2011年 9月の記事一覧

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11年09月14日 10時21分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



ここのところ、芸能界で「歳の差婚」が多発していますね。


我々の世代の男より、「○歳上」の男の方が「結婚したい」と思わせる何かがあるということだと思いますが、結婚適齢期の男子はもう少し盛り返さないといけませんね。


人ごとのような言いぶりですが・・


芸能界だけでなく、世間でもこのような現象が起きているのでしょうか。


これについては近日中のめざましテレビで特集を組むようです。


ご興味のある方はぜひ早起きを。




さて、債務整理のお手続きの中で、唯一、自分宛の郵便物が一定期間、破産管財人の弁護士の先生のところへ転送されてしまう自己破産の個人管財手続の場合、必要な郵便物はすぐに返してくれるのか、というご質問があります。



まず自己破産手続きには同時廃止手続と個人管財手続(少額管財とも言ったりします)があります。


同時廃止は20万円以上の財産を持っていなくて、借入理由も浪費が目立たない場合などに採用される手続で、


個人管財手続は20万円以上の財産を持っているか、借入理由に浪費などが目立つ場合に採用される手続です。


この個人管財手続になった場合には、破産管財人が選任されて、破産管財人が借入理由の調査や資産の調査を行います。


借入理由の調査は主に面談


資産の調査は主に転送されてくる郵便物のチェック


で行いますので、管財人の先生が家に来るということは基本的にありません。基本的に自己申告制です。


だからと言って資産を隠してしまうと、後に借金を免除しませんという判断に繋がりますので絶対にやめましょう。


そして、この郵便物の転送期間は、標準で2ケ月間です。


多くの管財人の先生は、2週間毎くらいのペースでそれまでに管財人の先生の手元に届いた郵便物をご本人に返却してくれます。


しかし、郵便物の中には公共料金の請求書や学校関係のものなどすぐに手元に欲しいものもあると思います。


そのような場合は、事前に管財人の先生に「このような書類が届くので、届いたらすぐに手元に欲しい」と申し出ておけば、ほとんどの場合、上記の定期便以外の臨時便で返してくれます。


管財人の返還方法ですが、基本的に郵送だそうです。


管財人が普通に郵送すると、また管財人のところに転送されてくるというコントみたいなことが起きますので、管財人が郵送する場合は、封筒に、


「破産管財人からの郵便です!」


という趣旨の記載をして出すそうです。


このような記載をされたくないなあ、という方は、破産管財人の先生の事務所まで取りに行くとよいと思います。


お気軽にご相談下さい。

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11年09月13日 10時03分19秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の報道によると、弁護士が、非弁護士から過払い金請求の顧客を紹介された見返りに、顧客を紹介した紹介者に紹介料を支払っていた、という事件が明らかになったそうです。



最近はうちの事務所にもいろいろな広告業者からいろいろな勧誘の電話がかかってきます。


しかし、どれがちゃんとした広告屋さんでどれがこの事件のような恐ろしいことに繋がっている方々なのかわからないので、一律で営業はお断りしているところです。




我々の業務、特に債務整理についての業務でお客様と我々の間に紹介者が入るということは比較的稀です。


市役所や都・法テラスなどの公的な窓口



弁護士会・司法書士会


などが間に入っているのであれば間違いはないと思いますが、間に会社が入っているということは正規のルートではまずありません。



「多重債務解決します」というチラシを見て相談に行ったら弁護士・司法書士も出てこない、出てきても一瞬だけ。


「ブラックでも融資します」というチラシを見て申込みに行ったら債務整理を勧められて、そこで指定された事務所に相談に行く。


というのが、今日ニュースになったような事件の入口の典型例です。


このようなところに行くと、依頼をしても生活が再建できないことも多くあると聞きます。


依頼先も選ばないといけないですね。


ポイントは、自分(ご相談者様)と弁護士・司法書士の間に公的機関等以外の紹介者がいるかいないかです。


公的機関以外の紹介者がいる場合はちょっと立ち止まって考えてみて下さい。



「こういうところに依頼したんだけど、どう思う?」と別の弁護士・司法書士や弁護士会・司法書士会に確認してみるのもいいかもしれませんね。


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11年09月12日 10時24分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



週末はマー君と佑ちゃんの対決がありましたね。


とはいえ、ふたりはいずれも投手なので対決というか投げ合いというか。


マー君はプロの先輩としての自覚と自信、


佑ちゃんはルーキーとしての謙虚さと同級生として負けたくないという意地


それぞれが垣間見える試合後のコメントが印象的です。


慎重に言葉を選びながらコメントするコメント力では、世間の注目を浴び続けてきた彼らはイイ大人よりもずっと立派だと思います。


これからも切磋琢磨してどんどん素晴らしい投手になってほしいですね。




さて、債務整理のご相談を頂く方のご質問に多くあるものに、個人再生手続中はアパートを借りれないのか。というものがあります。


回答は「大丈夫です。借りれます。」


です。


一点注意をするとすれば、アパートを借りるときの保証人について。


アパートを借りるとき、大家さんは


「家賃を払ってもらえなかったり、借主が行方不明になったりすると困る」


と思うので、万が一に備えて連帯保証人をつけるように言ってきます。


通常はこの連帯保証人は借主のご親族などになるのですが、最近のニュースで


「大家も家賃保証会社を多く使うようになっている」


というものがありました。


理由は、万が一の際に連帯保証人に連絡しても「借主本人に言え」と言われてしまい、連帯保証人をとった意味がない、ということが増えているからだそうです。


大家が選ぶこの家賃保証会社がクレジットカード会社の場合は一応、信用情報機関の情報を見る可能性があるので、審査に落ちてしまうこともあると思います。


一方、クレジットカード会社ではない家賃保証専門の会社が保証会社になるのであれば、比較的審査に通りやすいのではないでしょうか。


クレジットカード会社と提携をしていて家賃が原則カード払いという不動産屋さんもあるようなので、そういった点にも注意してお家を選んで下さいね。


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11年09月11日 10時01分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は9月11日。



10年前、アメリカで同時多発テロが起きました。


半年前、東日本で大震災が起きました。


色々なところで多くの方が大切な存在をなくしてしまった日から一定の日数が経った日です。



最近、ニュースで被災地に住む女の子が「最近ようやく涙が出るようになった。」ということを言っていました。



大切なものを失った直後は、失ったものの大きさに呆然としたり失った時の悲しみを乗り越えようと気を張っていたりするので、悲しいという感情が前面まで出てくるスペースがないのかもしれません。



少しだけ落ち着いてきて、悲しみが出て来れるスペースが少し空いた時に、こみあげてくるものがあるのかなと思います。



今やっていることが何かひとつでも被災地の方のお役にたっていたらいいなという気持ちで毎日を過ごしています。



本日は日曜日ですが、基本的に毎日事務所にいるので今日も朝から書類作りを頑張ります。


今日は個人民事再生手続に関する書類を二つ。


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11年09月09日 11時39分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日は新司法試験の合格発表があったそうですね。


新司法試験が始まって6回目の試験だそうで、

受験者は8765人(過去最多)

合格者は2063人

合格率は23.5%(過去最低)


新司法試験はロースクール終了から5年以内に3回までしか受験できないそうですが、その3回ルールにかかり受験資格を失ってしまった受験者が1382人もいるそうです。


不合格であった方はまた来年の試験を目指し、受験資格を失った方はまた今後の進路を再検討し、というわけですが、昨今は合格した方も就職難に悩むという現象が起きているそうです。


新司法試験に合格されて法曹資格を有する方が年間2000人ずつ増えているとしたら、やはり受け入れ先が不足してしまいがちになりますね。

法律事務所ではなく、企業に就職して法務の仕事に就くという方も増えているそうです。


なんだか入口が広がって出口が狭まっているような感じを受けます。



さて、本日の報道によると、とある財団の経営について相談を受けた不動産業者の社長さんが東京地検特捜部に逮捕されたそうです。


容疑は、破産法違反(詐欺破産)で、その内容としては、実際には存在しない借金があるような偽装をしたということです。



破産手続きは、破産した人が持っている財産を債権者に平等に分配するというお手続きなので、例えば、


持っている資産が1000万

実際にある借金が1億円(債権者はA5000万・B5000万)

であれば、破産手続ではAさんに500万、Bさんに500万が配当されるはずです。


しかし、

Cさんからも1億円借りてます、という偽装が行われると、実際お金を貸しているAさんとBさんへの破産手続き上の配当率が下がります。



このような偽装をすると後々、ご相談者さまにも手続上の負担がかかります。


例えば借金が免除されなかったり。



これが最大の負担になりますね。


ですから、後々のご相談者様のリスクを考えてもこのような偽装はしてはいけません。



そもそもこの財団の方は、不動産屋さんに経営の相談に行って破産の話が出た時に、相談先を不動産屋さんから法律家に変更すべきだったと思います。


餅は餅屋にということで。


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11年09月08日 12時30分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は午前中、過払い金請求訴訟の期日に出頭するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。


最近、目に見えて過払い金請求訴訟の件数が減っていますね。


青梅簡易裁判所は元々事件数の多くない簡易裁判所ですが、今日は特段少なかったような気がします。


そんな中、今日は私1人で6件の過払い金請求訴訟の事件の代理人として出頭したものですから裁判官に、


「今日は君のオンパレードだね。」


と言われてしまいました。


事件数が減り過ぎるのは裁判所にとっても良くないことですから、裁判所の事件数の維持に少しだけ貢献しているということで、お褒めのお言葉として受け取っておくことにします。



さて、その帰り道、青梅簡易裁判所から東青梅駅まで歩いていると、とある小料理屋さんがありました。



その小料理屋さんの軒先にはホワイトボードが掛けてあって、「本日のオススメ」が書いてあります。



本日のオススメは


井上陽水

ダイアナ

肉じゃが



だそうです。



??


肉じゃが以外は一体どういうことなんだ?


かなり気になります。


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11年09月07日 10時13分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は秋らしい快適な天気ですね。非常にありがたいです。


そして、昨日はサッカーW杯予選を見ていたら前半終了あたりで寝てしまったので、日ごろに比べると睡眠休養十分で仕事に入れています。


サッカーは同点に追いついて引き分けに持ち込んだとのこと。次の試合も頑張ってほしいです。


さて、昨日の夜は司法書士会の研修で「武富士の今と今後」というものが開催されていたので、参加してきました。


どうも研修会場が電波が悪いところのだったようで、お電話を頂いた方は申し訳ありませんでした。


同意・不同意の投票期限まであと2ケ月を切りましたが、武富士のコールセンターから大口の過払い債権者の方に「会社更生手続に参加して下さい!」という電話は頻繁に掛かってきているようですね。


このような電話攻勢を問題視する考え方も多いという話を伺いました。


さらに、投票用紙が入っている「記載例」を見ると、



同意・不同意 どちらかに○印をして下さい。



と書きつつ、同意に○がしてあり、同意への誘導を図っている。


など。


結果は来月出ますが、気になるのは武富士の役員に対する責任追及をしている訴訟の行方ですね。



最高裁まで進んでいく事件になる気もするので、参加される方は長丁場になりますが、今回の武富士の件に納得できないというお気持ちがある方は参加をご検討してみてはいかがでしょうか。


特に当事務所がこの訴訟に関与しているわけではないのですが、お問い合わせ頂ければ、事務局の電話番号をお伝え致しますのでお気軽にご連絡下さい。


実際、前回武富士の話をブログに書いた後、全国から当事務所宛てにお電話を結構な数頂いていますので、本当にお気軽にどうぞ。


ちなみに東京地裁で開かれる武富士訴訟の1回目は、9月15日午前10時より、東京地裁の103号法廷で開かれるそうです。


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11年09月06日 10時09分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



ここのところ頻繁に発覚している企業の顧客情報流出ですが、本日の報道によれば通信販売大手のセシールの顧客情報3万4千件超が流出したそうです。


流出情報は、氏名・住所・電話番号・生年月日などだそうです。


報道でもはっきりと「顧客情報の不正な売却」と書いてありますので、流出先はいわゆる名簿屋さんである可能性は否めません。


名簿屋さんに上記のような情報が流れると、


ご自宅宛に架空請求の手紙が来たり、


オレオレ詐欺の電話が来たり、


身に覚えのありそうでないことについて、「示談会社・探偵事務所」などと名乗る人から金銭を求める電話が来たり、


ヤミ金から勧誘の電話が来たり、


と、いろいろな事が想定されます。


顧客情報の流出は企業としてはあるまじき行為なのですが、それとは別の話として、流出してしまった情報を使った被害を防ぐためには個々の防衛が大事です。


良く分からない電話や手紙を受け取ったら、落ち着いて良く考えて、ご不安な場合は我々にご相談下さい。


お電話で「こんな手紙が来たんだけど。」「こんな電話がかかってきたんだけど。」と仰っていただければ、電話で今後の対応策をご案内できることがほとんどです。


慌てて金銭を払ってしまったりすると、向こうの名簿にハナマルが付けられて、「優良顧客」になり、次々とあの手この手で狙われてしまうことが考えられます。


そんなことにならないように、お早めにご相談下さい。


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11年09月05日 10時06分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


連日、紀伊半島を襲った台風12号の甚大な被害が報じられています。


東日本大震災の復興と同時並行して進めていかなればならないので、大変なご苦労ではあると思いますが、新政府の皆様にはぜひ迅速なご対応をお願いしたいところであります。


当事務所のある立川市にもすぐそばに大河川 多摩川 が流れていますので、今回の台風による河川の氾濫は非常に脅威であることが身近に感じられます。


被害に遭われた方の生活が一日も早く改善されることを心から祈っています。








さて、保険会社にお勤めの方で、保険募集人の資格が業務に必須の方も多くいらっしゃると思います。


外交員の方はフルコミッション制の給与体系の場合も多く、収入が不安定になりますので、どうしても当座の資金のために借入をし、次第に借入残高が増えていくということが比較的多く見られると思います。


そういった場合に債務整理をしようとすると、気になるのが資格制限ですね。


債務整理の方針が個人民事再生や任意整理の場合は資格制限がかからないので、債務整理の手続中でも保険募集人の資格を使った仕事をし続けられます。


ですから、保険募集人のお仕事をされている方の第一選択肢はやはり個人民事再生か任意整理ということになろうかと思います。




一方、どうしても今の収入では個人民事再生や任意整理に必要な返済資金を捻出できないという方もいらっしゃると思います。


そのような場合は自己破産のお手続を進めていくわけですが、自己破産の場合は一定期間、保険募集人の資格の利用ができません。


いつからいつまで利用できないのか、といいますと、


破産手続開始決定から免責許可確定まで


です。


この先、未来永劫保険募集人の仕事ができないというわけではありません。



通常の自己破産の流れは、


・ご依頼の受任から裁判所に自己破産の申立をするまでが3か月程度


・自己破産の申立から裁判所での債務者審尋までが3週間程度


・債務者審尋から破産手続開始決定までが1週間程度


・破産手続開始決定から裁判所での免責審尋までが2か月程度


・免責審尋から免責許可確定までが1か月程度


(東京地裁立川支部の場合)


ですので、保険募集人の仕事ができないのは3か月程度ということになります。



この間だけ、別の部署で仕事ができたり、上司や同僚の方のご協力が得られるのであれば、自己破産も選択肢に入ってくると思います。



もちろん、今は保険募集人の仕事をしていないけど、今後するつもり、という方も免責許可が確定した後は自由に保険募集人の仕事をすることができます。



保険募集人の仕事をされている方の債務整理は、お仕事=毎月の収入に深く関係しますので、お早目のご相談をして頂けると、我々も色々なご提案ができるのではないかと思います。


お気軽にご相談下さい。

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11年09月04日 10時21分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



日曜の朝、スッキリ起きることが出来ました。



日曜の朝はテレビで政治関連の番組をやっていますね。



野田内閣の支持率は60%後半から70%くらいだとか。



ぜひぜひ頑張って頂きたいと思います。



さて、債務整理のお手続きの中で個人民事再生が皆様にとって一番イメージのつかみにくいお手続きであろうかと思います。



個人民事再生の手続をとると、生活になにか影響があるのか?例えば、


仕事が一定期間できないのか?


引っ越しができないのか?


郵便物がどこかに転送されるのか?



自己破産のお手続きの場合の制限のイメージと重なって個人民事再生の場合もこのような制限があるのではないか、というご心配をお持ちの方もいらっしゃると思います。



しかしながら、個人民事再生の場合は上記のような制限はかかりませんので、個人民事再生の手続中も仕事は続けられますし、引っ越しもできますし、郵便物も受け取れます。


私なりの解釈とすると、制度の趣旨が、


自己破産は「財産を清算する代わりに借金を免除する」という清算型ですので、制度の原則では破産管財人の調査の一環として破産管財人へ郵便物の転送をしたり、自分の財産の範囲を明確にするために他人の財産を預かるような仕事を一定期間制限する。


というものなのに対し、


個人民事再生は、「財産の清算はせずに、今後の収入の中から借金の一部を計画的に支払うことができるのであれば、残りを免除する」という再建型ですので、申立人の収入や生活を安定させるためにこれらに及ぼす影響が極力少ないように配慮されているのかなあ、と思います。


個人民事再生についても小難しい言葉を使わずに分かりやすく説明できるように日々工夫しておりますので、少しでも疑問がありましたらお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。


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11年09月03日 11時20分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日はサッカーのブラジルワールドカップ予選北朝鮮戦がありましたね。


そして吉田選手のゴールで勝利!スバラシイ。


私はいつも日本代表のザッケローニ監督のコメントに感銘を受けています。

少なくとも私が見聞きしている限り、ザッケローニ監督は特定の選手などや攻撃陣・守備陣というグループについての悪いコメントをしません。

例えば、今回ケガで離脱をした選手のポジションに入った選手についてもアレコレ言ったり、比較をしたりすることなく、


「100%満足している」


とコメントしています。


一方、昨日の試合、スタメンに入った柏木選手は自らのプレーについて、「もっとやらなければ」という自覚から生じる悔しさを滲ませるコメントをしています。


ザッケローニ監督は選手に直接課題を伝えているのかもしれませんが、メディアを通じて見る選手と監督の関係は、自覚のある選手と包容力のある監督というように非常に良好に映ります。


ぜひ、次の試合も頑張ってほしいですね!




さて、債務整理のうち、自己破産や個人再生をすると、今お持ちの車を手放す必要があることがあります。


どのような場合かというと、原則として、


自己破産の場合は、「車のローンが残っている場合」と「車のローンは残っていないが、車の査定をとると20万円以上の査定が出る場合」


個人再生の場合は、「車のローンが残っている場合」


です。



手放してしまうと通勤・送り迎えが不便になってしまったりしますので、車を残すことを最優先にして、任意整理の方針にすることもありますね。

任意整理であれば車のローン会社を任意整理対象から外せば車は安泰です。


しかしながら、車を残そうとするあまり、カツカツの任意整理をして結局途中で支払が難しくなってしまうというケースも散見されます。


確かに、自己破産や個人再生をすると今使っている車は手放す必要があるのですが、この先全く車が持てないわけではありません。


例えば、手取り月収25万円の方が、車を残したいために月の支払が8万円というカツカツな任意整理をするのではなく、自己破産で返済を0にしたり、個人再生で返済を月に28000円にしたりしたとします。


すると、自己破産の場合であれば月に8万円、個人再生の場合であれば月に5万2000円の余剰金が出ますね。理屈の上では。


もの凄く良い車でなければ、30万円くらいあれば中古車は買えるものですから、上記の例で言えば、4~6ヶ月後には現金で車が買えるのではないでしょうか。


また、どうしても車が継続的に必要なのであれば、取り急ぎご親族にお願いをして車を購入してもらい、それに乗って、毎月ご親族に購入代金相当分を分割で支払っていくということも検討の余地はあると思います。


また、最近の世の中には「カーシェアリング」というものも出来始めました。


まだまだ普及はあまりしていないようなのですが、最近、立川の裁判所へ行く途中の駐車場にもカーシェアリングの車を見かけます。


登録方法などいろいろ調べてみないといけないのですが、車が必要な方の選択肢の一つには入るのではないかと思って現在調査中です。



車の有無は生活に大きな影響がある方も多くいらっしゃると思いますが、車が最優先なのか、他に優先することがないのか、をよくご相談させて頂いて債務整理の方針を決めることが肝要と考えます。


生活の優先順位を決めるために我々にもひとつお手伝いをさせて頂ければ幸いです。


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11年09月02日 11時39分03秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



プロミスの子会社エージーカードが特別清算の申立を東京地裁に行いました。


エージーカード、元々は福岡の百貨店が母体のクレジットカード会社であったそうですね。その後、三洋信販の子会社になったとか。



私もこの業界少しずつ長くなってきたのに聞いたことがありませんでしたが、元々の本店所在地が三洋信販と同じ住所なので、三洋信販関連だろうな、という印象でした。


そして三洋信販がプロミスに吸収合併された後はプロミスの子会社に収まっていたわけですが、7月末に解散、8月末に特別清算という流れでクロージングが進みました。


これも消費者金融のクロージングのひとつですね。特別清算。


大手消費者金融業者が小規模業者を買収して、利益になるところだけを会社分割等で切り出して残りは清算してしまう。


ドラマ・映画のハゲタカに出てきそうな話ですね。


会社分割がトカゲのシッポ切りに使われがちなのは確かですので、会社分割に携わる立場の一司法書士としては制度の善し悪しは別として結構身近な話でもあります。



武富士の会社更生法適用以降、やはり消費者金融業界の先行きにご不安を感じて、過払い金請求のご依頼に踏み切る方が多くなっている印象です。


ブラックリストに載りたくないので利息制限法の上限利率を超える高い利率の利息を今でも払い続けている方は大勢いらっしゃると思いますが、ようやく完済して、ブラックリストに載るリスクなしで過払い金請求をしようと思ったときには相手方である消費者金融が倒産していたり倒産間近であったりすると、過払い金も回収できなくなってしまいます。


返してもらえることが確実ではなくなってきてしまった過払い金なので、


信用情報に載っても払い過ぎたお金を返してもらうこと





払い過ぎたお金は返ってこなくても信用情報に載りたくないこと


を天秤にかけることも必要になってきてしまいました。




武富士

ニコニコクレジット

SFコーポレーション

プロミスの子会社



次はいつどこが?と言われていますが、着々と進む消費者金融業界の動きからは目が離せません。



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11年09月01日 11時21分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は立川簡易裁判所へ過払い金請求訴訟の期日のために行ってきました。


台風が近づいていることもあり、湿気が高く、高松駅から立川簡裁まで歩くだけで汗が出ますね。


今日から9月、残暑を健康に乗り切りたいものです。





さて、以前は弁護士や司法書士は「知り合いの紹介」で探すケースがほとんどだったそうですが、今ではインターネットで探すことが容易になっています。


なんでもそうですが、インターネットで探すのは便利な一方若干の不安がありますよね。


あくまでサービス提供側である司法書士事務所の感覚なので、本当の口コミには勝てませんが、お客様に聞いたことや業界内のきまりなどを参考に現場感覚で事務所選びのポイントをご紹介できたらと思います。


まずは2つ「こういう事務所は選ばない方が良いのではないか」という消去法に使える基準をご紹介して、その後は好みの話もありますが積極的な目安を3つご紹介致します。



1、「お金、貸します」と広告をしている会社から紹介された事務所(やめましょう)


当事務所にご相談にお越し頂いた方にも、当事務所にお越しになる前にこのような事務所に依頼してしまった方がいらっしゃいました。


このような事務所は弁護士会でも司法書士会でも禁止されている「提携弁護士」「提携司法書士」である可能性が非常に高い事務所です。


このような事務所は依頼料だけ受け取って、まともな債務整理をせずにずっと放置していることが多いようですね。


放置されてしまっては依頼した意味がないので、例え、最初に(お金貸してくれと)相談した会社に色々甘い誘いを受けても、このような事務所に依頼するのは得策とは言えません。


2、「電話・メールだけで受任します」「弁護士・司法書士が相談に顔を出さない」という事務所(やめましょう)


日本司法書士会連合会では、債務整理のご依頼をお受けする場合「原則、面談をする」という指針を出しています。


日本弁護士連合会でも面談を義務付けた規則ができましたね。


面談をしないで債務整理のご依頼をお受けするということは日司連や日弁連が考えるスタンダードではなくなっています。


それに面談をしないと詳しいお話をお伺いすることもできませんし、ご依頼を頂いた仕事を進めていくにあたり必要な信頼関係も生まれてこないのではないでしょうか。


3、規模の大きな事務所と規模の小さな事務所


例えば過払い金請求事件ですが、


昔、大規模な事務所にいて、今、小規模な事務所をやっている私の現場感覚では、


「規模の大きな事務所だから交渉力があり満額回収できる」


「規模の小さな事務所だから交渉力が弱い」


というわけではありません。


当事務所は小規模の事務所の部類に入ることは間違いないですが、消費者金融等と理由のよく分からない減額をして過払い金の和解をすることはありません。


ですから、規模が大きい小さいはあまり基準にしなくて良いのではないかと思います。



4、適正な受任数で運営している事務所


規模の大きな事務所にも規模の小さな事務所にもそれぞれお受けした案件を適正な速度で処理していけるキャパシティーがあります。


その事務所がこのキャパを超えた案件数を受任してしまうと、事案の処理が停滞します。


お客様からすれば、「いつまで経っても自分の案件が処理してもらえない」という状態になってしまい不利益ですね。


では、どのような事務所がキャパオーバーの事務所なのか。


「面談の予約が1週間以上も先にならないと取れない」というのはひとつの基準になると思います。


土日も事務所を開けている事務所で1週間以上先でないと面談の予約が入らないのはよほど予定が詰まっている証拠です。


5、顔が見えて声が聞こえる事務所

最近では、広告代理店さんが作成したとても美しいホームページを持っている事務所が増えています。


ホームページ内の記事も正直、似たり寄ったりですね。


ホームページの美しさや記事の信頼感を信じて相談に行ってみたらイメージと全然違っていた、ということも起きがちなようです。


そこで、通り一辺倒の記事だけではなく弁護士や司法書士の生の声が聞ける媒体がある事務所であれば「どんな事務所なのか」のイメージと実際に行ったときの印象がかけ離れるということはないでしょう。


ホームページの記事が弁護士や司法書士の言葉で書かれているか、ブログ・ツイッター・フェイスブックなどの情報発信はしているか。


顔が見えて声が聞こえればイメージもつかみやすいですね。



少しでも皆様のご参考になれば幸いです。


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