認めてもらえませんから、管財手続に回る可能性がある場合に何の準備もせずに申立をして、管財になり予納金が払えない、という事態は避けたいものではないでしょうか。

こういった場合は、一旦取り下げを求められかねないので、管財の可能性がある場合は、申立の準備をしている間にお金を貯めていくなどの準備をしておくと良いと思います。

ご相談にお越し頂いた際などに、管財の可能性が高ければその旨をお伝えしますので、少しずつ準備をしておくと、後の自分を助けることに繋がる、という意味でお勧め致します。

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15年10月15日 09時48分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によると、大東建物管理は、家賃決済に特化したカード決済代行会社を設立したとのことですね。

日頃債務整理のお手伝いをしているものとしては、こういったニュースを見ると、それが選択肢の1つであって欲しいな、と思うところです。

家賃の支払方法が多様になるのは便利でとてもありがたいことなので、促進して頂きたい一方、カード決済に限定するのではなく、事情に応じて口座引き落とし等の選択肢も選べるようにして頂けるとなおありがたいですね。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金返還請求を自分でやって交渉が上手くいかない場合、事務所に依頼すると返還額が増えますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一般的にはそのような傾向にあるようですが、費用対効果もご検討頂ければと思います。」

です。

昨今、すっかり過払い金請求は一般化してきましたので、弁護士事務所や司法書士事務所に依頼せずに自分でやってみよう、という方も増えているのではないでしょうか。

そこで、取引履歴を取り寄せて、利息の再計算をして過払い金の計算をし、過払い金請求通知を出して、と進めていき、ようやく先方の担当者と交渉を始めるに至ったところで、先方からは、減額された金額での和解提案がなされることが多いようですね。

その減額の幅も最初は大きく、5割減、3割減、というものが多いですので、強気な担当者に当たってしまうとここで折れてしまう方も少なくないのだとか。

こういった場合の対処ですが、先方の減額提案に特段の理由(取引の分断等)がない場合は、事務所にご依頼頂ければ、少なからず過払い金の返還額が上がることはあります。

もちろん、そのプロセスとして訴訟に出したりすることはあると思いますので、手間はかからずとも時間はかかると予想はされますが、相手方にもよるものの訴訟に出した後も○割減というような提案をしてくる会社は少数派です。

一方、ご依頼頂くと、ご費用を頂戴することになりますので、費用対効果もご考慮頂いて、ご依頼頂くかどうかをご検討頂ければ幸いです。

もちろん、ご自身で訴訟をして判決を取る、という選択肢もありますので、色々な選択肢を検討するためにも、まずはご相談下さい。

過払い金請求について、
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