2013年 12月の記事一覧

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13年12月15日 10時41分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、プロ野球西武ライオンズからFAしている涌井投手の
千葉ロッテ入団が明日16日にも正式合意するとのことです。

背番号も西武の新人時代の16で大筋合意とのこと。

千葉ロッテには涌井投手の新人時代に縁のある選手、スタッフも多いようなので、
新しい環境に入るとはいえ、全く知り合いがいないという環境よりも
かなり楽なのではないでしょうか。

どこのチームに在籍するにしても、来年の涌井投手の活躍に期待しています。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ストレスで買い物依存症になってしまい、借金が増えました。自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「免責不許可事由ありとはされますが、一度は裁量免責が受けられることが多いです。」


です。


ストレス社会とも言われる現代社会において、
職場環境、家族環境が原因でストレスを溜め込んでしまい、

ギャンブルや買い物、飲食をすることにより、
一時的にストレスから解放されたい
という方も多くいらっしゃることとご推察致します。

ご自身の収入の範囲内で
ギャンブルや買い物、高額な飲食
をされている分には問題ないのですが、

クレジットカードのリボ払いにしたり、
キャッシングをしたりして、これらの支出に充てていると、
どこかで返済も行き詰ってしまうものですよね。

もちろん、行き詰る前に、ご自身で支出を見直し、
少しずつ返済計画を立てていければ債務整理の必要はありませんが、

複数のカード会社を利用している場合などは、
毎月の返済が収入を上回ってしまうこともあろうかと思いますので、
自力での返済がなかなか困難となることも多いのではないでしょうか。


そのような場合に、毎月ある程度の収入があるであれば、
借入理由はそれほど問われない個人再生という選択肢もあるのですが、

収入から生活費を支出するとほとんど残らない
体調の問題で仕事を辞めてしまった

というご事情の方は、自己破産も有力な選択肢になっていきますね。

このような場合に自己破産ができるか、ということについては、
いろいろなところに、
浪費は免責不許可事由なので、自己破産できない
という文言がありますので、あなたもご心配であると思われます。

実際のところはどうかというと、
確かに浪費は免責不許可事由なのですが、
一個人の経済的更生に資する目的で、

少なくとも一回目の自己破産の際には、
免責不許可事由があっても、裁量で免責する
つまり、返済義務を免除する
という取り扱いをすることが多い印象です。

もちろん、全ての場合に免責が受けられるわけではないのですが、
浪費で増えた借入だとしても、
そのことを真摯に受け止め、今後はそのようなことをしないと、
経済的更生を誓っている方には、その機会を提供する
という趣旨でこのような運用がなされていると思われます。

ですから、
ギャンブル、買い物、高額な飲食で借入が増えてしまった方も、
自分はダメかも、と思わずに、
まずはご相談頂ければと思います。

ご相談頂き、一緒にベストな今後の生活の立て直し方法を考えましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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13年12月14日 10時10分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、2014年初夏に公開予定の映画、

聖闘士星矢

のビジュアルが公開されたとのことです。

どれどれ、とちょっと見てみたところ、
私が子どもの頃に見ていた聖矢とは違って、
かなりビジュアル系になっていました。

映画の舞台は、今でも漫画を何度も読み返してしまう、
聖域十二宮編とのことですし、公開が楽しみですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「原付をローンで買っていますが、自己破産をするとローン会社に引き揚げられてしまいますか?」

というものがあります。


お返事は、

「ローンの契約内容によりますが、引き揚げられてしまうことが多いです。」

です。


ローンで車を買ったり、バイクを買ったりする時に、
よくお見かけする契約条項に、
所有権留保
というものがありますね。

これは、つまり、
ローンを払い終わるまでは、このバイクはローン会社の所有物です
というお約束ですね。

ですから、ローンを払いきる前に自己破産のお手続きをしようとする場合、
ローン契約書に所有権留保条項があれば、
基本的にその車、バイク、原付は、
所有者であるローン会社に返却する
ということになります。

一方、ローンで車などを買っている場合で、
ローンを払いきる前に自己破産をする場合でも、
車などをローン会社に引き揚げられないということもありますが、

それは、
そもそも契約書に所有権留保条項がない
という場合か、
古い車や原付で、引き揚げても換価価値がない
という場合が代表例ですね。

自分の場合はどうなのか、とご心配の方は、
まずは車や原付を購入された時の契約書をご確認頂き、
所有権留保条項の有無を探して頂ければと思います。

お手元に契約書があれば、ご相談の際にお持ち頂けると、
一緒に所有権留保条項について検討することももちろんできますので、
ご不安な方はご相談時にお持ち頂ければと幸いです。


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13年12月13日 09時43分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


プロ野球埼玉西武ライオンズが新入団選手発表をしましたね!
ドラフト1位の森捕手は背番号10とのこと。

背番号10のキャッチャー

カッコイイですね!(^^)!

プロ野球の公式戦が観られる球場で、
立川から一番近いのが西武ドームですし、
来季は西武の試合も見に行ってみたいと思います。



さて、本日の報道によると、

厚生労働省は、
国民年金保険料を滞納している人全員
に対して、財産差し押さえ予告通知を送り、
それでも送付されない場合は、
延滞税を課し、財産差し押さえも行う方針を固めたそうです。


これまでの借入に対する返済

税金や年金、国民健康保険料の支払

両方は難しいという方も多くいらっしゃると思います。

そのような場合、
目に見える督促が厳しい方の支払を優先させてしまう
というのが通常であり、

借入に対する返済の方が通常は督促が厳しいので、
借入に対する返済を優先させ、
税金や年金、国民健康保険料の支払はとりあえず保留

という方も多くいらっしゃることとご推察致します。

ですが、実は、
税金や年金、国民健康保険料の支払を保留してしまう方が
いざというときはずっと怖い
ということをご存知でしょうか。


公租公課の支払を滞ると、
ある日突然、財産を差し押さえられます。

しかも事前にきちんと調べて、
お給料日当日にお給料振込口座に差し押さえを掛けてきます。

このようなことが起こると、
お給料日にお給料を引き出そうとしても、
口座がカラッポで引き出せない
という非常事態になってしまいますね。

消費者金融からの借入を滞納した場合は、
消費者金融はまずは裁判所に訴えて判決を取ってからでないと
差し押さえができないこと

国と一企業を比べると、
預金の捜索能力では国に分があること

を考えると、やはり、
税金や年金、国民健康保険料の支払を保留してしまう方が
いざというときはずっと怖い
という結論になります。


今回の厚生労働省の決定は、
要するに国民年金保険料の徴収の強化ですので、
国民年金保険料を納付しておられない方は、
預金口座の差し押さえを受ける可能性が高まる流れです。

ある日突然、口座を差し押さえられると、
日々の生活に大きな支障があると思いますから、

借入に対する返済の方が通常は督促が厳しいので、
借入に対する返済を優先させ、
税金や年金、国民健康保険料の支払はとりあえず保留
とされている方も、

毎日の生活に支障が出ないように、
返済と公租公課の支払両方を考慮し、
債務整理をすることも視野に入れながら
今後の生活を検討してみてはいかがでしょうか。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
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13年12月12日 09時21分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日から本日にかけて、一斉に報道されました。

サッカー日本代表の本田選手が、
イタリアの名門 ACミランに移籍し、
しかも背番号10
とのこと。

日本のサッカー選手の力が海外ビッグクラブへの移籍という
分かりやすい形で認められて、なんだか嬉しいですね!

来年早々に移籍が正式発表されるそうなので、
来年も本田選手には大活躍をして頂きたいと応援しております。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産手続前に不動産を売却する場合の注意点は何ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご親族や不動産の仕入れ業者さんに売却する場合は売却額にご注意下さい。」


です。



住宅ローンとカードローンの返済を抱えておられる場合に、
そもそも住宅ローンの返済が苦しい、という方も多くいらっしゃることとご推察致します。

特に、返済途中で金利が上がるタイプの住宅ローンをご利用中の方は、
当初は無理なく払えていたのに、金利が上がってからは毎月支払いが苦しい
ということも多いことと思います。


このような場合に、
住宅ローンを今まで通り支払う
という個人再生手続をしても、なかなか生活の再建につながらないこともありますので、
ご相談の結果、ご自宅を売却して自己破産のお手続きをするということもあります。

ところで、この「自宅を売却する」ということですが、
昨今は、任意売却を積極的に手掛けられておられる不動産業者さんも多くありますので、
弁護士の先生や司法書士に債務整理のご相談をされる前に、
不動産業者さんに不動産の売却についてご相談される方も多くいらっしゃることと思います。

このようにご相談ルートが拡充されつつある自宅の売却ですが、
自己破産のお手続き前に売却する場合の注意点としては、
売却価格に注意、ということでしょうか。


もちろん、
自己破産のお手続き前に自宅が売れることが実現すれば、
ご相談者様にもメリットがあることが多いのですが、
市場価格に比べてあまりにも安く売ってしまうと、
自己破産の手続き上、価格の妥当性について調査を要するなど、
かえって手続きを複雑にしてしまうこともあります。

抵当権者と協議しなくても一応できる親族への売却
エンドユーザーではなく、不動産の仕入れ業者さんへの売却

などは特に値崩れしがちですので、
価格の妥当性については、注意して頂くことが後の自分を助けることに繋がることと思います。

一方、

長期間売りに出していたが買い手さんがつかなかった
居室内の全面リフォームしないと内見申し込みが入らなそう

という場合は、価格を下げることにも正当性が認められる場合もありますので、
類似の事例と比較しながら価格調整を行うことが肝要ですね。


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13年12月11日 15時02分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


出ました!


孤高の天才打者 前田智徳 引退記念DVD


広島カープさん、ありがとうございますm(_ _)m
鼻血が出そうな程嬉しいですね!


敬愛する前田智徳さんの軌跡ですので、
個人的に永久保存版です\(^o^)/



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産手続中に冷蔵庫が壊れました。新しく買っても大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。できれば10万円未満のものにして頂ければなおありがたいです。」


です。


自己破産というと、
少なくとも自己破産の手続中はいろいろと、
生活上の不都合
が生じそうなイメージをお持ちの方も
いらっしゃると思います。


日常生活上の買い物である
食料品や日用品以外の買い物
はしてはならないのではないか、

特に数万円かかるような家電などもってのほか
とご心配になられる方もいらっしゃると思います。

ですが、家電のうちでも、
毎日の生活に必要なものについては、
購入して頂いて大丈夫です。

冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン

などは健康で文化的な生活を営む上では必要になってくる家電ですね。

ですから、これらのものは自己破産手続中でも購入して頂いて構いません。

なお、自己破産手続上は、10万円以上のものの購入は、
裁判所への報告事項になっていますので、
可能であれば10万円未満のものを
購入して頂くようにお願いできればと思います。

また、申立直近2カ月以内に購入した場合は、
レシートをとっておいて頂くと、なおありがたいですので、
合わせてお願いできればと思います。


自己破産について付きまとう悪いイメージのうち、
実際に起こるものと起こらないものを分けて、
実際に起こるものだけケアをすることが、
より良い今後の生活のためには大切なことなので、

自分の場合は、これは起こり得るのか
ということがご心配な場合は、
ご相談の際に仰って頂ければと思います。


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13年12月10日 09時54分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


12月に入り、いつでも忙しくなっていいように、
毎朝、駅の自動販売機で、リポDを買って飲んでいます。

当然、1本しか買わないわけですが、
今朝、駅でいつものように1本買ったところ、

ガシャガシャ!

と取り出し口から、いつもと違う音がしました。


取り出し口を見たところ、そこにはリポDが

4本

溜まっていました。


自販機なりの、
オウ、オマエ、マイニチイッパイカッテルカラサービスナ
という心遣いということなのでしょうか。。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「仕事上の接待交際費が借入理由ですが、自己破産できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「事情の説明は丁寧にする必要がありますが、大丈夫です。」


です。


今回の消費増税に絡み、企業の接待交際費の利用
を促進する税制が検討されていますね。

資本金1億円以上の企業でも、
飲食で使用した接待交際費の50%
が経費として認められる方向だそうです。

一方、中小企業では
これまでも800万円という上限はあるものの
接待交際費が経費として認められてきました。

しかしながら、私がご依頼者様からお話をお伺いしていると、
少なからずの方が、

会社に経費としては認めてもらえないが、
取引先との接待は必要なので、自己負担で接待をしていた。

という理由でお借入が増えてしまい、
債務整理のご相談に至っています。


このように、
接待交際費が借入理由の場合は自己破産が認められないのか、
というとそんなことはありません。


ですが、接待で飲食をすることと遊興で飲食をすることは、
外から見ると同じ飲食ですので、
接待交際費と遊興費の区分けはなかなかにして困難ですね。

ですから、接待交際費でお借入が増えてしまった場合は、
自己破産の申立の際には、

接待の頻度、
会社負担にならなかった理由
自己負担をしてでも接待を要した理由

などを具体的に書いて、
遊興ではなく接待だったということを
裁判所に説明していくことが肝要ですね。


本来は会社負担とするべきものですが、
中小企業では社員の自己負担も多いという実情
もありますので、
接待交際費で借入が増えてしまったという方も
お気軽にご相談頂ければと思います。


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13年12月09日 10時20分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の日本経済新聞によると、
ネットでの買い物による売上が伸びて、
実店舗での買い物による売上が減少し始めているそうです。

本、家電から旅行の申し込みに至るまで、
今までは実店舗に足を運んでいた買い物が
ネットでの買い物に移行しているとのこと。

確かに便利ですし、料金の支払方法も充実しているので、
私もすぐに欲しいもの以外はネットでの買い物が増えてきます。

そう考えると、実店舗型はビジネスモデルの転換期なのかもしれませんね。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債務整理は電話で依頼できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご面談をさせて頂いてご依頼をお受けすることを原則としております。」


です。



債務整理のご相談の性質上、
「今日が支払日だが、今日払えない。
払えないと督促が来るかもしれない。」
という危急のニーズ
を持っておられる方も多くいらっしゃることと思います。


そのような場合に、
電話やメールで債務整理のご依頼をお受けできると、
危急のニーズにもお応えできるのですが、

少なくとも現行の制度では、ご面談をさせて頂いて、
詳しくお話をお伺いし、
債務整理をすることによるメリット・デメリットをご説明させて頂く
という手順を踏むこととなっています。

ご説明をしっかりする、ということについては、
当事務所も強く意識しておりますので、
ご依頼に際しては、一度ご面談をお願いしております。

お手数ではありますが、より良い選択肢を考えるためのステップとして、
ご理解頂ければ幸いです。

もちろん、

少し聞きたいことがある、
このブログに書いてあることが自分に当てはまるので聞いてみたい

ということがありましたら、お電話やメールでお問い合わせ頂ければ、
電話やメールで可能な範囲でお返事させて頂きたいと思っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。


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13年12月07日 14時09分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


サッカーワールドカップの組み合わせが決まりましたね!
日本は、コロンビア、コートジボワール、ギリシャ
とグループステージを戦うことになりました。

報道されているとおり、
お隣のグループDは、
ウルグアイ、コスタリカ、イングランド、イタリア
という見たい!という組み合わせがグループステージから見られますね。

組み合わせも決まったことですので、
開幕までの半年で、相手チームの選手にも注目して各国リーグを見てみると、
試合がなお楽しめそうです。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「小規模個人再生に失敗したらどうなりますか?」


というものがあります。


お返事は、


「少なくとも東京では、再度の小規模個人再生、給与所得者等再生、自己破産の申立をし直せます。」



です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

そこで、
小規模個人再生で失敗したら、その後どうするのか、
ですが、
給与所得者等再生の申立をし直すことができますので、
仕事や家の関係で自己破産を避けたい方は、
まずはこれを検討すると良いと思います。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分

の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

可処分所得の計算には、いくつか資料が必要ですが、
お持ち頂ければその場で計算できますので、
詳しくはご相談頂ければと思います。


なお、過去の事例から債権者の半分以上の反対が予測されるようなものは、
こちらからもご案内致しますので、
自分の借入先はどうなのか、反対するのか
とご不安な方もご相談の際に仰って頂ければと思います。


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13年12月06日 09時29分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、LINEが12月5日に、
Q&Aサービス「LINE Q」
を公開したとのことです。

LINEQでは、
分野を指定して全ユーザーから回答を求める「分野への質問」

LINEの友達に限定して回答を求める「友達への質問」
を選択できるそうです。

ネット上ではヤフー知恵袋や教えてGOOが普及していますが、
LINEQがこれらのスマホ版となるのか、注目していきたいです!



さて、携帯電話の電話料金合算払いのサービスはご存知でしょうか。
これは、
インターネット上でショッピングやサービス利用をした場合の代金や利用料
を携帯電話の料金と合算して携帯電話会社に支払いができる
というサービスですね。


例えば、
あなたがA社から商品を購入した場合、
本来あなたはA社に代金を支払って、A社から商品を受け取るのですが、
電話料金合算払いサービスを使うと、
あなたはA社ではなく、ドコモに代金を支払い、ドコモからA社に代金が支払われる
ということになります。

A社に対するドコモの支払が、あなたに代わって立替払いをしているのか、
このサービスを使う場合はA社がドコモを信用して代金後払いであなたに商品を発送しているのか
という商品発送と代金支払いの関係は、公開されている情報からは今一つ判然としませんが、


便利な点は、
債務整理をしてクレジットカードが使えなくても、
プリペイドカードなどを購入することなく、
携帯電話の料金と合算払いでネットショッピングをすることができる点ですね。

実店舗で購入するよりもネットショッピングで購入した方が安く抑えられるものなどは、
ネットで購入した方が得ですから、
ネットショッピングができるという選択肢は、
生活費を抑えるということに資することもあることでしょう。


一方、注意点としては、
やはり購入時点では実際に手元から現金が出ていくわけではないので、
使い過ぎてしまう可能性があるということではないでしょうか。


携帯電話各社とも、利用限度額には初期設定ではかなり低めの上限
を設けているようですが、利用限度はご自身の設定で変更できるとのこと。
便利なサービスであるからこそ、節度ある利用が肝要ですね。


債務整理について、
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13年12月05日 09時25分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日読んだコラムによると、
子どものアプリ開発を支援し、
10代のうちから起業することを後押ししよう
という動きがあるそうです。

プログラミングは中学校の必修科目となっている
という記事もありました。

テクノロジーの分野には疎いのですが、
中学生に負けないように、時間をみつけて少しだけ
プログラミングをかじってみようかと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「結婚の予定がありますが、個人再生手続中に結婚すると問題がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご結婚後も個人再生手続上の支払いが出来る家計を維持できれば問題ありません。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

ご結婚をされると、一人暮らしの時よりも支出が増えますが、
お二人とも働きに出られている間は収入も増えますので、
共働き夫婦であれば、原則として個人再生手続に好影響を与えるのではないか
と思います。

一方、奥様になられる方が専業主婦の場合で、
ご主人になられる方が個人再生手続をする場合は、
ご主人だけの収入で生活費と返済に充てるお金が捻出できるのか、
というところをよく検討し、債務整理の方針を考えていきましょう。


人生の節目であるご結婚をより良いタイミングでして頂くためにも、
ご予定がおありになる方は、ご相談の際に仰って頂ければ幸いです。


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13年12月04日 09時15分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今日読んだコラムに、
発足20年を迎えたJリーグにも
カムバック賞
を作ったらどうか、という提案がありました。

プロ野球では、
怪我などを乗り越えて復活し活躍した選手を讃える
カムバック賞があり、
私の敬愛する元広島カープの前田さんも受賞されました。


Jリーグも歴史が長くなってきましたし、
怪我をした選手、応援するサポーターのために、
あっても良い賞ですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産手続での裁判官面接のコツはありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「裁判官に聞かれたことに簡潔に答えると良いと思います。」


です。


裁判所に自己破産の申立をすると、
裁判官との面接があります。

東京地方裁判所立川支部の場合、
裁判所の忙しい時期などは影響を受けますが、
概ね、裁判所に自己破産の申立をしてから3週間以内
に面接日が入ります。

面接時までの間に、裁判官が申立書を読んでおいて下さるので、
質問内容は基本的には、
申立書の内容の確認、
自己破産手続についての理解の確認
であることが多いようですね。


ところで、
裁判官とお話するのは人生初
という方がほとんどですので、

裁判官面接は緊張する

という方も多くいらっしゃいます。

ですから、やはり、
どんなことを聞かれるのか
どんな風に答えればよいのか
と色々気になってしまいますよね。

個人的には、
お忙しい裁判官は、
事前に質問を絞っていると思うので、
その質問に簡潔に答えるのが一番だと思います。

極論を言えば、
「はい」「いいえ」
で答えられるものについては、
そう答えるのがベストではないでしょうか。

はい、いいえで不足があるような場合は、
さらに裁判官が補足質問をすると思いますし、
不足がなければ次の質問に進むことでしょう。


皆さん緊張する裁判官面接ですが、
聞かれたことに簡潔に答える
ということだけ意識していくと、
少し心にゆとりができるのではないかと思いますので、
リラックスしていきましょう。


自己破産手続について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年12月03日 09時21分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今年の流行語大賞が発表されましたね!

なんと前評判の高かった、

今でしょ
じぇじぇじぇ
倍返し
おもてなし

の4つ全てが大賞受賞という結末でした。

大賞4つというのはさすがに初だそうですが、
大賞複数というのは過去にもあるというのは知らなかったです。

いずれも今年ブームになったフレーズで甲乙つけがたい、
という場合は、このような措置も悪くないですね!



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「親が高齢で事務所へ行けないのですが、債務整理の相談はできますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


債務整理のご相談を頂く方の中には、
ご自身の名義の借り入れではなく、ご家族の借り入れについてのご相談
という方もいらっしゃいますね。


債務整理のご相談の際は、
お借り入れをされておられる方ご本人とのご面談
をお願いすることが大原則となっておりますので、

例えば娘さんからご連絡を頂いた場合で、
お借り入れの名義がお母様というときは、
お母様との面談をさせて頂くようお願いをしております。


もちろん、お母様のご体調などの理由で、
こちらの事務所までお母様がお越しになれない場合は、
当方からお伺いすることもできますので、
お気軽に仰って頂ければと思います。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も
お気軽にご相談下さい。




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13年12月02日 08時28分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
千葉県湾岸エリアのアルバイト給与が上昇しているそうですね。

船橋市、千葉市美浜区などのエリアに
新規オープン、リニューアルオープンする商業施設での
労働者需要が高まっていることが理由だそうで、
時給1200円という魅力的な条件もしばしば。

ここ立川も近いうちに
イケア、ららぽーと
という商業施設のオープンが予定されていますので、
働く方の賃金上昇とそれに伴う地域経済の景気回復に期待しています!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「父名義の車に乗っていますが、自分が自己破産するとこの車は取られてしまいますか?」


というものがあります。



お返事は、


「大丈夫です。」


です。



自己破産は、単に負債を免責するという手続ではなく、
財産と負債をすべて洗い出し、
財産を処分して負債に充て、
財産よりも多かった負債については免責をしよう
というお手続きですので、
自己破産をする場合は財産は処分されてしまうということになります。


ただし、これは理屈上の話であって、
実際のところは、ある一定の金額を超えない財産は自己破産をしても処分されずに、
そのまま持っておけるということになっています。

東京地方裁判所では、この一定の金額は20万円と設定されていますので、
20万円以下の財産については、自己破産をしても持っておけます。


ところで、この20万円以下の財産ですが、
あくまでご自身の所有の財産ということが原則です。

ですから、お父様名義の車に乗っている場合、
お子さんであるあなたが自己破産をしても、
その車は自己破産手続上、処分の対象にはならないのが原則
というご理解で差し支えないと思います。

一点注意点としては、
車に乗っていると支出するお金として、
駐車場代、ガソリン代、任意保険料、車検代
などがあり、これらの支出は家計簿に書いて裁判所に提出するので、

裁判所は、それらの支出の原因となる車が誰の所有なのか
について注目します。

ですから、自分の車ではないということを示すために、
車検証のコピーは提出致しますので、ご用意下さいますようお願い致します。

自己破産をしないと生活が再建できなそう
と思っていても、
家族に迷惑がかかると思うとなかなか一歩が踏み出せないものですよね。

家族に迷惑がかかるものはそう多くないものなので、
ご相談頂いて、漠然とした不安はひとつひとつ潰していって、
一緒に解決していきましょう。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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お気軽にご相談頂ければと思います。



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13年12月01日 10時32分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は、事務所の入っているビルの隣にある
大きな駐輪場の自転車が撤去され、
防災体験フェアが行われています。

私の席からちょうど全体が見えるのですが、
自衛隊も警察も消防も来ていますし、
地震体験車も来ています。

このような活動を通じて、
防災への意識が高まれば何よりですね!


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ギャンブルで増えた借金でも個人再生なら債務整理できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


そして、個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。


しかしながら、実際のところは、
ギャンブルでできたお借入について、個人再生をする場合、
個人再生委員の先生との面談時には、
「ギャンブルはもうしませんか?」
という念押しがあることがほとんどですので、

ギャンブルでできたお借入がおありの方は、
「もうしません。」
という強い決意が必要であることはイメージのとおりです。


個人再生の場合は、
過去のお借入の原因がギャンブルであっても、
「もうしない。」
という気持ちひとつあればまずは第一ステップはクリアなので、
そのようなお気持ちが持てた方は、
生活の改善に向けて一緒に頑張りましょう。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


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