2015年 6月の記事一覧
本日の報道によると、新宿歌舞伎町に、「ぼったくり相談窓口」がオープンしたとのことですね。
窓口では、東京弁護士会の弁護士の先生が夜間常駐されていて、電話相談や委任を受けて店との交渉をするとのこと。
ありがたいことに午後9時から未明まで窓口を開いているとのことですから、被害に遭いそうになったら利用してみてはいかがでしょうか。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をするということは、加入中の生命保険の担当者にも伝わるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「通常は直接的に伝わるということはないと思います。」
です。
自己破産をする場合は、生命保険に加入していると生命保険の証券をコピーして裁判所に提出することになりますね。
こうして書類を提出するものがあると、生命保険の会社や担当者にも自己破産をしたという情報が伝わってしまうのか、ということをご心配される方も少なくないのではないでしょうか。
特に生命保険は、お知り合いの付き合いで加入しているという方も少なくないでしょうから、そのような場合はなお心配ですよね。
実際のところはどうか、というと、基本的には生命保険の担当者等に直接的に自己破産の情報が流れるということは少ないと思います。
自己破産の情報が保険会社に直接的にいくケースとしては、保険の解約返戻金が裁判所の定める換価基準(東京では20万円)を超える場合で、保険を解約しないまま裁判所に破産の申立をした場合などですね。
この場合は、破産管財人から保険会社に連絡をして、生命保険の解約のお手続をすることもあろうかと思いますので、生命保険会社にも自己破産の情報が直接的にいくことがあります。
一方、保険の解約返戻金がそこまで高額でない場合は、直接的に自己破産の情報が流れるということはないと思いますが、自己破産に際しては保険の解約返戻金証明書などの書類を生命保険会社に発行してもらう必要がある場合が多いので、そういった書類を発行して頂く際に分かってしまわないように注意して発行をお願いしたいものですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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昨日の試合でなでしこジャパンは見事に勝利し、ワールドカップのベスト4まで勝ち残りましたね。
昨日の決勝ゴールは岩渕選手。今大会も日替わりで色々な選手が活躍していますから、良い流れなのではないでしょうか。
次は現地時間1日にイングランド代表と準決勝。頑張って欲しいと応援しています。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「夫の個人再生の相談に妻が同席しても構いませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご主人のご了解があればもちろん大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ですから、家計を奥様が管理している場合などは、個人再生をするにあたっては奥様のご協力も必要になることもありますので、ご夫婦の間でお借入の問題がオープンになっていて、協力して解決していこうという同意もあるのであれば、一緒にご相談にお越し頂き、奥様にも個人再生についてご理解頂くことも有益ですね。
もちろん、ケースバイケースですが、ご家族の協力が得られることが良い方向に働くのであれば、ぜひ協力をして頂いて、お借入の問題を解決していきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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昨日は久しぶりに東京司法書士会の常設相談会の相談当番で四ッ谷の司法書士会館へ。
四ッ谷駅には、司法書士会の看板(桜庭ななみさんバージョン)が掲げられていて、しかも明るい感じのイメージになっていますね。
我々の行っている相談会活動を少しでも身近に感じて頂けたらな、と願ってやみません。
さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「小規模個人再生で失敗した後に給与所得者等再生で再申立することはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも東京地方裁判所管轄ではできます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。
給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
か
可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。
そこで、できるだけ返済額を減らそうということで、まずは小規模個人再生で申立をして、債権者の半分の同意が取れずに失敗してしまった場合、その後に給与所得者等再生で再申立ができるのか、というと、少なくとも東京地方裁判所管轄ではできますね。
もちろん、申立にかかる実費等は再申立に際しても少なからずかかりますので、債権者の意向には注意を払いながら、どちらの再生手続でも申立をするかの検討をすると良いと思います。
各債権者の個人再生に対するスタンスについては、当事務所でも事例が蓄積されていますので、ご自身のお借入先はどのような対応をするのかについては、ご相談の際に仰って頂ければお伝え致します。そういった事例も参考に、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、りそな銀行グループが10月から振込時間を拡大することが発表されましたね。
平日は朝7時から午後11時55分まで、土日祝日は朝8時から午後10時まで振込が出来るそうで、グループ内の銀行の口座間でこの時間内の振込をすると即時着金するようです。
りそなのこの動きをきっかけに、多くの銀行が振込時間を延長して下さると、消費者としてはありがたいばかりですね。
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「故人の過払い金請求は相続人が出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「注意点はありますが、出来ます。」
です。
最近は、テレビCMなどで、その存在が広まってきた過払い金請求ですが、以前は、それほど知れ渡ってはいませんでしたね。
ですから、少し前に完済をされた方ほど、過払い金の請求をしておらず、そのままになっているということも数多くあります。
中には、過払い金請求をしないままお亡くなりになってしまったという方もいらっしゃることと思いますが、過払い金請求の権利も相続財産ですので、このような場合は、相続人の方から過払い金請求をすることができますね。
一方、お亡くなりになった方の過払い金請求については、消費者金融もトラブルに巻き込まれることが多いらしく、結構厳格なお手続を要求してくることが多い印象です。
相続人であることを示す戸籍謄本の徴求はもちろんのこと、相続人全員が過払い金請求に関与しているか否か、相続放棄をしていないか、など、相手方会社によっては、細かく書類を要求してくることも多いのですが、出来る限りリクエストに応えておくとスムーズにお手続が進むことと思います。
CMで言っているとおり、過払い金請求は、完済から10年を過ぎると出来なくなってしまいますので、出来るかもしれない、と思われる場合は、まずはご相談頂ければ幸いです。
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、経済産業省は、クレジットカード会社に対し、加盟店が販売する商品等を把握することを義務付ける方針とのことですね。
クレジットカード会社の加盟店に対する審査を厳格化することにより、悪質な業者の暗躍を防ごうとの趣旨であると思いますし、ここが厳格化してくれれば、ショッピング枠の現金化なども減るのかもしれません。
ショッピング枠の現金化をしても、資金ショートを一時的に先送りにするだけですし、自己破産をする際には免責不許可事由に該当することもありますから、現金化がこのように制度的に予防されるのは良いことではないかと思います。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「長期間返済をしていませんが、消滅時効の援用が可能かどうかを調べる方法はありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「長期間返済をしていない旨をご相談の際に仰って下さい。」
です。
消費者金融等のお借入については、原則として、最後の返済から5年経過を目安に消滅時効の主張が出来るようになりますね。
一方、その5年の間に、消費者金融等が返済を求めて裁判所に訴えを起こしていると、その時点で時効期間の進行は止まってしまうので、正確に言えば、最後の返済から5年経過+その間に裁判を起こされていない、というのが消滅時効の主張ができる条件ということになります。
裁判を起こされた場合は、ご自宅に裁判所から書類が届きますので、この5年の間に裁判所から書類が届いたことがあるかどうかが、訴えられているかどうかの目安になりますので、書類が届いたご記憶が無ければ訴えられていないという可能性も高くなってきますね。
なお、裁判所からの書類は書留らしきもので届きますので不在票が入っていたけれど取りに行かなかった場合、転居をしたけれど郵便の転送や住民票の移動をしていない場合、などは、ご自身の気付かない間に訴えが起こされていることもありますので、お心当たりがある方は、調査の結果、消滅時効の援用が出来ない、ということもあることはご理解頂ければ幸いです。
消滅時効の可否を調査する手順としては、まずはご相談頂き、当方から各社に受任通知を送って、最後の返済からの期間と裁判所に訴えているかどうかを調査するところから始めていきましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、サッカー元ブラジル代表のリバウドさんが現役復帰をされるとのこと。
御年43歳、自ら会長を務めるブラジル2部クラブの窮状を救うために、とのことですが、43歳で復帰出来てしまうのも凄いですね。
また、チームには息子さんが所属しているらしく、親子競演も見られるとのこと。
映像、届かないですかね!
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生手続中に浪費をしてしまうと、個人再生が認可されませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「一概にはそう言えませんが、裁判所や再生委員の先生から指導が入った場合は特に気をつけましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
特に、お借入が増えてしまった原因が浪費という場合は、個人再生申立後の家計の支出にも少なからずの注目が集まり、「今後は家計の見直しをきちんとして、見直されたことがよく分かる家計簿を提出すること。」という指導が、裁判所や再生委員の先生からなされることもよくあります。
こうしたお手続的な面から考えても、個人再生をすると決めたら、まずは支出の見直しから始めたいところではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、マラドーナ氏がFIFA会長選に立候補する可能性があるとのこと。
もし実現すれば、既に立候補を表明しているジーコ氏と争うことになりますので、とても興味深い会長選になりそうですね。
かつての大選手が引退後も活躍してくれるのは嬉しいですが、やはりピッチで見たいものではないかと思う次第です。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「法テラスの法律扶助を使って自己破産する場合は、法テラスに面談に行く必要がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「地域にもよると思いますが、当方でお手続頂ければ法テラスに行く必要はありません。」
です。
自己破産をする際のご費用を国の機関である法テラスが立替払いをしてくれる、というのが法律扶助制度ですが、この法律扶助制度の申し込み方法は主に2種類ありますね。
ひとつは、そもそもの相談を各地の法テラス事務所で行い、要件を満たす場合はその場で法律扶助の申し込みもするというもの。
そしてもうひとつは、法テラス登録事務所になっている法律事務所や司法書士事務所に相談に行き、その事務所から法テラスへ法律扶助の申し込みをするというものですね。
当事務所も法テラスの登録事務所になっていますので、当事務所にご相談にお越し頂いた場合は、当事務所から法テラスへ法律扶助の申し込みをすることができます。
当事務所から法テラスへ申し込みをした場合は、今のところ法テラス事務所へ面談に行く必要はないという取り扱いになっていますので、この点についてはご安心頂けれ幸いです。
法律扶助の要件を満たされる方で、利用を希望される方はご相談の際に仰って頂ければ、お手続をさせて頂きますので、お気軽に仰って下さい。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。
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電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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小江戸川越の菓子屋横丁で火災が発生してしまいましたね。
仕事でもたまに川越にはお邪魔するのですが、あのレトロな雰囲気がとても良い街並みは癒されるので、駅から裁判所までも歩いていったりしています。
そんな街並みで火災があったとのことですから、とても残念です。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「不動産業者に家の任意売却を依頼していても競売にかけられてしまうことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「買い手がなかなか見つからない場合は、競売にかけられてしまうこともあります。」
です。
住宅ローンが支払いきれなくなってしまった場合、家の任意売却を不動産屋さんに依頼するところから始められる方も少なくありません。
任意売却で目指すゴールを、住宅ローンの残額以上で売却をするということに設定すると、必然的に売り出し価格を上げる必要があるので、なかなか買い手が付かないこともありますし、あまり人気のないエリアですと、売り出し価格を下げてもなかなか買い手が付かないこともありますね。
一方、不動産業者さんが任意売却の動きをしていても、債権者としては裁判所に競売の申立をすることができますので、一定の期間が経過すると、競売の申立をされることもあります。
競売の申立がされても、任意売却で買い手を探すことを継続することは出来るのですが、競売の手続が進んでいくと、いずれは任意売却が出来ないデッドラインが到来しますので、競売に委ねなければならないことも頭に入れたいところですね。
なお、一般的には、競売にかかると任意売却よりも値段が下がり、家を手放しても住宅ローンが残ることがほとんどですので、競売後に残った住宅ローンの残額を自己破産等で整理することを検討することも大切ですね。
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プロ野球、巨人が昨日の敗戦で貯金1。
セリーグ首位の巨人が貯金1ということは、今日負けると首位なのに貯金0という珍現象が起きてしまいますね。。
交流戦ではパリーグが強かった、ということの現れですが、昨今、やはりパリーグのチームの方が全体的に強くなってきているように思います。
メジャーに挑戦する選手も心なしかパリーグの方が多いですしね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「査定を取ると20万円以上の車があります。車を残して自己破産できませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「原則として、破産手続上で車は換価されてしまいます。」
です。
自己破産というと、一般的には、「借金の免除」というイメージが強いことと思いますが、本来は、「財産の清算と清算しきれなかった負債の免責」というお手続ですね。
ですから、自己破産の申立時に保有している財産は清算(換価処分)の対象になるというのが原則であります。
しかしながら、全ての財産を換価してしまうと経済的なリスタートのために必要なものまで処分ということになり、リスタートの支障になってしまうという理由などで、自己破産をすると全ての財産が処分の対象になるというわけではない運用になっています。
東京地方裁判所管轄では、20万円がひとつのラインになっていますので、20万円以下のものであれば換価されないことになっていますね。
ですから、査定を取って20万円以上の車は原則として破産手続上の換価の対象になってしまいます。
ここで換価を回避しようとすると、査定相当額の現金を積んで破産財団に入れるというようなことになりますので、まとまったお金が必要になってしまいます。
もちろん、そのようなことが可能であり、かつ、どうしても車は残したいという場合は、そのような作業をすることもできますし、まとまったお金はすぐに用意出来ないが、毎月少しずつなら払うことができるというような場合は、そもそもの方針を自己破産ではなく個人再生や任意整理という車の換価処分がないお手続にするということも検討に値するのではないかと思います。
まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えていきましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によると、サッカー日本代表のアギーレ前監督が、UAEでクラブチームの監督に就任されたのだとか。
例の裁判はまだまだ長く続く見込みだそうですが、やはり手腕を見込んだオファーはあるのですね。
強豪チームとのことですし、アジアのクラブチームも国際舞台がありますし、注目したいです。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「単身赴任中でも個人再生できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家計全体として安定した返済が可能であれば大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
単身赴任中の場合は、ご自身とご家族の生計が別になってしまっていますので、その点を考慮しても安定した返済が可能か、といいう点も大切ですね。
奥様もパートをしておられるなどの場合は、その収入も加味して家計簿を作り、一部免除して頂ければ返済には問題がない、ということを示していけるようにすると良いと思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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公職選挙法が改正され、18歳から選挙権が得られることになりましたね。
増加する主権者の数は、240万人ほど、ということで、若者の意見を取り入れることに資することが期待されているとのことです。
個人的には、もう少し投票しやすいシステムに変更して頂ければ・・と思ったりもします。
司法書士会の理事選挙ですら、ネット投票が出来るようになっているのですから、技術上は出来ると思うんですけどね。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「ギャンブルが原因の借金で自己破産出来ないのはなぜですか?」
というものがあります。
お返事は、
「自己破産出来ないわけではないですが、免責不許可事由に該当するというのが根拠です。」
です。
ネットを見ていても、本を読んでいても、
ギャンブルでできた借金は自己破産出来ない
と断言しておられる書き込みや記載を見ることは少なくないので、やはり一般的なイメージとしては、ギャンブルの借金は自己破産も出来ないからどうしようもない、というものなのかもしれませんね。
実際のところ、確かに破産法には、ギャンブルが借入の原因である場合は、免責不許可事由に該当するという条文がありますので、免責不許可、つまり破産しても返済義務がなくならない理由のひとつとされていることには間違いがありません。
一方、破産法は、裁量免責という制度も用意していますので、免責不許可事由があったとしても、色々な事情を考慮して、経済的更生の可能性があれば免責を認めよう、という運用がなされています。
もちろん、生活費等の借入の場合に比べると、基本的には破産管財人が選任されて、きちんとした調査がなされるということで、お手続的には頑張らなければならないことも多いのですが、巷で言われているように、ギャンブルの借金だからどうしようもない、ということはありませんので、投げ出してしまわずに、ここでしっかり整理をしておくと良いと思います。
自己破産の他にも、個人再生や任意整理などの整理方法もありますから、まずはご相談頂いて、ご相談者様のより良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
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サッカー日本代表のアジア地区予選初戦のシンガポール戦は引き分けに終わってしまいましたね。
私は仕事だったので見ていなかったのですが、リアルタイムで見ていた方々はやはりイライラしてしまったのではないでしょうか。
しかし、シンガポールはGK合わせて10人で守る感じだったようですので、なかなか難しいですよね。
映像で見る限り、GKがキレキレだったようですし。
次の試合は9月とのことで、準備期間もありますし、しっかり準備をして次は勝利を見たいと応援しております。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理を依頼していた事務所が閉鎖したという通知が来ました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理の進行具合や会が選定する後任事務所の選定のタイミングによっては別の事務所に依頼し直すということも選択肢に入れましょう。」
です。
昨今、少なからずお見かけするようになった弁護士事務所や司法書士事務所の閉鎖ですが、依頼中の事務所が自主的に閉鎖をするという場合は、新規受任の停止、受任中の案件の処理・完了、という手順を取るのが通常であると思いますので、ご依頼者様に不都合が生じることは少ないことと思います。
一方、懲戒や所長の体調不良などで、そういった手順を踏めずに突然事務所がクローズしてしまう、ということもありますので、そういった場合は、ご依頼者様としても、困ってしまう事態が起こりえますね。
具体的には、債務整理がまだ一定の段階まで進んでいない場合、例えば、自己破産であれば免責まで終わっていない、任意整理であれば和解が済んでいない、というような段階である場合は、ご依頼者様としてはこの段階で事務所に閉鎖されてしまうと困ってしまいます。
弁護士会や司法書士会でも、こういった場合は後任事務所を選定して下さることもあるようですが、適任者がいない場合は、「ご自身で探して下さい。」という対応をされてしまう場合もあると聞きました。
ですから、会が速やかに後任をお知らせしてくれない場合などは、ご自身で別の事務所を探す、ということも選択肢に入れておくことが肝要ですね。
ご依頼者様としては、災難以外の何者でもないのですが、ここはより良い今後のことを考えて、冷静に対応すると良いのではないでしょうか。
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本日のメジャーリーグ、ヤンキース対マーリンズの試合では、ヤンキースの田中投手とマーリンズのイチロー選手の対戦があるそうですね。
WBCやヤンキースではチームメイトだったお二人の対戦はファンにとっても見応えのあるものになるのではないかと期待されます。
イチロー選手もスタメンですし、何打席も対戦を楽しみたいですよね。
さて、過払い金についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分で過払い金返還請求訴訟をするには、法律知識がかなり必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お時間がもしあれば、一度、法廷に傍聴に行ってみるとイメージが掴めると思います。」
です。
昨今、ご相談者の方々の間にもかなり浸透してきた過払い金返還請求ですが、これだけ普及してくると、弁護士の先生や司法書士に依頼をせずに自分でやってみよう、という方も増えてくることと思います。
ご自身で過払い金返還請求をする場合も手順は基本的には同じで、取引履歴を取り寄せて、利息の再計算をして、過払い金返還請求通知を出して、交渉する、という流れですね。
交渉段階であまり良い返還額の提示に至らなかった場合は、やはり訴訟に出して請求してみるというのも1つの選択肢ではないかと思います。
そこで、過払い金返還請求を訴訟にする場合は、高度な法的知識が必要とされるのか、という点についてご不安に思われる方も少なくないと思いますが、これについては、堅いことを言えば、やはり一定の知識は必要になるのではないかと思います。
民事訴訟のルールや訴状で主張する内容の理解を求められることはそのとおりなので、もしご自身で訴訟をするのであれば、過払い金返還請求についての本と民事訴訟のルールについての本を1冊ずつは手元に置いておきたいところではないでしょうか。
また、訴訟のイメージは、傍聴に行くのが一番分かりやすいと思いますので、もしお時間に余裕があれば、平日の午前中にお近くの簡易裁判所等の法廷へ傍聴に行ってみると良いと思います。
10時に行けば、1件は過払い金返還請求事件をやっていることが多いですからね。
一方、やはり訴訟は自分では難しそうだが、消費者金融側の提示額にも妥協出来ない、という場合はご相談頂き、訴訟を検討してみてはいかがでしょうか。
過払い金返還請求について、
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プロ野球、日本ハムに移籍した矢野選手が移籍直後から大活躍ですね。
昨日の試合では、逆転の3ランホームランで早くも2度目のお立ち台。
ファイターズ最高!!!
はTシャツになるらしいですし、新天地でますます活躍して欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の依頼後に新しく銀行口座を開設した場合はどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「銀行口座を開設した旨を教えて下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
ということで、預金は裁判所がチェックする資産に含まれますので、依頼後や裁判所への申立後に新たに預金口座を開設したら裁判所へ報告する必要がありますね。
ですから、新しく銀行口座を開設したらその旨お知らせ頂ければと思います。
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