2012年 4月の記事一覧

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12年04月15日 09時48分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、おサイフケータイ機能付きのスマートフォンの国内普及台数が1000万台を突破したそうです。




私は、おサイフケータイやモバイルスイカなどは使わない、




電話は電話!




というタイプなのですが、確かにスマホ1台持っていれば何でも用が足りてしまう時代になりつつありますね。




便利なことは良いのですが、使い過ぎには要注意です。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「借金の契約のときに、親の住所と名前を契約書に書きました。この状態で債務整理をすると親に迷惑がかかりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「多くの場合、心配ありません。」



です。





まず、いわゆる大手消費者金融や信販会社が通常の貸金契約で、



「保証人を立ててください。」



ということはほぼありません。



銀行のカードローンなども保証人を求められることはほぼありませんね。




しかし、契約書に「緊急連絡先」などとしてご実家の住所や親御様のお名前を書いてください、と言われることはしばしばあります。




これを書いているが故に「債務整理をすると親に連絡が行くかもしれない。それは困る。」とお悩みの方も多くいらっしゃることと思います。




しかしながら、実際に弁護士の先生や司法書士から債務整理開始の通知を受け取った消費者金融等が緊急連絡先に連絡をすることはないようです。




貸金業法の規制を受ける業者は、連絡ひとつとってもいろいろな制限を受けて営業を行っており、



正式な債務整理開始通知を受け取ると、ご本人や支払義務のないご親族への請求をすることはできない、という制限を受けています。




この点につきましては、ご安心して債務整理をするかどうかご検討下さい。





なお、契約書に名前を書いてある人が単なる連絡先なのか保証人なのかは、その人の名前をその人自身が書いたかどうか、で判断して差し支えないでしょう。




例えば、



自分が親御様のお名前を書いたのであれば、親御様は緊急連絡先



親御様が親御様のお名前を書いたのであれば、親御様は保証人である可能性があります。





保証人かもしれない人がいる場合の債務整理の方法について、ご不安な点やご不明点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年04月14日 12時20分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





季節の変わり目です。




毎度のことながら、季節の変わり目の寒暖の差には注意をしています。





昨日と今日の気温差も10度くらいありそうな寒さですが、風邪をひかないように注意して週末を過ごしたいものですね。





さて、ここ最近、大家さんのご意向なのか不動産屋さんのご意向なのか、





家賃をクレジットカード払いにしている





という賃貸住宅が多いようです。





大家さんとすれば、そうしておけば家賃はとりあえずカード会社が払ってくれるので、滞納リスクが軽減されますので、主に大家さんのご意向なのでしょうか。




このようにクレジットカードで家賃を払っている場合で債務整理をする場合に注意しなければならないことが、




家賃分の支払に未納がないか




ですね。




家賃分の支払に未納があると、クレジットカード会社への返済を滞っているということなので、借金と全く同じ扱いになってしまいます。




つまりは、自己破産や民事再生の場合に、お手続きに載せる負債ということになります。




ところで、家賃がカード払いになっている場合は、多くの場合、そのクレジットカード会社が家賃の保証会社でもあるようです。




そこで、





「家賃相当分のカード払いについて、破産・再生をします。」とカード会社にご連絡をすると、




「では、家賃保証も止めますね。」と言われ、保証人がいない賃貸借契約になってしまいます。





大家さんはこの状態を避けようと、「親戚で保証人になってくれる人を立ててくれ」ということが多いと思います。





親族の関係が希薄になる現代社会で、なかなかご親族に保証人を頼めないという方も多いと思いますので、やはり家賃はなるべく優先して支払をしておくべきですね。






常日頃、気になるのは借金の返済や督促だと思いますが、実は日頃目立たない家賃や税金の未納の方がいざという時に生活に与える影響が大きいものです。






借金の返済・税金の未納・家賃、今のお給料では全部は払えない、という時、優先順位をつけるとしたらどのような順番にしたらよいのか、についてもご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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12年04月13日 09時07分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





以前当事務所にご依頼を頂いた方から紹介を受けられた、と仰って相談にお越し頂いたご相談者様がいらっしゃいました。





以前ご依頼頂いた方が当事務所の仕事にご納得頂いたのかな、と嬉しく思うとともに、ご紹介頂いたことに感謝の気持ちでいっぱいです。





今後も皆様にご満足頂ける仕事ができるように気を引き締めて頑張る次第です。








さて、先日のヤフートピックスに、




「携帯電話の分割払い代金の滞納でクレジットカードが使えなくなってしまう恐れがある。」




旨の記事が掲載されていましたね。





なぜなのか、といえば、




携帯電話の本体代金は大体3~5万円で、これを分割払いにしているということは購入の時点でクレジットカードなどの与信に使う信用情報機関に登録されます。




その後、携帯電話の分割払い代金の支払いを滞ると、信用情報機関に延滞の情報が載り、クレジットカードが使えなくなる




という理屈です。




我々の世代は、携帯電話が出始めのころは、本体代金が無料であることが半ば当然だったので、どうも携帯電話の本体代金に目がいかないことが多いのですが、




携帯電話を分割払いで買うということは、車をローンで買うこととほぼ同じ扱い、ということなので注意が必要ですね。





特に、分割払い代金も毎月1000円台から2000円台とものすごく難しい金額ではないので、どうしても軽視してしまいがちですが、




この携帯電話代金の滞納をきっかけにカードが作れなくなったり、車のローンが組めなかったり、住宅ローンが組めなくなったり、してしまいます。




今後の人生に少なからず影響を及ぼしてしまいますし、携帯電話は成人したら自分の名前ですぐに購入できるものなので、一層注意が必要ですね。






携帯電話の代金にまつわるお悩みをお持ちの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年04月12日 09時43分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





当事務所では、昨日、いつもお世話になっている広告代理店さんのお力添えで、




債務整理に関するスマートフォン専用サイト




を公開しました。




この記事の下の方にあるHPアドレスにスマートフォンでアクセスして頂くと、スマートフォンで閲覧しやすいページを開くこともできるようになりました!!




とにかく早く相談できる事務所を探しているという方には、ワンタッチで電話もメールもでき、事務所までの地図もワンタッチで出るスマートフォンサイトがお勧めですし、




相談前にいろいろ情報を仕入れたい、という方には情報盛りだくさんのPC用ページがお勧めです。




皆様のニーズに合わせて、情報発信のスタイルもいろいろ考えていきたいと思っています。







さて、最近お電話でよくご相談頂く内容として、





「今自分が借りている消費者金融・信販会社、以前借りていた消費者金融・信販会社の現在の過払い金返還状況を知りたい」





というものがあります。







アイフルがADR、武富士が会社更生、SFコーポレーションが破産





と消費者金融業界を取り巻く状況は一層厳しさを増しているところ、利息制限法の上限利率を超える利息で返済をしているという方にとっては、





「自分も完済したら、長期間返済したら、過払い金が戻ってくるのか?」




ということは大きな関心事になっていると思います。





武富士やSFコーポレーションのように相手が法的手続をとってしまうと、計算上は過払い金があったとしても、額面通り回収することはなかなか困難になってしまいます。




例えば、現状の武富士を例にとれば、100万円の3.3%、つまり33,000円しか過払い金が戻ってきていません。

今後、2回目の弁済があるかもしれませんが、少なくとも現状はわずかな金額しか戻ってきていません。




SFコーポレーションに至っては、配当の見込みなし、つまり1円も戻ってこない、という情報も流れてしまっています。






当事務所では、あくまで当事務所と各社の交渉の情報にはなりますが、お問い合わせ頂いた方には、その業者との交渉の大体の見込み、を最近の交渉事例を元にお伝えさせて頂いています。




最近の交渉状況の情報を仕入れて頂き、ご検討材料にして頂ければ何よりです。





日々、消費者金融業界を取り巻く状況は変わっていきますが、丁寧に情報を蓄積していき、皆様のお役に立つ情報を整理していきたいと思います。






過払い金の返還についてご不安な点やご不明点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年04月11日 09時37分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日はダルビッシュ有投手のメジャーリーグ初登板でした!




内容は5失点。




でも結果は勝ち投手。




内容はよくないけど結果がついてきた、というのは心が強い人が前向きに反省をするためには一番良い終わり方な気もします。




次も頑張ってほしいです!







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




旧武富士(現更生会社TFK)が国を相手取り、過去に納めた法人税の還付を求める訴訟を東京地方裁判所に起こしたそうです。





旧武富士の主張は、




利息制限法の上限金利(15~20%)を超える利息を売上計上し、その前提で法人税を納めた。



その後、利息制限法の上限金利を超える利息は無効だとして、過払い金返還請求を多数受けた(後から考えると売上が無効だと言われているに等しい)。



だから、法人税納付の前提として一旦売上として計上したものも無効で、法人税を還付してほしい。




というもののようです。




還付請求額は2374億円





消費者金融業界大手で過払い金にまつわる税金還付を求める訴訟を提起するのは初めてだそうです。





もしこれが認められることになると、旧武富士に対する過払い金があって更生債権の弁済を待っている方々にとっては朗報ですね。



旧武富士の資産が増えることになりますので、第二回の更生債権の弁済も現実味を帯びてくるのではないでしょうか。




しかし、これが認められると、こぞって他社も還付請求をし始めると思うので、還付に追われる国の体力を削ぐことにもなるかもしれません。





いずれにしても、長い長い裁判になりそうですね。





今ご返済中の業者が武富士のようになる前に過払い金の返還請求の可能性を探りたいとご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年04月10日 10時57分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から車に乗ってお出掛けをしてきました。




ラジオを聞きながら走っていると、どの番組でも司法書士事務所や弁護士事務所のCMが流れていました。




各事務所の色が出ているところもあり、画一的なところもあり、興味深く聞いてしまいました。




うちの事務所はCMをやるのか、といいますと、






庶民事務所なので、なかなか手が出ません(>_<)







さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「株式を持っているんだけども、この株式の資産価値はどのように計算するのですか?」




というものがあります。





お返事は、





「上場している株式であれば、とりあえず申立日の前日の終値で計算します。」





です。





個人再生申立時の資産がいくらなのか、を最終的にカウントするのは、申立後に「再生手続開始決定」が出た日なのですが、





それがいつになるかはとりあえずわからないので、申立時は申立前日の終値を書いて出しています。





ご用意頂きたい書類は、株式の持ち株数が分かる書類ですが、最近は、証券会社の報告書がほとんどで、昔ながらの株券はお目にかかりません。





ところで、個人再生手続においては、持っている資産が借金の額の原則5分の1を超えてしまうと、今後の再生手続で支払う金額が増えてしまうこともあります。





株式も資産なので、今後の支払額に関係してくる部分もありますが、株価はさすがに個人ではどうにもならないものなので、




再生手続開始決定日はいつもよりちょっとだけ値下がりしているといいなあ




と願っておきましょう。





個人再生に必要な書類についてご不安な点やご不明点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年04月09日 08時32分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は風が冷たくて、また冬に戻ったかと思いましたが、今日は春めいて暖かいですね!




月曜日。今週も頑張りましょう。







さて、個人再生のお手続中のご相談者様に集めて頂くようにお願いする書類に、





お持ちの銀行口座の通帳2年分




があります。




お手元にある通帳に2年前からの記帳がずっとされていれば、その通帳がそのまま使えるのですが、3カ月とか半年とか、長い期間記帳をしていないと、いざ必要だから、といって記帳に行った時に、





合算・おまとめ 20件    ●円




と数カ月分の履歴が一行で出てきてしまいます。




これだと裁判所に受け付けて頂けないので、この場合は、銀行の窓口へ行って頂き、この合算・おまとめの内訳明細を出してもらうようにお願いをする必要があります。




多くの金融機関では、この内訳明細の発行に1~2週間かかるそうなので、なるべく早くお願いに行って頂ければと思うのですが、もうひとつ問題点としては、





内訳明細の発行に手数料がかかる




ということが挙げられます。





手数料の額は金融機関によって異なるのですが、多摩地域に多く存在する信用金庫さんは、かなり高めだそうです。




この費用のために申立が遅れるということもしばしばありますので、マメな記帳は将来の自分を助けるかもしれません。




行ける範囲にATMがある金融機関であれば、マメに記帳をしておくのも余分な費用を抑えるための一手ですね。





個人再生の手続に必要な書類などについてご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年04月08日 10時37分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




私は、以前お世話になっていた事務所の先生に、




「ハギワラよ~、オマエの仕事は依頼者さんの話を聞くことだからな。」




と教えて頂きました。(本当にこんなぶっきらぼうな感じに。)




今も大切にしている言葉です。




ですから、「よく話を聞いてくれた。」というご感想を相談者様に持って頂けることはこの上ない喜びです。




もちろん、「わかりやすい説明だった。」というご感想もありがたく思いますので、まずはご相談者様のお話をしっかりお伺いした上で、わかりやすい説明を心掛けていきたいと思います。







さて、消費者金融業界も以前に比べると景気は右肩下がりの一方である現在において、




現在返済中だが過払い請求の情報を掴んでいる、という方は、




「早く過払い請求しないと、いつかどの会社も武富士のようになってしまい、過払い金がなくなってしまうかも知れない。でもクレジットカードが使えなくなったりお金が借りれなくなったりすると困る。」




というお悩みを抱えていらっしゃると思います。






そんな皆様のご不安を解消しようと、当事務所では日々情報を仕入れています。




「現在返済中だが利息の再計算をすると過払いになっている場合、過払い請求すると今後カードが使えなくなるのか?」




このようなご相談がある場合、当事務所では、消費者金融の担当者に単刀直入に聞いてしまいます。




残あり→引き直しで過払い→ブラック載せる?



と。



結構みなさんあっさり答えてくれるので、社内基準が明確な会社が多いようですね。




今のところ、消費者金融のあの会社とこの会社はこういう回答だった、とか、信販会社のあの会社とこの会社はこういう回答だった、という情報が少しずつ収集されています。




とはいえ、昨日の情報が今日変わってしまうかもしれないので、ご依頼を受ける際は、必ず受任通知を送る前に





「以前は載せないと聞きましたが変わってませんよね?」




と確認をしてから送るようにしています。






ちなみに、結構、「載せないですよ。」という業者はあります。




クレジットカードを使い続けたいとの希望はあるが、過払い金請求も早めにしたいという方の手順としては、



1、ご自身で消費者金融等に電話をして、これまでの取引履歴を送ってもらう。


→24.4.8補記 頂いたコメントで、一部サラ金は取引履歴の開示請求をすると引き出し停止の措置をする事例もあるそうです。今後、「その」サラ金からは借入をしない、という強い気持ちが持てる場合にトライしましょう。

→24.4.11 補記 24.4.9に消費者金融大手と呼ばれる会社に問い合わせてみましたが、少なくとも本日時点では取引履歴の開示請求をしただけで出金停止にする取扱いはしていないとの各社の回答でした。
しかしながら、火のないところに煙は立たないので、やはり取引履歴の開示請求をする際には少なくともその開示請求の相手方からはもう借りないというお気持ちがあることが肝要ですね。
もちろん、開示請求だけで信用情報に傷がつくことはありませんから、他社のクレジットカードは使用を続けられます。





2、取引履歴が届いたら、まずは当事務所にお持ち頂いて、利息の再計算のみ(無料)をご依頼頂く。


3、当事務所で利息の再計算後、過払い金が発生している場合は、当事務所から、もちろんご相談者様のお名前は伏せてその消費者金融等に連絡をして、社内の運用として信用情報に登録するか確認する。


4、ご相談者様に再度ご来訪頂き、正式に過払い金返還請求のご依頼を頂く。



という流れで進んでいくことでしょうか。



利息の再計算をしても過払い金が出なかった場合や、消費者金融等が「うちはこの場合は信用情報に登録します。」と言った場合はそこでやめておけば費用もかからずカードも使い続けられます。




今後もこのように石橋を叩いて渡りながら情報収集を続けていきたいと思いますので、クレジットカードを使い続けたいとの希望はあるが、過払い金請求も早めにしたいという方もお気軽にご相談ください。





お気軽にご相談下さい。

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12年04月07日 09時27分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




4月に入って初めての週末。




昨日は夜桜、今日は昼桜。皆様お花見でしょうね。




立川ですと、やはりみなさん昭和記念公園でお花見をするのでしょうか。




職場のお花見といえば夜桜が多いと思いますが、私が開業前にお世話になっていた事務所もお花見は夜桜でした。




みなさんそうだと思いますが、この時期まだまだ夜は寒いので震えながらの桜見物になると思います。




風邪をひかないように注意したいものですね。







さて、ここのところ、お電話やメールでよく頂くご質問として、




「昔、武富士から借金をしていましたが、ずっと返していませんでした。そうしたら、最近ロプロという会社から督促がきました。どうしたらよいでしょうか。」




というものがあります。





お返事は、



「お早目にご相談頂ければと思います。」



です。





先日、会社更生手続を申し立てた武富士は、その貸付事業をロプロに承継しました。




つまり、




武富士が持っている債権はロプロが引き継いだ、




言い換えれば、



武富士から借りていた方はロプロに返すことになる




ということです。




平成24年3月に正式に承継を受けたロプロがまず乗り出したと思われるのが、焦げ付き債権の督促の強化。




債権譲渡などで債権者が変わった時は、眠っている債権を掘り起こすということがよく行われるのだと思います。





表向きは「債権者が変わって振込先が変わりましたよ。」という通知だったりするのですが、




内容をみると、元本と、元本の倍くらいに膨れ上がった遅延損害金を一括で払ってください、という内容であることもしばしば。




いきなりそう言われても、なかなか困難であることが多いですよね。




ここでまず注意しなければならないのが、それが本当にロプロからの通知なのかを確認しましょう。




インターネットなどで調べればロプロのHPがあり、そこに連絡先は書いてありますので、届いた督促状に記載された住所や電話番号とインターネット上の連絡先が違う場合、念のため、インターネット上の連絡先に確認すると良いと思います。




そこで、ついでにロプロのことをインターネット上で調べると、昔の色々な逸話が目に付いてしまい、




「さすがに怖くて電話できない。」




という方も多くいらっしゃるのではないか、と思います。




そのような場合はお早目にご相談ください。




ロプロも貸金業法の規制を受ける業者ですので、私達から、



「債務整理の受任をしたので、ご本人には連絡しないでください。」



とロプロに連絡をすると、ご本人には督促がいかなくなります。




これで一安心。ということになりますね。





良くないのは、「大丈夫、大丈夫」、とどこにも相談せずに放置しておくこと。





とりあえず、電話やメールでも大丈夫ですので、相談だけでもしてみてください。




自分の場合、放置するとどうなるか、債務整理をするとどうなるか、両方の情報を仕入れて今後の対応をご検討されることをお勧め致します。




皆様のご検討材料となる情報をご提供できるよう、日々情報を仕入れてお待ちしておりますので、ロプロの督促を受け取ってご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年04月06日 09時39分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、西東京バスが青梅線沿線から高速バスを運行して下さるそうです。




バス乗り場は、青梅線沿線の駅などだそうで、青梅線の河辺駅を朝5時10分に出発し、羽村市、福生市、昭島市、八王子市、日野市の駅と新宿を経て、午前7時20分に新橋駅に着くそうです。



料金は1000~1500円。予約制で、インターネット予約をすると1割引きだそうです。



これはなかなかありがたいですね!



座ったまま新橋まで行けるとはなんとも贅沢です。



ただし、中央道を通るのだと思うので、工事や交通事故に因る渋滞にはまってしまうと逆効果。



新橋に着かなければならない時間に余裕のあるときに活用してみたいと思います。






さて、現在任意整理中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理から民事再生に切り替えると、持っている車はどうなりますか?」




というものがあります。





お返事は、



「車のローンが残っていなければ、持ち続けることができ、ローンが残っていれば、車はローン会社に引き揚げられてしまいます。」



です。



現代社会において、自家用車は必須、特に三多摩地域にお住まいの方は通勤通学お買いものをするためには必須という方も多いと思います。



ですから、最初に債務整理をしようと思った場合、




「どうしても車だけは残したい」




というご希望をお伺いすることもあります。




その場合、車のローンがあれば、車のローンを除外した任意整理をすることもしばしばあります。




そうして任意整理を始めたものの、その途中で残業代カットや減給により、当初予定していた収入が得られなくなってしまう、ということもよく耳にするようになっていますね。




早く景気が回復して、雇用情勢が好転すると良いのですが、当面、そのような場合の対処として、任意整理から民事再生に方針を転換するということが考えられます。




しかしながら、民事再生は任意整理とは異なり、原則として、「車のローンを除外する」ということができません。




ですので、任意整理から民事再生に方針を切り替える際に車のローンが残っていると、ローン会社に車は引き揚げられてしまいます。




もちろん、民事再生の手続が始まった後に、現金で車を購入することは差し支えないので、



「今乗っている」車が必須でなく、任意整理から民事再生に変更して返済額が減った分を貯めていけば現金で車を買えるのかどうかなどもお伺いしながら、民事再生に変えるのかどうかをご提案させて頂ければと思っています。




一度任意整理をしたからなんとか最後までやり通したいというお気持ちをお持ちになるのももっともですが、任意整理をした当初と状況が変わってきてしまった場合は、現状に合わせて債務整理の方針もできるだけ柔軟に変更していくことが肝要と考えます。






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12年04月05日 08時55分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、一昨日と暴風でしたが、今朝は好天ですね。




夕方から天気が崩れるかも、という予報を寝ながらラジオで聞いたような気もしたので、夕方の外出の際には傘を持って出かけたいと思います。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、大手クレジットカード会社が企業の経費管理支援サービスを強化しているそうです。





事務用品・書籍などの発注、納品、支払をネット上で一括管理するシステムを三井住友カードが開発。




アメックスは法人カードのデータ集約をして、経費削減計画の立案ができるサービス




ニコス、JCBは法人用プラチナカードを発行するとのことです。






企業の経理は複数の人の目に止まるシステムになっていれば大丈夫だと思うのですが、




個人のクレジットカードでのお買いものは実際にお買いものの際には現金が出ていかないので、ついつい使いすぎてしまいます。




これには注意が必要ですね。




特にリボ払いになっていると、なんとなく毎月の返済額は無理のない数字なので、つい使いすぎて、リボ上限になったところで初めて無理のある使い方だった、ということに気付くこともあります。




そうならないための予防策としては、とても単純ですが、





途中で、これはちょっと使い過ぎているなあ、と思い始めたら、





家にクレジットカードを置いてきてしまう





という方法が一番でしょう。






クレジットカードというものは、財布の中に入っているから使ってしまうものですね。





であれば、財布の中から出してしまえばよい、という単純な方法で予防をするのが一番ですね。




様々なご事情で、そんな簡単にはいかない、という方も多くおられることは承知の上ですが、使い過ぎてしまって、債務整理が必要になる前にできる予防策として、ご検討材料の一つにして頂ければ何よりです。




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12年04月04日 12時06分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




水泳の北島選手がオリンピック出場を決められた、とのこと。



おめでとうございます。



コーチを付けずに自分で最高の状態に仕上げたとのこと。



自分との戦いに勝った、ということでしょうか。



自分との戦い、本当に大変だと思います。うまくいかないことも多いですよね。



北島選手を見習って、自分との戦いに今日も挑みます。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理で債務整理をする場合は、どのようにして毎月の返済額が決まるのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「利息の再計算をした金額を36~60回で割った金額で決めることが多いです。」



です。




例えば、利息の再計算をして、残高が100万円になった場合。



36で割ると毎月28000円


60で割ると毎月17000円



という金額が出るので、毎月この金額が捻出できそうかどうかで任意整理が可能かどうかの目安を立てることにしています。



一般的には、支払総額が大きくなってしまう場合は72回などの長期分割払いに応じて下さる債権者もいるのですが、例えば10万円を60回払いとなると毎月の返済額もごくわずかになってしまうので、なかなか同意を取り付けるのが難しくなります。




各社の金額によって、いろいろな対応の仕方がありますので、自分にはどのような債務整理の方法が良いのか、ご検討中の方はお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年04月03日 09時57分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、ジャパンネット銀行が7月から口座維持手数料を廃止するとのことです。




私もネットバンクユーザーで、かつ、債務整理のご依頼を頂いて、今後の支払いがおありになる方にはネットバンクの利用をお勧めしています。




ネットバンクの良いところは、



振込手数料というコストが低廉で済むところ、



パソコンがあれば何時でも振込ができるところ、



銀行に行かなくても振込ができるところ



ですね。



ジャパンネット銀行はネットバンクの先駆けですから、当初は上記のようなメリットを考えると、月額189円の口座維持手数料を払っても使いたいというユーザーも多かったはずです。




ところが、これだけネットバンクが増えてくると、口座維持手数料の存在は目立ってしまいます。




口座維持手数料を頂くための付加価値を提供できなければ、廃止という方向に向かわざるを得ないのですね。




勉強になります。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「10年間、返済をしていませんが、債務整理できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「もちろんできます。ですが、今、債務整理しなくてよい場合も多いですよ。」




です。






私はよくご相談者様に、




「債務整理に限らず、何かをやろうと思った時はそのタイミングがベストタイミングですから、一番良い時期にご相談に来て頂いたんですよ。」




というお話をさせて頂きます。




その発言とはだいぶかけ離れていますが、債務整理には、「今、やらなくてもよい」という時期があります。





ではどういう場合か。




代表例は、長期に渡って返済を滞っている場合です。





世の中には消滅時効という制度があります。




借金の場合は、最後の取引から5年というのが一つの目安ですね。




最後の取引から5年経過して、かつ、その5年の間に債権者から裁判を起こされなかった




という条件を満たすと消滅時効の主張ができます。




注意しなければならないのは、消滅時効は主張をして初めて有効になるということ。




一般的には内容証明郵便などで消滅時効の主張をしますね。




また、最後の取引から5年経過する前に債権者に裁判を起こされて判決が出てしまった場合も、



その判決の時から10年経つと、やはり消滅時効の主張ができます。




ですから、理屈上は、最後の返済から15年経っていればほぼ間違いなく消滅時効の主張ができるということになりますね。





ところで、長期滞納されているご相談者様がご相談にお越しになるタイミングは、最後の返済から4年半くらい経過した時点であることもしばしばあります。





この時点で任意整理をしようとすると、元本よりも多額になったような遅延損害金も含めての分割払いの和解を求められることがほとんどです。




各社ともそのような話を持ちかけてきますので、任意整理の和解が困難になるケースが多く、この時点で債務整理をしようとすると自己破産か個人再生という選択肢が現実的です。



そうなると少なからずの費用、手間、時間が取られますね。



であるならば、



あと半年様子を見よう、消滅時効の主張ができるようになるまでの間にどこか一社から訴えられたらそこで自己破産か個人再生に踏み切ろう、何もなかったら消滅時効の主張ができるぞ。



という選択肢があってもよいと思います。



もちろん、裁判を起こされるとご自宅に裁判所から訴状が届きますので、同居のご家族に訴状を見られるのは差し支えがあるなど、



消滅時効の主張ができるかもしれないというメリットよりも優先順位の高いご事情がある場合は、そちらを優先して、消滅時効直前でもご依頼をお受けして動き始めることは多々あります。




大切なのは、ご相談者様により良い生活を送っていただくということ。




我々の業務はその一つの手段に過ぎません。





今、債務整理をした方がよいのか、しなくてもよいのか、ということから話を聞いてみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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12年04月02日 10時13分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日、立川駅南口にあるアレアレアビジョン←巨大な広告掲示板 から流れてきたのは、



5月に立川モディが閉店する



というお知らせ。



立川駅北口には、伊勢丹・高島屋 というセレブ百貨店がある中で、庶民派なモディは行きやすかったのですが。。



特にスーツがお出かけ着でもあり、作業着でもある私にとって、1着2万円弱で買えるスーツと1着1000円未満で買えるワイシャツは重宝したのですけどね。



ううむ残念。



商品がある間に閉店セールには行きたいと思います。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「同居している親に内緒で自己破産を進めたいのですが、注意することはありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「意外とうっかりミスが一番要注意です。」



です。





同居している親御様などに、




そもそも借金のことを知らせていなかったり、



クレジットカードがあることは知られていてもそのリボ払い分が高額に積っているということは知られていない、



という場合、親御様に心配をかけたくないというお気持ちで、




同居家族には内緒で自己破産を進めたい




というリクエストは少なからずお聞きします。





ところで、我々がこのようなリクエストをお受けする場合に注意することは、



ご自宅に電話しない


ご自宅に郵送しない



という極めてオードソックスなことです。





一方、ご相談者様が注意しなければならないことの方が多く、




司法書士事務所との契約書を家の目につくところに置かない


自己破産の申立に必要な書類を家の目につくところに置かない


自己破産の申立書のコピーを家の目につくところに置かない



などなど。




自己破産の申立準備の過程では、いろいろと書類をお渡しすることがあります。



これらをご家族の目につきやすいところに置いておくと、やはりご家族に知れてしまう可能性が高まってしまうでしょう。




自分だけの内緒のものの置き場にそっと置いておくように細心の注意を払って頂ければと思います。





極めて単純に見えますが、単純なこと、これが一番大事です。



うっかり自分の机の上に置いたまま外出してしまった、、ということでご家族に知れてしまったこともあるようです。





なお、人によっては、



借金問題の抜本的な解決には、家族の理解や協力が必要だ、だから同居の家族に内緒などとんでもない



という意見を述べる専門家の方もいらっしゃいます。




確かにそのような場合も多いでしょう。




しかしながら、




内緒にするか、家族に協力を求めるか、



は一次的にはご相談者様の判断である、と私は思っています。




今後の家族生活のことも考えると、内緒にしておいた方が円滑に事が運ぶのであれば、それも一手であろうと。




このまま家族に内緒で債務整理をするかどうか、お悩みの方も、どうしたらよいかという点からご相談頂ければ、より良い今後のためのアドバイスをさせていただけることもあると思いますので、一緒に考えましょう。






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12年04月01日 10時51分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日から新年度!




新社会人のみなさんもたくさん勉強していらっしゃると思うので、最近私も負けないように本をたくさん読んでいます。



アマゾン サマサマですね。



有名どころの本であれば、図書館で借りてくるのも良いと思うのですが、私は本を読んでいるときに感じたことをその本に書いてしまうことが多いので、基本的に購入してしまいます。



日常業務に少しだけ読書の時間を加えると、頭が少しだけ柔らかくなる気がしますね。



私は(行儀が悪いのですが)お昼ご飯と晩御飯のときに、業務に関係ない本を読んで、頭を柔らかくして、また通常業務に戻ります。



不思議とこれをやり始めてから仕事が一層はかどります!



新社会人のみなさんもぜひ読書!









さて、そんな新年度ですが、異動の時期でもありますね。




東京地方裁判所立川支部でも異動があるそうです。




金曜日に立川支部の民事4部に行ったところ、私が開業した5年前からずっと破産係にいらっしゃった唯一の書記官さんもついに異動とのこと。




さみしい限りです。本当にお世話になりました。ありがとうございました。





いろいろな裁判所に自己破産や民事再生の申立をしていると感じるのですが、




おそらく、裁判所ごとに自己破産や民事再生の運用というものが少しずつあります。





立川ルール


霞が関ルール


川越ルール


横浜ルール



など。



先日、霞が関の東京地方裁判所民事20部(破産・再生係)へ行ったら、霞が関ルールを「かわら版」形式でプリントアウトしてあって、大量に廊下に置いてありました。



こういうのは利用者側としては大変ありがたいですね。



霞が関の民事20部はしばらく前に地裁棟から簡裁家裁棟へ移ったので、手荷物検査なしで入れることになり、これまた大変ありがたいです。






ということで、おそらく今度立川支部へ異動されてくる裁判官や書記官の方も立川ルールに沿って審査をして下さるものと思います。




しかし。




立川ルールというのは、かわら版のような形で公開されているものではなく、



私がこれまでの経験上、



「こういう場合は、たぶんこういう判断になるだろうなあ。」



と予想しているものです。



新しく着任される裁判官や書記官の方にもこれまでのご経験から導き出されるそれぞれの判断の仕方がおありになると思いますので、早くそれらの判断の仕方をこちらが覚えて、その判断の仕方を汲んだ申立書を作成したいものです。




私達は、自己破産や民事再生を必要とされるご相談者様と裁判所の橋渡し役として、



ご相談者様の書類準備の負担を最小限に、



かつ



裁判所の審理の負担も最小限に、




するためにできることを頑張りたいと思います。




自己破産や民事再生についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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