2013年 1月の記事一覧

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13年01月31日 11時39分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、テレビの録画再生が視聴率を上回る例がある、という調査結果が掲載されていました。




2月1日で60周年となるテレビ放送ですが、今では録画も簡単にできるようになり、




平日録画しておいた番組を休日にゆっくり観るなどの方法でテレビ番組を楽しんでいる方も多いということでしょうか。




そう思えば、「視聴率が低い」とされているドラマなども実は録画でたくさん観られているという考え方もできますね。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生手続中に宅建業務は続けられますか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。





不動産会社にお勤めの方でお持ちの方が多い宅建の資格。




正式には、宅地建物取引主任者、という名称ですね。




主に不動産の賃貸借や売買の契約の際に重要事項説明をしてくださる方です。





法律系の資格取得のステップの一段目として取得する方も多い資格だそうですね。







そんな宅建ですが、個人再生の申立手続中は資格が使えないのか、といいますと、そんなことはありません。




問題なく宅建の資格を使って仕事をして頂いて大丈夫です。





自己破産の場合には、





破産手続の申立を裁判所にしてから手続が終わるまでの、短くて3か月程度、長いと10か月程度という軽視できない期間、




宅建の資格が使えないので、




自己破産の場合がそうなのだから、個人再生もそうなのか、とご不安に思う方が多くいらっしゃいます。




ですが、個人再生は、制度として、「借入額の一部ではあるが、今後、返済していくこと」が大前提になっていますので、




これまで継続してきた仕事を辞めなければならない、という事態は起こらないようになっているのだ、と個人的には思っています。




ですから、宅建のお仕事をされている方も、個人再生なら仕事が今までどおり続けられる、と前向きにご検討頂ければと思います。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年01月30日 10時12分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、山梨県甲府市の商店街で除幕された




キティちゃん神社




にまつられたキティちゃんの石像について、サンリオの使用許諾を得ていなかったために、石造が撤去されたそうです。




サンリオの言い分はそのとおりですね。




商店街も反省しているとのことなので、改めて使用許諾申請をして再設置できるといいなと思います。









さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「キャッシングは完済していますが、同じ会社で車のローンを借りている場合も過払い請求できますか?」




というものがあります。




お返事は、





「相手方によっては相殺の主張をされる可能性があるので、金額によっては今のところは過払い金請求には慎重になった方がよいかと思います。」





です。







ひとつの会社から、車のローンとカードローンを借りている例というのは、以前からたくさんあります。





車のローン会社としては、車のローンをきっかけにカードローン、キャッシングも使ってもらえればそれだけ利益が見込めますからね。





このように車のローンもカードローンもある場合、債務整理の方針が任意整理である場合は、





車のローンは今まで通り支払って車を手元に残し、




カードローン、キャッシングは任意整理の対象にする




ということには応じてくれる債権者が多くあります。





ところで、このような場合でカードローン、キャッシングの取引が長い場合には、カードローン、キャッシングについて利息の再計算をすると、過払い金が発生していることが分かることがあります。





ここで、過払い金の返還を相手方に求めると、





車のローンがあるので、相殺します





と言われてしまうことがあります。





相殺というのは、お互い相手方に債権を持っている場合に対等額でお互いの債権をなくしてしまう、という清算の方法ですね。





例えば、



車のローンが40万円



過払い金の額が50万円




の場合は、対等額の40万円について消してしまい、過払い金10万円だけ返します、という精算方法です。





車のローン残高よりも多く過払い金が生じていれば、結論として返してもらえるので良いと思うのですが、




車のローン残高よりも少ない金額の過払い金が生じている場合は、車のローンの取り扱いがどうなるのかを債権者と話し合う必要がありますね。






個人的には、





車のローンについては債務整理をしていないので期限の利益を喪失していないと考えることもできるので、このような場合に車のローン会社が車のローン全額を自働債権として相殺を主張する





というのはどうなのかなと思うのですが、




いろいろな契約条項を根拠に主張してくることの方が多いような印象です。




ですから、万全を期すのであれば、車のローンも完済してから過払い金請求をすることが望ましいかと思います。




過払い金請求についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年01月29日 10時19分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、1月27日に実施されたファイナンシャルプランナー試験の問題が試験前に試験実施団体のホームページ上で閲覧できてしまう、という事態が起こっていたそうです。





FP試験は受けたことがないのですが、年に1回なんでしょうか。




厚生労働省によれば、調査の結果次第では今回の試験が無効になる可能性も示唆されています。




頑張って勉強した結果を発揮する舞台でこのようなことが起きてしまうと残念ですね。




調査と言っても、受験生が事前にHPを閲覧したかどうかをひとつひとつアクセスログを検証するなどするのでしょうか。。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立をすると市役所にも通知されますか?」




というものがあります。




お返事は、





「通知されませんが、結論としては個人再生の申立をしたことが市役所には知れてしまいます。」




です。






大前提として、自己破産をしても、個人再生をしても、住民税、国民健康保険税、国民年金保険料は免除されません。




ですので、これらは、自己破産をしても個人再生をしても払っていかなければならないものですね。




そして、個人再生の申立をした場合でも裁判所から市役所に通知は行きません。




自己破産の場合は、滞納租税公課は債権者一覧に載せる必要があり、通知も行くのとは異なりますね。




しかし、個人再生の申立をしたことは、政府の新聞のようなものである「官報」に公告されます。




この官報を市役所の税金担当部署の方はよく見ているそうなので、結論としては個人再生の申立をしたことが市役所には知れてしまいます。





また、税金の滞納をしている場合は、申立前に滞納税金の分納相談をするように裁判所からの指導もありますので、いずれにしても市役所には個人再生の事実を伝える必要はありますね。





市役所も、個人再生で借金が減って税金に回すお金ができるという見込みが立てば、少しずつ話を聞いて下さるような印象ではありますので、




税金滞納がある方は、お早めに分納相談に行かれることをお勧め致します。





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13年01月28日 10時40分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の朝のニュースで、元読売ジャイアンツの桑田さんが東京大学野球部の臨時コーチとして初めて部員を指導した、という報道がされていました。






桑田さんは元投手ですが、守備練習の際にはノックバットを持って華麗にノックを打っていましたね。




現役時代は守備も打撃も巧かったですからね。




そして、投手陣に対する指導の際には、自ら手本を示しながら指導。




ああ、東大野球部のみなさんがうらやましいです。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「明日返済日ですが、債務整理の相談をすることを決めている場合は返済をしない方が良いですか?」




というものがあります。





お返事は、



「ケースバイケースですが、基本的には返済を止めて頂いて差し支えないと思います。」




です。





ご相談をお受けしていて感じますが、多くのご相談者の方は返済日間際にご相談にお越しになります。




ギリギリまでなんとかならないか、とお悩みであるからであるとご推察致します。




ちなみに、当事務所は、大きな事務所のように予約しても1週間先にならないと面談ができない、というわけではなく、




基本的に、ご連絡を頂ければその日や次の日にはご相談のご予約を頂けることがほとんどです。




私達が債務整理のご依頼をお受けすると、ご依頼者様には返済を止めて頂くようにお願いするのですが、




ここでご相談者様が迷われるのは、




相談の予約をした後、債務整理の相談までの間に支払日が到来するものは支払った方がよいのか、




ということですね。




このお問い合わせに対しては、




個人的には、債務整理の相談をすることが決まっているのであれば、支払は止めておいた方がよいと思います




とお返事しております。




一旦、返済を止めて生活を見直したところで、残っている負債をどうするかを検討する、というのが債務整理の目的でもあるので、




相談にお越しになることを決めた時点で返済はしない、というのが第一選択肢と考えて差し支えないと思います。




ですが、例外として、



1、相談の予約から相談日までの間が1週間以上空く場合


2、家に督促状が届く可能性をわずかでも残したくない場合



の2つの場合は、相談にお越しになることを決めた後でも返済をした方が良いのではないかと思います。




相談にお越しになる前に返済を止めると、債権者としてはご本人に督促の連絡をしますね。



携帯電話への連絡であれば、ご本人だけでなんとか対処できる場合もありますが、



家に郵便を送られることもありますので、借入を同居のご家族に内緒にされている方は心配になってしまうこともあると思います。



このようなご心配を避けるためには、返済をしておくのも一つの選択肢にはなると思っております。




また、このようなご心配を避ける最善の策は、返済日間際ではなく、次の返済日の2週間前くらいまでにご相談にお越しになることですね。




2週間あれば、債務整理の連絡が債権者の全部署に行き届き、入れ違いの督促連絡がご本人に届いてしまうこともないと考えるに十分な期間であると思います。




余裕をもったご相談は、ご自身のご不安の解消にも役立ちますので、ご検討頂ければと思います。




債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月27日 10時17分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスに、日本ハムからオリックスに移籍した糸井選手がイチロー選手に対面をして感激した、という記事が載っていました。






糸井選手は31歳。私と同年代ですから、イチロー選手がオリックスで大活躍を始めた頃に中高生の部活野球をやっていた世代ですね。






糸井選手ほどの素晴らしい選手になっても、イチロー選手の練習を見ただけで感激、というのは、なんだかほっこりします。





なお、オリックスでは、イチロー選手の背番号51は、いまだ空番とのこと。





現役最後は日本に帰ってきてくれないかなあ。





と一プロ野球ファンは思います。









さて、同じく本日のヤフートピックスには、一生独身なら賃貸か持ち家か、という記事が掲載されていました。






その記事の中で、






「家の購入の際にモデルルームへ行くと、思わず予算よりも大幅に高い物件を買ってしまう人が少なくない」





という指摘がありました。





営業さんも仕事なので、グレードの高い物件を売ろうと頑張ってきますからね。







ですが、予算よりも大幅に高い物件を購入すると、住宅ローンの負担が大きくなることも多いですね。






また、住宅ローンの負担がやや大きめであるにも関わらず、住宅購入後に減給や退職による収入減があった場合、





住宅ローンの支払が困難になってしまうこともあると思います。





最初のうちは、




「ここを乗り切れば、また収入が上向いてくる」




ということでカードローンなどの借入をして住宅ローンの返済に充てるという応急処置をすることもあろうかと思います。




そこで、実際に収入が上向いてくれば、住宅はそのまま残してカードローンをどうするか、ということを考えればよいと思います。




住宅ローンを払って、カードローンも払えるだけの収入が戻ってきたのであれば、債務整理をする必要もない場合も多いと思われますね。





一方、住宅ローンは払えるが、カードローンを契約通りの利息を払って返済するのは困難だ、という場合は住宅資金特別条項付個人再生でカードローンのみの返済負担を減らすのが良いでしょう。




記事のような独身の方の場合は、収入源はご自身の給与だけ、ということがほとんどでしょうから、




ご自身の手取り収入の3分の1相当額あたりの金額が住居費である、




ということであれば、住宅資金特別条項付個人再生をすると、安定した生活になるということが多くあると思います。





次に、「ここを乗り切れば」と思ってカードローンで応急処置をしたけれど、前のような収入までには戻らなかった、という場合。




現在の経済事情では、このようなご事情の方も多いと思います。




例えば、住宅ローンを払うと手取り収入の半分以上が持っていかれてしまう、などの場合は住居費の負担が大きいのではないか、と思います。




持ち家を持っていれば、固定資産税や管理費なども軽視できませんし、収入に比べて住宅ローンの負担が大きいという場合は、




家を手放して、債務は自己破産で免除を受ける、というのも一つの選択肢として検討することも必要でしょう。




お話をお伺いして、今後どのようにしたら良いのかを一緒に考えさせて頂ければ幸いです。




住宅ローンの返済についてお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年01月26日 10時32分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、CHAGE and ASKA が活動を再開するそうですね。





90年代に中高生を過ごした私としてはこれは嬉しい。




新曲の発表もあるとか。




昔聞いた曲が流れてくるのも嬉しいですし、ぜひ沢山の素晴らしい楽曲を聴かせて頂きたいです。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産の申立時にバイクの査定はどのようにとったら良いですか?」






というものがあります。





お返事は、





「なるべく中古買取をしているバイク屋さんに査定を出してもらって下さい。」




です。






自己破産の申立時に20万円以上の資産がある場合、東京地方裁判所管轄では、その資産は処分の対象になります。





では、その資産が20万円以下かどうかはどのように判断するのか、と言いますと、バイクの場合は時価で判断します。





時価は多くの場合、車種と年式をネットの買取サイトなどに打ち込めば大まかな値段が出るのですが、





バイクは、そもそもバイクの登録証に年式が書いていないことが多いですね。




型番でネット査定ができれば良いのですが、それができない場合は、やはりバイク屋さんに持ち込むかバイク屋さんに来て頂いて査定をとってもらうことが望ましいと思われます。





バイク屋さんでも、多くの場合は正式な査定書というものを出して頂けないので、




バイク屋さんの担当者の方の名刺の裏に査定金額を書いて頂くなどして金額が裁判所にも分かるようにする、ということで対処しています。





自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年01月25日 12時58分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は朝から外出をしております。





このブログも埼玉県飯能市のレストランデニーズで書いています。





デニーズや他のレストランも決してランチが安いとは思わない(ドリンク付きで800円から1000円)のですが、





今、満席です。





客層も主婦層、お子さん連れのお父さん、夫婦、ビジネスマンと多様ですね。




こうしてパソコンを広げやすいというのもファミレスに入りやすい理由でしょうか。






さて、先日の丸井グループの記事に続いて、本日の日本経済新聞には、クレディセゾンの社長インタビューの記事が掲載されていました。




業績は好調とのことですね。





記事には、2006年以降続いた過払い金返還関連の費用が落ち着きつつある、とありました。





確かに最近、クレディセゾンに対する過払い金請求はあまりお見かけしないような気もします。




また、過払い金が生じている場合はクレディセゾンは比較的速やかに返還して下さるような印象です。




早めの過払い金返還の背景には、ショッピングなど他の事業の収益が安定していることがあるのかな、と記事を読んで思いました。




一方、他の信販会社には、



訴訟前は「過払い金の70%くらいでの和解を」と提案したり、



訴訟後も「満額返還しますが、支払は半年先です。」と支払日については譲らなかったり、




というところも散見されます。




「過払い金返還関連の費用が落ち着きつつある」というのは、業界全体に言える傾向と考えられるのに、




相手方によって過払い金返還の対応が違うのは、会社の過払い金に対する考え方の違いかな、とも思います。




よく交渉で使われる「半年先まで予算を使い切ってしまったんです。」という先方担当者の言葉が物語る、




「本来は即時返還すべき過払い金の返還に予算を組んでいる」という大会社の現実。




企業活動をしている以上即時と言っても




「明日返還します」




というのは無理だとしても、





せめて和解から1~2か月くらいに返還されないものか、と思っています。




過払い金返還の負担が落ち着きつつあるのであれば尚更ですね。





今後も相手方別の過払い金返還の傾向をリアルタイムで把握して、適切な見通しをご依頼者様にお伝えできるように努力していきたいです。





過払い金返還についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年01月24日 10時51分28秒
Posted by: airtachikawa
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本日のヤフートピックスの記事によると、今年の4月からのフジテレビの月9枠に、






湯川先生率いるガリレオ






が帰ってくるそうです\(^o^)/







夏に映画が公開されることは知っていましたが、ドラマも放映してくれるなんて、ガリレオファンにはたまらない。






夜9時は仕事中なので、何らかの形の録画で観たいと思います。





楽しみです!











さて、本日の日本経済新聞の記事によると、丸井グループの業績が好調とのことです。





記事によれば、既存店の売上は伸び悩んでいるようですが、プライベートブランドの販売やカード売上が伸びたとのこと。





丸井がプライベートブランドを展開していたとは知らなかったのですが、利益率が良いので業績を後押ししてくれるようですね。






さて、この丸井の好調がエポスカードへの過払い金請求に影響を及ぼすかですが、少なくとも悪い影響はないと思われます。







元々エポスカードは、訴訟に持ち込まなくてもそれなりの過払い金を返還してくれる相手方と言って差し支えない印象ですので、





これまでと取り扱いが急に変わることはないのではないか、と個人的には考えています。





過払い金は、エポスカード昔のマルイカードなどのクレジットカード会社でキャッシングを利用されていた方であれば、返してもらえる可能性があるお金のことですね。






完済されている方であれば、今の生活に不都合な影響もなく過払い金請求ができますので、関心がおありの方はお気軽にお問い合わせ下さい。





クレジットカード会社に対する過払い金請求について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。





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13年01月23日 10時21分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスによると、厳しい寒さにより、野菜の価格が上昇しているそうですね。




レタスが昨年の1.6倍



白菜は昨年の1.3倍



に上昇しているとのことです。






自宅で野菜を食べることから遠ざかり、毎朝105円の野菜ジュースで暮らす萩原は野菜の値段に鈍感なのですが、一般的に食糧の値上がりは家計を圧迫します。




記事によると、スーパーによっては小分けにした「食べきりサイズ」で値段を安く抑えて売っているところもあるそうですので、そのようなスーパーを探してみるものよいかもしれませんね。







さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「税金滞納により家が差し押さえられている場合も住宅資金特別条項付個人再生の申立ができますか?」




というものがあります。




お返事は、




「ご依頼から8カ月くらいの間を目途に税金滞納を解消できるのであれば、大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、その他のカードローン等は原則5分の1に減額、という住宅資金特別条項付個人再生ですが、





その利用にはいくつか要件があります。





その要件のひとつに、「家が差し押さえられていないこと」も含まれていますね。





なぜかといえば、




税金滞納により家が差し押さえられていれば、市役所により家が売られてしまう可能性があるので、




住宅ローンを今まで通り支払っていても、家が守れない可能性があるから、




です。





よって、税金滞納による差押が付いている場合は、それを解除してもらう必要があるのですが、




いつまでに解除してもらえば良いか、というと、





再生計画案の提出までの間に解除してもらう




ということで良いとされているようです。






再生計画案の提出は、裁判所に個人再生の申立をしてからおよそ4カ月後、ですので、




逆算をしていくと、概ね、当事務所にご依頼頂いてから8カ月位の間に税金の滞納分を完済して差押解除をしてもらえる見込みがあれば、




住宅資金特別条項付個人再生の申立にトライする価値がありそうです。





債務整理のご依頼を頂くと、住宅ローン以外の支払が止まりますので、現状の生活よりは多少なりとも余剰金が出るはずです。





その余剰金を使ってどんどん税金の滞納分を支払っていけるか、というところを、最初のご相談の際に一緒に検討させて頂ければと思っております。






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13年01月22日 14時37分18秒
Posted by: airtachikawa
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今日は早起きで遠出しました。






やはり通勤ラッシュ時間の中央線は遅延します。





そして中央線が遅れても武蔵野線は待ってくれない(´・_・`)






最近は大体分かってきたので、余裕を持って出発しています。






…雪が降らずに良かった、と前向きに考えてみます。







そんなわけで、本日は、ご依頼者様の個人再生の申立に同行するために水戸地方裁判所土浦支部へ行ってきました。





水戸地方裁判所土浦支部はJR土浦駅から歩いて15分。





土浦と言えば、霞ヶ浦のほとりですね。




地図で見たら、霞ヶ浦には漁港があるようです。




さらに地図を見ると、霞ヶ浦は川で太平洋と繋がっていることを知りました。





これで土浦あるあるをひとつ確保!








さて、水戸地方裁判所土浦支部の個人再生の運用ですが、平成25年1月時点で、以下のとおりでした。




予納郵券


90円切手を債権者数×2枚

80円切手を5枚

50円切手を7枚



収入印紙


10000円



官報公告予納金


11928円




ちなみに、裁判所内では切手も印紙も買えませんが裁判所の近くでは、大通り沿いの「趣味の家」というお店で、気さくなお母さんが売って下さっています。




郵便局はちょっと遠いみたいなので、買い忘れた際は寄ってみると良いと思われます。





そして再生委員は全件選任で、報酬は20万円。





報酬は分割払い可で、




初回が6万円。




あとは20万円に達するまで、毎月、計画弁済額を支払う。




という運用とのことでした。





計画弁済額が28000円とすると、ちょうど半年で払い終わって、再生の進行上はとてもタイムリーになる期間設定ですね。





裁判所によって個人再生の運用は異なりますが、今後も、問い合わせをするなどして、ご依頼者様の不便にならないように努めていきたいと思います。







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13年01月21日 10時34分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によると、JリーグのFC東京が、元スペイン代表のラウル・ゴンザレス選手の獲得を目指しているとのことですね。






特にサッカー通でもない私でも知っているビッグネームがFC東京に入団するとなると、






ここ(立川)から行ける距離(飛田給)にある味の素スタジアムに観戦しに行こうとも思います。





ニワカと言われても、ですね。








さて、住宅資金特別条項付個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「持ち家に実際に住んでいなくても住宅資金特別条項付個人再生はできますか?」




というものがあります。




お返事は、




「住んでいない事情にもよりますが、書物によると裁判所もなるべく広く認めるような考えでいるようです。」




です。




住宅ローンはそのまま支払って家を残し、カードローンは原則5分の1にするという住宅資金特別条項付個人再生ですが、その利用にあたっては要件がいくつかあります。





その要件のひとつに、




「自己の居住の用に供する」家であること




というものがあります。





「自己の居住の用に供する」とは、いわゆる自宅のことなのですが、現代ではいろいろなライフスタイルがありますので、いろいろな事例がありますね。





例えば、地元に自宅を購入して住宅ローンを払い、家族は自宅で暮らしているけれど、自分は単身赴任で家を出ている場合。




これは、将来自宅に戻ることが明らかであれば「自己の居住の用に供する」としてよいと言われています。




一方、結婚中に自宅を購入したが、後に離婚をして、家と住宅ローンの名義は自分のままだが、実際自分は家を出て、元配偶者とお子様などが家に住んでいる場合。




これは将来自宅に戻ることが明らかとは言えず、むしろその可能性は低いと考えられるので、「自己の居住の用に供する」とはいえないと言われています。




他にも持家はあるけれど、現在はそこで暮らしているわけではない、という事情はあるかもしれませんが、




一応の基準は「将来、その持家に戻る予定がありそうかどうか」ということのようですね。






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13年01月20日 10時37分37秒
Posted by: airtachikawa
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先日の報道で、元プロ野球選手が高校の野球部の指導者になる要件が緩和された、というものがありましたね。





これは高校球児にとっても、プロ野球選手にとっても朗報と考えてよいのではないでしょうか。





私にとって高校野球は、野球の技術だけを学ぶ場ではなく社会に出る前に縦と横の人間関係などを学べる良い場であったので、




元プロ野球選手の高校野球監督が誕生して、もし監督がそのような教育の部分が苦手な場合は、例えば部長先生がサポートするようにして健全な高校球児を世に送り出して頂きたいです。





ちなみに、我が母校出身の元プロ野球選手がいるのか、調べてみたところ、




ウィキベディアによると、お一人いらっしゃるそうです。











さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「携帯電話会社のクレジットカードを持っている場合、携帯電話を使いながら債務整理できますか?」






というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。






最近の携帯電話会社は、自社であったり子会社であったり、と各社によって異なりますが、クレジットカードを発行しているところもありますね。





携帯電話会社のクレジットカードの利用残高があり、かつ、毎月の携帯電話の利用代金をそのクレジットカードで支払っている場合、




債務整理をすると、携帯電話が使えなくなってしまうのではないか、というご心配な気持ちになりますね。





では実際のところはどうなのか、と言いますと、





ご利用中の携帯電話について、利用代金の支払方法をクレジットカード払いから口座引き落としに変更して頂ければ、携帯電話を利用したまま、その携帯電話会社のクレジットカードも債務整理の対象にすることができます。





これには、携帯電話会社としても電話利用をし続けてもらった方が固定収入があるので、クレジットカード分については債務整理の対象にした場合でも携帯電話を利用し続けてもらった方が利益になるという判断もあろうかと思います。






ということですので、普及し続ける携帯電話関連のクレジットカードで負債が膨らんでしまった場合でも、それを理由に債務整理を躊躇されなくても大丈夫です。





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13年01月19日 10時47分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は大学入試センター試験。




私も受けました。




もう14年も前ですが。





インフルエンザも流行り始めたようなので、受験生の皆様は体調に気をつけてベストを尽くして頂きたい。





ニュースによると少子化時代にも関わらず、センター試験の志願者は1万8000人程増えているとのことです。




最近の受験事情はサッパリ分かりませんが、私の受験時代は、センターを受けるのは国公立志願者、というイメージでした。




国公立志願者、増えているんでしょうかね。













さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の支払中にリストラされたらどうしたらいいですか?」





というものがあります。





お返事は





「すぐに再就職が決まらない場合は、自己破産への切り替えも考えましょう。」





です。





個人再生の申立が認可されると、多くの方は、そこから3年間で100万円を分割払いすることになります。





ですので、月の支払額は、100万円÷36で28000円ですね。





極端な話、完済までの間、毎月この金額が払えるだけの収入があれば特段問題にはならないので、




正社員だった会社にリストラされた場合でも、アルバイトとして収入を得て、それが毎月28000円を払っていけるだけの収入であれば大丈夫です。




ですが、正社員としてリストラされてしまい、なかなか次の仕事が決まらない場合、




支払をしてほしい債権者側もいつまでも黙っているわけではありませんので、じっくり腰を据えて仕事探しをするのであれば、改めて自己破産の申立をして借金はなくしておく、ということも検討の余地ありと思います。





せっかく途中まで払ったのに、というややもったいないというお気持ちもあろうかと思いますが、




自己破産には切り替えたくないけど、収入もないから今は払えない、という中途半端な状態が続くことは好ましくありません。




個人再生の手続をしたとはいえ、支払が滞ってしまうと督促の連絡は来ますので、落ち着かない毎日がまた始まってしまいます。





そんなことにならないように、早め早めに手を打っていくことが肝要ですね。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年01月18日 15時41分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は不動産登記の仕事で都心へ行ってきました。





移動中に通った表参道。






かっくいい\(^o^)/









なお、表参道の地上に出たわけではなく、トイレに寄っただけです。







・・・オシャレな地名は今のところ、通っただけで満足であります。







その憧れの表参道から地下鉄で移動をしたわけですが、地下鉄の車内を眺めていたところ、





一昔前はたくさんあった債務整理についての弁護士事務所や司法書士事務所の広告が減り、ほとんどなくなったという印象を受けました。





今では、どの路線でも巨大な事務所が一件広告を出している程度になりましたね。






地下鉄に広告を出すことについては賛否があるようですが、少なくとも司法書士の存在を世間の皆様に知って頂くためには有益です。






司法書士会もテレビCMを始めたようですし、多くの皆様に司法書士の存在を知って頂き、お役に立てる機会を与えて頂ければ、





司法書士が、多くの人が目指そうと思うような、なお一層やりがいのある仕事になると思います。






なお、私どもの事務所は今も昔も庶民事務所なので広告は出せませんが、このブログなど、できる範囲で有益な情報を発信していければと思います。






債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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13年01月17日 06時04分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日は、早起きで毎朝散歩をされているというこのビルの大家さんよりもきっと早起きです。




作業開始から2時間。




すでにちょっと眠いですが、この後遠くへ出かけるので移動時間で地味に睡眠を取りたいと思います。




この仕事を始めて何年かした頃からどこでも寝られるようになりました。




今では電車内で立ち寝もできるのが我ながら便利です。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の場合はどんな借入理由でも大丈夫ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「個人再生には自己破産のように免責不許可事由はありませんので、基本的に大丈夫です。」




です。





ご相談を頂く中には、お借入の理由が、




競馬、競輪、パチンコなどのギャンブル







飲食費などの遊興費




だけ、という方もいらっしゃいます。




お借入が増えた理由にこれらが目立つ場合は、自己破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当することが考えられるので、




ご相談の結果、個人再生の申立をしよう、ということになることも多々あります。





では、ギャンブルや遊興費でお借入が増えたとしても、個人再生であれば特段問題にならないのか、といいますと、




これらの借入理由があるからと言って、個人再生の申立が通らないわけではありません。





一方、個人再生は今後も支払を継続していく手続きですので、




ギャンブルや遊興費の支出が、個人再生の申立後は無くなっているのか、同じことをまた繰り返さないのか、という点については裁判所も再生委員の先生も注目しています。




ですので、




過去のギャンブルや遊興費は特段問題にならないけれど、現在および将来のギャンブルや遊興費の支出については厳しい視線を受けている、




というイメージでいて頂ければと思います。




再生委員の先生との面談でも、借入理由にギャンブルや遊興費がある場合は、




「もうギャンブルなどはしていませんよね?」




という質問があるのが一般的です。





個人再生の申立を良いきっかけにして、ギャンブルや遊興費の支出をなくそう、と思って頂けると幸いです。






個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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