2015年 3月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー日本代表の監督にハリルホジッチ氏が正式就任しましたね。
早速、今日来日されるとか。
今月末の試合が初陣ということで、まずはどのようなメンバーを選ぶのか、注目ですね。
次のワールドカップで良い成績を出せる強いチームを作って欲しいな、と応援しています。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分の収入の範囲内で個人再生が出来そうであれば、夫に内緒で個人再生出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「推奨はされていないかもしれませんが、今のところの実務では大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
この個人再生は、自分の収入が安定していること、自分の収入で返済が出来ること、ということに注目が集まりますので、基本的には個人再生の申立をされるご本人の収入と支出が審査の対象になりますね。
ですから、実際の生活では、ご主人と奥様ともに収入があり、家計は別々にしているというような場合は、奥様の収入と支出の明細を出すことで個人再生の申立自体は受け付けて頂いています。
一方、安定した収入があり、自分の収入で返済が出来ること、ということを審査する再生委員の先生のご判断によっては、ご主人の収入もある程度は示すべき、というご意見もある可能性がありますので、もちろん事案によりけりではありますが、今のところの実務を見ていると、ご主人に全てを話さなければ個人再生を認めない、ということはありません。
再生委員の先生のお話をお伺いする中では、「本当は家族で協力した方が良いと思うよ」というご意見もありますので、内緒で進めることは推奨はされていないのかもしれませんが。。
ということで、裁判所や再生委員の先生のご意見に沿った書面を出す必要があることもありますが、可能な範囲で対処していく、という心づもりでいて頂ければ、スタートの段階では十分であると思います。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は3月11日ですね。
4年が経ちましたが、まだまだ復興は半ば。
それでも、最近の報道では、産業が少しずつ回復してきたり、まちづくりの構想が具体化してきたり、と気持ちが明るくなる話題も少なくありませんね。
自分に出来ることは多くないのですが、時間を見つけて東北へ行き、地元のものを食べたり観光したりしてみたいところです。
インタビューに答えていた農家の方が、「これからは味で勝負するんだ。」と仰っていたので、味もしっかり堪能してみたいものですね。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「裁判所から届く訴状を受け取らなければ自分に不利なことは起きませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「訴状を受け取らなくても裁判は終わってしまうことがあります。」
です。
借入をした後、返済をせずに長期間が経過してしまうと、債権者がその返済を求めて裁判所に訴えを起こすことがありますね。
訴えられると、裁判所から訴状が書留でご自宅に届きますが、これは受け取らない方が良いと思っておられる方も少なくないのではないでしょうか。
そこで、訴状を受け取らないとどのようになるか、を検討すると、結論から言えば、受け取らなくても裁判は進んでいき、原告の言い分のとおりに判決される、という手続があります。
ですから、一度目に届いた書留は受け取らずとも、二度目に届いた書留は受領するようにしましょう。
裁判所としても二度目に書留を送ると、訴えられた側が受け取っても受け取らなくても裁判が進んでいくので、その旨の注意を書いた文章を普通郵便でも送っているようですね。
ですから、少なくとも裁判所からの郵便については、受け取らなければ不利なことは起きない、ということはありませんので、裁判所から郵便が来たら受領して、その裁判とその他のお借入の対処をどうするか、について検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日のニュースによると、アド街ック天国の放送1000回で、愛川欽也さんが休養し、そのまま降板する見込とのこと。
アド街と言えば、という番組の顔なだけにサミシイところですが、ご本人が決めたこととのことですし、支持したいですね。
新司会者は、レギュラー陣の中から出るのか、新しく選出されるのか、興味深く見守っています。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理に関する書類を自宅に送らないように希望することは出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
債務整理をされる方の中には、同居しているご家族に内緒で進めたい、というご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいますね。
お借入自体が内緒の方、お借入自体はオープンにしているものの債務整理をすることは内緒という方、様々です。
そこで、債務整理をすることにより発生する書類をご自宅に送らないで欲しい、というお話をお伺いすることもあるのですが、これは予め仰っておいて頂ければそのように致しますので、ご希望がおありの場合は、最初のご相談時に仰って頂ければ幸いです。
なお、債務整理をすることにより発生する書類には、各債権者との間で締結する合意書や裁判所の和解調書、判決、免責許可決定などがありますね。
また、ご自宅へのご郵送をしない場合は、事務所からの連絡手段が1つ減ってしまいますので、その他の連絡手段(電話、メールなど)でご連絡させて頂きますから、お忙しいところ恐縮ではありますが、電話やメールなどにはお返事を頂ければ幸いです。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
日本球界に復帰したソフトバンクの松坂投手が、本日のオープン戦、対阪神に登板予定とのことですね。
そして、対阪神ということで、舞台は甲子園です。
松坂→甲子園
というと胸躍るファンも多いと思いますし、なかなか粋ですよね。
まだ若干肌寒い季節で屋外での登板ですから、怪我をしないように気をつけて欲しいと応援しております。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生の際の「安定した収入がある」とはどのように判断されるのですか?」
というものがあります。
お返事は、
「裁判所により若干異なりますが、基本的には、手続中に毎月の弁済予定額を積み立てることができるか、によって判断されています。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生の際には、安定した収入があることが要件とされますが、その判断の仕方は、弁済予定額を毎月積み立てることができるかどうか、という点で判断されることが多いです。
上記の例で言えば、個人再生が認められると毎月42000円を支払うことができることが必要なので、裁判所に個人再生の申立をした後、毎月42000円ずつをご自身の積み立て専用口座や個人再生委員の先生の口座に積み立てることで、
毎月42000円を払えるだけの安定した収入がある
ということを示していくことになります。
裁判所により、若干の運用の相違がありますが、概ねこの積み立てを4〜6ヶ月間きちんとできれば、安定した収入の点は問題ない、とご判断頂くことが多い印象ですね。
個人再生が認められたら毎月支払う額をプールするためのテスト期間という位置づけで、このような積み立て期間がありますので、ご相談者様としても、毎月、それだけの金額を支払って生活出来るか否かということを検討するためには良い期間になるのではないでしょうか。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、プロ野球巨人の大田選手が、次のオープン戦からスタメンを外れるとのこと。
オープン戦が始まってからなかなか打てませんでしたからね。。
また練習をして、レギュラー目指して頑張って欲しいと応援しています。
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理をするときに、少額の債権者は任意整理の対象から外した方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「事案によるので、ご相談の際に一緒に検討しましょう。」
です。
昨今では、消費者金融や信販会社も貸出枠を厳格に審査していますので、債務整理のご相談にお越し頂く際に、債権者の一社は残高が少額である、ということもありますね。
ご依頼様にとっては、そういった少額の債権者は、任意整理の対象にせずに、そのまま払っていくほうが良いのではないか、と思うこともあろうかと思います。
実際のところは、残高の金額や毎月の支払額などの事情を考慮して、個別に検討することになるので、少額債権者を外した方が良いのでは、と思っておられる方は、ご相談の際に率直に仰って頂ければ幸いです。
ご相談者様の事情を良く検討して、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
任意整理について、
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