2012年 8月の記事一覧

12年08月16日 09時12分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は蒸し暑いですね。





今日からお盆休み明けという方も多いのか、立川駅にはスーツの方が結構いらっしゃっいました。





仕事再開にはしんどい気候ですが、今日も一日頑張りましょう。






さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産や個人再生の依頼の対応エリアはどこまでですか?」





というものがあります。






お返事は、





「私が裁判所に行ける範囲内なので、関東地方の各都県であればお受けしています。」






です。






自己破産や個人再生は、裁判所の手続なので、申立をするには裁判所に行く必要があります。




個人再生の場合などは郵送で受け付けて下さる裁判所もあるのですが、私は原則申立時にはご相談者様と一緒に裁判所に行くことにしています。






受け付けて下さる裁判所の方へのご挨拶




ご相談者様に裁判所へ行くことに慣れて頂くこと




などが主な目的です。




初めて裁判所に行く時が裁判官との面接、というと、初めていくところで初めてのことをする、という緊張する要素満載の状況になってしまいますので、




とりあえず、場所には一回行ったことがある、という状況にしようと思っています。






では、どこまで行くのか、というのは前にも書いたような気もしますが、目安で関東地方であれば大体行きます。





立川、霞ヶ関の東京本庁、相模原、川越、といった近場はもちろん、千葉や横浜あたりも行きます。





ちなみに今日は今から甲府へいってきます。





自己破産や個人再生の場合は打ち合わせの都合で近場の先生にご依頼された方が良い場合もありますが、




地元で依頼しにくいご事情がある場合などはお気軽にご相談下さい。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年08月15日 10時13分57秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




福岡ソフトバンクホークスの小久保選手が今季限りでの現役引退を発表されましたね。





小久保選手は、足を高く上げる美しいバッティングフォームからこれまた美しい軌道でスタンドまで届くホームランで魅せてくれる、右打者なら真似をしたくなる偉大なバッターです。





怪我も多かったなか、2000本安打も達成しましたし、今年が区切りになるのかという報道も出ていましたし。





しかし、また一人、中学高校時代にひそかにバッティングフォームを真似していた選手が引退してしまうというのはさみしいものです。





残り試合、出場できる体調なのであれば、元気な姿を拝見したいものです。








さて、自己破産をご検討中の方から良く頂くご質問として、






「自己破産をすると生活保護費はどうなりますか?」






というものがあります。





お返事は、





「特に影響なく受給し続けられます。」





です。






自己破産の手続きは、




・裁判所という国の機関の手続きであり、




・借金を免除してもらう




というものですので、この手続きをとるとなんだかいろいろと今の生活に悪い影響があるのではないかとご心配される方も多いと思います。





しかしながら、少なくとも、自己破産をしても現在受給中の生活保護費が停止されるということはありませんので安心してご相談下さい。





また、我々が自己破産の手続きをお手伝いする際の費用も、手続き開始の時から終了の時まで生活保護受給中であれば、法テラスという国の機関が全額負担をするという運用も今のところありますので、費用の点もご心配なくご相談下さい。






自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

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12年08月14日 09時43分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




オリンピックも閉会式まで終わり、本日のヤフートピックスには、「オリンピック名言集」なるものがアップされていました。





個人的には、やはり競泳メドレーリレー後の松田選手の






「康介さんを手ぷらで帰すわけにはいかない」





がグッときた言葉の金メダルです。





個人競技に見えても、選手を支えるスタッフや切磋琢磨する同競技の他の選手があればこその大舞台ですから、すべての競技がチームスポーツなのだ、ということをこの言葉から学んだ気がします。





選手のみなさんの美しい姿に感謝感謝。




オリンピックをきっかけにいろいろな競技が注目されると思いますので、学生の皆様がオリンピックで知った競技をやってみよう、と思って行動すれば素晴らしいことですね。




レスリングはやはり日本は強いですし、




ボクシングもオリンピック種目でしたし、




アーチェリーもメダルを取りましたしね。




いろんな競技の競技人口が増えると嬉しいと思いました。







さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「過払い金があることがわかったので、自分で交渉してみようと思いますがどう思いますか?」





というものがあります。






お返事は、





「ご本人で交渉をすると、裁判前は特に消費者金融からの減額要求が大きいようなので和解にあたってはよくご検討下さい。」




です。





消費者金融にとって、過払い金は経営を圧迫しているものです。




ですから、なるべく少ない金額で和解をして終わらせたい、というのが先方の考え方だと思います。




そんな過払い金の返還交渉に、判例の動向などを逐一チェックしていたりする我々のような者が出てくるよりも、



今回が過払い金請求が初めてで、今後はおそらく過払い金請求をする機会のない、というご本人が直接交渉をしている場合、




消費者金融によっては、本人が交渉をしている場合は代理人がついている場合よりも和解のスタートラインが低い、ということがあるようです。




具体的には、代理人がついていたら60%からスタート、本人だったら50%スタート、訴訟になるまでこのラインは譲らない、などなど。




もちろん、ご本人の中にも交渉力がある方がいらっしゃると思うので一概には言えませんが、おそらく消費者金融の内部ではこのような基準はあるような気がします。




大体の場合は和解交渉を切り上げて、裁判に持ち込めば和解の金額は上がってくるのですが、



簡易裁判所でご本人が原告席に座って過払い金の裁判をやっておられるというのはあまり目にしませんので、やはり裁判というとハードルが高いのかもしれません。




ご自身で交渉してもどうしても和解額が上がらない場合は、




過払い金マニュアルのような本を買ってきて、ご自身で裁判をやってみる




代理人を頼む




という次のステップがあります。




ご自身で裁判を起こされる場合は、手間の問題と裁判手続に対するストレスの問題がありますし、



代理人を頼む場合は、報酬というコスト面の問題がありますね。





そのあたり、どうしようか、とお悩みの場合は、一度ご相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。




さすがに訴状の書き方などをイチからご案内するわけにもいきませんが、取引履歴を見せて頂ければ、消費者金融側の主張として出てきそうな論点や代理人として交渉した場合の大体の和解金額の見込みなどはお伝えできると思います。




そういった情報を仕入れて頂いて、今後、どうやって和解交渉を進めていくかの検討材料にして頂ければと思います。





過払い金請求についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年08月13日 08時54分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、アンケート結果で、




「高速ツアーバスは利用しない」




という人が48%になったそうです。




そのうち33%が「安全面に不安があるから」を理由に挙げているそうです。





私も遠方へ行くときは高速バスをよくつかっていましたが、やはり大きなニュースになった事故がありましたので、その後は利用を控えています。





バス会社も、運転手は常に2人態勢にするなど対策をとっているようなので、一概に全ての高速バスが安全面に不安があるわけでもないと思うのですが、




今後使うときは、運転手の数もきちんとチェックをして、利用するかどうか決めようと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「投資用マンションを持っていますが、民事再生するとマンションはどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「原則、手放すことになります。」



です。




投資用マンションとは、つまりは、「自分が住まないで、誰かに貸して賃料収入を得るためのマンション」ですね。




昔は賃料も高く設定できたりしていたので、賃料が住宅ローンの支払額を上回ることも多かったと思うのですが、時代とともに賃料は下がり、物件も古くなっていくのでまた賃料が下がり、となっている方も多いのではないでしょうか。





賃料が、管理費・住宅ローンの支払額・固定資産税の支払額の合計額を下回ってしまうと、年間で赤字になってしまいますね。





他にも借入がある場合などはこの赤字は痛いものです。





そこで、借入を大幅に圧縮できる民事再生をすると、マンションはどうなるか、ですが、原則手放すことになります。






民事再生をする際には、支払を一旦停止します。




投資用マンションの住宅ローンも停止します。




ですから、住宅ローン債権者は、そのうち物件を競売にかけることになります。





もちろん、競売にかかる前に任意売却をして、高めに売却をすることができれば、住宅ローンがなくなったり、住宅ローンの残債務が減ったりするのでよいことも多いですが、賃借人さんがいるマンションを買おうとする人は、やはり投資用で購入しようという方がほとんどなので、売買価格がそれほど上がらないということもあるようです。




手放すにしても、どう手放すか、というなんとなくの見込みも大事ですね。







司法書士はやはり不動産には関係深い職種ですので、不動産が絡むお悩みもお気軽にご相談下さい。



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12年08月12日 10時22分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




お盆休みですね。




内閣総理大臣もお休みだそうですが、私はお盆も働きます。




今日も朝から頑張りましょう!







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「消費者金融に訴えられるとすぐに給与差し押さえされますか?」





というものがあります。





お返事は、





「すぐ、というわけではありませんが、近い将来給与差し押さえをされる可能性があるので、早めにご相談下さい。」





です。





現在の裁判のシステムでは、





裁判(判決)で、権利を確定する



その後、



執行(差押)で権利を実現する




という2段階になっています。




ですから、1段目の裁判が始まった時点ですぐに何かを差押えされるわけではないというのが大原則です。





最近、お金に余裕がある債権者は、事案によっては1段目の前の段階で、




権利の保全(仮差押)




ということをやっていることもあるようですが、上記の流れが今も一般的です。





差押をするものは債権者側で指定して、執行裁判所に「これを差し押さえて下さい。」と申し出をするのですが、




借入をされた時と勤務先が変わっていなかったり、自分の口座に振り込んでもらう方法で借りたことがあって、その口座にまだお金が入っている場合、




などは債権者にも記録が残っていますので、判決が出たらこれらについては差押えを受けると思っていて差し支えないでしょう。





ですので、裁判所から訴状や支払督促などが届いたら、放置せずに、対応についてご相談下さい。





裁判所から届いたものについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年08月11日 11時00分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、一昨日と若干バタバタしていましたが、その間に、オリンピックも終盤に差し掛かっていましたね。




そして、消費増税法案が参議院を通過、消費税の増税が決まりました。





あくまで経済状況を見て税率の引き上げの可否を判断するとのことですが、




2014年4月には消費税が8%



2015年10月には消費税が10%




に上がる予定です。





日本経済新聞は、税率引き上げ前の駆け込み需要と税率引き上げ後の消費の冷え込みを懸念していました。





特に家や車の大きい買い物については来年度の駆け込み需要が大きそうですね。




ご予定のある方は早め早めに行動して頂ければと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、








「借入理由が生活費なのですが、自己破産の陳述書はどう書いたらよいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「私もお手伝いしますので、当時の生活状況をなるべく細かく説明しましょう。」




です。





自己破産のお手続きをすると、今ある借入の返済をしなくてよいことになります。






ですから、裁判所も、本当にこの方の借入に対する返済をしなくてよいことにして良いのか、をよく検討することにしていると思います。





その検討材料として重要視しているであろうもののひとつに





「なぜ借金が増えたのか」、つまり借入理由がどのようなものなのか





があります。







ですから、自己破産の申立をする際は借入理由の説明が必要になります。






そこで、多くの皆様が借入理由として「生活費が不足していたので借入をしました。」と書いてきて下さるのですが、






個人的には、生活費不足、という借入理由は、意外と説明が難しいものだと思っています。






生活費が足りなかったというからには、当時の収入や当時の家賃等の固定支出を書いて、生活費が不足した理由を書いていくようになると思うのですが、




生活費が不足して借入をするということは、基本的には、収入が減ったか支出が増えたか、のどちらかですから、




収入が減ったのであればその理由(残業減や失業)、




支出が増えた、突発的な出費があったのであればその理由(子供が生まれた、引っ越した)





を思い出して書いていくようになります。






特に、裁判所が作って下さっているチェックリストによれば、





実家暮らしで生活費不足、というのはどうもイメージがつかない、




と裁判所は思っているような印象なので、




実家暮らしの時の生活費が足りなくて借入をしました、という方は特に細かい説明が必要になると思います。





実家暮らしとはいえ、自分が生活費を負担していた金額が大きかった、などなど、お話をお伺いしながら詳細な借入理由をまとめていくと良いと思います。






申立前に詳細に借入理由の検討をして申立書を作っておくと、申立後に裁判所からの確認事項や質問事項が減る、というご本人にとっても良いことがありますので、






借入理由のまとめは私と一緒に頑張りましょう。






自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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12年08月10日 14時03分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨晩はなでしこジャパンの決勝戦を観て寝不足の方も多いのではないでしょうか。




結果は残念ながら負けてしまいましたが、それでも注目を集める中、決勝までたどり着いたチームの強さは素晴らしいですね。




表彰式での選手のみなさんの笑顔もとても清々しいものだったように思います。





試合、観たかったのですが、どうしても今日までにやっておきたい仕事がいくつかあって、観れませんでした(>_<)




次は男子の三位決定戦ですね!



観れるように頑張って仕事を終わらせていきます!










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理・個人再生の終了後に引っ越しをしても良いですか?」




というものがあります。





お返事は、



「大丈夫です。」



です。





任意整理の和解終了後や個人再生の再生計画認可後において、転居に制限があるということはありません。




ですから自由にお引っ越しして頂いて大丈夫です。




一点、お願い事を挙げるとすれば、




お引っ越しやお電話番号変更の際は、当方にも一本ご連絡を下さい。




ということでしょうか。




自己破産の場合はまずないのですが、任意整理や個人再生は、将来完済をしたときに、業者さんから完済証明書をもらっています。




完済証明書とは、ご依頼者様と消費者金融等との間には、もう貸し借りがありませんよ、という書類で、業者さんに頼むと発行してもらえます。




このように、ご依頼頂いた業務が終了してから長期間経過した後にご依頼者様へご郵送したりご連絡をして取りにお越し頂く書類などもあります。




ですから、連絡だけはつくようにご配慮頂けると助かります。




債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年08月09日 09時20分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は久々の早起き。




毎日朝7時くらいの時間から仕事ができると生活のリズムが朝型で健康的になると思うので、なんとか少しずつ朝型に戻っていきたいものです。





・・・





と書いたところで力尽きて思いっきり事務所の机で寝てしまいましたが、





初めの一歩は布団から出て、事務所に来ることなので、まあ今日は第一歩はクリアということでよしとしましょう。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「任意整理をすると生命保険に加入できませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」



です。





債務整理のうち、任意整理は、特にご相談者様が裁判所に行ったりする手続きではなく、ご相談者様にとっては手間のかからない手続きです。




加えて、任意整理をしても特に資格制限や財産の処分はありません。




ですので、任意整理後に生命保険に加入することは全く問題なく行うことができます。




ちなみに、生命保険加入歴10年の私ですが、この10年、一度も生命保険のお世話になったことのないという意外な健康人です。




ですが、人はいつ事故に巻き込まれるか、いつ病気をするか、わかりません。




そんなときに困らないように少額でもよいので、生命保険や医療保険に加入しておくことは大事なことだと思います。




任意整理をするとかしないとかは別として、ですね。




大切な家族がいらっしゃる方ならなおさらです。





生命保険は、何に入ったらよいのか正直良く分からないので、信頼できる保険屋さんにプロデュースしてもらうのが正直、一番なような気もします。





保険屋さんはありとあらゆるところに登場するので、なかなか信頼できる保険屋さんというもの見つかりにくいものですが、人づてを頼って紹介をしてもらうのも良いかもしれませんね。






任意整理が生活に及ぼす影響についてご不明な点やご不安な点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年08月08日 10時26分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は午後から立川市役所の法律相談員をやってきました。




およそ3時間、話しっぱなしの大盛況でした。





やはり、市役所などの公的機関が開催している無料相談会、というのは信頼感があるのでしょうね。




おかげさまで相談が終わった後はしばらく口を閉じてポケーっとしていました。




今日は充電もしっかり完了したので、また朝から頑張りたいと思います。







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生の依頼は仕事が決まる前でもできますか?」





というものがあります。





お返事は、




「個人再生でご依頼をお受けすることはできますが、なるべく早く安定収入を得られる仕事を決めて頂くようにお願いしています。」





です。




債務整理のうち個人再生は、



・裁判所のOKをもらって借金の額が大幅減額される


・ローンのない資産は残せる


・安定収入があることが条件



という手続きです。



裁判所も「この人は安定収入があるので、この減額した金額の分割払いであれば大丈夫であろう」というお墨付きを出す関係上、



安定した収入



という要件はよく検討されていると思います。




ですので、ご依頼の時に安定した収入がある、というのが望ましいとは思うのですが、




ご依頼をお受けしてから裁判所に申立に行くまでの間に安定収入の得られるお仕事を見つけて頂く




という条件で個人再生の方針でご依頼をお受けすることもあります。





どうしても手放せない保険やローン完済後の車などがある場合、その保険や車の時価によっては自己破産では保険や車を手放す必要が出てきてしまうので、




資産を残せる個人再生はなかなかの需要がある手続だと思います。




ギャンブルや浪費で作った借金であってもそれが理由で手続が複雑になる、ということもありませんしね。






個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年08月07日 12時46分37秒
Posted by: airtachikawa
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昨晩は、なでしこジャパンが見事準決勝を勝ち抜きメダル確定!




試合を生中継で見たくて予定を立てました。




11時30分まで仕事して帰って風呂入って、気合いを入れて応援しよう!と。




予定は風呂に入るところまでしか実行できず、思いっきり寝ました。




でも、なでしこジャパンが勝ったので良いです。





ということで、今日はちょうど良い睡眠をとれて朝からサクサク仕事をしています。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社の給与天引で財形貯蓄をやっていますが、個人再生をすると財形はどのような扱いですか?」





というものがあります。





お返事は、




「預金と同じような資産扱いですが、個人再生では資産を処分する必要はないので、そのまま財形貯蓄を続けられます。」




です。





財形貯蓄と定期積金は、給与天引や自動送金という形で手間無く貯蓄をできる便利ものなので、利用されている方も多いのではないでしょうか。




毎月、無理なく安定して残高が増えていくものなので、なんとなく嬉しいものですしね。




そんな財形貯蓄ですが、個人再生手続上は資産として扱われますので、財形貯蓄の残高を裁判所へ報告する必要があります。





財形貯蓄もいろいろなパターンがあるようなので、残高証明をどこに頼むか、については会社に確認をお願いすることになりますが、大体は銀行が残高証明を発行してくれるようですね。





毎月間違いなく残高に変動がありますし、預金と異なり通帳がない場合がほとんどでしょうから残高証明を発行してもらうのも若干手間ではありますが、なんとかご協力をお願い致します。




一方、個人再生手続上で資産扱いされるからといって、個人再生手続上で財形が解約なってしまうのかといえばそんなことはなく、手続中も手続後も続けることができます。




個人再生は原則3年間の長丁場の支払ですので、万が一に備えて、もちろん無理のない範囲でこのような貯蓄をしていくのは転ばぬ先の杖としては良策ですね。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年08月06日 09時50分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






先ほど、事務所へ来るときに立川駅を出たら結構な雨が降り出しました。





これは湿気がたまらない一日になりそうですね(>_<)





朝、仕事を始める前から汗だくなのはなかなかつらいのですが、




夏なので仕方ないと割り切って、与えられた状況で頑張りたいと思います。








さて、今日からフロムエーナビさんにアルバイトの求人を載せさせていただきました。





現在、我々は、私達と一緒に働いて下さる方を大募集しております。





詳しい条件などはフロムエーナビさんのHPでご確認下さい。






アルバイトさんの募集の際はいつもそうなのですが、司法書士事務所での勤務経験は特に必要ありませんし、大学生など学生の方も大歓迎です。




司法書士事務所だからといって、小難しいことをアルバイトさんにお願い・・しているかもしれませんが、




小難しいことをお願いする場合はきちんとご案内をしております。






なんとなくのイメージですが、事務所としてありがたいスタッフの方のイメージは、




人柄が温厚な方



周りの人に気配りをして下さる方



必要だと思うことは率先して行動して下さる方




といった感じです。





この寝不足な私を助けて下さる方、ぜひぜひご連絡下さい。





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12年08月05日 09時44分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日のオリンピック競泳男子メドレーリレー決勝後の松田選手のコメント。





「康介さんには言ってなかったですけど、3人で、康介さんを手ぶらで帰らせるわけにはいかないと言っていた」





スバラシイ(>_<)





一見、個人競技に見える競泳ですが、選手の皆さんのコメントを聞いていると、チームの団結力や雰囲気が結果に大きく影響するんだなあ、とつくづく思います。




そんな良い雰囲気が、松田選手らメドレーリレー代表の「今回も世界のキタジマと一緒にメダルを!」という意気込みにつながるのかな。




北島選手も、負けて悔しいだろう平泳ぎのレース後のインタビューで



「自分は取れなかったけど、諒が取ってくれたから悔いはない」



と立石選手のメダル獲得を称えていましたしね。




今回は競泳の獲得メダル数が日本の獲得メダル数の大半を占める大活躍ですね。




コミュニティーの良い雰囲気は良い結果の第一条件。




オリンピックはやはり良いことを教えてくれます。









さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、





「債務整理を依頼したが、弁護士・司法書士に辞任されました。どうしたらよいですか?」





というものがあります。





お返事は、




「ご依頼された債務整理がどこまで進んでいるかにもよりますが、最終的な解決のためには、再度違うところに依頼した方が良い場合も多くあります。」





です。





一度債務整理を依頼しても、何かしらの理由でその依頼先に辞任されてしまうことはあると思います。





とても多く聞くのは、報酬の支払を滞ってしまったから、という理由ですね。




とてもとても多く聞くのは、連絡をしなかったから、という理由ですね。





特に、こちらから何かご連絡があるので連絡をしているところ、連絡がつかないというのは、我々にとっても困ってしまう理由のひとつです。





私は、ご依頼をお受けする際には「なにはともあれ連絡だけつくようにお願いします。」とお願いをしています。






それでも何かいろいろご事情があって連絡がつきにくい方はいないことはありません。







ちなみに、私は、連絡がつかないことについてプラスの感情もマイナスの感情も特に持っていませんので、電話に出て頂けなかった方も何事もなかったかの如くシレッと連絡を頂けるのが一番助かります。






そのようにいろいろな理由でせっかく依頼をされた債務整理について辞任をされてしまった場合、債務整理の進行状況によっては再度、別のところに依頼をし直した方がよい場合も多くあります。





任意整理であれば、和解をして各社への支払金額が決まる前に辞任されてしまった場合




自己破産や民事再生であれば、裁判所へ申立をする前に辞任されてしまった場合





は再度依頼し直して、解決へ向けて仕切り直すことをお勧めしたいところではあります。





しかしながら、一度辞任をされるとなかなか気持ちのモヤモヤが晴れないことも多いと思います。




すぐには切り替えがつかないかもしれませんが、そのまま放置してしまうと借入金の遅延損害金がどんどん膨らんだり、なんだかよくわからない会社に債権譲渡されたり、と放置してよいことはあまりありません。





なんとか、やはりここでこの悩みに区切りをつけておこう、と仕切り直しをご検討頂ければと思います。





一度辞任された後の債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談ください。






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12年08月04日 12時54分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近、依頼者さんとの会話の中で「で、萩原、いつ休んでるの?」ということをよく聞かれます。




口では「べ、べつに休みなんかいらないんだから!」




とアニメ風(勝手なイメージ)に強がってみますが、




心の中では「たまには休もうかなあ」と思っていた今日この頃。




織田裕二さんが5日間、徹夜もどきで青島を演じ切ったというニュースを見ました。




織田裕二さんは偉大な俳優ですが、萩原の方が年は若い。若いうちに頑張らねば織田裕二さんの年代になっても頑張れる人でいられない!




寝不足のときに見たニュースなので、余計にインパクトがありました。




個人的に、ドカ寝をすると頭も体もキレが悪くなり、若干寝不足の方が余計な力が入らずいい仕事をする、というタイプなような気もするので、今日も力を抜いて頭を働かせていこうと思います。




そう、今日はとっても寝不足です。しかし、予想通り、今日作っている書類のキレ味は我ながら抜群です。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「車のローンに保証人がいる場合、自己破産をすると保証人にはいくら請求がいきますか?」




というものがあります。




お返事は、




「残ローンから車の売却価格を引いた金額であることが多いです。」




です。






債務整理を検討する際に多くの方を悩ませるもの、それが連帯保証人ですね。




お金を貸す時の担保として、



物的担保(車の所有権留保など)



に加えて



人的担保(連帯保証人など)



をがっちり要求するのは、日本の融資のシステムの中でなんとかならないものかと常々思っている制度です。





車のローンの借主が自己破産の準備を始めた、という情報を掴んだ車ローン会社は、




まずは借主に対して、「車を返却して下さい。オークションで売却して代金を残ローンに充当します。」と言ってきます。



と同時に連帯保証人に対しては、「借主が返済を滞っているので連帯保証人であるあなたが支払って下さい。」と言ってきます。




そこで、連帯保証人になって下さった方に少しでも迷惑をかけたくない借主として気になるのは、いくら請求がいくのかですが、基本的にはオークションで売却して代金を残ローンに充当した後の金額と思って頂いて大丈夫でしょう。





次に気になるのは、その残債務の支払方法について分割に応じてくれるのか、ですが、これはケースバイケースでしょう。必ず一括でないとダメとか必ず分割になるから大丈夫というものではないので、



一括払いが難しい方はとりあえず「分割でお願いします」という交渉をしてみましょう。




保証人の現在の支払能力などをよく検討のうえ、車のローン会社が分割払いに応じるのかを決めるようですね。






車のローンや保証人がある借入についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年08月03日 09時47分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、夕方から研修へ行ってきました。




ここ2~3か月研修にはあまり行けていなかったのですが、研修へ行き、他の先生の話を聞くのは良いものです。




今回の講師の先生がとても実務的というか、普段の業務の細かいところに役立つ知識を教えて下さったので、とてもためになりました。





日常業務を頑張りながら、日々の鍛錬も怠ってはならないと感じた夜になりました!












さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生に同意しない債権者はいますか?」





というものがあります。





お返事は、





「いますが、そういう債権者もいつもいつも不同意というわけではないようです。」





です。





2~3年前から、裁判所も気にするようになりましたが、おまとめローンで一世を風靡した銀行が小規模個人再生申立時に債権者だと、不同意のケースが散見されます。




事業資金の借入をした場合に後々登場する公的機関が債権者だと、やはり不同意のケースが散見されます。






しかし、これまでの様子を見ていると、どうも上記債権者も再生計画案に同意するか不同意するかはケースによって異なるようです。





また、どうも最近インターネット上では、某ネット銀行のカードローン債権者も小規模個人再生には不同意だ、という情報があるようですね。




最近、その某ネット銀行のカードローン債権者がいる小規模個人再生の再生計画案に対する意見聴取があったのですが、不同意意見は出てきませんでした。




火のないところに煙は立たないので不同意のケースもあるのかもしれませんが、同意のケースもあるという情報も仕入れて頂くことで、




過度に不同意を恐れて手続の第一歩を踏み出せない、という状態を脱却して頂ければと思います。






しかしながら、




ご相談前に、




小規模個人再生には債権者の過半数の同意が必要だということ







この債権者は不同意かもしれないということ




などをお調べになっているということは、今の生活状況を改善しようと真摯に取り組んでおられるということですね。素晴らしいことです。




そのままの真摯な姿勢で事に当たっていけば、事態が良い方向に進んでいくことと思います。




気持ちの問題、と軽視することなかれ。と、昨日の研修で再確認しました。






個人再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年08月02日 11時17分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





8月2日。





まったく余談ですが、しかも明日の話ですが、




8月3日は司法書士の日




だそうです。




ハミ・・・


ヤサン・・・




語呂合わせではないそうですね。




なんでも司法書士の前身である資格制度が始まった日が8月3日だそうで、今年はその始まったとされる日から140周年だそうです。





日本司法書士会連合会は、この140周年に合わせて



ポスターはもちろん、


記念バッジ


記念シール



を作って各会員に送ってきてくれました。



正直、何に使ってよいかは妙案が思いつかないのですが、




先輩方が切り開いてきた歴史があったからこそ今自分がこの資格で仕事をすることができていますので、明日は先輩方に感謝をする日にしたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「債権者の同意がなくてもできる個人再生がしたいのですが、できますか?」






というものがあります。






お返事は、





「債権者の同意がいらない個人再生は、支払金額が多くなることもありますのでよく検討しましょう。」





です。







通常、ご案内している個人再生の手続は、小規模個人再生手続といって、ザックリというと、債権者の半分以上の同意が必要なお手続です。





債権者の頭数の半分以上の同意があり、債権者の債権額の半分以上の同意がある、というのが小規模個人再生の要件ですね。


法律の言い回しはこれを裏から言っているようなものなのですが、要するにこういうことという理解で良いと思います。






一方、債権者の同意が不要な個人再生手続もあります。




給与所得者等再生手続




というものですね。





この手続きの場合は、債権者の同意がいらない代わりに小規模個人再生と比べて以下2点の注意点があります。





1、再生手続が終了してから7年の間に破産の申立をしようとすると免責不許可事由に該当する。


 ですから、「これであれば間違いない」という再生計画をたてることが大事ですね。



2、扶養家族が少ない方は支払金額が多くなることがある。



 給与所得者等再生の場合は、


 借金の額の5分の1(最低100万円。借金の額が高額の場合の例外あり。)


 持っている資産


 可処分所得の2年分


 の3つを比べて、一番高い金額を今後3年から5年の間に分割で支払っていくことになります。


 可処分所得の2年分の基準は小規模個人再生の場合にはない基準なのですが、


 可処分所得の2年分は、お住まいの地域と扶養家族の人数によって決まります。


 扶養家族の人数が多ければ可処分所得は少なくなりますし、扶養家族の人数が少なければ可処分所得は多くなります。


 可処分所得が多くなれば、給与所得者等再生で払う金額も多くなりまして、特に独身男性の場合は大体可処分所得の2年分が一番多くなってしまいます。




 ですから、給与所得者等再生は、債権者の同意がいらないのは安心で魅力的なのですが、支払額が多くなってしまうことがあることがネックですね。


 
 借金の額、資産の額と見比べながら給与所得者等再生で申立をするかを検討することが肝要です。





ご依頼頂ければ可処分所得の計算もさせて頂いておりますので、ご依頼前や申立前に給与所得者等再生も検討してみたい、という方もお気軽にご相談ください。 





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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