2012年 11月の記事一覧

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12年11月30日 09時58分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、仕事が大方片付いた後、少しだけ見ました。





ニコニコ動画党首討論





10政党の党首が参加されていましたね。




個人的には、これまでの政策に対する問題提起も大切だと思うのですが、これから一有権者として選択をする身としては、





自分の党の政策はこれだ





というものをわかりやすく話して頂けるととてもありがたいと思いました。





しかし、140万人が視聴したというから驚きですね。





会員登録はしていないのでコメントはしませんでしたが、





888888888888888





がパチパチパチ・・・(拍手)の意味であることを昨日初めて知りました。





まだまだネットの世界初心者です(・o・)










さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





平成24年11月29日、東京高等裁判所が、武富士の創業家一族の元代表取締役に対する過払い金返還請求を棄却したとのことです。





第一審の横浜地方裁判所は原告一部勝訴の判決だったそうなので、消費者側に不利に逆転した判断ですね。





第一審の評価などは弁護士の先生のブログなどで読むことができるのですが、控訴審の判決文等はさすがにまだ公表されていないようで、まだ第一報というところでしょうか。





現在、全国各地で武富士の役員の責任を追及する訴訟が継続しています。ここ立川を管轄する東京地方裁判所立川支部でも弁護団の先生方が代理人をされておりますね。





立川訴訟は現在、第5回期日が終わったところで、次回は1月30日午前10時30分から、とのことです。




最終的には最高裁判所で判断されるような印象も受けますが、訴訟の行方には注目し続けたいと思います。




過払い金についてご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月29日 10時38分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、本日夜、各党首討論会が開かれるそうです。





各党首討論会は、ネット動画投稿サイト「ニコニコ動画」の番組で行われるとのことです。





個人的にはニコニコ動画はほとんど見たことがないのですが、党首討論をネットで見れると職場に居ながら見れるので便利ですね。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の申立をしようと思いますが、自分でできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「できますが、かなり大変だと思います。」



です。






もちろん、日本の法律によれば、裁判所の手続は自分でできることなっていますので、自己破産や個人再生の申立をご自身ですることはできます。





自己破産の申立は、誰にも頼まずに自分で最初から最後までやった、という方をお見かけするのですが、




個人再生の申立を最初から最後まで自分でやった、という方はあまりお見かけしません。





自己破産は、基本的には申立までにきちんと書類をそろえ、わかりやすい借入事情の説明をつける、という作業なので、何か提出するものがあるとしたら、申立時まで、というものなのですが、





個人再生の場合は、申立書の作成・提出に加え、申立後にもアレコレと提出する書類があります。




提出する書類の中には、計算をしなければならないものもありますので、手続としてはやや手間のかかるものです。




申立後の提出書類はすべて提出期限がありますので、これもご本人で手続きをされる際には忘れがちで注意しなければなりませんね。





手続をスムーズに進めるためにも、ご本人はお仕事などの日常に集中して頂くためにも、少なくとも個人再生をご検討されている方は、手続をご依頼下さると良いのではないかと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月28日 10時22分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、プロ野球ヤクルトスワローズの納会で、元監督の野村克也さんが講演をされたそうです。




野村さんの話、聞いてみたいですが、講演日程などを知る手段はないものでしょうか。




と考えていたら、野村さんの著書に「そなえ 35歳までに学んでおくべきこと」を読んでみたくなりました。




アマゾンの欲しいものリストに入れてあるので、次に本を買う時に購入してみたいと思います。






さて、今週で11月も終わり、12月に突入です。




この歳にして、1年が速く感じられてなりません。




年末年始で気になるのが、裁判所が年末年始も開いているのか、開いていても申立などをしてよいのか、というところですが、




まず、年末=月末は、




「毎月月末の申立はなるべくお控えください。」




というアナウンスが東京地裁立川支部破産係から出ているくらいなので、



年の瀬の駆け込み申立はなるべく控えた方がよいのかな、という印象です。




もちろん、給与差押の恐れがあるなどの緊急事態の場合は、月末、年末とはいえ、申立をすることもあります。





次に年始、




これはおそらく、あまり意識せず、通常通り申立をして差し支えないのではないか、と思われます。




裁判所も1月7日や1月8日に通常通り裁判の期日を入れて下さったりするので、特段、年始はゆっくり始めたい、というわけでもなさそうですね。



ちなみに、我が事務所というか私は、年末は12月30日まで事務所にいて、年始は1月3日から事務所にいる、という例年通りの日程です。




自己破産や個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月27日 10時08分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近、





歩いていると、向こうから歩いてくる人に道を聞かれることが妙に多くなりました。






どうやら道教えてくれそうな顔してるらしいです(・o・)







そして、聞かれると大体、





「ええっとね、そこの道を曲がってね、まっすぐ歩くとすぐですよ☆」










答えられます。






立川の道ならまかせとけヽ(^o^)丿と言える日も近いかもです。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「2回目の自己破産申立は書類収集や事情の説明が大変ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「書類はひとつ増えるだけですが、事情の説明は少し頑張りましょう。」




です。





現在の破産法では、以前に自己破産をされた方でも、以前の手続終了から7年が経過していれば、再度の破産申立をしても免責不許可事由に該当しないことになっています。





この2回目の自己破産申立の際には、1回目の時になかった添付書類として、




以前の破産申立の際の免責許可決定書




が追加されます。




以前の手続終了から7年が経過しているかどうかの確認のためですね。





この書類は、以前に破産の手続きをした裁判所で取得できますので、お手数ですが、裁判所で取得をお願いします。




また、2度目の自己破産の場合には、1回借金がなくなった後に、再度借入をしなければならなかった事情は詳しく書くことが望ましいのではないか、と個人的には考えています。




1度目の自己破産の時の借入事情と、その後に再び借入が必要になった事情が異なるのであればその点を明らかにしつつ、ご事情をお伺いしながら過不足なくまとめていくように努力しています。




自己破産の手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月26日 12時26分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





寒いです!





昨日からコート着用です!





前が閉まりません(-_-;)





ピッチリめで着るのが最近のトレンドらしいので、






痩せるまでは、





そんな流行に乗っかっていることにしよう…






さて、住宅ローンのお支払いについてお悩みの方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンが夫婦ペアローンですが、住宅資金特別条項付民事再生できますか?」




というものがあります。






お返事は、




「夫婦ペアローンにもいろいろあるので、まずはご相談下さい。」




です。





俗にいうところの夫婦ペアローンとは何か、と言いますと、





住宅ローンの融資の際に、ご主人の収入だけでは融資基準に満たないので、奥様にも住宅ローンに関与して頂く




というもので、






その関与の仕方がいろいろあります。





奥様に連帯保証人になってもらう




奥様に連帯債務者になってもらう




住宅ローンの一部を奥様名義の借入にする




などが考えられます。





多くの場合は、家を守って住宅資金特別条項付民事再生ができるのですが、




ご夫婦両方とも民事再生の申立をしなければならない場合もありますので、詳しくは面談時にご案内させて頂ければと思います。





住宅資金特別条項付民事再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年11月25日 10時11分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



衆議院議員選挙が近づくにつれ、政治家の先生方の街頭演説も増えているようです。




立川市は東京21区に入るのですが、多くの政党の候補者の方が立候補を予定されているそうです。




多くの政党の候補者が立候補をすると、その政党のトップやナンバー2の先生が演説に来られるでしょうから、ぜひ生で演説を聞くとともに、




市民の皆様の反応も見て聞いて、実際、どういう意見があるのかを勉強してみたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生で住宅ローンは今まで通り払う場合でも一部弁済許可は必要ですか?」





というものがあります。




お返事は、




「はい、必要です。」




です。






住宅ローンは今まで通り払うのに、裁判所の許可が必要なの?とよく聞かれるのですが、必要です。





民事再生手続き上では、原則借金の額を一律で5分の1にする、ということになっているので、




住宅ローン(という借金)を今まで通り支払う、ということは、手続き上は例外(特則)の扱いなので、裁判所の許可が必要です。




では、どうすれば許可が出るのか、ですが、基本的には再生手続の開始に際して再生委員の先生が許可が相当かどうかの意見を裁判所に出して下さいますので、



再生手続を始めるのが相当だ、という意見を再生委員の先生が出して下されば、一部弁済許可も相当だという意見を一緒に出して下さいます。



実際のところは、



再生手続を始めるのが相当だ、ということはつまり、今後3~5年間で借金の額の5分の1が払っていけそうだ、ということなので、



ここの要件で躓くことはあまりないという印象ですね。




債務整理の手続きのうちでも民事再生はなかなかイメージしにくい、複雑そうなものかと思いますが、



ご不明な点はお問い合わせ頂きながら進めていけば、それほど複雑なものではないと思います。




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12年11月24日 10時18分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝の番組に、元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃先生が出演していらっしゃいましたね。





アナウンサー時代にプロデューサーからかけられた言葉について語っていました。





あんな言葉を仲間にかけられる人間力をつけていきたいものです。




弁護士業の良さを話す先生の姿と、朝から晩まで働いているという話を聞くと、





自分も日々頑張らねば





と思う次第です。











さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債務整理を依頼した後に債権者から訴えられることはありますか?」




というものがあります。





お返事は、





「あまりありませんが、ご依頼から長期間経過すると訴えられることもあります。」





です。





債務整理の依頼をすると良いことのひとつに、






依頼後は、債権者からの督促が止まる





ということがありますね。






一方、債権者の方では、





債務整理の方針がこれなら標準でこれくらいのペースで進んでいくだろう





というような標準をおそらく持っています。





当事務所でも大体の標準はありまして、




任意整理の場合であれば、ご依頼から3か月を目安に債権者へ和解の提案




自己破産、個人再生の場合であれば、ご依頼から3か月を目安に裁判所への申立




ができるように進めていきたいと思っています。





これくらいのペースで進めば、債権者から訴えられることはほとんどありません。





一方、ご依頼者様と連絡が取れなかったり、自己破産や個人再生の申立に必要な書類をなかなかお持ちいただけないなどの場合は、





上記の標準ペースをオーバーしてしまうこともあります。






標準ペースをオーバーすると、




債権保全のために




と言って、裁判所に貸金請求訴訟などの訴えを起こす債権者が出てくることもあります。





ですので、ご依頼後の打ち合わせや書類収集にはぜひご協力頂きたいと思います。





訴えられてしまうと、任意整理の和解をするにしても裁判上の和解になってしまい、




万が一、お支払を滞ってしまった場合に給与差押を受ける可能性が生じてしまったりするなど、あまり良いことはありません。





債務整理のご依頼後は、特に自己破産や個人再生の申立の場合は、少し手間のかかるお願いをすることもありますが、




後の自分を助ける、




という前向きな考え方で、お手続きにご協力頂ければと思います。





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12年11月23日 10時49分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





選挙の話題がニュースやネット、新聞の多くを占めるようになってきましたね。




公示後は、立川にも各党の有名な先生方が応援演説に来られると思いますので、それは聞きに行きたいですね。




もちろん、それだけではなく、公開されている媒体を見ながら、各党の主張をよく吟味して一票を投じたいと思います。




ちなみに、12月16日はとある試験を受けに行くので、私は期日前投票になりそうです。。








さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「20年前の消費者金融、信販会社の金利はどれくらいですか?」





というものがあります。





お返事は、





「40%弱のところも多くありました。」





です。





利息制限法と出資法が定める上限利率は出資法の施行後は常にギャップがありましたね。





ちなみに出資法の制定直後の上限利率は年109.5%だったというから驚きです。




1年間借りていると借りた金額の倍以上を返さなければならない、という恐ろしい利率ですね。





その後、出資法の改正により、1991年11月からは上限利率が年40.004%になりましたので、当時、みなし弁済を主張していた消費者金融や信販会社の一部は、




この40.004%を基準に貸出利率を決めていたようです。




今でも、お取引の長い方の取引履歴を見ると、39%台の利率を目にすることがありますね。




その後、2000年6月には、出資法の上限利率が29.2%になりましたので、ここ10年くらいの貸出は28%くらいでされていることが多いようです。





以前の借入利率が高かった、という方は、少なくとも、





昔利息として払ったものが実は元本に割り当てられるべきお金だった、




と主張してその分減額されれば、本当に払うべき残高は、今言われている数字よりももっと減っていること





が分かりますし、




いわゆる過払い金が戻ってくることもあります。




高い利息のまま完済している方であれば、過払い金が返還されることが多くありますね。





過払い金にも消滅時効がありますので、ご興味のある方は、ご相談だけでもお早目にされるとよいと思います。








消費者金融や信販会社の利率についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年11月22日 10時48分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によると、NHKの受信料についての判決が東京高等裁判所であったとのことです。





裁判所の判断は、NHK受信料の未払いがあっても5年以上前の分は消滅時効にかかる、というものでした。





今回の事案は、第一審が簡易裁判所、第二審が地方裁判所の事案だったので、高等裁判所の判断で確定、ということだそうですが、




NHKは他にも継続中の事件があるそうなので、今回の東京高裁の判断が定説になるかどうかは、もう少し様子見が必要かもしれませんね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ローンの支払が苦しいので自宅を売却しようと思いますが、どういった点に注意すればよいですか?」





というものがあります。




お返事は、




「適正価格で売るための手順をしっかりとやりましょう。」




です。





ご自宅の売却の後に、自己破産の申立が控えているような場合、適正価格で売却する、というのは重要です。





俗に言うところのたたき売りをすると、後々、裁判所に否認されてしまうことも可能性としてはあります。





しかし、最近では住宅ローン債権者も安易なたたき売りの売買価格にはなかなか応じないようなので、そういった点で、安価での売却には歯止めがかかっているような印象も受けます。




最初に不動産業者さんにきちんとした査定を出してもらうと、大体そのくらいの価格で売れていますね。





そして、適正価格で売るためにはどうしたらよいのか、ですが、




やはり、不動産は大きな買い物ですので、内見をしたい、というのが買主候補さんの第一の希望ですので、




内見には積極的に協力をしましょう。




ご事情が許せば、事前に引っ越しをしてしまい、空き家にした状態で内見をしてもらうと、買主候補さんも、




購入した場合に、どのように家具を配置するか、



などのイメージができるので、



契約成立に向けては好材料ですね。




最終決済日近くまで住んだまま、という状態だと、買主候補さんとしては「何か隠れた部分で不具合があるかもしれないから、少し値引きを・・」という交渉がしやすくなりますしね。




ということなので、




任意売却に慣れた不動産業者さんに依頼をして、適正な査定を出してもらう



内見には積極的に協力し、できれば事前に空き家にしてしまう




という手順を踏むと、適正価格ですばやく売れる可能性が高まるのではないか、と思います。





当事務所でお付き合いのある、任意売却に慣れた不動産業者さんのご紹介も承っておりますので、住宅ローンのお支払いにお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年11月21日 10時45分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日も朝から登記申請のために東京法務局西多摩支局へ行ってきました。




ちなみに昨日は東京法務局立川出張所へ。




私としては、法務局は昔から行っている場所なので、行くとなんとなく落ち着きます。




私だけでしょうか(・・?




最近、司法書士業界に入られた方は、オンライン申請から業務に入られているので、法務局に行く機会もあまりないようですしね。




オンライン申請は便利なようで不便なようで、イマイチ浸透してこないということもありますし、アナログも大事なので、私はオンラインと紙の申請を使い分けています。




デジタルにも対応しつつ、アナログも大切に残していきたいものです。








さて、最近、少しずつ話題に出始めた、平成25年3月予定の中小企業金融円滑化法の期限切れにまつわる話ですが、





中小企業金融円滑化法の恩恵として、




個人の住宅ローンも借主さんの申込があった場合は、柔軟に返済方法の変更に応じる金融機関が多かったようです。





私もご相談者様から住宅資金特別条項付の個人再生の書面作成のご依頼をお受けした際に、住宅ローンの償還表やリスケの契約書をよく拝見していますが、





ここ2年間くらいに見たものには、驚くほどに毎月の返済額が軽減されているものが多くありました。





これには、住宅ローンの返済が苦しかった方もかなり助けられたのではないか、とご推察申し上げます。





このように非常に助かる制度であった中小企業金融円滑化法ですが、





平成25年3月の期限切れ、再延長なし




が間近に迫ってきました。





期限切れ後、どうなるのか、専門家はどのような対応をするべく準備をしておくか、というテーマのセミナーが開催されるほど、来年の3月には注目が集まっています。







そもそも、中小企業金融円滑化法は、




傷口にフタをして出血を止めて、その間に栄養を蓄えて、栄養が蓄えられた後にフタを外す




というような趣旨だったと思っているのですが、




この3年間で景気が良くなって、収入が上がった、という業界の方は少ないのではないでしょうか。




その状態でフタを外されると、やはり、返済は苦しくなると思います。







ここでの打開策として考えられる方法ですが、





住宅ローンとカードローンがあって、カードローンの返済が軽減されれば住宅ローンは払っていけそう、という方は住宅資金特別条項付個人再生の申立が効果があると思いますし、




そもそもリスケがなくなったら住宅ローンの返済が厳しい、という方は、住宅の任意売却も検討に値すると思います。






前者でしたら当方で最初から最後までお手伝いできますし、後者の場合は、任意売却に精通した不動産業者さんをご紹介することもできますので、




中小企業金融円滑化法の終了後の対策についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年11月20日 14時44分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、寒空の下、モノレールの駅でモノレールを待っていたからなのか何なのか、





昨日は午後から一気に体調不良に襲われました(>_<)





ということで、昨日は湯船にいつもより長く浸かり、毛布を出して、早めに寝たところ、




今日はすこぶる快調です。




湯船に長く浸かるために、昨日は人生で初めて風呂場で読書をしました。




本が濡れないように読むのはなかなか難しいです(ーー;)









さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借金の額がいくらまでなら任意整理できますか?」





というものがあります。




お返事は、




「(手取りのお給料-家賃)÷3×60くらいの金額が目安ではないかと思います。」




です。





任意整理をする場合は、借入先の会社の意向にもよりますが、今後の支払回数は36回から60回程度、というのがひとつの目安になります。





そして、毎月の支払額の上限は、




無理なく払うのであれば、




(手取りのお給料-家賃)÷3




くらいの数字が目安と言われています。





言われています、と言っていますが、





開業前にお世話になっていた事務所で弁護士の先生が仰っていたのを聞いて、実際に計算してみて、なるほど、と思ったので、





この目安をそのまま使わせて頂いています。




ですので、




毎月の支払額=(手取りのお給料-家賃)÷3 を60倍した金額を超える残高がある場合は、ご事情が許せば、任意整理ではなく民事再生や自己破産も選択肢に入れて頂きたいと考えています。




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12年11月19日 10時55分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





急に冬らしい寒さがやってきました。





今日の立川は曇ですので、一層寒いです。





着られることを信じて、恐る恐る去年のコートをクローゼットから出す必要がありますが、






この一年間の自分を振り返るのにはぴったりの作業ですね(-_-;)







さて、先日発売の雑誌、プレジデントを読んでいたら、





執拗に和解を迫る裁判官が増えている






という趣旨の記事が掲載されていました。







実際のところはどうなのかと振り返ってみると、





少なくとも、私がいつもお世話になっている簡易裁判所では、






嫌がる当事者を押し切って和解させる





という場面はお見かけしません。





正直、裁判所の忙しさにも左右されてしまうのではないか、とご推察申し上げますし、




訴訟上の和解は、条件について当事者が納得すれば、特段悪いことではないですし、




和解も選択肢のひとつではあると思います。







このような話題が出ると、自らを顧みて、原告代理人の場合は特に、




当事者の言い分を過不足なく主張できているか、




必要十分な立証はできているか、




忙しい裁判官にも読みやすい書面か、





要するに、判決を書いて頂くとしたら、書きやすいか、







を点検する良い機会になるような気がします。






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12年11月18日 09時53分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





30代になってからというものの、体調の維持に気をつけるようになりました。





しんどくなる前に栄養補給を!と考えるようになりまして、









いわゆる、








もう若くはない(・o・)








というやつです。







そして、昨日、ついに、サプリメントに手を出しました。





アミノ マルチビタミン&ミネラル 亜鉛強化!





と謳ってあるこのサプリ




50日分の分量で1800円。





庶民にはお高い買い物でした。





だからというわけではないのですが、私の体調を維持してくれることを祈っています。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「借金の理由が遊興費の場合は、自己破産できませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「程度にもよりますが、全ての場合に免責不許可になるわけではありません。」





です。





個人の方の自己破産申立は、ほぼ100%の事案で、免責を得る、という目的のために行われますね。





免責を得るというのは、ザックリと申し上げると、借金を免除してもらう、ということなのですが、





破産法は、すべての場合にこの免責を認めるわけではない、ということを明示しています。





いわゆる免責不許可事由、というものが存在するということですね。





この免責不許可事由の存在が一人歩きを始めてしまって、




免責不許可事由があると、自己破産をしても免責が認められない




と思われがちですが、




免責不許可事由があっても免責を認める、裁量免責という制度があります。





自己破産の申立をされた方に、免責不許可事由に該当するような行為があったとしても、




その行為に悪質性がなく、金額も多額ではない




その行為をしてしまった事情や生活状況などを検討すれば、致し方ない部分もある




申立をされた方に反省の態度がみられ、今後、生活を再建していける可能性がある




などの総合判断により、裁判所の裁量で免責をしましょう、というのが裁量免責という制度ですね。





お読み頂いて分かる通り、遊興費に使ったお金が借金の金額の何割以下であれば裁量免責する、というような明確な基準があるわけではないのですが、





その分、裁量免責をしてもらうために、ご自身の事情を主張する余地はある、という考え方もできると思います。





本当に借金の理由のほぼ全てが遊興費、という場合は、免責不許可という制度のない民事再生手続をご案内することもあろうかと思いますが、





遊興費だから借金がどうにもならず、今まで通りに高利を払っていかなければならない、ということはありませんので、




借入理由が遊興費である、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年11月17日 09時59分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はWBC日本代表の強化試合第一戦でしたね。




結果は2対0の完封勝利




日本代表は若手中心でしたが、無失点での勝利は素晴らしいですね。




本大会は来年の3月ですが、過去2大会のように寝不足で試合を見る方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。




個人的には、最近、早起きができなくなってきているので、WBCを機に早寝早起きの習慣がつけばいいなあ、と思っています。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「給与所得者等再生の可処分所得の計算に必要な書類はなんですか?」






というものがあります。






お返事は、





「住民票、課税証明書、源泉徴収票です。」




です。






個人再生には、債権者の同意がいらない給与所得者等再生というものがあります。




同意がいらないので、小規模個人再生(債権者の半分の同意が必要)よりも、





手続の安定感がありそう





ということで、ご依頼者様からはなかなかの支持があるお手続きなのですが、





その利用には、可処分所得というものを計算しなければなりません。





可処分所得というのは、





毎月のお給料




から




生活に必要な最低経費




を引いた金額で、




生活に必要な最低経費というのは、計算式があって、扶養家族の人数とお住まいの地域で一律に決まっています。





そして、この可処分所得の計算に必要なものは何か、と言いますと、



住民票、課税証明書、源泉徴収票




です。



課税証明書と源泉徴収票は、計算の時期にもよるのですが、過去2~3年分必要なので、





もし、ご相談の際に、




可処分所得がいくら位になるのかを計算してほしい




というご希望をお持ちの方は、これらをご準備頂ければと思います。




計算自体は、計算ソフトがあって、10分もあればできますので、お気軽にお申し付け下さい。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



12年11月16日 11時06分47秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





一昨日、立川北口を歩いていたら、駅前でイルミネーションの準備をしていました。





もうそういう季節ですねぇ。





朝のニュースでもスカイツリーのイルミネーションが取り上げられていたり、世間は冬モードです。











冬場は太りやすいので、本当に気をつけなければと思う今日この頃です。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生申立書の添付書類で使用期限があるものはありますか?」




というものがあります。






お返事は、





「あります。」





です。







個人再生申立書には、いろいろ添付書類をつけます。






持っている財産を示すための書類や、収入を示す書類が多い中、使用期限があるものは、





住民票





戸籍謄本





持ち家の場合の登記簿謄本





が挙げられます。






これらは、発行後3カ月しか使えないので、二度手間を防ぐためにも注意が必要ですね。





最初にご相談にお越し頂いた日から大体3カ月くらいかけて申立の準備をしていきますので、あまり早いタイミングでこれらの書類を取ってしまうとまた役所までの御足労をお願いしてしまうことになりますので、取得のタイミングは、私達からのご案内をお待ち頂ければと思います。





個人再生についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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