エール立川司法書士事務所の萩原です。



JRの電車広告で大々的にPRにしているトレーニングジムのライザップがついに立川にもできるそうです。



ライザップの広告によると、



2か月でマイナス15キロ。



そしてムキムキに割れた腹筋。




実に興味深いのですが、萩原は一番運動をしていて毎日のように腹筋をしていた高校生の頃も腹筋が割れた経験がありません。







・・・





そんな私でも割れるのでしょうか、腹筋。




こっそりと資料請求してみようかと思います。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「クレジットカードで買った家電や車を売ってしまいましたが、債務整理できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「購入額、転売可能性が低いものであれば問題になることはあまりありません。」



です。




お借入の残高が増えてくると、




お給料が入ると現金は返済に充て、日ごろのお買いものはクレジットカードを使うということも多いと思いますし、



分割払いで買った車があったけれど、返済資金に充てるために売ってしまった、ということもあろうかと思います。




ところで、多くのクレジットカード会社の約款では、クレジットカードで物を買った場合や割賦払いで物を買った場合は、



そのお金をクレジットカード会社に支払うまでは、その物はクレジットカード会社の物である、



という規定が入っています。




つまり、クレジットカードで買った物の代金分をクレジットカード会社に返す前に、その物を売ってしまうと、




クレジットカード会社の所有物を売ってしまった



ということになります。




ですから、クレジットカードを使ったり、分割払いで買ったものは、売らずに手元に残しておいて、




クレジットカード会社が「その物はうちの物なので返して下さい。」と言ってきたら返せるようにしておくというのがベターです。





とはいえ、そのことを知らずに売ってしまった、という方もいらっしゃると思いますので、そのような場合は、ご相談の際に




クレジットカードを使ったり分割払いで買ったものを売ってしまった



ということを教えて頂ければと思います。




その物の購入金額



今、その物を売ったら転売できそうか




などで債権者の対応も変わってくる印象ですから、クレジットカードで買った物を売ってしまったから、もうどうしようもない、と過度にご心配されずに、



まずはご相談頂いて、ご不安な点をご質問頂き、ご不安の解消へ向けた第一歩を踏み出すと、少しずつご不安も解消されるのではないでしょうか。




最初の一歩は小さく踏み出すことが、二歩目を踏み出すために必要なこととはよく言ったもので、




小さな第一歩として、まずはメールや電話での相談を頂くと、二歩目も踏み出しやすくなるのではないでしょうか。




メールや電話でのご相談もお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。



債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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