2014年 7月の記事一覧
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日のニュースによると、昨日の高校野球神奈川大会決勝で、 東海大相模高校の2年生、吉田投手が1試合20奪三振の大会タイ記録を出したそうです。 右の本格派でここまで三振が取れるのは凄いですね。 映像を見る限り、縦スラのキレが素晴らしいピッチャーでしたね。 しかし、 1試合20三振。 野球のアウトは1試合27個ですから、三振以外のアウトは7つしかなかったということ。 ちなみに私は最後の試合において一人で4つ三振。。 ですから、向上高校の選手のことが人ごとだとは思えません。 さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「過払い金の計算を自分でしていますが、利率の切り替わりのことがよく分かりません。」 というものがあります。 お返事は、 「ひととおり計算してみたら、計算が間違っていないかだけでも相談してみると良いと思います。」 です。 過払い金の計算は、利息制限法に基づいて行うのですが、 この利息制限法、元本によって上限利率を、15%、18%、20%、と変えています。 元本が増えたら利率が下がる仕組みなのですが、 具体的にどこから利率が下がるのか、というところに迷ってしまったり、 元本が増えたら利率が下がるのだから、元本が減ってきたらまた利率が上がるのか、 遅延損害金は検討する必要があるのか、 過払い金にはいつから利息をつけることができるのか、 などなど、実際に計算をしていくと、 よく分からない というところが具体的に見えてくると思います。 昨今のインターネットによる情報の拡大で、 過払い金請求もインターネットの情報を集めながら自分でやってみようという方も増えておられますね。 その大前提となる過払い金の計算のところで間違えないように、 この計算のところだけでもご相談頂いて確認して頂ければと思います。 ご相談頂ければ、ご相談者様が計算されたものの確認から計算自体の代行も承っておりますので、 ご希望がおありであればお気軽にご相談下さい。 最近では相手方によっては消費者金融側の主張も分厚く細かいものもありますので、 そのような相手方の場合は、そのような情報も概略お伝え出来ることもあろうかと思います。 過払い金請求について、 ご不安な点やご不明な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 お気軽にご相談下さい。 電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711 24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com |
本日のニュースによると、LINEが運営するキュレーションサイト、
NAVERまとめ
について、まとめ記事作成者へのインセンティブ支払実績を公開しましたね。
最高額でなんと1500万円ものインセンティブをもらった人もいるのだとか。
・・・・
ちょっとやってみようかと思う金額ですよね。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自分が自己破産をする際に、亡くなった父名義の財産は手続に関係ありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「遺産分割が済んでいない場合は関係がありますので、遺産分割協議は早めに済ませましょう。」
です。
自己破産破産の申立をする際には、自分の財産を裁判所に報告するのですが、
この自分の財産のうち、20万円を超える価値があるものについては、
自己破産のお手続上で処分をされてしまいますね。
そして、この自分の財産の中には「遺産分割が済んでいないお父様の財産」が含まれます。
自分が法定相続人である方が亡くなった場合、遺産分割協議が済むまでは、
その遺産は法定相続分で共有していると考えられます。
共有していると考えられているのですから、
遺産の金額×法定相続分
に相当する財産は自分の財産と扱われてしまいますね。
ご実家の不動産などが遺産に含まれている場合、
例え自分が相続しないにしても遺産分割が済んでいなければ、
多額の資産を持っていると扱われてしまうので注意が必要です。
司法書士をしていると、
遺産分割協議をしないで長期間が経過してしまっているという事例にも多く出会うのですが、
将来自己破産を検討する可能性が0
という方も可能性としては少ないと思いますので、
そういう意味でも早めに遺産分割協議は済ませておいた方が良いとお勧め致します。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
先日のニュースによると、節約のためには家計簿を付けるよりもSNSで食日記を付ける方が効果があるとのことですね。
食日記は、その日に食べたもの、金額をSNSで公開する、というものだそうで、
家計簿は付けなくてもだれにも見られない
SNSは全世界が見ている
ということで、意識がかなり変わるようですね。
なかなか自分の気持ちだけでは節約志向に頭が切り替わらない場合は、ツイッターなどのSNSでアカウントをひとつとって、食日記、付けてみてはいかがでしょうか。
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「自己破産をすると借入の理由も公開されますか?」
というものがあります。
お返事は、
「借入理由は一般公開されません。」
です。
自己破産をしたことについては、官報に掲載されることにより公開される、
というのはそのとおりなのですが、
自己破産に至る具体的な事情、すなわち借入の事情についても公開されるのか、
という点が気になる方もいらっしゃることと思います。
自己破産は、返済が困難であるすべての場合に認められるものではなく、
裁判官にも分かりやすいように、
このような事情で借入が増えて、このような事情で返済が困難になった
という事情をまとめて、陳述書にして提出することになりますね。
この陳述書にまとめた借入事情は、ほとんどの方があまり人の目に触れさせたくはないものなのではないでしょうか。
ですから、この部分については一般公開はされることなく、利害関係がある人のみが裁判所で閲覧謄写ができるという制度になっていますね。
利害関係がある人の代表例は債権者ですので、お借入がある相手方には陳述書の内容が知れてしまうことはありますが、少なくとも官報などに一般公開されることはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。
なお、裁判所に提出する借入事情の作成も、自分一人でしなければならないものではなく、我々もお手伝いしながら、お忙しい裁判官にも分かってもらえるようにまとめていきますので、
借入事情の作成なんて大変だ、できない
とご心配に思われる方もまずはご相談頂ければと思います。
自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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週末の試合で、今年の甲子園、千葉代表が決まりました。
今年の代表校は、東海大望洋高校。初出場ですね!おめでとうございます。
望洋はですね、応援がかっこいいんですよね。
さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「過払い金請求の無料相談会で注意することはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「相談会を主催しているのが法律事務所、司法書士事務所以外でないかにご注意下さい。」
です。
最近のニュースでも報じられたとおり、弁護士資格がないのにも関わらず、無料相談会等で集客し、
過払い金請求手続に携わり、報酬を得たとして、逮捕される人が出ましたね。
過払い金請求は、弁護士、認定司法書士のみが取り扱うことができる、ということになっているのですが、
このように資格を持たない人たちが関与している事例もまだまだあるようですね。
一方、特に地方では、都市部の事務所が出かけていって、無料相談会を行い、集客をする、という例も随分ありましたね。
最近ではあまりないのかもしれませんが、一時期は、少なからずの法律事務所、司法書士事務所が無料相談会を行っていました。
弁護士、司法書士が行う無料相談会へ参加し、そのまま依頼をするということであれば良いのだと思うのですが、無資格者が行う無料相談会へ参加し、手続を依頼するということは本来出来ないことですね。
弁護士、司法書士に依頼する場合に比べて、過払い金請求の裁判に自分が出廷しなければならなかったり、ご本人にも少なからずの負担がかかることになっていることと思います。
ですから、無料相談会のチラシが入っていたとしても、それが無資格者によるものであるならば、参加は避けて、弁護士、司法書士にご相談頂ければ幸いです。
当事務所は開業以来、地域に根付いた活動を、ということで地方の無料相談会は行っておりませんが、
事務所へお越し頂けたり、こちらからお伺い出来る距離にお住まいの方から
過払い金請求のご相談を個別に頂いており、ご依頼も多く頂いておりますので、
過払い金請求について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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エール立川司法書士事務所の萩原です。
関東地方では梅雨明けが発表されましたね。 ニュースによれば一気に気温が30度を超えるとのこと。 まだまだ体が暑さに慣れていないですから熱中症を予防するためにも、 こまめな水分補給と早めの休憩、心掛けていきたいものですね。 さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、 「個人再生の際の借入事情は全て自分で書かなければなりませんか?」 というものがあります。 お返事は、 「大丈夫です。」 です。 個人再生のお手続きをすると、 借金の金額が、 5分の1(最低100万円) か 持っている資産の額 のどちらか高い方まで減る、 という効果が得られます。 例えば、 借金の額が600万円 で 資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている という場合、 600万円の5分の1である120万円 と 資産である車150万円 を比べると、車の方が高いので、 この場合は、150万円を 原則3年で分割弁済する という結論になりますね。 毎月の支払額は、 150万円÷36で 4万2000円くらいです。 こう考えると、 もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば 残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、 というとてもありがたい制度が個人再生ですね。 ところで個人再生の際にも、裁判所に借入事情の説明をしなければならないのですが、 これは、陳述書というこちらで用意する紙に借入事情を書いて説明をしていくことになりますね。 この借入事情。 ご自身のこととはいえ文書にまとめていくとなると、慣れないことなのでなかなか難しいものですよね。 また、単に書けば良いというものではなく、 裁判所や再生委員の先生が読んで、 過去の借入事情はこういうものだったのか、ということがわかり、 今現在はその借入事情になったような事情はなくなっているということが確認できる、 ということが大切な要素です。 ということで、書き方というか事情のまとめ方には多少のコツがありますので、 借入事情の作成は、 過去の大まかな事情をご依頼者様から伺う コツに沿って整理していく のキャッチボールのようなものです。 ですから、一人で全部まとめなければならないわけではないので、まずはご自身の思い出せる範囲で、 このようなものに借入金を使った というご事情のボールを投げて頂ければ幸いです。 個人再生について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談頂ければと思います。 |