2012年 12月の記事一覧

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12年12月14日 14時11分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





相変わらず、私の自宅には衆議院議員選挙の入場券が届きません。





都知事選の入場券は届いたのですが、市の選挙管理委員会のホームページを見ても特段、遅延などのアナウンスがありませんでした。













これはサミシイ(>_<)







それでもめげずに身分証明書を持って投票に行ってきます!








さて、今日は朝からご相談者様の個人再生の申立に同行するために宇都宮地方裁判所へ行ってきました。





遠そうですが、立川から宇都宮までは新幹線も使えば1時間40分くらいで着いてしまう距離でした。





日頃、





遠出は電車より車!





というタイプの萩原は、





朝の通勤ラッシュで遅れがちな電車を久々の乗り換えダッシュを繰り返して乗り継ぎ、






ついでに新幹線の切符の買い方を間違え、






息も絶え絶えで新幹線に乗って、





ルン♪






と新幹線を満喫していたら、わずか20分で宇都宮に到着(−_−;)






もう少し乗っていたかったです。






個人再生の申立の手続は、裁判所の方に親切なご対応を頂いたので、スムーズに終了しました。誠にありがたいことです。





関東の裁判所は大体お世話になることが出来たので、運用についての理解をさらに深めていきたいと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年12月13日 10時40分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によると、





スマホで操作可能なトイレ





が発売されるそうです。





あの便座の横だったり、壁だったりにあるリモコンをなくして、スマホがリモコンになる、ということですね。



これだけだったら、ふーん、という印象だったのですが、



さらに、



スマホに収録した音楽をトイレ本体から聴くこともできるとのこと!





トイレから音楽が流れてくるなんて画期的(・o・)





つい長居してしまいそうなトイレになりそうです。








さて、住宅ローンは今まで通り払って家を残し、カードローン等は大幅に減額されるという住宅資金特別条項付の個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「再生委員の弁護士の先生の事務所は大体どのあたりですか?」





というものがあります。





お返事は、





「原則、多摩地域だと思いますが、最近の傾向では23区内の先生が多い傾向です。」





です。





東京地方裁判所立川支部へ個人再生の申立をする場合、再生委員の先生は多くの場合、多摩地域の先生が選任されます。





申立人側としては、再生委員の先生とは、一度、再生委員の先生の事務所で打ち合わせをすることになりますので、




どこの先生が再生委員に選任されるのか、はひとつの関心事ですね。





どのような基準で再生委員の先生を選任するのかは、裁判所の専権事項なので、その基準などを伺ったことはないのですが、




傾向として、住宅資金特別条項付の個人再生の申立の場合、23区の先生が選任されることが多いような印象です。




あくまで印象、なので、たまたまかもしれませんが、当事務所で現在進行中の住宅資金特別条項付個人再生のうち、




再生委員の先生が23区の先生であるものが半分以上あるということは、ちょっと気になる事実ですね。





しかし、だからなにか悪いことがあるわけではありませんし、




多摩地区にお住まいの方でもお仕事が23区内の方にとってはむしろ再生委員の先生の事務所に行きやすいという利点もありますね。




庶民萩原にとっては、最近めったに行かない都心の空気を吸えるいい機会でもあります。




住宅資金特別条項付個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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12年12月12日 14時08分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近寒いので、セブンイレブンで売っている味噌汁を毎朝飲んでいるのですが、





具だくさんでクオリティが高いです(^^)





12食入りで約200円とお値段もなかなかリーズナブル。





年末年始の暴飲暴食で荒んだ胃にも温かさがしみわたりそうなので、忘年会・新年会でお忙しい方にもオススメです。





家の近くにセブンイレブンがないのが悲しいのですが、仕事帰りに買って帰る習慣にしたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理をすると親族の与信に影響がありますか?」





というものがあります。




お返事は。





「債務整理をされる方の借入の保証人の方以外のご親族には影響はありません。」




です。






債務整理をすると、いわゆる信用情報機関に事故情報が登録され、その後一定期間、金融機関からの借入ができなくなるなど、与信に影響があります。




しかし、これは、債務整理をされる方のみにかかる影響なので、





債務整理をされる方の配偶者の方やお子様、ご両親などのご親族には原則として影響はありません。




ですから、例えば奥様が債務整理をしたとしても、ご主人名義で借入はできる、というのが大原則ですね。




一方、債務整理をされる方の借入に保証人さんがいる場合は、債務整理をすると保証人さんに請求がいってしまいますので、




その保証人さんも支払が難しく、債務整理をしなければならない、という場合は、保証人さんも信用情報機関に事故情報が登録されますので、与信に影響があります。





それはちょっと困る、という場合は、保証人さんがついている借入だけ除外して債務整理をすることもできますが、その場合は債務整理の方法が任意整理に限られますので、




今後の毎月の支払可能額などをお伺いしながら方針決定のご相談をさせて頂いております。




債務整理による親族への影響についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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12年12月11日 12時59分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






気のせいだと思いたいのですが、衆議院議員選挙の入場整理券が届いていないような気がします。





何かの郵便物と混ざってしまったのでしょうか(-_-;)






選挙関連のお知らせを見ていると、身分証明書があれば投票できるようですが、入場整理券という形式的な部分も大事に選挙に参加したいものです。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、じぶん銀行がスマートフォンアプリでの口座開設の受付を開始するそうです。





これまでもインターネット銀行はネットでの口座開設申込を受付していましたが、本人確認書類などは郵送をしていましたので、申込から口座開設まで二週間くらいかかっていました。





今回のじぶん銀行のアプリは、免許証などの本人確認書類をスマートフォンのカメラで撮影して送信することが出来るようにすることで、申込から口座開設までの期間を5営業日程度に短縮することができるとのこと。




これは画期的ですね。





給与振込口座の変更をするときなど、急いで口座開設しなければならない場合にはかなり便利だと思います。





ネット銀行であれば、自己破産や個人再生の際に通帳の履歴をご提出頂く場合も、わざわざ記帳に行くことなく、インターネットでダウンロードすることが出来ますし、お忙しい方にはありがたいシステムですね。





銀行の通帳履歴の取り寄せについてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



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12年12月10日 10時15分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






花巻東高校の大谷投手が北海道日本ハム入りを表明しましたね。






ご本人が十分に考えたうえで決めたことであれば、一野球ファンとしては、メジャー入りでも日本ハム入りでも大谷投手の決断を応援しようと思っていましたが、





人材育成に定評のある日本ハム入りは、きっと大谷選手にとって野球選手としての成長と社会人としての成長にプラスになることではないか、と嬉しくなりました。





今年もたくさんの良い選手がプロ野球入りをしましたので、来年の春から順調にプロ野球選手に育っていってほしいですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立をする裁判所は土日もやっていますか?」





というものがあります。





お返事は、





「残念ながら、やっていません。」




です。





個人再生の申立をご検討中の方は平日の昼間にお仕事という方がとても多くいらっしゃいますので、





書類の収集手続や裁判所への申立などはできれば休日にやってしまいたい、という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。





しかしながら、




書類の収集手続は市役所や法務局、銀行なので、平日の昼間しかやっていませんし、




裁判所も役所ですから、土日は開いていません。




ですので、手続はなるべく効率よく進める必要がありますね。




例えば、




書類収集のうち、市役所・法務局関係は郵送でも取り寄せができますので、



郵送でよいものはすべて郵送にしてしまい、直接出向く必要があるもののみ、お休みを取って頂いて出向く




などの方法もあります。




郵送請求の仕方は各役所が教えてくれますので、まずは電話をしてみましょう。





また、個人再生の場合、裁判所への申立に行く日は、朝9時半に事務所にお越し頂ければ、大体お昼くらいまでにはその日にやることが完了する、というタイムスケジュールなので、





お仕事は半休で大丈夫な方もたくさんいらっしゃいます。





ご依頼を頂いてから個人再生の申立までは、当事務所にも打ち合わせのために月に1度くらいのペースでご足労頂くのですが、これは平日夜間や休日でも問題ありませんので、ご都合のよろしい時間帯をお気軽に仰ってください。





個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月08日 09時59分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスの記事によると、世田谷区桜新町駅前にある波平さんの銅像の毛が再び抜かれてしまったそうです。





今年の5月に同様のいたずらが多発したことから、なんど波平さんの毛が





鋼鉄製のワイヤー





になっていたのにも関わらず、その鋼鉄製の超剛毛も今回、いたずらの被害に遭ってしまったとのことです。






何がそこまで波平さんの毛を抜くという行動を起こさせるのか。





波平さんの一本毛は、なんとなくほんわかして良いと思うのですが。。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「個人再生の履行可能性は配偶者の収入を含めて判断してもらえますか?」





というものがあります。





お返事は、






「大丈夫です。」




です。






個人再生のお手続きは、今後3年から5年で、原則借金の額の5分の1が分割払いできるか、ということを判断されるお手続きなのですが、




その判断の方法として、




現在の収入、支出に関する資料である家計全体の状況




を作成して提出することとなっています。





家計全体の状況というくらいですから、例えば、夫婦とお子様という家庭で共働きの場合は、



収入はご主人と奥様の分



支出はご主人、奥様、お子様の分




を計上して差し支えないと思います。




ですから、個人再生の履行可能性の判断をして頂くための「収入」は配偶者の分も含めて判断してもらえるということで差し支えない印象です。




個人的には、





個人再生の申立をされる方の毎月の収入が、今後3年から5年の間で毎月支払う金額よりも多ければ、特段問題視されないのではないか




むしろ、配偶者の方にも収入がある、ということは、安定して払っていけるという判断に向かう事情である





と思っています。




個人再生のお手続きについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月07日 10時10分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







昨日、発売されましたね、





龍が如く5





ゲームなどやっている時間はないのですが、龍が如くだけはちょっと気になります。





ゲームというよりドラマに近いところが好きです。






とはいっても、日頃はやるべきことがありますので、年末年始で時間があれば気分転換にやってみたいと思います。







さて、本日のヤフートピックスによると、奨学金の支払に苦しんでいる方々が増えているそうです。






大学の学費などに充てるために奨学金の借入をしたけれど、不況で正社員として就職できなかった、という方が増えておられるというのが現状で、





2011年度の滞納者は約33万人、滞納額は約876億円




とのことでした。






あまり知られていないようですが、




奨学金を貸与する日本学生支援機構も




最長5年の返済猶予



最大30年までの返済期間延長



年収によって返済を猶予される所得連動返還




などの救済策も準備しているとのことです。







ですので、奨学金の返済だけが厳しい、という場合はこれらの制度の利用ができないか奨学金の支給元に問い合わせしてみるとよいのではないでしょうか。





返済ができないから、と言って放置してしまうと、3カ月以上の滞納で信用情報機関への延滞情報登録がなされてしまい、




クレジットカードを作れなくなったり、車のローンや住宅ローンが組めなくなったりすることがあります。





また、奨学金には多くの場合、保証人さんがいらっしゃるので、保証人さんに請求がいってしまったりしますね。





返済ができない理由が、奨学金の他にカードローンなどがあるから、という場合は債務整理もひとつの解決方法ですので、




今後のよりよい生活のためにご検討頂ければと思います。





奨学金の返済についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月06日 10時53分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出頭するために立川簡易裁判所へ行ってきました。




今回は、期日間で和解交渉がまとまったので、その旨を裁判所にお知らせして期日が終了しました。





原告席に座っている時間、わずか30秒。





ちょっとさみしい気もしなくもないですね。







しかし、無事にひとつ解決したので、気持ちを入れ替えて引き続き頑張りたいと思います。






さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「過払い金がいくら出るのか確認してから依頼したいのですが、大丈夫ですか?」





というものがあります。






お返事は、




「大丈夫です。」




です。






過払い金請求に関する情報は、インターネットを見ると至るところに紹介されていますが、





では、自分の場合は過払い金が出るのか、出るならいくら出るのか、という一番の関心事は当然と言えば当然のことながらインターネットには載っていません。





しかし、



過払い金がいくら出るのか、少額でないか



依頼をすると費用倒れになってしまわないか



気になるから、過払い金がいくら出るの確認してから依頼をしたいという方もいらっしゃると思います。





そのような方は、



まずはご自身で借入先に、これまでの取引明細を請求して頂き、




それをご相談の際にお持ち頂ければ、





その場で計算させて頂き、過払い金の金額を出しています。




ここまでは無料相談の範囲でさせて頂いておりますので、気になる方はお気軽にご利用下さい。





もちろん、取引明細の取り寄せからとにかく全部のご依頼も承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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12年12月05日 09時47分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、衆議院議員選挙が始まりましたね。




早速、昨日は立川の駅前も賑やかになっていました。




我々の事務所は比較的駅から近く、大通り沿いにあるので、選挙カーは沢山通る1週間半になりそうです。




これをプラスに考えれば、




今日、立川にどの政党の幹部の方が来て、街頭演説を行うかなどが調べなくても自然と聞こえてくる





ということなので、これは聴きに行かなければ、という演説がありそうな日は、都合のつく限り聴きに行きたいと思います。











さて、昨日、お客様の自己破産の手続に同行するために横浜地方裁判所川崎支部へ行ってきました。






横浜地方裁判所川崎支部は、JR・京急の川崎駅から歩いて10~15分ほどの場所にあります。





建物は比較的年季が入っていて、昔の東京地方裁判所八王子支部の建物を彷彿とさせるイメージですね。





自己破産手続の進行や細かい事務手続は各裁判所によって少しずつ違うのですが、





横浜地方裁判所川崎支部は、自己破産手続で裁判所に行くのは3回、という進み方でした。





1回目は自己破産の申立書の提出



2回目は裁判官との個別面談(債務者審尋)



3回目は裁判官との集団面談(免責審尋)





の3回です。







1回目と2回目の間は大体3週間から1か月くらいのようで、2回目と3回目の間は大体1か月半くらいでした。






横浜地方裁判所川崎支部の事務手続で、他の裁判所と異なる有難い運用は、2回目の面接が終わるとその場で破産手続開始決定書を交付して下さることですね。






通常、裁判官との個別面談の席では、




「では、特段問題がないので、破産手続を開始しますが、免責が許可されるかどうかはまだわかりません。」





という説明が裁判官からされることが多いそうなので、少し不安な気持ちになってしまう方も多いと思うのですが、




面接が終わった後、すぐに何かしらの裁判所の手続に関する書面が渡されると、





「あ、手続が一歩前に進んだのだな」




ということが分かりやすくて、ご依頼者様にとっては一つの安心材料になるのではないかと思います。




多くの裁判所では、この破産手続開始決定は後日、私どもの事務所宛に郵送されてきますので、手続き中はご依頼者様の目に触れることの少ない書類なのですが、




横浜地方裁判所川崎支部のように、目に触れる機会があるというのは良いことだな、と思いました。




細かい話、破産手続開始決定などの郵送料も申立人負担なので、80円、切手代が浮きますしね。






自己破産のお手続きについて、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月04日 09時45分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年の流行語大賞が発表されましたね。





スギちゃんの「ワイルドだろぉ」






でした。





インタビューのやりとりを記事で見ていても、スギちゃん良い人だなあ、という印象を受けます。




「みんなが真似してくれたおかげです。」




という言葉がスバラシイ。




私は、相手目線(スギちゃんの場合、視聴者・ファン目線)の考え方はとても大事なことだと思っているので、このような言葉を聞くと、




スギちゃん頑張れ~、と応援したくなります。





さて、任意整理後のお支払が厳しくなってきたことについてお悩みの方からよく頂くご質問として、





「任意整理の支払中に個人再生に切り替えることができますか?」





というものがあります。




お返事は、




「できます。」




です。






当初債務整理の時に方針を任意整理にする場合、そうした理由にはいろいろな要素がありますが、




書類集めなどの手間をかけるのが仕事の都合で難しい



自動車ローンの残る車があるが、車は手元に残したい




などが代表例ですね。






そのようにして始まった任意整理ですが、




途中で収入が減ったり、支出が増えたりすることもありますし、




そもそも任意整理での分割払い額が収支から考えるとやや余裕のないものであったりすることもあります。




そういった場合、お支払が途中でどうしても滞りがちになってしまいますね。




当初の予定通りいかないので、ご本人も忸怩たる思いが募ってしまうとご推察申し上げます。




しかし、そこで、投げ出してしまわずに、




状況が変わったのであれば債務整理の方針をもう一度考え直そう



と臨機応変に考えることも大事です。



せっかくこれまで頑張って支払ってきたのに、というお気持ちはよくわかりますが、



これまでのことよりもこれからのことを中心に据えて考えるようにすると良いと思います。



これからの収入で任意整理の支払が困難なのであれば、個人再生に切り替えれば支払い可能な額まで支払額が下がることもありますので、



任意整理の支払いが難しくなってきた、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年12月03日 10時56分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝からお取引先の社長さんのとても良い話を聞いてきました。





人は、昨日と同じでよいと思ったら成長はしない、




昨日より今日もっと頑張ろうと思うからこそ伸びていく




そして、人はうまくいかなくなったときにしかこの考えをしないことが多い




だから、うまくいっている時ほど、昨日よりも今日もっと頑張ろうと意識するべきなのだ





と、社長さんの話を自分の中で解釈しました。




出典はとあるマンガのセリフだそうなので、今後全巻読みなおしてみたいと思います。





月曜の朝から良い話を聞いたので、今週もモチベーション高く良いスタートが切れました。








さて、借入の返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、






「債務整理をした方が良いですか?勤務先からお金を借りて借金をまとめた方がよいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「ご事情にもよりますが、基本的には勤務先からの借入はあまりお勧めできません。」





です。







あくまで個人的な考え方ですが、おまとめローンを利用したり、勤務先などから借入をして、借金を一本化する場合、





一本化により、それまでの借金を完済することができたら、





持っていたカードを切って、消費者金融等との契約も解約してしまう





という目に見える行為が必要ではないか、と思います。






おまとめローンを利用したり、勤務先などから借入をして、借金を一本化した後に、完済したところから再び借りてしまう、ということを防ぐためですね。






とはいえ、人間誰しも、「万が一のために、なにかあったときのために、」ということで完済してもカードをもって、利用枠を残しておきたいものですね。





そして、利用枠のあるカードを持っていると、「少しくらいなら」と利用を再開することもあろうかと思います。




そして、その「少し」が積み重なると、一回完済したカードの利用枠がいっぱいになってしまいます。




つまり、一本化をする前と比べて、借金の額が2倍近くになる、ということですね。




一本化は便利とは思うのですが、このように借金を2倍にしてしまう、という危険性を持ち合わせています。




そして、借金の額が2倍になった時点で債務整理を検討し始めると、勤務先からの借入をどうするか、という難しい問題に直面します。




自己破産や個人再生では、勤務先からの借入を外して債務整理をするわけにはいかないので、勤務先からの借入を外して債務整理をしようとすると任意整理しかない、ということになりますが、




一本化した後では、




勤務先への返済



任意整理後に各消費者金融等へ行う返済




と2本立てになるので、債務整理をしても「楽になった」という実感は得られないことが多くあります。





であるならば、勤務先からの借入をして一本化する前の選択肢の多い段階で、債務整理を具体的に考えて行動することも検討に値すると思います。





勤務先のように、今後も関係を持っていかなければならない相手とは、なるべくお金の貸し借りはない方が良好な関係を築きやすいですしね。





おまとめローン等の一本化をするかどうかをご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月02日 10時32分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






くどいようですが、昨日は仕事で熱海に行ってきました。





東名高速を秦野中井ICで下りて、海へ向かって走り、西湘バイパスに入ったときの光景は、







う、美しい(・o・)






でした。






そこから目的地に到着するまでずっと左手に海を見ながら気持ちよく走らせて頂きました。






雨男パワーをフルに発揮していたことは、熱海についた途端に降り出した豪雨が教えてくれたです。ハイ。(>_<)











さて、住宅ローンの返済にお悩みの方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンを滞納して銀行から期限の利益喪失通知を受け取りましたが、住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」





というものがあります。





お返事は、





「速やかに手続をすれば、できることもあります。」





です。





住宅ローンは今まで通り支払って、カードローン等の借金は原則5分の1の36回払いにすることができる民事再生ですが、





住宅ローンは今まで通り支払うことにはいくつか要件があります。





住宅ローンの滞納が始まり、銀行から期限の利益喪失通知を受け取った段階では、まだこの要件を満たさないという段階にはなってないので、





この段階でも住宅資金特別条項付の民事再生の申立をすることができるのですが、





最近の東京地方裁判所立川支部の「住宅資金特別条項利用チェックシート」には、





住宅ローンについて期限の利益を喪失していませんか?





というチェック項目があり、






これに、「はい」と答えられないと、「個人再生の手続申立後も、今までの契約通りに住宅ローンを払ってよい」という裁判所の許可がもらえないことになっています。





「個人再生の手続申立後も、今までの契約通りに住宅ローンを払ってよい」という裁判所の許可がもらえないと、銀行と滞納分について協議をしなければならないので、





あまりに滞納が多くなった段階で銀行に協議を申し入れてもなかなか応じてもらえないことも予想されます。





なんとかしてマイホームだけは守りたいというお気持ちをお持ちの方は、住宅ローンの滞納が増えてしまう前に、できれば住宅ローンの滞納をしてしまう前にご相談にお越し頂ければと思います。






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12年12月01日 12時06分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






萩原、











IN熱海








です。







休暇ではなく業務で来ました。





車で来たので、美しい海を見ながら~!(^^)!







遠くの私のことを覚えて下さっていてご依頼を頂いたご依頼者様に感謝です。







本日の熱海はやや曇ですが、時折差し込む太陽の光がキレイです!










さて、個人再生をご検討中の方からよくお伺いするお話として、







「債権者が個人再生に同意してくれるかどうか不安です。」





というものがあります。





個人再生のうち、小規模個人再生の場合は債権者の半分以上の同意が必要です。





そして、この同意をしてくれたかどうかが正式にわかるのは、





ご依頼を頂いてから約9か月後




裁判所に再生の申立をしてから約半年後





という長丁場です。





大丈夫かなあ、とご不安な気持ちになられるのも無理はありません。






ですので、




当事務所では、教えてくれる限り、債権者の皆様に、




小規模個人再生に反対するか



反対するにしても一般的に(すべての案件について)反対なのか



同意の余地はあるのか



申立のタイミングなどで問い合わせをしています。





明確に教えて頂けない場合もありますが、





地味に続けているので、結構な数の債権者の皆様の意見が収集できつつあります。





任意整理では頑なに分割払いを認めない債権者さんも再生では異議を出さない




ということも分かったりしてきました。





あくまでも今のところ、という限定はつきますが、




ご依頼者様の借りているところは再生に反対するのかどうか



については、面談のときなどにお伝えして、少しでもご不安を取り除けるように努力したいと思います。





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