2011年 7月の記事一覧

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11年07月30日 11時06分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



先週の土曜日に、奥多摩町の無料相談会へ行ってきました。



奥多摩町の無料相談会は東京司法書士会三多摩支会が開催しているもので、三多摩地域の司法書士が定期的に奥多摩町の皆様のご相談をお伺いしに行くという相談会で、私も毎年1回、当番を仰せつかりお伺いしています。




相談会では普段あまりご相談頂かないようなことも含めて様々なご相談を頂きました。


ご相談にお越し下さった皆様のご不安が少しでも解消していたら幸いです。



さて、武富士が東京地裁に出した更生計画案が事務所に届きました。


当事務所にご依頼を頂いているご相談者様で武富士に過払い金債権を持っていらっしゃる皆様の分です。


まとめて送ってきていただいて、、おかげさまで大量です。



更生計画案は、報道されていたとおり、


まずは第一回弁済として過払い金の3.3%を弁済

資産の売却等がうまくいけば第二回弁済もありうる


という内容ですね。


更生計画案の要旨が同封されていましたが、要旨とはいえ、結構長い文章でした。

パラパラと読みましたが、細かい点は武富士のホームページや報道では公開されていないような記載もあります。



このように、

第二回弁済の可能性に期待を持たせるだけ持たせて

債権者の同意を得て3.3%の弁済をし、


その後、


「やっぱり第二回弁済はできませんでした。」


ということにならないのかが心配されます。



ちなみに、


不同意が多数で更生計画が認可されなければ破産手続に移行し、


配当率は1.92%になるそうです。(武富士HPより)


これがきちんとした根拠のある数字なのであれば、武富士ももう少しHP上で公開すればいいのになと思います。



同意か不同意か、書面投票の期限は平成23年10月24日までです。

この期限までに郵送で武富士に到着することが必要ですので、皆様忘れずに発送をするようにしましょう。


当事務所にご依頼頂いているお客様には順次ご連絡を差し上げ、同意・不同意のご意見をお伺いしていきたいと思います。


お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所



11年07月29日 16時47分41秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は、埼玉県川口市へ行ってきました。



ご依頼があればどこまででも行きます!


が私のモットーなので移動が多くてもむしろ楽しいです。



今日は武蔵野線で移動をしたのですが、


東京の西に住んでいると、中央線や京王線などの


横移動


が多いので、


縦移動


をする今日の武蔵野線は新鮮でした。



西国分寺の次が新小平、その次が新秋津で、



次はもう東所沢ですから埼玉県


というペースの早さ。


そして、都県境を跨ぐときはなぜかウキウキします。




さて、報道によると、6月の過払い金請求の件数が前年同月比で約5%減少したそうです。


数にすると、3万3000件とのこと。


ところで、過払い金返還請求の件数が減ってきたら、大手消費者金融は訴訟前に過払い金を満額返してくれるようになるのでしょうか。


最近の消費者金融の皆さんの対応は、


訴訟前は、


「今、経営がキツイ。過払い金返還の予算がない。」


と仰って、過払い金返還額の減額をお求めです。


ですので、我々としては粛々と裁判所に過払い金返還請求の訴訟を起こして、過払い金返還額の増額を求めていきます。


以前から感じているのですが、

結論として訴訟をしたら過払い金返還額を増額するのだから、最初からその金額で話をしてくれないものかなぁ、と思います。


先方にも社内基準があったり、

訴訟をするのがめんどくさいという専門家もいるみたいなので、

先方のスタイルにもそれなりの理由があるのだと思いますが、

過払い金返還請求の件数が減るのであれば、返還のための予算も確保しやすくなるのでしょうから、

消費者金融会社の幹部の皆様にはひとつ検討して欲しいと思います。



「訴訟しないでも、過払い金満額返還!」




それにしても、毎月日本経済新聞が取り上げる程、過払い金の件数は世間の注目を集めているのですね。。


お気軽にご相談下さい。

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11年07月28日 11時15分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




このところ外出が多く、移動距離はかなりものです。




行政書士のS先生にご紹介頂いたコロプラをセットするのを忘れてショックです。


コロプラとは、移動距離に応じてポイントがもらえるアプリなのですが、数ヶ月前にご紹介頂いたきり、あまり起動していませんでした。


お買いもののポイントと同じような感覚で貯めていくと良いことありそうなのですが、いつも帰ってきてからセットし忘れたことに気づきます。


ゆっくり新聞も読んでいませんので、話題の記事も2週間程前のものですね。




最近の厚生労働省の調査によると、


「最低賃金で働くよりも生活保護での収入の方が多くなっている」


都道府県が9つあるそうです。


記事ではこれを「逆転現象」と紹介しています。


時給換算にすると、生活保護を受給した方が最低賃金で働くよりも1円から31円高い手取りがもらえるそうです。


これだけ読むと、不公平感を感じる方も多いことと思います。



つまるところ、


「働くよりも働かない方が手取り金が多い」


ということですからね。



私が債務整理のご相談をお受けする際にも、

「仕事を失ってしまい、当面の生活費が工面できない」

というご相談者様にお会いすることがあります。

不況で雇用が縮小している現状ではやむを得ないことです。


当面の生活費がない場合は、私はやはり行政に頼ることをお勧めしています。

場合によっては、生活保護の申請をする際に同行をすることも考えています。




生活保護の位置づけは、


社会のセーフティーネット


であると考えてよいでしょう。


昨年の一連の改正後、


「生活費に困ったらサラ金で借入をして乗り切ろう」


ができなくなっています。


この改正は、


「自分の返済可能な金額を超えた借金をする方」


がいなくなるという、長い目で見れば非常に有意義な改正です。


しかし、今現在、借入をしていて、突然失職してしまった方のための救済策は完全に整備されているとは言えず、今現在、借入がある方にとっては非常に厳しい改正であると受け取られていることもあると思います。


そんな現状なので、生活保護の申請があったら基本的には支給して欲しいと希望するところでありますが、


「生活保護を支給した後の、生活保護受給者の生活」


はきちんと行政で確認をする


ということをきちんとしなければ、

最低賃金近くの賃金で働かれている方々に

「不公平だ!」

と言われることも多くなるでしょう。


生活保護は支給の要件を確認するとともに、支給後の生活状況の確認をすることが大事ではないでしょうか。


・就業可能な健康状態であるのか

・そうであるなら就職活動はしているのか

・生活保護費を無駄遣いしていないか

・毎月どのくらい生活費がかかるのか


きちんとチェックをすることで、不要不急の生活保護の受給をなくし、


「生活保護は本当に困っている人のための最後の命綱である」


という認識を世間の皆様にもう一度持ってもらえるようにすることが生活保護の不公平感の解消に繋がるのではないでしょうか。

お気軽にご相談下さい。

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11年07月23日 10時49分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日はこれから結構遠くへ行きます。



司法書士会の相談当番です。



移動があるので、今日も過ごしやすい気温で助かります。




さて、武富士の管財人が提出した更生計画案を東京地裁が付議決定しました。



付議決定というのは、平たく言えば、



「更生計画案に賛成するかどうか、債権者の皆さんに聞いてみましょう」という決定のことです。




武富士の場合、

「『過払い金を3.3%だけ返しますので、残りは免除して下さい という案に賛成してくれますか? 武富士に対して過払い金請求権を持っている皆さん。』と聞いてみましょう」



という決定が東京地方裁判所から出た、



ということです。




この後、武富士に対して過払い金請求ができる方々の元へは、


更生計画案に賛成するか、それとも反対をするか


の投票用紙が送られてきます。


武富士に対して、


「書類の送り先は司法書士事務所にしてくれ」


という申し出をされている方の分は司法書士事務所に送られてくることと思いますので、ご依頼中の司法書士と連絡を取り合うことが大事ですね。


それで、


一体、どれだけの賛成を得ると、武富士の更生計画案が認められるのか、


というと、

更生債権の種類で少し分類があるのですが、これも平たく言うと、



「債権者全体が持っている過払い金の総額の半分を超える同意」


があれば、武富士の更生計画案が認められます。




具体的に言えば、


債権者はAさん、Bさん、Cさんの3人だとします。

Aさんの債権は2000円

Bさんの債権は1000円

Cさんの債権は500円


とすると、債権の合計は3500円。


3500円の半分を超える金額は1751円。


なので、この場合は、


1751円を超える債権をもっているAさんだけが同意すれば更生計画案が認められ、

合計でも1500円の債権しかないBさんとCさんが同意しても更生計画案は認められない

ということになります。



武富士の例に置き換えて考えると、


社債権者などの大口債権者が同意をすれば、


人数は多いけど、個々の債権額はそれほど高額ではない過払い債権者が不同意でも

更生計画案が認可される

ということもありそうです。



書面投票の締め切りは10月24日


締め切りまで忘れずに投票しましょう。

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11年07月22日 12時10分14秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




なんとなく予想はしていましたが、




なでしこジャパンのメンバーのみなさんとそのご家族への取材とその報道が、、




もの凄いですね。




なんでいつもこうなるのでしょうか。。



優勝おめでとう!


なでしこリーグも応援しよう!


マンデーフットボールで女子リーグも取り上げよう!


でいいのではないか、と思いますが・・・




取材の応対はとてもとても大変だと思いますし、


プライベートの話が流出してしまっているとのことなので、自分を律する心を持つことも大事だと思いますが、



そんな中、


「女子サッカー界のために」


との思いからだと推測しますが、


誠実に取材に対応している澤穂希選手の姿には感銘を受けます。


澤選手、頑張って下さい。





さて、報道によると、住宅ローンの金利が、



下がって、また下がって、すごく下がって



いるらしいです。



その利率、



なんと地銀では0.7%台。



しかし、この低金利の住宅ローンは変動金利型であるとのことです。



変動金利型の住宅ローンは不況時には低金利で借りられるので、利用しやすいのですが、将来、景気が良くなると一気に金利が高くなって支払ができなくなってしまう、というリスクを抱えることになります。


とはいえ、


目先の低金利=毎月の住宅ローンの支払が安くなる


ことは魅力的ですね。




私が司法書士の業界に入った頃は、



金利が高かった(好景気のときに住宅ローンを組んだ)住宅金融公庫の住宅ローンを銀行の住宅ローンに借り換えて、毎月の住宅ローンの支払を低くする



ということが一大ブームになっていたような記憶があります。



当時は、毎月かなりの数の借り換えの登記をやっていた覚えがあります。




一方、最近、銀行が狙っているのは、




「他の銀行の住宅ローンの借り換え」だそうです。




5~6年前に組んだ住宅ローンの金利が2~3%だったとすると、それが0.7%に下がるのは魅力的ですね。



この先、長きにわたって好景気は来ない



と予想される方で、


住宅ローンの支払がつらくなってきたなあ、という方は、


債務整理の前に住宅ローンの借り換えを申し込んでみても良いかもしれません。



しかし、申込みにあたって、


カードローンの残高がいくらくらいあるか、


は審査項目のひとつにあたると思います。




もし、住宅ローンの借り換えの申込みをしてみて、審査が通らなかったら、民事再生を中心とした債務整理を検討してみる価値はあると思います。



民事再生であれば、



「住宅ローンの毎月の返済額を減らす」のではなく、



「カードローンの毎月の返済額を大幅に減らす」




ことができるので、


全体として考えると毎月の返済は、住宅ローンの借り換えをするよりもかなり楽になると思いますよ。


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11年07月19日 23時28分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、なでしこジャパンを見て、完全に目が覚めた状態で司法書士会の研修に行ったのですが、午後3時くらいで起床後12時間を超えてしまいました。



作業や考え事をしている時は起床後12時間を超えていても全く問題なく活動できるのですが、研修中に12時間を超えた昨日は申し訳ないことに意識が遠くへ飛んでいってしまいました・・・



そんなこんなで今日は朝からバタバタと動き回っていたらこんな時間になってしまいました。




さて、


住宅ローンを今まで通り払って家を守りつつ、


カードローンを原則5分の1にして3~5年で払う、


という個人再生手続があります。



住宅ローンもあり、カードローンもあって支払がつらくなってきているけど、家だけはなんとか守りたい!


そんな方にピッタリの手続です。




当事務所でも数多くお受けしているお手続きですが、このお手続きのときにいつも思うことがありまして、



債務整理のお手続きの中でも、この


「住宅ローンを今までどおり払う個人再生」


だけは、依頼先は良く考えたほうがいいと思います。



で、どこに頼めばいいのか、ですが、


これだけは、


「銀行の住宅ローンの登記の手続についてきちんと理解している司法書士」


が適任な気がします。


なぜかといえば、



「登記簿をチラッと見ただけで、その抵当権が住宅ローンの抵当権なのか」


が分かった方がいいからです。




みなさん、家を買うときに司法書士に会いましたよね?



そうです、


その住宅ローンの登記をしたのは司法書士です。


ですから、登記に詳しい司法書士は登記簿をチラ見しただけでその抵当権が住宅ローンなのかどうかわかります。



住宅ローンにはいろいろな種類があります。


・当初の住宅ローンを借り換えたもの

・諸費用ローン

・公庫

・年金

・信託モノ

・信販会社モノ

・保険会社モノ


などなど、いろいろあります。



住宅ローンを今までどおり払う個人再生は、

「お家につけられている抵当権が住宅ローンの抵当権である」

ということが絶対条件です。


ですから、


「その抵当権が住宅ローンの抵当権かどうか」


は、ご相談初期の段階で確実に判別しなければなりません。



住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)の抵当権がついているだけなら、

「ああ、これ住宅ローンだなあ」

と大体の方が分かるのですが、


最近見た登記簿でも、


「わかる人が見ないと住宅ローンかどうかわからないもの」

がありました。




その抵当権が住宅ローンかどうか確実に判別できない人に頼んでしまうと、


①「住宅ローンの抵当権なのに、住宅ローンの抵当権ではない」と勘違いをして破産を勧められてしまう



②「住宅ローンの抵当権ではないのに、住宅ローンの抵当権だ」と勘違いして個人再生の手続をしていったが、裁判所に申立てをした段階で待ったがかかる


などという、好ましくない事態が起こり得ます。




それでは、


司法書士なら誰でもいいのかというと、


悲しいかな、最近の司法書士には登記の実務を良く知らないで開業してしまっている人も多いと聞きます。


最近は、司法書士試験に合格しても司法書士事務所で働かずに、弁護士の先生の事務所で債務整理を教えてもらい、自分の事務所を開業し、「債務整理ならお任せ下さい」と謳っている司法書士が多いと聞きます。


昔に比べて司法書士事務所の求人が減少していることが影響していると思うので、業界内には、


「それもある意味仕方のないこと」


という空気も漂っています。


そんな空気はご相談者様には関係のないことなので、司法書士はそんな就職事情を言い訳にすることはもちろん許されないことですが。





そんな現状を見ていると、



私はいいときにこの業界に入ったなあ・・・


と思います。



私は、司法書士事務所で登記の実務をみっちり叩き込まれた後に弁護士の先生の事務所で債務整理の実務もみっちり叩き込まれました。


そんな私は、




5秒





で住宅ローンの抵当権かどうかわかります!



なんて良い環境で育ったんだろうとつくづく思います。



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11年07月17日 11時59分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日、仕事していてよかったと思う出来事がありました。



かなり遠方にお住まいの方が、「事務所のHPや電話で問い合わせをしたときの対応が良かったから」という理由で長い移動時間をかけて当事務所にご相談にお越し下さったことです。



本当にありがたいお話です。



このようなお言葉を頂けると、「仕事していてよかった」と嬉しく思うと同時に期待に応えるべく毎日の仕事を頑張ろうと思います。


これから一緒に頑張りましょう!





さて、司法書士会の郵便物の中に、


「債務整理事件における報酬に関する指針」


が入っていました。


これは、債務整理のご依頼をお受けする司法書士がご相談者様から頂く報酬について、司法書士会が


「これくらいにしたらどうか」


という指針を出したものです。



この指針は日本司法書士会連合会のHPにも掲載されていますね。


日司連 債務整理の報酬指針



この指針に拘束力があるのかないのか


指針に反した報酬を頂いた司法書士の報酬の頂き方は不適切なのか


は明記されていませんが、


司法書士が、

国家から資格を付与され業務を認められていることや、

債務整理という業務の特性を理解しているのであれば、

この指針を守るべきです。



指針の中でホットな規定が、

「減額報酬」についての定め



「過払い金を回収したときの報酬」についての定め


でしょう。



今日は「減額報酬」の規定を検討してみたいと思います。



まず、減額報酬とは一般に、任意整理をする場合、


「債務整理をする前に『あといくら返してね』言われていた借金の残高」




「債務整理をして『あといくら払えばよい』ということになった残高」


の差額


と言われています。


ここで事例をひとつ


-事例-

①債務整理をする前、利息25%で借りた借金残高が50万円だった


②債務整理を依頼して利息の再計算をしたら残高が10万円であることが判明した
⇒利息の再計算について詳しくお知りになりたい方は、当事務所のHPでお知らせしてます⇒利息制限法の再計算

③司法書士と債権者との交渉の結果、10万円を5000円の分割で払うという和解成立




という場合


一般的にいう減額報酬とは


①50万円-③10万円=40万円




「減額分」や「得した金額」と表現し、


この金額に一定の割合を掛けて計算する報酬のことです。


減額報酬10%であれば


40万円×10%=4万円


が減額報酬になります。




弁護士会は司法書士会よりも早く平成23年4月1日から債務整理の報酬規程を導入しました。


弁護士会の報酬規程によると、減額報酬とはまさに上記の計算方法で計算されるもので、減額報酬の割合の上限は10%としています。


日弁連 債務整理の報酬規程




一方、司法書士会指針によると、


減額報酬は、

「利息の再計算をした残高から交渉によりさらに減額を勝ち取ることができた場合に頂くことができる報酬だ」

と書かれています。


つまり、上記の事例でいうと

減額報酬とは

②の利息再計算後の残高10万円からさらに減額を勝ち取ることができた場合に頂くことができる報酬で

事例のとおりに和解をした司法書士は減額報酬を頂くことはできない


との規定になっています。


数年前までは任意整理をする場合でも、サラ金の皆さんが利息制限法の残高を認めてくれないことがあり

「利息再計算後の残高で和解をする」

ということが

「交渉力」

として評価されていたので減額報酬を頂くことに正当性がありました。


しかし、現在は利息再計算を認めないというサラ金等の皆さんは少数派で、「利息制限法の残高での和解」は一般的です。


一般的になっている=普通にできることについて報酬を頂いてはならん。


弁護士よりも敷居が低いと言われる司法書士会らしい考え方です。

一司法書士としては司法書士会のこういう考え方が好きです。


当事務所の報酬規程も


「※減額報酬は頂いておりません」と書いていますが、


実は当たり前のことを書いているだけです。



何かをどこに頼むか、


は費用の多寡だけで選んで頂くものであって欲しくありませんが、どこに頼むかの判断材料のひとつであることは間違いないと思います。

債務整理をご検討中の方のご参考になれば幸いです。


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11年07月16日 19時21分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は嬉しい出来事がありました。




以前、うちの事務所で事務員をして頂いた方とご家族に久しぶりにお会いすることができました。



短い時間でしたが、お元気そうな顔を見れて嬉しかったです。


またいつでも遊びに来てほしいです。





さて、昨日の午後、武富士が更生計画案を提出したことを明らかにしました。


詳しくは武富士のHPに更生計画案の骨子が公開されています。


武富士HP(更生計画案提出のお知らせ)


ほぼ、事前に報道されていたとおりですね。


弁済率は3.3%

武富士の資産売却が完了して、お金が出来たら2回目の弁済もありうる。

ということが書いてあります。


しかし、1回目の弁済は「更生計画認可決定日から1年以内に行う」とあります。


どんな順番でやるのでしょうか。


一番最後の人は一年待ちになってしまいます・・・


早く書類を出した順でしょうかね、やっぱり。



ともかく、その認可決定は今年の10月から11月頃を目指しているとのことなので、一番早い人は今年の年末位に武富士から3.3%になってしまいますが、過払い金が戻ってくることになりそうですね。



ところで、更生計画案によれば、武富士本体から消費者金融事業を分離し、消費者金融事業をスポンサー(A&Pフィナンシャルという韓国の消費者向け融資を行っている会社)に売却するそうです。


分離後の武富士には何も残さないのであれば、本社等の資産をすべて売却して、現金を生むようになると思うので、上記1回目の弁済(3.3%)に加えて、2回目の弁済もあるかもしれませんね。



そもそも更生計画案が認可されるかどうか、ということも含めて、武富士からは今後も目が離せません。


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11年07月15日 09時52分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の報道で、武富士が本日、更生計画案を東京地方裁判所に提出するとのことでした。



その内容、特に武富士に対して過払い債権を有する元顧客の方々を含む債権者への弁済率は、3.3%となる方針だそうです。


弁済率3.3%とは、武富士に対して100万円の過払い金を持っている方に対して、3万3000円だけ支払い、後は免除を求める。


ということです。


過去、裁判所に民事再生・会社更生手続を行った金融系企業の中でも最低ランクの弁済率ですね。


ちなみに、

クレディア(民事再生) 弁済率40%

アエル(民事再生) 弁済率5%

ロプロ(会社更生) 弁済率3%



だったと思います。



この更生計画案が債権者の同意を得た場合、弁済開始は今年の年末頃になるとのことです。


また、武富士本社建物の売却によって資金が得られれば2回目の弁済もありうるとのことです。

これについては、現段階では確たる話ではないようですが。






3.3%

低い弁済率ですね。

しかし、大手消費者金融に対して過払い金がある可能性のある方にとって、もし、その消費者金融が裁判所に駆け込んで、「過払い金の支払と会社の借金の支払をカットして下さい。」という申立てをした場合の目安になるのではないでしょうか。


武富士以外の大手消費者金融も、あからさまに

「うちが武富士と同じく会社更生手続の申立てをしたら過払いの弁済率は4%程度です。」

という文書を送りつけてきます。


どこまでが脅しなのかを見極めるのが我々の役目ですが、もし、




昔、消費者金融や信販会社からお金を借りていたが完済した

という方や、

今も消費者金融や信販会社に返済をしているが、もう取引を初めて7年くらい経っている


という方は、お早めにご相談頂いた方が、過払い金が戻ってくる可能性が高まる。

ということだけは確かです。


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11年07月14日 16時04分24秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は、午前中に立川の裁判所へ行き、ご依頼者様の免責審尋手続(自己破産手続の最終手続)に同行してきました。




免責審尋が終わると自己破産手続も終了です。いつもここまで無事に終わるとほっとしています。




お手続きを一緒に頑張ったご依頼者様と一緒に「お疲れ様でした!」という時が何よりもうれしいです。



さて、そんな自己破産手続き。



パチンコ・スロット・競馬・競輪などのギャンブルでできた借金は自己破産をしてもなくならないのか?という質問をよくお受けします。




そっとヤフー知恵袋をのぞいてみたらやっぱり類似の質問がありました。




実際どうなのか、と言いますと、答えは明瞭で、




「ギャンブルで借金を重ねたことを深く深く反省している方は自己破産をすれば、ギャンブルでできた借金でもなくなります。」



が答えです。




なぜこのような質問に対して、


「ギャンブルでできた借金は自己破産してもなくならないんだから、払い続けるしかない。」



という回答がネットに転がっているのかというと、



破産法という法律にそのようなニュアンスの条文があるからです。



破産法252条1項

裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をすることができる。

4号 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと




法律用語ってややこしいですね。


一応、訳すと、

破産法252条1項 裁判所は、破産の申立てをした人に次のような事情がなければ借金を免除すると決めます。

4号 借金の理由が飲み歩いたとかギャンブルとかその他遊んじゃったお金であるという事情




この条文を読むと、要するに


「ギャンブルで作ったお金は自己破産しても免除しません」と書いてあります。




これを読むと「やっぱり無理じゃないか・・・」と思うのですが、



この条文の次の項を読むと、


破産法252条2項

前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。

と書いてあります。



ここに書いてある「その他一切の事情」で裁判所に考慮してもらえるものとして、


「いかに本人がギャンブルで借金をしていることを反省しているか、今後はギャンブルをやらないと心に誓っているか」


という事情があります。


実際、ギャンブルで借金を増やしてしまった方の自己破産手続きは裁判所も「免除していいのか」をよく検討します。


裁判所も本人に直接話を聞いて反省の態度が見られるかなどを考慮しているように見受けられます。


反省文を書いて頂く、ということも多いですね。


ということで、生活費で借金が増えてしまった方に比べて、ギャンブルで借金が増えてしまった方の方がやや手続が大変なのですが、この仕事を初めて7年目くらいの私は、


「ギャンブルでできた借金が自己破産手続で免責されなかった」

という事例を見たことがありません。



借入の事情にパチンコ・スロット・競馬・競輪がある方で、ちょっと支払がつらくなってきたな、という方。


「もうギャンブルはしない」と心に誓う必要はありますが、借金がなくならないということはありません。


ネットの情報をまるごと信じなくて大丈夫です。


と書いてあるこのブログ自体がネットの情報ですが、ご相談にお越し頂いた方にも同じお話をしていますのでご安心ください。


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11年07月13日 10時19分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




厚生労働省が高額療養費の負担額の上限の引き下げを検討しているそうですね。


現行の制度では、多くのご家庭の場合、医療費の自己負担の上限は


「80,100円+病院からの請求額の1%」


です。これを超える医療費は本人が負担しなくてもよいという制度になっています。




この上限の引き下げもありがたい話ですが、



入院時にこの制度を使う人は負担の上限だけ払えばOKで、


通院時にこの制度を使う人は一旦自分で病院からの請求額を全部払って、後から負担の上限額を超える金額は還付される


というのを変えられないものかと思います。



通院されている方も、ご病気の具合によっては薬代や検査代で月に高額な医療費を必要とされていることがあります。




例えば、


1か月入院して医療費が100万円かかったという方は、


80,100+100万×1%=90,100円


を払うという制度です。もちろん事前にこの制度を利用するという申請が必要ですが、実際に病院に払う金額は上記の計算式の金額でOKです。



一方、1か月の医療費が15万円で1年間通院した方は、


毎月15万円ずつ病院に払っていき、


後で、


月額150,000-(80,100+150,000×1%)=68,400円が保険から還付される。

という仕組みなのですが、



「毎月15万円の医療費を一旦は手元から出さなければならない」



というのが大変で、当事務所のご相談者様の中にも、ここで「借金をして不足分を補う」ということが多いような気がします。



そして、総量規制の導入後も高額療養費のための借入は、



なんと総量規制の対象外。


詳しくは当事務所のHPでもご紹介しております。


総量規制の制度について


いろいろ難しい問題はあるかと思いますが、上限の引き下げとともに議論して頂ければなと思います。



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11年07月12日 11時48分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。







債務整理をすると毎月の返済はどれくらい減るのか







についての目安をご紹介します。





弁護士の先生や司法書士が債務整理のご依頼をお受けしたら、必ず行うのが「利息の再計算」です。




これは何かというと、




これまでの間に利息として消費者金融に支払った金額のうち、払い過ぎていた分については元本に入れ直してもらう




ということです。





利息の再計算については、当事務所のホームページにて詳しくご案内をしていますので、御参考にどうぞ。





利息制限法の再計算について





そして大まかな目安ですが、一例を挙げると、





例えば、ある消費者金融から借入限度額70万円で借り入れをしています。





毎月の返済は25000円くらい。





一番最初に借入をしたときの利息は年28%くらいで、その後特に変更なし。





とします。




①それほど目立った滞納なく3年間返済している方で、今、残高が70万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が50万円くらいになります。




これを任意整理で3年間の無利息分割弁済にして消費者金融と合意をすると、




毎月の返済は25000円から14000円になります。





②それほど目立った滞納なく5年間返済している方で、今、残高が62万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が20万円くらいになります。




これを任意整理で3年間の無利息分割弁済にして消費者金融と合意をすると、




毎月の返済は25000円から5500円になります。





③それほど目立った滞納なく7年間返済している方で、今、残高が25万円くらいの方、




利息の再計算をすると、残高が0になり、逆に消費者金融から過払い金として28万円程返してもらえる権利を持っています。




ですから、毎月の返済は25000円から0円になります。









借入先が1社という方は少ないと思いますので、




例えば借入先3社として、25000円×3=75000円を



3年間毎月返済している方は毎月の返済が14000円×3=42000円



5年間毎月返済している方は毎月の返済が5500円×3=16500円



7年間毎月返済している方は毎月の返済が0円、過払い金が28万円×3=84万円くらい


というのが大まかな目安になると思います。




もちろん、個別の借り方返し方によって、



どれくらい減るのか、過払い金が出るのか、



は異なりますが、計算の目安としては上記のような目安が使えると思います。





5年としても、毎月75000円が16500円。かなり違いますよね。







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11年07月11日 20時01分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



先程、東村山市役所の住所を調べるために東村山市役所のホームページを開きました。



なんとなく市役所のホームページを見ていたら、


「東村山市の各町の地名の由来」



というページがありました。



斬新!と思って見ていると、東村山市にも「富士見町」という地名があるそうです。




私の出身地にもあったし、立川にもあるなあ、由来は多分あれだろうなぁと思いながら富士見町の由来を見てみると、やはり、




「富士山がキレイに見えるところだったから富士見町」



全国の富士見町はきっと同じ由来なんでしょうね。


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エール立川司法書士事務所の登記・任意整理担当事務員が綴るブログ
11年07月11日 17時02分05秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




いきなり余談ですが、我が母校野球部が1回戦をコールド勝ちで突破したそうです!


2回戦も頑張ってほしいです!




さて、今日は朝から調停の期日に出頭するために東京簡易裁判所の墨田庁舎に行ってきました。






最近、一部貸金業者の中に任意整理の分割払い交渉に全く応じないところが出てきました。



「どこの会社ですか?自分もそこから借りてるかもしれない。」


という方、


お問い合わせ頂ければお返事致しますし、ご相談にお越し頂いたときに、ご相談者様の借入先一覧にそのような会社があればすぐにお伝え致します。




私は、このように交渉がなかなか進まない場合は裁判所に調停手続きを申し立てて話を進めていこうと考えています。




調停の申立てをすると、調停の期日が決められます。




その期日に裁判所へ行くと、個室で「調停委員」という方とお会いします。


「調停委員」とは民間から選任される有識者の方で、基本的にこちら側と相手方の間に立って話をまとめるようにご尽力頂く方です。



ちなみに、消費者金融相手の調停の場合は、消費者金融の人は調停期日にはほとんど来ません。




ですから、「調停」と言っても、その場で話し合うわけではなく、調停委員の方が個室から消費者金融の担当部署に電話をかけて、電話で交渉をして下さる、という方法で進んでいきます。




そんな調停には「特定調停」という制度があります。


これは、サラ金やカード会社からの借金が多くなってしまった方が、弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で裁判所に申立てをして上記のような流れで調停を通して借金を整理することができるという制度です。



が、しかし、



最近、調停委員の方とお話をしていると、調停の申立てがあっても、

サラ金やカード会社が、

分割払いの交渉に応じない

応じたとしても結構高額の頭金の請求をする

支払不可能な短期間での分割弁済の要求をする


などの事例が多くなっているとのことであり、調停の成立のためには非常にご苦労をされている印象を受けます。



我々が任意整理の交渉をすれば、比較的すんなり和解できるような相手方でも、調停の手続の上ではかなり厳しい条件を提示しているとのことでした。




なるべく費用をかけずに借金を整理する、というためには特定調停は良い制度だと思っていたのですが、最近の貸金業を取り巻く厳しい情勢の下では貸金業者側も和解の条件を厳しくしており、上記のように無理な条件で調停が成立してしまうということも多そうです。



我々のアナウンスが足りないところも多いかと思うので反省しきりですが、


きちんとした弁護士・司法書士に依頼すれば、


弁護士報酬や司法書士報酬は毎月無理のない金額での分割支払い


で受けますし、


受任後3か月から4か月間くらいは貸金業者への返済を一旦止めて、少しずつ報酬の分割払いをして、その後に貸金業者への支払を始めるということを行いますので、

基本的に、ひと月に弁護士・司法書士報酬の支払と貸金業者への返済を両方しなければならないということはないと思います。


少なくとも当事務所ではそのようにご案内をしてご依頼をお受けしています。


さらに、どうしても報酬のお支払は難しいという場合には、

「法テラス」

という国の機関が報酬の立て替え払いをしてくれるという制度もありますので、この制度のご利用もアナウンスしています。




「弁護士・司法書士報酬を節約したいから特定調停」



というのはなかなかお勧めできない時代に突入してきたような気がします。


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11年07月10日 10時41分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日の続きで、自己破産などで借金を整理すると車が持てないのか?のまとめその2です。


分類2
「自己破産者は車買えないのか?自己破産後は車の所有できないのか?」


これもよくあるご質問ですが、そんなことはありません。


車は買えますし、所有もできます。


裁判所に自己破産の申立てをすると、その自己破産の開始のときに持っている「時価20万円を超えるの財産」は裁判所による処分・換価の対象となるので、「査定をとって20万円を超える値がついた車」は処分されてしまいます。


しかし、自己破産の開始後に得た財産はいくら高額でも破産手続き上、処分の対象にはなりません。


よって、自己破産の手続が無事に終了した後は、自動車も値段の制限なく購入することができるわけです。


ただし、自己破産の申立てから5年くらいはローンが組めない可能性が高いので、その期間はお金を貯めて現金で購入するということになります。





まとめ

1、今車を持っている人は、

(1)
①車のローンがなくて、

かつ
②初年度登録から6年(軽自動車は4年)経過している又は査定をとって20万円以下の車

ならば、自己破産をしても車は持ち続けられる。
 ※ベンツなど高級車は例外あります。

(2)
車のローンがある場合は、任意整理であれば車を持ち続けられますが、自己破産・個人再生の場合は手放さなければなりません。

(3)
自己破産の手続終了後5年くらいは現金であればいつでもいくらの車でも購入できます。

(4)
自己破産の手続終了から目安で5年以上経てば、車のローンを組んで車を購入できます。



さて、本日は私の母校の野球部(※私は野球部OBです。)が夏の甲子園の県予選の1回戦に出場します。

本日は仕事の都合で応援には行けないのですが、速報ページを常に開いて後輩の皆さんの勝利を願っています。

頑張れ!千葉東高野球部!!



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