エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、3月。




路面に雪は残るものの、やや暖かい朝ですね。



せっかく始めた体力づくりのジョギングができないので、今日の暖かさで雪を全部溶かして頂けるとありがたい。



今日は外出があるので、転ばないように気をつけていきたいものです。







さて、まだ債務整理をするかどうかお悩み中の方からよく頂くお言葉として、





「転職がうまくいかず収入がないので、借金の返済ができていません。」





というものがあります。





このような場合は、




「公的扶助を活用するか、アルバイトで繋いでいる間に債務整理をしておきましょう。」




とお声掛けさせて頂いています。




現在、ハローワークに行くと、正社員の求人がたくさん出ているそうです。




しかしながら、



決まる人はすぐ仕事が決まり、



決まらない人はずっと仕事が決まらない、



つまり、実は企業が求める人材は限られている、という状況にあるそうです。





定職が決まらない間、失業手当の期間が満了してしまうと生活の糧が得られませんので、生活保護等の公的扶助を活用したり、アルバイトで繋ぐということになろうかと思います。




しかし、いろいろな情報を総合すると、借金をしていると生活保護の受給に難色を示されることもあるそうです。



生活保護費を借金の返済に回されるとまずい、というのは確かにその通りなので、役所の対応もそれなりに一理あると言ってよいでしょう。



このような場合は、債務整理の依頼をしました、と言って再度生活保護の申請をすると、



「債務整理をしたのであれば、借金の返済に生活保護費が回ることはなくなるかな」



ということで受給を認められることもあります。


実際、当事務所でお受けしたご相談者様の中にもこのようなケースがありました。




アルバイトで繋いでいる間もなるべく毎月の支出を抑えようとすると、返済を止める必要がありますから、返済督促の連絡が毎日のように来ないようにして、落ち着いて就職活動をするためには、債務整理のご依頼をして頂く方がより良い生活に繋がるかと思います。




よく


「仕事が決まってからでないと相談に行っても受け付けてもらえない」


とご心配されている方がいらっしゃるのですが、そんなことはありませんで、就職活動中でも債務整理のご依頼をお受けして督促を止めることはできます。




当事務所では相談料も着手金もありませんので、ご相談にお越し頂く日は1円も持って来なくて大丈夫です。お気軽にご相談下さい。






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