2013年 4月の記事一覧

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13年04月15日 11時46分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の立川は天気はよかったものの、風が強かったですね。




昨日は少しお休みを頂いて、家の近くのラーメン屋さんで夕食をとってみました。





初めて入ったのですが、美味しいラーメンが500円で頂ける良心的なお店でしたので、また仕事が早く終わったときには行ってみたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生でもボーナス払いで分割払い案を作成することはできますか?」





というものがあります。






お返事は、





「はい。できます。」





です。





住宅ローンや車のローンを組むときに、毎月の返済を抑えるためなどのために、ボーナス時増額払いの契約をすることがありますね。





個人再生手続上も同じ理屈で、ボーナス時に返済額を増やし、通常月の返済は減らす、ということはできます。





一見、毎月の返済を抑えつつ返済ができるので、特に負債の額が高額の方の場合に有効であるようにも思えますね。





ですが、ボーナスがあくまで会社の業績に左右されるものであることを考えると、個人的にはボーナス払いを加味した再生計画案を作るのは危険ではないかと考えます。





ボーナス払いを加味した再生計画案を作ったものの、支払中にボーナスが減額、カットされてしまうと、支払が困難になってしまいますね。






一般論としては、債務整理をするうえではボーナス払いは慎重に考えるのが肝要と考えておりますが、




ボーナス支給額に頼りすぎない計画で、かつ過去の実績からするとボーナス支給がほぼ間違いないなどの場合は、よく検討して利用してみてもよいと思いますので、詳しくはご相談時にお話しお伺いさせて下さい。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年04月13日 11時26分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






今朝、兵庫県淡路島で震度6弱の地震が発生しましたね。




怪我をされた方がいらっしゃるなどの情報が少しずつ報道で明らかになりつつあります。




余震もあるようですので、心配です。




現地の方々にお見舞い申し上げるとともに、自らも地震への備えをしなければならないと再確認致します。








さて、まだ債務整理の検討に至る前の方からよく頂くご質問として、





「友人にクレジットカードを貸してくれと頼まれました。貸しても大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「貸すのはやめておきましょう。」




です。





過去10数年、裁判所や弁護士の先生、司法書士の先輩方のご尽力により、債務整理は大きく進展しました。




具体的には、一般の方々にとって少しずつ利用しやすいものになったと思います。




自己破産の際には、数十万円の実費が必要であるのが原則であるものを、運用で原則1万数千円の実費で申立ができるようになったり、




個人再生の手続きができるようになったり、




先輩方の粘り強い交渉により、任意整理においては、将来利息なしの分割払いがスタンダードになったり、




と歴史を紐解くだけでも、今我々が普通に行っていることが先輩方のご尽力の賜物なのだ、と強く感じます。





このように利用しやすくなった債務整理ですので、身の回りに債務整理をご経験された方がいらっしゃるということも多くなってきたと思われますね。





債務整理をすると、しばらくの間、クレジットカードが持てませんし、消費者金融や銀行でも借入ができません。




このような状況下で、親しい友人の方や交際相手の方に「クレジットカード貸してくれないか」とお願いする方もいらっしゃるようです。





しかしながら、基本的には、どんなに信用している相手であったとしても、自分名義のクレジットカードを貸すということは避けた方がよいでしょう。





第一に、親しい間柄でも、お金が絡んでしまうとどうしてもギクシャクしてしまうことが考えられること



第二に、クレジットカードの利用規約に反すること



第三に、後にクレジットカードを貸した方が自己破産をすることになると、貸した相手からお金を取り戻せないかを検討しなければならず、個人管財手続になり費用が余分にかかる可能性があること




など、ぱっと思いつくだけでもよろしくない影響はたくさんあります。




巷では、




人にお金を貸すときは、戻ってこなくても仕方がないと思って貸すことだ




という話もあるくらいですので、





自分の借金を増やしてまで人にお金を貸したり、自分のカードを渡したりすることには慎重になるべきではないか、と個人的には思います。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年04月12日 12時48分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




4月も10日が過ぎましたが、今朝は風が冷たかったですね。




意外と体力勝負の仕事なので、体調管理には気をつかっているつもりなのですが、寒暖の差には若干弱めです(>_<)





皆様も季節の変わり目にはお気を付け下さい。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





イオンフィナンシャルサービスが東芝系の東芝ファイナンスを買収することを発表したとのことです。





イオンが東芝ファイナンスの発行済み全株式を60億円で買い取り、完全子会社とする手法のようです。





昨今のイオンは金融業界への進出が著しいですね。




少し前までイオンクレジットといえば、イオンでお買いものをする主婦の方が中心にお持ちだったカードの印象で、それ程イオンの名前を見ることはなかったのですが、




最近では、イオンクレジットはクレジットカードとしての地位を確立し、銀行業も大きく発展しました。




そこで、家電の割賦払いの審査などで実績のある東芝ファイナンスを買収し、割賦払いの分野にも大きく進出しようという狙いのようです。




債権者の大半をイオングループが占めるというご相談者様が相談にお越しになる日も近いでしょうか。




債権者の大半が同一グループの場合は、特に小規模個人再生の申立の際に少し気を使うようにしています。




そのグループが小規模個人再生に反対、という方針を持っていると、債務整理の道筋自体を見直す必要が出てきますね。




今後も最新情報に注目しながら、より良い業務を行っていけるように頑張りたいと思います。




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13年04月11日 10時23分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は午後から檜原村役場の相談当番に行ってきます。




檜原村役場相談は、東京司法書士会三多摩支会の事業で、定期的に東京司法書士会三多摩支会から司法書士が役場に訪問させて頂き、地域の皆様のご相談をお受けするというものです。




あまり回数は多くはないのですが、地域の皆様が立ち寄りやすい役場で行う相談会ということもあり、毎回多くの方にご利用頂いているとのことですね。




普段、近くに相談できる場所がない、という方もこのような公的な相談会をご利用頂き、日頃の疑問を解決して頂ければありがたく思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金をしてお金を交際相手に渡していました。その証拠がなければ自己破産・個人再生はできませんか?」





というものがあります。





お返事は、




「少なくとも個人再生であれば、証拠がなくとも申立が通るのではないかと思います。」




です。





自己破産や個人再生の申立の際に、





なぜ借入が増えてしまったのか




ということは裁判所が大きな関心を寄せる点のひとつです。




ですから、借入事情を裏付けるような資料があればあるほど裁判所としては判断しやすい、というのが実情です。




よって、なるべく多くの資料を提出するように求められるのですが、




交際相手にお金を渡した証拠




なるものが存在するケースは極めて少ないですね。




証拠となるものがない場合は、申立人の丁寧な説明が必要になります。





交際相手の方にお金を渡していた当時の状況が鮮明に浮かび上がるような丁寧な説明ができるとよいのではないかと思います。




お金を渡していた時の心情




交際相手の方はそのお金を何に使っていたのか




なぜ渡してしまったのか




なぜお金を渡すのをやめられたのか





など、順番に説明できると少しずつ裁判所にも分かってもらえるように申立書が出来上がってきます。





丁寧な説明は大変なこともあろうかと思いますが、我々も借入履歴などを精査する方法でお手伝い致しますので、一緒に頑張りましょう。





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13年04月10日 11時13分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、各報道機関で一斉に、



ウィンドウズXPのサポート終了まであと1年



のニュースが流れましたね。




我々の事務所でもXPを長らく利用していましたが、新しいOSに切り替えるとなると、今使っている業務用ソフトの入れ替えなど、正直なかなか頭の痛い話です。





まだもう少し時間があるので、じっくりと考えていきたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ゴールデンウィークなどの祝日も債務整理の相談ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「はい。できます。」




です。





今年もゴールデンウィークの時期が迫ってきましたね。




当事務所では毎年ゴールデンウィークやお盆の時期もご相談をお受けしております。




日頃お仕事が忙しい方もゴールデンウィークやお盆などはまとまったお休みがある、ということもあると思います。




そのような休みの際に、ずっと気になっていた借金についての相談や過払い金についての相談をしてみるというのも検討の余地はありますね。




ゴールデンウィークくらいしか休みがない、という方のために、というこだわりを持って当事務所では毎年ゴールデンウィークも事務所を開けております。




お休みが少ない方も、連休中は時間が取れる、ということであれば、お気軽にご予約下さい。




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13年04月09日 10時07分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、コンビニで販売されている




カット野菜




が好調のようです。





カット野菜は、キャベツであれば予め千切りになっていて、すぐに調理でき、しかも食べきりサイズ、というスグレモノです。




ご家族での食事であれば、一玉買った方がお得な場合もあるかもしれませんが、




一人暮らしの場合は、カット野菜を使った方が、廃棄も少なく経済的である場合も多いのではないか、と思いました。













さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「銀行のカードローン残債務が高額の場合は、どのように債務整理をすると良いですか?」





というものがあります。





お返事は、





「ケースバイケースですが、個人再生か自己破産を中心に検討しましょう。」





です。




昨今、勢いを増す銀行のカードローンですが、無審査での融資枠が200万円になるなどの銀行も出てきており、




銀行のカードローンでの借入は相対的に高額になりがちですね。




そのような場合に返済が苦しくなり、債務整理をしようとすると、




任意整理で債務整理をするのはなかなか困難である場合も多くありますね。




銀行のカードローンは今も昔も利息制限法の範囲内で利息を払う契約ですので、




昔の消費者金融からの借入とは異なり、債務整理をする際に利息の再計算ができるということがありません。




ですから、銀行のカードローンは、任意整理をすると今の残高を60回以内の分割弁済をすることになり、




毎月の返済額はやや高額になりがちです。





そこで、銀行のカードローン残高が高額である場合は、元本の大幅減額ができる個人再生や支払自体の免除を求める自己破産を中心に考え、




どうしても個人再生や自己破産は避けなければならないご事情がある場合に任意整理を考えると良いのではないかと思います。





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13年04月08日 09時47分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、ネット通販の物流施設がここ数年で急増しているとのことですね。




在庫を抱えることがベースのアマゾンなどは物流施設が充実しているために、




ネットで注文をした本が翌日に届くことがほぼ確実であるというのはとてもありがたいですね。




私も本はネットで買うことが多くなりました。




実際に手にとって選びたい商品はまた別ですが、業務で使う本やパソコン関連のものはネット通販の方が便利です。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理をしてもカード払いがしたいです。何か良い方法はありませんか?」





というものがあります。





お返事は、




「デビットカードである程度は代用できると思います。」




です。





債務整理をすると、一定期間クレジットカードが使えなくなります。




これまで、様々なお支払いをカードでされていた方にとっては、やや不便に思われることもあるかと思います。



基本的には、これまでの生活を見直す意味でも、すべて現金払いにする方が、今後の生活のためには良いと思うのですが、



防犯のためにあまり現金を持ち歩きたくない



給与振込口座の銀行ATMが遠い



などのご事情がおありになる方は、そのような事情と生活の見直しを比較して、事情が優先する場合はデビットカードを作ってみるのも良いと思います。




デビットカードは、銀行の預金残高の限度でカード払いができるというカードで、



デビットカードを発行している銀行等では、私の知る限り、無審査で発行して頂けます。




無審査、ということなので、債務整理をしていても問題ない、ということですね。




VISAがついていれば、海外でも使えるようですし、なかなか便利ではないでしょうか。




なお、今のところのVISAデビットカードの発行会社は、




りそな銀行



楽天銀行



スルガ銀行



ジャパンネット銀行(ネットショップのみで利用可)



あおぞら銀行




だそうです。





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13年04月07日 14時44分09秒
Posted by: airtachikawa
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本日の報道によると、株主から西武多摩湖線の廃止の提案がなされた西武ホールディングスに対して、




地元3市(武蔵野市、府中市、小金井市)が西武多摩湖線存続の要望書を提出したとのことですね。




先日、中央線が止まってしまったときに西武多摩湖線に乗って、遠回りでしたが目的地にたどり着くことができました。




中央線が止まると通勤通学に影響の多い方も多いと思いますし、そのような場合の振替輸送にも有益ですので、





地元ならずとも中央線ユーザーとしては存続して頂きたい路線ですね。








さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「完済している消費者金融への過払い金請求はどのような流れで進みますか?」





というものがあります。




お返事は、




「相手方にもよりますが、ご依頼から2~3か月程で利息の再計算が終わるので、終わりましたら過払い金金額の確認お越し頂いております。」




です。







過払い金請求の手続きは、まず相手方から取引履歴を発行してもらうところから始まります。





取引履歴とは、これまでの貸し借りの記録が書かれているものなのですが、




一時に比べると改善したものの、発行を請求してから手元に届くまでにはやや時間がかかります。




請求の相手方によっては、3か月程待たされることもありますので、ご相談者様には、




概ね、3か月後には過払い金の計算が終了することが多いので、その頃に確認にお越し頂いています。




とご説明させて頂いております。




もちろん、早めに出てくるところもありますので、早めに過払い金の計算ができた場合は、早めにご連絡差し上げます。





過払い金の計算が終わりましたら、ご相談者様に一度事務所にお越し頂いて、






過払い金の額




先方からの和解案





を一緒に検討して頂いています。





やはり、交渉事なので、最初は相手方も少ない数字で和解案を提案してくることも多いのですが、





時期によっては、裁判をしなくても受け入れられるような和解案が提案されることもありますので、





一律に裁判する







一律に裁判しない





というのではなく、和解案を見て、裁判をするメリットがあるかどうかを検討するように心がけています。




裁判をするメリットがあり、ご相談者様も「裁判をしてさらに交渉をしてみよう」と仰る場合は、裁判にしてさらに和解条件を良くするために努力しております。





過払い金についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年04月06日 11時09分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




先日終了した春の選抜高校野球ですが、高校野球特有の「連投」については今年も議論になりましたね。



高校野球の場合、絶対的エースがチームを引っ張るということが多くあります。



そうすると、やはり勝ち進んでいくにつれて、



エースピッチャーが2日、3日と連続で1回から9回まで投げる



という連投になりがちです。



長い目で見ると、やはり連投は体に大きなダメージを与えると思うのですが、



高校野球という人生で一定期間しか経験できない青春の舞台では、やはり目の前の試合で投げたいという気持ちが勝る選手が多いのではないか、と思います。



これは、監督・コーチが日頃の練習から、よく選手と話し合って、方針を決めたり、



エース級の投手が2人以上いるチームになるように、チームを整備していくことで、



青春と選手の将来をなんとか両立させて頂きたいと切に希望します。



難しいとは思いますが、一高校野球ファンとしては、甲子園で投げていたピッチャーが数年後にプロのマウンドに上がる姿を数多く見たいところです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「実家に引っ越してから自己破産をした方が良いですか?一人暮らしの今した方がよいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「ケースバイケースですが、細かい手続きのことを考えると、一人暮らしの間に自己破産の申立をした方が手続きにかかるストレスは少ないと思います。」




です。






自己破産の申立をすると、裁判所は、破産の申立をした方が本当に支払が不可能なのかの検討をします。





その検討の仕方の一つが、




家計簿を提出してもらって、内容を見る




というものですね。




その家計簿の名称が、




家計全体の状況




であるということもあり、これを作成するときには、




同居の家族全員の収入



同居の家族全員の支出




を反映させるようにというのが裁判所の基本的なスタンスです。




数年前までは、この「家計全体」というところをそこまで厳密には求められなかったのですが、




ここ最近は、比較的厳格に求められるようになりました。




ですから、実家暮らしの方が自己破産の申立をしようとすると、




同居のご家族の収入や支出を聞きとって家計全体の状況に反映させる




というのが原則になります。





よって、実家暮らしの自己破産はなかなか手続き的なストレスがかかる、というのが現状です。





手続きのことを考えると、実家に戻る予定があっても、今すぐ戻る必要がないのであれば、一人暮らしの間に自己破産の申立をしておく、というのも検討の余地がありますね。





自己破産について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年04月05日 14時33分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日の立川は好天ですが、桜はかなり散ってしまいました。





明日は天気が悪いようなので、今夜が今年最後の花見になるかも知れませんね。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「私は債務整理をした方が良いですか?」






というものがあります。






お返事は、






「債務整理することのメリットとデメリットをご説明しますので、メリットの方が大きければ、債務整理をしましょう。」






です。






債務整理をすることのメリットの代表例は、





督促が止まる




毎月の返済額が下がる




利息の再計算をすると返済総額が下がる




過払い金があることが分かる





などですね。





一方、デメリットの代表例は、





クレジットカードが使えなくなる




車のローンが組めなくなる




銀行のローンも組めなくなる




など、しばらくの間、お金を借りることができなくなるということです。





自己破産や個人再生の場合には、他にもいくつか気になるポイントがあると思いますので、





ご相談にお越し頂いて、気になるポイントについて、ご質問頂ければと思います。





こうして、いろいろ情報を仕入れて頂いて、債務整理をすることのメリットが大きければするべきではないかと個人的には思っております。





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13年04月04日 17時01分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はダルビッシュ投手が凄かったですね。




メジャーリーグという世界で一番と言われるレベルの高い試合で、あと一人で完全試合という圧巻のピッチング。




昨日、私が、「ダルビッシュがあと一人で完全試合だ!」と言った次の瞬間、打たれました。




・・・全く関係ないのに、オレが言ったからだ、オレが観てたからだ、と思った人、




私以外にもいますよね。。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自営業者の自己破産はどれくらい期間がかかりますか?」というものがあります。




お返事は、





「こちらで受任をさせて頂いてから免責まで最低でも半年程はご予定下さい。」




です。





自営業者の方が自己破産の申立をしようとすると、基本的には個人管財手続になります。




個人管財手続になると、裁判所から破産管財人が選任されて、破産管財人が一定期間の調査を行うことになりますね。




調査の方法は、



申立人ご本人との面談による事情の聞き取り



申立人ご本人宛の郵便物を破産管財人に転送して開封することによる財産や負債の調査




が代表的です。




このような調査を破産管財人が選任されてから最低でも2か月は行いますので、




申立ての準備と合わせると、当方で受任させて頂いてから免責(破産手続の終了)までには最低半年程かかります。




申立人に不動産がある場合など、財産の換価が必要な場合は、調査期間が延びたりしますので、大まかな目安はご相談の際にご案内させて頂ければと思います。




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13年04月03日 11時51分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は、朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために武蔵野簡易裁判所へ行ってきました。





武蔵野簡易裁判所はJR三鷹駅から徒歩10分程度ですが、





その道すがら、雨と強風で、道行く人々の傘が次々とボキボキ折れていました。





折れない新素材のホネを使った傘、開発されないですかね。








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金が1000万円以上ありますが、任意整理で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「ご事情が許せば個人再生もご検討下さい。」




です。




任意整理は、個人再生ほど手間がかからずに債務整理ができることが良いところだとは思いますが、




利息の再計算後の元本はすべて返済するということになりますので、




負債の総額が高額の場合は、毎月の返済がかなりの負担になることがあります。





例えば、1000万円の負債を、多くの会社の任意整理支払回数の上限である60回払いで任意整理するとなると、





1000万円÷60=16.7万円




が毎月の支払額になりますね。




この金額を5年間、毎月支払うのはなかなかに困難ではないかと思います。




一方、個人再生で債務整理をするとなると、諸条件をクリアすれば、




1000万円÷5÷36=5.6万円




が毎月の支払額の原則になります。




毎月の支払額がおよそ3分の1に減りますので、少し手間をかけても検討の余地はあるのではないか、と思われます。




任意整理と個人再生の違いなど、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年04月02日 10時19分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞に、効率的に時間を使った仕事についての記事がありましたね。





おかげさまで私も一日に多くのお約束をさせて頂く日もあったりしますし、予定の変更もたくさんあります。





日頃、私が意識しているのは、スキマ時間を上手に使うことでしょうか。





社内メールの返信や簡単な書類のチェックなど、作業的な仕事はスキマ時間に行うようにしています。





あとは、予定の変更が多いので、予定を手帳で管理するのをやめてタブレットのカレンダー機能で管理しています。





予定の変更があっても、手帳と異なりワンタッチで変更ができるので便利ですよ!(^^)!








さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「カードローンの残高がある銀行の口座凍結を防いで任意整理する場合に注意する点は何ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「カードローンの保証会社にも気をつけましょう。」




です。





銀行でカードローンを借りている場合、




例外的な対応をして頂ける場合もありますが、そのカードローンを債務整理の対象とすると、原則としてその銀行の預金口座が一定期間凍結されてしまいます。




そうすると、その銀行が給与振込口座であったり、年金受給口座であったりすると、困ってしまいますね。




この口座凍結を防ぐために、債務整理の方針を任意整理にして、その銀行のカードローンを任意整理の対象から外す、ということはできますので、多くの方がそのようにしておられます。




しかし、もう少し注意が必要です。




銀行のカードローンには、基本的に保証会社がついています。




銀行が焦げ付き債権を多く持たないようにしているからですね。




銀行のカードローンの保証は多くの場合、その銀行の子会社やグループ会社が行っています。




例えば、三菱東京UFJ銀行であれば、アコム、ニコス、モビット、などが銀行のカードローンの保証会社ですね。




ここで注意すべきは、



銀行から借入があり、



かつ



その銀行の関連会社の消費者金融等からも借入がある




そして、関連消費者金融等が銀行カードローンの保証会社である




という場合。




銀行のカードローンを任意整理から外しても、




なんの注意もなく関連消費者金融等に任意整理開始の通知を送ってしまうと、消費者金融等が保証会社の責任として銀行に任意整理の通知を回してしまうことがあります。




そのようなことがないように、消費者金融等に任意整理の開始通知を送るときは一工夫する必要がありますので、




できれば、最初の面談の時に、銀行のカードローンの保証会社の名前までお伺いしたいところです。




特に、地方銀行のカードローンをご利用されている方は、意外な会社が銀行カードローンの保証をしている場合もありますので、




可能な限り思い出して頂ければと思っております。





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13年04月01日 09時55分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、警視庁が、自転車事故の取り締まり強化・厳罰化の方針で調整を行っているとのことです。





一般論として、保険などが充実している自動車事故に比べ、自転車事故は被害者の救済のための制度が未成熟であったり、





生じた被害に比べ、加害者の受ける量刑が相対的に軽いという指摘があったりもします。





自転車もスピードを出して走っていると重大な事故を起こす可能性があることを認識して、事故の予防に努めたいものですね。







さて、同じく本日の日本経済新聞の記事によると、3月31日、東京都内で「奨学金問題対策全国会議」による「奨学金の在り方を考える集会」が開かれたそうです。





奨学金問題対策全国会議は、弁護士の先生や司法書士が参加しているとのことで、奨学金の返済に困っている方の相談をお受けしたり、奨学金制度に対する提言をしていくことを主な活動内容にしているとのことです。





奨学金の返済についての評価は、それぞれの方の置かれている立場により、考えが大きく分かれるのではないか、と思います。





自己破産や個人再生の手続きをお手伝いしている身としてやや気になるのは、奨学金の借入をする際には、ほぼ必ず保証人を要するという点でしょうか。




借主本人は自己破産や個人再生をすると、支払が困難になってしまった奨学金の返済義務を免れたり、一部免除を受けたりすることができますが、




借主本人が自己破産や個人再生をしても、保証人の返済義務はなくなりませんので、本人が破産や再生をすると、保証人のところへ請求がいくことになります。




奨学金の借入の保証人はほとんどの場合、親御様ですので、




親には迷惑はかけられない




ということで自己破産や個人再生を躊躇する方も多くいらっしゃることと思います。





記事によれば、有利子奨学金を無利子にするべきという提言や返済義務のない給付型奨学金の導入の提言もなされていますが、




保証人の運用についてもご検討をお願いしたいと、個人的には思います。





奨学金制度が、学生が学業に真剣に向き合うことを助け、優秀な人材を世に送り出してくれる制度であり続けるとともに、




世に出た人材に過剰な負担を強いるものでないような配慮もして頂ける制度であることを祈っています。




奨学金の返済について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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