2013年 3月の記事一覧

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13年03月31日 15時28分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は3月31日。明日から新社会人の方など新生活が始まる方も多いのではないでしょうか。




社会人になってからは、そのような「今日から」という区切りのようなものとは基本的にご縁のない生活を送っておりますが、




何か新しいことでも始めてみるか、と自分が決意して行動すればいつでもできるというのは自営業の醍醐味ですので、




新年度に合わせて何か始められるように頑張ってみたいと思います。







さて、本日の日本経済新聞に、




本日で期限切れとなる中小企業金融円滑化法の終了が個人の住宅ローンに影響を与えるか




という記事が載っていました。




記事によると、金融機関にもよりますが当面返済猶予を認め続ける方針で進むのではないか、ということです。




さらに記事によれば、政府の打ち出した中小企業金融円滑化法の終了対策の政策は、そのほとんどが中小企業の事業融資を対象としたものであるそうで、




個人の住宅ローンに目を向けた対策はあまりなされていないそうです。





借り手とすれば、円滑化法の期限切れ後も返済猶予を認めてもらえるに越したことはありませんが、




今後はある日突然銀行の方針が変わって、猶予を認めず回収に走るということも考えられなくはありませんので、




少なくとも、日々の情報や、返済猶予を申し込むときの銀行員の方の対応などには注目しておきたいところですね。




住宅ローンの返済猶予額は、中小企業金融円滑化法の施行から平成24年9月末までの間に3兆6000億円という巨額になっていると記事は伝えています。




今、毎月の返済額が少なくなっているとしても、それはあくまで「返済を待ってもらっている」に過ぎず、総支払額が減っているわけではない、ということにもご注意を。




毎月の支払という短期的な視点




に加えて、




今後このまま支払っていって、最終的に自分の代で住宅ローンを払い終えることができるのかという長期的な視点




で住宅ローンの返済に向き合うことも大事ですね。




住宅ローンの返済についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年03月30日 14時20分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はプロ野球開幕戦。





やはり話題は日本ハムの大谷選手ですね。





8番ライトでスタメン。





2安打1打点。





フル出場。





素晴らしいの一言です。






今後も応援していきたいですね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産申立の日は裁判所でどれくらい時間がかかりますか?」




というものがあります。




お返事は、





「裁判所ごとに異なりますが、東京地方裁判所立川支部の場合はおおよそ1時間ほどです。」




です。




自己破産の申立をすると、申立書類について、裁判所のチェックが入るわけですが、




チェックの仕方は裁判所ごとに異なります。




申立のときにしっかりチェックをして、何か追加書類や追加説明事項を求める場合は、申立のときに申立人に伝えるという裁判所の場合は、




申立書を提出した後、裁判所の待合室で1時間程、チェック待ちをします。




東京地方裁判所立川支部や東京地方裁判所などはこのような運用になっていますね。





一方、申立のときは取り急ぎ申立書を受け取るにとどめ、後にしっかりとチェックをしてから追加書類等を求めるという裁判所の場合は、



申立書を提出した後の待ち時間は10分程度で済みます。



横浜地方裁判所相模原支部、さいたま地方裁判所川越支部、千葉地方裁判所などはこのような運用ですね。




待ち時間が長い裁判所の場合は、何か好きな本を一冊お持ち頂くなどして頂ければ、多少の緊張の緩和になるのではないかと思います。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年03月29日 10時36分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





さて、年度末最終日。





どこもかしこも忙しそうですね。





そんな今日は昼の仕事を乗り切れば、夜はプロ野球の開幕戦です。





今年はルーキー則本投手がが開幕戦の先発投手を務める楽天




大谷選手が投手にも野手にも挑戦中の日本ハム




など、新人選手が大豊作の年になる予感ですね。




今年こそは西武ドームか東京ドームで試合を観戦したいです。








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





会社更生手続き中のTFK株式会社(旧武富士)の管財人が、株主であった創業家などに対し、過去に会社から支払われた配当金合計





129億4000万円





の返還を求めた訴訟について、3月28日、東京地方裁判所が原告(TFK管財人)敗訴の判決を言い渡したそうです。






裁判が始まった時の報道等では、配当金129億、役員の責任として20億、盗聴事件の責任2億という請求内容であったと思いますが、配当金以外の点についても敗訴してしまったのでしょうか。




129億という巨額のお金ですので、回収が実現すれば、会社更生手続上で、過払い金債権者の方々に対する配当の原資が増加する大きな要因になります。





今のところ第一報ですので、今後、管財人が控訴するのかも含め、注目していきたいところですね。





過払い金についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年03月28日 11時06分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




報道によると、政府は先日の成年後見制度に関する東京地裁の判決について控訴をしたそうですね。




これは、成年被後見人となると選挙権を失うという公職選挙法の規定が憲法違反か否かについて争われてる裁判ですね。





一方、総務大臣からは立法的解決を図る旨のコメントもあるようですので、こちらも注目していきたいです。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「源泉徴収票をなくしてしまいましたが、給与所得者等再生で個人再生できますか?」





というものがあります。






お返事は、




「できますが、源泉徴収票があった方がより正確な計算ができるので、なるべくご用意下さい。」




です。





借金の額が大幅に減額になる個人再生の申立には、




債権者の半分以上の同意が必要な小規模個人再生







債権者の同意がいらない給与所得者等再生




の2種類があります。




債権者の同意が不要なので、給与所得者等再生の方が良いようにも思えますが、




給与所得者等再生の場合には、借金をどこまで減額してよいか、という基準に、




可処分所得の2年分




が加わります。




小規模個人再生の場合は、



借金の5分の1(最低100万円)






持っている資産



のどちらか高い方を払うので、




借金が500万円までの方で、100万円以上の資産がなければ、支払額は100万円なのですが、




給与所得者等再生の場合は、




借金の5分の1(最低100万円)






持っている資産





可処分所得の2年分



のどれか一番高いものを払うことになります。




可処分所得とは、お給料とお住まいの地域と扶養家族の人数などの情報を計算式に当てはめると自動的に計算されるものでして、




独身の方などの場合は、可処分所得の2年分は比較的高額になることが多く見受けられます。




支払額に関わることですので、可能な限り正確に計算したいところではありますから、計算に必要な書類はできる限り収集することが肝要と思います。




必要書類の中には2年分の源泉徴収票がありますので、




紛失してしまったり、確定申告で使ってしまったりされた方は、お勤め先にお願いをして再発行してもらうとよいのではないかと思います。





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13年03月27日 10時13分59秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、将来起業したいと思う日本の高校生は、全体の6%にとどまっているそうです。





高校生が希望する仕事第一位は、やはり公務員。





確かに公務員は安定しているようですね。





しかし、アイディアのある人はどんどん起業して素晴らしいサービスで世の中を豊かにして頂ければと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「学生ローンからの借入も債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「方針はよくご検討させていただきますが、債務整理をすることはできます。」




です。





学生ローンとは、読んで字のごとく、学生を対象に融資をする消費者金融のことですね。





学生ローンの店舗は東京では、高田馬場周辺に多く存在しています。





このような学生ローンは、大手消費者金融とは一線を画するので、債務整理できなそうなイメージもあるかもしれませんが、





実際のところは、特段問題なく債務整理をすることができる印象です。




少なくとも、




一括払いでないと応じない



小規模個人再生に異議を出す



自己破産の免責について意見を出す




などの対応は今のところ見られません。







しかしながら、ひとつひとつの借入は元本が比較的少額ですので、中には長期の分割払いに応じないという会社もあるかと思います。





ですから、学生ローンが債権者にある場合は、全体のバランスを考えながら債務整理の方針を考えていきたいところですね。





場合によっては、任意整理よりも個人再生の方がご相談者様の今後に資する場合もありますので、こちらからのご提案もご検討頂ければと思います。





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13年03月26日 12時45分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今夜はサッカー日本代表のヨルダン戦ですね。




勝てばワールドカップ出場が決まる一戦。




試合開始時間は日本時間23時。




仕事終了後かつ深夜でもないという、私にとって最もありがたい時間です。




テレビの前で応援しようと思います。







さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「任意整理の依頼後に保険を解約してもいいですか?」





というものがあります。




お返事は、




「問題ありません。」




です。





任意整理のご依頼をきっかけに家計の見直しを図る方は多くいらっしゃいます。




見直しの中で、加入したまま何となく毎月払っている生命保険、自動車保険なども見直しの対象にし、




現在の生活状況に合わせた保険料で妥当な保険内容にする、




ということも検討に値することですね。






そこで保険を見直すことにした場合、





今までの保険は解約をして、新しく保険に入る





という作業になるわけですが、






任意整理をしていたとしても、契約の解除や新しく契約を締結することに制限があるわけではありませんので、





特段私どもにご連絡を頂かなくとも、これまでの契約の解除と新規契約をして頂いて問題ありません。





債務整理をするとなると、色々と生活に制限がかかりそうなイメージをお持ちになる方も多いと思いますが、





漠然とした不安をお持ちの場合は、まずは私どもに確認頂き、





制限されるもの、されないものについて正確な知識を得て頂ければと思います。





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13年03月25日 10時07分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、中小企業にも賃上げの機運が高まってきたとのことです。




日本の雇用を支える中小企業にこのような動きがあると、景気も良くなってくるのではないかと期待しています。




報道によれば、今年は花見弁当も比較的高めのものが売れているとのこと。




少しずつ、景気回復の兆しが見えてくるのはありがたいことですね。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入先に友人などの個人がいる場合でも自己破産はできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できますが、少し注意が必要になることもあります。」





です。




裁判所ごとに少しずつ運用が異なるようですが、裁判所は自己破産の申立を受け付けると、どこかのタイミングで、





債権者へ「免責についての意見聴取」




をします。




免責についての意見聴取とは、




債務者から自己破産免責許可の申立がありましたが、免責不許可事由があると思いますか?




というものです。




場合によっては、この意見聴取に合わせて「債務者には換価すべき資産があると思いますか?」という調査をすることもありますね。




免責不許可事由というのは、破産法で決められている「借金を免除できない理由」なので、




免責についての意見は、




免責不許可事由に該当するから免責を認めるべきではない





という書き方のみが認められるべきだとは思うのですが、




ここで、逆の立場で考えてみると、




個人として信用していたからお金を貸したのに、何も言わずに破産の申立をされた




という人は、ややもすると感情的になってしまうことが予想されます。




ですから、借入先に個人の方がおられる場合は、免責不許可事由はともかく、とにかく意見を出してくることがあります。




とにかく出された意見でも裁判所としては受付しますし、申立人側としてはそれに対する反論も用意する必要があります。




ということで、個人の方から借入をしている場合は、その方に何の配慮もなく破産の申立をすると、




破産の申立をした後に大変な思いをすることもなくはありません。





ですから、個人の方からの借入がある場合は、当初のご相談の際にお話し頂き、対処をよくご相談させて頂ければと思います。




配慮といっても、その個人の方だけにお支払いをするわけにはいかないので、お支払いをする以外の方法で対処を考えましょう。





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13年03月24日 12時46分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




警視庁が振り込め詐欺の新名称を募集しているそうです。




応募はツイッターでも受け付けられているとのこと。




「名称は何でもいいから、とにかく予防をしっかりするべきだ。」




という議論もありますが、




現振り込め詐欺の被害者の多くはご高齢の方であることを考えれば、




分かりやすい名称を決めて、その名称を大々的にPRすることで予防を図る




ということも有益なことですね。





新名称。





うーむ。





思いついたらツイッターで応募してみようと思います。




ちなみに応募は4月10日までだそうなので、閃いた方は警視庁のツイッター宛にどしどしご応募下さい。










さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入先のうち、残高が10万円くらいの借入も任意整理した方が良いですか?」





というものがあります、





お返事は




「ケースバイケースなので、ご相談者様の状況に応じてご提案致します。」





です。





任意整理をご検討中の方にとって、




弁護士の先生や司法書士に報酬を払って、任意整理をするメリットがあるのか




というのは重要な関心事ですね。




メリットと一口にいっても、いろいろ考え方がありますが、最も分かりやすいのは、




このまま払い続けた場合の利息の総額







1社分の任意整理費用




どちらが安いのか





という判断基準ですね。





私がご相談をお受けする際も、基本的にはこの判断基準で考えています。





一方、現在、少額の債権者に対して支払っている額が相対的に高額である場合には、任意整理の対象にした方が全体的に支払が楽になることもあるので、




そのような場合は少額の債権者といえども任意整理に組みこんでいくこともあります。





例えば、残高10万円に対して、月1万円を支払っている場合。




他の債権者の残高との比較をすると、残高10万円の債権者に月1万円の支払を割り当てると、全体として毎月の支払額が多くなってしまうこともあります。




そうすると、任意整理に組み込んだ方が分割弁済計画を立てやすいので、任意整理に組み込むことも検討の余地がありますね。





お話をお伺いし、ご相談者様のご希望を最大限尊重しながら、任意整理に組み込むかどうかを決めさせて頂ければと思っております。





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13年03月23日 11時00分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




萩原が応援するプロ野球選手の一人、松坂大輔投手が今シーズンはマイナーリーグからスタートすることになりました。




昨日の試合では、4回1失点。




先発投手は6回3失点程度に抑えられれば最低限の仕事、と言われていることからすると上々の再出発ではないでしょうか。




気付けば我々の世代のスーパーエースもプロ15年目のベテランですが、ストレートは最速148キロだそうで、まだまだ若い!←ということは私もまだ若い!(^^)!




今年も松坂投手を応援しております。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「飲食費や遊興費でお金を借り過ぎてしまいました。債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「程度によって債務整理の方針はご相談させて頂きますが、債務整理はできます。」





です。







昨今、街にはいろいろな誘惑がありますね。





ここ立川にも、




競馬場がある



競輪場もある



パチンコ店もある



キャバクラもある



ホストクラブもある




と、老若男女を問わずお金を使い過ぎてしまう可能性も高い環境がありますね。





ご自身の収入の範囲内で楽しむ分には何ら問題はないと思いますが、上記のような場所では、なんとなくお金を使い過ぎてしまうこともあろうかと思います。




そのような際にクレジットカードで支払いをしたり、キャッシングをしたお金で支払いをしたりしていると、負債もどんどん大きくなっていってしまいますね。





「ギャンブルや遊興費が理由の借金でも債務整理なんてできるんですか。」






そんなご質問もよく頂きます。






ではどうなのか。






自己破産の場合、借入理由は自己破産手続において借金を免除するか否かを判断する際の裁判所の大きな関心事項です。




例えば、負債の理由がほぼすべてギャンブルや飲食費の場合、




原則として免責不許可事由に該当するので、少なくとも破産管財人を選任し、免責が妥当か否かの調査をする、となることが予想されます。




そうすると、破産管財人が選任されない場合に比べて費用が30万円程余分にかかるというデメリットがあります。




破産管財人がついた破産手続になっても、最終的に免責が認められないケースというのはそれほど多くはありませんが、




借入理由については深い反省を求められるのが通例である印象です。






一方、個人再生の場合は、借入理由については手続上、自己破産程の関心事項ではありません。



再生委員の先生から、「ギャンブルや遊興費が借入理由でこの手続をとったのだから、今後はもうしませんよね。」という今後の意思の確認をされることは多くありますが、



過去の借入理由によって手続が困難になるというものではありません。





また、任意整理の場合も借入理由の評価については、ご相談を受ける弁護士の先生や司法書士の判断となりますが、




私は、個人再生の場合と同様、「今後は控える。」という意思さえお持ち頂ければ、原則として過去の借入理由についてコメントをすることはしていません。




人によっては、借入理由について、お説教をする方もいらっしゃるようですが、




ギャンブルや遊興費で借金を膨らませてしまい、払えなくなってしまったことを「申し訳ない」とご本人が強く思っていらっしゃるのであれば、




今後は誰に言われなくとも控えるのではないかと個人的には思っています。




ギャンブルや遊興費で借金を増やしてしまうことは良いこととは思いませんが、そうなってしまった場合でも、




深く反省し、今後はそのようなことにならないように生活するという意思を持ち、誠実に手続きを行うという方には、法の救済たるものも用意されていますので、




投げ出してしまわずにご相談頂ければと思います。




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13年03月22日 11時28分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





朝のニュースによると桜は今週末が見頃か、とのことですね。






例年、花見というとやや肌寒いなか行う印象ですが、今年もやや寒い週末のようですので、





今週末に花見をされる皆様は一枚羽織れる上着をお持ちになると快適に美しい桜が見られるのではないかと思われます。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「同じ信販会社でバイクローンとカードローンがありますが、カードだけ任意整理できますか?」





というものがあります。






お返事は、





「今のところ、債権者に話をすればカードローンだけ任意整理の対象にできるようです。」





です。






債務整理をする場合、原則として、全債務を債務整理のテーブルに乗せて、





収入の中から返済にあてられる金額を計算し、




その金額を債権者に平等に分配する、




という作業をします。





ただし、




同じ信販会社でバイクローンとカードローンがあるが、バイクは残したい、




というご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。





この場合にどうするか、というと、私は、




バイクローンとカードローンの債権者に、




カードローンだけ任意整理希望です





という話をしてみることにしています。





もちろん、バイクローンだけ任意整理の対象から外すとバイクローンは今までどおり支払うことになるので、




バイクローンを任意整理しなくとも無理なく支払えるかという点はご相談させて頂いております。





なお、今のところはカードローンだけ任意整理という希望に対して、





認めない、という回答であったことはありません。





今後の各社の対応に引き続き注目していきたいと思います。





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13年03月21日 08時23分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、事務所で私が座っている椅子のお尻の部分がペッタンコになっていました。





これでは、腰痛の原因になり、仕事に支障が出るので、





一流何でも置いてある店ドンキホーテさんで低反発クッションを買ってみました。





その座り心地たるや、





ああ、仕事頑張ろう!(^^)!





とテンションが上がるほどです。






腰痛の憂いをなくして、今日も頑張ります。








さて、住宅ローンは今まで通り支払い、その他のカードローンなどを原則5分の1に減らす住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅資金特別条項付個人再生をすると住宅ローンの返済額も減りますか?」





というものがあります。





お返事は、





「いいえ。住宅ローンの返済額は減りません。その代わりに今まで通りに家に住み続けることができます。」





です。






現在、リスケ中で、毎月の住宅ローン返済額が圧縮されているという方も少なくないと思いますが、





この3月末を過ぎると、再度のリスケには応じてもらえなくなることも予想されるので、





リスケしてもらえないと住宅ローンとカードローンの支払両方は難しい





という方は、今後について早めに考えておくことが肝要です。




ここで検討すべき事項として、個人再生の申立をするという選択肢があります。




住宅ローンを抱えておられる方の債務整理の仕方として、住宅ローンは今まで通り支払い、その他のカードローンなどを原則5分の1に減らすという住宅資金特別条項付個人再生はかなり便利なお手続きです。




しかしながら、個人再生をしても債権額が5分の1に減るのは住宅ローン以外の債権のみ。





住宅ローンは原則として今まで通り支払うことになります。





一方、今まで通りでは難しい、例えばボーナス払いがあるが、ボーナスが無くなってしまったのでボーナス払いが難しい、などの場合。




事前に銀行に足を運んで、ボーナス払いをなくした契約に変更してもらう




個人再生手続上で事前協議をする




などの方法により、実現可能な返済計画をつくることも一考の価値ありですね。





大切なマイホームですから、なるべく残す方向で債務整理の方針を立てたい、というご相談者様の意に沿うように日々努力をしていきたいと思います。




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13年03月19日 14時25分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の立川は春を通り越した初夏の暑さです。





暖房がようやく止まったと思ったらすぐに冷房が始まるのかと思わせる今日の気温。





風鈴を置いて、耳から涼しさを感じる、という昔ながらの方法をとってみるのも良いかもしれませんね。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「失効中の自動車保険がありますが、自己破産の際に何か提出書類はありますか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば、保険証券と失効した時に保険会社から届いた通知をご用意ください。」





です。





自動車保険の保険料の支払い方には一括払いと月払いがありますが、いずれにしても保険料の支払いを滞ってしまうと、保険が失効してしまいます。






では、失効した状態で破産の申立をする場合、何か必要な書類はあるのか。





裁判所としては保険が失効しているかどうかが明確ではないので、少なくとも失効した時に保険会社から発行された通知を用意するように求められます。





「裁判所としては保険が失効しているかどうかが明確ではない」とはどういうことかというと、






例えば、通帳の引き落とし履歴には保険料の引き落としが、ある時期まで継続的にかかっていて、ある時期から引き落としの記録がなくなっている場合





実際は、保険料を支払えていないから通帳の引き落とし記録がなくなったのだけれども、





実は保険料を納付書で払っているのではないか、という考え方もできるので、





失効しているのであれば、その事情が分かるものをご用意下さい





という趣旨です。






とはいえ、失効してしまった通知書を保管していないケースも多々あるので、実際のところは、




保険は失効したけれど、失効通知は紛失してしまった。




という上申書で救済してもらえるケースもありますね。




裁判所も無理難題を言ってくるわけではないですが、申立人側は裁判所の指摘事項に最大限の説明を尽くす、という姿勢で臨むことが肝要と考えます。




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13年03月18日 11時07分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日の立川は突風です。





車で出たのですが、風が強くてドアがすんなり開かないという程でした。






ニュースによると、交通機関も乱れそうですし、皆様移動にはお気をつけ下さい。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





スルガ銀行傘下の消費者金融、ダイレクトワンが新規店舗の出店を予定しているそうです。





ダイレクトワンといえば、経営破綻した丸和商事を引き継いだ会社ですね。





引き継ぎ後、静岡と神奈川に出店していたそうですか、今般、首都圏にさらに一店舗の出店を検討しているとのこと。






このような報道をみると、消費者金融業界も守りの姿勢から攻めの姿勢に転換し始めているのだな、と感じます。





消費者金融からの借入には、総量規制がありますので、消費者金融だけからの借入であれば、借り過ぎてしまうことはないと思いますが、





消費者金融以上に個人向けローンを拡大している銀行からの借入




クレジットカードのショッピングリボ払い




などは使い過ぎないように注意が必要ですね。





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13年03月17日 14時27分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、政府の法曹養成制度検討会議が、




司法試験の合格者数を年間3000人程度にするとした2002年の政府計画




を撤廃するよう提言する見通しになったとのことです。




法科大学院制度が始まる前には、法科大学院に行くと、7~8割は司法試験に合格する、との話でしたが、




昨年の合格率は25.1%




法科大学院への志願者も減少しているとのこと。






需要と供給のバランスとは難しいものですね。





皆様に必要とされる人間であるために日々努力していきたい、と改めて思います。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「消費者金融に債務整理事務所を紹介されましたが、相談して大丈夫ですか?」






というものがあります。





お返事は




「中には良くない事務所もあるそうなので、ご注意下さい。」





です。







私も実際に目にしたことはほとんどないのですが、






消費者金融に借入の申込をしたら弁護士事務所や司法書士事務所を紹介され、そこで債務整理をするように言われる





というケースはまだ少し残っているようです。





そのようにして紹介される事務所の中には、通常なすべき対応をして下さらないところもあるようなので、注意が必要ですね。





通常、我々が債務整理のご依頼をお受けする際は、




司法書士が直接、ご相談者様と面談をする



委任契約書を交わす




ということは最低限行います。





ですので、最初に相談に行ったときに、




資格者ではない肩書の人が最初から最後まで面談をして、資格者が一切出てこない




というのは、ややイレギュラーであるサインですね。




そして、依頼をすると一体いくらかかるのかを明確にするために交わす委任契約書も必ず署名捺印しますので、




委任契約書を作成しない




というのもイレギュラーサインです。





このようなイレギュラーサインを見つけた場合は、依頼をするかどうか再考することは有益であると考えます。




そもそも、このような紹介を受けて債務整理を受任する事務所がなくなるに越したことはないのですが、




ある程度の予備知識があることは自己防衛に資するので、ぜひ頭の片隅に置いて頂くようにお願い致します。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





13年03月16日 10時59分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の報道によると、東京地方裁判所で成年後見制度に関する判決が出ましたね。





成年被後見人になると選挙権を失うとする公職選挙法の規定が違憲であるとの原告の訴えを、





裁判所が認めました。




また、判決言い渡し後、裁判官が原告ご本人に対して、




「堂々と胸を張って生きて下さい。」




と直接声をかけられたそうですね。




判決の評価については賛否両論あると思いますが、このシーンだけを見るとホッコリします。




今後、上級審での判断のため控訴されるのか。引き続き注目していきたいところです。








さて、住宅ローンは今まで通り支払い、カードローンを大幅に圧縮するという住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「住宅ローン特例を使う個人再生では、必要書類が何か増えますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。ご自宅の登記簿謄本と固定資産評価証明書をお願いします。」





です。







住宅資金特別条項付個人再生の申立をする場合、以下の点を確認する必要があります。





1、毎月の住宅ローンの支払額、ボーナス払いがあればその支払額



2、住宅ローンの残高



3、ご自宅に住宅ローン以外の抵当権が付いていないか



4、ご自宅不動産の価値が住宅ローンの残高を上回っていないか







1と2の確認のためには、住宅ローン債権者である銀行さんから、住宅ローンの契約書と返済一覧表を取り寄せる必要があるのですが、




これは当事務所から銀行さんにお願いをすると発行して頂けるので、ご本人にはお手間をおかけいたしません。




一方、3と4の確認のためには、




ご自宅不動産の登記簿謄本を法務局で、




ご自宅不動産の固定資産評価証明書を市役所(23区の場合は都税事務所)で、




原則としてご本人にお取り寄せをお願いしています。






とはいえ、登記簿謄本も固定資産評価証明書も司法書士にとっては慣れ親しんだ書類ですので、




取りに行く時間がどうしてもとれない、と仰る方のご依頼があれば、もちろん当事務所が代行でお取り寄せをすることもできます。




特に、市役所には行けるが、法務局は行ったこともあまりないので・・・という方は比較的多くお見かけ致しますので、




法務局へ行くのに半日仕事を休む必要があるような方は、お気軽に書類の取り寄せもご依頼下さい。






住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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