2013年 2月の記事一覧

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13年02月12日 11時12分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






松坂大輔投手がアメリカでマイナー契約をして今季に臨む、という報道がありましたね。





所属するインディアンスでは背番号18は永久欠番だそうなので、メジャー昇格したら、プロ入りからずっと背負ってきた背番号も変更が確実か。





松坂世代としては、松坂投手はやはり、





背番号1





がカッコいいイメージなのですが、プロですし、二桁の番号になるのでしょうか。





松坂投手の頑張っている姿を見て、自分も頑張りたいと思います。






さて、本日は、朝から過払い金返還請求の裁判に出廷するために八王子簡易裁判所へ行ってきました。






八王子簡易裁判所は、JR八王子駅から歩いて10分ほど。





刺すような冷たい風の朝は、やや長く感じる距離です。






従前、大手消費者金融と言えども、過払い金返還の負担が大きかった時期は、多くの会社が、







返還は半年後





という対応だったのですが、






新聞などで、各社トップが表明しているとおり、過払い金返還請求が落ち着いてきたのか、最近では、






返還は二ヶ月後






など、返還までの期間が短くなってきた会社もちらほら出てきました。





途中で一度完済して、再度借りている場合など、借り手に厳しい論点がある場合もありますが、





すでに完済している借入がある方








7年以上の長い取引をされている方




などは、過払い金が発生している場合がありますので、




発生しているかどうかを聞いてみたい




と思われる方もお気軽にお声掛け下さい。





過払い金返還請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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13年02月11日 09時52分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日のテレビ東京




モヤモヤさまぁ~ず2





で、立川が取り上げられていました!





さまぁ~ずのお二人と大江アナ





会いたかった(>_<)







しかし、知っている(だけで入ったことのない)お店や知らなかったお店も紹介されていたので、今度近くを通ったら覗いてみたいと思います。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、








「個人再生の申立前に新しく銀行口座を開設してもいいですか?」






というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。







個人再生の前に新しく銀行口座が必要になった場合でも、なんとなくの





「これから債務整理をするのに銀行口座を新規開設するなんて、できなそう」





というイメージでおられる方も多いかもしれません。





しかしながら、これは、なんとなくのイメージに過ぎず、実際は銀行口座は問題なく新規開設できます。





給与振込口座や各種引き落とし口座の変更をする必要がおありの方、







個人再生手続終了後に備えて、振込しやすいネットバンクを開設しておこうと思われている方、





など、債務整理をきっかけに新しい銀行口座を必要とする動機をお持ちの方もたくさんおられると思います。





そのような場合は、なんのためらいもなく預金口座開設手続きをして頂いて大丈夫です。





一方、ひとつだけ注意点を挙げるとすれば、クレジットカード一体型のキャッシュカードは作れませんので、





銀行の窓口などで、クレジットカード一体型のキャッシュカードを勧められた場合も、丁重にお断りして下さい。






個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年02月09日 10時09分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





3連休初日ですね。





そして、本日は、多分ニクの日、2月9日





世間はお出かけという方も多いことでしょう。





今日も風が冷たくて寒いですし、インフルエンザも流行しているので、風邪をひかないように注意して連休を満喫して頂ければと思います。





中央道の笹子トンネルも復旧が終わったようですし、今日からまた週末恒例の中央道混雑が始まりそうですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の手続に必要な源泉徴収票を紛失してしまいました。再発行が必要ですか?」





というものがあります。





お返事は、





「できれば再発行をお願いして下さい。難しければご相談下さい。」





です。





個人再生の申立の際には過去2年分の源泉徴収票を裁判所へ提出することになっています。





源泉徴収票は、お勤め先から年末か年始にお給料明細と一緒にもらう小さな紙ですね。





小さな紙なだけに、なくしてしまう方







基本的にあまり使うことのない紙なので、捨ててしまう方





が比較的多くいらっしゃいます。





そこで、





いざ個人再生の申立の準備を始めて、部屋中探したけれど、見つからなかった、






という場合、どうするか。






会社に再発行を頼みやすければ頼んで下さい。





総務担当課のようなものが確立された会社は頼みやすいですし、




中小企業のように社長や社長の奥様が給与計算などの総務業務を扱っておられる会社は若干頼みにくいかもしれませんね。





そして、頼みにくい場合、





源泉徴収票を添付しなくとも裁判所には個人再生の申立書を受け付けてもらうことはできます。





源泉徴収票に書いてあることは、大体同じ内容が課税証明書にも書いてあるからですね。






課税証明書は、住民票のように市役所で取得できるものなので、「取得できない」ということはありませんから、必ず添付します。






源泉徴収票は添付した方がよいとは思うのですが、




過去、源泉徴収票を必ず添付するように、というご指導を頂いたことはなかった記憶ですので、





再発行を頼みにくい場合は無理をなさらずとも大丈夫な書類の一つではないか、と個人的には思います。




ただし、個人再生のうちでも給与所得者等再生をする場合は、可処分所得の計算に必要ですので、なんとか再発行をお願いして下さい。





再発行の理由は、




医療費がかかっていたので確定申告をする




などが一般的ではないでしょうか。




ちなみに、多くの会社では、理由なくとも再発行はしてもらえるとは思います。




税理士の先生など、会計を見てもらっている人がいる会社であれば、社長や社長の奥さん、総務担当の方が実際に源泉徴収票を作っているわけではないと思いますしね。





個人再生のお手続きについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年02月08日 11時44分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





先日の日本経済新聞の記事によると、楽天ブックスが、無料の翌日配達を始めたとのことですね。






仕事柄、本はかなり買う方だと思いますが、今までネットで買う場合は、何となくアマゾンで購入していました。





しかし、改めて身の回りを見てみると、





楽天グループにお世話になっていることが多い





ということに気付いたため、






今後、本は楽天ブックスで買ってみようかと思います。





ポイント、貯まりますしね!(^^)!








さて、本日は、ご相談者様の自己破産申立に同行するために、さいたま地方裁判所川越支部へ行ってきました。






さいたま地方裁判所川越支部は、




JR若しくは東武東上線の川越駅




又は





西武線の本川越駅






が最寄り駅なのですが、最寄りと言っても、歩くと20分くらいかかります(´・_・`)






申立に必要なものは、




収入印紙 1500円


郵券 80円を債権者数+3枚


官報公告費用 10290円




でした。





ちなみに、本日、平成25年2月8日時点です。





また、さいたま地方裁判所川越支部の破産事件の受付は、




本当に受付事務のみ




なので、官報公告費用の予納をする時間まで含めて30分くらいをみておけば足りると思われます。




申立書の点検は、受付完了後に裁判所でじっくり行って下さり、




追加書類などの連絡は後日、裁判所から電話を頂いて対応という流れです。





この流れであると、郵送申立でも差し支えないのかなとも思うのですが、




受付時の細かい対応からも裁判所の考え方が分かる場合もあるので、





できる限り裁判所へ行って申立をすることが良いと個人的には考えています。





自己破産のお手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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13年02月07日 10時32分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は今年初のサッカー日本代表戦でしたね。







結果は3対0で快勝。






今年も素晴らしい試合をたくさん見せてくれるように、選手のみなさんを応援しています。






勝っても課題を口にする主力選手





途中出場で猛アピールをした(今のところ)控え組





なんだか、強いチームのニオイがプンプンするのが、現代表の素晴らしいところですね。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「引っ越しをした旨をカード会社に伝えていませんが債務整理できますか?」






というものがあります。





お返事は





「大丈夫です。」





です。






消費者金融や信販会社、銀行といった債権者は、




住所、氏名、生年月日など




で顧客を特定しています。





契約時に渡される約款にも、





住所が変わったらお知らせください




という趣旨の規定が入っていると思います。





住所が変わった場合、その旨の連絡を債権者にせずに支払が遅れてしまうと、債権者は債権者の立場として住民票を取り寄せて住所を調べますので、




特段自分から債権者に住所変更のお知らせをしていない場合でも、債権者から現在の自宅に督促状が来ている場合は債務整理をするうえでは何ら支障はありません。




一方、滞納がないので債権者から督促は来ていない場合、




これは債権者としても現住所を調べる機会がないので、債権者はあなたの現住所を知りません。





このような場合は、我々から債権者に受任通知を送る際に、現住所に加えて契約時の住所も合わせて知らせてあげれば大丈夫です。




ですので、債権者に住所変更のお知らせをしていない状態で債務整理のご相談にお越しになる際は、




前の(債権者との契約時の)住所




を思い出しておいて頂けるとと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年02月06日 10時29分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、司法書士会の相談当番に行った帰りに、尊敬する先輩に食事をする機会を設けて頂き、お会いしてきました。





久しぶりにお会いしたのですが、相変わらずインテリジェンスに溢れた方で、また良い刺激を頂きました。





最近の居酒屋は店員さんに口頭で伝えるのではなく、タッチパネルで注文をするのですね。





こ、雇用が減るではないか・・と思ってしまいました。





しかし、今日の雪を見ていると、お約束が昨日でよかった。。と思います。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生後の返済方法はどのようになりますか?」





というものがあります。




お返事は、





「原則として、銀行振り込みです。」




です。




現在返済中の方は、




借入先によって返済日もバラバラ




返済方法もATMでの入金、銀行振り込み、引落、とバラバラ





ということが多いかと思います。





返済日がバラバラだと、ついつい、




「ここの返済が終わって、借入枠が空いたから、ここから借りて、あの返済に備えよう。」




という、一見返済をしていそうで、「あっちから借りてこっちに回している」




という状態になってしまう方も多いと思います。




そうでなくとも、返済日がバラバラだと、なんだか常に返済に追われている気分になってしまうことも多いのではないでしょうか。





そのような状態でも、個人再生をして、手続が終了し、支払を始める段階になりますと返済方法は以下のように変わります。



1、返済日は各社同じ日になる。


2、返済日は自分で指定できる。


3、返済額は初回のみ端数だが、2回目以降はすべて同じ金額。


4、すべて銀行振り込み。




これで月に一回、お給料が出たら、銀行へ行って振り込みを数件すれば返済完了、というようにスッキリすると思います。




月に一回、同じ日に同じ金額が出ていくので、分かりやすいですしね。





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13年02月05日 09時53分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日の夜、東京都町田市、横浜市青葉区、緑区の一部で停電があったそうですね。




マンション在住の方などは、夜中に停電してしまうとトイレの水も流れずに困ってしまいますね。




やはり、お風呂にお湯をためておくのが用心としては最適でしょうか。




それにしても、今のところ公表されていないようなのですが、原因は何なのでしょうか。




比較的近くで起きたことですし、気になるところです。








さて、私達東京司法書士会に所属する司法書士には、毎月、東京司法書士会からお知らせが来ます。





今月のお知らせの中に、






「東京地方裁判所民事20部からの自己破産申立についてのお知らせ」





が入っていました。





内容は、




東京地方裁判所の自己破産申立担当部である民事第20部に、司法書士が書面を作成した自己破産申立書が提出され、






その書面をチェックした書記官、裁判官から見た問題点・改善点





をご指摘頂いたものです。






これは見方によって、いろいろなご意見があろうかと思いますが、私個人的には、とてもとてもありがたいものだと思います。





これが出てくるということは、書記官や裁判官が、司法書士作成の申立書について「ここをもうちょっと調べてほしいなあ」というものを、チェックして記録している、ということですからね。





特に東京地裁民事20部においては、一昔前は考えられないことですね。




このようなものが出てくると、我々としても裁判所がどのような点に注意して破産申立書を見ているのかが少しずつ見えてきて、今後の破産申立書の作成に非常に有益です。





裁判所の考えていることを、ご本人の負担も考慮しつつ、少しずつ申立書に反映させて良い申立書を作るように毎日努力していきたいところです。





自己破産の申立について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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13年02月04日 11時49分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、大塚範一キャスターが今日のめざましテレビに生出演されたそうですね。




急性リンパ性白血病の治療のため、2011年11月から休養されていましたが、4月からはフジテレビの情報番組でキャスター復帰をされるそうです。





これは嬉しいニュースですね。





新番組は午後の番組だそうなので、なかなか観る機会はないと思いますが、大塚さんのペースで、再び我々に正確なニュースをお届け頂きたいです。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をして引っ越すのに家賃制限はありますか?」





というものがあります。





お返事は、




「ありませんが、家賃が高いと保証会社をつけることを求められる場合があるので注意が必要です。」




です。






デフレデフレといえども、都心の賃貸マンションの家賃は値崩れしないそうですね。





山手線の中に住んだことのない萩原には分からない相場なのですが、





オシャレな街の家賃は10万円を大きく上回ることもあるとか。





空気を吸うだけで出ていくお金はなるべく少ない方がよいと思うのですが、それでも通勤の都合などで都心に住まなければならないご事情がおありの方はいらっしゃいますね。





そのような場合に、家賃があまりに高いと自己破産が認められないのでは、とご心配になられる方も多くいらっしゃいます。





生活保護を受けられている方には家賃の上限があるようなので、自己破産もそうなのか、と思われるのかもしれません。






しかし、少なくとも私が見聞きする限りでは、あまりにも不必要に高い家賃でない限りはあまり問題視されていない印象です。






ましてや都心に住む必要があるご事情がおありの場合は、その事情を丁寧に説明すれば大丈夫かと思います。





しかし、一方、そもそもそのような家に入居できるか、という問題があります。





最近では、高額家賃の家の大家さんは、原則として家賃保証を保証会社に頼める方のみを入居させているそうです。




親族などの個人の保証人よりも、保証会社の方が安心だから、というのがその理由だそうですね。




ここで、その保証会社を請け負っている会社の中に信販会社が多く入っている、というのがこれから債務整理をしようとする方のネックといえばネックになっています。




信販会社ですから、保証に際して信用情報の照会をしたり、クレジットカードを作ってもらって家賃回収代行をしたり、



と債務整理をしたばかりの方には事実上その物件への入居を断念しなければならないような条件をつけてきます。




ですから、お引っ越しの際は、立地や間取りに加えて、保証会社が信販会社かどうかまでよく見て頂ければと思います。




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13年02月03日 10時29分55秒
Posted by: airtachikawa
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各種報道によれば、中国で深刻化する大気汚染ですが、風にのって日本にまで到達しているそうです。




専門家は、呼吸器等の疾患をお持ちの方は医療用のマスクを着用するなどの対策が有効である、と注意を促しています。





今回の大気汚染の原因物質は、市販のマスクは通り抜けてしまう物質だとのことですし、、




とりあえずマスクだ、ということで市販のマスクが品切れ、ということがないことを祈ります。




そして、医療用マスクが効果ありなのであれば、早めの増産をお願いしたいところですね。




また、私も社会の授業で習った程度の知識ですが、




日本も高度経済成長の時代に通った道だと思うので、




大気汚染を根本から見直すためにどうしたのかというノウハウであったり、




近時の日本技術により大気汚染の根本を見直す装置などが開発できるのであればそのような技術であったり、




を中国へ輸出できないのでしょうか。








さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンのリスケをしている場合にも住宅資金特別条項付個人再生ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「できますが、リスケ期間によっては、リスケ期間終了後の住宅ローンの返済額のことも考慮する必要があります。」



です。




ここ数年、中小企業金融円滑化法の効果で銀行は住宅ローンの返済猶予にも柔軟に応じるケースが増加したと言われています。




柔軟な応じ方とは、例えば、月13万円だった住宅ローンの返済が1年間だけ5万円になる、というように返済猶予をしてくれるということですね。




ですが、これはあくまで期間限定の返済猶予なので、1年間だけ返済が楽になるのみである、ということは住宅ローンの名義人の方が感じておられるとおりです。




1年後には、また月13万円になるわけですね。




さらに、月5万円だった間は、多くの場合、利息だけを払っているのでしょうから、元本が減っていません。




つまり、返済期間が先送りになっているわけで、返済期間が伸びています。





このような場合に住宅資金特別条項付個人再生をしようとすると、基本的には、住宅ローンの支払額が元に戻った場合に、




原則カードローンを5分の1に圧縮した額(最低100万円)の36分の1の額





住宅ローン



が毎月払えるかどうか



ということを考える必要がありますね。




カードローンを5分の1に圧縮した額を100万円とすると36分の1の額は約28000円ですので、




住宅ローン+28000円が払えれば住宅資金特別条項付個人再生が認められる一つの目安になると思います。





カードローンの総額が500万円を超える場合や資産がある場合などは、毎月の支払額が増えることもありますので、詳しくはご相談頂ければと思います。




基本的には、毎月の返済が厳しいのでリスケをした、というご事情であると思いますので、




収入が上がらないままリスケ終了の期限を迎える場合は、このまま支払い続けるというのは難しいのではないか、と思います。




そんな場合でも、住宅資金特別条項付個人再生であれば自己破産とは異なり家を守れますので、債務整理をしても住環境は維持できるのが良いところですね。





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13年02月02日 10時11分02秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、ギョーザ購入額日本一は2年連続で静岡県浜松市になったとのことです。




ギョーザ日本一をかけた熱い競争は静岡県浜松市と栃木県宇都宮市で繰り広げられていますね。




宇都宮で食べたマヨネーズで食べるギョーザもおいしかったですけど、今回は浜松に軍配ということで。




ちなみに、ギョーザ日本一の計算根拠となるのは家計の購入額だそうなので、外食での購入額は反映されないらしいです。




ということは、観光客の食べた分は反映されないということですね。。




しかし、家計をモノサシにすることで「地元に根付いた食である」ということを一番分かりやすく示してくれるのかもしれませんね。









さて、住宅ローンの返済でお悩みの方からよく頂くご質問として、





「住宅ローンの借入先が任意売却に応じてくれない場合はどうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、





「競売を待つ、というのもひとつの方法です。」





です。






住宅ローンやカードローンがある場合に、




毎月の収入から考えると、カードローンの返済が少なくなれば住宅ローンの支払いはできる、という場合は住宅資金特別条項付個人再生で家を残すという方法がありますが、





毎月の収入から考えると、住宅ローンの支払いが困難だ、という場合は、家を手放して自己破産で負債をなくすという方が今後の生活再建に資することもあります。





家を手放して自己破産の場合には、家の手放し方がいくつかあるわけですが、




大まかにいうと、




家の所有者が不動産業者さんに依頼をして買主を探してもらう任意売却







債権者が裁判所に申立をして買主の買受申出を待つ競売




があります。




これまでの通例だと任意売却の方が高く売れるので、住宅ローン債権者も任意売却に積極的だったのですが、




昨今、任意売却でも競売の場合に比べてかかる手間を考慮すると、その手間を補うほどの値段の差がない、というような風潮になってきまして、




債権者が今ひとつ任意売却に協力的でないという事例も増えてきています。




債権者が任意売却に応じてくれない場合は、競売ということになるのですが、競売になってしまったからといって悪いことばかりではありません。





一般的には、弁護士の先生なり司法書士なりに自己破産の依頼をして、住宅ローンの支払を止めるとすぐに





「退去して下さい」




と言われてすぐに出ていかなければならない、というイメージをお持ちの方のほうが多いと思うのですが、




実際はそんなことはなく、多くの住宅ローン債権者は、住宅ローンの滞納が半年分になったところで競売の手続を始めます。




また、競売の手続もすぐに終わるわけではなく、大体半年くらいはかかりますので、





住宅ローンの返済を止めてから1年弱はその家に住んでいられる、という計算で差し支えないと思います。




その間に引っ越し費用を貯めて引っ越すということも、1年弱の期間があれば全く不可能でもないのではないでしょうか。




住宅ローンも家賃も払わないので、毎月少なからずのお金が貯まりますからね。





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Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、スマートフォンでタクシーを呼べるアプリが開発されたそうです。




アプリ上で利用者の現在位置が特定され、タクシーを呼びたい場所と時間を指定できるとのこと。




これは便利ですね。





夜もサービスを提供して下さるのであれば、あのタクシー乗り場の行列がなくなるのでは、と思います。





なお、1月31日からサービスを開始しているのは、23区内と武蔵野市、三鷹市で営業する帝都自動車グループさんで、





4月以降、多摩地域のタクシー会社さんも導入されるとのことです。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中に氏名・住所が変更したらどうすればいいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「戸籍謄本や住民票を添付して、裁判所に変更を届け出れば大丈夫です。」




です。





個人再生手続中に、お仕事の都合でお引っ越しをしたり、結婚等のご事情で名字が変わることはあると思います。





そのような場合は、変更した旨を忘れずに裁判所に届け出ましょう。





届け出の方式は難しい手続きは不要ですので、変更した旨の戸籍謄本や住民票を取って頂ければ、当事務所でも変更届出書の作成をさせて頂いております。





裁判所では、個人再生手続の進行のポイントポイントで、官報公告の手配をしなければならず、





その官報公告に、個人再生のお手続きをされている方の住所・氏名が掲載されますので、





近いうちに住所・氏名が変更になる予定がおありの方は、予め裁判所にお知らせすると親切であるような気がします。






個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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