2013年 8月の記事一覧

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13年08月15日 11時01分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は夏の甲子園に済美高校の安楽君が登場しましたね。



2年生ながら150キロのストレート連発。本当に凄いです。



春の大会も一人で投げ切り、夏の初戦も一人で投げ切っているので、無理がないか心配ですが、



監督や先輩方がうまく調整して下さると見ている方も安心ですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「裁判所への個人再生の申立は自分でもできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「理論上は可能ですが、手続について理解する時間をかなり取る必要があると思います。」




です。




自己破産や個人再生のお手続きを弁護士の先生や司法書士に依頼せずに、ご自身でできないものか、というニーズは多くの方がお持ちであると思います。





そこで、個人再生の手続を自分の手でできないか、ということですが、




実際のところは、ハードルが高いと思います。




理由は大まかに考えると3つ。





1、個人再生は申立書の雛型がない


自己破産は裁判所の破産係に行くと多くの裁判所で



「本人申立用の自己破産申立書の書式」



なるものを用意して下さっているので、



その書式に沿って書いて、その書式に書いてある書類を集めれば進みそう、という物差しを手に入れることができます。




一方、個人再生の場合は、ほとんどの裁判所では申立書の雛型を用意していません。




裁判所に問い合わせても「法律の要件が満たされていれば、適宜の書式で構いません。」という回答がほとんどですので、



何を書いて、何を集めればよいのか、というところから調べ始める必要があります。





2、個人再生申立後も書類の提出、報告、返済計画の作成など、やることが多い。



自己破産の場合は、申立書を受け付けてもらって、破産開始決定まで進めば、あとは提出書類がないのが基本なのですが、



個人再生は、ある意味、申立書を受け付けてもらってからが本番です。



特に、今後の返済計画である再生計画案の作成は、わかりにくい場合も多いので、初めての方は本当に苦労されると思います。



また、各書類には提出期限が設けられているので、その期限を過ぎてしまうと、再生手続が最後まで進まずに終了してしまうこともあり、注意が必要です。




3、再生手続中も債権者と話をする機会が少なからずある。



自己破産の場合の債権者とのやりとりは、基本的に、最初に借入残高を教えてもらえばそれ以降はないのですが、



個人再生の場合は、届出債権額についての確認、再生計画案への同意不同意の確認、再生計画に基づく返済の振込口座の確認など、債権者とのやりとりが少なくありません。



お借入をされているご本人が債権者に何回も連絡することは、やや気が引けるという方も多かろうとご推察致します。






ですから、個人再生の申立を検討される場合は、弁護士の先生や司法書士にご相談を頂いた方が、スムーズに手続が進みますし、



何よりも手続のことはある程度人に任せることによって、毎日の時間を負債のこと以外に割り当てられる、ということが良いところではないでしょうか。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年08月14日 12時46分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




世間では早くもUターンラッシュが始まるようですね。




私は昔からお盆に行くところも県内の近場ということもあって、季節物のラッシュとは無縁でしたので、その大変さがイメージしにくいのですが、




どちらかといえば、動いていない感の強い自動車の渋滞よりも混んでいる電車を選択したいように思います。




車で帰省される方は、精神衛生にも留意して安全運転でお休みを楽しんで下さい。






さて、ここのところ何件か頂いたご質問として、





「債務整理を依頼中の法律事務所が解散しました。どうしたら良いですか?」





というものがあります。




お返事は、




「待っていると後任の事務所を紹介してもらえると思いますが、早めに債務整理を進めたい場合は改めて別の事務所にご相談下さい。」



です。




昨今、主要人物の健康不良や弁護士会、司法書士会からの懲戒処分により、事務所を解散、閉鎖してしまう、という例も増えてきました。





このような場合、依頼中のご相談者様の事案はどうなるのか、といいますと、弁護士会や司法書士会から後任事務所が紹介されるのが一般的のようです。




後任事務所に頼むメリットは、これまで頼んでいた事務所に払った費用をある程度は考慮してもらえることがあること。



デメリットは、後任事務所も一度に大量の事案を受けることになるために、どうしても事案がなかなか進まないということ。





改めて別の事務所に頼むメリットは、その別の事務所が一度に大量の事案を受けるわけではないので、通常のスピードで事案が進んでいくこと。



デメリットは、改めて事務所に費用を払う必要があること。





という検討材料をもとにどうするかご判断頂ければと思います。




なお、任意整理や個人再生など、今後支払いをする手続の場合は、時間が経つにつれて、債権者の計算では利息や遅延損害金が増えていきますので、




なかなか事案が進まないことには、交渉の難航化や返済額の増加、訴えられるリスクの増加など、今のところ表面化しないデメリットもあろうかと思います。




返済が止まっているため、表面化しないにしても、事案が停滞してしまうデメリットはありますので、債務整理は早め早めに手続を進めていくことが肝要ですね。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年08月13日 11時44分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、自分の現実を知らされる機会がありまして、





自分の現状に愕然としましたので、





今回は、三日坊主にならないように、








減量に取り組みます。






体重計を買い、




摂取カロリーの記録ができるアプリをインストールし、





目標は、18才の時の体重72キロ。




長い道のりですが、求める自分に近付くために頑張ろうと思います。








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、2000年以降に参入した銀行の4~6月期の決算が出そろったとのことです。





概ね、各銀行とも増益で、特に個人向け貸付の伸びが順調のようですね。




記事によれば、楽天銀行はカードローンの貸付残高が27%増の約2000億円とのこと。





各ネット銀行のホームページを見ていても、




200万円までは収入証明書不要!



限度額最大1000万円!




などの記載が並んでいますね。





総量規制の導入後、これまで消費者金融が担ってきた個人向け融資を銀行が取り扱うようになり、




その取扱い額の増加、手続の簡素化で、ネットバンクがすっかり個人向けフリーローンの一番手になりました。




最近では、従来の銀行にまでカードローンの取扱いの機運が広がっているとも見聞きします。





銀行がどんどん貸し出すようになると、総量規制の理念はどこかへ行ってしまいそうに心配になりますね。





ネットバンクの広告は上記のとおり、手間無くたくさん貸してくれそうなものではありますし、




最初の契約では、希望よりも小さい枠での取引だったとしても、一定期間貸し借りの取引をすれば、銀行側から枠の拡大の申し出があることもあるようです。





ですから、借り手としては、何よりも大事なのは、




借り過ぎない




ということですね。




銀行のカードローンの多くがリボ払いですから、毎月の支払はあまり大変でないかもしれません。




ただし、100万円の元本に対して、毎月2万円のリボ払いだと、元本の返済に回るのはおよそ6000円から7000円。




完済までには多くの時間がかかりますね。




無審査に近い形で借入れ可能枠が拡大していくと、枠がいっぱいになってしまったところで債務整理をしようとすると、選択肢が狭まってしまうこともあります。




例えば、



借入残高が200万円の時点であれば任意整理もできたけれど、借入残高が500万円まで増えてしまったので、任意整理は難しく、個人再生又は自己破産が妥当である、



というようなこともあります。




ですから、少なくとも借入枠増額のご案内が来た場合は、よく考えてから増額の申込をするとよいのではないかと思います。





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13年08月12日 09時44分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





日本各地で40度前後の気温が観測されていますね。





自分が学生の頃は考えられなかった気温です(>_<)





酷暑を超えて、炎暑という用語も出てきました。





これはそろそろ、団扇以外にも暑さ対策グッズを揃えて外出する必要がありそうです。




お互いに健康に留意して暑い夏を乗り切りましょう。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「スイカのチャージが残っているクレジットカードを持っていますが、スイカの残高は使い切った方が良いですか?」




というものがあります。



お返事は、



「はい。使い切って頂いて大丈夫です。」



です。






スイカに限らず、最近では電子マネーが普及していますね。




電子マネーを取り扱う企業はクレジットカードも取り扱って、クレジットカードのショッピング機能を利用して電子マネーをチャージしてもらえるようにしていることもよくあります。




このような場合、電子マネーの機能がクレジットカードに付加されているので、1枚のカードでクレジットカードと電子マネーカードの機能を兼ねていることが多いですね。




この状態で債務整理を始めると、クレジットカード兼電子マネーカードをお預かりして使えなくすることになりますので、




何かお買いものの予定などがあれば、電子マネーは使い切っておいて頂くと良いと思います。




なお、電子マネーを使い切らない状態で債務整理を始めると、債権者から電子マネーのチャージ分だけを返金する申し出がある場合もありますので、詳しくはご相談頂ければと思います。




それでも、返金は債務整理を始めてから3週間から1か月後になることが多いので、チャージ分は使い切ってしまった方が手元資金にはゆとりが出ますね。





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13年08月10日 13時08分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





世間はお盆休み初日。




今日は遅めに先程事務所に来ましたが、電車が大混雑していました(ーー;)



今日はまた一段と暑い中、皆さんお休みを満喫するためにお出掛けされるのでしょうが、




体調管理には気をつけたいものですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「子どもを連れて債務整理の相談に行っても良いですか?」



というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





まだ小さいお子様がいらっしゃるお父様、お母様で、近くにお子様を預けられる方がいらっしゃらない場合、




子どもをひとりにしておけないので債務整理の相談になかなか行けない、とお悩みになってしまうこともあろうかと思います。




ですが、お子様と一緒に債務整理のご相談にお越し頂くことは全く問題ありませんので、どうぞご一緒にお越しください。




当事務所のご相談スペースは、ある程度の広さを確保しておりますので、ベビーカーも入れるようになっています。




なお、ビルの入り口に5段くらいの小さな階段がありますので、おひとりでベビーカーを抱えて階段を上がることが難しい場合は、お電話頂ければお手伝いさせて頂きます。





そして、当事務所では、お父様お母様が相談をしている間に、お子様が飽きてしまわないように、




お子様セット




を揃え始めました。





とはいっても、今のところ、色鉛筆と塗り絵しかないのですが、この塗り絵もご相談にお越し頂いたお母様のアンケートをもとにご用意させて頂きました。





ご相談にお越し頂いた方の声を可能な限り実現して、少しでも相談しやすい事務所を目指していきたいと思います。




お子様連れのご相談者様も大歓迎ですので、お気軽にご相談下さい。




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13年08月09日 09時56分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、LINEの2013年4~6月期の売上が前年同期比で4.5倍の128億円だそうです。




私も利用させて頂いていますが、LINEは基本機能が無料で使え、スタンプなどの付加機能で課金、というシステムですね。




概ねひとつ170円のスタンプは、いろいろなキャラクターのデザインで感情表現ができる、というスグレモノ。




基本機能は、メールよりも使いやすく友達と連絡が取れる、という点も支持の大きな要因ではないでしょうか。




課金機能の使いすぎには注意したいところですが、支持されるものは、やはり便利なものですね。







さて、明日からお盆期間に入りますね。




今年も帰省ラッシュで激しい交通渋滞が予想されています。




そんな世間に逆行するように、当事務所はお盆期間中も毎日ご相談をお受けしております。




お盆で仕事は休みではあるけれど、混んでいるお盆の時期に帰省をする予定はないという方、




日頃お忙しくてなかなか負債の問題に向き合う時間が取れなかったという方、




お盆休みを利用してご相談頂ければと思います。





債務整理についてのあなたの疑問や不安を解消して差し上げられるよう、毎日お待ちしております。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年08月08日 10時08分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は夜少し時間が空いたので、岩盤浴に行ってきました!(^^)!



平日の夜ということもあって比較的空いていて、リラックス。



毎度、結構な量の汗をかくのは、もともと代謝が良いからなのか、最近ウェイトが増加中だからなのか、気になるところですが、



いい汗をかいたので、今日は体調もすこぶる良いですし、



岩盤浴で少し体重が落ちたと信じて今日も頑張ります。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理後に自己破産に切り替えることはできますか?」




というものがあります。



お返事は、




「大丈夫です。」




です。




債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と種類がありますが、



基本的には、ご相談にお越し頂いた際のご収入と支出の状況を基準にどの方法で債務整理をするのかを決定します。



ですから、ご相談にお越し頂いた際に、任意整理をすれば払っていけるだけの収入支出の状況なのであれば、任意整理をして払っていくことが第一選択肢になります。




しかしながら、昨今、ある時点での収入支出の状況が長期間継続しない、ということも増えていますね。




会社の経営状況の悪化から給与や賞与がカットされる、解雇されてしまう




お子様の成長に伴い、支出が増える




ということも多くあろうかと思います。




このように、当初任意整理をした時の事情から、事情が変わった場合に、自己破産に切り替えられるのかといいますと、



できます。



任意整理時と比べて事情の変更があり得るということは裁判所も理解して下さいますので、方針を自己破産に切り替えることは特段の問題はありません。




ですから、一度任意整理をしたからといって、自己破産の選択肢が途絶えるわけではありません。




任意整理後のご自身の経済状況を客観的に検討して、支払が困難な場合は、ご相談頂ければと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年08月07日 10時10分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




蒸し暑い豪雨の心配が一段落した関東地方ですが、今日からは酷暑が予想されていますね。




ペットボトルを持って飲み歩いていても、ペットボトル内に細菌が発生してしまうという報道もされていますので、気をつけたいものです。




外出予定の方は体調不良にお気をつけ頂ければと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理の依頼後にやってはいけないことは何かありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「連絡だけはつくようにお願いします。」



です。





債務整理のご依頼を頂くと、これまで厳しかった毎月の返済や、その返済が遅れてしまったことに対する督促などが停止します。



ご依頼者様も人間なので、ほっと一息つかれることと思います。



ですが、依頼をしただけでは解決していないのが債務整理の手続です。



任意整理であれば、分割払い案の確認



自己破産や個人再生であれば、手続に必要な書類の収集と1か月に1回程度の打ち合わせ



というように、依頼後のお手続があって初めて解決に向かっていきます。




そのために必要な連絡をさせて頂きますので、連絡だけはつくようにお願いできればと思っております。




とはいえ、



・仕事中で電話をもらっても出られない


・疲れていて電話を受けたくない


・今忙しい



と、ご依頼者様に色々な事情があるのは理解しておりますので、緊急を要する事項でない限り、こちらから一日に何度も電話をしたりすることはありません。




我々は、ご依頼者様を信じてご依頼をお受けしておりますので、お時間のあるときに折り返しお電話かメールを頂ければ有難く思います。




電話は土日も含め、朝9時30分から夜10時まで繋がるようにしておりますので、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年08月06日 10時26分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




夏の甲子園の組み合わせが決まりました!




1回戦の注目カードは、仙台育英VS浦和学院



でしょうか。



いきなり名門対決で、高校野球ファンとしては心躍ります!(^^)!




8月13日には、横浜、日大三高、花巻東、明徳義塾、と毎試合有名校が出場、とテレビの前から離れられない方も多いのではないかと思います。




なんといっても暑いので、選手の皆さんの健康に配慮した大会運営をお願いしたいところです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産は避けたいのですが、任意整理が良いですか?個人再生が良いですか?」




というものがあります。




お返事は、




「ご相談のうえ、決めましょう。」




です。




任意整理も個人再生も、今ある負債を今後分割で払っていくお手続きですが、主な特徴は以下のとおりです。



任意整理は、


・裁判所を使う手続ではないので、手間はかからない。


・元本部分は免除されないので、利息制限法の引き直し後の残高は全て支払う必要があり、返済額が上がりがち。


・一部の任意整理に非協力的な債権者がいる場合に、難航することがある。


・車のローンなど、債務整理したくないものは除外できる。


個人再生は、


・裁判所を使う手続なので、申立に必要な住民票などの書類収集は必要。


・元本部分も免除されることがあるので、返済額は任意整理に比べて低くなることがほとんど。


・任意整理に非協力的な債権者も個人再生であれば特段異議を述べないことが多い。


・車のローンなども除外できず、借入先はすべて債務整理の対象にする必要がある。




個人的には、車のローンなど除外したい債権者がいない場合は、シンプルに、




任意整理をした場合の「今後の返済額+手続費用」







個人再生をした場合の「今後の返済額+手続費用」




を比べて、低額な方を選択するのが良いのではないかと思います。




高額な財産をお持ちでないという前提で考えると、現在の負債額が170万円を超えているような方は、個人再生をした方が低額になるというご理解で差し支えありません。



この基準に、個人再生をしにくい事情などを加味して、債務整理の方針を立てていくと良いのではないでしょうか。




任意整理と個人再生、どちらが良いのか悩んでおられる方もお気軽にご相談頂いて、一緒に方針を検討しましょう。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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13年08月05日 10時08分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は世界水泳400メートル個人メドレーで瀬戸大也選手が優勝。




個人メドレーでは、オリンピック、世界選手権を通じて、日本人初の金メダルだそうです。





国際舞台で自己ベストを出す勝負強さは立派の一言です。本当に嬉しいですね!








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をすると何か財産を取られますか?」




というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





債務整理の中でも、任意整理は、


裁判所に行く必要もなく、


集める書類もない


という点で、自己破産や個人再生に比べて手間無くできるお手続です。



一方、



自己破産、個人再生では、負債の全て又は一部が免除されるのに比べて、



任意整理は、元本は全て支払うというお手続きですので、



3つのお手続きの中で、今後の支払の負担は最も重い手続ではあります。




また、任意整理では、財産の処分が予定されていないので、任意整理をしたからといって何か財産が処分されてしまうわけではありません。



むしろ、保険や車の財産は残したいから、という理由で自己破産や個人再生ではなく、任意整理を検討される方も多いくらいです。



ですから、任意整理であれば、守りたい財産は守れるというご理解で基本的に差し支えないと思います。


最初のご相談の際に、できればこれは守りたい、という財産があれば、どのようにすれば守れるか、最大限検討してご案内することもできますので、率直に仰って頂ければ幸いです。


任意整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年08月04日 11時50分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、伊藤忠商事が社員の深夜残業を減らし、早朝勤務を推奨する賃金体系をスタートさせるそうです。



私も夜やっていた仕事を朝に回して朝型生活を、とライフサイクルの転換を図っていますが、



最初にいきなり朝5時出勤にして長続きせずに失敗してしまったので、



少しずつ出勤時間を早める、土日で休みの時も極端に起きる時間を遅くしない、といういわゆるベビーステップで再度チャレンジしています。



人間、習慣になれば、長続きするものなので、少しずつ習慣化していきたいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理の依頼をすると、口座引き落としで返済しているものもすぐに引き落としが止まりますか?」



というものがあります。




お返事は、



「債務整理のご依頼日から3週間以内を目途に引落停止処理がされるので、引落日間近にご相談にお越しになる場合はその旨お知らせください。」



です。




債務整理のご依頼をお受けすると、返済を止めて頂くのですが、



返済の方法がATMなどに行ってカードを入れて返済をする、という場合は、その返済に行かずに返済を止めるという方法なので確実に返済が止められますね。



一方、返済の方法が口座引き落としになっている場合は、当事務所から債権者に連絡をして、その口座引き落とし手続を停止してもらう、という方法で返済を止めることになります。



債権者の担当の方もすぐに手続はして下さるのですが、手続をしてから3週間くらいしないと口座引き落とし停止処理が間に合わない、という債権者も多くあります。



このような場合の対処としては、


引落指定口座にお金を入れておかず、残高不足で引落がかからないようにする。


という対処がベターですが、引落指定口座が給与振込口座であったり、他にも生活費関連で色々引落がある口座の場合は、そうもいかないこともありますね。


そういった場合にどうすればよいのかは、何が引き落とされているか、給与振込口座かどうか、をお伺いして対処をご案内しておりますので、



最初のご相談の際に、口座引き落としで返済をしている旨をお伝え頂ければと思います。



債権者の顔ぶれを見れば、大体どこの会社は口座引き落としか、ということはこちらでも分かりますので、気付いた際にはこちらからも積極的にご案内させて頂いております。





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13年08月03日 10時35分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、プロ野球東北楽天の田中投手が完投勝利。




これで今シーズンは開幕から15連勝のプロ野球記録に並びました。




スバラシイの一言です。




昨日の試合も先制点を与えながらもじっと逆転を待ち、最後のピンチも150キロのストレートを軸に切りぬけるというエースのピッチング。




試合後の「切り替えて次の試合に臨みたい」という、ご本人のコメントもスバラシイ。




ひとつひとつ、勝ち星を積み重ねていってほしいです。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理は面談なしで電話と郵送だけで依頼できますか?」





というものがあります。




お返事は、



「ご面倒ですが、ご依頼に際しては面談のお時間を取って頂くようにお願い致します。」



です。




もうだいぶ前になりますが、弁護士会も司法書士会も債務整理のご依頼をお受けする際には、ご相談者様と面談をすることとするという指針を出しました。




もっとも、そのような指針が出る前から、大部分の事務所さんでは、ご依頼をお受けする際の面談は必ず行っていた、という歴史があります。




ご依頼をお受けする際に、顔を合わせてお話をする、ということは、声という情報しか認識できない電話、文章という情報しか認識できないメールなどと異なり、




多くの情報を認識することができますし、



こちらも、いろいろな説明文書を用いてご説明をすることにより、多くの情報をご提供することができますので、



当事務所も開業以来、債務整理のご依頼をお受けする際は、ご相談者様との面談をすることを大原則としています。




一方、「いきなり事務所へ行くのは少しハードルが高いので、相談に行く前に電話で話を聞いてみたい」というニーズがあることも理解しておりますので、




電話相談、メール相談をご相談前にして頂くことも全く問題ありません。




ご契約までは御費用も頂いておりませんので、相談に行く前に聞いておきたいことなどございましたらお気軽にご連絡頂ければと思います。




少しでも相談しやすい事務所を目指して日々努力をしながら、ご相談をお待ちしております。




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13年08月02日 10時04分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、三菱東京UFJ銀行がATM手数料の見直しをするそうです。




主に、土日祝日と夜間の自行ATM利用については手数料の無料化を拡大し、




コンビニATM利用については、平日昼間も有料にするとのこと。




利用者とすると、銀行の支店よりもコンビニの方が圧倒的に多いので、コンビニをついつい利用してしまいますが、




手数料も塵も積もれば山となるということで、軽視できませんので、



普段は銀行に預金しておくのか、それとも生活費は給料が入ったら一度全部引き出してしまうのか、



再考する良い機会かもしれませんね。





さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「個人再生の場合には家計全体の状況の次月繰越金が多くても大丈夫ですか?」



というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」




です。





配偶者の方やご両親と同居されている場合に個人再生で債務整理を始めると、




これまでご自身の給与から返済に充てていた金額の大部分が手元に残ることが多いために、




こんなにお金が残って大丈夫かな




と思われる方も多いと思います。




ですが、その余る金額で任意整理をした場合に無理なく払えるか、ということを考えると、



多くの場合は、個人再生手続上の問題にはなりません。




個人再生手続は、このまま支払っていくのは困難であるけれど、一部減額をしてもらえたら支払っていける




という手続ですが、これまでの印象からすると、「一部減額をしてもらえたら払っていける」という方が重視されていると考えます。




ですから、家計全体の状況を作ったときに、その月の余剰金である次月繰越金が多めであることは、



どちらかといえば、「これだけ次月繰越金があれば、何かあっても概ね支払っていけるな」と好意的に受け止めて頂けるのではないか、と思っております。




ご実家暮らしの方、配偶者の方と共働きの方で、仮に個人再生をすると、毎月お金が余り過ぎてしまうのではないか、とご心配の方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。




個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



13年08月01日 17時49分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は朝から千葉で仕事をして、今戻ってきました。



本当は余裕を持って家を出て、優雅に車移動をする予定だったのですが、



見事に寝坊をして、ギリギリの電車移動と相成りました(>_<)



朝のJRがほぼ時刻通りに動いていてくれていたおかげで、皆様にご迷惑をお掛けせずに無事終了。



時間の余裕が心の余裕を生むということで、気をつけたいところです。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産の際に、通帳の出入金について出入金の相手方に連絡をして調べられますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ほとんどの場合、大丈夫です。」



です。





自己破産の申立をする際には、お持ちの通帳の2年分の出入金記録を裁判所に提出する必要があります。




この趣旨は、隠れ財産や隠れ債権者が判明するきっかけを得よう、というものなので、




裁判所もしっかりと出入金の記録を見ることが通常です。




ですから、当事務所で自己破産のお手続きをお受けする場合は、




通帳不明点一覧




なるものを作成して、ぱっと見て良く分からないような出入金については、その出入金の理由をご相談者様からお伺いして、一覧表を裁判所に提出することにしています。




ところで、このぱっと見て良く分からないような出入金の代表例は、




個人名からの入金、個人名への出金




なのですが、この出入金理由は様々で、



親御さんや御兄弟からの援助







インターネットオークション




が理由であることも多かろうと思います。




このような場合に、私どもや裁判所が親御さんや御兄弟、インターネットオークションの相手方に対して、




○○の出入金理由で間違いありませんか?



とお尋ねをするケースがあるのか、というと、



ほとんどありません。




少なくとも我々は、あなたの説明を信じることにしていますので、



その出入金理由が、隠れ財産や隠れ債権者の調査をしなければならないようなものでない限り、相手方への確認をすることはありません。



また、これまでの経験からすると、裁判所や破産管財人の先生も概ね、ご本人の説明がかなり不自然でない限りは、特段の調査をしていないように見受けられますし、



この点については、過度に心配される必要なないかと思います。



ですから、本当のことを教えて頂ければ幸いです。



自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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