2014年 10月の記事一覧
関東は2週連続で台風一過の週明け。
立川はキレイな青空と白い雲とやや強い風の朝です。
台風は深夜に通過したために、電車には特段遅れがありませんでしたね。
しかし、今回も猛烈な台風で、冠水した地域が多発するなど心配な報道も多かったと思います。
気候が変わっているということを意識して、日頃の対策をしたいものですね。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「全く返済をしていない借入先がある場合、個人再生は難しいですか?」
というものがあります。
お返事は、
「お借入先のスタンスによりますが、原則としてそこまで影響しない印象です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
ところで、個人再生には、
小規模個人再生
と
給与所得者等再生
の2種類がありますね。
両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。
まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。
ですから、小規模個人再生の場合は、債権者の半分が同意してくれる必要があるわけですが、
一度も返済をしていない場合、反対されてしまうのではないか、
とご心配になるのも無理はありませんね。
もちろん、これまで実務をしてきての印象という意味なので、
絶対反対がないわけではないのですが、
一度も返済をしていないから反対する、という債権者は、
あまり見たことがない、というのが正直な印象です。
申立前に念のための確認は致しますが、
一度も返済していないから必ず反対をされてしまう、
というような過度な心配はなさらずともよいのではないかと思います。
ですから、個人再生をして、借入が大幅減額になった後は、
きちんと返済をしていけるだけの安定した収入を確実に確保しよう、
というところに意識を向けて頂ければ幸いです。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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<A href="http://www.air-tachikawa.com" target="_blank">立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所</A>
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先週に引き続き、今週も台風上陸の日本。
近畿地方では、早々に列車の運休をお知らせしていましたね。
関東には明日未明に上陸が想定されていますので、
明日の朝の通勤に影響が出ないことを祈って過ごしたいものです。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をする場合、パート、アルバイトでも退職金見込額証明書は必要ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
自己破産の申立をする場合は、持っている資産を裁判所に報告する必要があるのですが、
その資産の中に、会社を退職した場合に支給される退職金見込額も含まれますね。
退職金見込額は、いつの時点のものかというと、
仮に現時点で退職した場合の退職金の額
ということになっていますので、将来、定年まで勤めあげた場合に支給される額ということではありません。
そして、少なくとも東京の場合は、
原則として現時点の退職金の額を8分の1した金額が破産手続上の資産として扱われますね。
ですから、仮に現時点で退職すると80万円の退職金が支給される場合は、
破産手続上の資産は10万円ということになります。
ところで、この退職金見込額は、これも東京の場合、
正社員として5年以上勤務している場合に提出を求められるものですから、
正社員でも勤続年数が5年未満の場合や、
パート、アルバイトの場合は提出不要ですね。
退職金見込額証明書は、自己破産や個人再生の提出書類の中でも、
取得のハードルがやや高めのもの。
取得しないで済む場合はそれに越したことはありませんので、
必要かそうでないかをきちんと線引きしておきたいものですね。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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昨日はサッカー日本代表のジャマイカ戦。
結果は1対0でアギーレジャパン初勝利でしたね!
得点もオウンゴールだったり、決定機をいくつか外したり、
と内容はイマイチという声も多いですが、
FW陣を中心に今後の期待が高まる連携も多かったですし、
DF陣も無失点で切り抜けましたもんね。
次はシンガポールでのブラジル戦。
香川選手離脱は残念ですが、チャンスをゲットする選手に頑張って欲しいと応援しています。
さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「おまとめで不動産担保ローンを使うと債務整理しようとしたときに問題になりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「家を残した個人再生が出来なくなることが考えられます。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
ところがこの住宅資金特別条項は、
家に住宅ローン以外の担保がついていない
ということが利用条件の1つですので、
不動産担保ローンがあると利用ができなくなってしまいます。
ですから、
不動産担保ローンの利用は慎重に返済のシュミレーションをし、
かつ、おまとめで完済したカードは解約をするなどして、
借入が再び増えないように注意することが肝要ですね。
生活の本拠であるマイホームですから、
担保設定には慎重であることが、
大切なマイホームを残すための第一歩ではないでしょうか。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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プロ野球、ロッテから戦力外通告を受けたG・G佐藤選手が引退を決め、
会社員としての生活をスタートさせるそうですね。
既に一般企業への就職も決まっているそうです。
明るいキャラクターですから、多分、いらっしゃるだけで職場も明るい雰囲気になりそうですよね。
現在36歳、
会社員生活も頑張って欲しいと応援しています。
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「個人再生時に裁判所に提出する家計簿は同居人の収入も合算して作って良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「審査は少なくとも今後しばらくの間は同居が続くという前提付きですが、大丈夫です。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。
また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。
ということで、個人再生の際には家計簿を作成して提出するのですが、
この家計簿、裁判所では家計全体の状況と呼ばれていることからもわかるとおり、
原則として、一緒に暮らしている人全員の収入と支出を書いて出すこととされています。
ですから、むしろ同居人の方の収入も加えた家計簿を提出することが望ましい、ということです。
一方、個人再生の審査は「今後3年間、安定して支払えるか」を現時点で判断するもので、
一応、少なくとも今後3年間はその同居生活が続くということで良いのですか?
と確認する先生もいらっしゃると思いますので、その時点での見通しは回答できるようにしておきたいですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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テニスの錦織選手は、2週連続優勝の後の上海マスターズでは2回戦で敗れてしまいましたね。
今回初めて知ったのですが、テニスのツアーはかなりのハードスケジュールなんですね。
臀部を痛めているということで、心配ですが、
無理をせずに頑張って欲しいと応援しております。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「家の家賃を滞納していると債務整理に悪影響がありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理の方針が自己破産、個人再生の場合には影響があります。」
です。
債務整理のうちでも自己破産と個人再生は、
申立をされる方が払わなければならない債務全て
を手続に乗せる必要があるお手続ですね。
ですから、
消費者金融や銀行、クレジットカード会社への借入だけでなく、
家賃の滞納があれば、滞納している家賃の分もお手続に乗せて、
全額又は一部の免除を受ける
ということになりますね。
すると、少なくともお手続に乗せた分の滞納家賃については、
免責されるということになるので、
大家さんとの関係はあまり良くないものになってしまう可能性はありますよね。
ということもありますので、
家賃という生活の本拠に必要なお金は滞納しないように、
まず払ってしまうことが肝要で、
消費者金融への返済をしたから家賃は払えずに滞納してしまった、
ということのないようにしたいところですね。
収入の範囲内で全ての支払いができない、という場合は、
支払いを減らすために債務整理を検討し、
どうしても必要な支出分のお金は確保しておくようにすると良いのではないでしょうか。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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ノーベル賞ウィークの今週。
昨日は物理学賞に青色LEDに携わった3人の先生が選ばれましたね。
LEDって、今では普通に使っていますし、
気がつかないところでも、私たちが普段使っているものにたくさん使用されているのだと思いますが、
青色は20世紀中には実現不可能と言われていた技術だったんですね。
安全で便利なものを開発、実用化してくださった先生方に感謝をしつつ、
今日も頑張っていきたいと思います。
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過払い金請求を裁判にすると裁判費用はいくらかかりますか?」
というものがあります。
お返事は、
「請求する過払い金の金額にもよりますが、1~2万円であることが多いです。」
です。
過払い金請求を含め、民事訴訟を起こす際には、裁判所に訴状を出すのですが、
その訴状に添付するものにお金がかかることになっていますね。
まずは収入印紙。
これは裁判で請求する金額に応じて、貼る印紙の金額が異なり、
請求する金額が高ければ高いほど、金額は増えていきます。
ちなみに、
10万円の請求をする際に貼る印紙は1000円で、
100万円の請求をする際に貼る印紙は1万円ですね。
次に切手。
裁判所が原告、被告に書面を送るのは基本的に郵便ですので、
その郵便に使う切手を予め原告が裁判所に預けることになっていて、
これが大体6500円くらいですね。
そして、登記事項証明書代。
これは被告が会社の場合は、被告会社の登記事項証明書を法務局で取得して、
裁判所に提出しますので、これが500円。
と、合計すると、大体1万円から2万円くらいになることが多いですね。
これがいわゆる実費としてかかるもので、
この他に事務所によっては、過払い金請求を裁判にする場合は、
事務所の報酬率(回収額の○%)のパーセンテージを上げるところもあるようですね。
ということで、ご相談者様としては、
過払い金請求を裁判にした場合にオンされるコストとしては、
実費と報酬を見ておくと良いと思います。
なお、当事務所では、過払い均整級を訴訟にする場合もしない場合も事務所報酬は同じにさせて頂いています。
というのも、
数年前から過払い金請求をする場合、
訴訟前は、消費者金融側からは概ね請求額の6割、7割という低い和解案しか出てこないことが多い状況にあります。
ここで事務所費用が増えることを理由に訴訟を断念するということのないように、
という理由ですが、本当は訴訟前に満額返還されれば良いので、
そうなるように、日々交渉を頑張って行く次第です。
過払い金請求について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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プロ野球のレギュラーシーズンは最終盤。
タイトル争いや記録も気になってくるところですね。
その中でも1950年以来の記録を破ったのが、ヤクルトの山田選手。
昨日の試合で4安打し、日本人右打者のヒット最多記録を更新しましたね。
その数、シーズン192本目。
右バッターは左バッターに比べて内野安打が少ないと思いますし、
素晴らしい記録ですよね。
あと1試合でどこまで記録を伸ばすのか、期待して応援しています。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をしても、その後に父の遺産を相続することはできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「破産手続が終わった後であれば、特段問題はありません。」
です。
自己破産をする、となると生活に色々な悪影響があるのではないか、とご心配になられる方も多くいらっしゃいますね。
その中でも、自分だけの問題を超えて、家族や親戚に影響するものがあると困る、ということも多いこととご推察致します。
そして、親族への影響が懸念されるものとしては、
相続
が挙げられますね。
自己破産と相続の関係としては、
例えば、自己破産の申立をされる時点でお父様が亡くなっていて、
お父様の遺産分割協議が未了の場合、
お父様の遺産のうち、ご自身の法定相続分に相当する財産は、
破産手続上、資産として扱われますので、
その財産が20万円以上あれば、破産管財人がついて、
破産管財人がその財産を回収する方向で進む、ということが考えられますね。
一方、破産手続が始まった時も、破産手続が終わったときも、
お父様はご健在で、その後にお亡くなりになった、という場合は、
自己破産をしているからといって相続権がなくなることもありませんし、
もちろん破産管財人も出てきませんので、
通常通り遺産分割協議をして頂ければ大丈夫ですね。
ということで、
自己破産手続で懸念されるのは、申立時点で遺産分割未了の相続がある場合ですから、
そういった意味でも、遺産分割協議は早めに進めておきたいところですよね。
自己破産について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
関東は台風接近中で、立川も雨が強くなってきました。 この後、午前中にかけて関東を通過するとの予報が出ておりますので、 時間に余裕を持って移動、無理をしない、ということをお互い心掛けたいものですね。 そして、台風通過後は気温が30度まで上がるらしいので、 寒暖差で体調を崩さないようにも気をつけたいところです。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生申立の際に裁判所に提出する退職金見込額証明書にひな形はありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「特に決まった書式はありませんので、任意の書式で構いません。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。 ・預金 ・保険 ・車 ・退職金の8分の1 ・株 など。 ここで、退職金の8分の1が資産扱いですので、 退職金の額がいくらなのか、ということは裁判所に示す必要が出てきますね。 この示し方としては、会社に「仮に今退職したらいくらの退職金が支給されるのか」を示した退職金見込額証明書を出してもらうのが一番分かりやすいのですが、特に裁判所のひな形はありませんので、 退職金見込額 従業員の氏名 作成日 会社の名前、押印 があれば差し支えないと思います。 なお、退職金見込額証明書はなかなか発行してもらいにくい書面ですが、 1、勤続5年未満の場合 2、退職金見込額証明書に代わって、退職金規程とそれをもとにした計算書を提出できる場合 は、退職金見込額証明書が不要ですので、同じ会社で5年以上働いているかどうかと、退職金規程の有無をまずはご確認頂ければと思います。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の報道によると、新型iPadが16日に発表される見通しとのことですね。 先日発売されたiPhone6Plusは、見方によってはiPadminiminiのような感じらしいので、 iPhoneとiPadの棲み分けをどうしていくのか気になるところです。 個人的には、今のiPhone5SとiPadminiのセットで使いやすいので、 しばらくこのままにしておこうかな、と思っています。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「株の信用取引をしていると個人再生をするのに問題になることはありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「証券会社への決済損金も個人再生手続上の債権になります。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 一方、個人再生は、 この債権者は個人再生の手続きに入れて、この債権者は入れない というように、一部の債権者のみをお手続きの対象とすることができず、 お借入先は全てお手続きに乗せる必要があります。 そこで、信用取引で決済損金が発生してしまった状態で個人再生をする場合は、 決済損金を支払うべき債務が証券会社に対してある、ということですので、 証券会社も債権者に入ります。 一般的には、巨額になることもある決済損金ですから、 債権者の半分以上の同意が必要な小規模個人再生をする場合は、 証券会社の個人再生へのスタンスを確認しておきたいところですね。 当事務所では、貸金業でない債権者がいる場合も相手方の意向を確認しながら、 ご依頼者様のより良い今後のためのより良い解決になるように、 お手続を進めておりますので、 まずはご相談頂き、一緒により良い今後のためにひとつずつ進めていきましょう。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、パリーグはソフトバンクが144試合目、今年の最終戦でリーグ優勝を決めましたね。 日頃、テレビで拝見する分には、クールな感じの秋山監督が胴上げ前に既に男泣き。 延長戦の末、サヨナラ勝ちという劇的な展開でしたし、 打ったのが生え抜き選手会長の松田選手でしたし、 これ以上ない、優勝決定の瞬間ですよね。 リーグ戦もあと数試合を残してポストシーズンに入るわけですが、 ここからの短期決戦もまた楽しみにしていたいと思います。 さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「過払い金の金額は電話で問い合わせをすれば大体分かりますか?」 というものがあります。 お返事は、 「本当に大体なら分かります。」 です。 過払い金請求は、消費者金融などからお金を借りている方、借りておられた方で完済をされている方が、 昔、高い金利で借りていた場合に生じるものですね。 高い金利、というのは、利息制限法の上限金利を超える利率のことで、 借りたお金が10万円までであれば年利20% 100万円までであれば年利18% 100万円以上は年利15% を超える利率を払う、という契約だった場合のことです。 概ね、平成19年くらいまでに借入の契約をした方は、 借入先にもよりますが、少なくとも借入当初の利率は高かったことが考えられますので、 過払い金請求の検討をしてみると良いと思います。 私が平成17年頃に債務整理の仕事に携わるようになった頃のご相談者様などは、 年利29%とか年利27%、というのが普通でしたもんね。 そして、ここで気になるのが、 自分は過払い金請求をしたらどれくらいお金が戻ってくるのか ということだと思います。 過払い金の金額がいくらになるか、は、 借り方、返し方、金利 の3つの要素で検討していくわけなのですが、 借入、返済をしている期間が長ければ長いほど、過払い金は増えますし、 金利が高ければ高いほど、過払い金は増えます。 借入枠が大きい場合も過払い金は増えますね、 ですから、大体の借入の時期、金額、金利が分かれば、 大雑把に大体これくらいではないか、という試算をすることはできますので、 自分の場合はどうなんだろう、ということが気になる方は、 まずはご相談頂ければと思います。 過払い金請求は、最後の取引から10年を経過すると、 消滅時効にかかり、請求が出来なくなります。 完済している場合は、信用情報の事故情報にも載らずにお手続できますので、 以前、借入があった、という方は時効にかかってしまう前にご相談下さい。 過払い金請求について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
昨日、サッカー日本代表のメンバーが発表されましたね。
香川選手の復帰やワールドカップ前は呼ばれていなかった若手選手の選出など、
今回も楽しみなメンバーになりましたね。
10月は10日にジャマイカ、そして14日にはブラジルとの試合が組まれています。
楽しみにして応援したいですね!
さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「住宅ローンの返済が遅れている場合も住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」
というものがあります。
お返事は、
「滞納が長期に渡っていなければ大丈夫ですので、お早めにご相談下さい。」
です。
個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)
か
持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。
例えば、
借金の額が600万円
で
資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、
600万円の5分の1である120万円
と
資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、
この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。
毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。
こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。
さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。
このとおり、住宅資金特別条項付個人再生は、
住宅ローンは今までどおり払っていく
ということが大前提のお手続なので、
住宅ローンの遅れがある場合は、その遅れている分をどのように取り戻すか、
ということについて目処を付ける必要があります。
例えば、1ヶ月分程度の遅れであれば、
個人再生の申立までの間に遅れを取り戻して申立をする
ということもありますし、
3~5ヶ月分などの長期に渡っている場合などは、
再生計画の中で住宅ローンの遅れ分について、
毎月の支払いに少しずつ上乗せして払うなどのリスケを要する場合もあります。
いずれにしても、住宅ローンに遅れがある場合は、
その点のケアが必要で、そのケアは遅れている期間が長ければ長いほど個人再生の可否に影響しやすい
ということですので、
マイホームを残したい、という場合は、
住宅ローンはなるべく遅れないように気をつけたいところですし、
遅れてしまっている場合は、先送りにせず、お早めにご相談頂ければと思います。
大切なマイホームなど、残したいものがある場合は、
早めの行動が大事ですね。
個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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10月1日、今日から種々の値上げがされるというニュースが出ていましたね。
報道によれば、代表例として、
スタバのコーヒー
王将の餃子
が値上げをし、
自動車保険料も値上げする会社があるようですね。
4月の消費増税に加え、値上げとなると、何とかなると思っていても、
次第に生活は苦しくなることも考えられますね。
借入、返済をして凌いでいる場合も、冷静に現状を分析して、
借入をしないと支出が賄えないというときは、
債務整理をして、返済の部分を削る、ということも検討して頂ければ幸いです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「銀行のカードローンを債務整理すると、その銀行の全支店の預金口座が凍結されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「銀行によって取り扱いは異なるようですので、まずはご相談下さい。」
です。
銀行のカードローンも色々と種類があり、
銀行口座に附帯しているもの
カードローンの取扱支店があるもの
口座不要で作れるもの
色々ありますね。
そのように色々な銀行が色々な形で取り扱っているカードローンですが、
これを債務整理した場合に、その銀行の預金口座に与える影響は、
ご心配されていらっしゃる方のとても多い事項です。
具体的に言えば、
A銀行のカードローンを債務整理した場合にA銀行の預金口座は凍結されるのか、
凍結されるとしたら取扱支店の口座だけか、それとも全支店の口座か
ということですね。
この点については、一般的にこうだ、というものがありそうなのですが、
私がこれまで見聞きしたところによると、
金融機関ごと、もっといえばカードローンの種類ごとにかなりばらつきがあります。
例えば、A銀行のaというカードローンを債務整理に含めてもA銀行の口座は凍結されないが、
同じくA銀行のbというカードローンを債務整理に含めるとA銀行の全支店の口座は凍結される
という取り扱いをするA銀行があったり、
カードローンの取扱支店の口座だけ凍結対象というB銀行があったりしますね。
ということでケースバイケースの部分も大きいので、
ご相談にお越し頂いた際にご相談者様のご利用中のカードローンを見て、
口座凍結の危険があるかどうかを検討させて頂ければと思います。
なお、口座凍結の危険がある場合も、
その口座が給与振込口座に指定されていて変更が出来ないという場合は、
給与分だけは何とか守る、という方法もありますので、
ご相談の際に、給与振込口座の指定が変更出来ないということを教えて頂ければと思います。
債務整理について、
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