2012年 1月の記事一覧

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12年01月31日 08時17分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、月末です。




今日は朝から外出なので、やや早起きです。



今日はいろいろやることがありますが、ひとつひとつ丁寧に対応していきたいと思います。






さて、昨日のニュースを占拠していた話題で、





50年後の日本の人口は現在の3分の2になる




というものがありましたね。




そして、その減少後の人口の4割を高齢者が占めるとのこと。





さらに、現行の年金制度の維持等のために消費税等の増税が議論されています。





電気料金もガス料金も値上げとのこと。





あまり聞きたくない話ばかりですが、それでも人は毎日生きていかなければなりません。




そのために、カットできる支出はカットしていくことが必要ですね。




今の現役世代が高齢者になったとき、年金がもらえるのかどうか不透明なのであれば、貯蓄をしたり、年金型の保険に加入したりといろいろと準備をすることも大事です。




借金がある方は借金の利息の支払だけでも債務整理でカットして、将来に備える必要を検討してみる時期に差し掛かっているような気がします。




長い目でみると、少子高齢化社会の到来



少し先の将来を見据えても増税





少しでもカットできるものがあるならばカットすることを検討してみてはいかがでしょうか。




自分はどうするべきなのか、債務整理すべきなのか、とお悩みがある方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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12年01月30日 08時59分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京スター銀行が、





商用車を担保に融資





というのを始めるそうです。




いわゆる、ABLの一種ですね。




運送業者さんや建設業者さんのトラックを担保に銀行から融資を受けることができるということで、特に不動産などの担保を持たない中小企業の運営上はなかなか便利な制度でしょう。




しかしながら、商売道具であるトラックを借金のカタに取られるということなので、いざ返済が滞るとまずトラックを持っていかれてしまうという事態にもなりかねませんから、ABLに頼り過ぎるのも良いことではありませんね。








さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「会社で従業員持ち株会に入っているのですが、これも資産になりますか?」



というものがあります。




お返事は、



「はい。資産です。」



です。




上場企業などにお勤めの方の場合、従業員持ち株会というものがある会社が多いですね。



従業員持ち株会とは、従業員の毎月の給与から少しずつ天引きをして集めた資金で持ち株会が会社の株を買い、安定株主になるという仕組みなので、



従業員持ち株会に入っていると、従業員は会社の株主であるということになり、



株式は有価証券ですから、個人再生手続上も資産になります。




では持ち株会の資産価値はどのように計算するか、といいますと、




まずは会社の総務部など持ち株会の管理をしている部署に、今自分が会社の株を何株持っているのかを問い合わせて下さい。




持ち株数がわかったら、申立日時点の株価を持ち株数に掛ければ資産価値の計算完了です。




例えば、1株1000円の株式を100株持っていたら、1000×100=10万円の資産価値と計上されます。





とはいえ、個人再生手続は手続上資産を処分するということは前提とされていないので、持ち株会には加入し続けられますのでご安心ください。






個人再生手続において資産とされるものは何か、資産価値はどのように計算されるのか、などお手続き前に確認しておきたいことがおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年01月29日 10時45分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日の立川は寒いです。



雪の日よりも寒い気がします。



なぜかって、風が冷たい!





こんな寒い時期または暑い時期は冷暖房費が家計に占める割合が大きくなりますよね。



家が広くなるにつれ、家族が多くなるにつれ、増えていくのが光熱費です。



今後、このまま支払っていけるかな、とか、この額なら債務整理して払っていけるな、ということを検討する際にはやはり夏場・冬場の冷暖房費を考慮に入れることが大事ですね。







さて、以前にもこのページの記事で書いたかもしれませんが、ここのところ、





「私の状況で家を残して個人再生できますか?」





というご質問が増えています。





やはり、昨今の不況下におけるやむを得ない転職や残業カットにより、住宅ローンの支払が難しくなり、カードローンで借入をして住宅ローンの支払に充てているというご家庭が多くなっているのではないでしょうか。






そこで、上記のご質問に対するお返事ですが、




「できれば、お家の登記簿謄本をお持ち頂いて、ご相談にお越し下さい。」



です。




住宅ローンを今まで通り支払って、他のカードローンは原則5分の1だけ払う、という住宅資金特別条項付個人再生を利用するためには、いくつかの要件があります。




我々司法書士にとってはお家の登記簿謄本は見慣れたものですし、住宅ローンの借入時に銀行からご依頼を頂いて抵当権設定登記を入れる仕事もやっておりますので、




登記簿謄本を見ると、




夫婦ペアローンの有無


親子リレーローンの有無


大口の頭金の有無


諸費用ローンの有無


借り換えの有無




などなど、住宅資金特別条項付個人再生ができるかどうかを判断するための材料を集めることができるかと思います。





住宅を残して個人再生をしたい場合は、最初の相談時に住宅資金特別条項が使えるかどうかの見立てを正確に行うことが大事です。





ところで、よく耳にする話として、



登記は司法書士でなくてもできるではないか




というようなものがあります。





業務範囲の話は、まあ横に置いておくとして、他の資格職の方でも簡単な登記手続自体はできるかもしれませんが、





その登記を見て、その登記の意味が分かるのは登記の実務経験がある司法書士




だけでしょう。恐らく。





登記の意味が分かることは住宅資金特別条項付個人再生に関わるうえでの必須条件です。





ということなので、債務整理の中でも住宅資金特別条項付の個人再生は司法書士にご相談頂くことをお勧め致します。






家は守りたいが、カードローンはなんとか支払いの負担を少なくしたい、とご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年01月28日 09時43分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




早いもので1月も月末ですね。




年明けからせっせと作業をしてきたので、懸案事項に一定の目途がついてハレバレした気分で月末の週末を迎えられました。




また新たな気持ちで土日の仕事を頑張りたいと思います。







さて、丸和商事(ニコニコクレジット・アイリス)から




「再生債権の弁済をしますから振込口座を教えて下さい。」




というお手紙が届いた方も多いかと思います。




武富士やSFコーポレーションの法的手続に隠れがちですが、山梨県や静岡県に地盤のある丸和商事の倒産は東京都西部に事務所のある当事務所としてはなかなかの関心事でした。




そんな中、最近、当事務所にご相談頂いている方宛の再生債権弁済通知が当事務所に届きました。




丸和商事の弁済率は1.65%だそうですね。



弁済率とは、



本当は払わなければならない過払い金にその率を掛けたものだけ払えば、残りの過払い金の支払は免除される、



と割合ものです。




弁済率が1.65%ということは、




本当は100万円払ってもらえるはずだった過払い金が1万6500円になってしまう




という驚愕のディスカウントです。





武富士は3.3%でしたし、



SFコーポレーションは弁済なしと噂されていますし、





消費者金融業界を取り巻く環境は厳しさを増しています。





消費者金融に裁判所に駆け込まれ、過払い金が本当にわずかな金額しか戻ってこない、ということが多発している時代ですし、




完済した後に過払い金請求をしたとしても、信用情報の事故情報には載らず、クレジットカードなどは使い続けることができる、という時代なので、




長期間、消費者金融と取引がある方や、既に完済している方などは、過払い金の回収、ご検討下さい。





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12年01月27日 10時32分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によれば、信販会社大手のオリエントコーポレーションが地域金融機関の個人向けカードローンの保証業務を拡充するようです。





地域金融機関は、地方銀行、信用金庫、信用組合などですね。




総量規制がかからない地域金融機関のために、信販会社や消費者金融が個人向けローンのノウハウを提供し、




地域金融機関が貸し手となって、その保証業務を信販会社や消費者金融が行う。




借主が返済を滞るようになると、地域金融機関は信販会社や消費者金融に代位弁済を求め、後の督促は信販会社や消費者金融が行う。




・・・



総量規制の導入の旗振り役だった司法書士会という団体に所属する者としては、総量規制前と比べて何が変わったのかよく検証していきたいです。







さて、本日の報道で、





セブンイレブンで課税証明書が取れるようになる





という大変ありがたいものがありました。





課税証明書や非課税証明書は自己破産や民事再生の申立、法テラスの法律扶助申請などのときに必要な証明書なのですが、これまでは市役所に行かないと取れませんでした。




しかし、




2月1日から、




まずは東京都三鷹市で、




課税証明書、非課税証明書をセブンイレブンで取れるようになるそうです。




お仕事の都合などの理由でなかなか市役所に行けず、書類が集められないから、自己破産や民事再生は避けようと思われていた方もこの運用が始まれば債務整理へのハードルがひとつ下がるでしょうか。





このような運用がどんどん全国へ拡大していくと良いなと思う報道です。





ちなみに、セブンイレブンで課税証明書、非課税証明書を取るには、住民基本台帳カードが必要なので、これだけは発行をしておくと良いと思います。




自己破産や民事再生の申立に必要な書類のことなどで、ご不安や疑問がある場合もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年01月26日 10時23分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は冬晴れですね!




今日は朝から東京法務局多摩出張所へ登記の打ち合わせに行ってきました。




冬に多摩都市モノレールに乗ると富士山がキレイに見えますね!






さて、本日の日本経済新聞の記事によれば、東日本大震災の被災者の方が住宅ローンなどの二重ローンを抱えないようにと作り出された、





個人版私的整理ガイドライン





が改定されたそうです。





具体的には、




現金、預金を手元に持っている方でも、その金額が500万円までであれば原則としてガイドラインによる私的整理で救済される




としてガイドラインによる救済対象を拡大しました。





昨年の8月から運用が始まったこのガイドラインですが、当初の懸念どおりあまり使い勝手がよくない現状らしく、今日に至るまでガイドラインにより二重ローンを免れた被災者の方は、




わずかお二人




に止まるそうです。





今年の3月には手形小切手の不渡り猶予措置も終了するそうなので、私的整理ガイドラインによる救済がより一層、債務整理と並ぶ被災者の方の生活再建策となることを願っています。





私的整理ガイドラインではなく、債務整理で生活を再建しようとご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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12年01月25日 11時45分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日の関東地方では、路面凍結の影響で交通事故が1800件以上もあったそうです。






本日は朝からお客様の自己破産申し立てに同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきましたが、まだまだ日陰の道はアイスバーンでしたので、本日も引き続き気を付けて移動したいですね!





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産手続中に預金が増えたらその都度報告をしなければいけませんか?



たくさん増えたら裁判所に預金を没収されますか?」





というものがあります。





お返事は、




破産手続開始決定前に預金が大きく増えたら裁判所に報告する必要があります。



破産手続開始決定後は預金が増えても報告する必要はありません。




です。





破産手続開始決定というのは、自己破産の申し立てを裁判所にした後、裁判官との面接をすると、裁判所が出してくれる決定のことで、




スムーズに準備ができれば、



最初に当事務所にご相談にお越し頂いてから4か月後くらい



に出してもらえます。




この破産手続開始決定が出る前に持っていた預金の額は裁判所に申し出をして、その額が20万円を超えると裁判所に納めなければならないのですが、



破産手続開始決定の後に新たに手に入れた財産は破産しても持ち続けることができます。






極論を言うと、破産手続開始決定の翌日に




サマージャンボ宝くじ




が当たってもそれは持っておけるということになりますね。





そういうことも無きにしも非ずですから、債務整理をしようと決めたらどんどん書類を集めて準備を進めることが大切です。




債務整理をするにあたり、疑問点やご不安な点がおありになる方はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年01月24日 11時06分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





立川でも雪が積もりました!





ほとんどの道はアイスバーンで滑りやすくなっています。




そんな中、今日は朝から、


銀行さんに抵当権抹消書類の確認に行き、



その足で過払い金請求訴訟の期日に出頭するために八王子簡易裁判所に行ってきました。



私も普段の倍の時間をかけてゆっくり歩きましたので、本日、当事務所にお越しになる皆様も、多少時間に遅れてしまってもお怪我をされないようにゆっくり来て頂きたいと思います。






さて、最近、よくお電話でご相談頂くお話に、




債務整理しようとは決めきれないのだけど、マイホームのローンや子供の学費の支払いが大変で悩んでいます。




というものがあります。





確かに、



マイホームがあり、



近い将来お子様に学費がかかる時期に差し掛かる場合、



債務整理ばかりが最善策であるとは限りません。





しかし、



学費が主なお悩みである場合は、



奨学金





公的な学費ローン



の利用ができないかを検討して、債務整理をしつつ生活の再建ができる場合もありますので、



債務整理も選択肢のひとつ



であることもまた事実です。




よく、




債務整理は最後の手段



と仰る方がいらっしゃいますが、



手段は優先劣後をつけるよりも、全部並べて考えた方が、




これを守るためには、今、何をしたらよいのか、何をしてはいけないのか。




という考えがまとまってくることも多くあります。




相談だけですが、いいですか?



という方もたくさんいらっしゃいますので、ご遠慮なく考えをまとめるために萩原をお使い下さい。







お気軽にご相談下さい。

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12年01月23日 09時40分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




最近の報道によると、オリンパスの株主訴訟の動きが活発化していますね。




私が以前お世話になっていた法律事務所では、当時、ライブドアの株主訴訟を手掛けておられたので、有名企業の株主の皆様が株価の下落についての会社の責任追及をすることに対する関心の大きさは、あの電話の数で実体験しています。





司法書士としては、このような世間の耳目を集める訴訟案件にはなかなか携わる機会はないのですが、注目をしていきたいと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「今、友人・恋人の家に住んでいるのですが、自己破産はできますか?」




というものがあります。




お返事は、



「大丈夫です。」



です。




長引く不況の影響で、現役世代は、




・家賃を抑えるためにルームシェアをする。


・失業して家賃が払えなくなったので、友人・恋人の家で間借りをする。




ということをせざるを得ない方も多くなっています。




そんな場合に自己破産・民事再生・任意整理といった債務整理ができないのかというとそんなことはなく、全く問題ありません。




むしろ、そのような状況では、友人や恋人に対して肩身の狭い思いをなさることもあるでしょうから、




債務整理を始めて、返済を止め、



就職活動をして、仕事を決めて、



また自分でアパートを借りる




という手順で生活を再建していくことも検討に値することだと思います。




ちなみに、裁判所書記官の方々が共著で書いている本では、



自己破産の申立は、本人の住居所にすればよい



と書いてあります。



住居所は、分解すると、住所と居所



住所は住民票のあるところ、


居所は実際に住んでいるところ


なので、実際に今住んでいるところの裁判所に自己破産の申立をすることもできるということですね。





今、自分名義の家に住めていないが、早く生活を再建したいと思われる方も、ご相談頂ければ我々なりのご助言ができるかと思いますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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12年01月22日 10時48分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




少し前の新聞記事に、全国地方銀行協会会長の談話で、



「今回の中小企業金融円滑化法の再延長は最後の延長といわれているので、出口を考えないといけない」



というものがありました。



銀行さんのトップの発言なので、中小企業としては真摯に受け止めて、モラトリアムが終わり、通常返済に戻っても耐えられる体制を整えてモラトリアム終了を迎えたいものですね。






さて、最近よく頂くご質問の中に、




「借金を滞納していたら、裁判所から訴状・支払督促が届いたがどうすればいいですか?」




というものがあります。





訴状や支払督促を受け取って放置しておくと、




お給料や銀行預金などを差し押さえる権利



をサラ金等に与えてしまうので、まずは、




訴状や支払督促が来たら放置しない




これが大事です。





次に考えることは、



その訴状に書いてある「原告」のサラ金の借金だけ片付ければいいのか


他にも借金があるので、まとめて片付けた方がいいのか



です。




「原告」のサラ金だけ片付ければいい場合は、期日呼び出し状に書かれた期日に裁判所にご自身で出廷されれば、裁判所であなたの事情を聞いてくれる「司法委員」という方がいるので、その方を交えて分割払いの和解がまとまることが多いです。



要は、サラ金のお兄さんと一対一で分割払い交渉をしなければならないわけではないので、ご自身で裁判所に出廷されても、なんとかなるよ、ということです。



もちろん、どうやって対応すればよいのかわからない・不安だ、という場合は我々にご相談頂ければ適切にご助言申し上げますし、あなたの代わりに裁判所へ行くこともできます。





一方、「原告」のサラ金以外にも借金があって、まとめて片付けた方が良い場合は、一度債務整理の無料相談にお越し頂ければと思います。




訴状が届いたその裁判をどうするのか、も含めて一緒に考えましょう。




参考までに、



債務整理の方針が任意整理の場合は、私があなたの代わりに裁判所へ行って、分割払い案をまとめてきます。



債務整理の方針が自己破産・民事再生の場合は、なるべく早く自己破産・民事再生の申立を行えば、「原告」が起こした裁判は取り下げてもらえることがほとんどです。





最近では、サラ金等も債権保全のために結構早いタイミングで貸金訴訟を起こすようになってきていますので、多くの方の元に訴状や支払督促が届いているかと思います。



訴状や支払督促を受け取ったときは、放置せず、慌てずご相談下さい。






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12年01月21日 09時58分01秒
Posted by: airtachikawa
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本日の日本経済新聞の記事によると、今年の10月1日から、国民年金の未納保険料を10年前までさかのぼって納付できるようになる、




年金確保支援法




が施行されることが閣議決定されたそうです。




追納ができるのは、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの3年間だそうです。




これを機に、



無理のない範囲で自発的に未納年金の追納が行われ、将来、無年金や低年金になってしまう方が少しでも減れば良いと思うのですが、



これを機に、



「今までは2年分しか督促できなかったけど、今後3年間は10年分督促できるから、この期間に滞納者になるべく督促をかけよう」



と役所が考えてガンガン督促をするようなことになると、現在の生活で精一杯の現役世代がさらに将来の年金のことを考える余裕をなくす、という事態になりかねません。



そこのところ、役所はよく考えて運用をして欲しいものです。






さて、同じ日本経済新聞の記事に、



アコムが旧DCキャッシュワンのカードローン事業をじぶん銀行に売却することを発表した



というものがありました。





DCキャッシュワン分の債権残高は約500億円分。


売却額は約480億円。



だそうです。



まだまだ多いですね。




それはともかく、旧DCキャッシュワンから借入をされていた方は、債権者がアコムに代わり、今度はじぶん銀行に代わる、ということになります。




じぶん銀行が買い取った債権をどのように処理するかはまだ読めませんが、



1、じぶん銀行自身が返済を受け付ける。

2、旧DCキャッシュワンの優良な借主にじぶん銀行への借り換えを勧める。

3、債権回収会社に債権回収(要するに督促)を委託する。



のどれかでしょう。



1はあまり考えられないので、2と3の組み合わせになることが予想されます。



特に3となりますと、また聞いたことのない債権回収会社から督促のような手紙がDCキャッシュワンから借りていた方の元へ届き、



「債権回収会社?回収委託?債権譲渡?」



となんだか不安になる文言が並んだ手紙を読むことになります。



ご不安な気持ちになられましたら一度ご相談頂ければ、



どのような趣旨の手紙なのか、


その債権回収会社は怖い会社なのか、



をお伝えできると思います。



まずは相手を知ることから始めれば、不安な気持ちも少しずつ解消されると思います。



アコムからじぶん銀行への譲渡は平成24年5月です。







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12年01月20日 09時47分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は雪ですね。



最近寒い寒いと思っていたらついに初雪が降りました。




とはいえ、北海道のようにラーメンが凍るほどの寒さではありませんので、本日も元気に仕事をしたいと思います。






さて、昨日1月19日から本日1月20日にかけて、武富士から過払い金更生債権の入金がありました。




武富士に過払い金があるお客様の中で、




「武富士に自分の口座番号を教えるのはいい気分がしない」




というご意見の方もいらっしゃいましたので、そのような方などは当事務所の口座で一旦お預かりすることにしていましたところ、1月19日から1月20日にかけて入金がありました。




武富士の過払い債権者の皆様もご自身の指定口座を確認して頂けると良いと思います。




武富士からすると、大量の振込だとは思いますが、




経理担当者がひとつひとつ手作業で振り込んでいる




という地味な作業はしていないはずなので、入金時期に大きな個人差はないはずです。




紆余曲折の後、ようやく入金に至ったわけですが、




創業家に対する武富士の訴訟



創業家に対する過払い債権者の訴訟



は続いていくわけで、



2回目の更生債権の弁済はあるのか、




創業家に対する過払い金債権者の請求は認められるのか




今後も武富士の動向からは目が離せません。






武富士のように経営破たんする前に過払い金の回収をしておきたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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12年01月19日 13時11分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は調停事件の期日に出頭するために東京簡易裁判所墨田庁舎へ行ってきました。



立川から墨田庁舎のある錦糸町までは中央線と総武線で約1時間。




行くのも時間がかかるので、実のある期日になって良かったです。





さて、このところ完済後の過払い金請求ができる方からのご相談も増えてきていますが、




過払い金請求について、依頼者の意見は尊重されるのか?




というご質問をお受けすることも多くなってきました。




ご相談者様のご不安は、


本当は裁判を起こしてもっと多く過払い金を回収したかったのに、司法書士が強行に七割くらいの金額の任意和解を勧めた。


とか、



自分の知らない間に和解がまとまっていた。





という事態にはならないか。




という点かとご推察致します。






当事務所では、


ご相談にお越し頂いた後、


貸金業者から取引履歴が届き、過払い金の計算が完了した


時点で、ご相談者様に再度事務所へご来訪頂き、過払い金の金額の確認と今後の交渉の見込みをお伝えし、裁判を起こして過払い金を回収するかのご相談をさせて頂くようにしております。




相手の貸金業者によって、


過払い金の金額によって、


交渉している時期によって、



裁判をしたら過払い金回収額は増えるのか、増えるとしたらどれ位増えるのか、


裁判をしたら過払い金が早く回収できるのか、できるとしたらどれ位早まるのか、




は刻々と変わっていきます。




もちろん、そのような情報はこちらからご提供したうえで、ご相談者様がどうしたいのか、を最大限尊重させて頂いております。



なお、



初めてのことだし、私にはなかなか判断がつかないから、お任せするわ。




というご相談者様もいらっしゃいますので、その場合はそう仰って頂ければ、萩原の意見もお伝えさせて頂いています。



依頼後の状況がよく分からないというのは避けたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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12年01月18日 09時54分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると北陸銀行が新人弁護士を総合職の行員として定期採用し始めるそうです。




担当業務は法務・M&A仲介などの業務だそうですね。




最近は司法書士も合格後、司法書士事務所には勤めずに企業に入ったり、法律事務所に勤務したりする例が増えています。




資格者も色々な働き方ができるようになってくると良いですね!






さて、債務整理のご相談をお受けする際にご相談者様から良く頂くご質問として、





「債務整理の依頼後、担当司法書士が交代することはありますか?」




というものがあります。






お返事は、




「ありません。」




です。







とかく我々司法書士という職業は、ご相談にお越しになる方から見ると、




「怖いかもしれない。怒られたらイヤだなあ。」




「融通が利かないカタブツかもしれない。仏頂面だったらイヤだなあ。」




というイメージです。




ですから、



「相談に行ったら誰が話を聞くのか」



「相談を担当した司法書士が手続の最後まで担当するのか」



というのは、ご相談者様の重大な関心事であると思います。





弁護士事務所・司法書士事務所でも規模の大きなところは、弁護士・司法書士も結構な人数がいますので、担当弁護士・司法書士の退職や移動に伴い担当者変更が行われるようです。



ということは、



「最初に話を聞いてくれた先生は良かったのに(>_<)」



という事態も想定されますよね。





その点、当事務所では、最初から最後まで担当は萩原なので、




想定外がない。




というのはご依頼頂くメリットかと思います。








・・・




担当は最後まで萩原、




と仰々しく書いてはみましたが、




当事務所には司法書士が私しかいないので、




担当は代わりようがない




と言うこともできなくはない、



と書いていて思いました(>_<)








ちなみに萩原は応援することはあっても怒ることはありません。




学生時にジョナサンのフロアでバイトしていたくらいですから、




「いらっしゃいませ!



お客様何名様ですか?



禁煙席・喫煙席のご希望はございますか?」




とは言いませんが、仏頂面でもありません。





最初から最後まで同じ人間がご相談者様に応対をする分かりやすい事務所でのご相談が望ましいとお考えの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





12年01月17日 09時10分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、今年初めて首都高速道路を走ったのですが、そういえば平成24年1月1日から通行料金が値上がりしましたね。



今までは700円だったところ、900円に値上がり。



往復で400円も値上がり。



庶民萩原にとっては痛い値上がりです。。



現在、消費税増税の議論が始まろうとしていますが、ぜひ国会議員の先生方には、職種や世代によって負担増が不平等にならないように議論を尽くして頂きたいです。







さて、以前に比べると、若い世代の方から債務整理のご相談を頂く機会も増えています。



これも不況による就職難の影響と考えてよいと思います。





ご相談を頂く20代前半から中盤の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすると結婚に影響がありますか?」




というものがあります。




形式的な回答としては、



「全く問題ありません。」



です。




債務整理をしているから結婚ができない、ということはありません。



二人の愛が深まったのであれば、その時が結婚のベストタイミングでしょう。






一方、実質的なお話をしますと債務整理をした方は



「債務整理後、7年ほどはローンが組めない。」



ということを考慮に入れることは大切です。




ローンが組めないということは、



・ローンを組んでマイカーの購入ができない。


・ローンを組んでマイホームの購入ができない。



ということです。




家計を支える主な働き手になる方が債務整理をしていると、短くない期間これらの制限が実質的にかかることになります。



そう考えると、結婚して、お家に入られる方が債務整理をしていたとしてもそれほど大きな影響はないとも考えられます。



むしろ、結婚後の家計のことを考えると早めに債務整理をして、返済を楽にしたり、借金を0にしておいた方がよいと思われます。




マイカーはある程度お金を貯めて現金で購入することもできるので、ローンを組むことがマイカー保有の絶対条件ではないと思いますが、



マイホームはさすがに、



「貯金をして買おう」



とすると、とても長い年月が必要なものですね。



そして、住宅ローンはあまり無理なく返済しようとすると大体35年ローンなので、一応定年を65歳と考えると、30歳までに住宅ローンを組んでおかないと定年後も住宅ローンが残り、退職金などで返済をするようになります。



もちろん、30歳を過ぎても住宅ローンは組めますが、住宅ローンを申し込んだときの年齢が高くなればなるほど返済期間が短くなっていきますので、これも注意が必要ですね。



当然ですが、3000万円を35年で返す場合と30年で返す場合は毎月の返済額が後者の方が高くなります。



とはいえ、カードローンが結構あると住宅ローンも通りにくくなるので、「近いうちに住宅ローンを組みたいから債務整理しない。」というのはあまり良い効果はないとも思います。



まとめると、一番良いのは、



「今あるカードローンは早めに債務整理で片付けて、返済に回るはずだったお金を貯金して頭金にし、なるべく住宅ローンの金額を少なくして、短期間で住宅ローンを返せる計画にする。」



かなと思います。






債務整理が生活に及ぼす影響で不安なことがおありになる方もご相談頂ければ、いろいろなパターンについてお返事できると思いますので、お気軽にご相談下さい。





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