2014年 11月の記事一覧

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14年11月29日 09時00分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
本日の報道によると、Jリーグセレッソ大阪のフォルラン選手が来季構想外とのこと。。
 
年俸6億円助っ人も、チームは降格争いとなってしまっては、
そうなってしまうのもやむを得ないということでしょうか。
 
そう思うと、今海外でプレーしている日本人選手はいずれも助っ人扱いですから、
活躍できないと厳しい評価になるというのも頷けますよね。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「自己破産すると、自己破産したことを大家さんに言わなければなりませんか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「家賃の滞納がなければ、原則言う必要はありません。」
 
です。
 
毎月の収入で、生活費、返済の全てをカバーすることが出来なくなった場合、
必然的に支払の優先順位を決めなければなりませんね。
 
この優先順位の決め方は人によって異なりますが、
「仮に自己破産をしたらどうなるか」ということを物差しとして考える、
という視点も持っておきたいところではないでしょうか。
 
具体的には、
 
自己破産しても、公租公課(税金等)はなくならない
自己破産すると、借金は免責される
家賃滞納があり、自己破産すると、滞納家賃も免責される
 
ということになりますね。
 
ということで、家賃滞納した状態で自己破産をすると、
大家さんが債権者となり、大家さんに滞納家賃の免責を求めることになります。
 
それでも、大家さんが部屋を貸してくれるのかについては、
やはり相談しておく必要自体はありそうですね。
 
 
昔ながらの地主さんが大家さんの場合、
企業が大家さんの場合
 
と、最近では大家さんも多様化していますし、
仲介業者さんが実質大家さんの代理人をしていることも多いですから、
相手を見ながらの交渉になりますが、
場合によっては強硬姿勢に出られることもあろうかと思いますので、
 
やはり家賃の支払いは優先順位を上げておきたいところですね。
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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14年11月28日 09時21分03秒
Posted by: airtachikawa
今日は早朝に出発をして、長野県佐久市に向かっています。

ただいま、世界遺産の富岡製糸場を越えて、軽井沢の少し手前です。

長野県に行くのは中学校の修学旅行以来ですが、前回と同じく、 おやき を食して帰ろうかと思います( ̄▽+ ̄*)

さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理後にまとまったお金ができたら繰り上げ返済をすることはできますか?」

というものがあります。

お返事は、 「大丈夫です。」 です。

任意整理は、私たちがご依頼者様の代理人として債権者と交渉をして、 残債務の分割払いの条件を決めていくというお手続ですね。

分割払いの条件が決まったら、きちんと合意書を取り交わして、お支払いをしていくわけですが、 その合意書の条件のとおりに支払っていくのが原則ですね。

一方、任意整理のお手続が終わったあとに、 ボーナスなどのまとまったお金が入った場合に繰り上げ返済をすることができるかというと、 これは問題なく大丈夫です。

任意整理の合意書の条件を悪くする変更はなかなか受け入れられないものですが、 条件を良くする変更である繰り上げ返済は、問題ありませんね。

繰り上げ返済をする場合は、債権者に連絡をしなくても大丈夫ですが、 繰り上げ返済後の残高の管理はご自身でカウントして管理しておくことになりますので、 Excelなどで管理しておくと間違い防止に役立ちそうですね。

任意整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も お気軽にご相談頂ければと思います。


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14年11月27日 08時31分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球では、ベストナイン、MVPが発表されましたね。
そして今年のベストナインとは別に、プロ野球発足80年記念として、
80年間の歴代ベストナインも発表されました。
 
捕手部門で選出された野村さんが体調不良のために欠席されたのはとても心配ですが、
改めてベストナインの名前を並べてみると、感動的な顔ぶれですよね。
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「返済を長期間滞納していましたが、住民票を移した途端に督促状がきました。どうしてですか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「債権者の立場で住民票の取得ができるため、です。」
 
です。
 
返済を滞納するうちに、転居はするものの住民票は移さない、という状態で長期間過ごされる方もいらっしゃいますね。
 
住民票を移さなければ、確かに居所が分からなくなるので、返済の督促は止まります。
 
転職をして職場が変わり、
携帯電話の番号も変わり、
住民票を移さずに住所も変わる
 
となると、連絡のしようがなくなりますからね。
 
ですが、債権者は定期的に、滞納されている顧客の住民票の調査をしているようです。
 
今のところ、市役所としても、債権者であることの証明を出せば住民票の発行には応じているようですね。
 
ですから、健康保険の加入のために、などの理由で住民票を移した途端に債権者に住所が分かって、督促が再開する、というのは比較的よく聞く話です。
 
住民票を動かしていない間に、裁判を起こされてしまっていたりすると、自分の知らない間に判決が出てしまっていたりしますし、長期間放置をしてしまうことによるデメリットというのもあります。
 
ということで、いずれにしても住民票を移したら督促が再開する可能性が高い、ということを念頭に置いて、早めに手を打つこともご検討頂ければ幸いです。
 
債務整理について、
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14年11月26日 08時38分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
今日は、紅白歌合戦の出場者が発表されるそうですが、今年は長らく連続出場を続けてきた方が不出場だったり、また、意外な初出場のグループがあったり、となかなか興味深い紅白になりそうですね。返り咲きが噂されるベテラン勢にも注目です。
 
日本の年末の風物詩ですから、年末くらいはゆっくりゴロゴロしながらみたいものですが、そうなれるように今から仕事をひとつひとつ頑張っていきたいものです。
 
 
さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
「銀行のカードローンでも長期間取引があれば過払い金が出ますか?」
 
というものがあります。
 
お返事は、
 
「残念ながら、一般的には出ません。」
 
です。
 
過払い金請求とは、利息制限法の上限利率を超える利率で借入をしていた場合で、長期間借入と返済を繰り返していたり、完済していたりすると発生するものですね。
 
ですから、
キャッシングであること、利息制限法の上限利率を超えていること
が揃うと、過払い金返還請求が出来る可能性が出てきます。
 
一方、銀行の借入は一般的には利息制限法の範囲内の利率で貸付をしていますので、
基本的には過払い金は発生していません。
 
ですから、銀行のカードローンの取引が長期間に及んでいる場合、
クレジットカードのショッピング取引が長期間に及んでいる場合などは、
残念ながら過払い金は発生していない、ということになります。
 
消費者金融のキャッシングでも、昔から利息制限法の範囲内の利率で貸付をしているところもいくつかありますので、どの会社が過払い金が出る見込があり、どの会社は過払い金が出なそうなのか、については区分けをしてお手続をスタートしたいところですね。
 
過払い金が出そうな取引の会社、出なそうな取引の会社は、
ご相談の際に仰って頂ければ、ご案内致しますので、
利率まではよく覚えていない、という方も、
取引があった会社については、まずは社名を仰って頂ければと思います。
 
過払い金請求について、
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14年11月25日 08時11分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の東京は雨模様。
気温は12月中旬並みだそうですね。

11月も残すところ1週間となり、いよいよ今年も終わりに近づいてきました。

忙しい12月を乗り切れるよう、体調の管理には気をつけたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「就職活動中でも自己破産はできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産のお手続は裁判所で申立をするお手続なのですが、
裁判所は平日の昼間しか空いておりませんので、
平日の昼間に裁判所へ行くことになりますね。

そうすると、平日勤務のお仕事をされておられる方は、
仕事を休んだり、半休を取ったりする必要が出てきます。

ですから、
仮に今就職活動をしていて、平日の時間に余裕があるのであれば、
その間に自己破産のお手続をしてしまう、
というのもひとつの考え方ですね。

もちろん、就職活動中である、
ということは自己破産のお手続をするに障害になるような事柄ではありませんので、
就職活動中であっても自己破産のお手続はできます。

新しい職場でいいスタートを切るためにも、
平日の時間が使える間をうまく活用すると、良いのではないでしょうか。

当事務所では、要件を満たす方には、
法テラスの法律扶助制度のご案内もしておりますので、
そのようなものを活用して進めていきましょう。

自己破産について、
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14年11月24日 08時57分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球はファン感謝デーの季節ですが、ジャイアンツのファン感謝デーでは、
阿部選手のキャプテン辞任宣言が出たそうですね。

キャッチャーからファーストへポジションを移し、
キャプテン職も禅譲、

ということで、ますますバッティングに集中出来る環境を整えつつある阿部選手。
来季の活躍に期待して応援しております。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産をすると一生財産が持てないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産の申立をすると、手元の財産をすべて処分される、
自己破産の申立をすると、一生財産が持てない

というイメージをお持ちの方も多いと聞き及びますが、
実際のところはそのようなことはなく、

手元の財産のうち、一定のものは残せますし、
一生財産が持てない、ということもありません。

具体的には、

自己破産の申立時に持っている20万円以下の財産は手元に残せますし、

自己破産のお手続の中で、破産手続開始決定が出た後に得た財産はそのまま持っておくことができる、

というのが原則です。

ですから、少なくとも、

自己破産のお手続が終わった後もずっと財産状況を管理されて財産を得たら処分の対象になる、

というようなことはなく、

自己破産のお手続が終わった後は、財産を持つことには支障がありません。

この点については、安心してお手続頂き、
負債をきちんと整理したうえで、経済的に生活を再建していくよう、
道筋をつけてきましょう。

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14年11月22日 08時39分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日、11月21日から年末ジャンボ宝くじの発売が始まりましたね。

高額当選が出た人気のある売場では、また長蛇の列が出来る毎日になりそうです。

ところで、ここ立川にも人気の売場があるそうですし、
今年は私もささやかながら当選目指して購入してみたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をしても公務員は続けられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「資格制限にはかかりません。」

です。

債務整理をすることによる影響で最もご心配になられる方が多い点として、
債務整理をすると今の仕事に影響があるかということですね。

まず大前提として、債務整理のうちでも、
お手続をするとお仕事に必要な資格が制限されるのは自己破産だけですので、
個人再生や任意整理の方法で債務整理をするのであれば、
お仕事に影響はない、ということを知識として得て頂ければと思います。

次に自己破産をすると制限される資格等の中には、
一般的な国家公務員や地方公務員は含まれていませんので、
公務員の方が自己破産をしてもお仕事は続けられる、
ということになりますね。

一点、注意点としては、
公務員の方がよくご利用される共済組合からの借入ですが、
消費者金融や信販会社、銀行などとは異なり、
こちらから通知を出しても、裁判所への申立まで天引きを止めて頂けません。

ですから、
公務員の方が自己破産や個人再生のお手続をする場合は、
申立に必要な書類を出来るだけ早く集めて、
申立を早めに行う、ということが肝要ですね。

債務整理について、
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14年11月21日 08時31分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、妻のへそくりの金額は夫の3倍、というアンケート調査があるそうですね。

明日のいい夫婦の日に合わせて取ったアンケートだそうですが、
何もへそくりの金額について聞かなくても・・・
と、率直に思ってしまいます。

いざという時のためにコツコツ貯めておられる奥様が多いということですが、
「いざという時」の解釈は色々あって複雑ですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「小規模個人再生に不同意意見を出す債権者は事前にわかりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「事前にわかることが多いです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要とされていますので、
債権者が同意をしてくれるかどうか、は無視出来ない注目点ですね。

個人再生のお手続をされる方としても、
不同意により個人再生が認められないとなれば、
再度お手続のし直しということにもなりますしね。

実際のところは、
多くの債権者の方々には個人再生に同意をして頂けるので、
不同意の心配があるケースというのは少ないのですが、
中には不同意意見を出しがちな債権者もいます。

そういった債権者は裁判所も気にしていますので、
不同意をしそうな債権者だけで債権者の半分以上を占めているような場合には、
当事務所でも、申立前に一応、債権者の意見を聞くことにしています。

その中で、不同意に気をつけなければならない場合である、
ということが判明することもありますので、
そのような場合は、方針自体を考え直すこともありますが、
そもそも不同意意見が出る場合というのが限定的ですので、
不同意を恐れて小規模個人再生を避けるということも稀である印象です。

ご自身の債権者の顔ぶれで不同意が出そうかどうかご心配という場合も、
まずはご相談頂き、ご質問頂ければ、その時々の債権者の対応をご案内させて頂こうと思います。

個人再生について、
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14年11月20日 08時35分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、全国銀行協会は、振込決済を24時間対応化する方向で調整を始めたそうですね。

現在は、午後3時以降に振込をしても、振込先に着金が反映されるのはよく営業日ということになっていますが、
これが24時間、いつ振り込んでも即着金するようになるのはとても便利です。

あとは、振込から着金までの時間が短くなると良いのですが、、というのが司法書士的な希望ですね。

しかし、今回の全銀協の決定も、銀行振込以外の決済方法が少しずつ拡大してきている、という外部事情に影響を受けたものだということですし、技術の進歩はそういった意味でも私たちの生活を便利にしてくれますね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借入先に連絡をしたら、今後は利息なしでいい、と言われました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずは、これまでの貸し借りの記録を請求してみましょう。」

です。


毎月の返済が困難になってきた場合に、

何とか返済を減らしてもらえないか

と思って、お借入先に連絡を取るという方も多いことと思います。

消費者金融の利益というのは貸付利息ですから、
基本的には契約のとおりに利息をつけて返さなければならない、
という大原則からすると、この、

何とか返済を減らしてもらえないか、
というのは、消費者金融としては基本的に受け入れられないものである、
ということになりますね。

ところが、

「何とかなりませんか?」

と電話をしてみると、あっさりと、

「では、今月から利息なしでいいですよ。改めて契約書を結びましょう。」

という返答があることがあるそうです。


上記の大原則からすれば、普通考えられないことですし、
先方も企業ですから、一担当者の権限で元本や今後の利息の放棄をすることはできない、
と考えるのが自然ですね。

このような返事があった場合は、
そのまま受け入れるのではなく、一旦落ち着いて考え、
まずはこれまでの貸し借りの記録をもらうようにしましょう。

これまでの貸し借りの記録を利息制限法により引き直し計算をすると、
過払い金が発生していることが分かることがあります。

「今月から利息なしでいい」どころか、
消費者金融としては本当は返さなければならない過払い金が発生している状態にあるわけですね。

そう考えてみれば、一担当者の一存で和解契約を結べるのも頷けます。
その担当者は過払い金という会社の債務を消す方向で動いているわけですからね。

ですから、
あまりにも自分に有利な条件があまりにも簡単に出てきた場合は、
一度立ち止まって考えることが肝要ですね。

貸し借りの記録がもらえたら、当事務所にお持ち頂ければ、
利息の再計算をさせて頂くことも出来ますので、

過払い金請求について、
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14年11月19日 09時21分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日はサッカー日本代表のオーストラリア戦。

来年のアジアカップのホスト国を相手に2対1で勝利、ということで年内の代表戦を素晴らしい形で締めくくったのではないでしょうか。

決勝点は岡崎選手のヒールキックで決まったわけですが、
ゴール前の岡崎選手とともに、アシストを決めた森重選手のドリブル突破は凄かったですね。
センターバックがあのドリブルは想定外でしょう。。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「法テラスの法律扶助を利用して債務整理をするにはどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「直接事務所へご相談頂いても大丈夫です。」

です。

債務整理を含めた法的紛争の解決を我々のようなものにご依頼頂く場合、
法テラスが取り扱う法律扶助制度を利用して頂くこともできますね。

法律扶助制度とは、我々のようなもののご費用を一旦法テラスが立て替えてくれ、
ご依頼者様が法テラスに原則5000円ずつなどの少額ずつ償還をしていく、
というものです。

ご利用に際しては、収入が基準額を上回らないなどの要件があるのですが、
その要件を満たしている方は基本的に法律扶助制度をご利用頂けますね。

この法律扶助制度の利用には、
まずは法テラスの事務局に行き、
法テラスの事務局で相談をしなければならない、
と思われておられる方も多いと聞き及びます。

もちろん、そのようにして頂いてもご利用頂けますが、
当事務所のように「法テラス登録事務所」となっている事務所では、
法テラス事務局へいくのではなく、直接当事務所にお越し頂いて、
当事務所経由で法律扶助制度の利用を申し込むこともできます。

法律扶助制度の利用申し込みFAXで出来るようになり、
事務局に面談に行かなくてもよい、
という便利なものになりましたので、
法律扶助制度のご利用を希望される方は、
ご相談の際に仰って頂ければと思います。

使える制度はフル活用して、
より良い今後のためにより良い手を打っていきたいものですね。

債務整理について、
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14年11月18日 10時28分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、

空飛ぶ自動車

が2年後にも実用化される可能性があるとのこと。

何とも夢のある話ですが、空には道路がないので、

事故が起きてしまったら空から自動車が落ちてくる、

と思うと恐ろしい。。

とはいえ、このような技術の進歩はありがたいことなので、
実用化、期待したいですね、


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理は相談時点で既に借金の返済を滞納していなければ出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

債務整理というと、通常は既にお借り入れの返済が滞ってしまっている場合に検討していくものではありますが、
現時点では滞納がないものの、今後のことを長い目で見ると、いくら払っても減っていかない、というご判断を下されるケースもあろうかと思います。

そのように、まだ滞納がない時点で債務整理の相談をしても大丈夫か、というと、これは問題ありません。

むしろ、長い目で今後のことをご検討頂き、早めの時点で債務整理の検討をすることは、
なかなか減らない借入を永続的に払っていくことを避け、
早めに経済的再スタートの機会を得ることになりますので、
少なくともご自身の今後にとっては有益なことですね。

債務整理は人生の一大事とも考えられますが、
より良い今後のための選択肢のひとつとして考えれば、
冷静に考えて、債務整理をした方がより良いと思える場合は、
実行したい選択肢、ということになるのではないでしょうか。

自分はどうしたら良いのか、
ということからお悩みの場合も、
ご相談頂いて、より良い選択肢を取れるよう、
一緒に考えましょう。

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14年11月17日 08時35分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

大河ドラマ、軍師官兵衛は、秀吉が亡くなり関ヶ原へ一気に展開していく
クライマックスに近づきつつあります。

しかし、三成、日に日に本当にイヤな感じが定着しつつありますが、
歴史というのはどちらの側から見るかで表現の仕方が180度変わるものですね。。


さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「勤務先から借入がある場合は、勤務先に内緒で個人再生をすることはできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入先は全て裁判所に報告する必要があります。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生は、
この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない
というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、
お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。

ですから、勤務先から借入がある場合は、
勤務先も債権者に入れる必要があるので、
個人再生をすると勤務先へも裁判所から通知が行くことになります。


ということも考慮して、
勤務先から借入をするのかをご検討頂きたいと思いますし、

既に勤務先から借入をしておられるという方は、
勤務先に話をすることと任意整理で借入額全額を払っていくことを
比較検討していくことになろうかと思います。

勤務先からの借入は一般的に借入金利も低額であることが多いですし、
ありがたいのですが、
その後債務整理をする際には、頭を悩ませる一因ともなりますので、
ご利用はよく検討のうえ、ということになりそうですね。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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14年11月15日 16時49分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日は朝から都心へ行きまして、
 
別資格者団体の先生方向けのセミナー講師をしてまいりました。
 
なかなか準備がうまく進まずに、
 
概ね準備が完了したのが行きの電車の中・・・
 
というのが実情で、もう少し余裕をもって準備をしたいな、と思った次第です。
 
日常業務との兼ね合いもありますが、お声掛け頂いたらなるべくお受けするように頑張っていきたいと思います。
 
 
さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、
 
 
「借入に保証人がいる場合、保証人に無断で自己破産をすることができますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「事前の了解がないと自己破産の申立が出来ないわけではありませんが、なるべくお話はしておいた方がよいとお勧め致します。」
 
 
です。
 
 
自己破産の申立をして、免責が許可されると、
申立人の負債は返済義務がなくなる、
という効果がありますね。
 
一方、借入について保証人がついていると、
その保証人の責任まで免除になるわけではなく、
借主が自己破産すると、債権者は保証人に請求をしていくことになります。
 
このように、保証人付の借入がある場合の自己破産は、
保証人になって頂いた方への負担を強いてしまうものにもなりますので、
可能であれば、事前に話を通しておくと良いのではないかと思います。
 
一般的には、保証人は個人の方、ということもあり、
保証会社のようにドライな対応というわけにもいかないこともありますからね。
 
 
一方、自己破産の申立は、保証人の了解がないと申立ができない、というものでもありませんから、最終的にどうするか、というのは色々な事情を考慮して、ということになるのではないか、と思います。
 
 
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年11月14日 09時27分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
本日はサッカー日本代表のホンジュラス戦ですね。
 
報道によれば、アギーレ監督は、長谷部選手、遠藤選手、本田選手をキャプテンに任命したそうです。
 
 
その中でもやはり、
 
キャプテンは長谷部だ
 
と監督が発言する長谷部選手のキャプテンとしての存在感は素晴らしいものがあるのでしょう。
 
 
日本代表ですから、その時点でのベストメンバーで戦う、というのが基本線。
 
そういった意味ではベテラン勢もチェックして、大きなカップ戦前の2試合を行う、ということは有意義ですよね。
 
期待して応援したいと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「債務整理をすると契約中の生命保険は全て解約になりますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「一定の場合以外は解約せずとも大丈夫、というのが原則です。」
 
 
です。
 
 
債務整理をすることによる生活への影響の中でも、
生命保険の解約については気にされておられる方も多いのではないでしょうか。
 
そこで、債務整理をした場合に生命保険を解約することになる場合はどのような場合か、というと、
 
 
債務整理の方針が自己破産で、現時点での解約返戻金が20万円以上の場合
 
 
で、それ以外は原則として生命保険はそのまま契約し続けていられる、
というご理解で差し支えありません。
 
 
ですから、
 
債務整理の方針が自己破産でも、解約返戻金が10万円であれば生命保険は残しておけるし、
 
債務整理の方針が個人再生や任意整理なら、解約返戻金が30万円でも生命保険は残しておける
 
という整理になりますね。
 
 
 
多くの方にとって債務整理は初めてのご経験でしょうから、
 
ご自身の場合に債務整理をすると何が起きて何が起きないのかを整理していくと、ひとつずつ不安も解消されてくるのではないでしょうか。
 
 
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

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14年11月13日 09時39分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日は月に一度のWindowsupdateな日のようで、
Windowsパソコンの立ち上がりがよろしくありませんね。

特に古いvista機は何だかエラーを起こしてしまっています。

こういうときは、黙って経過を見守る、ということにして、
早めの起動をお待ちすることに致します。

さて、最近、お電話での相談で結構多数のご質問を頂いている、

大阪地方裁判所から届く株式会社クラヴィスの「債権届出期間及び債権調査期間の通知」

について多少のご説明をしたいと思います。

この通知には、

大阪裁判所

破産

弁護士

などの文字が踊っていることから、受け取ると受け取っただけで不安になってしまうと思います。

え?私に対して何か裁判が起こされたの?

私に対して破産が申し立てられたの?

という不安をお感じの方も多いことと思いますが、

今回、裁判所に破産の申立をしたのは、株式会社クラヴィスという会社であって、
通知を受領した方ではありません。
まずはこの点を整理して頂いて安心して頂ければと思います。

次に、株式会社クラヴィスとはどのような会社なのか、というと、
消費者金融を営んでいた会社ですね。

お金を貸していた頃の名前は、

リッチ

ぷらっと

クオークローン

で、

その後、

タンポート

クラヴィス

と名前が変わっていきました。


そのクラヴィスが大阪地方裁判所に破産の申立をして、
現在破産手続が進んでいるわけです。

では、なぜ自分のところにクラヴィスの破産手続について書類が来るのか、
ということですが、

それは、あなたがクラヴィスの債権者だから、
という可能性が高いです。

クラヴィスは消費者金融をしていましたので、
利息制限法の上限利率を超える利率で貸付をしていた時代があり、
その頃、クラヴィスからお金を借りていた人は、
返しすぎたお金(過払い金)をクラヴィスに請求出来る権利を持っていることがあります。

今回は、クラヴィスが過去の帳簿を確認し、
あなたに対して返還するべき過払い金があることを裁判所に自主的に届け出たということで、
裁判所からあなた宛に破産手続の通知が来ているわけですね。
クラヴィス側で計算した過払い金は、今回の通知に同封されている破産債権届出書に記載されています。

そして、今後の対処ですが、
一応、今回の破産債権届出書は提出しておくと良いというのが原則です。

この提出をしないと、今後配当(クラヴィスの財産からの過払い金の返還)があった場合に、
配当を受け取れないということになるから、というのがその理由ですが、

クラヴィスの通知によると、
配当は1%未満を予定しているそうです。

1%というと、通知に記載されている金額が

10万円の場合は、1000円

1万円の場合は、100円

ということになりますね。

破産債権届出書の返信用封筒はつけて頂いているのですが、切手は貼っていないので、
こちら側で用意することになることの兼ね合いがあり、一応、費用対効果も検討した方がよいでしょう。

100円回収するために82円使う

ということになりますからね。


ということで、
過去に取引があった会社が破産してしまうと、
このように予告なしで裁判所から自宅へ通知がくることもありますから、
そういったことを防ぐ意味でも、高い金利でお金を借りていた、という方は、
完済したら過払い金請求をして、きちんと清算をしておくということが肝要ですね。


過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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