2014年 8月の記事一覧
今朝は久しぶりに学生時代にバイトをしていたジョナサンでブログを書いております。
私がバイトをしていた店舗は既に閉店してしまっているのですが、
久しぶりに店に入ると色々思い出されて良いですね。
昔に比べると、モーニングの種類が増えて、若干ゴージャスになったような気がします。
良い仕事をするためにも、こうした気分転換をしつつ、今日も頑張っていきたいと思います。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「知人に自分名義でキャッシングすることを許してしまった場合でも自己破産できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「事案によっては破産管財人がつく可能性もありますが、自己破産できないということは少ないと思います。」
です。
債務整理のご相談をお受けしていると少なからずお聞きするのが、このように、
自分以外の人にカードを使うことを許して、カードごと渡してしまい、
借入と返済の管理を任せていた
というケースですね。
このような場合は、ご相談にお越し頂く時点では既にそのご友人とは音信不通になってしまっていることも多く、
自分で使ったお金ではないけれど、使った人とも連絡が取れず、借金だけが残ってしまった、
という困った状態になってしまっていることと思います。
このような場合に自己破産のお手続が出来るか、といいますと、
やや説明が必要なものの、お手続は進めていけます。
どの点について説明が必要か、といえば、
・カードの使用を許可してしまったときの事情、そのご友人との関係
・最後に連絡が取れたときの相手の様子
・当時知っていた連絡先に連絡をしても繋がらないということ
など、そのご友人からは、そのご友人が使った分のお金の回収ができない、
ということを裁判所に分かってもらうような説明が必要になります。
このような説明を精査するために、事案によっては裁判所で破産管財人を選任することもありますので、
説得力のある説明が困難な場合は、任意整理や個人再生など、別の手段での債務整理も検討したいところですね。
自己破産で進めていく場合の裁判所への説明のサポートや他のお手続のご説明など、
ご相談者様のより良い今後のためのより良い方法をご提案できる準備をして、ご相談をお待ちしております。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
今朝は家を早く出て、世田谷区へ行ってきました。 ちょっと早く着いてしまったために、法務局がまだ空いておらず、 近くにカフェなどもないために、外のベンチでブログの原稿をせっせと書くことに。。。 区役所前に雨風が凌げるベンチがあって良かったです。 車だと渋滞が怖いですし、23区の法務局は早朝の行き方に悩みますね。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「生活保護の受給申請の際にも借金の時のような信用情報の審査はありますか?」 というものがあります。 お返事は、 「信用情報の調査はありません。」 です。 昨今、様々なご事情で一旦それまでのお仕事を辞められた、という方も増えていますね。 次の仕事がすぐに決まれば素晴らしいのですが、 なかなか就職活動がうまくいかないという場合もありますよね。 そんな時に検討したいのが生活保護の受給申請なのですが、 やはり色々な審査があるというイメージで億劫になってしまう方も少なくないのではないでしょうか。 特に、生活保護費は借入の返済には使えない、ということで、 信用情報の調査をされて負債があると受給できない、 というイメージをお持ちの方も多いと聞き及びます。 しかしながら、生活保護の受給申請の際には信用情報の調査をするわけではありません。 私がご依頼者様から聞いた話によると、借入があっても、その借入を債務整理することが決まっていれば、借入があることが生活保護の受給申請の妨げになるということはない、とのことです。 生活保護はセーフティネットとしての機能を果たして欲しいものでもありますし、次の仕事が決まるまでの間は、利用も検討したいところですね。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日の報道によると、120年ぶりの民法の債権法改正に向けて、
法制審議会が要綱案をまとめたそうですね。
債権法は身近な契約に関する規定が多くありますので、
日頃の生活にも影響のあるところ。
改正が実現すれば、現代の生活に即した法律になることが期待されるので、
注目していきたいですね。
本当に身近なところでは、
家の賃貸借契約の敷金
が明文化されることが盛り込まれているそうです。
さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、
「任意整理の対象外にしたクレジットカードは使い続けることが出来ますか?」
というものがあります。
お返事は、
「少なくとも、近い将来使えなくなってしまいます。」
です。
債務整理のお手続の中でも、任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、
全ての借入先を債務整理の対象としなければならない、というわけではありませんね。
ですから、例えば3社借入があるうち、任意整理をするメリットがある2社だけを任意整理する、
ということも理屈の上では出来ます。
そのようにして、任意整理の対象外にした1社のクレジットカードは、
任意整理のご依頼後も使い続けることができるのか、
というと、当面は使い続けることが出来ることもありますが、
近い将来、例えば次の更新の時などには使えなくなってしまうことが予想されます。
いつ使えなくなってしまうのか、ということは、厳密には分かりませんし、
任意整理後もクレジットカードの利用を続けられて、負債が増えてしまうことは望ましくありませんので、
任意整理のご依頼後は、クレジットカードは使えない、使わないというお気持ちでいて頂ければ幸いです。
クレジットカードは使えなくなってしまいますが、
最近ではデビットカードやプリペイドカードでのお支払いも普及してきていますので、
そういった新しい方法のご利用をして頂きながら、
クレジットカードのない生活に慣れていって頂ければと思います。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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エール立川司法書士事務所でございます。
本日は朝から川崎に来ています。 不動産売買の立会のために来たのですが、ちょっとイレギュラーな事態になりバタバタ。 時間に余裕を持って来たことと管轄法務局が近かったことで確認すべきことを確認することが出来て一安心。 懸念事項をクリアして立会に臨めます。 余裕を持った行動と確認することをしっかり確認しておくことの大切さを改めて実感した朝になりました。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「任意整理の支払が終わったら完済証明書は自動的に発行されるものですか?」 というものがあります。 お返事は、 「相手方会社の運用にもよりますので、完済証明書が必要な場合は一声掛けて頂けると助かります。」 です。 任意整理のお手続は、 1、返済の一旦停止 2、債権調査 3、和解案の作成 4、分割払いの交渉 5、和解書の締結 6、支払再開 という順番に進んでいくのですが、ご依頼者様にとっては、6の支払再開が本格的なスタートですね。 6の支払再開後に毎月決まった金額を支払っていくわけですが、決まった回数の支払が終われば完済ということになります。 完済というゴールを迎えたところで、心情的にゴールテープが欲しいという方もいらっしゃると思いますし、和解書のとおりに支払った証拠は残しているものの、法的にも契約的にももう支払うお金はないという証明が欲しいという方もいらっしゃることと思います。 そのような場合に、欲しい完済証明書ですが、これを自動的に、何もこちらから請求せずに発行してくれるかどうかは、相手方会社の運用によります。 具体的には、 大手消費者金融などは、完済時に契約時の契約書に完済印を押して返送してくれることが多いのですが、 そのような契約書のない信販会社は、言わないと完済証明書を発行してくれないことが多い印象です。 ですから、完済証明書が必要という場合は、和解書どおりのお支払いが完了しましたら、こちらから各社にコンタクトをとって、完済証明書の手配をさせて頂くことも出来ますので、一度事務所にお電話頂ければと思います。 任意整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
エール立川司法書士事務所の萩原です。
夏の高校野球はあっという間に決勝戦まで進んできました。
決勝戦のカードは、
三重代表の三重高校対大阪代表の大阪桐蔭高校。
三重は初優勝、大阪桐蔭は2年ぶり4回目の優勝を目指して決勝戦ですね。
決勝戦もいいゲームを期待して応援したいと思います。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「奨学金の借主は学生本人ですか?」
というものがあります。
お返事は、
「仰るとおりです。」
です。
奨学金は高校や大学の学費に充てられるお金として、借入をするものなのですが、
借りる時点ではまだ学生であること、
返済は社会人になってから始まること、
公的な意味合いのあるものである
などのイメージが強く、銀行や消費者金融などの借入とは別物のような位置づけにされておられる方も多いのではないでしょうか。
しかしながら、そのような奨学金もいざ債務整理をする段階になったら他の借入と同じ借入ですので、自己破産や個人再生をする際には、債権者として債権者一覧に載せることが必要ですね。
一方、そのような借入がある場合に自己破産や個人再生をすると、貸付の趣旨が公的なものだから、という理由で自己破産や個人再生の手続に反対してくるのではないか、とご心配になってしまわれる方もいらっしゃると思いますが、今のところの実務の肌感覚では、そのような反対意見は出てこないようです。
一点、注意点としては、最近では機関保証の奨学金も多いものの、まだまだ保証人付きの奨学金も多いようです。
保証人付きの奨学金の場合は、借主ご本人が奨学金を含めた債務整理をする場合は、保証人の方に督促が行きますので、保証人の方には予め連絡をしておくことが肝要ですし、どうしても保証人には迷惑が掛けられないという場合は、債務整理の方針を任意整理でできないかも検討してみることも一考の価値ありですね。
いずれにしても、まずはご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。
債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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本日の報道によれば、アイスバケツチャレンジに関して、横浜FCのカズ選手が岡田元監督に向けて仰った、全て水に流す、との発言を「ちょっと上から目線だった。」猛省しておられるとのことですね。
一度発した言葉は、その場の雰囲気や本人や意図を超えて飛んでいってしまいますし、今回も読み方、書き方によってはジョークを超えたものになってしまうとの判断だったのか、早めに素直な対応をされるカズ選手はさすがです。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「私は自己破産にした方が良いですか?個人再生にした方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはご相談頂いて一緒により良い方法を検討しましょう。」
です。
裁判所のお手続で、お借入の問題を解決する方法は、
自己破産と個人再生
があるわけですが、このどちらにした方がよいのか、
ということはひとつの要素では判断できませんね。
例えば、100万円を3年間で払えるかどうか、だけで見ようとしても、
今後3年の間で収入減の可能性があるのかどうか、は検討しなければ、
せっかくの個人再生も途中で頓挫してしまうことになりかねません。
債務整理問診票のようなものがインターネットにもあるとおり、
一般的に考えて、こういう場合はこうすることが多い、
というような概ねの一般論はあるわけですが、
個人的には、ご相談者様の債務整理の方針はそのような枠に当てはめて考えるよりも、
個別のご事情やお気持ちを伺いながら一緒に決めていくものではないか
と思っております。
もちろん、ご相談時にもご依頼後も、随時状況をお伺いして、
お気持ちの部分よりも現実の数字などを優先して債務整理の方針を決めた方がより良いのではないか、
という私の意見もお伝え致しますので、
どのように債務整理を進めるのがベターなのかに迷っておられる、
という方も、まずはご相談頂ければと思います。
債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
世界中で著名人が次々と参加しているアイスバケツチャレンジですが、 サッカー界での、 ネイマール→スニガ マテラッツィ→ジダン は何となく注目してしまいますよね。 日本人選手では、 香川→キングカズ の指名もあったそうなので、引き続き注目していきたいところですね。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「銀行グループのクレジットカードを債務整理すると銀行口座が凍結されますか?」 というものがあります。 お返事は、 「まずは、凍結されたくない銀行に借入があるかどうかで決まります。」 です。 昨今、会社の指定金融機関が給与振込口座になっているという方も少なからずいらっしゃいますよね。 給与振込口座を会社指定にしておくと、給与振込にかかる振込手数料の節約になるので、 特に規模の大きな会社としては、出来れば会社指定にしておきたいところ、という意思が働いていると思われます。 そこで、債務整理をすることにより、その会社指定の金融機関の給与振込口座が凍結されてしまうと困ってしまう、という方も多いのではないでしょうか。 ですから、どのような場合に債務整理をすることにより銀行口座が凍結されるのか、ということを整理しておくことが肝要ですね。 まず、銀行からの借入(口座一体型のクレジットカードなど)がなければ銀行グループのクレジットカードや消費者金融の借入を債務整理しても預金口座は凍結されません。 次に、銀行からの借入がある場合は、その借入を債務整理の対象とすると原則として3ヶ月程度は銀行口座が凍結されます。 ですから、給与振込口座を変更することができない場合で、債務整理の方針が任意整理の場合は、銀行からの借入を対象外としたい、というご希望も多くお伺いしますね。 一方、当事務所では、このように銀行口座が凍結の対象となる場合でも、給与分だけは何とか守れるように金融機関さんにご協力を求めることにしています。 対応は金融機関ごとに一定というわけではないと思いますが、現在のところ、お願いさせて頂いた金融機関さんには概ねご理解を頂いています。 この方法は、ご依頼者様にも少しお手間をお掛けすることになるのですが、少なくとも勤務先には銀行口座の凍結の事実が知られることなく進められますので、一考の価値のある方法であると思っています。 何とか日々の生活への債務整理の影響を最小限に、ということを日々考えて、ご相談をお待ちしております。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日の報道によると、厚生労働省は依存症について研究しているそうで、
その研究によると、日本では536万人がギャンブル依存症とのこと。
アルコール依存症の109万人に比べると5倍近くですね。
海外での調査と比べてもかなり多いらしいです。
カジノ法案が出されるかどうか、というところではありますし、
一瞬で大金を失ってしまう可能性のあるギャンブルに依存してしまった場合の対処法についてもさらなる制度化が求められているような印象です。
さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「一部のクレジットカードはまだ作って数ヶ月ですが、任意整理できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「大丈夫です。」
です。
債務整理のご相談にお越し頂く方は、
最後の最後まで債務整理をなんとか避けて生活を再建しよう、
と検討を重ねられている方も多いのではないでしょうか。
その検討の中で、
何とかキャッシュを回すために、クレジットカードやキャッシングの申し込みを最後の最後までしていて、
複数の会社から申し込みを断られたところで、債務整理を検討し始める、
ということも多いことと思います。
そういう場合、
債務整理のご相談にお越し頂いた時点では、
最後に申し込みが通ったカードは、まだ作って数ヶ月、返済も1、2回しかしていない、ということもありますよね。
そのような状態で債務整理しようとすると、なかなか任意整理にも応じてもらえないのではないか、とご心配になられる方も多いことと思います。
実際のところは、多くの場合、問題なく任意整理の和解が出来ています。
もちろん、交渉ごとなので、難航するケースもありますが、
最近の実務の肌感覚では、難航するケースは少なく、
難航するケースでも調整を繰り返して、最終的に任意整理で解決することがほとんどです。
もちろん、債務整理のご相談の直前に新たに借入をするということは、
それだけ負債が増えてしまうということなので、
新たに借入をしても事態が好転しないのであれば、借入しないでご相談にお越し頂くことをお勧め致しますが、
既に借入をしてしまった場合でも、直近の借入があるから債務整理が出来ない、ということではありませんので、
まずはご相談頂き、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えていきましょう。
任意整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
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24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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本日のニュースによると、東京メトロが遅延情報などを確認出来るアプリの開発をするそうですね。
アプリの作成は一般公募で、最優秀作には賞金100万円が出るとのこと。
やはり時代はアプリ開発ですね。
個人的に勉強してみようかと思いました。
事務所でもご依頼者様とのやりとりやお打ち合わせの予約を頂くのに便利はアプリがあると良いと思いますし、
時間を作って何とか勉強してみます。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産の依頼後にも裁判所から支払督促が届くことはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「ご依頼後、自己破産の申立が出来ずに長期間経過してしまうとそのようなこともありますので、一緒に頑張って早く申立をしましょう。」
です。
自己破産のご依頼を頂きますと、まずは返済の停止をして頂き、当事務所から債権者宛に債務整理の受任通知を送り、それが先方に届きますと、返済の督促も止まりますね。
返済の督促が停止したところでじっくりと自己破産の申立の準備をしていくわけですが、この準備、ご依頼者様に破産の申立に必要な書類を集めて頂いて、集まった書類をお持ち頂くお打ち合わせを月に1回のペースで進めていきます。
概ね3回程度の打ち合わせで申立に行けるのですが、なかなか書類が集まらなかったりすると、半年、10ヶ月と期間が経過してしまうこともあります。
その間も債権者からの直接の取り立てはご依頼者様のところへはいかないのですが、それでも債権者が裁判所に支払督促の申立をしたり、貸金請求訴訟を起こすことは禁止されていないので、返済停止からあまりに長期間が経過してしまうと、債権者からこれらの訴えを起こされてしまうことがあります。
このような訴えが起こされてしまうと、裁判所から訴状などの郵便物がご自宅に届いてしまうので、同居のご家族には内緒で手続を進めようと思っておられる方にとっては不都合なことが起きてしまうこともありますね。
ですから、そのようなことのないように、ご依頼頂いたら私と一緒に頑張って手続をスケジュール通りに粛々と進めていきましょう。スケジュール通りに進めば、上記のような心配な出来事が起こる可能性もありませんし、せっかく手をつけたお手続ですから、早く終わるに越したことはないですからね。
もちろん、毎日の生活の中では色々と他にも用事があるとは思うのですが、債務整理のお手続も優先順位を下げることなく進めて頂ければ幸いです。
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本日の報道によると、まんだらけで鉄人28号を万引きしたとされる容疑者が逮捕されたそうですね。
まんだらけが防犯カメラの容疑者映像を公開する、しない、で議論を呼んだこの事件ですが、
容疑者も容疑を認めているとのことで、警察の手によって解決に向かいそうですね。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「20年前に借りて払っていなかった借金の督促状が来ました。自己破産した方が良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずは時効の援用が出来ないかを検討しましょう。」
です。
消費者金融などの貸主、そこから債権回収の委託を受けた債権回収会社や債権譲渡を受けた会社など、
過去に借りたお金についての連絡をしてくる会社は何種類かあります。
そういった督促元の会社の帳簿に残っている以上、定期的に、支払を求める通知が自宅に届いてしまいますね。
こういった会社のうち、時効期間が経過しているから、という理由で債権放棄をする会社もありますが、
例としてはごくわずかで、大方の会社は、
消滅時効は借主側からの主張があって初めて成立するものだ、
ということで、援用があれば時効が成立する債権でも、督促を続けるのが一般的ですね。
ところで、業としてお金を貸している会社が貸している貸金は、
最後の返済から5年が経過すると時効の援用が出来るようになり、
その5年の間に裁判が起こされていると時効が中断されて時効の援用が出来なくなりますが、
その裁判の確定の時から10年経つとまた時効の援用が出来るようになりますね。
ですから、最後の返済から15年経過していると、その間、預金や給与の差押を受けていなければ、
時効の援用が出来る可能性が高い、と予測出来ます。
ここで、これを知らずに、分割払いの申し込みをするなど、債権者に対して借入の存在を認めてしまうと、また時効の援用が出来なくなってしまいますので、
長期間延滞している借入についての督促状が届いた場合も、慌てずにまずはご相談頂ければ幸いです。
債務整理について、
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お盆休みも終わり、今日から休み明けの仕事という方も多いことと思います。
お盆中に止まっていた仕事が溜まってしまった、ということもあろうかと思いますが、
やることたくさんあるなあ、、と思う時ほど、ひとつずつ、
と思って確実に対処していきましょう!
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「弁護士事務所から借金の督促の手紙が届きました。どうしたら良いですか?」
というものがあります。
お返事は、
「まずはご相談下さい。」
です。
昨今、ご相談者様から良くお伺いする内容として、
お借入の返済を長期間していなかったところ、その返済を求める内容の手紙が、
弁護士事務所から届いて驚いた
というものがあります。
これは、弁護士の先生が、債権者である消費者金融や信販会社から債権回収についての委任を受け、
債権者に代わって請求をしてきたということですね。
一昔前から、このような役割は債権回収会社に任されることが多いのですが、
一部消費者金融や信販会社では、債権回収会社を使わずに、
弁護士の先生に依頼をしているということがあるようです。
弁護士の先生から手紙が届く、ということは滅多にないことで、
驚かれたことと思いますが、このような場合も、
まずはご相談下さい。
債権者からでも、債権回収会社からも、弁護士の先生からであっても、
長期間返済をしていなかったお借入の督促への対処は同じで、
まずは時効の援用が出来ないのかを確認するところから始まります。
援用前に支払の約束をしてしまうなど、
お借入の存在を認めてしまうと、時効の援用ができなくなってしまうので、
驚かれたこととご推察申し上げますが、慌てて発送元に電話をしてしまうことなく、
ご相談頂ければ幸いです。
債務整理について、
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
お盆休みも終盤で、本日がUターンラッシュのピークだそうですね。 私は、混雑苦手なので、基本的にみんなが休むときは仕事しているタイプですし、 帰省ラッシュ的なものにはあまり巻き込まれないのですが、 朝から渋滞何十キロという報道を見ると、 ドライバー役の皆さんは本当に事故に注意をして、 せっかくのお休みがイヤな思い出にならないように気をつけて頂きたい、 と願う次第です。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生手続中に引っ越すことはできますか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 この個人再生ですが、裁判所で行う手続なので、 個人再生の申立をする日時点の住所地の裁判所に申立をします。 ということを相談者様にご案内すると、 では、申立後は引っ越しできないのか、 引っ越しをすると裁判所も引っ越し先の裁判所に変わってしまうのか というご不安をお聞きすることがあります。 ですが、 個人再生の申立後も引っ越しはできますし、 引っ越したとしても裁判所は申立時の裁判所が最後まで進めて下さるので、 申立のし直しなどのご心配はありません。 一点、注意点としては、 個人再生手続中に引っ越しをして住所が変わった場合は、 新しい住民票を添付してその旨を裁判所に報告する必要がありますので、 これだけはお忘れなくお願いしたいところですね。 報告の書類などはこちらでご用意するひな形にお書き頂ければ大丈夫ですので、 お引っ越しの予定がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
昨日の甲子園、東海大四校の西嶋投手の
超スローボール
が注目を浴びましたね。
あれ、それなりのところにコントロールしないと効果がないと思うのですが、
それなりのところにきちんとコントロールされていて、凄いな、と思いました。
画像で見ても、画面から消えてきちんとキャッチャーのところまで落ちてくるから凄いです。
きちんと練習をしているのでしょうね。
あの球を見せられた後のストレート、スライダーはなかなか打ちにくいでしょう。
150キロが投げられなくても打ち取れる、
そんな賢いピッチングを見せてもらった気がします。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産は依頼すれば100%成功しますか?失敗することもありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「基本的には、裁判所でのお手続に誠実にご協力頂ければ大丈夫です。」
です。
自己破産のお手続は、誰でもが出来るわけではなくて、
現在お持ちの資産、今後のご収入に鑑みて、
全ての負債を返済することが困難である、という状況にある方が、
申立をすることによって裁判所が認める、
というお手続ですね。
この支払不能である、ということは大前提として、
自己破産の申立をしたけれども、それが認められないケースはあるのか、
ということはご不安に思われている方も多いと思います。
インターネット上にもちらほら
「免責不許可事由」というのがあるから自己破産は何でも認められるわけではない
というような意見があったりするようですね。
それは確かにそのとおりなのですが、
免責不許可事由にも色々ありまして、
例えば、お借入の事情が遊興費、浪費、ギャンブルなどである、という場合も免責不許可事由に該当しますし、
破産手続上処分されるべき資産を意図的に隠したような場合も免責不許可事由に該当します。
個人的には、
前者は免責不許可事由があっても、裁量免責の対象になりうるもので、
後者は免責不許可になる可能性もある
と思っています。
よくご依頼者様に申し上げるのは、
過去のことで、反省すべき点があるのであれば反省の態度を裁判所に理解してもらいましょう
今後は、破産手続上で不誠実だと思われる行為は控えましょう
の2点です。
破産手続上で不誠実な行為とは、
資産を隠す
裁判所や管財人の先生の調査に協力しない
などですね。
この点に注意をすれば、基本的に免責不許可になることは少ないのではないか、と実務的には感じています。
破産手続を検討するうえでは、色々ご不安なこともあると思うのですが、
まずはご相談頂いて情報を仕入れて頂ければと思います。
自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの松井投手が先発初勝利をあげたとのことですね。 7回、2失点、被安打4、四死球4、奪三振9 ナイスピッチングですね! 特に奪三振9が松井投手の魅力ですし、 あのエグいスライダーでプロでも三振をたくさんとれる投手になって頂きたいと応援しています。 さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「二回目の自己破産や個人再生は債権者に反対される可能性が高いですか?」 というものがあります。 お返事は、 「少なくともこれまで二回目であることを理由に反対されたことはありません。」 です。 個人の方の自己破産や個人再生などの債務整理が普及して10数年、 以前に一度自己破産や個人再生をしたけれど、 再度借り入れが増えてしまった、という方も少なからずいらっしゃることと思います。 一度債務整理をすると、しばらくの間は借入ができないのですが、 その期間を経過し、借入が出来るようになったところで再度借り入れをした場合、 再び借入が増えてしまうこともありますよね。 そこで、再び返済が苦しくなってきた場合、 二度目の自己破産や個人再生を検討したいところですが、 二度目の自己破産や個人再生は、債権者からの反対があるのかどうかが気になる という声も多く聞きます。 しかしながら、少なくとも私の経験では、これまでに、 この方は二回目だから反対します。 というご意見を頂いたことはありません。 もちろん、感情的には何かしらあるのかもしれませんが、 基本的には債権者も信用情報を見て貸付けをしているので、 一度債務整理をしたことを前提に貸付けをしているわけではない ということもあるのかもしれません。 一方、特に自己破産の場合は、裁判所は一回目の時よりもやや厳しめの目で審査されることが予想されますので、お借入の事情などは詳しく説明することが肝要ですね。 なお、お借入の事情は裁判所に分かって頂けるように、我々も一緒にまとめていきますので、 大変だな、と思わずにまずはご相談頂ければ幸いです。 債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |