2014年 12月の記事一覧
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の報道によると、今年のJリーグMVPはガンバの遠藤選手が選ばれたとのことですね。
意外や意外、遠藤選手はMVP初選出だそうです。
アジアカップに向けた代表にも復帰していますし、まだまだ遠藤選手の活躍を見れそうです。
怪我に気をつけて、来季も頑張って欲しいと応援しています。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理の手続を依頼した後に引き落としがかかってしまったらどうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはその旨ご連絡下さい。」
です。
クレジットカードの返済などは、ATMでの返済ではなく、毎月の返済日に口座から引き落とされるという方も多いのではないでしょうか。
返済中はとても便利な口座引き落としですが、債務整理をすることになると少し注意が必要ですね。
というのも、口座引き落としは債務整理の依頼をしてもすぐには停止ができない、という事情があるからです。
私たちは債務整理のご依頼を頂くと、原則その日のうちに債務整理開始通知を各債権者に発送するので、ご依頼後、速やかに督促は停止されるのですが、口座引き落としの停止手続は即日というわけにはいかないというのが現状です。
もちろん、債権者の方でも速やかに口座引き落としの停止手続申請をしてくれるのですが、実際に口座引き落とし手続が止まるのは長く見積もると3週間ほどかかる債権者もあるとのこと。
ですから、ご依頼後に口座引き落としがかかってしまうことを予防するためには、ご依頼から3週間程度は引き落とし指定口座からお金を出しておくのが一番ですね。
一方、給与振込口座が引き落とし指定口座であったりする場合は、そのようなこともできない場合があると思いますので、そのような場合に、債務整理のご依頼後、引き落としがかかってしまった場合は、まずはご連絡頂ければと思います。
ご依頼後に引き落としがかかってしまった場合は、形のうえでは返済扱いですから、債務整理の方針によっては、一部債権者への偏った返済ということで後々問題になることもある、ということで、こちらから債権者に、依頼後の引き落とし分を返還して欲しい旨の請求をしてみます。
もちろん、交渉事ですので、必ず返還を受けられるというわけではないのですが、現場感覚ですと、概ね返還を受けられている印象です。
一回分の返済といっても、無視出来ない金額になることもありますから、無駄にしないためにもまずはご相談頂ければと思います。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日の夜は、立川に安倍首相が応援演説に来ておられましたね。
さすが総理大臣、街頭演説をするとなると、警備の数がもの凄かったです。
SPさんも警察官さんも大量に動員されて、聴衆に目を光らせていました。
選挙戦もあと1週間ですが、立川では小選挙区の立候補は3人となっていますので、各党の政策をよく読んで一票行使したいと思います。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産手続中に銀行振込で物を買うことは避けた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「通帳の記載は説明を要するので、そう言った手間を省くという意味では避けた方が良いかもしれません。」
です。
昨今、インターネットでのお買い物もかなり充実してきていますね。
本、洋服、日用品、食品など、インターネット上で買った方が安いこともしばしば。
インターネットで買うと、配送してくれるのも嬉しいところですよね。
私も重たい本などはインターネットで購入することが多くなりました。
さて、そのインターネットでのお買い物ですが、お支払い方法に銀行振込があると思います。
この銀行振込をご自身の通帳を通して行うと、通帳を記帳したときにその記録が残りますね。
26年12月8日 A社 5000円支払
といった感じです。
ところで、自己破産の申立前2年分の通帳は記帳してコピーを裁判所に提出するのですが、ただ提出するだけでなく、一見して明瞭でない出入金は個別に説明をする必要があります。
ですから、インターネットの買い物をして、超有名企業ではない会社宛の振込や、ネットオークションなどで個人宛の振込が多くある場合は、個別に説明をすることになりますね。
実際のところは、高額でなければ大きな問題になることはないのですが、お手続をストレスなく進めるためには、こちら側の説明事項も裁判所の指摘事項も少ないに越したことはありません。
ちょっとした工夫として、自己破産のお手続中はインターネットでのお買い物を一旦やめておく、というのも良いかもしれませんね。
もちろん、インターネットでのお買い物の方がかなりコストカットができるなどのメリットがある場合は、メリットを重視して頂いて大丈夫ですので、その辺りもご相談頂きながら、より良い方法で実生活と破産手続を進めていきましょう。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
契約更改が続くプロ野球界ですが、
西武の大石投手が打者転向を打診されていたそうですね。
早稲田大学では、斎藤、福井とともに一世を風靡した大石投手。
大学時代に慣れ親しんだ抑えのポジションで来季活躍して欲しいと応援しております。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「妻に迷惑をかけないように、自己破産前に離婚しておいた方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「ケースによりますが、自己破産を理由にということを意識しなくてもよろしいかなと思います。」
です。
現在の東京地方裁判所立川支部の概ねの運用としては、
自己破産の申立に際しては、同居の家族があり、家族にも収入がある場合は、
家族の収入証明書、いわゆる給与明細を裁判所に提出し、
家計簿も家族全員分を書く
というものになっています。
ですから、
奥様が働いておられる場合、
奥様の収入証明書の提出と家計簿の作成には
ご協力を頂くことになるのですが、
この点について奥様にご理解を頂けるのであれば、
ご主人が自己破産をすることによる奥様への負担は、
これ以上はない、というご理解で差し支えないと思います。
個人的には、
迷惑をかけないために離婚するというよりも、
自己破産のお手続を進めていくためにご協力を頂く
というイメージでいて頂き、
ご夫婦力を合わせて、生活を立て直して頂ければいいなと考えております。
自己破産のお手続が無事に終わっても、その後の生活もあるので、
自己破産はあくまで生活再建の手段のひとつ、と考え、
より良い今後のためのより良い選択をして頂ければ幸いです。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
衆議院議員選挙は今日が公示日ですが、
各党の有名議員さんの応援演説も楽しみのひとつではある選挙戦。
初日の今日は自民党から小泉進次郎さんが立川伊勢丹前にお越しになるとのこと。
お昼にあの辺りを通る予定があるのですが、大混雑でしょうね。。
名スピーカーである小泉さんの話についつい立ち止まりたくなりそうですが、
そこはなんとか振り切って、頑張って仕事を進めておきたいと思います。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「債務整理をするときに、銀行口座の自動融資機能を利用していると問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「自動融資の残高が残っていれば、それも債権者になります。」
です。
銀行の口座には、
自動融資機能
というなかなか便利な機能をつけることが出来ることがありますね。
自動融資機能を毎月の引き落とし口座などにつけておくと、
残高不足で引き落としができないような場合に、
自動で銀行が残高を足してくれて引き落としが出来るようにしてくれる
という便利な効果があります。
一方、この自動で銀行が残高を足してくれたもの、というのは、
もちろん融資ですので、毎月リボ払い等で返済をしていくことになります。
つまり、カードローンと何ら変わるところがない
ということですね。
自動融資の残高が残った状態で債務整理をしようとすると、
自動融資の貸付元、つまり銀行も債権者になりますので、
自己破産や個人再生といった、一部の債権者を外すことができないお手続の場合、
銀行も債権者に載せなければならない、ということになります。
利用中は便利ですが、いざ債務整理となると、
債権者という意識がなかったので、ご相談時にお伝え頂くのが漏れてしまったり、
銀行が債権者になる、ということで債務整理の方針に影響が出たり、
と、若干懸念材料になるのが銀行の自動融資。
毎月の返済が苦しくなってきたら、
自動融資の分をどうするか、
を考えて、対処しておくと良いと思います。
具体的にどのような行動を取ると良いのかについても、
ご相談頂ければ、ご事情に合わせてお伝えすることもできますので、
まずはご相談下さい。
債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日から12月。
東京は雨のスタートになりました。
どこもかしこも12月というだけで忙しそうに見えますが、
慌てず、焦らず、心に余裕を持って過ごしたいものですね。
仕事も同じで、慌てずに、ひとつひとつしっかり確実に対処していこう、
と改めて思う12月1日です。
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「消費者金融からの借入でも利率が低ければ過払い金は出ませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「利息制限法所定の利率より低ければ過払い金は出ません。」
です。
まず、過払い金がなぜ出るか、と言えば、以前は、
利息制限法で定める上限利率を超える利率を定めた内容の契約
でお金を借りるということがよくあったからですね。
利息制限法の上限利率は、
〜10万円は年20%
10万円〜100万円は年18%
100万円〜は年15%
となっているのですが、以前は、
50万円を借りるのに、利率が年25%
ということもよくあったわけです。
そこで、50万円で年25%の利率では利息制限法に反しているので、
契約中は利息として払った25%のうち
18%を超える部分である7%
は元本に充当していって下さいという話をして充当してもらっていくと、
長い取引があれば充当する元本もなくなってしまい、
元本に充当し終わった後に払っていた7%の部分を返して下さい、
というのが過払い金請求というわけです。
ということで、
過払い金請求の大前提は、
契約中の利率が利息制限法の上限利率を超えていること
ですね。
一方、消費者金融や信販会社のキャッシングであれば、
常にこの利息制限法の上限利率を超えた利率で貸付をしていたのか、
というとそうでもありません。
ある信販会社は、貸付商品ごとに利率が異なりますし、
ある消費者金融は、すべての貸付が利息制限法内の利率ですね。
なお、借入、返済をされていると、
利率は何%だったか、ということよりも、
毎月の返済額はいくらか、それを何とか支払わなければ、
というところに意識が向くことは致し方ないと思いますので、
ご相談の際に、
利率が何%だったか
ということまで思い出してお越し頂かなくても大丈夫です。
借入先をお伝え頂ければ、概ね利息制限法を超えた利率を取っているかどうかの判断はこちらでできますので、この点はご安心してご相談にお越し頂ければと思います。
過払い金請求は、
完済から10年が経過すると、消滅時効にかかってしまう、
というのが原則ですので、
消滅時効にかかって請求ができなくなる前に、
ご相談をご検討頂ければ幸いです。
過払い金請求について、
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