2012年 6月の記事一覧

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12年06月14日 09時27分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は久しぶりに終電まで事務所にいました。



やることがあるというのは、ありがたいものです。



移動がなければ体力にも余裕をもって終電まで乗り切れるものですし。



今日も野菜ジュースでも飲みながら頑張ります。






さて、任意整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をする場合、給与振込口座を変更する必要がありますか?」




というものがあります。




お返事は、



「給与振込口座に指定している口座がある銀行から借入をしている場合は、変更をした方がよい場合があります。」



です。




銀行から借入がある場合にその銀行に対する債務を債務整理しようと連絡をすると、その銀行の口座は凍結されてしまう、というのが大原則です。




口座が凍結されてしまうと、その口座が給与振込口座の場合に困ってしまいますね。




このような場合は、可能であれば、給与振込口座を変更した方がよろしいかと思います。




給与振込口座を変更することができない場合は、その給与振込口座がある銀行の借入を任意整理の対象から外してその他のカードローンを任意整理し、銀行のカードローンはそのまま払っていくということも検討の余地はあります。




銀行からの借入に対する返済が毎月それ程高額ではない場合などは銀行の借入を任意整理の対象から外しても、毎月無理のない分割弁済をすることができることも多くあると思います。




給与振込口座のある銀行から借入があることについて、ご心配やご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年06月13日 09時22分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月は毎年、ありがたいことに登記のお仕事も多く頂きます。



役員変更登記などがやはり多いですね。ご依頼ありがとうございます。




ということで、ここ最近、立川の法務局へよく行くのですが、その道すがらにある




アミューたちかわ




で最近、中学生か高校生の合唱コンクール的なものをやっていました。




建物の外でリハーサル中の学生の澄んだ歌声は聞いているとなんとなく良いメンタル状態になります。




機会があったらぜひ聞いてみて下さい。






私はご相談者様から色々なお話をお伺いする身でありますが、やはり最初にご相談をお伺いする際は、



何から手を付けたらよいのか



自分はどうすればよいのか



という、どちらかと言うと心持ちに関するご相談をたくさんお受けします。



多くの場合、



色々なことは一度に片付かないので、お願いした順番に沿ってひとつひとつクリアしましょう。



と申し上げます。




そして、例えば、書類をひとつ集めたら、ひとつ片付けた証として、







などの完了印をつける




印をつけると、



ああ、一個一個終わってるよ



という安心を手にする効果もあります。



普段、このブログに書いている各論的な情報も大事だと思いますが、このような心持ちも大切に、ご相談様のより良い今後のために毎日努力をしていきたいものです。




ああ、もうどうしたらいいかわからない、という方もご相談頂き、私と一緒に整理をしながら、ひとつひとつクリアしていきましょう。




お気軽にご相談下さい。

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12年06月12日 09時43分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は一日千葉県と江戸川区をぐるりと回ってきました。




幸いそれほど暑くなかったので、とてもしんどかったわけではないのですが、20分に1本くらいの電車を逃しそうになってスーツケースを引きながら猛ダッシュ。




こういうときに日頃鍛錬をしていないと体が気持ちについていきません。。




気持ちは猛ダッシュでしたが、傍から見ると超スローだったかもしれませんし。




なんとか時間を作って運動をしてみたいと思います。








さて、ここのところよく頂くご質問として、




「カード会社に訴えられましたが裁判所へ出廷できません。どうしたらいいですか?」




というものがあります。




お返事は、




「取り急ぎ答弁書を出して頂くか、対応についてご相談下さい。」




です。






カード会社が訴えてくる場合は、大体、簡易裁判所に訴えます。




その方がカード会社にとっていくつかのメリットがあるからなのですが、



訴えられる側にとっても、とりあえず書面を出しておけば書面の内容を裁判所の法廷で述べた扱いにしてもらえる、といういいことがあります。




ですから、簡易裁判所から届く訴状に同封されている答弁書には、「分割払いでの和解を求める」旨を述べる定型文が予め記載されていたりしますね。




このように、簡易裁判所の事件では、答弁書に妥当な分割払い和解の希望を書いて出しておけば、裁判所に行かなくてもその旨の和解が成立することになっています。




地方裁判所の事件にはない「和解に代わる決定」という制度ですね。




では、妥当な分割払いの和解の希望、とはどんなものなのかについてですが、



総支払回数が60回以内



というのが裁判所のとりあえずの目安のような印象です。



もちろん、債務総額や原告であるカード会社の意向などにもよりますので、答弁書を出す前に原告に電話を一本入れて、予め回数などについて口頭で合意しておくと間違いないでしょう。



ちなみに、カード会社の訴訟担当や裁判所は平日の昼間しかやっていませんので、平日の昼間にそのような連絡をするのが難しい方、連絡をするのは怖い方、連絡をしたけどなかなか合意に至らなかった方は、裁判所の第一回期日が来る前にご相談頂ければと思います。



裁判になっているものの他にも返済されているものがある場合などは、その返済状況なども考慮しつつ、今後の方針を検討しましょう。



カード会社等に訴えられていらっしゃる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年06月11日 10時32分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は一日千葉県をウロウロする仕事のため、朝から南船橋に来ています。



南船橋と言えば、昔からあるのはTOKYO-BAYららぽーと。



結構前からIKEAもありますね。



私は出身は千葉県なのですが、このエリアにはあまり馴染みがありません。



ちなみに南船橋は、強風で止まる京葉線沿線。。



風が強くならないことを祈ります。






さて、債務整理のご相談を頂く方からよく頂くご質問として、




「債務整理の相談に最初に行くときは相談時間はどれくらいかかりますか?」




というものがあります。




お返事は、




「債務整理の方針にもよりますが、目安で大体1時間半から2時間位をお考え頂ければと思います。」




です。





債務整理の方針は、任意整理、民事再生、自己破産を大別して3種類があります。




自分はこの方針が良い!と心に決めておられる方はご相談の最初に仰って頂ければ、その方針を中心に、その他は簡潔にご説明をすれば時間短縮はできますが、




自分にはどれが一番良いのかを相談しながら決めたいという方にはすべてのお手続きについてご説明を差し上げておりますので、大体目安で1時間半から2時間位のお時間を頂いております。




一方、完済した後の過払い金請求についてのご相談の場合は、相手方業者ごとの大体の傾向をご説明したとしても大体30分も頂ければご説明が終了することが多い印象です。





個人的には、せっかくお時間を割いて頂いてお話をさせて頂くので、少し余裕を持ってお時間を取って頂ける日にお越し頂いて、聞きたいことは全部聞いてから債務整理のお手続きを始めて頂く方がよろしいかと思います。



債務整理をするとメリットだけでなくデメリットもありますのでそのあたりのご説明を詳しくさせて頂きたいですし、自己破産や民事再生の場合はお手続きに必要な書類収集のご案内もありますので、バタバタしてしまうよりも確認事項をしっかりご確認頂き、債務整理のスタートを切って頂きたいと考えております。



当事務所は土日祝日も夜間も相談をお受けしておりますので、土日でも夜間でもお気軽に仰ってください。










お気軽にご相談下さい。

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12年06月10日 10時19分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、関東も梅雨入りしたそうですね。



今日はそんなことを忘れてしまう快晴です。



梅雨の時期は湿気が多く、予想以上に疲労がたまるので、うまくやりくりしてリラックスする時間を作りたいものです。







さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「同じ会社から車のローンとカードローンを借りていますが、カードローンだけ債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ローン会社によりますので、ローン会社に問い合わせをしてから正式な受任通知を送っています。」



です。




ローンで車を購入すると、「ご一緒にいかがですか?」ということでクレジットカードの作成を勧められたりすることも多いと思います。




特にディーラーで新車を購入する時は、自動車会社の子会社のローンがほとんどでしょうから、ついでにクレジットカードの作成も勧められることが多いでしょう。




こうして作られた自動車会社の子会社等のクレジットカードの利用が嵩んできて、後に返済が苦しくなってしまった場合、




債務整理をしようとして、自動車ローン会社に、単に、




「債務整理を受任しました。返済を止めます。取引履歴出して下さい。」




という通知を出してしまうと、




「返済を止めるのですね。では車は引き揚げさせて下さい。」



と、車を引き揚げられてしまう可能性があります。




自己破産や個人再生の場合はそもそも、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということができません。



しかしながら、任意整理をご希望のご相談者様の中には、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということをご希望の方も少なからずいらっしゃると思います。




このようなご相談を頂いた場合、当事務所では、債務整理の受任通知を自動車ローン会社に送付する前に、



一般論として、車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理する、ということができるのか、を問い合わせすることにしています。



車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理することができれば、今乗られている車を残すことができます。



このように事前の問い合わせで確たる返事をもらっておけば、ご相談者様の「車は残せるだろうか」というご不安も解消できるのではないか、と思っております。



車のローンは今まで通り支払ってカードローンだけ債務整理することができない、という返事をもらった場合も、どのような対処がベストなのかを一緒に考えて、より良い今後のために知恵を絞りましょう。



自動車ローンについてご不安やご心配がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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12年06月09日 09時23分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はサッカー日本代表ヨルダン戦。




選手の皆さんは試合間隔が短くて本当に大変だと思いますが、ファンとしては日本代表の試合が短期間にたくさん観れるのは嬉しい限りですね。




そして、6対0の圧勝。



真剣勝負の代表選で6対0というのはあまり記憶にないですね。スバラシイ。





次はオーストラリアへ乗り込んでの第三戦。また観れなそうな時間帯の試合ですが、ネットで経過を見ながら応援します。






さて、債務整理をご検討中の方やそのご家族からよく頂くご質問として、




「債務整理の依頼をするためには、借主本人が面談に行かなければいけませんか?」




というものがあります。




お返事は、



「当方から面談にお伺いしても大丈夫なので、一度ご本人と面談をさせて頂いております。」



です。




当事務所では、開業以来、債務整理に限らずどの業務でも原則としてご本人との面談を必ずさせて頂いております。




面談の主な目的は、



我々が業務をお手伝いすることにより生じるメリット・デメリットのご説明すること



と理解しております。




債務整理をすると、短くない期間クレジットカードが作れなかったり、借入ができなくなるというデメリットがありますので、必ずこれを説明させて頂いております。



あと、



実際、顔を合わせてお話した方が、言葉のニュアンスも伝わりやすいですし、お互い表情を見ながらお話ができますから、聞きたいことをどんどん聞ける雰囲気になるのではないか、



と思っています。



形式的には、最近、司法書士会でも債務整理業務には面談を義務付ける決まりを作りましたし、面談は必須です。



ということなので、カードの名義人つまり借主のご家族からご相談を頂いた場合、



最初のご相談ではご家族の方にお越し頂いてお話をするのは問題ないのですが、



最終的にご契約をする前には必ず借主ご本人とお会いする機会を設けさせて頂いております。



場所は当事務所でも大丈夫ですし、遠方にお住まいの方であれば、当方からお伺いしても大丈夫ですからご協力をお願いできれば幸いです。



ご家族の名義の借入についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月08日 09時49分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日はJR立川駅に、




物々しい




と言うに相応しい数の警察官の皆様が立っていました。




改札内外合わせて目についただけで10人位はいたでしょうか。




これはやはり、最近急転直下で居所がわかった容疑者の逮捕に向けた捜査でしょうか。




事件から17年。事件当時中学生だった私もいい年になってしまいました。。









さて、安定した収入のあるお仕事に長く就いていらっしゃる方から良く頂くご質問として、




「退職金が1000万円ありますが、借金も多額です。自己破産できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「自己破産ですと手続上で一時に多額の出費を覚悟しなければならないので、他の事情が許せば民事再生もご検討下さい。」




です。





公務員の方や一部上場企業にお勤めの方で、長い間勤務されている方は、退職金も少しずつ積み上がってきて、勤続10数年ともなると、退職金が1000万円を超える場合も多々あります。




一方、安定した収入があるので、消費者金融や銀行も多額の貸付の決済を取りやすく、安定した収入がおありの方は借入額も1000万円単位と高額になりがちなことも多いと思います。




このような場合で借金の返済が苦しくなってしまうと、その解決方法として最も一般社会に知られている自己破産をイメージされる方も多くいらっしゃると思います。




しかしながら、退職金が高額な場合に自己破産をしようとすると、なかなか大変なことが多くあります。




なぜかというと、




東京地方裁判所の運用では、自己破産をする場合、




退職金の8分の1相当額が20万円を越えているとその8分の1相当額を現金で裁判所に納めなければならない





ということになっているからです。




例えば、退職金の額が1000万円であれば、



1000万円÷8=125万円



を現金一括で裁判所に納めなければなりません。




一般的に言って、返済にお困りの方でなくともなかなか支出が困難な額ですよね。




一方、民事再生の場合は退職金の額が高額だと民事再生後の毎月の返済額が少し上がることはありますが、高額の現金を一時に支出しなければならないということはありません。




民事再生の要件はいくつかあるので、詳しくご事情をお伺いした上で、自己破産よりも民事再生の方が今後のご相談者様の生活をよりよくするであろう場合は、民事再生のご説明もさせて頂いております。




自分の現状にとって、どのような解決方法がベストの選択なのかお悩みの方も、ご相談頂き、一緒にベストの解決策を考えましょう。






お気軽にご相談下さい。

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12年06月07日 09時49分17秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、北海道日本ハムファイターズの斎藤投手の誕生日だったそうですね。




そんな注目を浴びる日に登板して勝利投手になってしまう斎藤投手はやはり勝負強い。




勝負強さ、身につけていきたいです。






さて、昨日はご依頼者様の自己破産手続に同行するために東京地方裁判所本庁へ行ってきました。




東京地方裁判所の前には何やらタキシードや着物で着飾った紳士淑女の皆様がタクシーを待つ大行列ができていましたが、近くで何か催し物があったようでした。





さて、



日本で一番申立件数が多いであろう東京地方裁判所民事20部破産係



と、



私がいつも申立に関与させて頂いている東京地方裁判所立川支部破産係




の自己破産手続の取り扱いについては、これまでいろいろ比較がされてきました。




従前は東京地方裁判所民事20部破産係がなかなか司法書士作成の自己破産申立書を受け付けて下さらないという話もあった一方、




東京地方裁判所立川支部は親切に受け付けて下さるから、という理由で東京23区の司法書士がわざわざ立川まで申立書を持ってきた時期もあったとか。




近時は、東京地方裁判所民事20部でも司法書士が自己破産に関与する場合の申立書式を一式準備して下さるなど、東京地方裁判所民事20部でも司法書士作成の自己破産申立書にご対応頂いております。




今回、東京地方裁判所民事20部への申立に関与させていただきましたが、個人的な感想としては、民事20部も立川支部と同様、親切に対応して頂いたと感謝しております。




たしかに東京地方裁判所民事20部の申立書作成時のチェック項目は多くて結構大変なのですが、



そのチェック項目は至極ごもっともなものばかり。



これだけのチェック項目に気をつけて申立書を作成すれば、今後どこの裁判所に出すものでも書記官の手を煩わせることが少なくなるのではないか、と、むしろ感服致しました。




裁判所の手を煩わせることなく、かつ、ご相談者様の負担も最小限に収める、ということができるように今後とも努力していきたいと思っております。




自己破産手続についてご不安な点やご不明点がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月06日 09時36分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月6日、今日は総選挙だとか。




ここのところ睡眠不足でキレがなかったので、昨日から今日にかけていつもの倍近く爆睡をしてキレキレになった私にとって今日は仕事ガンガンやる日!



やはり睡眠は大事です。



脳みそのキレが大事な仕事をしていて、30を超えると、睡眠の大事さを痛感します。



早寝早起きが理想ですが、今日は早寝遅起きにさせていただきました。



その分キレキレで頑張りましょう。




ということで、総選挙の結果はネットで見ることに致します。








さて、住宅ローンを抱えてカードローンの返済もされている方からよく頂くご質問として、




「住宅ローンの名義が夫婦共同になっているのですが、家を残して個人再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「住宅ローンの抵当権の設定の仕方によってはご夫婦両方とも申立をする必要がある場合がありますが、大丈夫です。」



です。





最近はあまり見かけないのですが、一昔前は夫婦ペアローンというような住宅ローンの商品がありました。




例えば住宅金融公庫などの貸付で、



住宅ローンの一部はご主人への貸付、残りを奥様への貸付、



と住宅ローンを2本に分けて貸付をする



というものです。



この場合、住宅ローンの抵当権の設定の仕方は大体2パターンです。




債務者 ご主人の抵当権を1つ、債務者 奥様の抵当権を1つ の合計2本つけるもの。


連帯債務者ご主人と奥様の抵当権を2つ の合計2本つけるもの。




その他、ご主人が住宅ローンの借主になり、奥様はその保証人になる場合などもありますね。




ご相談者様の抵当権がどのようについているのかによって、配偶者の方のご協力が必要かどうかも異なってきますので、このような場合はまずは抵当権の設定状況を確認することが肝要です。



抵当権の設定状況を確認するためには、登記簿謄本を取ればよいのですが、これを法務局まで取りに行って頂いて再度ご相談にお越し頂くもの若干手間になってしまいますね。




当事務所は登記もやっている司法書士事務所なので、登記が絡む話については迅速な対応をしています。



抵当権の設定状況も今はオンラインで登記情報を閲覧することができるので、ご相談者様の住所さえ分かればすぐに事務所で、



「ご相談者様の抵当権設定状況はどのようになっているのか」



をお調べし、その後の方針立てを進めることにより、せっかくご相談にお越し頂いた時間を無駄にすることのないように心掛けております。





住宅ローンのお支払いが絡んだお悩みをお持ちの方は住宅ローンだけでなく他にもいくつか解決しなければならないことがあることもありますね。




そんな場合はひとつずつ。



ひとつずつタスクをクリアしていくことが肝要です。




住宅ローンにお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年06月05日 09時31分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



只今、


1、新しく会社を作りました!という登記(登録手続みたいなもの)


2、土地の所有者の方がお亡くなりになったので名義変更をしますという登記(登録手続みたいなもの)



の申請をしました。



登記(登録手続みたいなもの)は司法書士の主要業務ですので、もちろん当事務所でも行っています。


オンライン申請をすると登録免許税(登録手数料みたいなもの)が3000円安くなるので、せっせとオンライン申請しました。


来年の3月にはこの減税がなくなるとか。


相続登記がお済みでない方は、来年の3月までに手続をして頂いた方が3000円お得ですよ!!





ところで、今の2件の登録免許税(登録手数料みたいなもの)が合計で、




およそ93万円



なかなかワイルドな出金をしてしまいました。



もちろん、それぞれのご依頼者様からのお預かり金ですけどね。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「一度債務整理の依頼をしてしまうと、債務整理の方針は変更できませんか?変更できるとしても費用が余分にかかりますか?」



というものがあります。



お返事は、



「大丈夫です。」



です。





例えば、債務整理のご相談時はお仕事をされていなかった方で、債務整理のご依頼後、落ち着いて求職活動をしたら仕事が決まった、という方もたくさんいらっしゃいます。



このような場合、債務整理のご相談時は無職でいらっしゃったので自己破産のお手続でスタートしたとしても、



後に安定した収入が得られるようになったので、任意整理や個人再生に手続を切り替えるというご希望をお伺いすることも多々あります。



また、逆に債務整理のご相談時には仕事をなさっていたけれども、その後失職してしまわれた方も昨今多くなっております。



このような場合は、当初任意整理や個人再生でスタートしていても、



その後、自己破産に切り替えることも選択肢に入れていかなければならないことも多くありますね。





このような場合、当然ですが、ご相談者様の生活の変化に合わせて手続の切り替えを行うようにしております。



当初、ご依頼をお受けしたお手続きで硬直的に進めるということはしておりません。



このあたり、硬直的に進めてもご相談者様の今後の生活をより良いものにすることには繋がりませんので、柔軟に手続を進めていこうと考えております。




ですので、ご相談時には、今後の生活がきっちり見通せていないけど、とりあえず返済や督促を止めて安心したい、という状態でお越し頂いて全く問題ありませんし、



ご相談後に生活状況が変化したとしても、言いづらいなどとお考えになることなく、率直に仰っていただければと思います。




なお、方針変更をした場合でも余分な費用がかかることはないように取り扱っておりますので、ご安心して仰ってください。



例えば、当初任意整理でご依頼頂いたけども、途中で自己破産に切り替えた場合は、費用は自己破産分のみ頂き、任意整理分は頂いておりません。



債務整理の手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年06月04日 09時06分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はサッカー日本代表のワールドカップアジア最終予選の初戦でしたね。




私は仕事でリアルタイムで見れず、ニュースで見ましたが、快勝でしたね!



本田選手の力強いボレーで先制。



大事な試合で結果を出せるのは心技体の準備ができている証拠でしょう。



全く畑違いの仕事をしていますが、本田選手の姿勢を見習っております。



次の試合もチーム一丸、頑張って欲しいです。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「債務整理の相談は必ず事務所に行かなければなりませんか?出張相談はしてもらえますか?」



というものがあります。



お返事は、



「行ける範囲であれば、ご都合のよろしい場所へお伺いしてご相談をさせて頂いております。」



です。



何かのご縁があるからだと思うのですが、遠方にお住まいの方にもこのブログなど当事務所の情報発信をご覧頂いてお問い合わせ頂くことがしばしばあります。



とてもありがたいことです<(_ _)>



司法書士にもいろいろいて、相談は事務所でしか聞かないというタイプもいるのですが、私は自分が動くタイプです。



やはり、最初に勉強させて頂いた事務所の影響が大きいのだと思いますが、お出掛けがイヤだと思うことはまずありません。



ですから、東京の立川から行ける範囲であれば、お伺いしてご相談を承ります。




具体的に、行ける範囲とは?と聞かれるとカッチリ決めているわけではないのですが、



東京、千葉、神奈川、埼玉、山梨、静岡、群馬、栃木



くらいは行った記憶がありますので、上記にお住まいの方で当事務所に相談してみようかな、と思って下さるありがたい方はご連絡頂ければ幸いです。




あまり移動時間が取れないスケジュールの場合は、立川とお住まいの地域の中間地点でお会いしたりしています。



地元での相談は知り合いに見られてしまうかも、というご心配もお有りでしょうから意外と中間地点はご好評頂いています。




ちなみに、先週は東京23区と埼玉県に行ってきましたので、立川まではなかなか行けないという方も本当にお気軽にご連絡頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年06月03日 07時53分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。



今年もクールビズが始まりましたが、今年はスーパークールビズというこれまでよりラフな格好が始まりましたね。



ポロシャツでの勤務などをする方も多いのではないでしょうか。



一方、クールビズでも正装を求める動きもあるようです。



襟元はワイシャツのようになっていて、ネクタイを締めてジャケットを着ればワイシャツを着ているように見えるポロシャツ







クリップで留めるだけで首回りを締めないでよいネクタイ



など、様々な「正装っぽいクールビズ」商品も登場しています。



私も今度ちらっと紳士服売り場を覗いてみたいみたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「個人再生の申立をすると退職金に何か影響がありますか?」



というものがあります。



お返事は



「大丈夫です。」



です。




上場企業などの人事労務制度がしっかりしている企業に長くお勤めの方は個人再生の申立時に、



「ご自身が仮に今退職した場合の退職金はいくらなのか」



を計算して裁判所に報告する必要があります。



あくまで仮に退職した場合の計算ですから、もちろん実際に退職する必要はありません。



一般職員だと見づらい場合もありますが、退職金規定などを見るなどして計算をしましょう。



そこで、退職金を計算して裁判所に報告すると、その後退職金に何か影響があるのかと言いますと、全くありません。



減額されたりすることもありませんし、自己破産の場合と異なり、退職金の8分の1相当額を現金で裁判所に引き渡さなければならないということもありません。




退職金が高額な場合は自己破産よりも個人再生の方が、今の生活に与える影響を少なくすることができる場合もあります。




自分はどの方法で債務整理をすると良いのかとお悩みの方もお早目にご相談頂き、一緒により良い方法を考えましょう。





お気軽にご相談下さい。

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12年06月02日 09時16分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



おはようございます。




本日の報道によると、先日の金環日食後に目の異常を訴えた方が全国で546人いらっしゃったそうです。



その3分の2は1日以内に回復されたそうですが、48人の方が長く異常症状が続いたとのこと。



以上の原因は、その多くが日食観察グラスを使用せずに裸眼やサングラス、下敷きで太陽を見てしまったことだそうですね。



日食の何日も前から「日食観察グラスを使用して下さい」といろいろなところで注意喚起がなされていましたが、品切れになっていたりしましたし、




なんといっても幻想的だったので、見るつもりがなかったけども実際その時がきたらつい見てしまった、という方も多かったのでは。




私も今後はこのような場合は専門の方の注意を守るように気をつけていきたいものです。








さて、マイホームを守ってカードローンの返済の負担を減らす個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「複数の住宅ローンを借りている場合でも住宅資金特別条項を使って個人再生できますか?」




というものがあります。




お返事は




「大丈夫です。」




です。





住宅ローンは今までどおり支払ってその他のカードローンを大幅減額するという住宅資金特別条項付の民事再生ですが、以前から住宅ローンを組むときは、




1社からだけではなく、2社以上から住宅ローンを借りる




ということが多く行われています。




例えば、



住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から住宅ローンの70%を借りて、残りの30%は銀行から借りる



とか、



最近は住宅金融支援機構と銀行から50%ずつ借りるという商品も出ていますね。




このような場合にも住宅資金特別条項が使えるのか、といいますと問題なく使えます。




住宅ローン債権者が複数ある場合にもやることは住宅ローン債権者が1社の場合とあまりやることは変わりませんし、集める書類も変わりません。




住宅ローンを借りるときの担保として抵当権を設定する作業は司法書士がやっておりますので、住宅ローンについては詳しい士業です。



住宅資金特別条項付個人再生のご相談へも、かゆいところに手が届く対応ができるのではないか、と思っています。




なんとかマイホームを守ってカードローンを整理できないかとご検討中の方もお気軽にご相談下さい。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年06月01日 09時55分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



6月1日、月が変わりましたね。



いきなりムシムシしています。



6月の梅雨の季節は湿気が高くて体力を奪われるのですが、クールビズが浸透してくれたおかげで暑がりの私もなんとか乗り切っていけそうです。



今年も節電の夏でしょうから、扇風機を事務所に入れるなどして暑さをしのいでいきたいです。









さて、個人再生をご検討中の方から良く頂くご質問として、




「個人再生で同居人の給与明細が必要な理由は何ですか?」




というものがあります。




お返事は、




「常に必要なわけではないのですが、必要とされる場合は生活費の少なくない部分を同居人の収入で賄っている場合で、その同居人の収入状態が再生の可否の判断に影響するからです。」






個人再生は今後も返済をしていく手続ですので、安定した収入が求められます。





つまり、個人再生をして借金が原則100万円になれば収入から生活費等の支出を引いた金額で毎月28000円(36回払い)払えるのか、ということの審査をする必要があると裁判所も考えているわけです。





毎月2万8000円が収入から生活費等の支出を引いた金額で毎月払えるのか、は家計全体の収支状況を元に判断されます。




夫婦共働きの場合は夫婦の収入を合算して支出を引いた残りはいくらなのか、というところを見ることになります。




そこで、どこまで夫婦の収入の疎明(なんとなく証明できること)を求められるかといいますと、基本的に再生委員の先生の判断になります。




家計全体の状況に書いてある数字で信じてもらえる場合



心配だから一応給与明細もつけてねと言われる場合



正直まちまちです。



同居人には個人再生をしていることを言いにくいんですと再生委員面談の時に事情を話せばわかって下さる先生と、そこは厳格に同居人の給与明細まで求める先生といらっしゃいます。




再生委員の先生は自分では選ぶことはできませんが、例えば家計全体の状況の収入以外の項目(食費や日用品費など)を細かく1円単位で書いておくなどして家計全体の状況の信用性を高めるなどの努力をすることはできると思うので、まずは自分がコントロールできること(申立書をしっかりつくること)に全力を注ぎましょう。





個人再生手続についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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