2014年 11月の記事一覧
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本日のニュースによると、
肥後銀行と鹿児島銀行の経営統合交渉が始まったとのことですね。
先日の東京都民銀行と八千代銀行の統合を皮切りに、
横浜銀行と東日本銀行の統合もありましたし、
地銀の統合の流れは加速していくのかもしれませんね。
司法書士としては銀行が減っていくのは複雑な心境ですが、
それも時代の流れということなのでしょうね。。
今後も地銀再編の動きには注目していきたいと思います。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「マンションの管理費を滞納していても家を守った個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「管理費の滞納はしないように注意しましょう。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
しかしながら、マンションの管理費というのは意外と法的に守られた存在でして、
管理費の滞納があると滞納分相当の金額について、
自動的にマンションに担保がついているような状態になります。
法的には先取特権という権利になっているのですが、
これがあると家を残した個人再生に支障が出てしまいますので、
家を残した個人再生をする場合は、
とにかく家関係のお金の滞納はないように、
と心掛けて頂くと間違いないと思います。
大切なマイホームですから、
家関係のお金は最優先、
ということで、何とか守れるように、
お支払いにはご注意頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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さて金曜日。
お勤めの方は、
お休み前のもう一踏ん張り
という一日ですよね。
私は今週は都心へ行く仕事が集中していたのですが、
今日はようやく一日事務所にいることになりました。
土日が休みというわけではありませんが、それでも週の一区切りとして、
作る書類をバシバシ終わらせていく一日にしたいと思っています。
さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「機関保証を利用していれば、奨学金がある自己破産でも親に迷惑がかかりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「親御さんが保証会社の求償権の保証人になっていなければ大丈夫です。」
です。
奨学金、というと返還不要のようなネーミングではありますが、
ほとんどが貸与型、つまり借金のことですね。
ですから、学生のうちに奨学金を借りて、
社会人になったら返済をしていく、というのが一般的です。
ところで、この奨学金ですが、
一般的には保証人を求められることが多いですね。
そして保証人は原則として親御さんを立てることになるのですが、
親御さんが保証人になれない事情がある場合などは、
保証料を支払って、保証会社に保証人になってもらうこともあります。
ここで、保証会社が、
将来、返済が滞った場合に備えて、親御さんも保証人に入って下さい、
というようなことを言わなければ、
その後返済が滞って、自己破産をすることになったとしても、
親御さんには請求がいかない、ということになります。
判断の一応の目安としては、
奨学金を借りるときの書類に親御さんが署名捺印をしたかどうか、
です。
署名捺印をしていなければ、
親御さんに迷惑がかかる可能性は低い、
というご理解で差し支えないでしょう。
奨学金もある場合の債務整理は、
親御さんへの迷惑の有無も考慮しながら進めていきたい、
というご希望をお持ちの方も多いですね。
まずは、親御さんが保証人なのかどうかの確認から始めていくと、
ひとつずつ整理されてくると思いますので、
借入時の書類探しから始めてみましょう。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
11月の2連戦に臨むサッカー日本代表が発表されましたね。 今回のメンバーはブラジルワールドカップメンバーが多く選ばれていて、 内田選手、遠藤選手、今野選手 が復帰しています。 ロシアを目指すとともに、直近の大きな大会であるアジアカップに向けて、 ベストメンバーを選ぶ、という視点もあるのでしょうね。 また良い試合を期待して応援しましょう! さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「任意整理の対象にした銀行を給与振込口座の指定銀行にしても大丈夫ですか?」 というものがあります。 お返事は、 「任意整理の支払が始まった後であれば問題ないと思います。」 です。 昨今隆盛を極める銀行のカードローンですが、 これを任意整理を含む債務整理の対象にすると、 原則として、一定期間、その銀行の預金口座が凍結されてしまいます。 ですから、 A銀行のカードローンを任意整理する際に、 A銀行に預金口座も持っていると、 そのA銀行の預金口座は一定期間凍結される、ということになりますね。 一方、この凍結は未来永劫というわけではなく、 一定期間が経過すると解除されます。 その解除のタイミングは、各銀行によって微妙なズレはあるものの、 カードローンの保証会社が代位弁済をした時点と考えて概ね良いようです。 銀行が預金を凍結しているのは、 保証会社に代位弁済請求をする前に カードローンと相殺できる預金を確保しておくため、 との考えに基づけば、 保証会社が代位弁済した後は預金を確保しておく理由もありませんしね。 したがって、 任意整理スタートし、保証会社が代位弁済した後であれば、 預金口座の凍結も解除されますので、その銀行を給与振込口座に指定して頂いても問題ない というご理解で差し支えないと思います。 なお、 これも銀行によってまちまちなのですが、 「凍結解除して下さい」という連絡を入れないと解除して下さらないこともあるので、 なかなか凍結が解除されないという場合は、 ご一報頂ければ幸いです。 任意整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
今日は久しぶりに早起きに成功しました!
必要に追われて、ということもありますが、昨晩寝る前に読んだ大前研一さんの本で、
大前さんは必ず朝5時に起きて、朝のうちにタスクを処理してしまう
という記述があり、それが頭に残っていたのでしょう。
朝のうちにその日のタスクが片付いてしまうのはとても良い習慣だと思いますので、
明日以降も継続していきたいと思います。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「二度目の個人再生は審査が厳しくなりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入事情について詳しく確認されることはある可能性があります。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
また、原則として借入事情によって個人再生の可否が決まるわけではないので、
ギャンブルなどでできた負債であっても個人再生の申立に支障があるわけではありません。
一方、
昨今、一度個人再生の申立が認められて、その弁済も完了した後に、
再び負債が増えてしまい、何かしらの債務整理のお手続が必要になってしまう、
というケースも増えてきていますね。
もちろん、一度目の個人再生後は一定期間借入が出来ないので、
一度目の個人再生からしばらくの期間が経過してから、ということになりますが、
再度の債務整理をすることもあろうかと思います。
このように二度目の個人再生申立をする場合であっても、
借入事情がどのようなものであるか、は個人再生のお手続を認めるか否かの要件ではない、
というのが原則であろうかと思いますが、
履行可能性、つまり、個人再生が認められたらきちんと払えるのか、の審査の一環として、
事実上、借入事情を精査する、というお考えの再生委員もいらっしゃることと思います。
そのような場合は、再生委員の先生の調査に誠実に対応し、
再生計画の認可に向けて頑張っていきましょう。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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大詰めを迎える大河ドラマ軍師官兵衛ですが、
石田三成役の田中圭さんの演技に注目が集まっていますね。
もちろん、主役が官兵衛という大前提との兼ね合い上ではありますが、
石田三成役史上、一番イヤな三成を演じられているのでは!
と評判です。
最近頻発していたあの薄笑いは確かにイラっとしますもんね。
来年はドラマで司法書士役を演じて下さる田中さん、
今後も応援しております!
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理後に2回目の滞納をしてしまいました。もうどうしようもないですか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理の方針変更を含めて再度検討しましょう。」
です。
債務整理の方針の中でも、
お支払いをしていく任意整理のお手続では、
分割払い金を2回滞納したら一括請求になる
という期限の利益喪失条項が入るのが一般的になっていますね。
この条項がある以上、債権者側が譲ってくれない限り、
2回滞納をすると一括で残額を払うことになってしまいます。
しかしながら、分割金を滞納してしまう状況にありながら、
残額を一括で支払う、というのが現実的に困難である、
という方がほとんどではないでしょうか。
ですから、
このような場合は、債務整理の方針変更を含めて、
再度、債務整理の検討をすることが肝要ですね。
債務整理の方針変更は、具体的には、
任意整理ではなく、個人再生や自己破産の申立をして、
返済金額を減らしたり、返済をなくしたりする方向で再度お手続をする
ということですね。
もちろん、
債権者が支払金額、支払回数の点で譲歩してくれる、
という場合は、再度任意整理をして分割金額を下げて支払いを継続していく、
ということも選択肢に入ります。
いずれにしても、返済が困難になってしまった場合は、
その困難になった理由が、
当月のみの突発的なものであるのか、
来月以降も続く継続的なものであるのか、
を冷静に判断して、継続的なものである場合には、
早めに債務整理の再検討をすることをお勧め致します。
任意整理開始当時に想定していた生活状況とは異なる現状なのであれば、
現状に合わせて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
サッカー横浜FCのカズ選手らが、先月亡くなった元日本代表MFの奥大介さんの追悼試合を検討されているというニュースがありましたね。 発起人はカズ選手とジュビロの監督に就任した名波さんなのだとか。 所属したジュビロ、マリノス、横浜FCなどでともに過ごした選手が中心になりそうですが、 サッカー界のこういう動きは本当に暖かいな、と感服致します。 さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「児童手当を受給していると自己破産に悪い影響がありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 自己破産の申立をする際には、申立直前2ヶ月分の家計簿とその裏付け資料として、 収入と主要な支出に関する資料を裁判所に提出しますね。 収入は給与明細、公的な手当を受けていればその受給証明書 支出は公共料金の領収書などですね。 そこで、 児童育成手当などの手当を受け取っていて、 月によっては手当の金額が多額になる場合は、 自己破産が認められない、という影響がないか、 というご心配の声も多くお伺いします。 過去にも同様の事例でお手伝いしたことがありますが、 一応、申立のタイミングにだけ気をつければ大きな問題にはならないという印象です。 そもそも、児童手当関連の手当は、毎月ではなく、3〜4ヶ月に1回、 3〜4ヶ月分が入金されるというものなので、 入金直後のタイミングではお金が余っていそうに見えるものの、 そのお金はその後3〜4ヶ月に渡ってお子さんのために使われることが予定されているものですし、 そういった意味でも、これまでの事例でも大きな問題に発展したという印象はありません。 自己破産をしたら児童手当の受給ができなくなってしまう、 というようなことにもなりませんので、 児童手当を受けつつ、負債があるという方も、 まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。 自己破産について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |