3週間で4.5キロ減の萩原です。




減量を始めてからというもの、あれほど「ウゥ・・・」と思っていた夏の外出に前向きになりました。





最近では、暑い日に外出する場合も、




カロリー消費できるぜ!(^^)!




とウキウキしながら外出します。




モノは考えよう、ということで、




一見、イヤだな、ツライな、と思うことも考え方を少し変えるだけで、そう思わなくなる、ということもあるのではないでしょうか。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「源泉徴収票が出せませんが、自己破産できますか?」



というものがあります。



お返事は、




「大丈夫です。」




です。






自己破産の申し立てに必要な書類として、



過去2年分の源泉徴収票



が挙げられている裁判所が多いですね。




この記事を書いている平成25年9月に自己破産の申し立てをするのであれば、




平成24年、平成23年の源泉徴収票が必要になります。



源泉徴収票は、給与天引で税金を支払っている場合に勤務先が年末に発行してくれる書類ですね。





ところで、この源泉徴収票、お持ちでない方も多いと思います。


・もらったけれど、確定申告で使ってしまった


・もらったけれど、捨ててしまった、なくしてしまった


・そもそも勤務先に源泉徴収されていないのでもらっていない



というのが主だった、源泉徴収票がない理由ですね。




では、源泉徴収票がないと自己破産の手続ができないのか、というとそんなことはありません。




給与天引で納税している場合は、住んでいるところの市役所・区役所で、課税証明書というものを発行してもらうことができます。




この課税証明書に、源泉徴収票に書いてあることとほぼ同じことが書いてあるので、




多くの場合、源泉徴収票がなくても課税証明書があれば、自己破産のお手続きに支障はありません。





一方、給与天引で納税をしていない場合で、ご自身で確定申告もしていない場合は、そもそも課税されていませんので、課税証明書は発行してもらえません。




この場合は、市役所・区役所に、大まかな前年の収入を申告して、納税の約束をすることにより、課税証明書が発行してもらえます。




なお、前年の収入を申告しても、課税対象になるほどの収入でなかった場合は、非課税証明書というものが発行されるので、この書類でも自己破産のお手続きには支障がありません。




ですから、源泉徴収票をもらっていない、捨ててしまった、という場合でも代替手段はありますので、ご心配なくご相談下さい。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】