2011年 12月の記事一覧

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11年12月30日 10時50分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




年の瀬というのに、なんですが、現在当事務所ではアルバイトさんを募集しています。




今回は、年始から産休に入るスタッフのお休み期間中という期間限定の募集です。



具体的には平成25年3月まで勤務をして頂ける方を募集しています。



我こそは、という方は、現在フロムエーナビさんに募集要項を掲載させて頂いていますので、ぜひご覧ください。




もちろん、



平成25年3月以降も働いて頂けるという方で、



・チームワークを大切にし、周りに気遣いができる方


・積極的に新しいことに取り組むメンタリティーとバイタリティーがある方



は引き続きの勤務をお願いしたいと思っています。








よく、未経験だとダメですか?




と聞かれるのですが、そんなことはありません。



上記2点の方が司法書士事務所の勤務経験よりはるかに大切だと思っています。



萩原自身も当然最初に入った事務所では未経験でしたし、当事務所のスタッフも過去に在席してくれた方を入れてもほぼ全員が未経験からのスタートですから、未経験の方は大歓迎です。





昔話をすれば、



私が司法書士事務所に勤務させて頂いたのは大学3年生の秋からでしたが、とにかく司法書士事務所の業務というのは覚えることだらけです。



先輩もみなさん自分の仕事で忙しい中、萩原の指導に時間を割いて下さっているので、




なるべく、教えてもらった事は一回で覚えられるように、




とにかく先輩の話を聞きながら、なぐり書きでメモをとる。



とったメモを空き時間にノートにまとめる。



まとめた時によくわからない点があったら、要点を絞って、教えてくれた先輩に質問をする。



ということを繰り返して必死についていったような記憶があります。




ということで、正直、あまり楽な仕事ではありませんが、




我々のような法律職は、人を相手にする仕事ですので、社会人経験のある方は、その各々の社会人経験を存分に発揮して頂ける仕事であると思います。

不安を抱えて当事務所にお電話を下さるご相談者の方を落ち着いた声でお迎えして下さい。




また、大学生の方にとっては、他のアルバイトでは経験しにくい、ビジネスの現場を経験することができるので、一足先に社会人経験ができる、という良いところがあります。

真剣に取り組めば、来客対応ひとつ、電話の取り方ひとつ、同級生にないものをもって社会に出ていけることでしょう。





と、ひとしきり、PRをしたところで、




皆さんのご応募、心よりお待ち申し上げております。






さて、本日は今年の仕事納めです。




今年は色々なことがあって大変でしたね。



悲しい思いや辛い思いをされた方がとても多かった一年だったのではないでしょうか。



私にとっても悲しい出来事があった一年となりましたが、



ピンチはチャンス


ここ踏ん張ればなんとかなる


人生には良いことより嫌なことの方が圧倒的に多いんだから



をブツブツ唱えながら、年末まで頑張ることができました。


年末に健康で仕事をさせて頂いていることに感謝をして今年を締めくくりたいと思います。



本日22時で年末の業務は終了させて頂き、年始は3日から業務を開始させて頂きます。



それでは、皆様、よいお年を!




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年12月29日 10時03分36秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、大掃除をした事務所にまた座っています。



年に1回いろいろなところを掃除すると、気持ちいいですね。



机のホコリも取り払って、また新たな気持ちで来年を迎えられそうです。





さて、昨日に引き続き武富士の話ですが、正式に武富士のスポンサー変更が発表されました。




新スポンサーは、やはりというかなんというかJトラスト。




過払い金返還や残債務の債務整理についてのJトラストの姿勢はインターネットを見ればゴロゴロしているので、その姿勢に難があるというのは裁判所もご存知のはずなのですが、今、日本の消費者金融業に関心のある会社で買収資金として数百億を払えるのはJトラストだけだ、ということでしょうか。



ちなみに、JトラストのHPによれば、買収資金の一部とするのでしょうか、Jトラストの藤沢信義社長が個人名で会社に70億円を融資したそうです。




社長が個人で会社に70億円を融資できるとは、なんだか驚きを通り越した会社ですね。






ともかく、過払い金の第一回弁済は予定通りの3.3%




返還時期も1月中旬からの予定だそうですが、Jトラストも買収資金をキャッシュで持っているわけではなく、銀行から借り入れするそうですから、まだ予断を許しませんね。



とりあえず、70億円分だけ返済を始めるのでしょうか・・・




ご自身のお借入先や、過去に借り入れがあった会社が武富士のようになる前に過払い金の有無やその返還の可能性を検討したいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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11年12月28日 09時43分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は役所納め。



きっと法務局は忙しいと思います。



そんな中、大変恐縮ですが本日、相続登記を2件申請します。





裁判所は、




「月末・年末の申立はご遠慮下さい。」



と堂々と看板を立てるのですが、




法務局への申請は、月末・年末こそ多い



というのを法務局もご理解して頂けているのでしょうか、そのような看板は法務局にはありません。






昔、



年末の最終日の



しかも閉庁時間ギリギリに




法務局の登記簿謄本窓口に、




大量の登記簿謄本の申請をして、ご迷惑をお掛けしたことが思い出されます。



なんでもギリギリはよくありません。。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、会社更生手続中の武富士のスポンサーが変更になる見通しとのこと。





従前、




韓国のA&Pファイナンシャル




がスポンサーとされてきましたが、スポンサーとして武富士に支払うべき代金の資金繰りの目途がつかず、撤退する方向だそうです。





表に事情は出てこないのでしょうが、




多数の候補の中から、




資金繰りの目途がつかない会社




が、なぜスポンサーになったのか、




非常に疑問が残りますね。





ともかく、再選定されるスポンサーの候補は、




日本のJトラスト



アメリカのTPGキャピタル




の2社の名前が挙がっています。






Jトラストは、債務整理に携わる全国の弁護士・司法書士を今一番悩ませている存在でしょう。




いろいろな消費者金融を買い取り、他の会社とは異なる独自路線を突っ走ってしまっている会社です。




武富士という国内最大級の顧客を有する消費者金融がJトラストの手に渡ると、また全国の弁護士・司法書士の悩みのタネがひとつ増えることになりますね。






とはいえ、武富士のスポンサーは早く再選定され、全国の過払い債権者の皆様の元に少しでも早く過払い金の返還がなされることを望みます。



武富士を買い取る会社がどこになるかによっては、今後の債務整理というものに大きな影響を与える影響がありますので、今後も武富士からは目が離せません。






現在、お借入中の会社が武富士のようになってしまう前に過払い金の返還を検討しよう、という方もお気軽にご相談下さい。






お気軽にご相談下さい。

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11年12月27日 10時10分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日、報道されました




いわゆるモラトリアム法の期限が再延長されるとのこと。





本日27日に正式発表されるようです。





中小企業金融円滑化法とは、中小企業や個人から金利減免や返済猶予などの返済条件の変更の申し出があった場合に、これに応じる努力義務を金融機関に課したものですね。




これによって、中小企業の資金繰りの一助としようとするもので、平成24年3月で運用開始から丸2年が経過しようとしています。




この延長が妥当かどうかは、それぞれの置かれた立場で全く意見が違うと思いますが、あくまで期間限定の徳政令であることには強い意識が必要かなと思います。



せっかくある制度なので、適用の申し出をすることは良いことだとは思いますが、金利の減免等を受けている間に、




どうやって事業を立て直すか




を考えるのは企業の義務ですね。





例えば、大企業ですら、これまでの事業形態とうまくマッチするような成長分野の異業種に参入して生き残りを図っています。





成長分野・・・成長分野・・・とブツブツ唱えながら年末年始を過ごすのも悪くありません。






今、まだ、




「ほっ。これであと1年3か月は返済は楽だ。よかったよかった。」




に止まっている社長様。




ひとしきりほっとしたら、次に、




「この1年3か月でどうやって事業を発展させていくか」




を考えてみませんか。






そうして、ひとつでも多くの企業が真の意味でこの中小企業円滑化法の恩恵を受けた、となれば、後世には、




非常に優れた政策だった




と語り継がれるでしょうが、




ただ漫然とモラトリアム期間を過ごしてしまい、適用期限切れのところで多くの会社が倒産してしまうようでは、




単なる延命策だったね




と語り継がれてしまいます。





今日を生きるためにも、将来の語り草のためにも、延長期間内で事業を発展させていきましょう。






中小企業の事業再生についてもご相談を承っておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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11年12月26日 11時00分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




クリスマス三連休も終わり、年末へ向けてあとわずかですが、



毎年、この時期は、



バタバタと色々なご相談を承ることが恒例になっていますので、事務作業はどんどん前倒しで終わらせていき、ご相談時間を確保するように努力しています。




年内は銀行さんと同じ30日までご相談を承っておりますので、お気軽にどうぞ。







さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「再生委員の面談ではどのようなことを聞かれますか?」




というものがあります。






東京地方裁判所立川支部では、個人再生の申立があると、全件について個人再生委員が選任されます。




個人再生委員は弁護士の先生が選任されるのですが、その選任方法は、おそらく、名簿登載順なので、どのような先生が選任されるかは、




巡り合わせ




以外のなにものでもありません。





事案にもよるのでしょうが、



再生委員の先生によっては面談が10分程度で終了したり、



1時間程度かけて面談して頂ける先生もいらっしゃいます。





では、面談ではどのようなことが話題になるのか。




基本的には、



・個人再生手続の概要


・個人再生委員の役割


・これまでの借り入れ理由の確認


・負債の原因が取り除かれているか


・今後の収支の見込み




などが話題になることが多いような気がします。






私は今のところ、東京地方裁判所立川支部で選任される個人再生委員の各先生のご厚意で、毎回、面談時には同席させて頂けておりますので、


ひとりぼっちで初対面の弁護士の先生とお話をしなければならない



ということはありませんし、



コワイ先生ばかりではないので、リラックスして面談に臨んで頂ければと思います。






個人再生手続についてご不安な点や疑問な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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11年12月25日 17時01分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




さて、三連休も終わろうとしております。



そして、本日はメリークリスマスですね。



昨日も今日も立川は人で溢れています。


南口のイルミネーションも例年通り綺麗ですし、皆様、よい時間を過ごされているのではないでしょうか。







さて、全国規模の大企業にお勤めの方で個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「単身赴任中に個人再生を申し立てるとすると、どこの裁判所が管轄になるのか?」





というご質問を頂きます。





お返事は、




「住民票上の住所地を管轄する裁判所です。」




です。





個人再生も自己破産も各裁判所によって結構運用が違いますので、ご自身が申立てをするとしたらどこの裁判所が管轄になるのかは重大な関心事かと思います。




これについては、画一的に管轄を決めるために、



住民票上の住所地



が原則とされています。





そうすると、住民票上の住所地が地方にあって、単身赴任で東京へ来られていらっしゃる方の管轄は地方の裁判所ということになります。






え?じゃあ申立てをするために地方の裁判所へ行かなければいけないの?





と思いますよね。






私はこのようなケースでは、一応、管轄裁判所に電話で、




「郵送のやりとりでできますか?」




ということを確認しています。





あくまでなんとなくですが、



地方の裁判所で、元々、個人再生委員を選任しない裁判所は、




郵送でいいですよ




と言って下さる傾向にあります。





とはいえ、



なるべく裁判所へ行って申立てをすることが望ましいとは思いますので、ご相談者様のご意見もお伺いしながら、関東近県くらいでしたら私も一緒に申立てに行ったりしています。





さらに、とはいえ、




地方の裁判所は民事部の書記官の数も少ないことも多いので、



いきなり持って来られてもその場で申立書の審査をするのはシンドイよ



と思われてしまうことも少なくありません。




そうすると逆に郵送で申立書を送って、ゆっくり見て頂いた方がよいこともあります。





裁判所とも良好な関係を築くためにはやはり、



相談・確認



が大事ですね。





単身赴任中の方の債務整理のお手続きには少し注意点もございますが、今までお受けした方は無事にお手続きを終了されています。


ご不安な点や疑問点などございましたらお気軽にご相談頂ければと思います。





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11年12月24日 10時51分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日のヤフートピックスによれば、





「家政婦のミタ」





のロケ地が千葉動物公園だったそうです。





高校の頃、自転車でブーンと通っていたところに松嶋菜々子さんが来ていたとはびっくりです。





ともかく千葉動物公園にとっては、レッサーパンダの風太くん以来の大ヒットでしょう!







さて、以前にこのブログでもお知らせしたような気もしますが、




昨今、





一度自己破産をしたが、ある程度の期間が経過してまた借りれるようになって、



ついつい借りていたらまた借金が増えてしまった。




というご相談もしばしばお受けするようになっております。





なんとなくのイメージで





「2回目の自己破産はできないらしいぞ!」





というものが世間に漂っていますし、





我々のような専門家の間でも、




「2回目の自己破産はハードルが高いよねぇ」




というような空気が漂っているような気もします。






しかし、






先日、当事務所のご相談者様が無事に2度目の自己破産手続を終了しました。





もちろん、破産法の規定で定められた、



1回目の免責許可から7年



は経過していましたが、




ご相談者様と打ち合わせを繰り返し、裁判所に丁寧に事情を説明することを心掛けた結果、無事に同時廃止手続で免責までたどり着きました。




正直、2回目なので、



破産管財人がつけられる少額管財手続



に回されて、管財人に



「1回破産をした後、なぜ再び借り入れが必要になったのか」



を釈明しなければならないのかなあ、とも思っていたのですが、



先回りして申立て段階で詳細な事情を説明したので、




「管財人の免責調査の必要なし」




と裁判所が判断して下さったのでしょうか。






管財人がつくと自己破産をするためにさらに20~30万円のお金がかかってしまうので、




免責が認められた、しかも同時廃止で。




というのはとてもありがたいことです。






一度自己破産をしたけども、その後のやむを得ない事情で再度借り入れが増えてしまったという方も、もうどうしようもない、ということはありませんので、ご相談頂いて、最善の方法を一緒に考えましょう。







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11年12月23日 11時41分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、成年後見の新しい制度についての研修を受けるために神保町へ行ってきました。




そして、



立川から神保町が結構遠くて移動でフィジカル的に疲れたこと



研修会場に風邪菌が蔓延しているような気がして妙に栄養摂取の必要性を感じたこと




を言い訳に、




久々に、





伝説のすた丼




を食べてしまいました。




久々に食べるとまたこれがとんでもないご飯の量ですね。







そんなわけで、一気に胃袋が拡張してしまったので、今日からまた節制です。







さて、東京電力が、



電気料金を値上げしたい



という申請しているという報道がされていますが、電気料金の値上げはオール電化住宅にお住まいの方にとっては家計に与える影響は甚大ではないでしょうか。




最近では新築時からオール電化を謳って販売している住宅もありますが、オール電化が普及する前に建築された家でオール電化を導入しようとする場合は、いわゆるリフォームローンのような形で数百万円を借り入れてオール電化の工事代金に充てることが多いと思います。





このようにオール電化工事のローンがある状態で債務整理をしようとする場合は、そのオール電化のローンの担保に何を取られているかに注目する必要があります。




まずは、オール電化ローンの債権者は誰か、というと、大体、オール電化のローンを取り扱っているのは信販会社(クレジットカード会社)ですね。



この種の債権者の多くが取る担保は、そう、



連帯保証人



です。




奥様にもご収入があるご家庭では、奥様が保証人になることが多いように思います。




保証人がいる場合に借主が民事再生をすると、



借主(ご主人)の借金(主債務)は5分の1になりますが、



保証人(奥様)の保証債務は5分の1になりません。




ですから、家計全体としてオール電化ローンの支払をしようとすると奥様も民事再生のお手続きをすることが宜しいかと思います。






一方、担保の王道といえば、抵当権ですが、オール電化ローンの場合はあまりお見かけしません。



仮にオール電化ローンを担保するために抵当権が設定されている場合は、リフォームローンに準じて住宅資金特別条項に組み込んでいくことを検討するのが第一選択肢ですね。



つまり、


住宅ローンとオール電化ローンは今まで通り支払う。


他のカードローンを原則5分の1に減らして払う。



という申立てをすることになります。




民事再生はうまく使うと今後の生活の再建にとても有益なものです。



守りたい財産がある場合は、



「ああ、今月の支払がもう無理だ!」という状態でご相談頂くよりも



「ちょっとつらくなってきたなあ」というくらいの早めの段階でご相談頂く方が守りたいものを守るための選択肢が増えることが多いです。



マイホーム

学資保険

マイカー



これだけは譲れない、というものがあれば、遠慮せずに最初のご相談の時に仰って下さい。


可能な限り、なんとかならないか一生懸命頭をひねって考えます。







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11年12月22日 10時25分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日は、話題の、






「承知しました。」





を最終回にして初めて観ました。





無表情な松嶋菜々子さんはかなり新鮮でした!





そして、何か消化不良みたいなものがないスッキリとしたラストだったと思います。




視聴率が今年NO1というのも頷けるドラマでしたね!








さて、今年も残すところあとわずかですが、年末年始の債務整理等のご相談受付についてご連絡させて頂きます。




年内は、



平成23年12月30日までご相談を承っております。



年始は、



平成24年1月3日からご相談を承ります。




12月31日、1月1日、1月2日はお休みを頂きますが、電話は繋がるようにしておきますので、緊急のご質問がある場合などはお電話頂ければと存じます。





年末年始くらいしかゆっくり考える時間がない、という方にもご相談頂けると幸いです。






お気軽にご相談下さい。

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11年12月21日 11時37分40秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、住信SBIネット銀行の預金残高が




2兆円




を突破したそうです。




その規模は中堅地方銀行に匹敵するほどのものだとか。




カードローンもどんどん貸出残高が多くなっていきそうですが、




よく返済計画を確認してから借りること



不動産担保ローンには安易に手を出さないこと




は大事ですね。




不動産担保ローンを借りると、




「もう支払いが難しい」




となったときに、マイホームを守るための選択肢がひとつ減ってしまう、ということになってしまいますので、やはり慎重に考えることをお勧め致します。







さて、自己破産や民事再生のご依頼をして頂いた後、裁判所への申立に向けて、集めて頂きたい書類があるのですが、その中に、




「仮に今、生命保険や損害保険を解約したらいくら戻ってくるのか」





を証明する解約返戻金見込証明書




というものがあります。





これは生命保険会社や損害保険会社に電話をして発行して頂く書類なのですが、保険会社によっては、




「そういう書類は出せません。」





と断られてしまう会社もあります。







先日、保険会社に勤務している同級生から、





「うちのお客さんから解約返戻金見込証明書が欲しいって言われたんだけど、どうやって書いたらいいの?」




というような質問をもらいました。






そのくらい、保険会社にとってはマイナーな書類なわけです。





では、解約返戻金見込証明書を出せない、と言われたらどうするか。






難しいことはありません。





「出せません、と言われました。」




と裁判所に言えばOKです。






解約返戻金見込証明書が出ない保険は、ほぼ100%掛け捨ての保険です。




掛け捨てということは解約返戻金がない保険ということですから、裁判所には




「掛け捨ての保険です。解約返戻金見込証明書は出ないと言われました。」




と説明すればOKですね。




ついでに言いますと、掛け捨ての保険でも保険料を前払いしている場合は、解約すると未経過保険期間の保険料は日割で戻ってきますから、いつも私は、



「仮に今、解約したとしても月額(年額)保険料以上は戻ってこない。」



という趣旨のコメントを裁判所に出す書類に書いています。






東京地方裁判所立川支部でこれについて再調査を求められたことはないですし、


昔、弁護士の先生の下で働いていた時に東京地方裁判所に出した申立書でも、先生からこれについて再調査の指示を受けたことはないと思うので、少なくとも東京ではこれで大丈夫かと思います!





自己破産や民事再生の書類集めにご不安を抱えていらっしゃる方、ものすごく大変なものを集めなければならないわけではないですし、集められない場合の代替手段についても私がせっせと考えますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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11年12月20日 09時41分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




福岡ソフトバンクホークスからFA宣言をした杉内投手が巨人入りすることになりましたね。





背番号も18になりそうです。





4~5年空白だったことを考えても、



巨人の球団代表がいろいろな方に確認を取った上での提示であることを考えても、



18番は特別な番号のようです。



その背番号を提示することは、杉内投手に対する最大級の評価、ということでしょう。





杉内投手も同い年なので、応援しています!







さて、他の事務所さんで任意整理のお手続きをとった方から、




「任意整理をして支払中なのですが、収入状況が変わって支払いが難しくなってきました。」




というご相談をお受けすることも多くなってきました。





このような場合にどうしたらよいか。





どこの事務所で任意整理をしても、和解書には




「2回分以上、支払が遅れたら遅延損害金をつけて一括で払わなければならない。」




といういわゆる期限の利益喪失条項が入ることでしょうから、任意整理後の支払を2回分以上遅れてしまうと、




一括で払って下さい




という権利を債権者に与えてしまうことになります。





任意整理時とは収入状況が変わったので支払いが困難になった場合、もうどうしようもないということはなく、




1、毎月の分割払い金額を下げた再和解(再度の任意整理)

2、民事再生

3、自己破産


と、現状に合わせた解決方法があります。




弁護士の先生や司法書士が間に入って和解したものなので、その効力を重く考えて、




「これはなにがあっても守らなければならない。」




と意識して頂くことはとてもありがたいことなのですが、




その「守らなければならない」約束を決めた時と、その約束をした前提(生活状況)が変わってしまったのであれば、その約束は見直す必要があるでしょう。





任意整理後に収入等の生活状況が変わって支払いが難しくなってしまった方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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11年12月19日 09時31分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の報道によると、サッカー元日本代表の宮本恒靖選手が現役を引退する意向らしいとのことです。




フラットスリー

バットマン

キャプテン



宮本選手のご活躍は日本サッカー界の躍進と共にあったと思います。




昔、都心で働いていた時に、記憶では丸ビルにあった




ツネサマカフェ





に行ったら満席だったような。絶大な人気でしたね。




ともかく、報道がそのとおりなのであればお疲れさまでした。




監督としてピッチに戻ってきて欲しいですね!







さて、債務整理のご相談をお受けする際によく頂くご質問として、






「自己破産手続中でも資格は取れますか?」




というものがあります。




お返事は




「大丈夫です。」




です。






インターネットにも転がっている情報のとおり、自己破産手続中は一定の資格を使った仕事ができません。





ちなみに、



自己破産手続中



というのは、




裁判所の破産手続開始決定が出てから免責許可決定が確定するまでの間




のことです。




弁護士の先生や司法書士に自己破産手続の依頼をしたらすぐに資格を使った仕事ができなくなるわけではなく、ご依頼から裁判所に自己破産の申立をするまでの間はそれまでのお仕事を続けることができます。



ですから、まずはご依頼を頂いて、借金の督促を止めて、そこから部署変更や転職を検討する、というのも一つの手ではあります。





そして、



一定の仕事ができない



という意味は読んで字のごとく、その資格を使った仕事ができないということなので、自己破産手続中でも資格取得のための試験を受けることは差し支えありません。




例えば、司法書士は自己破産手続中はできない仕事ですが、年1回の司法書士試験は自己破産手続中でも受験できます。





司法書士登録の要件には「破産者でないこと」が含まれますが、


司法書士試験の受験資格には「破産者でないこと」は含まれません



ということですね。







ピンチはチャンス





私も苦しい時によくブツブツ言う、良い言葉です。







保険外交員や宅建、警備員など資格を使うお仕事をされている方のご相談も多く頂いております。


皆様のご事情にあった解決策をご提案させて頂ければと思います。






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11年12月18日 11時49分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、お仕事をご依頼頂く方のお話をお伺いするために福島県へ行ってきました。




福島県でも内陸部へ行ったのですが、初雪が降った後とのことで道端には雪が積もっていました。




お話をお伺いしたしたところ、昨日、お伺いした町にも沿岸部から避難をされている方がいらっしゃるし、毎日新聞には放射線量の記事が掲載されているとのことでした。




行政には引き続きご努力を頂くとして、私のような小市民は少しでも多くのことができないか考えて、できることから少しずつやっていきたいと思います。








さて、昨日、移動の最中に、週刊ダイヤモンドを読んでいました。





今週の特集テーマは、





他人に迷惑をかけない廃業のススメ





でした。





来年3月に期限が切れる中小企業金融円滑化法が期限延長されない場合、多くの中小企業の経営が行き詰ると言われています。





これは中小企業の経営者だけではなく、そこに勤める従業員やその家族にも影響を及ぼすものですから行き詰る前にソフトランディングを目指す方法として、「廃業」を勧める内容の記事でした。





企業の倒産は通常、キャッシュフローが詰まったところで起きると言われています。



よく言われる「黒字倒産」は、帳簿上は黒字なのに、今必要なお金がないから起きるものですよね。



つまり、きちんとキャッシュフローを管理していないと、突然倒産が襲ってくるわけです。




突然の倒産は取引先にも従業員にも影響があり、



取引先の連鎖倒産を引き起こしたり



従業員が生活費のための借金をしたり



する原因にもなります。





今回の記事では、そのようなことをなんとかして防ぐためのチェックマニュアルのようなものの提案がされていますので、中小企業経営者のみならず、そこで働く従業員の方にも読んで頂きたい記事でした。




今のところ、中小企業金融円滑化法は平成24年3月31日以降、再延長されるのかどうか発表されていませんが、されていないということは延長しないのか、早めに発表した方が平成24年4月1日以降の混乱を避けられるような気もします。






中小企業経営者の方でなんとかソフトランディングを目指したい方もお気軽にまずはご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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11年12月17日 09時52分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は寒いですね。



そんな中、今日はこれから遠くへお出掛けしてきます。




休暇ではなくお仕事ですが、お出掛け大好きなので、新幹線を満喫してきたいと思います。








さて、






住宅ローンはそのまま払い、




カードローンは原則5分の1の金額を3年間で払えば良いという、




生活の再建にとても有用な民事再生ですが、インターネット上にも





「住宅ローン債権者である銀行との事前協議」





なる文言があることがありますね。






これだけ読むと、銀行の事前承諾がないと住宅ローン特別条項付の民事再生ができないようにも思えますが、すべての場合にそうであるわけではありません。





事前協議が必要なのは、



民事再生の申立時点で住宅ローンの滞納が解消されていない場合



なので、



住宅ローンだけは遅れなくお支払の方





ご相談時点では住宅ローンの滞納があるけども、民事再生のご依頼を頂いて、カードローンの返済が止まった分を住宅ローンに回したら滞納が解消された



という方は住宅ローン債権者との事前協議は不要です。



いわゆる「そのまま型」というもので、読んで字のごとく、今までもこれからも住宅ローンは契約通りに払っていくので、事前協議もしなくて良いというものですね。





実際のところは、



都市銀行や地方銀行、信用金庫等の住宅ローンをご利用の場合は、



民事再生のご依頼をお受けした時点で司法書士から金融機関へ



「そのまま型の住宅資金特別条項です。」



と一言言っておけばOKです。銀行の皆様もとても親切に対応して頂けます。





住宅金融支援機構のローンをご利用の場合は、いつも機構から事務所宛てに質問書のようなものが来るのですが、




「ああ機構のアレね」




と言われるほどに昔からある質問書なので、特に難しい回答をしなくてはならないわけではありません。







ということで、全ての場合に銀行との事前協議をしなければ住宅資金特別条項付の民事再生ができないわけではありませんので、現在、住宅ローンとカードローンの返済がつらくなり始めている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談頂ければと思います。







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11年12月16日 09時49分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今朝、にわかに事務所でいまどきの仮面ライダーブームが巻き起こりました。





使っているモノは昔からあるカードダス




出てくるモノは昔からいる仮面ライダー




ですが、





遊び方は驚きの進化を遂げています。一目見ただけでは理解できませんでした。。






さて、債務整理のご相談を頂く際のお問い合わせでよく頂くご質問として、




「今現在無職ですが、債務整理できますか?」




というものがあります。





お返事は、





「できます。」




です。






よくあるご心配に、





「債務整理の依頼をしても無職で費用が払えないので、債務整理はできないのではないか。」




というものがありますが、この点は法テラスの法律扶助制度を使えば問題ありません。




法テラスの法律扶助制度は、法的解決が必要な方が弁護士の先生や司法書士にご依頼をする際の費用を国の機関である法テラスが立替払をしてくれるというものです。




立替払いなので、原則として後から返さなければならないのですが、




毎月5000円ずつくらいの分割払いで返していけますし、



生活保護受給中などであれば返還が免除されるようにもなりました。





で、いくら返せばいいの?



といいますと、債務整理の方針にもよりますが、



例えば司法書士に自己破産の書面作成をご依頼頂いた場合、





101,000円




が法テラスから司法書士に立替払いされますので、ご相談者様は法テラスにこの金額を毎月5000円ずつくらいの分割で返還していくことになります。




法テラスの法律扶助制度を利用すると、正直、報酬は事務所で定めている報酬基準よりも下がります。



そのため、法テラスのご利用を積極的に勧めていない事務所も多いと聞きますね。



同時廃止の自己破産で報酬を20万円前後頂いている事務所では、報酬が半減することになりますからね。




当事務所では、なるべく多くの方に早く借金問題を解決して頂けるように、との思いで開業当初から法テラスの利用ができる方につきましては法テラスのご利用をお勧めしています。




このように、無職や収入が少ない間だからこそ使える制度もありますので、無職だからといって就職するまで借金問題を棚上げするのではなく、お気軽にご相談頂ければと思います。




最近の印象では、無職中に債務整理のご依頼を頂いた後に、頑張って就職活動をして、職を得ている方も多くいらっしゃると思いますよ!








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