2011年 10月の記事一覧

11年10月16日 10時56分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日、お昼に事務所のポストを開けたら、






「弁護士が借金問題解決します。」






というチラシが入っていました。




・・・








ツッコんで欲しいとしか思えません。








最近は増えましたね、債務整理のポスティング広告。







ちなみに私の事務所では今のところポスティング広告はやっていません。







なぜかって?












お高いんですもの。広告費が。








広告費高い





事務所がご相談者様から頂く費用もなんだかんだ高額にせざるを得ない






結局はご相談者様の負担が増える






と考えると、いつもいつも考えたうえで、




「やっぱりポスティングはやめとこう。」




となります。







いつの日かポスティング広告費がもっと安くなったら導入させて頂くかもしれません。




その日が来たら、せめてチラシを捨てる前にチラ見をして欲しいです(>_<)








さて、自己破産をご検討中のお客様から良く頂くご質問として、




「自己破産を依頼した後、すぐにその家から退去しなければいけないんですか?」




というものがあります。




お答えとしましては、



「賃貸アパート・マンションの場合は、自己破産依頼後もずっと住んでいられます。」


「持ち家の場合は、依頼後10カ月くらいを目途に退去をする必要があります。」



です。





賃貸アパート・マンションにお住まいの方は、大家さんに借金があるわけではないので、自己破産をしても家賃さえしっかり払っていれば今の家に安心して住み続けることができます。





一方、持ち家にお住まいの方は、家が住宅ローンという借金の担保になっています。


要は、家が借金のカタに取られているわけですね。



司法書士っぽく、きちんと言うと、



土地と家屋に抵当権が設定されているわけですね。



となります。





自己破産のご依頼をして頂いた後は住宅ローンも含めて借金の支払を全部ストップしますので、住宅ローンを貸している銀行はカタにとっている家をお金に換えて、少しでも多く貸したお金を回収しようとします。




この「カタをお金に換える手続」を「競売手続」と言います。





競売は「裁判所が価格を決めて買主を決めて、売却する」というようなお手続きなのですが、東京地方裁判所立川支部の場合は、大体、自己破産のご依頼を頂いてから10カ月くらいで買主が決まります。




買主が決まると、買主さんに「私が買ったので家を明け渡して下さい。」と言われますので、遅くともここで退去をしなければなりません。




ですから、持ち家にお住まいの方で自己破産をご依頼頂いた場合は、ご依頼から10カ月を目安に引っ越しをして頂く必要があります。




よく考えると、最長で10カ月間、住宅ローンの支払をしないで家に住んでいられるので、今まで住宅ローンの支払に充てていた金額をプールして引っ越し費用に充てられますよね。




持ち家だけは残したい、と言う方には住宅条項付個人再生というお手続きもあります。



住宅ローンの支払でお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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11年10月15日 10時03分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は雨ですね。



本日も事務所に来ています。



今日は立川で毎年恒例の箱根駅伝の予選会ですが、雨なので先週の皆さんは大変ですね。



どの学校もベストを尽くして頑張ってほしいです。







さて、武富士の会社更生手続も大詰めです。




武富士が提出した更生計画案に同意するか不同意するかについての投票用紙と振込口座の指定書の提出期限まであと9日になりました。



提出期限は平成23年10月24日で、この日必着で発送する必要があります。





ところで、武富士は更生計画案の認可に必要な「過半数の同意」を取りつけていると思いますか?




昨日、武富士の方から電話がかかってきまして、




「○○さんの投票用紙が未着なので送って下さるようにお伝え下さい。」





とは言われましたが、数ヶ月前のように、





「ぜひ、先生からも同意するように言って下さい!」




とは言われませんでした。





なんとなく同意多数を取りつけているような気もします。






更生計画案が認可されると、次に注目されるのは、



第2回の配当がなされるのか、


第2回の弁済原資として、武富士から創業家に対して行っている損害賠償請求訴訟は奏功するのか



でしょうか。





さらに、武富士の事業を引き継ぐ韓国の会社がどのような方針で事業展開をするか、も注目されます。




さすがに、既存の武富士顧客に向かって、



「残りの借金をまとめて一括で払え」



などと言うことはないと思いますけどね。




債務整理に携わる身としては、任意整理の和解交渉に頑なに応じなくなるのでは、と危惧しています。



任意整理に応じない会社が増えてくると、債務整理の方針の選択肢がひとつ減ってしまいますから困ったものです。



更生計画案が認可されたら新会社にはぜひ毎月の返済にお困りの方へのご理解を頂きたいです。






武富士の更生計画案への同意不同意で最後まで悩んでいらっしゃる方、お電話頂ければご案内できることもあると思いますので、お気軽にご連絡頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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11年10月14日 13時40分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日もお客様の自己破産の申立に同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



そのついでに東京家庭裁判所立川支部に寄って、ご依頼を頂いていた相続放棄申述書も提出。



昨日の午後も自己破産のお手続をご依頼頂いているお客様お二人の免責審尋期日に同行してきたので、やはり今週は裁判所ウィーク。。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「任意整理をすると生命保険は解約しなければならないですか?」



というものがあります。




ご回答は、



「大丈夫です。」



です。




任意整理は自己破産とは異なり、お手続きの中で財産を処分することはありません。



もちろん、生命保険を解約して、支払資金の一部とするケースもありますが、あくまでご依頼者様のご希望がある場合に限るので、こちらから、



「生命保険解約して下さい。」



とお願いするケースはまずありません。




一方、自己破産は財産と借金の清算をする手続なので、生命保険も解約されてしまうことがあります。



しかし、自己破産の場合でも全ての場合に生命保険が解約されてしまうわけではなく、現時点で仮に解約したら20万円以上の解約返戻金が出るような生命保険が処分の対象になります。



つまり、今、解約しても解約返戻金が20万円未満の保険は自己破産をしても加入し続けることができます。



最近は、



・掛け捨ての保険・共済


・解約返戻金が低額な分、毎月の保険料も低額な保険



も増えていますが、このような保険は自己破産をしても残せることが多いですね。



ちなみに、



今、解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるのか、



は保険会社に問い合わせをすると教えてくれます。




また、



個人再生の場合は借金は大幅に減額される一方、100万円を超えるような高額な解約返戻金が出る保険でなければ手続に支障なく保険を残せるというありがたい一面があります。



どのお手続きがベストなのかは本当に個々の事情により異なりますが、ご相談頂ければ、あなたの場合はどの手続がベストなのかご提案させて頂けると思います。


ご相談頂いて、一緒に今後のためのベストな選択を考えましょう!




お気軽にご相談下さい。

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11年10月13日 11時47分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の午前中は、自己破産のご依頼中のお客様の破産申立に同行するためと、免責審尋に同行するために東京地方裁判所立川支部へ、



今日の午前中は、過払い金返還請求の裁判の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ、




行ってきました。



今週は裁判所ウィークです。




最近、



どうも、



裁判所へ行く用事が多い時は多く、ないときはない



という、



事務所的にはまとめて用事が済むのでありがたい状況で、



裁判所的には一気に事件が増えてメイワクだ、



という状況になりつつあります。



いつもお世話になっている裁判所にご迷惑にならないように分散できるものは分散したいものです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「子ども名義の預金で学費を貯めているんだけど、これは自己破産しても処分されませんか?」



というものがあります。




お答えは、



「預金残高が20万円未満であれば、大丈夫です。」



というやや歯切れの悪いものになります。




通常、バイトができる年齢に満たないお子様が、



「自分のお金を自分名義の口座に預金する」



ということはあまりありません。



あるとしたら、


・毎月のお小遣いを少しずつ貯めている


・お年玉を貯めている



くらいでしょうか。



裁判所もきっとそんな考え方をしています。



ですから、お子様の口座に毎月1万円ずつ預金されているのをみると、基本的には



「これは親(破産の申立人)が貯金しているんだろうな」



と考えていると思います。



それを覆すためには、



「イヤ、これはおばあちゃんが貯金しているんです。」



など、裁判所の理解を得られるような説明が必要になります。




とはいえ、お子様名義の預金口座の残高が20万円に満たなければ、自己破産のお手続き上でその預金口座を解約されて処分されるようなことにはなりませんので、



「ハイ、これは私(自己破産の申立人)が貯金していますよ。」




と言って、自己破産の手続上で預金口座の写しを提出しても、お子さんの口座が解約になるようなことはないことがほとんどです。




子どもの預金だけはどうしても・・・・という思いが強いとお子さんの口座を隠してしまいがちですが、隠してしまうと後々、自己破産をしても免責されない(つまり、借金が0にならない)ということもあります。



我々に、ご心配なことをお話頂ければ、なんとかご心配なことが起きないようにできないかを考えます。



ご心配なことはお話頂いて、一緒に考えましょう!





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11年10月12日 12時49分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日はサッカー日本代表が大勝しましたね。



仕事をしていたのでリアルタイムで見れず、家に帰ってニュースで見ようとしてもウトウトしてしまったので残念なことにあまり映像はみていません。



次はアウェー2連戦とのことなので、また頑張ってほしいです!




さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「過払い金がある場合に自己破産をしようとすると、どういう流れになるのか」



というものがあります。



最近は、


おまとめローンなどの金利の低い借入で消費者金融の高金利の借入をまとめて返したり、


1つの借入はかなり以前から借りているので、利息の再計算をすると過払い金があるが、借入の大半が最近の低金利の借入である、


ということが多くなってきており、


過払い金を回収しても、その過払い金よりも残債務の方がはるかに多くて、債務整理の方針は自己破産にした方が今後の生活の再建のためには望ましい、



ということが増えてきました。






このような場合、どのように自己破産のお手続きが進むのかといいますと、



自己破産の申立をする前に、まず過払い金を返してもらいます。



過払い金を返してもらわないまま自己破産の申立をすると、回収可能な過払い金の金額が20万円を超えている場合はそれだけで自己破産のお手続が破産管財人のつく少額管財手続になってしまいます。




このような少額管財手続になると、過払い金とは別に裁判所に対して20万円から30万円の予納金を納めなければ破産の手続を進めてもらえず、事実上の八方塞がりになってしまうこともあります。




一方、自己破産の申立前に過払い金の回収をして、実際に手元の現金としておくことで、裁判所に対しては、過払い金の金額を確定して自己破産の申立をすることになり、財産調査の手間を省くことができます。



また、ご相談者様のメリットとしては、仮に過払い金が20万円を超えていたとしても、先に過払い金を回収しておけば、過払い金を使って裁判所への予納金とすることができ、その結果、




「これから自己破産をしようとしているのに、20~30万円の予納金を用意しなければならない」



ということを防いで自己破産のお手続きを進めることができます。




ということで、当事務所では、先に過払い金を回収してから裁判所に自己破産の申立をすることにしています。


一部のカードは利息も高くて取引も長いけど、低金利のカードも結構あるなあ、と言う方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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11年10月11日 10時16分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



3連休明け初日ですね。



世間の皆様は、今日はスロースタートでしょうか。



それとも充電満タンでフルスロットルでしょうか。



私は3連休も仕事をしていたので、いつもと変わらずスタートです。



たまに「寝だめ」をしたいなあ。と思うときもあるのですが、どうやら寝だめをすると生活のリズムが狂うらしく、寝だめ翌日は気だるさにやられてしまいます。


ということもあり、


毎日一定のリズムで生活している方が自分には合っているらしい。


と最近思っています。







さて、家を残してカードローンが大幅減額になる個人再生をご検討中の方から、


「今現在、住宅ローンを滞納しているのですが、そうすると家を残して個人再生はできませんか?」


というご質問をよく頂きます。



ご回答は、毎度シンプルで、


「大丈夫です。」


です。



とはいえ、単に今のまま「住宅を守って個人再生」が認められるわけではありませんので、少し注意が必要です。


まず、住宅ローンの滞納がわずかなのであれば、個人再生の申立てまでの間に滞納を解消してしまった方が良いと思います。


司法書士に住宅ローンはそのまま払う個人再生のお手続きのご依頼を頂きますと、住宅ローン以外のカードローンは返済を停止します。



そして、ご依頼から個人再生の申立てまでは平均で3~4か月位の準備期間があります。


つまり、3~4か月間は今までカードローンの支払に充てていたお金が浮くわけなので、これを使って滞納分を解消しておこうというわけです。


本来的に言うと、住宅ローンだけ優先的に払うので偏頗弁済と言われてしまうのですが、滞納分が2~3カ月分であれば大方の場合、個人再生のお手続きに支障は出ません。




次に住宅ローンの滞納が4~6ヶ月程度の場合は上記の方法でもなかなか申立てまでに滞納分を解消できないこともあります。


そのような場合は、住宅ローン債権者(銀行など)と事前協議をして、個人再生のお手続き上で住宅ローンのリスケジュールを頼む方法があります。


これが結構大変なので、という理由だと思うのですが、住宅ローンのリスケが必要な場合は、個人再生の依頼費用が10万円くらい高くなる事務所が結構あるようですね。




でも、






そのお金で住宅ローンの滞納分を1カ月分くらい解消できませんか?





と思うので、当事務所ではリスケの場合も追加費用はありません。




ワンプライス、フルサポート


わかりやすく、一生懸命



お手伝いさせて頂きます。




だから一緒に頑張ってマイホーム守りましょう。




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11年10月10日 09時26分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は体育の日ですね。



この3連休で運動会という方も多いのではないでしょうか。



準備運動はしっかりして、予防できる怪我は予防して下さい。



私も怪我が怖くて、今年は年に1回の夏のソフトボール大会への参加を辞退しました。


来年までにはしっかり体をつくって、また復帰できるようにしたいです。






さて、債務整理のうちで、依頼者の方に一番手間がかからないのが任意整理です。


基本的には、任意整理の場合は、お仕事がお休みのときやお仕事帰りに事務所にご相談にお越し頂き、ご依頼後もお仕事がお休みのときやお仕事帰りに1回打ち合わせにお越し頂ければOKというお手続きです。



任意整理をご依頼頂くと、


まずは当事務所から各債権者へこれまでの取引履歴を請求します。

この取引履歴には、いついくら借りて、いついくら返したのか

という記録が載っています。


この取引履歴が事務所に届いたところで、利息制限法に基づいて利息の再計算をします。


先日のブログでも書いたとおり、今でも20%台の利息のままお支払の方もたくさんいらっしゃいますが、借りている金額が100万円未満であれば、利息は18%までしか取ることができませんので、一番最初の貸し借りからこの利率で計算をし直します。



全部の会社から取引履歴が出てきて、利息の再計算も終わったら、当事務所で今後の分割払い案を作成します。



ここで、依頼者の方に事務所にお越し頂いて、分割払い案について相談させて頂いています。



ご依頼から分割払い案の作成までが標準で2~3ヶ月です。


消費者金融だけから借りている場合は比較的早く取引履歴がもらえるのですが、クレジットカード会社からも借りている場合は取引履歴がもらえるまでに2ケ月以上かかったりします。


クレジットカード会社は加盟店からの売上が上がってくるのを待って取引履歴の開示をしているので、これだけ時間がかかるわけですね。




さて、そんな手間のかからない任意整理ですが、他の債務整理のお手続きと比べると、今後の支払額が結構高額になったりします。


任意整理の場合の分割払いの回数は大体36回から60回です。


36回だと3年、60回だと5年の分割払いですね。



例えば、利息制限法の再計算後の残高が200万円の場合、


36回払いだと月に56000円

60回払いだと月に34000円


が目安になります。




「それ以上は無理なのか?」というお話も頂くのですが、過去の経験からすると、一部クレジットカード会社は場合によっては72回や100回などの超長期分割に応じてくれたりもします。



とはいえ、いくら毎月の返済額が少額になるからと言っても、6年や10年になるような任意整理よりも元本(今後の支払額)自体が減額になる個人再生の方が今後のためには良いこともあります。



個人再生ができない事情がおありの方もいらっしゃいますので、支払額が多くなるから一律に個人再生を強くお勧めするということはありません。


いろいろお話をお伺いして、ご相談者様のご希望もお聞きして、今後のために一番良い方法をご提案させて頂きます。




お気軽にご相談下さい。

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11年10月09日 10時55分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、事務所のパソコンでエクセルを開こうとすると、



エクセルを20個も30個も開き続けるとか、


セルにデータを入力するとずっと下までカーソルが動き続ける



という怪奇現象が起きました。








まさかウィルス感染したか??と心配になりましたが、










結局テンキーのEnterが壊れていてずっと押しっぱなしになっていた、


というオチで一件落着しました。









毎日毎日、債務整理の利息の再計算をしてきたこのテンキー。



もはや、キーの数字がはげて解読不能です。








お疲れさまでした。ありがとう。









ということで、2代目テンキーを買いに久しぶりにビックカメラ立川店へ行ってきました。


やはり、iphone4sの発表直後ということでいつも以上に携帯電話売り場が賑わっていましたね。






さて、昨日の再生委員に続いて、自己破産手続の破産管財人とは誰なのかについても書いておこうかなと思います。




まず、自己破産手続の申立をしたとしても、いつもいつも破産管財人がつくわけではありません。



自己破産手続の申立をした方が、


1、申立時点で20万円を超える財産を持っている場合


2、借金の理由にギャンブル・浪費が目立つ場合


に自己破産の手続が「少額管財手続」となって破産管財人がつきます。



上記のような事情がない場合は、「同時廃止手続」となって破産管財人がつかずに自己破産手続が進んでいきます。



「あ、自分は借金してギャンブル行ったから破産管財人がつくのか。。」



と思った方。



ギャンブル・浪費はあくまで「目立つ場合」に問題とされます。




借金の使い道に、他の理由もありませんか?




最初にご相談にお越し頂いた時にも少しお伺いしますが、借入の事情については、ご相談者様のご記憶と債権者から出てくる貸し借りの取引履歴をすり合わせながら少しずつ整理して自己破産の申立書に書きます。


貸し借りの記録を見ながらお話をすると少しずつ借金の使い道についての記憶も思い出されてくるものです。


一緒に少しずつ思い出しましょう。




さて、そんな破産管財人ですが、誰が選任されるのかといえば、



やっぱり、



「弁護士の先生」



です。




破産管財人には、自己破産の申立をした方の財産の調査や借入理由の調査をする権利があります。



とは言え、財産の調査と言って、ご自宅に来ることはほぼありません。


少なくとも私はそのような破産管財人を見たことがありません。



一方、借入理由の調査については、やはり厳しいご意見の破産管財人の先生もいらっしゃいます。



これまでの反省と今後の更生の意欲を破産管財人の先生にご理解頂くことが大切です。


そのために何をしなければならないのか、は事案によって本当に千差万別なのですが、最終的には何とかなるものです。


実際に皆さま、何とかなっています。







債務整理の相談をすると自己破産を勧められて、破産管財人がついて、もの凄く怒られることを気にして相談に行くことをためらっていらっしゃる方、



ご相談にお越し頂ければ、ご不安な部分を整理して差し上げられると思います。


ご不安な部分を整理したうえで、精一杯のサポートをさせて頂きますね。





お気軽にご相談下さい。

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11年10月08日 10時28分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



3連休初日ですね。お出掛けになる方もたくさんいらっしゃると思います。


道路も混雑すると思いますので、交通事故にはご注意下さいませ。



私は3連休もすべて事務所にいる予定です。



お気軽にお電話下さい。







さて、債務整理のうち個人再生手続きをご検討の方から良く頂くご質問として、



「個人再生委員とはどういう方なのでしょうか?」



というものがあります。




ご回答は、



「弁護士の先生です。」



です。




東京地裁や東京地裁立川支部の場合は、個人再生手続の申立をすると全部の案件に個人再生委員が選任されます。


他の地裁だと選任されないケースもありますね。


当事務所で関わったものでは、


宮崎地裁都城支部・宇都宮地裁大田原支部


が、司法書士がしっかり再生手続をフォローすることを前提に個人再生委員の選任がなされませんでした。



個人再生委員の主な職務は、


財産調査と今後の支払可能性について裁判所の業務を補助すること、


と言われています。



「え~、弁護士かあ、やっぱり借金の理由についていろいろ怒られるんですよねぇ・・・」



とご心配される方もいらっしゃいますが、大体の場合、そんなことはありません。



再生委員の先生もよく仰っていますが、そもそも個人再生手続自体が過去の借入理由を問題にする手続ではなく、基本的に今後の支払可能性について検討することが大切な手続ですので、過去の借入理由についていろいろと言われることはあまりありません。



ましてや、借入理由について詰問をしたり責め立てるような口調で質問をするような先生はいらっしゃらないので、あまり御心配なく。



なお、個人再生委員は裁判所がその地域の弁護士の先生をランダムに選任しているので、どの先生になるかは申立てをしてみないとわかりません。


一度だけ個人再生委員の先生の事務所へ面接に行く必要があるので、申立人としてはなるべく近いところに事務所のある先生が嬉しいですね。



個人再生手続は銀行のカードローンや住宅ローンがある場合に、生活を再建するのにとても有益なお手続きです。


ご検討中の方は、まずはご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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11年10月07日 09時25分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



アップル社のスティーブ・ジョブズ氏が亡くなりました。



56歳という若さだそうですね。



熱い人だったそうです。


厳しい人だったそうです。


そして才能にあふれた人だったそうです。



世界の人達のライフスタイルを豊かにしたい、


という供給者側の目線(売りたいものを作る)ではない、消費者側の目線(必要とされるものを作る)は、サービス提供者の末端の1人として一番に見習うべき点ですね。



ご冥福をお祈り致します。







さて、平成22年6月の改正貸金業法の施行から1年4か月が経とうとしていますが、今でも、


「利息、20%台のままなのですが・・・」


というご相談が結構あります。



平成22年6月に改正がされた貸金業法では、


お金を貸す場合の利息の上限は15~20%であり、これを超える利息はもらってはいけない。


と決まりました。



実際のところ、


平成23年6月より前から、


「利息は15~20%までしかとってはいけない」


という法律があったのですが、


いろいろな条件を貸主側で満たすと、


「例外的に20%台の利息をとってもいいよ」


という法律もあったので、


この例外の要件を満たすかどうか、消費者側とサラ金側で争いに争った結果、


平成22年6月に消費者寄りに法律が改正されて、この例外がなくなった、というわけです。


そこで、クレジットカード会社や消費者金融はこの法律の改正に合わせて、貸付の利率を下げました。



しかし、貸付の利率を下げるということはクレジットカード会社や消費者金融の売上を下げ、利益を下げることになります。




で、一部の会社はどう考えたか



改正貸金業法施行前の既存の顧客からは今までの契約通り利息をとってもいいかな



と考えたわけです。



さすがに法改正後の新規顧客からは従前のような高利は取れませんが、法改正前に契約した顧客からは高利のままでいいかな、と思っているわけです。




さて、ここで債務整理をするとどうなるか。





当然ですが、一番最初の貸し借りから、15~20%の利息で計算をし直しますので、払い過ぎていた利息の存在が明るみに出ます。



今、返済を求められている金額よりも、本当に返さなければならない金額はもっと減額をしていたり、


返してもらえるお金があることがわかったり、



します。



今でも従前通りの利率で返済を続けていらっしゃる方、


「自分は今でも利息高いなあ。」


と、なんとなく不公平感を感じると思います。



一度、その辺の不公平感をどう扱うか、一緒に考えましょう。



お気軽にご相談下さい。

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11年10月06日 09時10分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロ野球セ・リーグでは、中日がヤクルトにゲーム差なしまで追いつきましたね。


毎年終盤に中日がなんだかんだ上位に来るのはやはり首脳陣のマネジメントのなせる技でしょうか。


ベテランをうまく休ませ、若手チャンスを与えていた時期もあったように思いましたが、終盤活躍しているのは、やはりベテラン勢。


やはり経験は人生の宝ですね。






さて、昨日の夜、第一報が入りました。



「武富士創業家は会社へ151億円を返還せよ」という裁判を武富士の管財人が武富士創業家に対して起こしたそうです。



武富士HPによると、管財人の主張は151億円の内訳を3つに分けています。


1、武富士のグレーゾーン金利による収益を計上して株主に配当した配当金129億円の返還を求める。


2、グレーゾーン金利による収益であることを認識したうえで株主に配当した役員の責任として20億円の支払を求める。


3、創業者が起こした盗聴事件により会社に生じた損害2億円の支払を求める。



ということだそうです。





武富士の創業家に対しては、1000数億円の国税還付金が戻ってきていますから、151億円払えるのではないか、という印象です。




この裁判が、



「一応、やることやってますよ。」



というパフォーマンス的なものにとどまることなく、全国の武富士過払い債権者の皆さまに少しでも多くの配当金を支払う原資をより多く捻出するために真剣に取り組まれるものであることを切に願います。




お気軽にご相談下さい。

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11年10月05日 09時43分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は一気に寒くなりました。


秋を感じないまま冬へ突入しそうな寒さですね。


というわけで、本日より遅ればせながら上着着用です。


季節の変わり目ですので、皆さま体調など崩されないようにお過ごしください。



さて、債務整理のご依頼をお受けする際によくあるご質問として、


「家に結構大きなテレビがあるのだが、自己破産するとテレビも引き揚げられるのか?」


というご質問があります。


7月に地デジ化がありましたから、やむなくテレビを買い替えた方も多くいらっしゃると思います。


どうせ買い換えるなら、ということで大型テレビを購入した方もいらっしゃることでしょう。



さて、実際、そんなテレビも引き揚げられるのかといいますと、例によって例の如く、




ローンが残っているかいないか、


査定をとって20万円以上か以下か





という基準で考えてよいと思います。



まず、テレビをクレジットカードの分割払いやローンで購入した場合。


自己破産をしようとすると、その分割払いやローンの支払を停止するので、クレジットカード会社が、


「テレビ引き揚げます。」


と言ってきます。


稀に、テレビはオークションで売ろうとしてもなかなか売れないので引き揚げを見送る、という会社もあるのですが、原則として引き揚げられると考えておいたほうがよいでしょう。





次に、ローンがない場合(現金一括払いで購入した場合、ローンを完済している場合)。


テレビの査定をとって20万円を超える場合は自己破産の手続上で換価処分されます。つまり引き揚げられます。


はて、テレビの査定はどうやってとるのかという疑問が湧いてきますが、当事務所ではテレビの型番などをもとにソフマップさんのホームページで型番を打ち込んで価格を調べたりして裁判所に提出しています。


とはいえ、中古テレビで20万円を超えるような査定がつくものはそれほど多くないので、あまり心配する必要はないと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



11年10月04日 17時46分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




報道によると東日本大震災の被災者の方に対する債権者(銀行、消費者金融、クレジットカード会社)から、貸付金の返還を迫る督促が再開されつつあるそうです。


報道では、「半年も待ったのだから」と言って一括請求を求める債権者もいるそうです。


債権者の言い分は確かにそうなのですが、被災者の多くの方が収入を失っている状況に変わりはないので、一括請求はないのではないか・・と思うところです。


現実的な対応を検討すると、やはり現在失業中の方は自己破産を中心とした債務整理も選択肢に入ってくるのではないかと思います。


気になる依頼費用は法テラスの法律扶助制度を使えば当面の収入がなくてもご依頼をお受けすることができます。


返済の督促を受けられている被災者の方々、とりあえず電話で話だけ、ということでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


私は昨日も今日も電話でのご質問になるべく具体的に回答するように心がけて、ご相談者様とお電話でお話しています。


実際に何かご依頼をお受けする場合は当事務所にお越し頂いたり、私がお伺いして面談をする必要がありますが、とりあえず話だけでも、という場合も丁寧に対応させて頂いております。



お気軽にご相談下さい。

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11年10月03日 09時07分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、出張相談のために昼から出かける予定です。



場所は、神奈川県のサザンの方です。



実際、どこまでの範囲で出張するのですか?とよくお問い合わせを頂きます。



ご回答は、



「日本ならどこでも」



です。




出張ご相談の場合も内容は色々ありまして、債務整理・過払い金請求・相続・相続放棄・会社設立などなどですが、いずれにしてもプライバシーの守れる空間でお話をすることが必要なお話ばかりです。



事務所はプライバシーの守れる空間ですので、事務所でお伺いすることが望ましいのですが、



「東京都立川市までは行けないが、萩原に相談したい」


という大変ありがたい声があるのであれば、日本全国どこまででもお伺いしてお話をお伺いしたいと思っています。



遠方の方やお近くでも事務所へお越し頂けないご事情がある方はお気軽にご相談下さい。






ちなみに、海外へ行けないのは萩原が、





いまだにパスポートを持っていない。。




という地味な理由によります。






お気軽にご相談下さい。

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11年10月02日 10時16分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



早いもので今年もあと3か月。



今年中に1人でも多くの方のなにかしらのお手伝いをすべく、毎日頑張ります!




ということで日曜日ですが、本日も事務所におります。





さて、最近増えている銀行のカードローンですが、消費者金融に比べて貸出枠が大きいので、いざ債務整理となった場合は任意整理よりも個人再生の方が今後の生活の再建に資することが多くあります。


個人再生は借金の額が原則5分の1まで減額されますからね。


もちろん、色々なご事情で個人再生ではなく任意整理の方針でスタートするご相談者様もいらっしゃいますので、最終的な方針はご相談のうえ決定しておりますが、個人再生がどのようなものなのかだけはいつもご説明を差し上げております。


そんな個人再生についてのご質問の中に、「銀行のローンも5分の1にできるの?」というものがよくあります。


ご回答は、シンプルで、


「はい。できます。」


です。



やはり銀行の信用度というのは高いのだなあ、といつも感じるご質問です。



ところで、銀行のローンを個人再生の手続に乗せる場合にちょっとした注意点が二つあります。


それは、


1、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合の注意点

2、きちんと注意を払わないと個人再生手続きに異議を出してくる銀行系もある


という2点です。


まず一つ目、給与振込銀行の件です。


銀行のカードローンを個人再生手続に乗せると、一定期間その銀行の口座がロックされます。


ロックされると、預金が引き出せなくなってしまいます。


その期間は、銀行にもよりますが、大体1~2ケ月間です。


とすると、その期間、給与が振り込まれても引き出せないというとんでもないことになってしまいます。


ですから、給与振込口座のある銀行からのカードローンの場合は可能であれば債務整理のご依頼後すぐにお勤め先で給与振込銀行の変更手続きをお願いしています。


カードローンのない銀行へ給与が振り込まれる手筈を整えておけば安心ですね。


一方、給与振込銀行が会社指定で変更出来ない、という方もいらっしゃると思います。


ご心配ですよね。


しかし、大丈夫です。


ご相談者様にもちょっと動いて頂くことはありますけどね。


なんでもトライすることから始める我が事務所は、いろいろなところにしつこく聞いた結果、この場合もなんとかなる術を体得しました!


術を体得、というと仰々しいかもしれませんが、とにかく給与振込銀行のことが心配でご相談をためらっていらっしゃる方がいらしたらぜひご相談頂きたい。




そして2番目、個人再生手続きに異議を出してくる可能性のある債権者への対応の件です。


個人再生手続きは債権者の半分の同意がないと手続が認可されない、というのが一般的です。


そこで気になるのが、


「やっぱりそんなムシの良い話に債権者は同意してくれないのか」


ということですよね。


この言葉もご相談者様からよくお聞きします。


ですが、実際はそんなことはなく、消費者金融・クレジットカード会社・銀行とも大体の債権者は個人再生手続に同意します。


同意しとけば5分の1返してもらえる。

同意しなけりゃ自己破産されて1円も返ってこないかも。


と考えると同意するのが利益を追求する株式会社の通常の考え方ですよね。


ところが、最近、この考え方を捨てて、


「うちの融資時の与信では毎月これくらいの金額は返せるはずだからこの金額以下は同意しないよ。」


と言ってくる債権者がいます。


このような債権者に特別の注意を払わずに個人再生手続を進めて、最終的に債権者の同意が得られなくて困った、という事例が増えているそうです。


当事務所では、そのような債権者はどこなのかを色々なところで確認し、そのような債権者には事前に丁寧に個人再生に至った事情を説明し、個人再生手続への同意をもらっています。


今のところ、どうしても同意してくれないのは、いわゆる「利益を追求していない機関」だけで、他の債権者には同意してもらっています。



開業時から地道にたくさんの方の個人再生のお手伝いをしてきた


萩原がザックリというとビビリなので債権者に事前に確認していた



ので、このように情報が蓄積されてきたのかなあ、と思います。




個人再生は手間だからやらないという事務所も多いようですが当事務所では、




ご相談者様の生活の再建のためなら手間は惜しまねえぜ




と、時にはベランベエ調で明るく楽しく元気よくお手伝いをしています。




個人再生は決して手間でも難しいお手続きでもありません。丁寧にお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。




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