2013年 9月の記事一覧

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13年09月14日 11時53分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




世間は三連休の初日ですが、どうも台風接近中の東日本は、天気予報と相談しながら計画を立てるようになりそうですね。



しかし、来週も三連休がありますし、



10月にも、


11月にも、


なんと12月にも、



三連休がありますから、今後の三連休が好天に恵まれることを祈りつつ、



今回の台風の通過を見守りましょう。





さて、平成25年9月11日、会社更生手続中の旧武富士(現TFK株式会社)の管財人の先生名義で訴訟終了の発表がありました。




現在、旧武富士は、顧客の皆さんに返還すべき過払い金を払いきることができずに、過払い金の大幅免除を求めて会社更生手続をしているところ、




少しでも多く過払い金を払うための財産を集めるために、旧武富士の創業家などに対していくつかの訴訟を起こしています。




今回はそのうちの一部の訴訟が和解により終了したとのお知らせでした。




旧武富士の創業家などに対する訴訟ですが、裁判所も旧武富士側とすると厳しい判断をしていることもあり、




総請求額150億円ほどの訴訟が、




解決金17億5000万円を創業家が旧武富士に支払う




という形で終わることになったとのことです。




人数も金額も多い旧武富士の過払い金債権者にとっては、返還されるべきお金の原資が10分の1以下になってしまったので、残念ですね。



なお、まだ継続中の訴訟があるとのことで、第2回弁済が実施されるまではまだ時間がかかりそうです。



過払い金の請求先である消費者金融の経営状態が悪化してしまうと、このように戻ってくるお金が、本来の金額の数%に大幅減額されてしまうことも増えてきましたので、



以前完済した消費者金融から借りたお金の利率が20%台だったような気がする、という方は、お早めに過払い金請求をしてみることが、



ご自身の権利をしっかり実現し、正当に返してもらえるお金を現実として手元に得ることにつながるのではないでしょうか。




過払い金請求についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年09月13日 10時39分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日聞いた話の中で、自分もいつも気をつけなければ、と身につまされる思いになったことをひとつ。



それは、



何事も、うまくいったら他人のおかげ、失敗したら自分のせい



という気持ちで毎日を過ごすことが、より良い将来を引き寄せることになる



ということ。




例えば、



仕事で失敗しました。


ダイエットしていたのにリバウンドしました。


女の子を食事に誘ってやんわりと断られました。



という自分の望まない結末が発生した場合に、その結果発生の原因を人のせいにするのではなく、



なぜそのようになったのか、自分に改善するべき点はないのかをよく考え、改善すべきところは改善するということですね。



このように思考を止めずに生きていくと、自分の望む結果が近づいてくることでしょう。



そして、自分の望む結果が得られた時には、周囲の人に感謝する。



私も毎日、自分を省みて生きていきたいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「夫に独身時からの借金があることが分かりました。債務整理をしてもらいたいです。」




というものがあります。




お返事は、



「一度ご相談にお越し頂いて、奥様のご意見、ご主人のご意見を聞かせて頂ければと思います。」



です。




結婚後に内緒のことが発覚した場合に、どのようにその内緒がもたらす影響に対処するか、ということは、各ご家庭により異なりますね。




特に、配偶者の方が結婚前から持っている借金が発覚したときにどうするか、は本当に各ご家庭によりスタンスが異なります。



・夫婦間でよく話し合って協力して債務整理をして解決する。


・どちらかの親に相談して肩代わりしてもらう。


・離婚する。




などが代表例の結末です。




やはり、ご夫婦で協力して解決して頂くのがベストであると思いますが、なかなかそうもいかないのが人間関係の難しいところ。




まずは、自己分析から始めると良いと思います。




「相手が結婚前から持っていた借金問題の解決に、自分が協力できるか。」




これを問いかけてみましょう。




借金ができた理由、借金発覚後のご主人の問題解決に向けた姿勢などももちろん検討材料になるはずです。




結論として、協力しよう、ということになった場合、親御さんに肩代わりしてもらうよりも、債務整理をした方が経済的メリットが大きいことが多々あります。




親御さんに肩代わりしてもらうと、ご主人にお金を貸していた債権者には完済することになるので、



完済時点でカードを切って使えなくしても、また申し込みをすれば借りられてしまいます。




ギャンブルなどの理由で借金が増えてしまった場合は、肩代わりをしてもらって解決、というよりも、



債務整理をして強制的に借りれなくする方が経済的にはメリットが大きいのではないかと思います。





肩代わりしてもらって、また借金でギャンブルをしてしまうと、結論として借金が2倍、ということもありますし、



親御さんに頼ることもよく検討してからにした方がよいとは思いませんか?




債務整理のご相談は無料で承っておりますので、「債務整理って何?」というところからご遠慮なく聞いていただければと思います。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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13年09月12日 10時19分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、大々的に報道されましたね、



iphoneの新シリーズが発売されることと



ドコモからiphoneが発売されること



個人的には、現在ドコモのギャラクシータブを使っているわけですが、その理由は、



スケジュール管理や新聞を読むのに適したタブレットサイズでありながら電話ができること、



これです。



タブレットサイズで通話ができるのは仕事上なかなか便利なので、しばらくはこのシリーズを使おうと思っています。




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産をする場合に定期預金を持っているとどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、



「定期預金の残高が20万円より少なければ原則として持ち続けることができます。」



です。




信用金庫から都市銀行まで、定期預金や定期積金を取り扱う金融機関は多くありますね。



定期預金を組んでいると、その定期預金の範囲内で普通預金の残高が不足している場合にも引落をかけてくれたりするので、



日頃の生活では、うっかり預金口座に引き落とし分のお金を入れるのを忘れてしまった場合などにはとても便利なものです。



一方、自己破産をする際には定期預金の取り扱いには少し気を配る必要があります。



定期預金をお持ちの方が定期預金を残して自己破産できるか、を考える際に、以下の3つにご自身の現状をあてはめて考えてみると良いと思います。



1、定期預金の残高が20万円より少なくて、普通預金の残高がマイナスになっていない


2、定期預金の残高が20万円より多い


3、定期預金の残高に関わらず、普通預金の残高がマイナスになっている




の3つです。



結論は、定期預金を残せるのは、1の場合、ということになります。



2は、自己破産の申立をする場合、20万円以上の財産は自己破産手続上で処分されることになるので、定期預金は自己破産の手続上、処分されてしまいます。


3は、あなたから見ると、定期預金で金融機関に債権を持っていて、普通預金がマイナスなので金融機関に債務を負っている、という関係にあるので、


このまま自己破産の申立をすると、金融機関を債権者として、普通預金のマイナス分を免除して下さい、という申立をすることになります。



そうすると、通常は、金融機関は、普通預金のマイナスと定期預金のプラスを相殺します。



ですから、このような場合は、予め定期預金を解約して普通預金に振り替え、



定期預金は0、普通預金残高はプラス



という状態にしてから自己破産の申し立てをすることが、金融機関との権利関係を簡潔にするので、良いのではないかとご提案いたします。





もちろん、個々のご事情によって、定期預金をどのように扱ったらよいのかについての注意点は若干異なりますので、



まずはご相談頂いて、一緒に定期預金の処理を検討しましょう。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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13年09月11日 10時02分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、2013年の司法試験合格者が2049人と発表されたとのことです。



法科大学院別の合格者数では、慶応、東大、早稲田、中央、京都といった名だたる名門校が合格者100人越え。



法科大学院を終了しなくても司法試験受験資格が得られる予備試験経由の合格者も120人。



ここまでで、合格者のほぼ半数だそうです。


記事によれば、合格者の皆様方も就職に不安を抱えておられるとのことですし、


今や士業の事務所の就職難は雑誌で取り上げられてしまうほどになりましたが、


マイナス思考にならずに、プラス思考で頑張りましょう!







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「税金の分納相談に行きましたが、市役所の人が取り合ってくれません。どうしたらよいですか?」



というものがあります。



お返事は、



「債務整理で減らしたりなくしたりできる借入があれば債務整理をして、後は細かく収支状況を市役所に伝えて交渉しましょう。」



です。




私もご相談者様からお伺いしていて思いますが、滞納税金の回収に対するスタンスは、市役所ごとに大きく異なります。




滞納税金についても柔軟な分納を認めて下さる市もありますし、



給料から家賃と光熱費と市役所が妥当と認める食費を除いた金額は全て税金に充てて、借金は自己破産をして免除を受けるように促す市もあるそうです。




税金は自己破産してもなくなりませんし、財産の調査能力も一般の債権者に比べれば市の方がかなり高く、お給料が入った直後に市が給与振込口座を差し押さえるということもお見かけするので、




やはり税金支払いの優先順位は上げておくのが無難であろうと思います。




ところで、市役所は滞納税金の分納計画を話し合う時に、削れる支出は削って欲しいという希望を持っていますから、



支出の中に「返済」を見つけると、債務整理をして、その返済を減らしたり、なくしたりすることを求めることもあり、



返済の減免が分納相談に応じる条件であることもあります。



お給料が入った直後に市に給与振込口座を差し押さえられて、その月の生活が立ち行かなくなる



という大きな不利益を避けるためにも、まずは債務整理をして、税金に充てられるお金を少しでも増やすことが肝要ではないでしょうか。




債務整理するとどうなるのか、ご不安なことも多いとご推察致しますので、まずはご相談頂いて、いろいろ聞いて頂いて、ご不安を一つずつ解消して頂ければ幸いです。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年09月10日 11時09分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近、稲盛和夫さんの「生き方」を読んでいるわけですが、



その一節に「こうありたいと強く思うことが、そうなるために最も必要である」という趣旨の記述がありました。



試しに昨日、非常に小さなことではありましたが、こうありたいと思ったことを口に出して言ってみました。




そうなりました。




そんなわけないだろ、と思う前にやってみることが大事ですね。





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、JCBがブラジルに進出してカード事業を展開するそうです。



ブラジルは今後国際イベントが目白押しの国です。



BRICSと呼ばれる新興国から、中国が一歩抜け出した感じがありますが、ロシア、インド、ブラジルもどんどん経済成長を続けていますね。



ここへきて、ブラジルは2014年にサッカーのワールドカップ、2016年にリオデジャネイロオリンピック、と経済効果が見込める国際イベントが開催されることになりました。



そんなブラジルで、JCBはすでに加盟店が120万にも達しているそうで、満を持してJCBカードを展開するそうです。



JCBはキャッシングの利率が他のクレジットカード会社よりもだいぶ昔から低く、基本的には過払い金がないので、



JCBが海外で利益を得ても過払い金には好影響とは言えませんが、



日本企業が海外で得た利益を国内に還元して下さると、日本の景気もさらに上向くのではないか、と期待しています。




いろいろなカード会社が海外進出して、利益を得る手段を増やすことにより、



国内での貸付利率が下がったり、


リボ払い手数料が下がったり、


債務整理にさらに協力的になったり、



という好影響があることを願っています。




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13年09月09日 09時50分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




2020年に東京でオリンピックが開催されることになりましたね!




生きているうちに生でオリンピックを見れるとは思いませんでしたので、招致に携わった全ての方に感謝したいです。




子どもたちは、地元でのオリンピックに出場する、という夢ができ、




その夢の後押しをするために、大人たちは招致による経済効果をうまく利用して景気を良くしていく、



という良いサイクルでこの7年間が進んでいくと良いですね。



個人的には、世界の方がさらに東京に来て頂けるよう、観光についての情報発信がより一層充実することを期待しています。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「消費者金融に訴えられて判決が出た後でも自己破産はできますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。




消費者金融などから借りたお金の返済が長期間遅れてしまっている場合、消費者金融が裁判を起こすことがあります。




その内容は、



「元金と遅れた日からの利息を全額一括で支払って下さい。」



という厳しいものです。



実際、消費者金融との契約書には、多くの場合、



「お約束の返済が2回以上遅れてしまったら残金と利息を一括で払う」という旨の条項があるので、



一応、契約通りの請求ということになります。





さて、このような裁判を起こされた場合、どうするかですが、



まずは放置することなく、対処することが大切です。



少なくとも、放置したらどうなるのか、対処したらどうなるのか、という情報だけは仕入れるようにするとよいのではないでしょうか。



そういった意味でも、裁判所から書類が届いたら、一度、弁護士の先生や司法書士に、どうするべきかについてご相談されると良いと思います。






ですが、不安が先行してしまい、対処できずに判決が届いてしまった、という方も多かろうと思います。



そういった場合も、判決が届いたところでまずはご相談下さい。



事案によっては、すぐに自己破産や個人再生の申立をしないと、毎月のお給料が4分の1ずつ差押されて、




勤め先にお借入の事実が分かってしまったり、



毎月の手取り給与が減ってしまったり、



と毎日の生活への影響があることもあります。




そのようなことのないように、遅くとも判決が届いたときには、相談に行ってみるということをしてみると、今後どうすればよいかの目安もついてくるのではないでしょうか。




最初から相談に行くのはハードルが高いという方は、お電話やメールでも相談をお受けしておりますので、



ご自身のお気持ちの段階に合わせて、できるステップから小さくでも踏み出して頂ければと思います。



債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年09月07日 09時59分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、楽天の田中投手が開幕20連勝



サッカーも日本代表のグアテマラ戦



2020年オリンピックの開催地決定も今日に迫る



ということで、スポーツニュースは大忙しでしょう。



昨日は予定もなかったので少し早めに帰宅させて頂いて、積んである本を読んでいました。



次に読む本は、なんと稲盛和夫氏の「生き方」です。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




11月20日から三菱東京UFJ銀行がついにVISAデビットカードの取り扱いを始めるそうです。




デビットカードとは、クレジットカードとは異なり、預金残高の範囲内でお買いものができるカードですね。



例えば、本日の預金残高が10万円である場合。



お店でデビットカードを呈示して購入できるものは10万円まで、ということです。



クレジットカードの場合は、預金残高ではなく、利用限度額の範囲内でお買いものができるので、



預金残高が10万円であっても20万円の買い物ができる、ということで、



支払日に、お買い物の代金が支払えず、他から借りたり、リボ払いにしたりするということをしなければなりませんね。




デビットカードはそもそも預金の範囲内でしかお買い物ができませんので、



返済のために借りる



無理のない金額での返済に切り替えるためにリボ払いにする




という心配がありません。





しかもVISAがついているので、大体どこのお店でも使えます。




昨今、クレジットカードが使えない場合の補完手段として、



・プリペイド方式による使い捨てクレジットカード番号方式


・デビットカード



が少しずつ登場してきましたが、




このような方法が今後も拡充していき、債務整理をした後も不便を感じることの少ない世の中になっていくことを期待しています。




個人的には、プリペイド方式でもデビットカードでも、



ポイントなど何らかの形で利用に対するキャッシュバックがあるとなお利用意欲がわくのではないか、と思います。




クレジットカードが持てなくなることに対するご不安から債務整理をすることを躊躇われている方も、



デビットカードを積極活用することにより、ご不安が解消することもあるのではないでしょうか。



社会に存在する制度やサービスをくまなく点検して、少しずつご相談者様のご不安を解消して差し上げられるよう、



情報収集をしっかりしてきたいと思います。




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13年09月06日 11時01分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



JRの電車広告で大々的にPRにしているトレーニングジムのライザップがついに立川にもできるそうです。



ライザップの広告によると、



2か月でマイナス15キロ。



そしてムキムキに割れた腹筋。




実に興味深いのですが、萩原は一番運動をしていて毎日のように腹筋をしていた高校生の頃も腹筋が割れた経験がありません。







・・・





そんな私でも割れるのでしょうか、腹筋。




こっそりと資料請求してみようかと思います。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「クレジットカードで買った家電や車を売ってしまいましたが、債務整理できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「購入額、転売可能性が低いものであれば問題になることはあまりありません。」



です。




お借入の残高が増えてくると、




お給料が入ると現金は返済に充て、日ごろのお買いものはクレジットカードを使うということも多いと思いますし、



分割払いで買った車があったけれど、返済資金に充てるために売ってしまった、ということもあろうかと思います。




ところで、多くのクレジットカード会社の約款では、クレジットカードで物を買った場合や割賦払いで物を買った場合は、



そのお金をクレジットカード会社に支払うまでは、その物はクレジットカード会社の物である、



という規定が入っています。




つまり、クレジットカードで買った物の代金分をクレジットカード会社に返す前に、その物を売ってしまうと、




クレジットカード会社の所有物を売ってしまった



ということになります。




ですから、クレジットカードを使ったり、分割払いで買ったものは、売らずに手元に残しておいて、




クレジットカード会社が「その物はうちの物なので返して下さい。」と言ってきたら返せるようにしておくというのがベターです。





とはいえ、そのことを知らずに売ってしまった、という方もいらっしゃると思いますので、そのような場合は、ご相談の際に




クレジットカードを使ったり分割払いで買ったものを売ってしまった



ということを教えて頂ければと思います。




その物の購入金額



今、その物を売ったら転売できそうか




などで債権者の対応も変わってくる印象ですから、クレジットカードで買った物を売ってしまったから、もうどうしようもない、と過度にご心配されずに、



まずはご相談頂いて、ご不安な点をご質問頂き、ご不安の解消へ向けた第一歩を踏み出すと、少しずつご不安も解消されるのではないでしょうか。




最初の一歩は小さく踏み出すことが、二歩目を踏み出すために必要なこととはよく言ったもので、




小さな第一歩として、まずはメールや電話での相談を頂くと、二歩目も踏み出しやすくなるのではないでしょうか。




メールや電話でのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。



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13年09月05日 09時39分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、9月4日に最高裁判所が結婚していない男女の間に生まれた子どもの相続分に関する判断をしました。




現行法では、




結婚していない男女の間に生まれた子







結婚している男女の間に生まれた子




には相続分に差があります。



例えば、



男性のAさんと女性のBさんは結婚していて、AさんとBさんの間には子どもC君がいます。



Aさんは婚姻関係にない女性のDさんとの間にも子どもE君がいます。



という場合。



Aさんが亡くなったときに、E君はC君の半分しか相続分が認められない、というのが現行法の規定ですね。



今回、最高裁はこの現行法の規定が、憲法の定める「法の下の平等」に反する、と判断しました。



ただし、混乱回避のために、これまでに確定した遺産分割協議についてはその効力が及ばない、としていますね。



この判断については、置かれた立場によってもちろん受け取り方が違うとご推察致しますが、



相続手続に携わるものとしては、子どもはみんな平等の相続分となる方が分かりやすく、ご説明もしやすいので、



個人的には最高裁の判断を支持します。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「定職に就いていなければ個人再生が認められないのはなぜですか?」




というものがあります。




お返事は、



「裁判所のお墨付きを得て負債の減免をするので、減免をした金額なら間違いなく払えるということが条件となっています。」



です。




個人再生のお手続きは、借金の金額が、


5分の1(最低100万円)





持っている資産の額


のどちらか高い方まで減る、という効果が得られる手続きですね。



例えば、


借金の額が600万円





資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている


という場合、


600万円の5分の1である120万円





資産である車150万円


を比べると、車の方が高いので、


この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。




つまり、裁判所は、



600万円のうち、150万円なら間違いなく払えるからこれだけ払って、きちんと払えたら残りの450万円は免除する。



という判断をするわけなので、



150万円なら間違いなく払える



の判断は慎重に行っています。




ところで、150万円なら間違いなく払えるということをどのように判断しているか、というと、



安定した収入があるかどうか



で判断しています。



安定した収入は、



正社員であれば原則問題なし



派遣社員、アルバイト、パートであっても、今後も長期間にわたって継続雇用される見込みがあれば問題なし



とされています。




また、ご相談時点ではお仕事をされていなくても、裁判所に個人再生の申立をするまでの間に定職について頂ければ大丈夫ですので、



現在はお仕事をお休み中の方であってもご心配なくご相談頂ければと思います。



個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。





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13年09月04日 10時28分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今朝、立川でも揺れを感じるほどの地震がありましたね。



地震、大雨、竜巻など、自然災害のニュースも多い今日この頃。



自然災害が起こって欲しくないことは間違いないですが、



心持ちとしては、いつ何が起きてもおかしくない、という感覚で、



早め早めに現状の生活を改善していく準備が必要ではないでしょうか。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「宅建主任者ができない「破産者」に任意整理者は含まれますか?」




というものがあります。




お返事は、



「含まれません。大丈夫です。」



です。




お借入が多くなってしまった場合に借入額や利息の減免を受けて生活を再建する債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。



任意整理



個人再生



自己破産




の3つですね。




このうち、宅建主任者を含む一部資格が一定期間使えなくなってしまう、という効果があるのは自己破産に限られています。




ですから、個人再生や任意整理をしても宅建の仕事を続けることができますね。



そのため、宅建主任者の方がお借入が増えてしまった方は、個人再生や任意整理で解決することが多い印象です。



なお、個人再生を行う場合は、お借入の残額やお持ちの資産の額によって、個人再生後に支払う金額が決まりますので、



不動産、保険、株、自動車などの資産をお持ちの方は、お早めにご相談頂いて、



資産の額を検討しながら方針を決めると良いのではないかと思います。




お仕事を続けながら債務整理ができる方法もありますので、まずはご相談頂いて一緒により良い今後のためにできることを検討しましょう。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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13年09月03日 10時19分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


巨人の原監督が、シーズンホームラン記録まであと3本のヤクルトのバレンティン選手との正々堂々対決宣言をされましたね!


正々堂々対決=ど真ん中のストレートで力で抑える


というわけではない、ということは見ているこちら側も理解して応援したいところです。


ストライクゾーンギリギリに投げる


緩急を使ってタイミングを外す


勝負球はボール球



これぞプロの技、という投球を巨人の投手陣には存分に発揮して頂いて、いい勝負をして頂きたいですね!







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生をする際にボーナスがある会社員が注意することは何ですか?」




というものがあります。




お返事は、



「他の資産との兼ね合いですが、ボーナス直後に裁判所に個人再生申立をすることは避けた方がよいこともあります。」




です。




個人再生のお手続きをすると、借金の金額が、



5分の1(最低100万円)





持っている資産の額



のどちらか高い方まで減る、という効果が得られます。




例えば、


借金の額が600万円





資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている



という場合、



600万円の5分の1である120万円





資産である車150万円



を比べると、車の方が高いので、



この場合は、150万円を原則3年で分割弁済するという結論になりますね。



毎月の支払額は、150万円÷36で4万2000円くらいです。



こう考えると、もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、



というとてもありがたい制度が個人再生ですね。




そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。



・預金


・保険


・車


・退職金の8分の1


・株



など。




注意点としては、預金が含まれるということですね。



個人再生の申立をして、しばらくすると「本日時点の資産額を報告して下さい」という日があるので、


原則としてその日時点の残高を基準に「いくら資産があるのか」を決めます。


ですから、この日時点で資産が多いと、個人再生した場合に支払う金額も増えるという結論になることがあります。


目安としては、資産を全部足したら100万円を超える、という場合は預金残高にも目配りをした方が良いと思います。


ボーナス直後は、「もうしばらくしたらこの残高減るんだけどな。」と思っていても、預金残高が多いもの。


長くかけている生命保険や学資保険がある方、ローンのない車のある方で、50万円以上のボーナスが支給される方は申立のタイミングにも少し気を配りましょう。


当事務所では、最初のご相談の際に、このあたりをお伺いして、タイミングを調整できるものはしていきたいと考えていますので、


最初のご相談の際に、ボーナスの時期と金額について教えて頂ければ助かります。


個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



13年09月02日 09時46分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




金曜日、事務所にUSENを取り付けて頂きました。




シーンとしていて、逆に話しにくい、というお客様のご意見をずいぶん前に頂いていたのですが、




ついに、お客様の声を反映させて頂きました!(^^)!




貴重なご意見ありがとうございました。




クラシックの流れる相談ブースで、あなたのご相談をお待ちしております。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、消費者金融、信販会社の業績が持ち直し始めたそうです。




融資残高は8年ぶりの増加。




クレディセゾン、JCBなどの信販会社はクレジットカードの利用料、キャッシングとも好調。




アコム、プロミス、アイフルなどの消費者金融も貸出残高に増加の兆しがあるようですね。




その企業の業績を図る物差しとして、宣伝広告に入れる力がどれくらいか、というものがあるようですが、




いろいろな媒体で広告をしている会社というのは、業績が上向きということでしょう。




落ちた業績を取り戻すという狙いもあるのでしょうが、テレビCMが出せるということはそれだけキャッシュがあるということなので、




あながち間違っていない物差しではないでしょうか。




電車の広告やテレビCMでよく見る会社に消費者金融や信販会社が増えてきたのも、業績の回復とは無関係ではないと考えられます。




業績回復の一因は過払い金返還が落ち着いたから、と言われれていますが、




返還交渉をする立場からすると、個別の交渉においては、まだまだ返還を渋る会社も多くありますので、




地道に回収交渉をして、より多くのご相談者様に、より多くの過払い金返還を受けて頂けるように日々努力していきたいと思います。




過払い金返還についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年09月01日 10時29分47秒
Posted by: airtachikawa
3週間で4.5キロ減の萩原です。




減量を始めてからというもの、あれほど「ウゥ・・・」と思っていた夏の外出に前向きになりました。





最近では、暑い日に外出する場合も、




カロリー消費できるぜ!(^^)!




とウキウキしながら外出します。




モノは考えよう、ということで、




一見、イヤだな、ツライな、と思うことも考え方を少し変えるだけで、そう思わなくなる、ということもあるのではないでしょうか。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「源泉徴収票が出せませんが、自己破産できますか?」



というものがあります。



お返事は、




「大丈夫です。」




です。






自己破産の申し立てに必要な書類として、



過去2年分の源泉徴収票



が挙げられている裁判所が多いですね。




この記事を書いている平成25年9月に自己破産の申し立てをするのであれば、




平成24年、平成23年の源泉徴収票が必要になります。



源泉徴収票は、給与天引で税金を支払っている場合に勤務先が年末に発行してくれる書類ですね。





ところで、この源泉徴収票、お持ちでない方も多いと思います。


・もらったけれど、確定申告で使ってしまった


・もらったけれど、捨ててしまった、なくしてしまった


・そもそも勤務先に源泉徴収されていないのでもらっていない



というのが主だった、源泉徴収票がない理由ですね。




では、源泉徴収票がないと自己破産の手続ができないのか、というとそんなことはありません。




給与天引で納税している場合は、住んでいるところの市役所・区役所で、課税証明書というものを発行してもらうことができます。




この課税証明書に、源泉徴収票に書いてあることとほぼ同じことが書いてあるので、




多くの場合、源泉徴収票がなくても課税証明書があれば、自己破産のお手続きに支障はありません。





一方、給与天引で納税をしていない場合で、ご自身で確定申告もしていない場合は、そもそも課税されていませんので、課税証明書は発行してもらえません。




この場合は、市役所・区役所に、大まかな前年の収入を申告して、納税の約束をすることにより、課税証明書が発行してもらえます。




なお、前年の収入を申告しても、課税対象になるほどの収入でなかった場合は、非課税証明書というものが発行されるので、この書類でも自己破産のお手続きには支障がありません。




ですから、源泉徴収票をもらっていない、捨ててしまった、という場合でも代替手段はありますので、ご心配なくご相談下さい。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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