2014年 11月の記事一覧

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14年11月12日 10時18分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日の報道によると、
 
消費税10%増税の時期が先送りになる可能性がある、
 
とのことですね。
 
4月の8%への増税により消費減の影響が大きい、という意見が多いのだとか。
 
さらにこれに付随してかせずか、衆議院解散、という話も浮上してきましたね。
 
消費税は毎日の暮らしに影響するものですので、やはり一消費者としては、慎重にご判断頂きたい事柄ではありますよね。
 
 
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「18%以下の利率の借入を任意整理するメリットはありますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「今後の返済額を考えると、任意整理をする方が少なからず支払額が減ることが多くあります。」
 
 
です。
 
 
以前は消費者金融の借入というと、借入利率が20%台ということがほとんどでしたので、任意整理に際してそれまでの期間に支払った利息について、利息制限法の再計算をすると、実は任意整理のご依頼時点の残高よりも実際に支払うべき残高は減っている、ということや過払い金が発生している、ということが判明するということも多々ありました。
 
 
例えば、利率25%で5年取引していて、残高が50万円、という状態でご依頼頂いて、利息制限法の再計算をすると、本来支払うべき元金は20万円になっている、ということが分かる、というものでしたね。
 
 
グレーゾーン金利がなくなった現在、上記のような現象はなくなったので、
利率18%で5年取引していて残高が50万円という状態でご依頼頂くと、
本来支払うべき元金は50万円、ということになります。
 
 
では任意整理をするメリットがないのか、というと、
任意整理をした場合は、今後支払うべき利息をカットしてもらえることがほとんどであるというところに目を向けたいところですね。
 
つまり、
 
任意整理をしないまま支払っていくと、毎月1万円返済しても元金に充てられるのは、1万円のうち3000円や4000円で、残りは利息に充てられるところ、
 
任意整理をして支払うと、毎月1万円返済すると1万円が元金に充てられる、ということになります。
 
 
ですから、
総支払額は任意整理をした方が減ることが多いですし、
支払期間も短くなることが多いですね。
 
 
ということで、
利率が18%以下だから任意整理しても意味はないということはありませんので、
返済が難しくなってきておられる方は、任意整理を含めた債務整理をすることも選択肢の1つにして頂ければと思います。
 
 
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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14年11月11日 10時47分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
プロ野球阪神を退団した新井選手が古巣広島に復帰するという報道が出ましたね。
 
野村前監督の元、若手が台頭している広島でのレギュラー争いはまた大変そうですが、
 
FAで移籍した選手の復帰を認める、
 
というのは広島はまた懐が深いという印象です。
 
しかも、戦力として考えている、
というオーナーの言葉もあったとのことですから、
来季の新井選手の奮闘を期待して応援しています。
 
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「簡易裁判所に訴えられた場合、答弁書は提出期限を過ぎても提出できますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「提出期限前に提出することが望ましいですが、第1回期日までに提出すれば受け付けてはもらえると思います。」
 
 
です。
 
 
借入の返済を長期に渡って滞納している場合などは、その返済を求めて、債権者が簡易裁判所に訴えを起こすことがありますね。
 
そのように裁判を起こされた場合、訴状がご自宅に届くのですが、その訴状とともに答弁書が同封されてきます。
 
この答弁書は、訴状に原告が書いて主張していることについて、間違っている部分を指摘したり、反論を書いたり、和解を希望するならその旨を、というように、こちら側の主張などを書くものですね。
 
通常、答弁書は第一回の裁判期日の一週間前程度の日を提出期限とされているので、
この日までに裁判所に提出するのが望ましいのですが、
一応、その提出期限を過ぎて提出されたものであっても、
第一回の裁判期日までに届いたものであれば、受付はして下さっている例が多いように思います。
 
 
提出期限を過ぎたからといって放置してしまうと、
給与や預金を差し押さえることができる権利を債権者に与えてしまうことにもなり得ますので、訴訟を起こされたら放置せずに、対処していくと良いと思います。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年11月10日 08時35分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
この週末は、珍しくあまり事務所におらず、外で過ごしてきました。
 
土曜日は結婚式
日曜日は一日中司法書士会の研修
 
となかなかハードスケジュールだったのですが、
 
約1日半離れて再度座ると、気分も新たに仕事ができて良いですね。
 
気分転換も大切、ということを改めて実感しました。
 
 
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「少額の過払い金しか発生しないとしても過払い金請求の依頼はできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「まずは調べてみましょう。」
 
 
です。
 
 
以前に20%台以上の高い利率で利息を払っておられた方で、
長い間取引をしている方や完済している方は、過払い金といって、
払いすぎた利息が戻ってくることがあるのですが、
 
よく、
 
多分、自分は少額だから、、、
 
というお言葉を耳にします。
 
 
過払い金がいくら発生しているのか、ということは、
取引履歴の取り寄せをして、
利息制限法の再計算をしてみないと確定はしないので、
特にかなり昔に完済されておられる方などは、
記憶が定かではなく、多分少額だろう、と思っておられる方も多いとのこと。
 
このような場合は、
まずは利息の再計算をしてみることが肝要なのですが、
 
少額であれば依頼するのも控えようかな、
でもいくらくらい過払い金が出るのかは確認したい
 
という方もいらっしゃることと思います。
 
そのようにお考えの方は、
まずはご自身で取引履歴の請求をしてみる、
ということも良いと思います。
 
ご自身で消費者金融等に取引履歴の取り寄せ依頼をして、
取引履歴が届いたら、当事務所にお持ち頂ければ、
まずは利息の再計算をさせて頂いています。
 
これでいくら位過払い金が出るのかが判明するので、
ご依頼頂いて過払い金を回収するのかどうかの判断基準
になろうかと思います。
 
過払い金請求も日常生活の出来事と同じく、
 
何事もまずは確認、
 
ということですね。
 
 
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年11月08日 07時35分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースによると、
肥後銀行と鹿児島銀行の経営統合交渉が始まったとのことですね。

先日の東京都民銀行と八千代銀行の統合を皮切りに、
横浜銀行と東日本銀行の統合もありましたし、
地銀の統合の流れは加速していくのかもしれませんね。

司法書士としては銀行が減っていくのは複雑な心境ですが、
それも時代の流れということなのでしょうね。。

今後も地銀再編の動きには注目していきたいと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「マンションの管理費を滞納していても家を守った個人再生はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「管理費の滞納はしないように注意しましょう。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

しかしながら、マンションの管理費というのは意外と法的に守られた存在でして、
管理費の滞納があると滞納分相当の金額について、
自動的にマンションに担保がついているような状態になります。

法的には先取特権という権利になっているのですが、
これがあると家を残した個人再生に支障が出てしまいますので、
家を残した個人再生をする場合は、
とにかく家関係のお金の滞納はないように、
と心掛けて頂くと間違いないと思います。

大切なマイホームですから、
家関係のお金は最優先、
ということで、何とか守れるように、
お支払いにはご注意頂ければ幸いです。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年11月07日 09時19分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

さて金曜日。

お勤めの方は、

お休み前のもう一踏ん張り

という一日ですよね。

私は今週は都心へ行く仕事が集中していたのですが、
今日はようやく一日事務所にいることになりました。

土日が休みというわけではありませんが、それでも週の一区切りとして、
作る書類をバシバシ終わらせていく一日にしたいと思っています。


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、


「機関保証を利用していれば、奨学金がある自己破産でも親に迷惑がかかりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「親御さんが保証会社の求償権の保証人になっていなければ大丈夫です。」

です。


奨学金、というと返還不要のようなネーミングではありますが、
ほとんどが貸与型、つまり借金のことですね。

ですから、学生のうちに奨学金を借りて、
社会人になったら返済をしていく、というのが一般的です。

ところで、この奨学金ですが、
一般的には保証人を求められることが多いですね。

そして保証人は原則として親御さんを立てることになるのですが、
親御さんが保証人になれない事情がある場合などは、
保証料を支払って、保証会社に保証人になってもらうこともあります。

ここで、保証会社が、

将来、返済が滞った場合に備えて、親御さんも保証人に入って下さい、

というようなことを言わなければ、
その後返済が滞って、自己破産をすることになったとしても、
親御さんには請求がいかない、ということになります。

判断の一応の目安としては、
奨学金を借りるときの書類に親御さんが署名捺印をしたかどうか、
です。

署名捺印をしていなければ、
親御さんに迷惑がかかる可能性は低い、
というご理解で差し支えないでしょう。


奨学金もある場合の債務整理は、
親御さんへの迷惑の有無も考慮しながら進めていきたい、
というご希望をお持ちの方も多いですね。

まずは、親御さんが保証人なのかどうかの確認から始めていくと、
ひとつずつ整理されてくると思いますので、
借入時の書類探しから始めてみましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年11月06日 09時12分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

11月の2連戦に臨むサッカー日本代表が発表されましたね。

今回のメンバーはブラジルワールドカップメンバーが多く選ばれていて、

内田選手、遠藤選手、今野選手

が復帰しています。

ロシアを目指すとともに、直近の大きな大会であるアジアカップに向けて、
ベストメンバーを選ぶ、という視点もあるのでしょうね。

また良い試合を期待して応援しましょう!


さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理の対象にした銀行を給与振込口座の指定銀行にしても大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「任意整理の支払が始まった後であれば問題ないと思います。」

です。


昨今隆盛を極める銀行のカードローンですが、
これを任意整理を含む債務整理の対象にすると、
原則として、一定期間、その銀行の預金口座が凍結されてしまいます。

ですから、

A銀行のカードローンを任意整理する際に、
A銀行に預金口座も持っていると、
そのA銀行の預金口座は一定期間凍結される、ということになりますね。

一方、この凍結は未来永劫というわけではなく、
一定期間が経過すると解除されます。

その解除のタイミングは、各銀行によって微妙なズレはあるものの、
カードローンの保証会社が代位弁済をした時点と考えて概ね良いようです。


銀行が預金を凍結しているのは、
保証会社に代位弁済請求をする前に
カードローンと相殺できる預金を確保しておくため、
との考えに基づけば、
保証会社が代位弁済した後は預金を確保しておく理由もありませんしね。

したがって、
任意整理スタートし、保証会社が代位弁済した後であれば、
預金口座の凍結も解除されますので、その銀行を給与振込口座に指定して頂いても問題ない
というご理解で差し支えないと思います。

なお、
これも銀行によってまちまちなのですが、
「凍結解除して下さい」という連絡を入れないと解除して下さらないこともあるので、
なかなか凍結が解除されないという場合は、
ご一報頂ければ幸いです。


任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年11月05日 04時28分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は久しぶりに早起きに成功しました!

必要に追われて、ということもありますが、昨晩寝る前に読んだ大前研一さんの本で、

大前さんは必ず朝5時に起きて、朝のうちにタスクを処理してしまう

という記述があり、それが頭に残っていたのでしょう。

朝のうちにその日のタスクが片付いてしまうのはとても良い習慣だと思いますので、
明日以降も継続していきたいと思います。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「二度目の個人再生は審査が厳しくなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「借入事情について詳しく確認されることはある可能性があります。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


また、原則として借入事情によって個人再生の可否が決まるわけではないので、
ギャンブルなどでできた負債であっても個人再生の申立に支障があるわけではありません。


一方、
昨今、一度個人再生の申立が認められて、その弁済も完了した後に、
再び負債が増えてしまい、何かしらの債務整理のお手続が必要になってしまう、
というケースも増えてきていますね。

もちろん、一度目の個人再生後は一定期間借入が出来ないので、
一度目の個人再生からしばらくの期間が経過してから、ということになりますが、
再度の債務整理をすることもあろうかと思います。

このように二度目の個人再生申立をする場合であっても、
借入事情がどのようなものであるか、は個人再生のお手続を認めるか否かの要件ではない、
というのが原則であろうかと思いますが、

履行可能性、つまり、個人再生が認められたらきちんと払えるのか、の審査の一環として、
事実上、借入事情を精査する、というお考えの再生委員もいらっしゃることと思います。

そのような場合は、再生委員の先生の調査に誠実に対応し、
再生計画の認可に向けて頑張っていきましょう。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年11月04日 08時28分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
今年のゆるキャラグランプリには、
 
群馬県のぐんまちゃん
 
が選ばれたとのこと。
 
 
知らなかったのですが、ぐんまちゃんはこの道20年の大ベテランということですね。
 
そして、超正統派のマスコット。
 
 
そんなぐんまちゃんが評価されると、
 
地道にやっていればいいことあるよね、
 
と毎日の希望になります。
 
 
 
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「個人再生手続中に保険を解約して、解約返戻金を受け取っても問題ないですか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「解約返戻金と他の資産を合計しても100万円を下回るのであればあまり問題になりません。」
 
 
です。
 
 
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
 
例えば、
借金の額が600万円
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
 
600万円の5分の1である120万円
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
 
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
 
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
 
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
 
そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。
 
保険は保険の解約返戻金がいくらか、ということで資産価値が計上されますが、この資産価値に計上させないために保険を解約して解約返戻金を現金にし、費消した場合の取り扱いについては、色々考え方があるように思います。
 
基本的には、解約返戻金+他の資産で100万円を超えないのであれば再生手続に影響はないと考えて差し支えないと思いますので、この場合はご事情に合わせて解約等をして頂ければと思います。
 
 
一方、解約返戻金+他の資産で100万円を超える場合は、一応、保険を解約して得た現金を何に使うか、という使途に注目が集まります。
 
横浜地方裁判所管轄のように再生委員費用を一括で納めなければならない裁判所において、例えば保険の解約返戻金を再生委員費用に使う、ということであれば問題ないという理解で良いと思う一方、保険を解約して生活費に使うことや車などを購入することには多少の疑義があると考えますので、念のためそのように大きく財産を動かす場合は、事前にご相談頂ければ幸いです。
 
 
とはいえ、個人再生の場合は、保険を解約してしまったことにより、個人再生が最終的に認められない、というケースは稀であると考えますので、相談しながらお手続きを進めていきましょう。
 
 
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14年11月03日 09時13分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

大詰めを迎える大河ドラマ軍師官兵衛ですが、
石田三成役の田中圭さんの演技に注目が集まっていますね。

もちろん、主役が官兵衛という大前提との兼ね合い上ではありますが、

石田三成役史上、一番イヤな三成を演じられているのでは!

と評判です。

最近頻発していたあの薄笑いは確かにイラっとしますもんね。

来年はドラマで司法書士役を演じて下さる田中さん、
今後も応援しております!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理後に2回目の滞納をしてしまいました。もうどうしようもないですか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針変更を含めて再度検討しましょう。」

です。


債務整理の方針の中でも、
お支払いをしていく任意整理のお手続では、

分割払い金を2回滞納したら一括請求になる

という期限の利益喪失条項が入るのが一般的になっていますね。

この条項がある以上、債権者側が譲ってくれない限り、
2回滞納をすると一括で残額を払うことになってしまいます。

しかしながら、分割金を滞納してしまう状況にありながら、
残額を一括で支払う、というのが現実的に困難である、
という方がほとんどではないでしょうか。

ですから、
このような場合は、債務整理の方針変更を含めて、
再度、債務整理の検討をすることが肝要ですね。

債務整理の方針変更は、具体的には、
任意整理ではなく、個人再生や自己破産の申立をして、
返済金額を減らしたり、返済をなくしたりする方向で再度お手続をする
ということですね。

もちろん、
債権者が支払金額、支払回数の点で譲歩してくれる、
という場合は、再度任意整理をして分割金額を下げて支払いを継続していく、
ということも選択肢に入ります。

いずれにしても、返済が困難になってしまった場合は、
その困難になった理由が、
当月のみの突発的なものであるのか、
来月以降も続く継続的なものであるのか、
を冷静に判断して、継続的なものである場合には、
早めに債務整理の再検討をすることをお勧め致します。

任意整理開始当時に想定していた生活状況とは異なる現状なのであれば、
現状に合わせて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


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14年11月01日 09時33分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー横浜FCのカズ選手らが、先月亡くなった元日本代表MFの奥大介さんの追悼試合を検討されているというニュースがありましたね。

発起人はカズ選手とジュビロの監督に就任した名波さんなのだとか。

所属したジュビロ、マリノス、横浜FCなどでともに過ごした選手が中心になりそうですが、
サッカー界のこういう動きは本当に暖かいな、と感服致します。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「児童手当を受給していると自己破産に悪い影響がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産の申立をする際には、申立直前2ヶ月分の家計簿とその裏付け資料として、
収入と主要な支出に関する資料を裁判所に提出しますね。

収入は給与明細、公的な手当を受けていればその受給証明書
支出は公共料金の領収書などですね。

そこで、
児童育成手当などの手当を受け取っていて、
月によっては手当の金額が多額になる場合は、
自己破産が認められない、という影響がないか、
というご心配の声も多くお伺いします。

過去にも同様の事例でお手伝いしたことがありますが、
一応、申立のタイミングにだけ気をつければ大きな問題にはならないという印象です。

そもそも、児童手当関連の手当は、毎月ではなく、3〜4ヶ月に1回、
3〜4ヶ月分が入金されるというものなので、
入金直後のタイミングではお金が余っていそうに見えるものの、
そのお金はその後3〜4ヶ月に渡ってお子さんのために使われることが予定されているものですし、
そういった意味でも、これまでの事例でも大きな問題に発展したという印象はありません。

自己破産をしたら児童手当の受給ができなくなってしまう、
というようなことにもなりませんので、
児童手当を受けつつ、負債があるという方も、
まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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