2012年 3月の記事一覧

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12年03月31日 09時56分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、日本のプロ野球が開幕しましたね!




毎晩のスポーツニュースが楽しみになります。



昨日の開幕戦では、北海道日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手がプロ初完投勝利をあげました。



110球で9回1失点という結果を出したのはスバラシイ。



今は「持っている」ではなく「背負っている」というコメントもスバラシイ。




斎藤投手はやはり、



ここ一番



に強い選手ですね。



斎藤投手本人は内容には満足していないというコメントも出していらっしゃいますが、



結果を出しつつ、内容には満足しない



という姿勢で物事に臨むと、どんどん成長していくような気がします。



私もそうありたいものです。




斎藤投手、今シーズンも頑張って下さい。応援しています!








さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「再生手続が始まった後にボーナスをもらっても手続に影響はありませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「再生手続開始決定後にもらったボーナスであれば影響はありません。」




です。




個人再生手続は、



借金の額の5分の1(最低100万円)







持っている資産



のどちらか高い方を原則3年間の分割払いで払うというお手続きですが、




この資産の中には当然ながら預金が含まれます。




ボーナスをもらうと預金が増えますよね。




そして、資産のカウントのタイミングは、



再生手続開始決定の時



です。




ですから、ボーナスをもらうとそのタイミングによっては再生手続に影響が出ることもあります。



具体的にどのような影響かというと、



原則3年間で分割払いする総額が増える



という影響です。



例えば、




5月30日に民事再生の申立を裁判所にしました。借金は全部で400万円です。



申立のときの資産は全部で60万円でした。



6月10日にボーナスを50万円もらいました。



6月11日に再生手続開始決定が出ました。



という場合、



借金の5分の1は400÷5=80万円と100万円を下回るので、最低額の100万円が基準になります。


一方、再生手続開始決定時の資産は50+60=110万円


100万円と110万円は110万円の方が高いので、今後3年間で支払う総額は110万円になるというわけです。




一方、ボーナスをもらったのが6月30日だった場合は、6月11日の再生手続開始決定時の資産は50万円



100万円と50万円は100万円の方が高いので、今後3年間で支払う総額は100万円になります。





ボーナスをもらうのは嬉しいですが、このような影響には少し注意が必要ですね。





ご相談を頂くのは、ご相談者様が「今相談しよう」と思ったタイミングがベストタイミングですので、お気持ちが決まった時にご相談下さい。




その後、いつ裁判所に民事再生の申立をするのかは、私達もベストタイミングの判断にアドバイスをさせて頂きますので、一緒に頑張りましょう!





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


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12年03月30日 11時43分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から東京法務局港出張所へ行ってきました。



港出張所の所在地は、なんと麻布十番。




街並みがオシャレ。



ナチュラルローソンもなんとなくオシャレ。




しかし、やはり立川に戻ってくると立川の方が落ち着きます。




月末あと2日、頑張りましょう。







さて、ここのところ、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「以前、任意整理をしました。その後も任意整理の対象にしなかったカードを使って借入と買い物をしていました。この状態で民事再生できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





任意整理をすると、信用情報機関の事故情報に載り、その後はクレジットカード等は使えなくなる





というのが一般的なご説明なのですが、





ご相談者様によっては、




任意整理後もカード使えてます。





ということを仰る方もいらっしゃいます。





債務整理の対象にした債権者が事故情報に載せることをしなかったのか、





債務整理の対象にしなかった債権者が事故情報の照会をせずにカードの利用を続けることを認めているのか、





理由はブラックボックスですが、現実としてこのようなことがあるようです。





このような場合、任意整理をした債権者の支払いをしながら、任意整理をしなかったクレジットカードの使用と支払いを続けた結果、支払いがさらに厳しくなってしまう




ということもありますよね。




そこで、抜本的に解決しようということで、




民事再生をして、借金の額を原則5分の1にして3年払い




という選択肢も浮上します。




もちろん、当初の任意整理の際に、任意整理の対象としない債権者を残した理由は様々ですよね。




職場発行のカードだから。



家賃の保証会社のカードだから。




など、ご都合に合わせて任意整理の対象から外されたのだと思いますので、



当時と現在でそのご都合が変わっているのか



変わっていないとしても、そのご都合 と 支払額を減らすこと の優先順位はどちらが高いのか




などをよくお伺いして民事再生に切り替えるのかをご提案させて頂ければと思っています。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。






お気軽にご相談下さい。

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12年03月29日 10時09分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、28日に京都地裁で携帯電話の契約にまつわる判決があったそうです。




携帯電話を購入するときに、携帯ショップの方から聞くのは、


・割引プラン適用しますよね?


・契約期間は2年間です。


・途中で解約すると1万円弱の解約手数料がかかります。



ということです。



今回の訴えは、顧客側からの「解約手数料1万円弱をかけるのは違法だ」という主張だったのですが、



京都地裁は、「解約手数料の金額は合理的である」として、顧客の訴えを退けたそうです。



今後、上級審での判断があるのか、気になるところです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「サラ金に訴えられた、と裁判所から訴状・支払督促が届きました。自分で裁判所に行こうかと思いますが、何か注意することはありますか?」




というものがあります。




お返事は、




「多くの場合、分割払いは60回以内とされています。また、和解の条件として、サラ金に職場を聞かれることも多いです。」




です。





私も人並みに簡易裁判所へ行っているのですが、




サラ金やカード会社が返済の滞った顧客に対して裁判を起こしていて、サラ金等の社員と顧客個人が裁判所に出頭している




という光景をよく目にします。




簡易裁判所では、許可代理人制度、というものがあって、



弁護士でもなく、



認定司法書士でもなく、



一般の会社員ですが、会社の代理人として裁判に出廷することの許可をして下さい、と言って簡易裁判所に出頭することが認められています。




ということなので、ご自身で裁判所に出頭すると、お話の相手はやはりサラ金のお兄さんです。




とはいえ、



簡易裁判所には、司法委員という制度もあって、学識経験豊かな方が司法委員として、サラ金のお兄さんと顧客個人の間に立って円滑な和解の援助をしてくれます。




そんなわけで、多くの方が初めてのことなので緊張なさると思いますが、実際に出頭してもその場で怖い思いをするわけではもちろんありません。




一方、注意点としては、



・分割払いの回数が原則60回以内であること。


 例えば、100万円の残債務を1万円ずつ払いたい、と言っても応じてもらえません。



・和解の条件として、職場の連絡先を聞かれることが多いこと。


 万が一、支払が滞ったときのために、と言って聴取されることが多いです。



の2点でしょうか。



特に職場の連絡先を教えてしまうと、返済が滞れば職場にも電話がかかってきますし、お給料差押の危険も増してしまいます。




また、



複数の借入がある場合に、そのうちの1社から訴えられたので、その1社とだけ裁判所で和解をしました。



でもその後、他の会社の支払も厳しくなってきました、そこで債務整理を検討しています。




というご相談も多く頂きます。



裁判所での和解、というのはいわば裁判所のお墨付きですので、その通りに支払わないと給与を始めとする財産を差押する権利をサラ金やカード会社に与えてしまいます。



よって、1社と裁判所で和解をしていると、その後に他の会社も含めた債務整理をしようとすると、やや選択肢が狭まってしまいますし、大急ぎで手続をすることになります。




ですので、



1社から訴えられた場合は、その1社だけをとりあえずなんとかする、というよりは、


その他の会社の支払も含めて、この収入でこの支払、やっていけそうか、ということをよく検討して、



訴えられた時点で、他の会社も含めた債務整理を検討するのか、


訴えられた会社とだけ和解をするのか



を決めることが得策でしょう。





サラ金やカード会社から訴えられた裁判の対応についてご検討中の方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。








お気軽にご相談下さい。

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12年03月28日 09時40分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今週は月末ですね。



さらに、年度末ということで、業務も忙しく、歓送迎会も忙しいという方も多いのではないでしょうか。



お互いに体調を崩さないように気を付けたいものです。



「お互いに○○したいものです。」という言い回しは、松下幸之助著「道をひらく」に数多く登場しますね。




松下さん程のお方でも、「上からの物言い」にならないように配慮されているのがとてもよくわかります。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




この夏、プロミスが



SMBCコンシューマーファイナンス



と社名を変更する予定だそうです。




6月の定時株主総会で変更するのでしょうかね。




社名は変更するけれど、プロミスというブランドは残すそうです。




今のレイクのような感じですね。




そういえば、レイクも元々GEコンシューマーファイナンスという社名でした。今は新生フィナンシャルです。




たまに仕事で西新宿へ行くのですが、そのいつも通っている道に本社ビルがそびえたっていることに昨日気付いた武富士も今後は武富士というブランドだけ残って社名はロプロです。




このように、名の通っている企業が社名変更をしたり、ブランド名と会社名を分けるときに気を付けたいのが、ニセの振込先変更通知ですね。




実際、社名が変わったりする場合に、新しい振込先を知らせる通知が利用者の元に届くことも多いのですが、これに便乗してニセものが出回ることもあるそうです。





今後、これまでの振込先ではなく、新しい振込先に振り込んで下さい、というハガキが来た場合は、念のため確認をした方がよいでしょう。




予防がなにより大事。ご不安な点などございましたらお気軽にご相談下さい。









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12年03月27日 09時41分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




来日中のシアトルマリナーズから朗報が!




マイナー契約だった川﨑選手がメジャー昇格!!




おめでとうございます。




いつも元気。ミスしても元気。そして次のプレーで取り返す。



味方を励ます。無理やりにでも励ます。





元野球部としては、チームにこういう選手がひとりいるだけでチームの雰囲気が良くなり強くなりますよね、という印象です。





笑う門には福来る




川﨑選手のように明るく毎日頑張りたいと思います。







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生をすると、裁判所等には何回行く必要があるのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「原則2回です。」




です。





裁判所も役所ですから平日しか開庁していないことを考えると、平日お仕事の方は、



民事再生手続のために平日を何回空けなければならないのか



は気になるところですね。




では実際のところどうなのか、といいますと、



まずは、裁判所に民事再生の申立書を提出する日に平日のご予定を頂く必要があります。



この日は、ご相談者様のご都合のよろしい日で大丈夫ですので、前もって決めて頂けます。



例えば、今日、申立の準備が整った方は、大体4月の中旬から下旬の日を決めて申立に行くことにすることが多いです。



前もってわかるので、お仕事がそれほど忙しくない日に半休等を取って頂ければ有難く思います。




ちなみに、申立てに行く日にかかる時間は大体2時間なので、午前中に行けばお昼までには終わります。





次にどこかへ行く日は、再生委員の先生との面談の日です。




この面談は申立に行ってから3週間以内に行うことになっていますので、やや予定がタイトです。





その分、面談日時は、



平日夜間でもいいよ。



休日でもいいよ。



候補日を4つくらい出しとくよ。



と仰っていただける再生委員の先生も少なからずいらっしゃいます。



有難いことですね。






ということで、再生委員の先生との面談日が平日昼間に入ったとして、お手続き上、平日昼間にどこかへ行く日は2回です。





再生委員の先生との面談は原則1回切りですので、特に問題がなければ毎月面談に行くということもありません。






民事再生手続のことをもっと知りたい、という方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。









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12年03月26日 11時25分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために霞ヶ関の東京簡易裁判所へ行ってきました。




東京簡易裁判所へ行くのは久々だったのですが、一時に比べると事件数が減ったのか、開廷中の法廷があまりありませんでした。





それでもやはり東京簡易裁判所は事件が満載なので、今、世間ではどのような問題が裁判所に持ち込まれているのか勉強になりますね。







さて、債務整理のご相談にお越し頂いた方からよくお聞きする話に、





「債務整理について何が分からないのかが分かりません。だから不安です。」




というものがあります。






債務整理に限らず、何でも新しいことを始めるときは、




よく分からないので、よく調べてから始める場合







必要に駆られて取り急ぎ始めなければならない場合



があると思います。




取り急ぎ始めなければならない場合は、ポイントだけ押さえて始めることが大事ですね。




当事務所では、私が最初から最後までご相談者様の担当者ですので、最初のご相談も私がお話をお伺いします。



債務整理をすることによる実生活への影響などのポイントを中心に、小難しい言葉はなるべく避けて噛み砕いてご説明をしておりますので、



債務整理については全く分からないが、取り急ぎ次の返済が難しいから相談したい。



という状態でご相談にお越し頂いて全く問題ありません。




皆さんのご不安をひとつでも多く解消できれば、これに勝る幸いはありません。




ご相談時間も2時間の枠を必ずご用意しておりますので、ちょっとしたことだからと遠慮せず、なんでも聞いて下さい。







お気軽にご相談下さい。

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12年03月25日 10時42分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞の記事によると、東京都多摩市は2013年度から、一定の条件付で、子どもが通学する小学校・中学校を学区の指定校以外からも選べることにしたそうです。



条件は距離や指定校以外に通いたい事情などだそうですね。




いろいろな人から話を聞くと、どこの小中学校を卒業したか、ということは後に成人式に出席するかどうかにもかかわってくるようです。




例えば、小学校は公立、中学校から私立に通った人は、地元の成人式に行きづらいとか、小学校はA市の小学校、中学校はB市の中学校に通った人は、どちらの成人式にも行きづらいという話を聞きます。




私の周りだけかもしれませんが、そんな影響もあることなので、そういうことを考えると多摩市の制度導入は有益な面がありそうですね。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生後はどのようにして支払をしていくのですか?」




というものがあります。




お返事は、



「基本的に債権者が指定する口座へ振込をする方法で支払をします。」



です。



債務整理をする前は、



A社は4日、B社は27日、C社は月末・・・と支払日がバラバラではあるものの、



その支払方法は口座引き落としであったり、ATM入金であったり、と特に返済をするに際して手数料というものは発生しませんよね。




一方、民事再生をした後の返済は、



A社もB社もC社も支払日は○日と、同じ日になります。



この「○日」はご相談者様が選べます。



ですから、多くの方が、ご自身のお給料日から5~10日後の日を選ぶことが多いです。



ですが、その支払方法は債権者指定の口座に振り込む方法であることが一般的です。


つまり、振込手数料がかかります。



民事再生をする場合、ご相談者様の債権者は5社6社あるのが一般的で、多いと10社20社になることもあります。



一件315円の振込を10件行えば3150円。



多くの場合、民事再生は36回払いですから、トータルでかかる振込手数料は、



3,150×36=113,400円



ばかになりません。



ですので、この振込手数料はなんとかして削減したいところですね。



削減の第一の方法はネットバンクを作ることです。


ネットバンクを作ると、都銀地銀信金など実店舗のある金融機関の口座から振り込む場合も、ATM振込よりも振込手数料が安くなることが多いです。


また、ネットバンク専業銀行ですと、振込手数料が100円台というところもしばしば。


ジャパンネット銀行・楽天銀行・住信SBIネット銀行・セブン銀行・じぶん銀行などなどネットバンク専業銀行も増えてきていますので、


一番使いやすいネットバンクをひとつ作って、毎月のお給料から返済分だけをネットバンク口座に移し、お家でパソコンをいじって返済。




振込手数料が抑えられることに加え、毎月お給料日に金融機関へ行ってATMに並ばなくて良いというメリットもあります。




月末が給料日の方はATM、本当に並びますし。





当事務所では、民事再生手続が終わったご相談者様には、振込口座一覧表というものをお作りしてお渡ししています。



通常、民事再生手続が終わると、



各社への支払金額は再生計画案の弁済計画表に、



各社の振込口座は各社発行の口座指定書に、



それぞれ書いてあるのですが、





開業当時、




これらを「ハイ。どうぞ。」と渡されても、きっとご相談者様は2枚の書類を見ながら振込をするのは面倒だろうなあ、



と思いました。



ということで、当事務所では、弁済計画表に書いてある金額と口座指定書に書いてある口座を一つの紙にまとめた振込口座一覧表を作成することにしています。



これで、この紙一枚持っていれば振込ができる、というスグレモノ。




ご相談者様から報酬を頂戴して業務をさせて頂いている以上、ご相談者様の便利のためには一手間掛ける精神を今後も大事にしていきたいと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年03月24日 11時17分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日はグリーンジャンボ宝くじの当選番号発表日でしたね。




前後賞合わせて5億円の夢をつかまれた方、おめでとうございます。




私は日頃、宝くじ関連は一切買わないのですが、今回は宝くじの売り上げの一部が東日本大震災の復興支援に充てられるということで、ひっそりと購入してみました。




とはいえ、3億円とは言わないから、100万円でも当たったらハッピーハッピー




だったのですが、今ここ公共の場で宝くじを購入したことを宣言しているくらいですから、まあ当たりませんでした。



地味に下心を出して、立川で一番当たる!と言われている宝くじ売り場で買ったのですが、どうせ下心を出すのであれば頑張って銀座まで行けばよかったかなあと思います。



ということで、私の9000円が復興のために役立つことを祈って、毎日一生懸命働きます。






さて、最近お電話などでよく頂くご質問として、




「一度、民事再生をして支払をしていたのですが、支払が難しくなってしまいました。どうすればよいですか?」




というものがあります。



お返事は、



「以前、認可された民事再生手続が小規模個人再生手続であれば、自己破産も検討しましょう。」



です。




資産を残して借金の額が原則5分の1になるという便利な民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生というのがあります。




細かい話をし始めると、この先読むのがイヤになると思いますので、



「再生手続が認められた後に自己破産に切り替えて5分の1の支払も免除してもらえるのか」についての違いだけクローズアップしますと、




小規模個人再生は、自己破産への切り替えができます。



給与所得者等再生は、認可後7年間は自己破産への切り替えができません。




給与所得者等再生をする場合はこの点に注意が必要ですね。





小規模個人再生手続が終わって、順調に3年から5年の返済を続けていた方も、ご病気や会社の残業代カットによる収入減などの生活の変化は起こり得ますね。



そんな時に



「裁判所で認められた支払い計画だから、なんとしても守らなければならない。」



「せっかくここまで払ってきたのだから、最後までやり遂げたい。」



と思う気持ちもおありになるかとは思います。




しかしながら、私は、




裁判所で認められた計画よりも、



これまで支払ってきたという自負よりも、




これからの生活をより良くしていくために今どうすべきか




ということを私と一緒にご相談者様に考えて頂きたいと思っています。




再生手続が認められた時とは生活状況が変わってしまったのであれば、債務整理の計画も考え直すことを検討しましょう。




なぜ当初、自己破産ではなく民事再生にしたのか、



これまでの支払状況はどういうものだったのか、



今なぜ支払が苦しくなってしまったのか、



今後どういった点がご不安なのか、




いろいろ話してみてはくれませんか。




耳をダンボにしてお待ちしています。




ご相談者様のお話をお伺いして、より良い今後のためのご提案ができれば私達もうれしく思います。







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12年03月23日 10時03分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、夜、テレビをつけたらカンブリア宮殿にマクドナルドの原田CEOが出演されていました。




経営についての金言に富んだ内容で、思わず唸ってしまいました。




マクドナルドを見事に軌道修正した考え方をほんの少しだけ学べた気がします。




願わくば最初から全部見たかったです。








さて、本日の日本経済新聞に、




武富士のスポンサーとなったJトラストが武富士ブランドを使用した貸付業務を始めた




という記事がありました。




Jトラストの当初の発表では、武富士ブランドを使用した貸付業務は行わず、他社の貸付の保証業務に特化する、という方針でしたが、事業承継していろいろ検討して、




やっぱり武富士の既存顧客と知名度は有効活用すべき




と思ったのでしょうか。




私としては、




Jトラストというかロプロが銀行等の保証をしていて、債務整理のご依頼をお受けして、代位弁済を行って初めてロプロが登場する



よりも



最初から債権者としてロプロが登場している




方が、ご相談段階から債務整理の方針が立てやすいので、ご相談にお越しになられた日にご相談者様に、債権者にロプロがいることについての注意点を具体的にお話できるかなと思っています。




これが、ご相談にお越しになった時の債権者は「○○銀行」で保証会社がロプロだと、




○○銀行に債務整理の通知を送った時に初めて「ロプロが保証会社なので代位弁済を受けます。今後はロプロと話して下さい。」というお知らせを銀行からもらいます。



最初のご相談のときに、○○銀行の保証会社がロプロだとご相談者様が覚えていらっしゃればこのような場合でも最初のご相談時に注意点をご説明できるのですが、普通はなかなか覚えていませんよね。



ここで方針を考え直す、ということも現実にありそうだなと思っています。






なお、ロプロが債権者にいることの注意点とは、




ロプロとは分割払いの任意整理の和解が期待できないので、抜本的な解決のためには個人再生か自己破産の2択になる




ということです。



今、全国の債務整理に携わる弁護士の先生・司法書士が注意していることではないでしょうか。




できればご相談時に、もちろんその後のお打ち合わせ時にも、債権者の顔ぶれを見ながら、ご相談者様のより良い生活のためにベストなご提案ができるように情報収集に努めていきたいと思っています。




ご自身のお借入先は債務整理をするとどのような対応をしてくるのか、とご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年03月22日 09時28分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞に、プロバスケットボールチーム「東京サンレーヴス」立ち上げの記事がありました。




記事によると、同チームは調布市の企業さんを中心に立ち上げの準備を進めてきたそうです。




そして、試合会場は、多摩地域を中心とした中小の体育館を巡業する形式を予定しているそうです。




立川にも、柴崎体育館、泉体育館と多摩都市モノレールの駅名だけでふたつの体育館がありますので、ぜひぜひ立川でも試合を開催して欲しいですね。






さて、お子様がいらっしゃる方で債務整理をご検討されている方からよく頂くご心配として、





「債務整理をすると、子ども手当は受け取れなくなりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「いいえ。大丈夫です。」




です。





債務整理の方針が、自己破産でも個人再生でも任意整理でも、子ども手当は受給し続けられます。





もちろん、子ども手当が児童手当に名前が変わっても、その趣旨は変わらないでしょうから、名前の変更によって受給ができなくなるということもないでしょう。




そのほか、お住まいの市区町村によっては、



・児童扶養手当


・児童育成手当



など、母子家庭の方へは手厚い保護をしていることも多くあります。




これらの手当も債務整理をしても受給し続けることができます。




債務整理のうちでも特に自己破産は、なんだか全部の財産を持っていかれるようなイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、そんなことはありません。




健康で文化的な最低限度の生活は国民の権利である




日本国憲法25条はそう定めます。





ご心配事がおありになる場合は、お電話やメールで相談だけでも大丈夫ですから、お気軽にご相談下さい。








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12年03月21日 10時18分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から南武線に乗って登戸まで行って来たのですが、予想外に電車が空いてました。




朝の通勤ラッシュの時間帯だったので、電車の本数も多いのですが、南武線は立川が始発で、一本後の電車にすれば座れるのがありがたいです。




忙しいとき、急いでいるときほど時間にゆとりをもって行動したいものです。





さて、昨日の日本経済新聞の記事に、




アイフルがこの度、四回目の希望退職の募集を発表した




というものがありました。





その内容は、




正社員が250人、全体の13%の削減。



非正社員が200人程度の削減。




年間に削減できる人件費コストは22億円を見込んでいるそうです。





さて、人件費コスト減は、アイフルに過払い金を請求する方にとって良いニュースなのでしょうか。





一概にそうとも言い切れません。





社員が減ると、過払い金の交渉担当者も減ります。



つまり、過払い金の交渉が進まなくなります。



過払い金の交渉担当の電話が一日中電話中で繋がらない




なんてこともありそうです。




話が出来なければ、過払い金返還の合意も出来ず、過払い金は返ってきません。




裁判を起こして初めてアイフルから条件提示がなされるというような事態も十分にあり得ます。





一方、確かに毎月の人件費が減るということは、会社に現金が残るということですから、過払い金の原資の確保という点では過払い金返還請求をする方からすれば、前向きに捉えて良い点ですね。




アイフルに限らず、消費者金融に対する過払い金返還請求は、事実上、いつまでもできるものではなくなってしまいした。




昔、消費者金融と取引があったが完済した方は、信用情報に傷がつかずに回収できます。




7年程度の長期間、消費者金融と貸し借りをしている方は利息の再計算をすれば過払い金が発生しているかもしれません。





より多くの権利実現のためには、早めの行動が肝要ですね。




過払い金返還請求のことで、疑問、ご質問がおありになる方もお気軽にご相談下さい。






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12年03月20日 12時46分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日の日本経済新聞に、




「振り込め詐欺」が疑われる会話を電話の通話内容から9割程度の精度で自動検出する技術が開発された




との記事がありました。




開発者は富士通と名古屋大学とのこと。




これが実用化され、少しでも振り込め詐欺の被害がなくなるとよいですね。



2011年に警察が把握しただけでも、振り込め詐欺は6255件、被害額128億円だそうです。



皆さんの身の回りでも起こり得る被害ですから、ご注意ください。







さて、債務整理をご検討中の方からよくお伺いするご心配として、




「自分が自己破産をすると、家族名義の自宅はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は、



「ご相談者様が住宅ローンの保証人になっていたり、持分を持っていたりしなければ、ご自宅にそのまま住んでいられます。」



です。




このようなご心配をされている代表例は、奥様ですね。



改正貸金業法施行後、専業主婦の方の借入は難しくなったので、これまでなんとかやりくりをしてきた奥様も債務整理をご検討されていることが増えています。



そこで一番の心配は、自分が自己破産等の債務整理をすることによって、今の生活が大きく変化するのか、ご主人やお子さんに悪い影響はないのか、ということだと思います。



しかしながら、ご家族名義の財産は、ご相談者様が自己破産をしても誰かが処分をすることはありません。



これが大原則で、例外は上記の二つ。



ご相談者様が住宅ローンの保証人になっていると、保証人という人的担保に破産された住宅ローン債権者(銀行)はお家を競売にかけようとします。



また、家を買う時に奥様も資金の一部を提供したという場合、お家の持分を10分の1程度持っている場合がありますが、この場合はこの10分の1の持分が奥様の財産になるので、破産手続で処分をすることになります。



とはいえ、家の持分10分の1を市場に出しても買う人はいませんから、実際のところは破産管財人がご主人を始めとするご家族に「10分の1相当分の現金で買ってくれませんか?」とお願いすることが多いという話を聞いたことがあります。



この場合、家は持ち続けられますが、家の10分の1相当額の現金が必要ということになりますので、ご家族にも影響が出てしまいます。




目安としては、家を買った時の書類をすべてチェックして、ご相談者様がどの書類にもハンコを押していないのであれば、ご相談者様が上記の例外二つに該当することはないと考えてよいでしょう。




債務整理をすることによる生活への影響についてご心配な方もお気軽にご相談頂ければと思います。








お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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12年03月19日 12時42分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から登記の仕事で港区の誰もが知っているセレブな街に行ってきました。




庶民萩原は初上陸(・◇・)




やはり、スーパーは成城石井なのか?


と思いながら行きましたが、時間があまりありませんで色々観察する間もなく、帰ってきました。



今日から新しい週。頑張りましょう!





さて、最近お電話などでよく頂くご質問として、



「借金の返済の督促が厳しいので、税金や国民健康保険を支払えません。このままいくとどうなりますか?」




というものがあります。



お返事は、



「税金の回収に熱心な市にお住まいだと、預金などの財産を市が差し押さえてくることがあります。」



です。




例えば、同じ額の税金を滞納していたとしても、市によって督促が厳しい市とそうでない市があります。


分納の相談にも親身になって応じて下さる市とそうでない市があります。



市の財政事情に起因するかもしれませんが、あまりに厳しい対応には一言申し上げたいところです。




ちなみに、立川の近くの市でも、督促が厳しい市がありますのでご注意ください。



税金の滞納がなぜ怖いか、というと、税金は借金と違って、裁判をしないでいきなり財産の差し押さえができるということです。


一方、毎日のように電話をしてくるサラ金は、一度裁判所の判決をもらわないと財産の差し押さえが出来ません。



とはいえ、職場に電話してくるなどするのはサラ金なので、どうしてもサラ金への支払を優先しがちですが、生活に重大な影響を及ぼす可能性があるのは税金の滞納です。




ある日突然、預金の全額が市によって差し押さえられて、生活が出来ない


という事態にもなりかねませんので、借金の返済で税金の支払が出来ないという場合は、借金の方をなんとかすることも検討してみて下さい。




参考までに債務整理の話だけ聞いて、帰って考える



という方も沢山いらっしゃいますので、相談に行ったら債務整理をしなければならないなどということはありません。



より良い生活のための検討材料を仕入れるつもりでお気軽にご相談頂ければ幸いです。







お気軽にご相談下さい。

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12年03月18日 10時56分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




サッカーJ1の浦和レッズ、槙野選手の話題がヤフートピックスに載っていましたね。



昨日の試合の勝利後、サポーターと一緒に、応援歌「We are Diamonds」を歌ったそうです。



しかも、選手を全員引っ張り出して、みんなで歌ったそうです。



これはサポーターは盛り上がりますよね。




サッカー界の槙野選手



プロ野球界の中畑監督



の姿を見ていると、



仕事とはお客様がいて初めて成り立つものであり、お客様に喜ばれる仕事をすべきである。



と改めて思います。



どの仕事でも一緒ですね。勉強になります。



槙野選手にはこれからも明るい話題を提供して頂きたいですね!応援しています。






さて、債務整理をご検討中の方のご心配に




「債務整理の面談に行く際に注意することはなんですか?」




というものがあると思います。





債務整理の面談にお越しになる方のうち、大半の方は、初めて債務整理の説明を受けるのではないかと思います。





何を聞いていいのかわからない、何がわからないのかがわからない、という方も多くいらっしゃいます。




ですから、面談の際に特に注意することはありません。



話のすべてが分からなくても大丈夫。




説明が分かりにくかったら何度でも、「今のところ、わからない。」と私に聞いて下さい。




ご相談者様の生活に関わる部分は、ほとんど法律用語を使わずに、話し言葉でご説明をしています。




また、「こんな質問、くだらなくて聞いてはいけないのではないか?」という質問なんてありません。




なんでも聞いて下さい。




さらに、話を聞いて、お家に帰ってから、「あれ聞き忘れた」ということを思い出したり、気づいたりした場合もメールかお電話を頂ければ、お返事致します。





緊張せず、肩肘張らずにご相談頂ければありがたく思います。








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12年03月17日 09時56分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事によると、1月の消費者ローン額が前年同月に比べて増加したそうです。



前年同月比4.3%増だそうで、2か月連続の増加。



2か月連続の増加は2008年4月に統計を取り始めてから初めての事らしいです。



しかもその内訳をみると、



消費者金融専業会社が27%増



クレジットカード会社が3.7%減



という、ここ数年ではなかった傾向にあります。




そういえば、最近、立川駅前でもアイフルがティッシュを配っていますが、なんだか久々に見る光景だったような気がします。




以前に比べると借入利率は下がったものの、年利18%というのはかなりの高利ですので、ご注意を。






さて、家を残してカードローンだけなんとか整理したいとご検討中の方からよく頂くご質問として、





「うちは二世帯住宅なのですが、これでも家を残してカードローンだけ整理できますか?」




というものがあります。





お返事は、



「多くの場合、大丈夫です。」



です。




住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、カードローンは原則5分の1を3年間で返済するという、



住宅ローンがあって、利息18%以下のカードローンが多い



という方にとても使いやすい住宅資金特別条項付民事再生ですが、利用の要件の中に、




「建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が民事再生の申立をする人の生活に使われていること」




というものがありますので、二世帯住宅の場合は、建物のうち床面積2分の1以上がご相談者様の生活スペースであることが必要です。




とはいえ、二世帯住宅は一般的に1階が親世代、2階が子世代、というように階数で生活スペースが分かれているものと思います。



台所は別であってもお風呂やトイレ、通路は供用であることも多く、1階より2階の方が床面積が少なくてもこれらの「2階の利用に必要なスペース」も合算して考えれば、ご相談者様の生活スペースが床面積2分の1を下回るということはあまりないかと思います。




では、どのように「床面積2分の1が自分の生活スペースだ」ということを裁判所に示すかといいますと、



特に専門家が作成する詳細な図面が要求されるわけではなく、



法務局で取得することができる建物図面・各階平面図を基に民事再生の申立人側で作成した図面







建物の使用状況についての上申書




などで足りると解されています。




当事務所では、二世帯住宅にお住まいの方の住宅資金特別条項付の民事再生の際には、



法務局から建物図面を取り寄せ、



ご相談者様から聴取した建物使用状況についての事実を整理して裁判所提出用の上申書をまとめる



といった作業を通じて、ご相談者様のスムーズな住宅資金特別条項付民事再生のお手続きのお手伝いをしております。



せっかくのマイホーム、しかも親御様世代と一緒に暮らす場である二世帯住宅、手放さずに生活を再建するお手伝いをさせて頂ければと思います。








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